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昨日の広島高裁の判決は、これまでの全国の高裁の判決7件のうち5件も違憲判決が出ているのに、
格差是正を勧めることなく12月も衆院選をやったことへのいらだちを表した判決なのかもしれません・・・
確かに、違う事は歴然としています・・・
勘ぐらせて頂けるのであれば、過疎地の1票を欲しい人がたくさんいたのか・・・な・・・
だから、国会は是正措置を取りたがらなかったということですか・・・
~以下、3月26日読売新聞朝刊より抜粋~
選挙を直ちに無効とすれば、無効とされた選挙区の議員が不在のまま選挙改革が行われたり、その議員がかかわった法律や予算などに効力があるのかといった問題が生じたりする。このため判決がもたらす影響が大きければ、無効にしなくてもよいとする「事例判決」という法律上の理論に基づき、無効を回避してきた。
しかし、意見の宣言にとどめて、判決に強制力を持てせないことには批判もある。国会が判決を無視し続けることが可能になり、抜本的な改革を実現させることができないためで、違憲審査機関の役割として不十分だという理由からだ。
そこで、事例判決よりもさらに強い「警告」の手段として海外で生み出されたのが、今回のような「将来的に効力を持つ」とする判決だ。日本では、1票の格差訴訟で、1983年の衆院選を「違憲」とした85年の最高裁大法廷判決の補足意見の中で初めて示された。
当時の寺田治郎最高裁長官ら4人の裁判官が、「違憲状態が是正されなければ、選挙無効の効果を一定期間後に発生させる判決も出来る」と指摘。司法関係者の間では「選挙無効」の弊害を最小限に食い止め、猶予期間を設けることで国会の裁量権にも配慮しつつ、判決に効力を持たせる画期的な判断と評価された。
この日の判決は、85年の最高裁判決の補足意見を全面的に採用。被告の広島県選挙管理委員会の「裁判所が、法的措置を講じるのに必要な期間を判断することは困難で、司法権の範囲を超えている」などとする主張を退けた。
格差是正を勧めることなく12月も衆院選をやったことへのいらだちを表した判決なのかもしれません・・・
「最高裁の違憲審査権を軽視している」「もはや憲法上、許されない事態に至っている」難しいことは解りませんが、都市部の1票と農村部の1票・・・
この日の判決は、最高裁が2011年3月に「違憲状態」とした選挙区割りを是正しないまま、昨年12月の衆院選に踏み切った国会の“無作為”を批判する文言がいくつも並んだ。
確かに、違う事は歴然としています・・・
勘ぐらせて頂けるのであれば、過疎地の1票を欲しい人がたくさんいたのか・・・な・・・
だから、国会は是正措置を取りたがらなかったということですか・・・
~以下、3月26日読売新聞朝刊より抜粋~
「無効」一定の猶予
これまでの違憲判決が「無効」に踏み込まなかったのは、選挙を無効とした場合の影響があまりに大きいことを考慮したためだ。選挙を直ちに無効とすれば、無効とされた選挙区の議員が不在のまま選挙改革が行われたり、その議員がかかわった法律や予算などに効力があるのかといった問題が生じたりする。このため判決がもたらす影響が大きければ、無効にしなくてもよいとする「事例判決」という法律上の理論に基づき、無効を回避してきた。
しかし、意見の宣言にとどめて、判決に強制力を持てせないことには批判もある。国会が判決を無視し続けることが可能になり、抜本的な改革を実現させることができないためで、違憲審査機関の役割として不十分だという理由からだ。
そこで、事例判決よりもさらに強い「警告」の手段として海外で生み出されたのが、今回のような「将来的に効力を持つ」とする判決だ。日本では、1票の格差訴訟で、1983年の衆院選を「違憲」とした85年の最高裁大法廷判決の補足意見の中で初めて示された。
当時の寺田治郎最高裁長官ら4人の裁判官が、「違憲状態が是正されなければ、選挙無効の効果を一定期間後に発生させる判決も出来る」と指摘。司法関係者の間では「選挙無効」の弊害を最小限に食い止め、猶予期間を設けることで国会の裁量権にも配慮しつつ、判決に効力を持たせる画期的な判断と評価された。
この日の判決は、85年の最高裁判決の補足意見を全面的に採用。被告の広島県選挙管理委員会の「裁判所が、法的措置を講じるのに必要な期間を判断することは困難で、司法権の範囲を超えている」などとする主張を退けた。