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私は、運転免許証以外の資格は持っていません・・・
振り返ってみれば、
何事においても、中途半端で終わっているのかも・・・と
多少、他人様よりは出来る・・・あるいは詳しい・・・程度です
そもそも、一つのものを習得するのに学校で専門的に習ったのはファッションイラストのみで、
それすら、プロコースの卒業課題が出せずじまい・・・
パソコンなどは、勿論、独学のみで知識のかじり程度の寄せ集めで
専門的なことを掘り下げて聞かれると・・・今一ってところです。
私は、けったいなところに頑固さを持ってるようで・・・
資格がなくても仕事を便利に・・・あるいは応用できる力があればそれでいい・・・と
だから、仕事に必要ないと判断したら、それ以上は勉強しないんですね。
結果、先ほども申しましたように、多少他人様より出来るという程度なんです・・・
そんな考え方で今日まで来てしまいましたが、
もう少し専門的に勉強した方がよかったかも・・・と今更ながら思うこともあります。
今朝は、10月1日から拡充される雇用保険の「教育訓練給付金」について紹介してみようと思います。
~以下、9月11日読売新聞朝刊より抜粋~
制度 教育訓練給付金制度は1998年、再就職支援などを目的に始まった。雇用保険に原則3年以上加入している人が、厚生労働大臣指定の口座を終了後、最寄りのハローワークに領収書などを添付して申請すれば、受講費用の20%が支給される(10万円が上限)。
対象講座は2014年4月1日現在、社会保険労務士やカラーコーディネーターなど、全国で9084講座ある。3か月程度で終了するものが多い。
従来の制度も「一般教育訓練給付金」として継続する。両方の給付金を同時に受け取ることは出来ない。
「専門実践」は、雇用保険に原則10年以上加入している人なら利用でき、講座修了者への給付率は費用の40%。終了後の資格や学位を取得して就職した場合は、費用の原則20%が追加支給され、合計で費用の60%の支給となる。
また、「一般」の給付は1回限りだが、「専門実践」は最長3年間にわたって支給される。支給額には上限があり、終了した人には年32万円(3年合計で96万円)、資格や学位を取得して就職すれば年48万円(同144万円)だ。
「専門実践」の利用者で、失業中の45歳未満の人は、さらに「教育訓練支援給付金」も受け取れる。離職前の賃金に基づく雇用保険の基本手当の50%が、教育訓練給付金とは別に、受講期間中ずっと支給される。ただし、失業給付との重複受給は出来ない。
利用者を経済的に支援することで、スキルアップに専念してもらうのが狙いだ。10月1日から始まり、18年度末までの期間限定。
給付金は拡充されるが、注意したいのは、支給要件が厳しくなることだ。
「一般」が講座を終了すれば受給できるのに対し、「専門実践」は、まず専門家のキャリア・コンサルティングを受けたうえで、受講前にハローワークで手続きしなければならない。また、給付金の申請は半年ごとで、その都度、講座の実践機関が発行する受講証明書などを提出する必要がある。
大阪労働局雇用保険課の浜田充晢 さんは「途中で辞めたり、一定の成績を収められなかったりすれば、証明書は発行されず申請できない。当然、給付金も出ない」と指摘する。
対象講座も、10月時点で介護福祉士や大学院の経営管理など16講座にとどまる。来年4月には268講座に増え、今後も指定が進む見通しという。
講座についてはインターネット教育給付制度[検索システム]で調べられる。
ファイナンシャルプランナーの平野泰嗣さんは「専門的な口座は難易度が高く、資格取得は簡単ではない。給付金の額だけで選ぶのではなく、長期的なキャリアアップの計画を立ててから受講先を検討してほしい」と助言している。
振り返ってみれば、
何事においても、中途半端で終わっているのかも・・・と
多少、他人様よりは出来る・・・あるいは詳しい・・・程度です
そもそも、一つのものを習得するのに学校で専門的に習ったのはファッションイラストのみで、
それすら、プロコースの卒業課題が出せずじまい・・・
パソコンなどは、勿論、独学のみで知識のかじり程度の寄せ集めで
専門的なことを掘り下げて聞かれると・・・今一ってところです。
私は、けったいなところに頑固さを持ってるようで・・・
資格がなくても仕事を便利に・・・あるいは応用できる力があればそれでいい・・・と
だから、仕事に必要ないと判断したら、それ以上は勉強しないんですね。
結果、先ほども申しましたように、多少他人様より出来るという程度なんです・・・
そんな考え方で今日まで来てしまいましたが、
もう少し専門的に勉強した方がよかったかも・・・と今更ながら思うこともあります。
今朝は、10月1日から拡充される雇用保険の「教育訓練給付金」について紹介してみようと思います。
~以下、9月11日読売新聞朝刊より抜粋~
働く人のスキルアップを支援する、雇用保険の「教育訓練給付金」が、10月から拡充される。看護師や建築士など専門性の高い資格取得については、要件を満たせば給付率が大幅に上がる。制度をよく理解して活用したい。
制度
対象講座は2014年4月1日現在、社会保険労務士やカラーコーディネーターなど、全国で9084講座ある。3か月程度で終了するものが多い。
? 「教育訓練給付金」来月から拡充
専門的職業対象に手厚く
雇用保険法改正に伴い、10月1日から新たに「専門実践教育訓練給付金」が創設される。受講期間が1~3年となる、助産師や建築士、栄養士といった専門的な職業の資格取得講座のほか、経営学などキャリアアップのために学ぶ専門職大学院が対象だ。従来の制度も「一般教育訓練給付金」として継続する。両方の給付金を同時に受け取ることは出来ない。
「専門実践」は、雇用保険に原則10年以上加入している人なら利用でき、講座修了者への給付率は費用の40%。終了後の資格や学位を取得して就職した場合は、費用の原則20%が追加支給され、合計で費用の60%の支給となる。
また、「一般」の給付は1回限りだが、「専門実践」は最長3年間にわたって支給される。支給額には上限があり、終了した人には年32万円(3年合計で96万円)、資格や学位を取得して就職すれば年48万円(同144万円)だ。
「専門実践」の利用者で、失業中の45歳未満の人は、さらに「教育訓練支援給付金」も受け取れる。離職前の賃金に基づく雇用保険の基本手当の50%が、教育訓練給付金とは別に、受講期間中ずっと支給される。ただし、失業給付との重複受給は出来ない。
利用者を経済的に支援することで、スキルアップに専念してもらうのが狙いだ。10月1日から始まり、18年度末までの期間限定。
給付金は拡充されるが、注意したいのは、支給要件が厳しくなることだ。
「一般」が講座を終了すれば受給できるのに対し、「専門実践」は、まず専門家のキャリア・コンサルティングを受けたうえで、受講前にハローワークで手続きしなければならない。また、給付金の申請は半年ごとで、その都度、講座の実践機関が発行する受講証明書などを提出する必要がある。
大阪労働局雇用保険課の浜田
対象講座も、10月時点で介護福祉士や大学院の経営管理など16講座にとどまる。来年4月には268講座に増え、今後も指定が進む見通しという。
講座についてはインターネット教育給付制度[検索システム]で調べられる。
ファイナンシャルプランナーの平野泰嗣さんは「専門的な口座は難易度が高く、資格取得は簡単ではない。給付金の額だけで選ぶのではなく、長期的なキャリアアップの計画を立ててから受講先を検討してほしい」と助言している。