ここで、一億円のストック・オプションを付与された場合の具体的な税額計算をしてみましょう。平成八年の所得税で計算し、他の所得は考えず、扶養家族等もないものとし、基礎控除のみと仮定します。
一時所得の計算 {1億円―50万円(控除額)}×0.5=4975万円
所得税額の計算 49,750,000円―38万円(基礎控除)×50%ー6,030,000円=18,655,000円
確定申告で1865万5千円という多額の所得税を納め、一安心と思っていたら、平成10年に税法改正。ストック・オプションは給与だとの事。平成八年当時は一時所得だと、税務職員は言ってたから、私は税金が少なくて済んだなと安堵していたら、税務署から呼び出しが来た。
なんとなく不安に感じつつ、税務署へ赴き話を聞くと、ストック・オプションは給与だと決まったので、平成八年分の所得税の確定申告を修正して欲しいとのこと。さらにその税額は・・・
給与所得の計算 1億円―給与所得控除6,700,000円=9330万円
所得税額の計算 9330万円―38万円(基礎控除)×50%ー6,030,000円=40,430,000円
修正申告による納付税額
(当初申告)18,655,000円―(修正申告)40,430,000円=21,775,000円(不足税額)
つまり、不足税額 2175万5千円を納めなければなりません。これに10%の過少申告加算税と利息である延滞税、更に数ヵ月後住民税の追加徴収もあり、大雑把に言って3千万円強の税金が発生することとなります。
まあ、大概の人は怒り狂いますね。何のために3年前、税務署へ赴き指導を受けたのか!裁判で白黒つけてやる~!!!
かくして、100件近い税務訴訟のはじまり、はじまり~♪
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます