■6月7日(日)午前1時ごろ、県立高崎高校正門前の市道で発生した飲酒運転ひき逃げ事件からまもなく4週間が経過しようとしています。その後、なぜかさっぱり報道されなくなりました。不幸にも事故に遭って頭と左腕を骨折し意識不明の重体だった高校生は、その後、治療の甲斐あって、徐々に回復の兆しを示しており、外からの刺激に反応するようになっています。しかし、これは投薬のおかげとも言え、完全回復にはなお、相当な道のりを要するものとみられます。たとえ時間がある程度かかっても、完治することを切に祈る次第です。元気な姿で復帰し、事故で失った分も、貴重な高校生活をエンジョイできるようになってほしいと誰もが願っています。
容疑者は、安中市内では知られるハンコ屋の滝本印店の主で、安中市消防団の副分団長をしていました。また、その配偶者は、安中市議会で4期務める有力議員の一人であることは、安中市民の誰もが知っています。
■さて、滝本容疑者は、その後どのような罪で、どのような措置を受けたのでしょうか。
滝本印店の主は、事故の際、同乗の知人女性を家に送る途中でした。高崎高校の正門前で、たまたま文化祭の準備作業をしていた同高1年生をはね、一旦車から降りて、倒れた生徒の様子を伺ったものの、そのまま車に乗って逃走しました。その後、酔っ払い運転で、知人女性を家まで送ったあと、安中市内の自宅に戻ったのか、定かでありませんが、早朝に、市議である妻から高崎警察署に電話があり、警察が滝本印店に署員が赴いて、事情聴取のあと、容疑を認めたので逮捕したようですが、容疑は、道交法違反(ひき逃げ)と自動車運転過失傷害だけとなっていました。
しかし、高崎署によると、滝本容疑者は、「酒を飲んでいたのでばれるのが怖かった」と、飲酒運転を認めているため、同署では、道交法違反(酒気帯び)容疑で逮捕したはずですが、これも定かでありません。
現場で事故直後に検問したわけではないので、呼気に含まれるアルコール濃度を測られなかったので、飲酒運転なのか酒気帯び運転なのか、特定できないので、警察は道交法違反(酒気帯び)容疑を適用できたのかどうかも、定かでありません。でも、実際に本人が「酒を飲んだ」と認めているし、同乗の女性も、滝本容疑者がどれくらいアルコールを摂取したのか、把握しているでしょうから、証拠固めは容易なはずです。
■道路交通法によると、2007年9月19日の改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化されました。
また、飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚したり、または確認されたりした場合には、より厳重な罰則が取られます。例えば、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が10年となります。さらに、危険運転致死傷罪の適用で逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処されることにもなります。たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監されます。
■民事責任では、今回は、歩道にいた生徒をはねて重体にさせたわけで、しかも飲酒運転により事故を起こしたので、100%の過失どころか、200%の重過失が滝本容疑者側にあると言えるでしょう。しかし、飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされていますので、重体で搬送され治療を受けている高校生の治療費は、保険でかなりカバーできるものと思われます。
ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされています。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多いようです。
事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例です。滝本容疑者の場合、消防団の幹部でしたので、使用者責任が岡田市長に及びかねません。しかし、市民に対して、岡田市長が、この事件について記者発表した様子は見られませんし、お得意の「談話」で、市の広報紙に意見を掲載した事実も確認できていません。
■また、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化されました。車両の提供では、酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒類の提供では、酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、同乗等では、酒酔い運転の場合(ただし、酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
滝本容疑者が送っていたという同乗の知人女性は、状況から見て、飲酒運転をしているのを承知で同乗していたと思われますので、当然、上記の刑事罰の対象(民事でも共同不法行為者として賠償責任を問われます)になると思われますが、こちらの処分がどうなったのかも、まったく分かりません。酒を提供した関係者らの事情聴取は終えていると思われますが、こちらは、飲酒運転をするとは知らなかったと主張すれば、特に証拠がない限り、お咎めはないものとみられます。
また、滝本容疑者の乗っていた白の乗用車が、もし配偶者の市議の所有で、妻が夫の飲酒運転癖を知りつつ、貸した車での外出を許していたとなると、車両の提供責任も当てはまるかもしれません。
■ところで、気になるのは、滝本容疑者がまだ被害者や学校側に謝罪をしていないことです。逮捕後、収監されていたため、物理的に謝罪に行けなかったというのであれば、せめて、市会議員の配偶者が、いの一番に謝罪に赴くのが常識だと思われますが、それも行われていないようです。
市議会関係者の話によれば、滝本市議は夫の不祥事のあと、市議会の役職のうち、委員長や、副委員長の肩書きはすべて辞退したそうですが、6月定例市議会中でも、夫の飲酒運転事故のことはおくびにも出さず、平然と議場に出入りし、「夫の不祥事件など他人事」といった風情だったということです。もちろん、議員の職を辞するという考えは毛頭ない様子です。そういえば、6月26日発行の「安中市議会だより」第15号には、今年度の常任委員会の構成として、滝本夏代市議は、唯一の創政会メンバーとして福祉民生常任委員会に所属していることが分かります。
↑「安中市議会だより」平成21年6月26日発行第15号3頁。市議会が率先して「安中市公務員飲酒運転撲滅条例」を提議して議決し、安中市長に制定を迫ることが、市民から期待されていますが、今のところそうした動きは皆無のようです。↑
一方、不祥事を起こした夫の滝本雄次容疑者は、消防団を解任されたという情報です。これは、追って情報開示で、その経緯について確認したいと思います。
■それにしても、飲酒運転により、未来ある多感な高校生を意識不明の重体に陥らせて、すでに4週間が経過しようとするのに、いまだに社会的地位のある地方公務員特別職であった(である)滝本夫婦から謝罪の言葉が発せられていないというのは、どうしたことでしょう。巷間では、滝本容疑者は、最近、警察から保釈されたらしいという情報が出ています。
保証金をいくら積んだのか、誰が保釈金を支払ったのか、これまた、まったく定かでありませんが、保釈されたのであれば、いの一番に、いまだに重体の状況から脱し切れていない被害者やその家族、そして学校関係者に、謝罪をしに行くことが、なによりも優先するのではないでしょうか。
まさか、「保険業者が治療費の工面や示談交渉をしているから、自分は謝罪に赴く必要はない」などとは思っていないでしょうが、こういう厳しい場面でこそ、ふだん消防団で鍛えた社会奉仕の精神を振り絞る機会なのではないでしょうか。
【ひらく会情報部】
容疑者は、安中市内では知られるハンコ屋の滝本印店の主で、安中市消防団の副分団長をしていました。また、その配偶者は、安中市議会で4期務める有力議員の一人であることは、安中市民の誰もが知っています。
■さて、滝本容疑者は、その後どのような罪で、どのような措置を受けたのでしょうか。
滝本印店の主は、事故の際、同乗の知人女性を家に送る途中でした。高崎高校の正門前で、たまたま文化祭の準備作業をしていた同高1年生をはね、一旦車から降りて、倒れた生徒の様子を伺ったものの、そのまま車に乗って逃走しました。その後、酔っ払い運転で、知人女性を家まで送ったあと、安中市内の自宅に戻ったのか、定かでありませんが、早朝に、市議である妻から高崎警察署に電話があり、警察が滝本印店に署員が赴いて、事情聴取のあと、容疑を認めたので逮捕したようですが、容疑は、道交法違反(ひき逃げ)と自動車運転過失傷害だけとなっていました。
しかし、高崎署によると、滝本容疑者は、「酒を飲んでいたのでばれるのが怖かった」と、飲酒運転を認めているため、同署では、道交法違反(酒気帯び)容疑で逮捕したはずですが、これも定かでありません。
現場で事故直後に検問したわけではないので、呼気に含まれるアルコール濃度を測られなかったので、飲酒運転なのか酒気帯び運転なのか、特定できないので、警察は道交法違反(酒気帯び)容疑を適用できたのかどうかも、定かでありません。でも、実際に本人が「酒を飲んだ」と認めているし、同乗の女性も、滝本容疑者がどれくらいアルコールを摂取したのか、把握しているでしょうから、証拠固めは容易なはずです。
■道路交通法によると、2007年9月19日の改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化されました。
また、飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚したり、または確認されたりした場合には、より厳重な罰則が取られます。例えば、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が10年となります。さらに、危険運転致死傷罪の適用で逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処されることにもなります。たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監されます。
■民事責任では、今回は、歩道にいた生徒をはねて重体にさせたわけで、しかも飲酒運転により事故を起こしたので、100%の過失どころか、200%の重過失が滝本容疑者側にあると言えるでしょう。しかし、飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされていますので、重体で搬送され治療を受けている高校生の治療費は、保険でかなりカバーできるものと思われます。
ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされています。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多いようです。
事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例です。滝本容疑者の場合、消防団の幹部でしたので、使用者責任が岡田市長に及びかねません。しかし、市民に対して、岡田市長が、この事件について記者発表した様子は見られませんし、お得意の「談話」で、市の広報紙に意見を掲載した事実も確認できていません。
■また、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化されました。車両の提供では、酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒類の提供では、酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、同乗等では、酒酔い運転の場合(ただし、酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
滝本容疑者が送っていたという同乗の知人女性は、状況から見て、飲酒運転をしているのを承知で同乗していたと思われますので、当然、上記の刑事罰の対象(民事でも共同不法行為者として賠償責任を問われます)になると思われますが、こちらの処分がどうなったのかも、まったく分かりません。酒を提供した関係者らの事情聴取は終えていると思われますが、こちらは、飲酒運転をするとは知らなかったと主張すれば、特に証拠がない限り、お咎めはないものとみられます。
また、滝本容疑者の乗っていた白の乗用車が、もし配偶者の市議の所有で、妻が夫の飲酒運転癖を知りつつ、貸した車での外出を許していたとなると、車両の提供責任も当てはまるかもしれません。
■ところで、気になるのは、滝本容疑者がまだ被害者や学校側に謝罪をしていないことです。逮捕後、収監されていたため、物理的に謝罪に行けなかったというのであれば、せめて、市会議員の配偶者が、いの一番に謝罪に赴くのが常識だと思われますが、それも行われていないようです。
市議会関係者の話によれば、滝本市議は夫の不祥事のあと、市議会の役職のうち、委員長や、副委員長の肩書きはすべて辞退したそうですが、6月定例市議会中でも、夫の飲酒運転事故のことはおくびにも出さず、平然と議場に出入りし、「夫の不祥事件など他人事」といった風情だったということです。もちろん、議員の職を辞するという考えは毛頭ない様子です。そういえば、6月26日発行の「安中市議会だより」第15号には、今年度の常任委員会の構成として、滝本夏代市議は、唯一の創政会メンバーとして福祉民生常任委員会に所属していることが分かります。
↑「安中市議会だより」平成21年6月26日発行第15号3頁。市議会が率先して「安中市公務員飲酒運転撲滅条例」を提議して議決し、安中市長に制定を迫ることが、市民から期待されていますが、今のところそうした動きは皆無のようです。↑
一方、不祥事を起こした夫の滝本雄次容疑者は、消防団を解任されたという情報です。これは、追って情報開示で、その経緯について確認したいと思います。
■それにしても、飲酒運転により、未来ある多感な高校生を意識不明の重体に陥らせて、すでに4週間が経過しようとするのに、いまだに社会的地位のある地方公務員特別職であった(である)滝本夫婦から謝罪の言葉が発せられていないというのは、どうしたことでしょう。巷間では、滝本容疑者は、最近、警察から保釈されたらしいという情報が出ています。
保証金をいくら積んだのか、誰が保釈金を支払ったのか、これまた、まったく定かでありませんが、保釈されたのであれば、いの一番に、いまだに重体の状況から脱し切れていない被害者やその家族、そして学校関係者に、謝罪をしに行くことが、なによりも優先するのではないでしょうか。
まさか、「保険業者が治療費の工面や示談交渉をしているから、自分は謝罪に赴く必要はない」などとは思っていないでしょうが、こういう厳しい場面でこそ、ふだん消防団で鍛えた社会奉仕の精神を振り絞る機会なのではないでしょうか。
【ひらく会情報部】