市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市民オンブズマン群馬による県内自治体情報公開度ランキングの発表

2009-07-29 06:10:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬は、7月28日に、群馬県内自治体情報公開度の調査結果を県庁記者クラブで発表しました。あわせて、各自治体に礼状とともに採点経緯など詳細資料を同会事務局から発送しました。

 今回の、調査に協力いただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。なお、採点経緯など詳細資料が必要な方は、同会事務局あてメールでお問い合わせ下さい。

 調査の結果(ランキング)は、以下のとおりです。
 1位は、群馬県(85点)、2位は前橋市(84点)、以下、伊勢崎市(67点)、安中市(64点)、高崎市(62点)、太田市(55点)、みどり市(50点)、館林市(41点)、渋川市(39点)、藤岡市(38点)、富岡市(28点)、桐生市(28点)の順で最下位は沼田市(26点)でした。自治体間の差が予想以上に大きく開きました。

 群馬県と前橋市が「優」、良は該当なし、伊勢崎市、安中市、高崎市が「可」、他の自治体は「不可(落第)」と言えるでしょう。

 群馬県と前橋市は「優」としましたが、昨年の全国47都道府県のランキングでは、群馬県は35位と下位です。不可となった自治体の情報公開は、まったくお話にならないレベルと言えます。各地で地道に情報公開請求を続ける必要を改めて感じました。

■群馬県内自治体情報公開度ランキング(2009年7月28日 市民オンブズマン群馬 発表)
1.はじめに
 当会では、全国市民オンブズマン連絡会議の呼びかけに応じ、県内自治体の情報公開度を調査し、それを独自の基準に照らして評価し県内自治体の情報公開度ランキングを作成しました。調査の対象としたのは、群馬県及び県内の12市です。
ランキングの評価は、原則として2009年の1ないし3月に各自治体に対して行ったアンケート調査の結果(不明点の聞き取りも含む)、2008年1月ないし6月にかけて行った情報公開請求、 自治体のwebページに掲載された情報をもとに行いました。

2.評価項目・採点基準等
(1) はじめに
 情報公開度ランキングは、①行政文書の公開(透明)度、②請求権者の範囲、コピー代、開示手続など制度運用の2面から評価しました。
(2) 評価対象項目及び配点
 評価は100点満点で行いました。評価項目毎の配点は以下の通り、詳細な採点基準は別表2の通りです。
① 行政文書の公開(透明)度(小計50点)
 首長交際費の相手方情報(25点)、A4コピー用紙の予定価格情報(25点)
② 制度運用(小計50点)
 請求権者の範囲(20点)、行政文書のコピー代(10点)、非開示部分・理由の説明の程度(10点)、異議申し立て及び取消訴訟の教示の有無(10点)。
上記以外に情報公開に関わる重要事項について、特段の事項があった場合は、減点、加点をしました。
 なお、評価対象項目は、全国市民オンブズマン連絡会議が設定したものをベースとしましたが、群馬独自の項目として、非開示部分・理由の説明の程度、異議申し立て及び取消訴訟の教示の有無を追加しました。その理由は、実際に調査を進めていく中で、県内の多くの自治体においてこれらの項目の対応が極めて不適切であると感じたからです。

3.調査日時・調査方法
(1) アンケート調査
 2009年1月ないし3月に別紙のアンケートを当会事務局より各自治体に送付もしくは当会会員が持参し、同年3月末日までの回答を依頼しました。どの自治体もアンケートには協力的であり、全ての自治体から迅速に回答が得られました。
(2) 情報公開請求
 2009年1月ないし6月にかけて、各地の当会会員が各自治体に対して、以下の行政文書の情報公開請求を行いました。
① 2008年8ないし10月に支出した首長交際費に関する支出金調書、現金出納簿またはこれに類する文書
② 2008年1ないし12月に入札が行われた、A4コピー用紙の購入契約について、予定価格と入札価格、落札価格のわかるもの
 なお、請求権者を住民に限定している自治体にあって、当該自治体に請求権者となる当会会員が見あたらなかった場合については、任意開示を期待して、当該自治体の住民でない会員が情報公開請求を行いました。
(3) 聞き取り調査
 アンケートの回答と、情報公開請求によって得られた開示文書に食い違いが多く見られたので、2009年5月ないし7月にかけて、各自治体の担当者に電話で問い合わせ、採点に際して必要な補正を行いました。詳細は別表3-1及び2のとおりです。
(4) 自治体のwebページの調査
 自治体のwebページを閲覧し、情報公開条例、同施行規則、交際費情報、入札情報などを確認しました。

4.調査結果
 調査の結果(ランキング)は別表1のとおりです。
 1位は、群馬県(85点)、2位は前橋市(84点)、以下、伊勢崎市(67点)、安中市(64点)、高崎市(62点)、太田市(55点)、みどり市(50点)、館林市(41点)、渋川市(39点)、藤岡市(38点)、富岡市(28点)、桐生市(28点)の順で最下位は沼田市(26点)でした。自治体間の差が予想以上に大きく開きました。
 群馬県と前橋市が「優」、良は該当なし、伊勢崎市、安中市、高崎市が「可」、他の自治体は「不可(落第)」と言えるでしょう。

5.問題点等
(1) 非開示の箇所の特定及び非開示理由の説明不足が目立ちました。黒塗りが沢山ある場合、全ての黒塗りについて逐一条例上の根拠が何か解るようにすべきです。
(2) 「個人情報だから」という理由しか書いていない事例が散見されました。
(3) 非開示場所の説明と実際の黒塗り箇所が一致していない事例が散見されました。また消し忘れも散見されました。
(4) 条例上の非開示理由がないにも関わらず、開示請求している情報ではないという理由で黒塗りにしている事例が目立ちます。不要な作業であるし、これでは、原則公開ではなく原則非公開になってしまいます。  以上

【別表1】 群馬県内自治体情報公開度調査結果(ランキング)
自治体名/首長交際費/入札結果調書/請求権者/コピー代/非開示理由/教示の有無/減点/加点/合計/順位/備考
配点/25/25/20/10/10/10/-/-/100/-/-
■群馬県/20/15/20/10/10/10/-/-/85/1/-
■前橋市/20/15/20/10/9/10/-/-/84/2/-
■伊勢崎市/10/20/10/10/7/10/-5/+5/67/3/入札情報についての非開示箇所、理由を別表で説明(+5)、請求外情報を黒塗りとした(-5)
■安中市/10/10/20/10/4/10/-5/+5/64/4/開示文書一覧を別表で丁寧に説明(+5)、請求外情報を黒塗りとした(-5)
■高崎市/10/10/20/10/4/8/-/-/62/5/-
■太田市/10/15/10/10/5/5/-/-/55/6/-
■みどり市/5/20/5/10/0/10/-/-/50/7/-
■館林市/5/0/20/10/3/8/-5/-/41/8/請求外情報を黒塗りとした(-5)
■渋川市/10/0/20/5/4/10/-10/-/39/9/職務執行にかかる公務員氏名を非公開とした(-5)、請求外情報を黒塗りとした(-5)
■藤岡市/10/0/10/10/8/5/-5/-/38/10/請求外情報を黒塗りとした(-5)
■富岡市/10/0/5/10/3/10/-10/-/28/11/部分開示なのに全面開示決定書だった(-5)、請求外情報を黒塗りとした(-5)
■桐生市/5/0/5/10/3/5/-/-/28/11/-
■沼田市/5/0/0/10/6/10/-5/-/26/13/決定書では個人名、続柄を非開示としているのに、開示文書では職名が非開示となっている(-5)

【別表2】 群馬県内自治体情報公開度ランキング採点基準
●交際費/首長交際費の相手方情報/区分A~F(採点基準)/配点25
 A:相手方の個人名まで全面公開(25)
 B:一部の個人名のみ非公開(20)
 C:非個人の公開+個人名のほとんどが公開(15)
 D:非個人の公開+個人名の一部の公開(10)
 E:非個人の公開+個人名の非公開(5)
 F:非個人の一部の公開(個人一部公開も含む)(0)
●予定価格情報/A4コピー用紙の予定価格情報/区分A~E(採点基準)/配点25
 A:予定価格を入札前に情報公開請求によらず公表する制度がある(25)
 B:予定価格を入札後に公表する制度がある(20)
 C:入札後に情報公開請求があれば予定価格を開示する(15)
 D:情報公開請求でも開示せず(10)
 E:予定価格を作成せず(0)
●制度運用/請求権者/区分A~E(採点基準)/配点20
 A:何人も情報公開請求可能(20)
 B:広義住民以外の人は、理由を書けば情報公開請求可能(条例に記載あり)(15)
 C:広義住民のみ情報公開請求可能だが任意開示に応じた(任意開示制度あり)(10)
 D:広義住民のみ情報公開請求可能だが任意開示に応じた(5)
 E:広義住民のみ情報公開請求可能だが任意開示を拒否した(0)
●制度運用/A4一枚あたりの複写料(円)/区分A~B(採点基準)/配点10
 A:10円(10)
 B:20円以上(10円毎に5点減)
●制度運用/非開示部分の説明/区分A~F(採点基準)/配点5
 A:説明によって公開できない部分が具体的に特定できる(5)
 B:説明によって公開できない部分がほぼ特定できる(4)
 C:説明があるが具体的でなく特定しにくい(3)
 D:説明があるがわかりにくく特定が困難(2)
 E:説明があるが漠然としていて特定できない(1)
 F:説明がない、あるいは意味不明(0)
●制度運用/非開示理由の説明/区分A~F(採点基準)/配点5
 A:条例の提示があり、解りやすい説明がある(5)
 B:条例の提示があるが、理由の説明が解りにくい(4)
 C:条例の提示があるが、理由の説明がない(3)
 D:条例の提示はないが、理由の説明はある(2)
 E:条例の提示がない、理由の説明はあるが解りにくい(1)
 F:条例の提示も理由の説明もない、あるいはあっても意味不明(0)
●制度運用/教示の有無/区分A~D(採点基準)/配点10
 A:異議申し立て、取消訴訟の提起について教示がある(10)
 B:異議申し立て、取消訴訟の提起について教示があるが、解りにくい。(例:異議申立先が実施機関となっている)(8)
 C:異議申し立て、取消訴訟の提起の片方しか教示がない(5)
 D:教示がない(0)
●加点/情報公開の趣旨に添った努力がある/1項目5点
●減点/情報公開に趣旨に反した取扱がある/1項目5点
●合計/100点満点

<アンケート回答を変更したもの及び注意事項について>

【別表3-1】首長交際費
自治体名/概要
■群馬県/Bとの回答だが、20年度は病気見舞いの支出がないので、ホームページで確認したところ19年度に2件の支出があった。(変更無し)
■太田市/Eとの回答だが、個人名(県幹部)が開示されている事例があったので、担当者に確認したところ、公人については公開するとのことなので、Dとした。
■桐生市/Eとの回答だが、個人名(元助役)が開示されている事例があったので、担当者に確認したところ、消し忘れとのことなので、Eのままとした。(変更無し)
■渋川市/Fとの回答であったが、個人名が開示されている事例があり、かつ、非個人名については全て開示されていたので、担当者に確認のうえDに変更した。
■館林市/開示された資料では、支出の相手先が多く消されているが、これは法人・団体代表者の個人名が書かれているので消したとのこと。(変更無し)
■富岡市/Eとの回答だが、個人名(中曽根、小渕大臣)が開示されている事例があったので、担当者に確認したところ、公人については、公開することがある(基準はなくケースバイケースで対応)とのことなので、Dとした。
■沼田市/Fとの回答だが、非個人については非開示事例がない(具体的な想定もない)のでEとした。
■藤岡市/Eとの回答だが、個人名(議長など複数)の記載があるので、Dとした(担当者に公人は公開する旨確認済)。
■前橋市/Bとの回答だが、期間中病気見舞いの支出がないので、担当者に確認したところ、年に1度くらいあるとのこと。(変更無し)
■みどり市/Fとの回答であったが、個人名の記載があったので担当者に確認したところ、消し忘れとのこと。ただし、非個人の非開示事例がない(具体的な想定もない)とのことなのでEとした。

【別表3-2】入札結果調書
自治体名/概要
■安中市/随意契約(変更無し)
■伊勢崎市/予定価格はAとなっており、webページで実際に事前に公開していることも確認した。しかし、単価契約としているにも関わらず、他のサイズの用紙と合算した総額の予定価格が開示されただけで、A4の予定価格(単価)が開示されていない(県は単価まで開示)。
■桐生市/随意契約。Dとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していない)のでEとした(担当者に確認済)。
■渋川市/特命随意契約。Cとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していない)のでEとした(担当者に確認済)。
■館林市/随意契約。Cとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していない)のでEとした(担当者に確認済)。
■富岡市/随意契約。アンケートに該当なしとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していない)のでEとした。
■沼田市/随意契約。Dとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していない)のでEとした(担当者に確認済)。
■藤岡市/随意契約。Cとの回答だが、予定価格が存在しない(制定していないのでEとした。
■みどり市/入札。単価契約としているにも関わらず、他のサイズの用紙と合算した総額の予定価格が開示されただけで、A4の予定価格(単価)が開示されていない。(変更無し)

【別表3-3】請求権者を限定している自治体の調査結果詳細
自治体名/概要
■伊勢崎市/任意開示制度あり。
■太田市/任意開示制度あり。
■桐生市/任意開示した。なお、任意的開示制度があるが、条例施行前の文書の公開に関するもので、市民以外を対象にしたものではない。
■富岡市/任意開示した。
■沼田市/住民以外の開示を拒否した。その後、沼田市民が開示請求した。
■藤岡市/任意開示制度あり。
■みどり市/任意開示した。B(請求理由を書けば住民でなくても請求可)との回答(実際に開示した)だったが、条例にはその旨記載がないのでCとした。

■当会は、今回の県内自治体情報公開ランキング調査で、安中市を担当しました。

 当会は、長年にわたり、安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件や、サイボウ環境の廃棄物処分場問題、また日刊ゴルフ場問題等の取組みを通じて、安中市や群馬県との間で多くの取消訴訟を提起してきました。今回、トップにランクされた群馬県はもとより、わが安中市が、群馬県と県内12市を対象に実施された情報公開ランキング調査の結果、第4位となった背景には、当会の活動による啓蒙の成果もそれなりに反映されているものと考えています。

 県内では、安中市は割合上位にランクされましたが、全国平均でみると、群馬県自体の情報開示のレベルが低く、まだまだ改善の余地は大きいのが実態です。情報公開と説明責任を公約に掲げた岡田市長は、今回の結果を自らの公約の成果だとして自画自賛するかもしれませんが、むしろ、今回の結果の功績は、情報開示に真摯に取り組んできた当会の努力に報いてきた安中市の情報開示担当者らの切磋琢磨の賜物でしょう。さらに、県内トップ、そして、全国の最高位を目指すために重要なことは、私たち市民としても、常に行政の監視を継続してゆく姿勢を保つことだと思います。

 今後とも、安中市のオンブズマンとして、当会は情報開示を通じて、開かれた安中市政の実現に向けて尽力してまいります。

【ひらく会情報部】

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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第3ラウンド(その2)

2009-07-29 02:41:00 | 安中フリマ中止騒動
■一方、4月7日付けで、被告岡田義弘が、「被告準備書面(2)」「証拠説明書」「丙第7号証の写し」を提出しました。この中で、丙第7号証とは、意見交換会のやりとりを被告岡田が詳細にメモしたものですが、A6版サイズのいわゆるメモ帳90枚に、会話の詳細な内容を克明に記載したものです。これほど詳細に長時間の会話を記憶できる岡田義弘氏の記憶力は、驚異的です。岡田市長が提出した次の書面のうち、とりわけ丙17号証をじっくりご覧ください。

**********
【岡田義弘の被告準備書面(2)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
被告準備書面(2)
平成21年4月7日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
     電話027-382-2061
     FAX027-382-2061
     被告 岡田義弘
第1 平成21年3月17日付け求釈明について
 平成21年3月17日付の求釈明に対する回答は下記のとおりである。
     記
1 作成者について
(1)丙1号証のワープロ印字について
 作成者 安中市役所 長澤和雄建設部長
(1)-2 丙1号証の手書きの部分について
 作成者 長澤和雄建設部長
 「20.12.5市長へ」の部分の作成者も長澤和雄建設部長である。
(2)丙2号証について
 作成者 被告岡田
(3)丙5号証について
 被告岡田は、平成21年3月19日(木)に■■■氏(■■■■■■■)宅を訪問して質疑した。
 被告岡田:丙5号証の文書は誰が書いたのか伺います。
 ■■氏:山下敏雅弁護士が書いた文書である。
 被告岡田:どうして山下敏雅弁護士と分かるのですか。
 ■■氏:山下敏雅弁護士が書いたと松本立家氏が説明した。
 被告岡田:何時、■■■■宅に文書が届いたのか教えてください。
 ■■氏:平成20年7月末ごろ、原告松本立家氏が陳述書(2枚綴)と一緒に山下敏雅弁護士名刷り込み文書を持参した。
 それから、平成20年3月末ごろ、原告松本立家氏と山下敏雅弁護士が来訪して応接室で面談した。
 応接室で米山団地の■■■■の■■■■さんから聞いている話をした。
 拡声器の音が煩くて困ると苦情がきていることを話した。
 被告岡田:「20.4.26」という手書きの部分と(松本)という手書きの部分はどういうことなのか、その事実を教えてください。
 ■■氏:「20.4.26」及び(松本)という手書きの部分については、原告松本立家氏は山下敏雅弁護士が書いたと説明した。
 被告岡田:米山団地の■■■■の話を■■■■さんはしましたか。
 ■■氏:米山団地の■■■■の■■■■氏から拡声器の音が大きくて困ると電話等で抗議の通告があったことを話した。
 平成20年3月末ごろに来訪してきた原告松本立家氏と山下敏雅弁護士に■■■■からきた苦情の話をした。
 丙5号証の上段の部分について
 被告岡田は平成21年3月22日再度、■■■■氏宅を訪問して、去る3月19日の■■■■氏の話の内容を再確認した。
 ■■氏は、去る19日に話した内容のとおりであると証言したのである。
 また、被告岡田は平成21年3月22日、米山団地■■■■の■■■■氏に面談した。
 被告岡田:フリーマーケットが米山公園を会場にして開催されて来ましたが感想を聞かせてください。
 ■■氏:長男の■■がいますが、日々の勉強や期末テスト、そして高校受験、大学受験で長男の■■は朝から一日中拡声器で音楽を流し続けていることに悩む連続であった。
 拡声器の音に勉強が落ち着いてすることができず父親として怒りすら覚えたので米山地区の■■■■■■に注意するよう抗議を電話で伝えている。
 被告岡田:■■■■■■は、どう言ったのですか。
 ■■氏:■■■■■■■はフリーマーケット主催者に伝えると言った。
 被告岡田:拡声器の音は、どのように変わったのですか。
 ■■氏:全然、拡声器の音が、小さくならないので、■■■■■■に対しスピーカーの向きを変えてくれと言ったんだ。
 舞台の設置場所を河川敷(九十九川)にするよう要請してきた。
 被告岡田:その他に何か感じていますか。
 ■■氏:体の悪い人や病人がいることにも配慮すべきだと思うよ。
 被告岡田:拡声器の向きは変わったんですか。
 ■■氏:スピーカーの向きでも変えることで少しは騒音が小さくなるからと■■■■■■にお願いしてきたが駄目だった。
 ■■■■氏は証言したのである。
(4)丙6号証について
 作成者 安中市役所 鳥越一成秘書行政課長
(5)丙8号証の1、ワープロ印字部分及び「提出用写」の手書きの部分について
 原稿 岡田義弘
 ワープロ印字作成者及び「提出用写」の手書きについて
 作成者 長澤和雄建設部長
(6)丙8号証の2について
 作成者 安中市役所 長澤和雄建設部長
(7)丙10号証の1について
 作成者 安中市役所 鳥越一成秘書行政課長
(8)丙10号の2「内部資料」の記載より上の部分、「内部資料」以下の部分、及び「平成19年5月21日]の手書きの部分について
 「内部資料」の記載より上の部分
  作成者 安中市役所 佐藤伸太郎教育部長
 「内部資料」の以下の部分
  作成者 安中市役所 長澤和雄建設部長
 「平成19年5月21日の手書きの部分
  作成者 岡田義弘
  長澤和雄建設部長から「フリーマーケットの運営について」の報告を受けて被告岡田が記入する。
2 丙1号証について
 当初、安中市役所 長澤和雄建設部長が平成19年10月17日午前8時30分に市長室にワープロ印字部分のみ記載された文書を持参して報告にきたが、その後さらに市民等から問い合わせがあったので、平成19年10月24目午前8時30分に市長室に手書きにより書き足した文書で報告を受けた。
 上記のことについて平成21年3月27日に長澤和雄建設部長に再度文章内容及び文書作成者(手書きの部分を含めて)を再確認したところ、「20.12.5市長へ」については平成20年12月に入って原本に手書きで書き足し、コピーしたものを長澤和雄建設部長が保管していたものである。なお、「20 12 5市長へ」と書き込んだ原本はそのとき処分したのである。
 平成21年3月13日には、その写しを預かり、書証として持参したものである。
3 丙5号証について
 平成21年3月13日弁論準備手続きにおいて「■■■■氏より受領した文書そのもの」と述べていることについて
 被告岡田は、平成21年3月19日及び平成21年3月22日の両日、■■■■氏宅を訪問した。
 ■■■■氏より渡された山下敏雅弁護士名刷り込み文書について前述のとおり確認したのである。
 ■■氏:私の家に松本立家氏が平成20年7月末の日ごろきて陳述書(2校綴)と一緒に山下敏雅弁護士名刷り込み入りの文言を持参してきたと証言に間違いないと断言したのである。
 その時、既に「20 4 26」及び(松本)という手書き文字は書いてあったと断言した証言もしたのである。
 原告松本立家氏は手書きのことについても■■■■氏に対し山下敏雅弁護士が書いたと説明したことを明らかにしたことを証言したのである。
 さらに、■■■■氏は原告松本立家氏と山下敏雅弁護士が来訪してきて(平成20年3月末ごろ)■■■■氏宅の応接室に上がって面談したことも証言したのである。
 しかし、平成21年4月2日■■■■氏が市役所に来庁し、■■■■氏本人から安中市役所に申し出があり、山下敏雄弁護士が書いたというのは、私の記憶違いで、自分が書いた文書であると思われると回答を変更した。
 したがって、丙5号証は■■■■氏が作成者であり、■■■■氏が持参した文書そのものである。
第2 要点筆記について
 話し合い終了後、会話の内容について要点をメモ用紙に記載したもので、丙17(7のまちがい?)号証として提出する。

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠説明書
平成21年4月7日
前橋地方裁判所 高崎支部 民事部 御中
被告  岡田義弘
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙7/要点筆記・原本/平成19年9月10日/被告岡田義弘/要点筆記に基づいて「談話」を作成したこと

【丙第17号証】
H19.9.10市長室於
午後6時30分
未来塾 3名
市   4名

長沢:フリーマーケットの件で本日1時間程時問をいただきました。市長と代表の方から一言づつお願いします。

市:行政に入ってきている話は出店者から2000円を徴収している。2000円徴収しているにもかかわらず募金箱を持って回っているという話しが行政に来て行政は苦慮しています。

未:市長から疑問があるので、話し合いの中で説明します。

長沢:本日は意見交換をするテーマが3つあります。

市:すいません。確認させてください。

未:目を見て話をしろ。

市:静かに話をしましょう。

市:重箱の隅みたいなことでなく、もっとおおらかに話しましょう。


市:1時間30分も遅れた説明がないのはどういうことか?不明のママ説明なし

未:出店者から2000円を徴収していることは事実です。

市:募金はどうなんですか、募金箱を持って回るのはおかしいのではないかという市民から指摘もあって行政は苦慮しています。

未:阪神淡路大震災のとき1回募金活動を行ないました。

市:阪神大震災は12年前ですよね。12年前のことを市民は指摘しますかね。

未:少し間を置いて思い出しました。新潟地震も行いました。いかがなものですか。

市:事実確認ですので――。

未:普段の運営においてはありません。

長沢:最近の地震とか災害がありますので、震災を受けた地域の方々に、そういうテーマをきちんと持って、地震があったからうんぬんとかということですね。

未:社協を通じて寄付していますので、控えがあると思う―。

長沢:被災地域の方々にバックアップするというテーマがあって行っているということですね。

市:フリーマーケッットは何回になりますか。

未:31回です。

市:31回の中で、どこどこに募金を寄付をされましたかね。

未■:そちらの方で調べていただければわかると思います。

市:行政は市民から説明求められていますからね。後は調べなよっていうのでは―。

未:指摘のあったのは新潟のことではないでしょうか。それは大々的にやりましたので―。

市:新潟は2回ありましたが―。

未:前回のものです。

長沢:3年前の地震ですね。


未:この件について何か疑問がありますか。

市:事実を伺っていますので――。


長沢:どこまでがそうなのかあまりわからなかったものですから。

未:冒頭の話ですと、2000円の会ヒの徴収と募金を集めに回っているという噂やTelによって、確認されているわけですね。

市:市民の声、その事実に基づいてね。

未:何の事実ですか。

市:市民の声がある事実に基づいて。

未:そういった噂やTelによって、そちらに話があったことについて質問していることにお答えしたわけです。

市:時間も時間ですから。これまでに1回募金活動をしたということですね。

未:そうですね。

市:次に、この2000円を徴収するという根拠を教えていただけますか。

未:根拠とおっしやいますと。

市:公有地ですからね。

未:私たちは16年前から開催しています。

市:市から許可を受けて行っているのですか。

未:はい。

市:2000円を徴収しますというとを市の誰から許可を受けたのですか。

未:市の執行部のみなさんとの協議は重ねてきております。

市:2000円の徴収は市許可しているのか伺っているのです。

未:2000円の許可と市の立場である方々が未来塾に許可をしたか、今となっては記憶にないです。

市:2000円を徴収するにあたって土地は公有地ですから、2000円を徴収してフリーマーケットを開くとか、そういう対話があったのか、許可を受けことないのか説明をお願いしているのです。

未:米山公園で開催する前は総合運動公園でやっています。そこの時は2000円会ヒと、敷地面積の有料解釈というものがありました。役所からいろいろな提案がありました。

市:有料です。西毛運動公園も米山公園も有料ですね。

未:2000円徴収する事も、市は納得されて貸して下さいました。

市:西毛運動公園は所管が違いますからね。

未:フリマの内容や参加ヒを徴収しているということも明記しました。

未:申請に関してのだんどりをきちんとしてきたから、現在まで市のみなさんとの話も続いてきているわけです。

市:そういう報告書というか書類は保管してあるですか。金銭が入っている書類はどうなんですか。

長沢:確認していないですが、市の公園条例で公園の使用料は所管課長が権限を持っていますので、2000円で使うのではなく、フリーマーケットで利用するということに対して許可を下りています。そこで2000円を徴収しているということは許可の中に入っていないのです。

市:そこのずれがありますね。

長沢:はっきりしてきましたね。

未:今回は別としても、役所の企画課の方に主催イベントの内容を提出しています。

市:企画課でなく都市整備課ではないのですか。

市:問題はこの2000円徴収が別の用紙で2000円徴収して開催するというのが、伝わっているのかということなんです。

未:私の方から質問いいですか。

市:ちょっと待ってください。それはちょっとずれがあってこの点を伺いしたのは、これに参考までに、ボランティアという本質の活動は、どういう徴収方法しているのか分かりませんが、2000円を徴収するということはボランティアではないのではないか、こういう指摘がされてるんですよ、市民からね。行政は大変苦慮しております。

未■:通達文書にありましたけれど、真のボランティアというフレーズがあったと思ういますが、真のボランティアという概念はどう考えているのか―。

市:それは、こちらから伺っているところです。

未■:そちらが真のボランティアという意味と、こちらがボランティアだたと思っていることと違う思っているのですよね。

市:それは後にしていただきたいと思う。

未:2000円いただいているのはフリマ再開に対する運営ヒです。そのことに何か問題がありますか。

市:市民の声がありまして、行政は説明できないものですから。


未:2000円徴収して開催していること公明正大に、全戸配布チラシや新聞他いろいろな機関を通じて16年間発表してきましたから、ここにいるみなさんも見た覚えがないでしょうか。

市:見たとか見ないとかいうのではなくて、ボランティアという表題で徴収をしているということが始めは市民のみなさんにはわからなかったのだと思うのですよ。でも最近はわかってきて、公有地を使用して1マス2000円というのは市はどういう見解で許可しているのか、こういう質問を受けて行政は苦慮しています。ボランティアという本質と2000円というところです。

未:地域を元気にする、いろいろ発信していく、このイベントを行なうには金がかかります。それは、どうでしょう。

市:どうでしょうではなく、みなさんが主催するのですからみなさんのご見解を伺いたいと思います。

未:お金がかかります。その一部を2000円負担していただいているということです。あれだけのイベントを開催するには莫大な費用がかかります。市を元気にしようというイベントですから、一生懸命やってきました。そのことに対しての評価は高いと思う。2000円の出店料は参加者に経ヒの一部を負担してもらっている。それが我々の考えです。

市:県下のフリーマーケットは同じ形でやっていると―。

未:われわれが元祖だから。

市:元祖はいずれにしても。

未:大事なことなんです。

市:出店料は他のボランティアもいただいているということなんです。

未:商工会等がやる場合に、その会ヒ以上の補助金を賀している場合は会ヒを徴収しないで開催する場合はある。

市:かかる、かからないは別としてね。

未■:経ヒはかかるんですよ。

市:経ヒは、かかるというご見解で承っておこうと思います。確認させていただきますが、県内で歴史あるみなさんの活動が県内に広がったと、それで同じように出店料を徴収していると―そういうことでよろしいですね。

未■:徴収しているところもあるし、他の補助をもらってやっているところもあります。

未:行政の方から補助があったりしてやれる部分があると思います。

市:行政から補助があれば、そういうものは徴収しないと、言うことですか。

未:それはケースバイケースです。行政主体でやっているところは行政のお金が出ているのでしょう。

市:行政主体でやっているのは、例えばこれからありますが福祉ふれあいまつりがありますが、それに対しての補助っていうのは出てないんじゃないでしょうかね。

未:他の行事に対してはよくわかりませんが。

市:いや参考までにね。
未:そのへんのところはわかりませんが、我々の立場で話しているのですが、基本的にフリーマーケットに関しては、我々のやり方が浸透しているということは、あげました。各自治体、各団体がどんな形態でやっているか確認はできていませんが、ほとんどの場合は、補助金等がない場合、当然会ヒをいただくということは、あたりまえのこととされていると思います。

市:会ヒということは、あたりまえということなんですか。

未:そうだと思います。

未■;財源がなかったらできないですから。

長沢:費用がかかるということは、わかりましたので、経ヒが一番かかる部分を教えてください。人件ヒとかかかりますよね。

未:イベントの宣伝をしますよね。参加ヒは、半分以上は宣伝の経費になっています。チラシその他40万位。宣伝しないと客は来てくれないから、400店舗を募集して出店費用が70万位集ります。

未■:広告宣伝費、運営費、通信ヒですね。

市:なぜ伺ったかといいますとね。露天商組合というのがありますね。その組合と同じではないかという指摘がなされているんです。徴収しているわけですから。

未:わたしたちが露天商と違うかどうか今確認しているわけですか。

市:いや、そういう指摘に対して行政は答えられないんですよ。

未■:露天商じゃないでしょう。徴収というのは今、申し上げたように経ヒに当てていますから。

市:使うのは、みなさんが徴収したんだから、言及するつもりはありません。そういう指摘に対して行政は答えられないんですよ。

未:露天商かどうかは―、露天商とはいえないですよね。

市:いや、だからやっている行為が―。

未:フリーマーケットが露天商ではという話が市長のところにきてるんですね。市長も露天商と思い始めているわけですね。

市:いや市民のそういう指摘に対して答えられないと―ね。

未:話し合いですから何でも聞いてください。なぜ露天商と思うのか、聞いてください。

市:だから聞いているんですから。

未:わかってきましたか。

市:そういう角ぱった―、みなさんは、これから時代を切り開こうというのに、角ぱった、ある意味に置いては興奮しているので―。

未■:市長はフリーマーケットに何回か、見えてますよね。会場を見ていると思うが、どう感じましたか。露天商って感じましたか。そういうことを市民の皆さんから問われているわけですから。

市:そういうことを岡田が感じたかということではなく、市民のみなさんの声、指摘に対して行政が適切に答えるために、伺っているのです。

未■:私たちは露天商という認識はありませんが、そちらがそういう認識かあるから答えられないということですよね。そうじゃないですか。そうですよね。

未:それで本当のことが知りたくて、呼んだわけですよね。

長沢:そういうわからない部分をお互いに話し合って―。

未:一生懸命やっていることですから、どのことか露天商ではないという証になるかわかりませんが。

市:いま、1件、アリーナの駐車場のことですが、西の中央駐車場はアリーナの関係者、東の駐車場はフリーマーケットのみなさんでスミワケした、だけれども、いっこうに決まりを守らない。こういう指摘がなされているんですよ。それについてはどうお考えですか。

未:いっこうに守らないというのは、まさに市長、挑戦的な言い方ですけれども。

市:指摘をそのままお伝えしているんですよ。

未:非常に努力をして人をたくさん増やしたり、カラーコーンを置いたりして、努力して、体育館との話し合いによって10時以降は全て止めても良いことになっており、現在、スムーズに行われているのが現状です。

市:行政に来ているのは、そういう話はきていないんですよ。


未:それは残念だったです。非常に努力をしています。

市:いや努力と結果は別ですから。

未:努力を一生懸命して、ガードマンやシルバーの方を投入したり、きちんとやっています。10時以降西側の駐車場に止めても良いことになっています。10時以降はバリケードをはずして使用するというように、現場とのやりとりでスムーズにやっています。

市:10時というのは午後10時ですか。

未:午前10時です。

長沢:アリーナを使用する人は、朝一番に来る人が多いので10時くらいには、ほとんど利用者の方はアリーナに入っているので大丈夫ということですよね。

未:精一杯の努力はしています。そのためにガードマンを入れるので費用がかかっています。

市:そういうことは別としてね、事実だけを伺っているのです。

未■:そういうことで駐車はご遠慮くださいとチラシに載せています。ガードマンを入れて、コーンでふさいだり、時間は体育館との話し合いで決定したり、絶えず努力はしています。

市:体育館はあんまり、―全然関係ないとは言わないんですけれどもアリーナを活用している方々は体育館ですからね。

未■:体育館とアリーナは一緒ですね。そういう方々のために確保しています。

市:みなさんはそういう気持ちなんだと思っても現実は違うようです。

未■:前向きにできるだけの努力はしています。

市:西は体育館利用者、東はフリーマーケットと、そこは厳格にならないとね、ちょっと、という気がしますね。努力したことだけじゃ片付かないんですよ。行政は市民に対して―。

未■:なる程ね。何人も警備員やガードマンを置いてがんばっているんですよ。

市:行政は市民に対してガードマンを置きましただけじゃー、説明にならないし片付かないですよ。

未:じゃー実際どうしたらいいですか。体育館に来たか、フリマに来たか聞くと―。

未■:聞いてますよね。きちんと分けていますけど。

市:それはみなさんの思いで、みなさん方も市民、アリーナを利用される方々も市民のみなさん、行政は両方ですからね。はい、以上です。伺うことは―。

未:私の方から質問いいですか。未来塾が主催しているフリーマーケットが露天商ではないということが市長にわかってもらえましたか。

市:それは、僕が言っているのではなく、市民から指摘がなされているからお伺いしたまでで誤解のないように。

未:私達と話をしてみて、市長の考えとしてはどうですか。

市:それを披露する立場にはございません。

未:いや、あるでしょう。あなたはトップですから。

未■:意見交換会ですので。

市:それは強制されるものではございません。

未■:意見交換会というのは、こちらが質問したことに答えていただかないと―。

市:答える答えないは、強制される範囲ではございません。

未■:なぜ答えられないのですか。

市:市の皆さんの指摘ですから、それに対して伺ったまでです。だからそんな角ばらずに。

未■:意見交換会で私たちが質問したことにお答えいただけなければ、それは、角ばらずにと言われても困ります。

市:それはみなさんの受け止め方ですからね。

長沢:これからも意見交換会を開催していければと思います。

未:ここに来て私たちがやっていることが露天商と同じことだというような次元のご質問されるとは―。いろんな意味で覚悟してきたわけですけれども、がっかりしました。この認識は大変だなと思いました。

市:その認識はだれがやっているんですか。

未:そういう認識をした人が市長に質問して、その質問が私たちにされているんですよね。何も答えてくださいませんが、露天商のようなものと同じだと見えているということに非常にがっかりしました。非常に良いことをやっているつもりでいたのですが―。良いと思わない人がいっぱいいるんですね。驚きました。

未■:露天商のようなことをやっているという認識はね。

未:16年間活動してきて、露天商とそういうようなイベントであると言われたことはショックで―。

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【ひらく会情報部・この項「その3」につづく】

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