■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットを、市民からの苦情を理由にして安中市公園条例を盾に開催を許可しようとしない安中市と、引き続き開催を申請しようとしたフリマ主催者の未来塾との間で、平成19年9月10日に安中市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾の代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に10ヶ月が経過しました。
この間、この事案(事件番号:平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯を辿って現在もなお係争中です。
<平成20年>
11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる
4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる
5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる
7月 3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる
当会では、この件に関する情報を得るため、逐次情報公開請求をしており、4月27日、5月27日、7月16日にいずれも個人の氏名を除く部分開示を受けました。開示された情報をもとに、その後の両者のバトルの推移をご報告申し上げます。
■当会のブログでは、前回、平成21年1月23日の第3回口頭弁論のあとから、3月13日の第4回口頭弁論までの両者のバトルの模様をご報告しました。今回は、第4回口頭弁論のあとから、4月16日(木)の第5回口頭弁論と、それまでの両者のやりとりについてみてみましょう。
その前に、平成21年3月13日(金)午後1時30分から前橋地裁高崎支部準備手続兼和解室(2賠)で開催された第3回口頭弁論では、被告岡田義弘の丙第1号証から丙第16号証-2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5号証と丙第8号証については、再度原本確認することになりました。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘氏が「要点筆記」を提出することになりました。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問がありました。
■この第3回口頭弁論のあと、最初に攻撃をしたのは原告未来塾側でした。3月17日付で、被告岡田義弘と安中市に対して、原告訴訟代理人の弁護士法人東京パブリック法律事務所弁護士山下敏雅ほか10人から求釈明が提出されたのです。安中市は3月18日にこれを受領しました。
**********
【求釈明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
求釈明書
平成21年3月17日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 山 下 敏 雅
同 中 城 重 光
同 釜 井 英 法
同 登 坂 真 人
同 寺 町 東 子
同 後 藤 真紀子
同 青 木 知 己
同 吉 田 隆 宏
同 大 伴 慎 吾
同 船 崎 ま み
同 寺 田 明 弘
原告らは、被告岡田に対し、各丙号証について,下記の通り釈明を求める。
記
第1 求釈明の趣旨
1 作成者について
下記各書証の各丙号証の各部分につき,作成者(役職名・氏名)を具体的に明らかにされたい。
(1)丙1号証につき,ワープロ印字部分,及び,下部の手書き部分。
平成20年12月5日ころに作成されたものを原本として提出する場合には(下記「2」「(1)」参照)、「20.12.5 市長へ」の部分の作成者も併せて明らかにされたい。
(2)丙2号証
(3)丙5号証につき,ワープロ印字部分,及び,「20.4.26」「(松本)」の手書き部分
(4)丙6号証
(5)丙8号証の1につき,ワープロ印字部分,及び,「提出用 写」の手書き部分
(6)丙8号証の2
(7)丙10呼証の1
(8)丙10号証の2につき,「内部資料」の記載より上の部分,「内部資料」以下の部分,及び,「平成19年5月21日」の手書き部分
2 原本について
(1)丙1号証につき,証拠説明書上は作成日平成19年10月16日の原本とされているが,平成21年3月13日弁論準備手続で提出された「原本」には,原告ら受領した写しに記載のない「20.12.5 市長へ」との記載が右上にあり,また,下部の手書き部分が明らかに複写のものであった。
平成20年12月5日ごろに作成されたものを原本として提出する趣旨か否か,明らかにされたい。仮に是とする場合には,再度正確に写しを作成して提出されたい。
また,下部の手書き部分が複写となっていない原本が存在するのか否か明らかにした上,存在するのであればそれを丙号証として提出されたい。
(2)被告岡田は丙5号証を「写し」で提出しているが,平成21年3月13日弁論準備手続において「■■氏より受領したもの」と述べていることから,被告岡田が所持している原本(■■氏より受領した文書そのもの)を提出されたい。
第2 求釈明の理由
1 作成者について
(1)丙1,2,5,6,8の1及び2,10の1及び2の各丙号証につき,被告岡田は,平成21年3月13口付け証拠説明賓においていずれの作成者についても「被告岡田義弘,被告安中市」と記載していたところ,同日行われた弁論準備手続において,丙5号証以外の作成者を「被告安中市」と修正した。
また,丙5号証の作成者について「わからない」と述べ,「原告松本が作成したものを■■氏を通して受領した」との趣旨の釈明も行った。
(2)証拠方法たる「文書」とは,「その作成者である特定人の思想が,文字その他の可読的符号によって表現されている有体物」である(裁判所職員総合研修所監修「民事実務講義案I(三訂版)」136頁。下線原告ら訴訟代理人)。
そして,文書の形式的証拠力につき,民事訴訟法は、公文書・私文書の場合それぞれについて規定しているところ(民訴法228条2項,同粂4項),「公務員」「本人」「代理人」等の文言が用いられていることからも明らかな通り,作成者としては自然人たる個人が念頭に置かれている。
本件において、丙1,2,8の2,10の1,及び,10の2の「内部資料」以下の部分は,明らかに事実経過の「認識」に関する「報告証書」であり,その他も,「判断」「感想」等に関する「報告証書」である。これらの事実経過の認識・報告,判断,感想等の思想が特定の誰のものであるのかは,民訴法上,挙証者において明確にするよう要求されている事項である。前掲「民事実務講義案I(三訂版)」144頁も,「文書は特定人の思想が表現されているものである以上,そこに表現されているものが誰の思想であるか,つまり当該文書の作成者は誰であるかを確定することは不可欠である」とし、「作成者の判然としない文書は証拠とすることはできない」としている。
(3)団体・法人・公共団体等が組織体として思想を表明しているものであって,当事者の訴訟遂行上,当該組織体内の作成者個人を特定する必要性が乏しい場合には,作成者を個人ではなく当該組織体として表示することもあり得るし、実際実務上そのような取り扱いは多くなされているところである。
しかしながら,本件において被告岡田が提出した丙1,2,6,8の1及び2,10の1及び2の各文書は,いずれも,「組織体たる被告安中市」の事実経過の認識・判断・感想として,配布等の方法により外部に対し表明されたことはこれまで一切ないし,その内容を見ても,自然人の認識・判断・感想であって,「組織体としての被告安中市」の思想の表現物であるとは到底解し得ない。
そして,本件においては,「談話」による名誉毀損に至るまでの過程において,被告岡田を初め,長澤建設部長,佐藤教育部長,堀越総務部長等の関係者が,原告らと被告岡田・被告安中市との間の連絡調整を行ったり,「意見交換会」に同席したりしており,かつ,本訴訟において各人が陳述書を提出し各々の認識等を陳述している。そのため,上記各丙号証に記載されている認識・報告,判断,感想等の思想が一体誰のものであるか,すなわち作成者が特定の誰であるのかは,本訴訟において重要な意味を有している。
(4)また、丙5号証についてはそもそも作成者について被告岡田の主張が明確でない(仮に「作成者が原告松本である」と主張するのであれば,原告らはその成立を否認する)。
(5)よって,上記の各丙号証の各部分について作成者(役職名・氏名)を具体的に明らかにするよう求める。
2 原本について
求釈明の理由は,上記「第1 求釈明の趣旨」「2 原本について」中に記載した通りである。
丙1号証及び丙5号証につき,被告岡田の所持する(実質的な)原本を提出すべきである。
以 上
**********
■これに対して、安中市は、新しい年度に突入したため、人事異動により、この裁判を担当する職員、すなわち指定代理人の変更届を4月2日に提出しました。
**********
【起案用紙】
受付年月日 平成21年4月3日
起案年月日 平成21年4月3日
決裁年月日 平成21年4月3日
起案者 総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分 市長
決裁 市長・- 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・? 公印・岡田
関係部課合議 ―
課内供覧 文書法規係長
宛先 前橋地方裁判所高崎支部合議2係
差出人 安中市長 岡田義弘
件名 損害賠償等請求事件に関する指定代理人の変更について
平成20年(ワ)損害賠償等請求事件における安中市の訴訟行為を行う指定代理人を、下記の者に変更したいがよろしいか伺います。なお、ご決裁の上は、別紙「指定代理人変更届」を前橋地方裁判所高崎支部宛提出してよろしいか併せて伺います。
記
1.事件 番号 平成20年(ワ)第492号
2.管轄裁判所 前橋地方裁判所高崎支部
3.当 事 者 (原告)松木立案、地域づくり団体未来塾
(被告)岡田義弘、安中市
4.変更前 総務部秘書行政課課長 鳥越一成
同 広報広聴係長 島崎佳宏
5.変更後 総務部長 鳥越一成
同 広報広聴係長 反町 勇
6.変更届 別紙のとおり
【指定代理人変更届】
平成21年4月 日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
被告 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市 代表者 安中市長 岡田義弘
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件について、下記のとおり本件に関する一切の訴訟行為を行う指定代理人を変更いたしましたので、お届けします。
記
1 変更前
総務部秘書行政課長 鳥越一成
総務部秘書行政課広報広聴係長 島崎佳宏
2 変更後
総務部長 鳥越一成
総務部秘書行政課広報広聴係長 反町 勇
3 変更期日
平成21年4月1日から
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【ひらく会情報部・この項「その2」につづく】
この間、この事案(事件番号:平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯を辿って現在もなお係争中です。
<平成20年>
11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる
4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる
5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる
7月 3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる
当会では、この件に関する情報を得るため、逐次情報公開請求をしており、4月27日、5月27日、7月16日にいずれも個人の氏名を除く部分開示を受けました。開示された情報をもとに、その後の両者のバトルの推移をご報告申し上げます。
■当会のブログでは、前回、平成21年1月23日の第3回口頭弁論のあとから、3月13日の第4回口頭弁論までの両者のバトルの模様をご報告しました。今回は、第4回口頭弁論のあとから、4月16日(木)の第5回口頭弁論と、それまでの両者のやりとりについてみてみましょう。
その前に、平成21年3月13日(金)午後1時30分から前橋地裁高崎支部準備手続兼和解室(2賠)で開催された第3回口頭弁論では、被告岡田義弘の丙第1号証から丙第16号証-2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5号証と丙第8号証については、再度原本確認することになりました。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘氏が「要点筆記」を提出することになりました。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問がありました。
■この第3回口頭弁論のあと、最初に攻撃をしたのは原告未来塾側でした。3月17日付で、被告岡田義弘と安中市に対して、原告訴訟代理人の弁護士法人東京パブリック法律事務所弁護士山下敏雅ほか10人から求釈明が提出されたのです。安中市は3月18日にこれを受領しました。
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【求釈明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
求釈明書
平成21年3月17日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 山 下 敏 雅
同 中 城 重 光
同 釜 井 英 法
同 登 坂 真 人
同 寺 町 東 子
同 後 藤 真紀子
同 青 木 知 己
同 吉 田 隆 宏
同 大 伴 慎 吾
同 船 崎 ま み
同 寺 田 明 弘
原告らは、被告岡田に対し、各丙号証について,下記の通り釈明を求める。
記
第1 求釈明の趣旨
1 作成者について
下記各書証の各丙号証の各部分につき,作成者(役職名・氏名)を具体的に明らかにされたい。
(1)丙1号証につき,ワープロ印字部分,及び,下部の手書き部分。
平成20年12月5日ころに作成されたものを原本として提出する場合には(下記「2」「(1)」参照)、「20.12.5 市長へ」の部分の作成者も併せて明らかにされたい。
(2)丙2号証
(3)丙5号証につき,ワープロ印字部分,及び,「20.4.26」「(松本)」の手書き部分
(4)丙6号証
(5)丙8号証の1につき,ワープロ印字部分,及び,「提出用 写」の手書き部分
(6)丙8号証の2
(7)丙10呼証の1
(8)丙10号証の2につき,「内部資料」の記載より上の部分,「内部資料」以下の部分,及び,「平成19年5月21日」の手書き部分
2 原本について
(1)丙1号証につき,証拠説明書上は作成日平成19年10月16日の原本とされているが,平成21年3月13日弁論準備手続で提出された「原本」には,原告ら受領した写しに記載のない「20.12.5 市長へ」との記載が右上にあり,また,下部の手書き部分が明らかに複写のものであった。
平成20年12月5日ごろに作成されたものを原本として提出する趣旨か否か,明らかにされたい。仮に是とする場合には,再度正確に写しを作成して提出されたい。
また,下部の手書き部分が複写となっていない原本が存在するのか否か明らかにした上,存在するのであればそれを丙号証として提出されたい。
(2)被告岡田は丙5号証を「写し」で提出しているが,平成21年3月13日弁論準備手続において「■■氏より受領したもの」と述べていることから,被告岡田が所持している原本(■■氏より受領した文書そのもの)を提出されたい。
第2 求釈明の理由
1 作成者について
(1)丙1,2,5,6,8の1及び2,10の1及び2の各丙号証につき,被告岡田は,平成21年3月13口付け証拠説明賓においていずれの作成者についても「被告岡田義弘,被告安中市」と記載していたところ,同日行われた弁論準備手続において,丙5号証以外の作成者を「被告安中市」と修正した。
また,丙5号証の作成者について「わからない」と述べ,「原告松本が作成したものを■■氏を通して受領した」との趣旨の釈明も行った。
(2)証拠方法たる「文書」とは,「その作成者である特定人の思想が,文字その他の可読的符号によって表現されている有体物」である(裁判所職員総合研修所監修「民事実務講義案I(三訂版)」136頁。下線原告ら訴訟代理人)。
そして,文書の形式的証拠力につき,民事訴訟法は、公文書・私文書の場合それぞれについて規定しているところ(民訴法228条2項,同粂4項),「公務員」「本人」「代理人」等の文言が用いられていることからも明らかな通り,作成者としては自然人たる個人が念頭に置かれている。
本件において、丙1,2,8の2,10の1,及び,10の2の「内部資料」以下の部分は,明らかに事実経過の「認識」に関する「報告証書」であり,その他も,「判断」「感想」等に関する「報告証書」である。これらの事実経過の認識・報告,判断,感想等の思想が特定の誰のものであるのかは,民訴法上,挙証者において明確にするよう要求されている事項である。前掲「民事実務講義案I(三訂版)」144頁も,「文書は特定人の思想が表現されているものである以上,そこに表現されているものが誰の思想であるか,つまり当該文書の作成者は誰であるかを確定することは不可欠である」とし、「作成者の判然としない文書は証拠とすることはできない」としている。
(3)団体・法人・公共団体等が組織体として思想を表明しているものであって,当事者の訴訟遂行上,当該組織体内の作成者個人を特定する必要性が乏しい場合には,作成者を個人ではなく当該組織体として表示することもあり得るし、実際実務上そのような取り扱いは多くなされているところである。
しかしながら,本件において被告岡田が提出した丙1,2,6,8の1及び2,10の1及び2の各文書は,いずれも,「組織体たる被告安中市」の事実経過の認識・判断・感想として,配布等の方法により外部に対し表明されたことはこれまで一切ないし,その内容を見ても,自然人の認識・判断・感想であって,「組織体としての被告安中市」の思想の表現物であるとは到底解し得ない。
そして,本件においては,「談話」による名誉毀損に至るまでの過程において,被告岡田を初め,長澤建設部長,佐藤教育部長,堀越総務部長等の関係者が,原告らと被告岡田・被告安中市との間の連絡調整を行ったり,「意見交換会」に同席したりしており,かつ,本訴訟において各人が陳述書を提出し各々の認識等を陳述している。そのため,上記各丙号証に記載されている認識・報告,判断,感想等の思想が一体誰のものであるか,すなわち作成者が特定の誰であるのかは,本訴訟において重要な意味を有している。
(4)また、丙5号証についてはそもそも作成者について被告岡田の主張が明確でない(仮に「作成者が原告松本である」と主張するのであれば,原告らはその成立を否認する)。
(5)よって,上記の各丙号証の各部分について作成者(役職名・氏名)を具体的に明らかにするよう求める。
2 原本について
求釈明の理由は,上記「第1 求釈明の趣旨」「2 原本について」中に記載した通りである。
丙1号証及び丙5号証につき,被告岡田の所持する(実質的な)原本を提出すべきである。
以 上
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■これに対して、安中市は、新しい年度に突入したため、人事異動により、この裁判を担当する職員、すなわち指定代理人の変更届を4月2日に提出しました。
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【起案用紙】
受付年月日 平成21年4月3日
起案年月日 平成21年4月3日
決裁年月日 平成21年4月3日
起案者 総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分 市長
決裁 市長・- 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・? 公印・岡田
関係部課合議 ―
課内供覧 文書法規係長
宛先 前橋地方裁判所高崎支部合議2係
差出人 安中市長 岡田義弘
件名 損害賠償等請求事件に関する指定代理人の変更について
平成20年(ワ)損害賠償等請求事件における安中市の訴訟行為を行う指定代理人を、下記の者に変更したいがよろしいか伺います。なお、ご決裁の上は、別紙「指定代理人変更届」を前橋地方裁判所高崎支部宛提出してよろしいか併せて伺います。
記
1.事件 番号 平成20年(ワ)第492号
2.管轄裁判所 前橋地方裁判所高崎支部
3.当 事 者 (原告)松木立案、地域づくり団体未来塾
(被告)岡田義弘、安中市
4.変更前 総務部秘書行政課課長 鳥越一成
同 広報広聴係長 島崎佳宏
5.変更後 総務部長 鳥越一成
同 広報広聴係長 反町 勇
6.変更届 別紙のとおり
【指定代理人変更届】
平成21年4月 日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
被告 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市 代表者 安中市長 岡田義弘
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件について、下記のとおり本件に関する一切の訴訟行為を行う指定代理人を変更いたしましたので、お届けします。
記
1 変更前
総務部秘書行政課長 鳥越一成
総務部秘書行政課広報広聴係長 島崎佳宏
2 変更後
総務部長 鳥越一成
総務部秘書行政課広報広聴係長 反町 勇
3 変更期日
平成21年4月1日から
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【ひらく会情報部・この項「その2」につづく】