■平成20年10月5日(日)午後、安中市野殿の県道前橋安中富岡線で、酒気帯び運転中、対向車線の乗用車と衝突し、女性にケガを負わせて、自動車運転過失傷害などの疑いで現行犯逮捕された群馬弁護士会所属で日弁連元副会長の内田武弁護士は、平成21年4月21日付で群馬弁護士会から業務停止4ヶ月の懲戒処分を受けていました。
ところが内田弁護士は、4月28日付で、日本弁護士連合会あてに、審査請求を出しており、日弁連から5月7日付で事案番号:平成21年(審)第11号として審査開始通知が当会に到来しました。
そこで、当会から5月12日に、業務停止4ヶ月ではなく、弁護士会から除名するよう、異議申出書を日弁連に郵送しました。そして、5月13日に、当会の異議申出について、日弁連の宮崎誠会長名で、事案番号「平成21年懲(異)第8号」として、審査が開始された旨の通知が送られてきました。
■その後、日弁連から特にこの件で何も連絡がないため、本日、弁護士会館15階を訪れて、進捗状況について問い合わせてみました。
日弁連によりますと、弁護士法第60条による懲戒委員会に対する審査の請求と審査に関して、懲戒委員会及び懲戒手続きに関する規程第52条に「審査の期間」が定められているということです。
**********
(法第六十条第三項の審査の期間)
第五十二条 懲戒委員会は、法第六十条第三項の規定により事案の審査を求められたときは、六か月以内に審査を遂げて議決を行うものとする。ただし、事案が複雑なときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
**********
■つまり、日弁連の懲戒委員会は、内田武弁護士の審査請求について、いちおう半年以内に議決を行うことになっていますが、事案が複雑であったり、その他特別の事情があるときは、この限りではないとしており、日弁連元副会長だった内田弁護士の酔っ払い運転事故については、これに該当する可能性もあります。
内田弁護士の審査請求は、4月28日に提出されており、審査の開始は5月7日となっています。そのため、現時点では約2ヶ月経過しているだけなので、日弁連による懲戒の有無を含め、懲戒に関する処分の議決が下されるのは、年内になるかどうか、といった長期戦になる公算が高いことがわかりました。もちろん、来年に持ち越されることも十分にあり得ます。
■法律の専門家である弁護士が酔払い運転をして、法律に違反した場合の処分について、身内に対してどこまで毅然とした対応がとれるかどうか、非常に注目されます。
また、内田弁護士の審査の過程で、当会が審尋の場で意見を述べる機会はなさそうですが、もし機会を与えられば、酒酔い運転の反社会性について、きちんと説明をするつもりです。
【岩野谷の水と緑を守る会】
ところが内田弁護士は、4月28日付で、日本弁護士連合会あてに、審査請求を出しており、日弁連から5月7日付で事案番号:平成21年(審)第11号として審査開始通知が当会に到来しました。
そこで、当会から5月12日に、業務停止4ヶ月ではなく、弁護士会から除名するよう、異議申出書を日弁連に郵送しました。そして、5月13日に、当会の異議申出について、日弁連の宮崎誠会長名で、事案番号「平成21年懲(異)第8号」として、審査が開始された旨の通知が送られてきました。
■その後、日弁連から特にこの件で何も連絡がないため、本日、弁護士会館15階を訪れて、進捗状況について問い合わせてみました。
日弁連によりますと、弁護士法第60条による懲戒委員会に対する審査の請求と審査に関して、懲戒委員会及び懲戒手続きに関する規程第52条に「審査の期間」が定められているということです。
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(法第六十条第三項の審査の期間)
第五十二条 懲戒委員会は、法第六十条第三項の規定により事案の審査を求められたときは、六か月以内に審査を遂げて議決を行うものとする。ただし、事案が複雑なときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
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■つまり、日弁連の懲戒委員会は、内田武弁護士の審査請求について、いちおう半年以内に議決を行うことになっていますが、事案が複雑であったり、その他特別の事情があるときは、この限りではないとしており、日弁連元副会長だった内田弁護士の酔っ払い運転事故については、これに該当する可能性もあります。
内田弁護士の審査請求は、4月28日に提出されており、審査の開始は5月7日となっています。そのため、現時点では約2ヶ月経過しているだけなので、日弁連による懲戒の有無を含め、懲戒に関する処分の議決が下されるのは、年内になるかどうか、といった長期戦になる公算が高いことがわかりました。もちろん、来年に持ち越されることも十分にあり得ます。
■法律の専門家である弁護士が酔払い運転をして、法律に違反した場合の処分について、身内に対してどこまで毅然とした対応がとれるかどうか、非常に注目されます。
また、内田弁護士の審査の過程で、当会が審尋の場で意見を述べる機会はなさそうですが、もし機会を与えられば、酒酔い運転の反社会性について、きちんと説明をするつもりです。
【岩野谷の水と緑を守る会】