■東邦亜鉛が、一昨年の平成22年12月18日、地元の岩野谷地区の説明会で、自社サンパイ処分場の完成と稼働に向けた最後の行政手続について発表しましたが、これまでに東邦亜鉛が周辺に振りまいたカドミウム等の重金属を含む降下煤塵による土壌汚染に悩まされてきた地元住民らは、東邦亜鉛が汚染土壌の除染もしようとしないのに、自分の都合で、産業廃棄物処分場だけは、いちはやく完成させて稼働させようとする姿勢に、厳しい批判の声を浴びせました。
ところが、東邦亜鉛は平成23年4月26日付けで、群馬県に対して産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出していたのでした。
そして、昨年の年末、官庁の仕事納めの前日、平成23年12月27日から、同申請書の告示と縦覧が始まり、平成24年1月26日までの1ヶ月間、関係住民は申請書の内容を見られるということで、今年の正月明けの1月6日付で、安中市役所から地元北野殿地区(岩野谷第4区)の区長あてに通知が来ました。そこで、区長が回覧板で住民に通知をしたため、北野殿の住民は大変なことが起きていることに気付いたのでした。
■地元住民は、群馬県による今回の告示・縦覧手続きについて非常に憤りを覚えています。なぜなら群馬県は、告示・縦覧期間を勝手に、次のように12月27日から1月26日までの1ヶ月間に絞ったからです。
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<群馬県ホームページより(ホームページ写し)>
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 意見書を提出する対象事業の名称
3. 施設設置に関する具体的な利害関係
4. 生活環境保全上の見地からの意見
※なお、記載事項は日本語で記載すること。
2 意見書の提出方法及び提出先
意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。
1. 群馬県高崎市台町4-3群馬県西部県民局西部環境森林事務所
2. 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
3 意見書の提出期間
平成24年2月9日まで
<このページについてのお問い合わせ>
環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
電話027-226-2861
FAX 027-223,7292
haikirisaka@pref.gunma.jp
*********
■年末はだいたい役所も民間も12月27日から28日が仕事納めとなります。そして、役所は1月4日、民間は1月5日が新年の仕事始めとなります。物理的に12月27日(火)から1月9日(祝日)までは殆ど誰も見ることができないことになります。従って、実質的な1月10日(火)から1月26日(木)までということになります。
また、上記の案内によると、平日と、休日や祝日や年末年始休暇との区別が記載されていません。さらに、何時から何時まで縦覧できるのかが書いてありません。
そのため、先週の日曜日に、高崎市台町4-3にある群馬県西部県民局西部環境森林事務所を訪れて、申請書を見ようとした地元住民が、鍵の掛かっている事務所の前で当惑したという話も伝えられてきております。
■このため、1月20日(金)10:50に群馬県庁16階南にある群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課(TEL027-226-2861)に電話をして、縦覧期間中の申請書の閲覧可能時間について確認してみました。
電話に出た同課の吉田課補は、当会の質問に対して次のように答えました。
Q:告示・縦覧期間には週末や祝日、年末年始休暇中でも見られるようになっているが、実際にはどうなのでしょうか。
A:常識的に考えて、役所での告示・縦覧なのだから、役所が閉まっている時は事務所の中に入れないわけで、当然見られるはずがない。
Q:しかし、何も書いてないのだから、例えば玄関先とか、掲示用のガラス箱など、土日や休みの日に、住民が見られるように配慮するのは開かれた県政の観点から常識なのではないでしょうか。それとも、意図的にそうしたのでしょうか。
A:何も書いてないからと言って、意図的にしたわけではない。朝何時から夕方何時までというのも、書かなくても、役所の明いている時間といえば、誰でも心得ているはずだ。
Q:それでは、コピーをさせていただいてもよろしいでしょうか・
A:原本は外に持ち出すわけにはいかない。これは告示・縦覧の手続き上、そのような決まりになっている。また、原則としてコピーは認められていない。
Q:えっ?でも、縦覧してあるものでしょう?コピーしてはだめなのですか?そんなことは無いと思いますが。
A:それは、そういうことができるのかどうか、即答できない。上司である次長に聞いてみないと分からない。
Q:それより、県庁の2階の県民センターに情報公開のプロが居るはずだから、その方に確認していただけませんか?
A:情報公開制度で申請するなら、出せるかもしれないが・・・。
Q:情報公開制度だと最低14日間も掛ってしまいます。即日開示ではどうでしょうか、
A:うん?なにそれ?
Q:既に公表されているのと同じ条件の公文書だから、しかるべき手続きをとれば、その場で開示できるはずですが。
A:上司がいないのでわからない。
Q:では、どうしてホームページに全文を掲載して、住民が自由にダウンロードできるようにしないのですか?
A:分量が膨大なので、困難だ。
Q:でも、選挙管理委員会などは、県内の2000近くある政治団体の収支報告書を毎年全部掲載しています。申請書が200ページくらいの資料であれば、十分アップロードが可能だと思います。
A:とにかく、告示・縦覧ではそのようなやり方はしたことがない。
■全く埒が明かないので、11:00ごろ、今度は安中市環境推進課廃棄物係(TEL027-382-1111、内線1121)に電話をしました。電話に出た中曽根担当にいろいろと聞いてみました。
Q:東邦亜鉛のサンパイ場の申請書の告示・縦覧のチラシが回覧板で回ってきました。村の人が先週の日曜日に、群馬県西部環境森林事務所に行ったのですが、鍵が掛っていました。県のホームページにも、市の回覧板で配布された案内チラシにも、土日や祝日、年末年始休暇は縦覧できないとは書いてありません。また、何時から何時まで縦覧の時間なのかも書いてありません。いずれにしても、安中市に1部、東邦亜鉛の申請書のコピーがフルセットあるのでしょうから、それを見せていただけませんでしょうか。また、お金は払いますからコピーも撮らせてください。
A:きょうは担当係長が不在の為、どう対処してよいか分からない。課長に聞いてみる。(課長に報告をして指示を仰いだ後)課長は「これは県からいただたいた資料であり、公開を目的としたものではなく、西部事務所でみせていただいたらどうか」と言っている。
Q:でも、東邦亜鉛のサンパイ場が作られる地元の住民としては、安中市から区長に縦覧の通知を出していただいたのですから、せめて、岩野谷の公民館や、地元の北野殿の公会堂、あるいは地元区長のところに東邦亜鉛の申請書の写しを一式、配布するように、群馬県に要請するなどして、納税者でもある安中市の住民の利便を第一に考慮すべきではないでしょうか?
A:処分場の施設の設置許可の件は、群馬県の管轄なので、市では口出しができない。
Q:群馬県に言っても埒が明きません。安中市からも、以上の要望を群馬県の担当部署に伝えてほしい。
A:それじゃあ、県に住民からこういう意見があったということを言っておく。
■これまた腰の引けたコメントだったので、11:55に再度県庁に電話をして、県民センター(TEL027-226-2264)の情報開示担当の大島氏に電話をしました。
Q:現在、東邦亜鉛のサンパイ場設置計画について告示・縦覧中だが、年末の仕事納めの直前に告示しており、県民の都合を無視したやり方には強い怒りを覚える。また、縦覧用の資料についてもコピーをしてはならない、などと言い出す始末です。その後、リサイクル課からこちらに電話がありましたか?
A:他の者はともかく、自分は電話を受けていないのでしらない。
Q:どうかお願いですから、よく指導してやってください。それから、ホームページで告示・縦覧期間が掲載されていても、土日や祝日、特別休日などでも閲覧できるのかどうか、また24時間閲覧できるのかどうか、などについても記載されていません。
A:ふーん。
Q:縦覧場所も、県庁と高崎の台町の西部事務所だけです。安中市にある県の出先の安中土木事務所でさえも、縦覧場所に指定されていません。住民本位であれば、当然、地元の公民館や公会堂、集会場にも配置すべきだとおもいます。あるいは、せっかく県のホームページがあるのですから、縦覧資料を全部ホームページ上に載せれば、いつでも誰でも見てもらえると思います。
A:ホームページに掲載するかどうかは個別の部署の判断による。
Q:縦覧資料について、リサイクル課では縦覧だけで、コピーは撮れないと言ってますが・・・。
A:それは認識不足だ。縦覧資料だから、コピーは撮れるはず。ただし、情報開示請求をする必要がある。
■電話で話しても埒が明かないので、午後13:30、県庁に行きました。駐車場が満杯だったため、元検察庁があった臨時の駐車場に車を置いて、県庁に向かいました。
まず、県庁2階の県民センターで情報公開の担当者の大島氏らと情報公開の手続について相談しました。
Q:縦覧資料について、80ページくらいあるとリサイクル課では言っていますが、なんとか情報公開で早くコピーを交付してもらえないでしょうか。
A:80ページくらいというが、A3やA4ばかりでないかもしないし、その場合、時間が非常にかかると思う。
Q:80ページ程度であれば、A2とかA1サイズの図面があっても、右上から順番に番号を振ってA4サイズで順次コピーしてもらえば、いちいち貼り合わせなくても大丈夫です。いま1500円くらい財布に持っているので、多少ページ数が増えてもまだ余裕があると思います。
A:でも、コピーを撮るのには相当時間が掛ると思う。即日開示の手続も出来るが、その場合、その場で手渡すという形をとる必要があるので、事前にコピーをしておかないといけない。
■ここでも埒が明かないので、16階南側にある環境森林部廃棄物・リサイクル課に行き、どんな資料が縦覧されているのか直接確かめることにしました。
縦覧資料は約330ページくらいありましたが、そのうち産廃処理施設関連の情報は大体100ページ程度ありました。
閲覧に先立ち、縦覧者カードというものを書かされました。「この目的は?」と訊くと、リサイクル課の担当者は「縦覧した人物を把握しておき、2月9日までに提出される意見書が、きちんと縦覧したかどうか、確認するためのもの」と答えました。つまり、縦覧した人物でないと、意見書を出しても、その意見は有効ではないと言うのです。しかも、縦覧場所は平日のみ、前橋の県庁の16階と高崎市の台町の西部事務所の2か所だけと言うのです。さらに、年末年始の長期休暇も縦覧期間にカウントしたうえ、1月6日付の安中市から地元区長あてに出された手紙が地元に回覧された1月8、9日に初めて地元住民が気付いたわけですから、実質的には1月10日(火)~26日(木)までの13日間しか、縦覧期間がないわけです。
そこで、当会ではとりあえず全ページを約2時間かけてデジカメで撮影し、さらに産廃処理施設関連の情報として約100ページ程度の資料のコピーの写しを1月24日(火)の午前10時に即日開示してもらえるように、県民センターで手続をしました。
■縦覧資料の撮影を終わった後、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課との話の中で、いくつか重要なポイントがはっきりしてきました。
(1)今回の産業廃棄物処理施設の申請者は東邦亜鉛なのか、それとも東邦亜鉛安中製錬所なのか
当会のこの質問に対して、群馬県は「“そこに限る”という形での許可ではない」と答えました。つまり、東邦亜鉛株式会社安中製錬所の名前で申請書のファイルが記載されていますが、東邦亜鉛株式会社自身の申請であるため、東邦亜鉛全体に対する許可ということのようです。
このことは、東邦亜鉛の別の事業所で発生した安定5品目のサンパイが安中製錬所に持ち込まれる可能性があると思います。
(2)持ち込まれるゴミの対象としてのガレキの扱いは一般廃棄物なのか、それとも廃棄物廃棄物か
当会は、東邦亜鉛に搬入する原料の鉱石の一次加工(焼鉱)をしている福島県いわき市内にある小名浜工場およびその周辺の関連工場からガレキが搬入される可能性について群馬県に確認したところ、群馬県は「木材を含む地震や津波のガレキは、廃掃法で決められたガレキであり、災害で発生するガレキは一般廃棄物(イッパイ)として処理される。一方、工場の解体から生じるガレキなどは産業廃棄物(サンパイ)として区別される。だから、東邦亜鉛のサンパイ場に持ち込まれるガレキは、もし安中製錬所以外の同社の施設から持ち込まれたとしても、サンパイなので、災害由来のガレキではないはずだ」と答えました。
東邦亜鉛の小名浜工場のあるいわき市は、地震と津波によりダメージを受けていますが、そこからガレキを持ちこまれる可能性があるので、そうした質問をしたのですが、なぜか群馬県は災害のガレキが持ち込まれる心配はないという考えをしているのです。
(3)放射線レベルの高いガレキの持ち込みは、安定型のサンパイ場に持ち込むことができるのか
東電福島第一原発に近いいわき市といえば、当然放射能汚染にまみれたガレキが発生する可能性があるわけです。現に、東邦亜鉛の小名浜工場やその周辺の関連工場は津波の被害を受けると共に、屋外に置かれたガレキの放射線レベルはそうとう高いはずです。そこで、この質問を群馬県にしてみました。すると、群馬県の担当者は「安定型のサンパイ場は、廃掃法に基づいて設置されるものであり、持ち込まれるガレキの放射線レベルは規制の対象外だ。だから、放射能にまみれたガレキが持ち込まれようと持ちこまれまいと、それは今回の設置申請において審査の対象としていない」と驚くべき回答を平然とするのです。
最後に、リサイクル課の吉田課補と荒井主幹に、「安中市からも縦覧方法の改善について要請の連絡が今日の午前中にあったはずです。どのような要請があったのでしょうか」と確認したところ、「自分たちは電話を受けていないが、安村次長に電話があったのは事実だ。次長に聞いてみる」として、窓際に座っていた安村次長になにやら話をしていた結果、「安中市から環境推進課の課長から昼前に電話があった。住民から“安中市の本件保有文書を閲覧したい”という要請があったので、“安中市では閲覧用に用意していないので、県の方で対応してほしい”という内容の電話だった」という返事でした。
当会から「それに対して、貴課ではどのような対応をするつもりでしょうか。たとえば、県の土木事務所とか、岩野谷公民館とか、地元公会堂とか、地元区長宅とか、安中市役所が保有している本件文書を市役所で閲覧できるようにすることに同意するとか、改善をしてもらうことは可能でしょうか」とお願いしました。しかし、群馬県からは「告示・縦覧はこれまでも、こういう形でしてきたので」と言葉を濁すだけでした。
■以上のような状況であったため、最後に次のお願いをしました。
地元住民は平日は仕事で忙しく、わざわざ前橋の県庁や高崎の台町の西部事務所に足を運んで、330ページもある難解な申請書を縦覧する手間も時間の余裕もありません。だから、当会がコピーの交付を受けた処分場に関する約100ページの資料を地元住民に回覧することで、指定の縦覧場所に来なくても、東邦亜鉛のサンパイ場に対して関心のある住民からの意見書について、縦覧者カードに氏名が記載されていなくても、群馬県はきちんと受理してください。そして、その意見書については真剣に対応してくださるように強く要請します。
また、せめて縦覧資料をPDF化して群馬県のホームページに掲載してほしい。そして、県庁2階の県民センターでは土曜日の日曜日も祝日もオープンしているのだから、なんとかそこで縦覧できるようにしてもらえないでしょうか。
↑群馬県は、縦覧者カードに氏名等個人情報を記入しないと意見書を出しても有効ではないと言う。↑
■ついでに、群馬県には次の質問をしました。
(1)なぜ12月27日から縦覧期間をスタートさせたのか。
群馬県の担当者は「決して故意では無い。手続については県報に掲載するが、原稿作成と製本の作業の都合でたまたまこの時期になってしまった。もう少し早くすればよかったが、作業の都合でこうなった」と言い訳するのです。当会からは「であれば、なぜもっと遅い時期にできなかったのですか。開かれた県政というキャッチフレーズからもそうすべきではないでしょうか。あるいは縦覧期間をいまからでも遅くはないのであと2週間延長してもらえませんか」と強くお願いしたのですが、群馬県の担当者は「延長は難しいが、今後検討したい」というだけで、少しも誠意のかけらさえ、見せませんでした。
(2)今後の本件手続きのスケジュールはどうなるのか。
群馬県いわく、「2月9日までに縦覧者からの意見書の提出が締め切られる。また1月9日までに安中市長の意見書が提出される。それらの意見書をもとに県庁で協議を行い、とくに2月中旬に開催される群馬県廃棄物処理施設専門委員会(座長:黒田正和群馬大学教授、委員数:6名)に諮問し、その答申を踏まえて遅くとも3月末までには設置許可を出す予定だ」とのこと。
当会から「意見書の内容について討議のうえ、設置申請案の改善の必要があればそのことについて東邦亜鉛に申請書を差し戻すことも必要な場合があると思います。そうした場合は想定しているのでしょうか」と質問しましたが、群馬県からはなにも回答がありませんでした。
■このように、すでに、役所と業者との間で、本件の申請手続きは完全に“デキ”レースになっていることがわかります。これが、群馬県の廃棄物行政の実態なのです。
【ひらく会情報部】
ところが、東邦亜鉛は平成23年4月26日付けで、群馬県に対して産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出していたのでした。
そして、昨年の年末、官庁の仕事納めの前日、平成23年12月27日から、同申請書の告示と縦覧が始まり、平成24年1月26日までの1ヶ月間、関係住民は申請書の内容を見られるということで、今年の正月明けの1月6日付で、安中市役所から地元北野殿地区(岩野谷第4区)の区長あてに通知が来ました。そこで、区長が回覧板で住民に通知をしたため、北野殿の住民は大変なことが起きていることに気付いたのでした。
■地元住民は、群馬県による今回の告示・縦覧手続きについて非常に憤りを覚えています。なぜなら群馬県は、告示・縦覧期間を勝手に、次のように12月27日から1月26日までの1ヶ月間に絞ったからです。
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<群馬県ホームページより(ホームページ写し)>
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 意見書を提出する対象事業の名称
3. 施設設置に関する具体的な利害関係
4. 生活環境保全上の見地からの意見
※なお、記載事項は日本語で記載すること。
2 意見書の提出方法及び提出先
意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。
1. 群馬県高崎市台町4-3群馬県西部県民局西部環境森林事務所
2. 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
3 意見書の提出期間
平成24年2月9日まで
<このページについてのお問い合わせ>
環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
電話027-226-2861
FAX 027-223,7292
haikirisaka@pref.gunma.jp
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■年末はだいたい役所も民間も12月27日から28日が仕事納めとなります。そして、役所は1月4日、民間は1月5日が新年の仕事始めとなります。物理的に12月27日(火)から1月9日(祝日)までは殆ど誰も見ることができないことになります。従って、実質的な1月10日(火)から1月26日(木)までということになります。
また、上記の案内によると、平日と、休日や祝日や年末年始休暇との区別が記載されていません。さらに、何時から何時まで縦覧できるのかが書いてありません。
そのため、先週の日曜日に、高崎市台町4-3にある群馬県西部県民局西部環境森林事務所を訪れて、申請書を見ようとした地元住民が、鍵の掛かっている事務所の前で当惑したという話も伝えられてきております。
■このため、1月20日(金)10:50に群馬県庁16階南にある群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課(TEL027-226-2861)に電話をして、縦覧期間中の申請書の閲覧可能時間について確認してみました。
電話に出た同課の吉田課補は、当会の質問に対して次のように答えました。
Q:告示・縦覧期間には週末や祝日、年末年始休暇中でも見られるようになっているが、実際にはどうなのでしょうか。
A:常識的に考えて、役所での告示・縦覧なのだから、役所が閉まっている時は事務所の中に入れないわけで、当然見られるはずがない。
Q:しかし、何も書いてないのだから、例えば玄関先とか、掲示用のガラス箱など、土日や休みの日に、住民が見られるように配慮するのは開かれた県政の観点から常識なのではないでしょうか。それとも、意図的にそうしたのでしょうか。
A:何も書いてないからと言って、意図的にしたわけではない。朝何時から夕方何時までというのも、書かなくても、役所の明いている時間といえば、誰でも心得ているはずだ。
Q:それでは、コピーをさせていただいてもよろしいでしょうか・
A:原本は外に持ち出すわけにはいかない。これは告示・縦覧の手続き上、そのような決まりになっている。また、原則としてコピーは認められていない。
Q:えっ?でも、縦覧してあるものでしょう?コピーしてはだめなのですか?そんなことは無いと思いますが。
A:それは、そういうことができるのかどうか、即答できない。上司である次長に聞いてみないと分からない。
Q:それより、県庁の2階の県民センターに情報公開のプロが居るはずだから、その方に確認していただけませんか?
A:情報公開制度で申請するなら、出せるかもしれないが・・・。
Q:情報公開制度だと最低14日間も掛ってしまいます。即日開示ではどうでしょうか、
A:うん?なにそれ?
Q:既に公表されているのと同じ条件の公文書だから、しかるべき手続きをとれば、その場で開示できるはずですが。
A:上司がいないのでわからない。
Q:では、どうしてホームページに全文を掲載して、住民が自由にダウンロードできるようにしないのですか?
A:分量が膨大なので、困難だ。
Q:でも、選挙管理委員会などは、県内の2000近くある政治団体の収支報告書を毎年全部掲載しています。申請書が200ページくらいの資料であれば、十分アップロードが可能だと思います。
A:とにかく、告示・縦覧ではそのようなやり方はしたことがない。
■全く埒が明かないので、11:00ごろ、今度は安中市環境推進課廃棄物係(TEL027-382-1111、内線1121)に電話をしました。電話に出た中曽根担当にいろいろと聞いてみました。
Q:東邦亜鉛のサンパイ場の申請書の告示・縦覧のチラシが回覧板で回ってきました。村の人が先週の日曜日に、群馬県西部環境森林事務所に行ったのですが、鍵が掛っていました。県のホームページにも、市の回覧板で配布された案内チラシにも、土日や祝日、年末年始休暇は縦覧できないとは書いてありません。また、何時から何時まで縦覧の時間なのかも書いてありません。いずれにしても、安中市に1部、東邦亜鉛の申請書のコピーがフルセットあるのでしょうから、それを見せていただけませんでしょうか。また、お金は払いますからコピーも撮らせてください。
A:きょうは担当係長が不在の為、どう対処してよいか分からない。課長に聞いてみる。(課長に報告をして指示を仰いだ後)課長は「これは県からいただたいた資料であり、公開を目的としたものではなく、西部事務所でみせていただいたらどうか」と言っている。
Q:でも、東邦亜鉛のサンパイ場が作られる地元の住民としては、安中市から区長に縦覧の通知を出していただいたのですから、せめて、岩野谷の公民館や、地元の北野殿の公会堂、あるいは地元区長のところに東邦亜鉛の申請書の写しを一式、配布するように、群馬県に要請するなどして、納税者でもある安中市の住民の利便を第一に考慮すべきではないでしょうか?
A:処分場の施設の設置許可の件は、群馬県の管轄なので、市では口出しができない。
Q:群馬県に言っても埒が明きません。安中市からも、以上の要望を群馬県の担当部署に伝えてほしい。
A:それじゃあ、県に住民からこういう意見があったということを言っておく。
■これまた腰の引けたコメントだったので、11:55に再度県庁に電話をして、県民センター(TEL027-226-2264)の情報開示担当の大島氏に電話をしました。
Q:現在、東邦亜鉛のサンパイ場設置計画について告示・縦覧中だが、年末の仕事納めの直前に告示しており、県民の都合を無視したやり方には強い怒りを覚える。また、縦覧用の資料についてもコピーをしてはならない、などと言い出す始末です。その後、リサイクル課からこちらに電話がありましたか?
A:他の者はともかく、自分は電話を受けていないのでしらない。
Q:どうかお願いですから、よく指導してやってください。それから、ホームページで告示・縦覧期間が掲載されていても、土日や祝日、特別休日などでも閲覧できるのかどうか、また24時間閲覧できるのかどうか、などについても記載されていません。
A:ふーん。
Q:縦覧場所も、県庁と高崎の台町の西部事務所だけです。安中市にある県の出先の安中土木事務所でさえも、縦覧場所に指定されていません。住民本位であれば、当然、地元の公民館や公会堂、集会場にも配置すべきだとおもいます。あるいは、せっかく県のホームページがあるのですから、縦覧資料を全部ホームページ上に載せれば、いつでも誰でも見てもらえると思います。
A:ホームページに掲載するかどうかは個別の部署の判断による。
Q:縦覧資料について、リサイクル課では縦覧だけで、コピーは撮れないと言ってますが・・・。
A:それは認識不足だ。縦覧資料だから、コピーは撮れるはず。ただし、情報開示請求をする必要がある。
■電話で話しても埒が明かないので、午後13:30、県庁に行きました。駐車場が満杯だったため、元検察庁があった臨時の駐車場に車を置いて、県庁に向かいました。
まず、県庁2階の県民センターで情報公開の担当者の大島氏らと情報公開の手続について相談しました。
Q:縦覧資料について、80ページくらいあるとリサイクル課では言っていますが、なんとか情報公開で早くコピーを交付してもらえないでしょうか。
A:80ページくらいというが、A3やA4ばかりでないかもしないし、その場合、時間が非常にかかると思う。
Q:80ページ程度であれば、A2とかA1サイズの図面があっても、右上から順番に番号を振ってA4サイズで順次コピーしてもらえば、いちいち貼り合わせなくても大丈夫です。いま1500円くらい財布に持っているので、多少ページ数が増えてもまだ余裕があると思います。
A:でも、コピーを撮るのには相当時間が掛ると思う。即日開示の手続も出来るが、その場合、その場で手渡すという形をとる必要があるので、事前にコピーをしておかないといけない。
■ここでも埒が明かないので、16階南側にある環境森林部廃棄物・リサイクル課に行き、どんな資料が縦覧されているのか直接確かめることにしました。
縦覧資料は約330ページくらいありましたが、そのうち産廃処理施設関連の情報は大体100ページ程度ありました。
閲覧に先立ち、縦覧者カードというものを書かされました。「この目的は?」と訊くと、リサイクル課の担当者は「縦覧した人物を把握しておき、2月9日までに提出される意見書が、きちんと縦覧したかどうか、確認するためのもの」と答えました。つまり、縦覧した人物でないと、意見書を出しても、その意見は有効ではないと言うのです。しかも、縦覧場所は平日のみ、前橋の県庁の16階と高崎市の台町の西部事務所の2か所だけと言うのです。さらに、年末年始の長期休暇も縦覧期間にカウントしたうえ、1月6日付の安中市から地元区長あてに出された手紙が地元に回覧された1月8、9日に初めて地元住民が気付いたわけですから、実質的には1月10日(火)~26日(木)までの13日間しか、縦覧期間がないわけです。
そこで、当会ではとりあえず全ページを約2時間かけてデジカメで撮影し、さらに産廃処理施設関連の情報として約100ページ程度の資料のコピーの写しを1月24日(火)の午前10時に即日開示してもらえるように、県民センターで手続をしました。
■縦覧資料の撮影を終わった後、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課との話の中で、いくつか重要なポイントがはっきりしてきました。
(1)今回の産業廃棄物処理施設の申請者は東邦亜鉛なのか、それとも東邦亜鉛安中製錬所なのか
当会のこの質問に対して、群馬県は「“そこに限る”という形での許可ではない」と答えました。つまり、東邦亜鉛株式会社安中製錬所の名前で申請書のファイルが記載されていますが、東邦亜鉛株式会社自身の申請であるため、東邦亜鉛全体に対する許可ということのようです。
このことは、東邦亜鉛の別の事業所で発生した安定5品目のサンパイが安中製錬所に持ち込まれる可能性があると思います。
(2)持ち込まれるゴミの対象としてのガレキの扱いは一般廃棄物なのか、それとも廃棄物廃棄物か
当会は、東邦亜鉛に搬入する原料の鉱石の一次加工(焼鉱)をしている福島県いわき市内にある小名浜工場およびその周辺の関連工場からガレキが搬入される可能性について群馬県に確認したところ、群馬県は「木材を含む地震や津波のガレキは、廃掃法で決められたガレキであり、災害で発生するガレキは一般廃棄物(イッパイ)として処理される。一方、工場の解体から生じるガレキなどは産業廃棄物(サンパイ)として区別される。だから、東邦亜鉛のサンパイ場に持ち込まれるガレキは、もし安中製錬所以外の同社の施設から持ち込まれたとしても、サンパイなので、災害由来のガレキではないはずだ」と答えました。
東邦亜鉛の小名浜工場のあるいわき市は、地震と津波によりダメージを受けていますが、そこからガレキを持ちこまれる可能性があるので、そうした質問をしたのですが、なぜか群馬県は災害のガレキが持ち込まれる心配はないという考えをしているのです。
(3)放射線レベルの高いガレキの持ち込みは、安定型のサンパイ場に持ち込むことができるのか
東電福島第一原発に近いいわき市といえば、当然放射能汚染にまみれたガレキが発生する可能性があるわけです。現に、東邦亜鉛の小名浜工場やその周辺の関連工場は津波の被害を受けると共に、屋外に置かれたガレキの放射線レベルはそうとう高いはずです。そこで、この質問を群馬県にしてみました。すると、群馬県の担当者は「安定型のサンパイ場は、廃掃法に基づいて設置されるものであり、持ち込まれるガレキの放射線レベルは規制の対象外だ。だから、放射能にまみれたガレキが持ち込まれようと持ちこまれまいと、それは今回の設置申請において審査の対象としていない」と驚くべき回答を平然とするのです。
最後に、リサイクル課の吉田課補と荒井主幹に、「安中市からも縦覧方法の改善について要請の連絡が今日の午前中にあったはずです。どのような要請があったのでしょうか」と確認したところ、「自分たちは電話を受けていないが、安村次長に電話があったのは事実だ。次長に聞いてみる」として、窓際に座っていた安村次長になにやら話をしていた結果、「安中市から環境推進課の課長から昼前に電話があった。住民から“安中市の本件保有文書を閲覧したい”という要請があったので、“安中市では閲覧用に用意していないので、県の方で対応してほしい”という内容の電話だった」という返事でした。
当会から「それに対して、貴課ではどのような対応をするつもりでしょうか。たとえば、県の土木事務所とか、岩野谷公民館とか、地元公会堂とか、地元区長宅とか、安中市役所が保有している本件文書を市役所で閲覧できるようにすることに同意するとか、改善をしてもらうことは可能でしょうか」とお願いしました。しかし、群馬県からは「告示・縦覧はこれまでも、こういう形でしてきたので」と言葉を濁すだけでした。
■以上のような状況であったため、最後に次のお願いをしました。
地元住民は平日は仕事で忙しく、わざわざ前橋の県庁や高崎の台町の西部事務所に足を運んで、330ページもある難解な申請書を縦覧する手間も時間の余裕もありません。だから、当会がコピーの交付を受けた処分場に関する約100ページの資料を地元住民に回覧することで、指定の縦覧場所に来なくても、東邦亜鉛のサンパイ場に対して関心のある住民からの意見書について、縦覧者カードに氏名が記載されていなくても、群馬県はきちんと受理してください。そして、その意見書については真剣に対応してくださるように強く要請します。
また、せめて縦覧資料をPDF化して群馬県のホームページに掲載してほしい。そして、県庁2階の県民センターでは土曜日の日曜日も祝日もオープンしているのだから、なんとかそこで縦覧できるようにしてもらえないでしょうか。
↑群馬県は、縦覧者カードに氏名等個人情報を記入しないと意見書を出しても有効ではないと言う。↑
■ついでに、群馬県には次の質問をしました。
(1)なぜ12月27日から縦覧期間をスタートさせたのか。
群馬県の担当者は「決して故意では無い。手続については県報に掲載するが、原稿作成と製本の作業の都合でたまたまこの時期になってしまった。もう少し早くすればよかったが、作業の都合でこうなった」と言い訳するのです。当会からは「であれば、なぜもっと遅い時期にできなかったのですか。開かれた県政というキャッチフレーズからもそうすべきではないでしょうか。あるいは縦覧期間をいまからでも遅くはないのであと2週間延長してもらえませんか」と強くお願いしたのですが、群馬県の担当者は「延長は難しいが、今後検討したい」というだけで、少しも誠意のかけらさえ、見せませんでした。
(2)今後の本件手続きのスケジュールはどうなるのか。
群馬県いわく、「2月9日までに縦覧者からの意見書の提出が締め切られる。また1月9日までに安中市長の意見書が提出される。それらの意見書をもとに県庁で協議を行い、とくに2月中旬に開催される群馬県廃棄物処理施設専門委員会(座長:黒田正和群馬大学教授、委員数:6名)に諮問し、その答申を踏まえて遅くとも3月末までには設置許可を出す予定だ」とのこと。
当会から「意見書の内容について討議のうえ、設置申請案の改善の必要があればそのことについて東邦亜鉛に申請書を差し戻すことも必要な場合があると思います。そうした場合は想定しているのでしょうか」と質問しましたが、群馬県からはなにも回答がありませんでした。
■このように、すでに、役所と業者との間で、本件の申請手続きは完全に“デキ”レースになっていることがわかります。これが、群馬県の廃棄物行政の実態なのです。
【ひらく会情報部】