本日午後5時15分提出期限の「安中市災害廃棄物処理計画(案)に関する意見について、当会では次の内容で、さきほど安中市宛に意見書を送付しました。
<意見の内容>
1. 本計画策定の目的は、P1に記されているとおり、「市域における土地の保全と市民の生命、身体及び財産を保護すること」であり、「市民・事業者・行政の連携に基く災害廃棄物の円滑な処理を促進するため」と認識されます。
2. しかし、この基本的な計画目的の観点から、目次を見渡すと、1点だけ異質な事項が含まれています
3. それは、P37~38の「第2章 震災廃棄物処理計画 2-6-5放射性物質により汚染された廃棄物の処理」であり、P70の「第3章 水害廃棄物処理計画 3-6-5放射性物質により汚染された廃棄物の処理」です。
4. 安中市では、本計画において、「放射性物質に汚染された廃棄物の処理」を含めていますが、そもそも安中市には原子力発電所は存在しません。
5. また、安中市には東電福島第一原発事故を由来とする死の灰の拡散により、放射線レベルの高い場所、いわゆるホットスポットがいくつか存在しますが、それらは極めて限定的であり、それらの対応は本計画に含ませる必要はありません。
6. しかし、安中市では本計画において、「原子力発電所の事故により放射性物質に汚染された廃棄物等の処理に関して特別措置法が公布されました」と述べて、わざわざ福島県やその周辺の放射性物質に汚染された廃棄物等の処理のための受入を前提にしているようです。これは、安中市民の合意を得ているのでしょうか。また、市議会で審議され承認されたことなのでしょうか。もし、そうした手続を経ずに、本計画を策定したとなると、到底許されることではありません。
7. 日本の各地の自治体が、自分の自治体以外で発生した放射能汚染廃棄物等の持込を禁止する立場から、当該特別措置法に反対していることは、安中市も承知しているはずです。
8. したがって、当該特別措置法が公布されたからといって、市民や市議会に付託せずに、他の自治体等から危険な放射能汚染廃棄物等を安中市に搬入して処理することを想定している本計画には、安中市民として断固反対します。
9. また、こうした重要な事項を含む計画案を、あろうことか東京都の㈱日本環境工学設計事務所なるところに、編集協力をもとめて策定すること自体、安中市の市民軽視の安直な体質を象徴しており、安中市には猛省を促します。
<意見の内容>
1. 本計画策定の目的は、P1に記されているとおり、「市域における土地の保全と市民の生命、身体及び財産を保護すること」であり、「市民・事業者・行政の連携に基く災害廃棄物の円滑な処理を促進するため」と認識されます。
2. しかし、この基本的な計画目的の観点から、目次を見渡すと、1点だけ異質な事項が含まれています
3. それは、P37~38の「第2章 震災廃棄物処理計画 2-6-5放射性物質により汚染された廃棄物の処理」であり、P70の「第3章 水害廃棄物処理計画 3-6-5放射性物質により汚染された廃棄物の処理」です。
4. 安中市では、本計画において、「放射性物質に汚染された廃棄物の処理」を含めていますが、そもそも安中市には原子力発電所は存在しません。
5. また、安中市には東電福島第一原発事故を由来とする死の灰の拡散により、放射線レベルの高い場所、いわゆるホットスポットがいくつか存在しますが、それらは極めて限定的であり、それらの対応は本計画に含ませる必要はありません。
6. しかし、安中市では本計画において、「原子力発電所の事故により放射性物質に汚染された廃棄物等の処理に関して特別措置法が公布されました」と述べて、わざわざ福島県やその周辺の放射性物質に汚染された廃棄物等の処理のための受入を前提にしているようです。これは、安中市民の合意を得ているのでしょうか。また、市議会で審議され承認されたことなのでしょうか。もし、そうした手続を経ずに、本計画を策定したとなると、到底許されることではありません。
7. 日本の各地の自治体が、自分の自治体以外で発生した放射能汚染廃棄物等の持込を禁止する立場から、当該特別措置法に反対していることは、安中市も承知しているはずです。
8. したがって、当該特別措置法が公布されたからといって、市民や市議会に付託せずに、他の自治体等から危険な放射能汚染廃棄物等を安中市に搬入して処理することを想定している本計画には、安中市民として断固反対します。
9. また、こうした重要な事項を含む計画案を、あろうことか東京都の㈱日本環境工学設計事務所なるところに、編集協力をもとめて策定すること自体、安中市の市民軽視の安直な体質を象徴しており、安中市には猛省を促します。