市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでいいのか群馬県環境行政・・住民を騙しアスベスト埋立可能にした東邦亜鉛安中製錬所サンパイ手続(続)

2012-06-05 13:36:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■ところで、地元説明会で、東邦亜鉛がサンパイ場を、北浦の共同墓地のすぐ近くに既に建設して、あとは稼働の許可を出るのを待つだけということが判明した為、当会は、平成23年1月4日に嘆願書を経済産業大臣、県知事、安中市長そして東邦亜鉛社長あてに郵送しました。

平成22年12月18日(土)に岩野谷公民館で行われた東邦亜鉛サンパイ場計画の住民説明会でサンパイ場に持ち込むゴミの種類として安定五品目の説明をする同社担当責任者。

 当会の嘆願書に対して、安中市は次のとおり何の対応もしませんでした。

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                         平成23年1月   日
市 民 部
 環 境 推 進 課 長 様
                      総 務 郎
                        秘 書 行 政 課 長
嘆願書の送付について
 別紙のとおり嘆願書が市長宛に提出されましたので、その処理についてお願いいたします。
           記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼動撤回のお願い)

<嘆願書>
                           平成23年1月4日
〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1
 経済産業省大臣 大畠 章宏 様
〒371・8570 前橋市大手町1-1-1
 群馬県知事 大澤 正明様
〒379-0192群馬県安中市安中1-23-13
 安中市長 岡田 義弘 様
〒103-8437東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号(丸柏ビル3~5階)
 東邦亜鉛㈱社長 手島 達也 様
                   〒379-0114群馬県安中市野殿■■
                   ■■■
          嘆願書
東邦亜鉛㈱安中製錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い
 平素より、地域の安心、安全、安定な生活、営農、自然等の環境保全に関してご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、先般、平成22年12月18日(土)午後1時30分から、地元の岩野谷公民館で、開催されました表記に関する地元説明会で、私は地元住民として参加させていただきました。その際、表記に関してご説明いただきましたが、下記の理由で、当該処分場の稼働を行わないように強く要請するものであります。
 なお、この件は、今年1月1日(祝)午前9時、北野殿に在住する「■■」「■■」「■■」の菩提寺である時宗念称寺本堂による年始の勤行(修正会)の法要後、世話役を始め檀徒の皆様に説明したところ、稼働を望む意見は皆無であったことを申し添えます。また、私がこの嘆願書を提出することについて、檀徒の全員に報告済みです。
 かかる事情をご賢察のうえ、現在地における当該処分場の稼働計画は、私たちのご先祖様の安眠を妨げるばかりでなく、故人らの尊厳を汚すものであるため、即時撤回されるよう、強く要請します。
          記
(1)当該処分場の位置は、念称寺の檀徒のうち「■■」の先祖代々の聖地である墓所から約100mの位置にあり、墓所に通じる進入道路とは僅か約30m程度しか離れていません。常識ではこのような場所に処分場を設置することなど考えられません。そうでなくても、この一帯は重金属汚染土壌のまま放置されてきています。私たちのご先祖様を廃棄物の近くでこれから未来永劫永眠させるわけにはまいりません。
(2)当該処分場は、安定五品目を埋め立てるとして安定型でありながら、遮水シートを設置する予定だということですが、東邦亜鉛㈱の事業内容からして重金属を含む廃棄物の可能性が高いため、雨水等の侵入を防止するための対策が講じられるべきところ、そのような配慮がありません。
(3)当該処分揚について、東邦亜鉛㈱の説明によりますと、廃棄物に浸透した雨水の排水は、既存の排水処理施設に導いて処理するとのことですが、そのための排水処理能力の改善について説明がありません。
(4)現在、岩野谷地区では多数の産業廃棄物処分場の計画が目白押しです。この重要な時期に、安定型五品目用の廃棄物処分場を、地区内に設置した場合、今後、産廃業者を勢い付かせ、この地区に悪影響を及ぼす可能性が極めて心配されます。
                               以上
(写し)念称寺和尚
    念称寺世話役 ■■■■様、■■■■様、■■■■様、■■■■様


平成22年12月18日の住民説明会で東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場の位置。工場の一番上の主排煙搭の直ぐ南側で、「埋立場」と書いてある四角の枠の右上あたりに住民の先祖代々の墓地がある。

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<市民部環境推進課長→総務部秘書行政課長あて嘆願書の取扱>
※(手書きで)1/14 別紙のとおりとして、秘書行政課長へ通知した(須藤・印)
                     平成23年 1月  日
総務部 秘書行政課長 様
                        市民部 環境推進課長
嘆願書の取り扱いについて
 下記嘆願書が送付され、検討した結果、別紙のとおりと致したいので、通知致します。
           記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い)
        ※1/19提出した
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<嘆願書の取扱結果>
「東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い」の嘆願書について
 このことについて、■■氏(安中市野殿■■■番地在住)から標記嘆願書が市長宛に提出されましたので、その取り扱いについては、次のとおりといたしたい。
1.東邦亜鉛㈱安中精練所構内の安定型廃棄物処分場は、既に、鉱山保安法により国に申請して許可を受け建設した施設であり、その基準に適合した施設であること。
2.標記嘆願書は、経済産業省(国)宛、及び群馬県知事宛にも提出されており、既に許可権者である国も、内容については承知をしていることと推察されること。
3.産業廃棄物の処分場施設の許可権者は県であり、今回の件について、県からは市に意見を求められていないこと、さらには、市には何も権限がないこと。
4.東邦亜鉛㈱では、市に対して、嘆願書提出者に、既に回答書を送付したことを連絡頂いていること。
 以上を総合的に検討した結果、安中市(安中市長)においては、何も対応することはないので、国、県の対応を見守ることとし、何も行動は起こさないことといたしたい。
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■そして、上記の当会の嘆願書が握りつぶされるのとほぼ同時に、新年早々、平成23年1月12日に、東邦亜鉛本社の手島社長をはじめ安中製錬所の関係者らが、安中市役所の市長室を訪れて岡田市長と面談し、サンパイ場開設にともなう告示・縦覧の手続が行われていることに対する謝辞とともに、新電解工場稼動にかかる住民説明を前年12月18日に行ったときの内容について、岡田市長に挨拶がてら報告書を渡したのでした。

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<住民説明会質疑内容>
東邦亜鉛適用法令変更と新工場稼働に関する説明会質疑内容
               日 時 平成22年12月18日(土)
                   午後1時30分~午後4時30分
               場 所 岩野谷公民館
               参加者 住民34入
■法令変更による最終処分場について
住 民・・安定5品目とあるが、実際にはどのようなものを入れるか。
会 社・・木については工場の廃材等、プラスチック類については工場の廃パイプ等、金属については廃工場の鉄骨等が主なものである。
住 民・・金属等とあるが等には重金属が含まれるのではないか。
会 社・・重金属は、含まない。
住 民・・全体の容量が1万5千・とあるが一日平均どのくらい入れるのか。
会 社・・計画では、1ケ月に40㎥入れる予定である。
住 民・・乾電池のマンガンの残りを入れるのではないか。
会 社・・マンガンについては、亜鉛を取り出す際に燃やす助燃に使い残りは出ない。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミッションと言っていながらリサイクルできないのか。
会 社・・リサイクルは進めるがどうしても廃棄物は出てしまう。
住 民・・今なぜ安定型処分場を作るのか、せめて雨水を遮断する屋根をかけられないか。
会 社・・今回の処分場は鉱山保安法の許可を受けたものであり理解してもらいたい。
住 民・・安定型と言いながら、シートで覆うのは重金属が含まれる可能性があるのではないか。
会 社・・より安全を追求したためのシートであり重金属は、入れない。
住 民・・東邦亜鉛の周りの農地について、早く土地改良を実現してもらいたい。
会 社・・今回の説明会には、直接関係ない問題であり、後日別の機会に話し合いたい。
住 民・・岩野谷地区には、岩井川と言う沢ガニが生息する自然豊かな川があり、この自然を後生に残すことが重要と考えている。現在岩野谷地区には、2ケ所の産業廃棄物の施設が稼働しており、さらに3ケ所の計画が進行している中、貴社の処分場を認めた場合他の施設も動き出すか心配である。
会 社・・今回の処分場は、鉱山保安法の許可を受けたものであり別のものである。
住 民・・今日、突然処分場が出来ているので住民に説明といっても納得できない。なぜ作る前に説明会を開催しなかったのか。
会 社・・鉱山保安法では住民説明会は、必要がないので特に開催していないが、今回は住民のために許容を開始する前に開催した。
住 民・・先祖代々の墓地の側に何を入れるか解らない処分場を作るのは反対である。
会 社・・理解してもらいたい。


平成22年12月18日の住民説明会で、東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場に入れる安定五品目のリスト。どこにも「石綿含有廃棄物を含む」などと書いてない。従って、東邦亜鉛からの地元住民への説明の中に石綿とかアスベストとかいう言葉は皆無であった。

■新工場建設について
住 民・・建物を建設する前に説明会を開催していない。住民の意見を開く必要かおるのではないか。
会 社・・安中緑の大地を守る会には、説明している。
住 民・・地域住民にも説明する必要があるのではないか。
会 社・・計画の段階ではなかなか説明は、困難である。
住 民・・生産量は、どうなるのか。
会 社・・既存の第1電解に代えて建設するものであり、生産量の変更はない。
住 民・・新しい工場ともなれば、やはり効率がよくなり増産するのではないか。
会 社・・電力使用量は、以前と同じであり増産はない。
住 民・・岩野谷出身の従業員は、何人いるのか。
会 社・・6人位である。
住 民・・不要になった第1電解の重金属を含む廃棄物を先ほど説明した処分場に入れるのではないか。
会 社・・廃棄物については、成分を分析して入れるのでそのようなことはない。
■総括の質問
茂木議員・・国の法律も人間が作ったものであり、全てが完璧ではない。以前に、県議会でも質問したが法律を見直す必要があり、住民にも安心できる配慮を加えた。プラスアルファの計画をお願いしたい。
会 社・・貴重なご意見として、今後の参考としたい。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミツションを掲げる企業であり、経営も良好であるのだから遮蔽型処分場に出来ないか。
会 社・・今回は、国の許可を受けたものであり無理である。
住 民・・今回の説明会で住民に説明したから、明日からでも使うのではないか。
会 社・・県の手続を取る必要があり。すぐには使わない。
住 民・・処分場を掘った土(汚染土)はどうしたのか。
会 社・・すぐ近くに埋め倉庫を建設した。
住 民・・自分の畑の汚染土も入れ替えてくれ。
会 社・・全ての汚染土の受け入れは無理である。
住 民・・処分場を作る前に周りの汚染土の改良事業をするのが先でないか、そうすれば今回の処分場による汚染を発見できる。
会 社・・先ほども説明したが、今回は改良事業については、回答できない。
住 民・・現在は、優良企業としてゼロ・エミツションを進めると信じていたが今日はがっかりした。これでは、以前の公害問題や変電所建設に伴う農地法違反をした行為と同じである。重金属は埋めないと言う言葉だけでは、信用できない。
会 社・・過去の過ちを繰り返さないように説明会を開催したものであり。信用してもらいたい。
住 民・・転勤族は信用できない。
会 社・・社員には、定年や転勤があるのは、当たり前であり信用してもらいたい。
住 民・・今日の説明会で全て住民が賛成したと思わないでほしい。
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<地元説明会 出席者名簿>
  と き    平成22年12月18日(土)13時30分より
  ところ    吉野谷公民館
    氏名     役職・経歴     質問
 1 高橋 一夫  吉野谷地区代表区長
 2 (夫人)                   質問1
 3 依田 豊一  岩野谷3区区長         意見1
 4 白石  浩  岩野谷5区区長
 5 中曽根章二  吉野谷公民館館長
 6 ■■■■■  安中緑と大地を守る会会長    意見4
 7 ■■■■■  公特事業推進委員会委員長
 8 ■■■■■  西の平鉱害対策委員長
 9 ■■■■■  西の平鉱害対策副委員長
10 茂木 英子  群馬県議会議員(未来塾)    意見1
11 ■■■■■  未来塾(前安中市議)
12 ■■■■■  未来塾代表
13 ■■■■■  オンブズマン          質問・意見(※)
14 ■■■■■  内田モータース社長       意見3
15 ■■■■■  社友会
16 ■■■■■  社友会
17 (夫人)
18 ■■■■■  社友会
19 (夫人)
20 ■■■■■  社友会
21 ■■■■■  社友会

22 ■■■■■  一般(元市議会議員候補者)
23 未確認    一般
24 未確認    一般
25 未確認    一般
26 未確認    一般
27 未確認    一般
28 未確認    一般
29 未確認    一般
30 未確認    一般(女性)
31 未確認    一般(女性)
32 未確認    一般(女性)
33 未確認    一般(女性)
34 未確認    一般(女性)
立会人
   滝田 敏宏  関東東北産業保安監語部鉱害防止課
   平田 賢治  関東東北産業保安監語部鉱害防止課
   小原 靖弘  群馬県環境森林部廃棄物政策謀次長
   吉田 勝彦  群馬県環境森林部産業廃棄物係長
   須藤 洋一  安中市市民部環境推進課課長
   真下  明  安中市市民部廃棄物対策係長
**********

■このとき、東邦亜鉛の手島社長が岡田市長と面談している間に、同社安中製錬所の事務部長が市役所内の環境推進課にやってきて、当会の嘆願書に対して次の回答書を送った旨、報告をしました。

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【平成23年1月12日に東邦亜鉛社長が岡田市長に面談した際の提出資料】
※1月12日午後3時30分に東邦亜鉛㈱司会者の事務部長■■氏が環境推進課に来て■■(注:小川)さんへ回答した旨の報告があった。
                       平成23年1月12日
■■ ■ 様
                東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
                東邦亜鉛株式会社
                環境管理部長 ■■■■
              回答書
 拝啓 ■■様には平素より弊社安中製錬所並びに従業員に対しまして格別のご厚誼を賜り、心から感謝申し上げます。
 さて、平成23年1月4日付貴嘆願書をいただき、社長以下経営陣一同拝読いたしました。つきましては、貴嘆願書の中でお申し越しのありました点並びにご懸念の点に関し、次の通り弊社の方針として回答申し上げますので、宜しくご賢察のほどお願い申し上げます。
                                敬具
                 記
①墓所からの景観については、直接埋立施設が見えないように植樹あるいは塀の嵩上げなどにより、現状の改善措置を実施いたします。
②埋立施設においては、四六時中や頻繁に埋立や投入などの処分行為は発生しません。また、これらを行う際は発じん・騒音・振動に最善の注意を払い、適法かつ適正に行いますのでご安心ください。重要な仏事がありますときは一時的に作業の中止や停止もご協力できると思いますので、事前にご連絡ください。
③そもそも埋立処分する廃棄物は、ご懸念のような重金属に汚染されたものではありませんので、処分場に雨が降ってもその雨水が廃棄物により重金属汚染されるというようなことはありませんし、埋立場ができたからといって雨水処理における重金属の負荷が増える心配はありません。
④埋立場の使用につきましては、県の許可を得た上で適法かつ適正に行なってまいりますので、宜しくご了承賜りますようお願い致します。
                              以 上
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■当会の嘆願書が握りつぶされたり、東邦亜鉛の手島社長ら幹部が岡田市長に新年挨拶がてらサンパイ処分場の設置報告をしていたころ、世間が年末年始で慌しい時期を狙って、群馬県環境行政は意図的に告示縦覧を行っていました。安中市は平成24年1月5日に次の内容で起案書を上程したのでした。岡田市長は、1月12日に東邦亜鉛の手島社長らと面談した後、1月16日にようやく決裁印を押印したのでした。

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<東邦亜鉛サンパイ場申請書告示縦覧に関する平成24年1月16日決裁の安中市起案書>
起案用紙
年 度   平成23年度
文書種類  収
文書番号  第21530 号
保存年限  10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限  平成34年1月5日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度  平成34年度
決裁年月日 平成24年1月16日
施行年月日 平成24年 月 日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  中間処理施設・最終処分場関係
施行区分  普通
公 開   1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根  公印・―
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・砂糖、上下水道部長・富田、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・淺川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水工務課長・?、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川、学習の森所長・佐藤
課内供覧   環境衛生係長・須藤
宛先     安中市長
差出人    群馬県知事 大澤正明
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について
 上記のことについて、別紙のように報告してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、平成23年12月22日付け廃リ第401-126号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請について告示が行われた旨の通知が別紙のとおりありましたので報告いたします。
        記
1.申請者氏名   東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
  申請者住所   東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所    安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.申請年月日   平成23年4月26日
6.縦覧の場所   群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
7.縦覧の期間   平成23年12月27日~平成24年1月26日

<群馬県知事→安中市長あて平成23年12月22日付通知>
                           廃リ第401-126号
                           平成23年12月22日
安中市長 様
                     群馬県知事 大澤正明
                     (廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について(通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請が下記の者からあったので、同法に基づき別記1(写し)のとおり告示し、当該申請に係る申請書及び開法の規定による生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しますので、同法第15条第5項の規定に基づき通知します。
           記
1 申請者
  東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
  東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の種類
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
3 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
                事務担当  産業廃棄物係 新井
                      電話 027-226-2862
※収受印 安中市23.12.26環境推進課収受

別記1
             告  示
○群馬県告示第396号
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供する。
 なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
  平成23年12月27日
                       群馬県知事 大澤正明
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
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■一方、安中市役所としては、群馬県環境行政が、年末年始の休暇中を狙い撃ちにして公示・縦覧をすることで、地元住民が東邦亜鉛のサンパイ場に対する意見書を出せないようにしているのは、さすがに看過できないと考えたのか、1月5日付で、次の起案書を上程し、地元住民に回覧板を回して、サンパイ場の告示・縦覧について通知をすることにしたのでした。

**********
<起案用紙>
年 度   平成23年度
文書種類  発
文書番号  第21553号
保存年限  10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限  平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度  平成34年度
決裁年月目 平成24年1月6日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  目
完・未完別 完結
簿冊名称  産業廃棄特等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  中間処理施設・最終処分場関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名真下明  内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・―
関係部課合議
課内供覧
宛先  安中地区第1区区長、岩野谷地区第1区~第7区区長
差出人 安中市長
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧の関係地区区長への通知について(伺い)
 上記のことについて、次のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたので関係地区区長宛通知してよろしいか伺います。
          記
1.関係地区区長 安中地区第1区区長   大久保利行
         岩野谷地区第1区区長  内田 純夫
           〃  第2区区長  高橋 一夫
           〃  第3区区長  依田 豊一
           〃  第4区区長  戸塚 勝彦
           〃  第5区区長  白石 浩
           〃  第6区区長  吉田 義勝
           〃  第7区区長  高林 隆
2.通 知 文 別紙のとおり
3.産業廃棄物処理施設設置許可申請書
  申請者氏名  :東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
  申請者住所  :東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
  処理施設の種類:産業廃棄物最終処分場(安定型)
  廃棄物の種類 :廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリ一トくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
  設置場所   :安中市野殿字北浦445番 外7筆

<安中市長→安中地区区長あて>
                       安市発第      号
                       平成  年  月  日
安中地区第 区区長     様
                     安中市長 岡 田 義 弘
                      (環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
 このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
 なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
          記
1.申請者氏名  東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 連也
  申請者住所  東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類  産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類   プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所   安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所  群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間  平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限  縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
                 市民部環境推進課 廃棄物対策係
                 常詰382-1111(内線1121)

<安中市長→岩野谷地区区長あて>
                       安市発第      号
                       平成  年  月  日
岩野谷地区第 区区長     様
                     安中市長 岡 田 義 弘
                      (環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
 このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
 なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
          記
1.申請者氏名  東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
  申請者住所  東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類  産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類   廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所   安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所  群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間  平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限  縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
                 市民部環境推進課 廃棄物対策係
                 電話382-1111(内線1121)

<群馬県ホームページより>(ホームページ写し)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
 廃棄物の処理及び清掃に関す法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同乗第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
 1.申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号東邦亜鉛株式会社代表取締役手島達也
 2.産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
 3.産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号口に規定する安定型最終処分場
 4.産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
 5.申請年月日 平成23年4月26日
 6.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
 7.縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
 1.意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 2.意見書を提出する対象事業の名称
 3.施設設置に関する具体的な利害関係
 4.生活環境保全上の見地からの意見
※なお、記載事項は日本語で記載すること。
2 意見書の提出方法及び提出先
 意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。
 1.群馬県高崎市台町4-3群馬県西部県民局西部環境森林事務所
 2.群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
3 意見書の提出期間
 平成24年2月9日まで
このページについてのお問い合わせ
  環境森林部廃棄物・リサイクル課
  〒371-8570前橋市大手町1-1-1
  電話027-226-2861
  FAX 027-223-7292
  haikirisaka@pref.gunma.jp
**********

■東邦亜鉛と懇意の岡田市長は、1月17日付で安中市としての意見書と起案書を職員に作成させて、1月26日に決裁印を押印しました。そして、「特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。」として、なんら具体的な問題点や課題点をあきらかにしないまま、群馬県知事に意見書を出したのでした。

**********
<起案用紙>
年度    平成23年度
文書種類  発
文書番号  第22384号
保存年限  10年
受付年月日 平成24年1月17日
保存期限  平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月17日
廃棄年度  平成34年度
決裁年月日 平成24年1月26日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成  年 月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  中間処理施設・最終処分場関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明  内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根  公印・-
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・佐藤、上下水道部長・と見た、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・浅川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水道工務課長・小板橋、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川。学習の森所長・佐藤
課内供覧   環境衛生係長・須藤
宛先  群馬県知事 大津正明
差出人
件 名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
 上記のことについて、別紙のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成24年1月5日付け廃ジ第401-132号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対して廃棄物処理法第15条第5項の規定に基づき意見を求められたので別紙のように回答してよろしいか伺います。
           記
1.申請者氏名  東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
  申請者住所  東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所   安中市野殿宇北浦445番外7筆
5.市の意見   別紙のとおり
※なお、この申請施設は、鉱山保安法による設置手続を終え工事が完了した施設であり、今回は廃棄物処理法に切り替えるための申請であります。また、平成18年10月13日施行の「廃棄物処理施設設置に係る基本方針」の除外規定に当たる施設になります。

<安中市長→群馬県知事あて意見回答>
                       安市発第22384号
                       平成24年1月27日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
                          安中市長 岡 田 義 弘
                            (市民部環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
 平成24年1月5日付け、廃リ第401-132号で照会のありました、このことについて下記のとおり回答いたします。
           記
1.申請者      東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
            東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2.処理施設の種類  産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類   廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
4.設置場所     安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.市の意見     特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。

<群馬県知事→安中市長あて意見照会>
                       廃リ第401-132号
                       平成24年 1月 5日
安中市長  様
                  群馬県知事 大澤正明
                  (廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定に基づき、下記の者から別添のとおり産業廃棄物処理施設設置許可申請書(以下、「申請書」という。)が提出されたので、同条第4項の規定により平成23年12月27日付けで告示を行い、申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しています。
 つきましては、同条第5項の規定に基づき、生活環境保全上の見地からの意見を貴職から聴取いたしますので、平成24年2月9日までに西部環境森林事務所を経由して、文書により御回答くださるようお願いします。
           記
(1)申請者
  東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
  東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
(2)産業廃棄物処理施設の種類
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
(3)産業廃棄物処理施設の種類
  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
(4)産業廃棄物処理施設の設置の場所
  群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
                 事務担当 産業廃棄物孫
                     電話 027-226-2862
※収受印 安中市24.1.13環境推進課収受
**********

■上記の一連の過程で驚かされたのは、平成22年12月18日の地元住民説明会では、サンパイ処分場に持ち込まれるゴミの種類にアスベスト含有廃棄物は含まれていなかったにもかかわらず、群馬県が公示・縦覧に供した資料には、「廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む」という許可条件が追加されていたことです。

 現在、世界中でアスベストの処理について厳しい規則が設けられているにもかかわらず、平然と「石綿含有産業廃棄物を含む」として、埋立処分を容認する条件が付けくわえられていたのです。

 地元住民は意見書で「アスベストを含む有害廃棄物は入れないでほしい」と申立てをしていますが、いったいどの過程でアスベスト含有の有害廃棄物が東邦亜鉛のサンパイ場にどうどうと入れられるようにしたのでしょうか。

■上記の過程をみると、廃棄物の種類に、しれっと『石綿含有産業廃棄物を含む』と書き加えられたのは、平成23年4月26日付の東邦亜鉛による産業廃棄物処分場設置許可申請書が最初であることがわかります。

 つまり、地元住民に対しては、安定五品目のゴミだけを入れるということで説明しておき、サンパイ場設置許可申請書には、「3.廃棄物の種類  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。))」と勝手に修正したのです。

 この修正が、群馬県の環境行政によるものか、それとも東邦亜鉛が後出しジャンケンでアスベストの廃棄物もこの際、一緒に紛れ込ませて処分しようと画策したのか、背景は定かではありません。

 しかし、群馬県が「アスベストを含む有害廃棄物」も書き加えられた東邦亜鉛の申請書を黙って受理したところを見ると、あらかじめ、東邦亜鉛に、アスベストもこの際一緒に埋めたらどうだ、と耳打ちした可能性もあります。

■水道水汚染問題で発覚した群馬県のお粗末な環境行政の実際からすると、おそらく群馬県側から東邦亜鉛に持ちかけ、東邦亜鉛もこれ幸いと、アスベストを処分できるように廃棄物の種類に付けくわえたというのが、想定される経緯だと思われます。いずれにしても、このことはきちんと群馬県に確認するつもりです。

 一方、東邦亜鉛安中製錬所の幹部らによると、現時点(平成24年5月末)では、まだサンパイ処分場は稼働させていないそうです。したがって、サンパイ処分場には法令で定められた看板がまだ設置していないのだそうです。

 また、東邦亜鉛安中製錬所の適用法令を鉱山法の特例から一般法に移行させる手続が、平成24年5月に名実ともに完了したそうです。

平成22年12月18日のサンパイ場の地元住民説明会で東邦亜鉛が説明した鉱山保安法から一般法への移行に伴う変更点。

 そこで、当会からは、サンパイ場に設置する看板には「3.廃棄物の種類  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)」と書かずに、地元住民説明で説明したとおり、「アスベスト(石綿)を含む有害廃棄物」は含めないように、強くお願いしました。

 なぜなら、現在富岡市の桑原地区で問題化しているアスベスト処分場問題のように、アスベストのような有害廃棄物は専門業者に依頼してきちんと無害化処理をしたうえで、隔離処理をするのが世界の常識だからです。

■東邦亜鉛の環境担当者も、この世界の常識については十分認識している様子でした。そこで、当会としては「東邦亜鉛がそのような環境意識を強く持ち、実践している企業であることをアピールするためにも、アスベストを含む有害物質は絶対に処分場に入れないという決意をしめすためにも、許可申請を微修正して、「廃棄物の種類」から「石綿を含む有害廃棄物」を除外するように、あるいは「石綿を含む有害廃棄物は絶対に埋めない」という言葉を明記するように、申し入れました。


東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場の付近にある従来の目隠しフェンス。平成24年2月14日撮影


サンパイ場の許可が4月に群馬県からおりるのを見越して、東邦亜鉛が急遽増設した目隠し用フェンス。東邦亜鉛事態としては5月から一般法に完全移行したという。

 東邦亜鉛安中製錬所の環境担当者らは、「検討はしてみる」と約束してくれました。一方、群馬県では、スレートの破片など、東邦亜鉛が処分場に持ち込むのではないかと鵜の目鷹の目で見ているから、スレートの破片が処分場に持ち込む廃棄物に混じっていても、目をつぶってやれるように、こうした「石綿含有有害廃棄物を含む」という条件を東邦亜鉛の許可申請条件に付記させたとなると、大変重大なことになります。群馬県の環境行政では平気でそのようなことをやらかしかねませんので、近々、群馬県に確認したいと思っています。

【ひらく会情報部・この項おわり】

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これでいいのか群馬県環境行政・・・住民を騙しアスベスト埋立可能にした東邦亜鉛安中製錬所サンパイ手続

2012-06-05 12:23:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■今年の4月からおそらく群馬県が稼働を許可したと思われる東邦亜鉛安中製錬所の構内のサンパイ処分場に、いつのまにかアスベストを含む有害廃棄物もサンパイとして捨てることができるようになっていた件について、施設が完成後、後付けで行われた住民説明会や、東邦亜鉛と群馬県や安中市の行政との間で交わされた手続の経緯を検証したところ、とんでもない事実が浮かび上がりました。水道水のホルムアルデヒド汚染事件で群馬県の環境行政が極めてお粗末であることが露呈しましたが、これは群馬県行政の体質であるという当会の見解が正しいことを証明するかたちになりました。

平成22年12月18日(土)に岩野谷公民館で行われた東邦亜鉛サンパイ場計画の住民説明会でサンパイ場の規模などを説明をする同社担当責任者。
 現在、西松建設と戸田建設が安中市に隣接した桑原地区にアスベスト処分場を計画していますが、地元住民をはじめ、富岡市行政もきちんと問題点を指摘して、何食わぬ顔で計画を受け付けようとする群馬県の環境行政に釘を刺しています。

 しかし、すぐ隣の安中市では、東邦亜鉛がいとも容易にアスベストを捨てることのできるサンパイ処分場を認可を群馬県から取得することができたのです。このからくりを検証してみました。

■当会は平成24年2月14日付け(同15日受理)で安中市に対して、次の内容の行政文書開示請求を行いました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
東邦亜鉛㈱が同社安中製錬所のある安中市岩野谷地区で初めてのサンパイ場を平成19年に建設し、現在、その稼働を目指して群馬県に対して産業廃棄物処理施設設置許可申請の最終段階にあります。この件に関連して、安中市がこれまでにこの処理施設に関して検討や協議などを群馬県や東邦亜鉛と行ってきた経緯にかかる一切の情報。ただし次の情報を含む。
(1) 平成22年12月18日(土)に岩野谷公民館で東邦亜鉛が開催した地元説明会にかかる群馬県や東邦亜鉛からの事前通知ないし参加要請に関する一切の情報。
(2) 上記環境推進課2名の職員が参加したことにかかる起案書や復命書など一切の情報。
(3) 地元説明開催後、東邦亜鉛から地元説明会の結果に関して為された報告にかかる一切の情報。※群馬県によると平成23年の年明け早々に東邦亜鉛が安中市に説明したという。
(4) 上記(3)に関連するタイミングで、岡田義弘後援会の季刊誌によると平成23年1月12日(水)に東邦亜鉛社長が市長室を訪問したというが、打合せメモ等、この時のやりとりを記した情報。
(5) 平成23年12月27日に当該サンパイ場に関する公告・縦覧について県等から通知された時期と内容が分かる情報。
(6) 上記(5)に関連して平成24年1月6日付で安中市が岩野谷四区区長宛に発した公文書とその起案・回議等に係る部内情報。
(7) 上記(5)に関連して平成25年2月7日の意見書提出期限日までに安中市長から県に提出された意見書とその起案・回議等に係る役所内情報。
**********

■すると、平成24年2月29日付で部分開示通知が安中市から届きました。

 そこには、「補足説明」として、上記(3)については「1月12日に東邦亜鉛㈱安中精(ママ)錬所事務部長が市長に面会した後に嘆願書の回答例、説明会出席者名簿及び説明会質疑内容について置いていき任意に預かる為受付印等の押印はしていない。」とあり、また、上記(5)については「(5)の産業廃棄物処理施設設置許可申請書に関しては、以前閲覧の申出があったが、県の閲覧期間内であり安中市情報公開条例第23条により閲覧できなかったものである。」とする記載がありました。

■それでは、時系列的に開示された文書を検証してみましょう。東邦亜鉛はサンパイ場を既に勝手に造成し終わっていましたが、その使用に役所のお墨付きを得るため、まず、平成22年11月18日に、当時の岩野谷代表区長を安中製錬所に呼びつけて、事前に下話をしたのでした。

**********
【平成22年11月18日に東邦亜鉛が岩野谷代表区長を呼んで打合せたメモ】
                          平成22年11月19日
一般法移行問題(岩野谷代表区長との打ち合わせ)
<代表区長への地元説明会の要請>
1.期 日 平成22年11月18日  10時00分~10時30分
2.場 所 安中製錬所 第二応接室
3.出席者
     岩野谷地区代表区長   高橋 一夫 氏
     東邦亜鉛(株) ■■■■■ ■■
4.主な内容
1)地元説明会に向けた県・市との手続きを踏まえ、具体的な地元説明会実施について岩野地区高橋代表区長に申し入れた。
2)高橋代表区長は、①回覧板による全戸への通達には15日間が必要 ②地元説明会は夜間より土曜日午後の開催が望ましい との意向を示し、公民館の空き日程から、地元説明会を12月18日(土)13時30分に設定した。
3)また、説明会の内容については、パワーポイントなどにより、映像を多くして解りやすい説明の工夫を求められた。
4)回覧板での案内文書は、高橋代表区長名で会社が準備し、22日に代表区長宅へ届けることとした。(回覧板対象部数162班分)
5.主な発言要旨
<東邦>
1)昨日、地元説明会の内容(適用法令の変更と新電解建設)について、岡田市長と市民部への説明を行った。岡田市長からは「正式な区長会を通し平等に地元説明会の案内をするように」と指導を受けた。
2)会社としては、12月中旬に地元説明会を開催したいと思うが、調整をお願いしたい。
<高橋代表区長>
1)この件については、事前に情報を頂いていたので、11月の定例区長会(岩野谷7地区の区長と公民館役員=合計9名の役員会)で概略の話はしている。
2)一般法移行の話は、正直興味は薄いが、「最終処分場」については、大谷の問題で反対署名を集めた経緯もあり、住民も「事前協議」の重要性を良く知っている。
3)今回の話は、すでに設置されている最終処分場の管理を県が引き継ぐことのようだが、「事前協議省略」の理由を十分注意して説明した方が良いと思う。
4)住民の関心はむしろ新電解工場の方が高い。「東邦亜鉛は何を作っているのか?]という疑問は誰しも持っており、難しい内容(電解とかミストとか専門的な話)は解らないにしても、おおよそのイメージは報告した方が良い。
5)区長会と公民館には、以前頂いた新電解建設の資料を配布している。説明会では資料も必要だが、出来れば映像を多くして全体の工程も簡単に説明してもらうなど、住民の視線に立ったやさしい説明の工夫を望みたい。
<東邦>
1)代表区長のご提言を尊重して、解りやすい説明の工夫と準備を進めたい。
2)開催期日としては、会社は12月の13日からの週を考えているが、公民館の予約を含めて、代表区長に決定してもらうとありがたい。
<高橋代表区長>
1)通常平日の開催は、夜の7時開始が多いが、寒くなってきたので集まりは良くないと思う。勤め人の事を考えると、土曜日の午後の開催が望ましい。
2)土曜日は公民館は原則休館日であるので、18日の13時30分開催でどうか。
3)回覧板による情報の伝達は15日間ぐらい見る必要がある。直近の回覧板発信は11月26日に予定されているので、内容は代表区地長名の会社案でよいので、案内文書を22日までに用意願いたい。
4)全戸配布すると1000部以上必要で現実的でないので、回覧板対象枚数162部をお願いしたい。
                       以 上
**********

■高橋代表区長との面談の結果、東邦亜鉛は1ヵ月後の平成22年12月18日に地元説明会を開催することにし、平成22年11月18日の代表区長との協議の直後に、代表区長の為に次の内容の開催通知を作成し、同11月22日に安中市にも提出しました。

**********
<岩野谷区長名の説明会開催チラシ>
            岩野谷地区 代表区長 高橋 一夫
 東邦亜鉛により、岩野谷地区住民に対して、工場を管理監督する適用法令の変更と、新工場建設に関して、地元説明会を実施したいと申し入れがありました。
 以下の日程にて、説明会を開催しますので、ご参加願います。
1.期日 平成22年12月18日(土)13時30分より
2.場所 岩野谷公民館
3.内容 1)適用法令と管理監督官庁の変更について
     2)新工場建設に関する報告
4.対象 岩野谷地区 居住者
5.説明者 東邦亜鉛㈱安中製錬所
6.立ち会い(予定)
      関東東北産業保安監督部
      安中市市民部
※収受印 安中市22.11.22環境推進課収受
**********

■一方、そのころ東邦亜鉛は、地元説明会用の資料として原案を作成しておりました。その内容は次のとおりです。

**********
【東邦亜鉛が作成した地元説明会資料の当初原案】
東邦亜鉛の監督官庁変更に関する(案)
     地元説明会資料
         と き  平成22年12月 日
         ところ  岩野谷公民館
   東邦亜鉛株式会社  安中製錬所
<もくじ>
1.鉱山保安法から一般法への変更経緯
2.煙(大気)・水(水質)に関する管理状況は
3.廃棄物に関する対応は
4.適用法令変更に伴う会社の決意
  <参考>
   平成22年度版
   群馬県 環境白書 抜粋
   第2章 生活環境の保全と創造
    第5節 特定地域の公害防止対策
    1.碓氷川流域
      (1)概要
      (2)環境調査
      (3)住民健康調査
地元の皆様へ
  安中製錬所を管理する法律がかわります
 東邦亜鉛㈱安中製錬所は管理される法律が「鉱山保安法」から「一般法」へ移行することとなりますが、移行しても管理規制には何等変わりはありません。
1.鉱山保安法から一般法への変更経緯
1)東邦亜鉛㈱安中製錬所は、長崎県対馬市にある対州鉱山の附属製錬所として、これまで経済産業省の監督の下に「鉱業法・鉱山保安法」という特別法の適用を受け、国の機関(関東東北産業保安監督部)によって管理監督されていました。鉱山保安法は、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・廃棄物処理法などの一般法と連動した内容となっております。
2)『工場内部』の詳細事項に関する安全確認や新規案件の事前審査など、公害防止設備の能力や維持状況などについては、鉱山保安法に基づき国が管理監督しておりました。また、産業廃棄物処理に関する法遵守状況などは廃棄物処理法に基づき県が管理監督をしておりました。
3)『工場外部の環境影響』(工場周辺の煙や水の環境状況等)について、一般法に基づき群馬県が管理監督しており、工場内外について国と県の二重の管理体制となっていました。
4)平成17年、小泉内閣の行政改革推進の過程で、「稼働してない鉱山の附属製錬所を特別法で監督する必要があるか?」との議論があり、国内鉱山の附属製錬所は「鉱業法・鉱山保安法」の枠から外れ、一般法に移行させる指導方針が決まりました。
5)群馬県からは「地元(住民や安中市)への説明を十分に行い、ご理解を得れば、一般法への移行に応ずる」とのご見解を頂いています。
2.煙(大気)・水(水質)に関する管理状況は?
1)工場内外の煙や水に関しまして、群馬県環境白書にも継続的に状況が記載されておりますが、特段の問題はございません。
2)鉱山保安法の下で特徴的に行われていたのが、年2回の精密調査でありました。場内の公害防止設備の煙や水の排出量測定は、産業保安監督部が自ら行い、場外の環境影響は県が調査するというように、監督エリアが分かれておりました。
3)平成20年秋からは産業保安監督部による調査は無くなり、事業主による自主測定となっています。ただし、産業保安監督部の指導により、自主測定はサンプリングから分析までを第三者測定機関に依頼して実施しており、測定結果の透明性と企業の自主管理体制の強化が指導されています。
4)大気汚染防止法や水質汚濁防止法でも、自主測定は義務づけられており、県は立入調査時等に測定結果の報告を求めることができることとなっています。
3.廃棄物に関する対応は?
1)現在、鉱山保安法に基づき設置手続きを終え、工事が完了して未使用となっている理立場については、廃棄物処理法の最終処分場に該当することから、廃棄物処理法に基づき認可手続きをする必要があります。
2)埋立場に関する認可手続きに際しては、鉱山保安法からの移行措置であり、①鉱山保安法よる届出・審査が済んでいること②工場敷地内に設置していること③埋立物が場内発生廃棄物に限定し場外からの廃棄物持ち込みがないことを条件に、一部の事前審査を省略して手続きを進めたいと考えています。
3)群馬県への事前審査一部省略を行うに当たっては、まず地元の皆さんへ適用法令の変更をご説明し、ご理解を深めていただいた上で実施したいと考えております。
4.適用法令変更に伴う会社の決意
 当社は、これまでも過去の公害問題に関する強い反省に基づき、場内は国のご指導と監督のもとに、外部は県のご指導と安全確認を頂きながら、二重のチェック体制のなかで企業活動を進めてきました。
 国や県からのご指導は、法律による規制値は勿論のこと、地域の皆様の安心や信頼を得る水準達成へのご指導を頂き、その結果、毎年群馬県が発表する環境白書でもその成果が報告されています。
 この間、国の機構見直しや新たな環境法規の制定など、時代の変化とともに環境管理体制には変化が見られます。特に昨今は、事業主に対する「自己責任」が強く求められており、自主的な管理監督体制の構築は企業存続の必須事項と認識しています。
 今回、会社は地元の皆様のご理解がいただけることを前提として、国と県のご指導のもとに、鉱山保安法から外れ、一般法への移行を群馬県に要請する方針であります。
 一般法移行後も、地域の皆様との共存共栄を大前提に、より一層の環境改善に取り組み、周辺の環境保全を図っていく決意であります。
 何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げ、ご報告とさせていただきます。
                                 以 上
〈参考〉平成22年度版 群馬県 環境白書 抜粋 第3章 生活環境の保全と創造(P87)
第5節 特定地域の公害防止対策
1 碓氷川・柳瀬川流域
(1)概要
ア 経過
 富山県で発生したイタイイタイ病(*1)についての厚生省(当時)の考え方が、昭和43年5月に発表され、カドミウム(*2)による環境汚染問題が全国的に注目されました。本県でも、碓氷川・柳瀬川流域が、調査研究の対象地域とされました。
 県と国との共同で昭和43年に、碓氷川・柳瀬川流域にある東邦亜鉛㈱安中製錬所の排出水、同流域の河川水や川底の泥・砂、井戸水、水稲及び土壌等のカドミウム汚染に関する調査を行いました。この結果から、厚生省は昭和44年3月「カドミウムによる環境汚染に関する厚生省の見解と今後の対応」を発表し、碓氷川・柳瀬川流域を「要観察地域」に指定しました。それ以来、東邦亜鉛㈱安中製錬所の発生源調査及び発生源対策、同製錬所周辺の環境保全対策、住民保健対策、農作物対策等を行っています。
イ 発生源対策
 東邦亜鉛㈱安中製錬所の監視指導は、鉱山保安法に基づき経済産業省原子力・安全保安院関東東北産業保安監督部が行っており、カドミウム、硫黄酸化物等の鉱害防止施設設置による改善対策の結果、現在では、排出濃度が排出基準(*3)を大幅に下回っています。
ウ 損害賠償請求と公害防止協定(*4)の締結
 損害賠償請求については、昭和61年9月に裁判での和解が成立し、公害防止協定が締結されました。
 その後、公害防止協定に基づき、原告団及び弁護団等による製錬所への立入調査が行われ、平成3年4月には、会社と旧原告団等との間で、協定書に定めた事項の完了について確認書が取り交わされました。また、同日には、平成3年9月22日の協定期間満了後の3年間を期間とする新協定が締結され、その後、5回の継続協定(期間延長を内容とする。)が締結されています。
(2)環境調査
 東邦亜鉛㈱安中製錬所周辺の大気汚染及び水質汚濁の状況を知るため、環境調査を行いました。
ア 大気調査
a 浮遊粒子状物質
 自動測定器では判定できない浮遊粒子状物質中のカドミウム濃度について、手分析法により表2-2-5-1の4地点で毎月調査を実施しました。各調査の測定結果は表2-2-5-2のとおりです。
表2-2-5-1 浮遊粒子状物質測定地点
地点番号/測定地点の位置
 1  /安中市大字野殿
 4  /安中市大字岩井
 5  /安中市大字中宿
 6  /安中市大字安中
――――――――――――
*1 イタイイタイ病:富山県神通川流域に発生した腎病変と骨軟化症などを合併する病気。身体中の骨がゆがんだりひびが入ったりして、患者が「痛い、痛い」と訴えることから、イタイイタイ病と命名されています。この病気は、神通川上流の三井金属鉱業㈱神岡鉱某所が排出したカドミウムが原因となって腎障害、骨軟化症をきたし、これにカルシウムの不足などが加わり発症すると考えられています。
*2 カドミウム:やや青みを帯びた銀白色の金属で、亜鉛鉱物に伴って少量産出します。主な発生源は、亜鉛冶金工場、カドミウム製錬工場などです。体内に蓄積され、肝臓や腎臓に障害が生じます。
*3 排出基準:大気汚染防止法において、ばい煙発生施設の排出口から大気中に排出されるばい煙の許容限度を言います。水質汚濁防止法では排水基準、騒音・振動規制法では規制基準と言います。
*4 公害防止協定(環境保全協定):地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害防止(環境保全)のために必要な措置を取り決める協定のことを言います。公害規制法を補い、地域の特殊性に応じた有効な公害規制を、弾力的な実施に適用するため、法律や条例の規制と並ぶ有力な公害防止(環境保全)上の手段として利用されています。

第2部 ぐんまの環境
表2-2-5-2 浮遊粒子状物質及びカドミウムの測定結果
                (単位:浮遊粒子状物質mg/㎡ カドミウムμg/㎡)
          平成21年                   平成22年
地点/汚 染 物 質/4月・6月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月/平均値
1/浮遊粒子状物質/0.020・0.031・0033・0.024・0.025・0.012・0.024・0.021・0.017・0.027・0,021・0,012/0.022
1/カ ド ミ ウ ム/0.00110・0.00092・000060・0.00064・0.00097・0.00030・0.00055・000055・0.00042・0.00069・0.00030・0.00026/0.00061
4/浮遊粒子状物質/0.021・0.032・0.035・0.026・0.030・欠測・0.027・0.026・0.020・0.026・0.021・0.010/0.025
4/カ ド ミ ウ ム/0.00110・0.00081・0.00054・0.00067・0,00063・0.00043・0.00130・0.00076・0.00088・0.00120・0.00038・0.00060/000076
5/浮遊粒子状物質/0.021・0.030・0.031・0.026・0.031・欠測・0.026・0.025・0.018・0.027・0.023・0.014/0.025
5/カ ド ミ ウ ム/0.00080・0.00061・0.00059・0.00067・0.00081・0.00029・000060・000077・0.00048・0.00094・0.00042・0.00025/0.00060
6/浮遊粒子状物質/0.018・欠測・0.031・0.025・0.024・0.013・0.021・0.020・0.016・0.021・0.017・0.010/0.020
6/カ ド ミ ウ ム/0.00056・欠測・0.00070・0.00051・0.00054・0.00020・0.00039・0.00048・0.00031・0.00051・0.00031・0.00022/000043
(注)1 ローポリウム・エア・サンプラーにより補集した粒径10ミクロン以下の粒子が対象です。
   2 この調査は、月1回、連続して96時間大気を吸引して行ったものです。
   3 喪中の「欠測」は、平均値には含めていません。
b 降下ばいじん
 東邦亜鉛㈱安中製錬所のばい煙発生施設等から排出されるばいじんによる汚染状態を把握するため、表2-2-5-3の4地点にダストジャーを設置し、重力または雨によって降下してくるばいじんの総量及びばいじん中のカドミウム量を調査したものです。測定結果は、表2-2-5-4のとおりです。
表2-2-5-3降下ばいじん測定地点
地点番号/測定地点の位置
 1  /安中市大字中宿
 3  /安中市大字岩井
 6  /安中市大字中宿
 7  /安中市大字野殿
表2-2-5-4発生源からの距離別の降下はいじん量及びカドミウム量  (平成21年度)
  発生源からの距離     0.5km以内、 0.5~1.0km
測定地点番号          1と7     3と6
降下ばいじん量(t/k㎡/月)    3.23     3.15
カドミウム量(kg/k㎡/月)    0.285     0,346
イ 水質底質調査
 水質調査は、烏川・碓氷川・柳瀬川の利水地点等の8地点及び東邦亜鉛㈱安中製錬所排水口2地点の計10地点において年2回実施しています。また、底質調査は、水質調査地点のうち排水口2地点を除く8地点において年2回実施しています。
 平成21年度の調査結果は、すべての地点で排水基準及び河川の環境基準に適合していました。
(3)住民健康調査
 昭和43年以降、安中市及び高崎市の要観察地域等の住民の健康調査を、平成12年度まで延べ、11,027人について実施してきました。イタイイタイ病に特有な骨所見を呈した人及び慢性カドミウム中毒による腎障害を有すると判定された症例は発見されていません。
 このため、平成13年度以降は健康被害者が出た場合に、国のカドミウム住民健康調査方式による健康調査が実施できる体制を確保しています。
**********

■平成22年11月24日には、東邦亜鉛から、地元の住民説明会への安中市職員の参加の依頼があったとして、市役所で次の起案が行われました。

**********
起案用紙
年度    平成22年度
文書種類  収
文書番号  第18053号
保存年限  10年
受付年月日 平成22年11月24日
保存期限  平成33年6月1日
起案年月日 平成22年11月24日
廃棄年度  平成33年度
決裁年月日 平成24年11月24日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  産業廃棄物等書類
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称  中間処理施設・最終処分場関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明  内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根  公印・-
関係部課合議
課内供覧
件名  東邦亜鉛による地元説明会の出席について(伺い),
 上記のことについて、下記のように出席してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、東邦亜鉛(株)より依頼され、会社が実施する新工場建設に開する報告及び安中製錬所を管理する法律の変更に伴う最終処分場の取り扱いについての地元説明会に出席してよろしいか伺います
        記
1.日時 平成22年12月18日(土)午後1時30分
2.場所 岩野谷公民館
3.内容 別紙の通り
4.出席予定者 環境推進課長(須藤洋一)、廃棄物対策係長(真下明)
**********

■このころ、東邦亜鉛は、地元説明用の配布原稿を次のとおり修正しました。

**********
<東邦亜鉛が作成した新電解工場の地元説明配布資料の修正原稿>
    新電解工場建設に関するご報告
地域との共存共栄を求めて
             新電解工場 完成予想図
     東邦亜鉛株式会社安中製錬所
資料もくじ
新工場の内部はこんな形になります ‥‥‥‥1
建設前に検討し、対応した事項の報告‥‥‥‥2
 <別表-1>新電解棟新築工事事前対応リスト3
地元の皆様のご質問に対するお答え ‥‥‥‥4
 1)大気関係(匂い含む)         4
 2)水質関係               5
 3)騒音振動               5
 4)地震や火事・爆発の備え        6
 5)その他の安全確認           7
新工場の内部はこんな形になります
  (工場の横断面図)ミスト除去設備 冷却塔 ファン 極板搬送機 電解槽 カソード剥離機
≪主な工夫≫
1)建屋全体を強制換気して、工場内の空気をきれいに保ちます。
2)強制換気した空気(ミストを含む)を冷却塔に導き、冷却塔の冷却空気として利用し、同時にミストも除去します。
3)電解槽冷却1を大きくして数を減らし効率化を図ります。
4)搬送機はレーザーとセンサーの組み合わせて、停止位置を判定し、無人で極板を搬送します。
5)補修用のスペースを広く取り、設備の性能維持が楽にできます。
地域との共存共栄を求めて① 建設前に検討し、対応した事項の報告
Ⅰ.工事開始前の法的事項への対応
 *工事着工前に確認する事項として、①事業に必要な法律 ②建築確認に関する法律 ③群馬県条例に関する事項 ④その他の確認事項 について、別表(新電解棟新築工事事前対応リスト)に示す通りリストアップし、それぞれの行政の担当窓口にご指導を頂きながら、準備に万全を配して進めてきました。
1)事業に必要な項目のポイント
 鉱山保安法上の届出としては生産量に変更はないが、電解施設が技術基準を求められる特定施設となるので、法第13条の「工事計画届」を提出しています。産業保安監督部はこの施設が技術基準に適合しているか確認の上、工事計画届を受理しています。電気事業法に関しても、全体の電力使用量に変化がないことなどから、「変更届け」の扱いとなっています。
2)その他手続きのポイント
 工場建設に当たっては建築基準法を始め、群馬県景観条例等の関係法令に基づく手続きは全て滞りなく済んでおります。尚、安中市には独自の届出はなく、群馬県等への手続きを行なえば間題ないとの確認を得ています。
 関係各方面への指導を積極的に受け、法的はもちろん各種懸念も真摯に応えております。
<別表-1>  新電解棟新築工事事前対応リスト
項目/要否/窓口/主な対応メモ
<事業に必要な法>
1/鉱山保安法/○/関東東北産業保安監督部鉱害防止課(大官)/・生産量が変わらないが、工事画届の提出が必要 ・全所配置図建家図電解槽図機械設置図提出
2/電気事業法/○/関東東北産業保安監督部電力安全課自家用第1係(大宮)/・変更工事とする ・工期長いため受電、整流器工事の完成検査は一括で良い ・日立、富士とも同じ自主検査フオームにすること ・ラックの強度計算書は必要 ・ケープルは検査対象ではないが専用の電線路であることを確認する
〈建築確認関係>高崎土木事務所建築係を中心に指導に基づき対応
3/建築確認申請 建築基準法/○/高崎土木事務所建築係/・民間確認審査機関を「日本ERI高崎支所」に決定し申請することとした。
4/(同上) 消防法/○/高崎広域消防/自火報 電槽上とグレーチング通路下については設置不要 カソートコンベア位置には取付 警報鳴らす先は斬電解管理室と鋳造控室とする 防火水槽20㎥ 3電北貯鉱舎東に設置
5/建設リサイクル法/○/高崎土木事務所
6/省エネ法(国交省大規模建築物)/○/高崎土木事務所/・床面積2,000m2以上の建築物が対象
7/浄化槽/○/高崎土木事務所/・事務手続きは竹中工務店(資格者)で申請する
<県条例関係>群馬県庁を訪問し、関係部署で申請の要否を破認
8/群馬県自然環境保全条例/×/環境森林事務所/・県自然環境保全地域の特別地区ではないので該当しない(窓口確認済み)
9/群馬県環境影響評価条例(環境アセスメント)/×/県環境森林部 環境政策課企画予算係/・排水1万㎥/日未満につき、該当しない(08.10.22窓口確認)
10/群馬県環境条例(大規模行為の届出)/県環境・森林局/・新たな排ガス、排水発生しないため該当しない(窓口確認済み)
11/群馬県景観条例/○/県土整備部都市計画課(2009.3まで自然環境課)/・高さ15mまたは建築面積1000㎡を超えるもの
12/工場立地法/○/県産業経済部産業政策課企業誘致推進室誘致企画係/・着工1ヵ月前までに提出。緑化面積は充分であり問題なし。
13/騒音・振動規制法/○/県環境森林部環境政策課/・設備申請7.5kW以上のコンプレッサーブロワー
14/群馬県建築物の建築計画事前公開及び電波障害防止に関する指導要績/○/県土整備部建築住宅課審査指導係→窓口 高崎土木事務所/・階数4階以上、または最高高さ15m以上 ・確認申請書を提出するまでに表示板を設置 ・表示板を設置してから7日以内に、表示板設置届を土木事務所長に届出
15/労働安全法/○/高崎労働基準監督署/・1億円以上の工事について事務所登録(請負契約書作成) ・自動機械・クレーン・コンプレッサー・7.5kW設備
<その他の確認事項>安中市を訪問して各担当部署に確認
16/開発行為の確認/×/安中市都市整備課/・東邦亜鉛隣接地で都市計画はない ・福祉、遺跡、公園、河川、鉄道について該当する法律ないことを確認。
17/中高層条例の有無/×/安中市都市整備課/・安中市に条例なし
18/環境関連の確認/安中市環境課/・群馬県自然環境保全条例、環境影響評価条例、環境条例、工場立地法等は、県の条例に準ずることを確認
19/騒音、振動、水質保全、大気保全/安中市環境課/・安中市内の通常程度の規則はあるが、県の指導に準じていれば特に提出、確認など不要。(窓口確認済み)
20/用途地域、建ぺい率、容積率の確認/安中市建築住宅課/用途地域 市街化区域未線引 工業専用地域 防火地域指定なし(法22、23条) 建蔽率5a 容積率200%
21/その他都市計画に関すること/安中市都市整備課/・東邦亜鉛隣接地で都市計画はないことを確認。
22/道路の確認/×/安中市都市整備課/・接道する道路市道1819、1820、1821、1826、5005、5010、5011、5035、5055、5057、5067について、全て詳細を窓口確認した。
<地元との共存共栄を求めて②> 地元の皆様のご質問に対するお答え
1)大気関係(匂い含む)
Q1 電解ミストを集中的に放出するとのことだが、風向き等の影響で、野殿や岩井で匂いがすることはないか?
A1 電解液中には、基本的に有機物や臭気ガスは含まれないため匂いはありませんが、ミストが発生していると剌激臭がします。発生したミストは、大型ファンで建屋内を吸引して冷却塔に導き、冷却塔にはミストキャッチャーが付いているため、電解液ミストを完全に捕集することができます。従がって、放出されるのは水蒸気だけとなり、匂いの発生はなくなります。
Q2 放出した電解ミスト(ミストを取り除いた水分)は、どのような経路で拡散していくのか、計算によるシミレーションを明らかにしてほしい。
A2 冷却塔から敷地境界までは100m以上離れており、冷却塔から放出する水蒸気はおよそ2m/秒のスピードで、周囲にはおよそ10mくらいで拡散して消えてしまうため、周辺への影響はないものと考えます。
2)水質関係
Q3 電解で扱う液体は通常では問題ないとしても、予期せぬ異常時の対応はどのように考えているか?(パイプの破損など)
A3 新電解工場でパイプ破損等の異常時対応として、1階は耐酸性不浸透構造の外部流失防止対応の土間となっております。仮に土間より溢流した場合でも、工場周囲の側溝を通じて外部流出を防止いたします。排水系統には濁波異常検知システムなど、二重、三重の安全防止対策を実施してあり、万全を配しております。
 また、ISO14001で緊急時の対応も構築しており、万が一の場合には関係部署並びに住民への周知などを最優先に取り組む所存です。
Q4 大雨などの天候異変については、どの程度まで予測して排水溝などを設計しているのか?
A4 新電解建屋周囲の側溝は、製錬所東側敷地に降った雨水も回収するものとなっているため、従前と変更なく大雨でも呑み込める設計となっています。この水は浄水集水池に通じ水処理されます。
3)騒音・振動関係
Q5 岩井地区では、現在も風向きによって、工場の騒音が大きいときがあるが、新工場がより近くにできることから、新たな騒音の発生を心配している。新しい騒音の発生源となるもののリストと、その対策を説明願いたい?
A5 冷却塔ファン=建家内に設置して防音対策を行います。コンプレッサー=1階に設置して出来るだけ音が外にでないよう工夫していきます。 整流器=北側(中宿側)に防音壁設置を検討しています。 尚、現状の工場騒音については、敷地境界線上での規制基準を十分クリヤーしており、設備稼備後には環境測定を実施して、再度確認をしていく所存です。
Q6 騒音については、山を背にしている関係で、中宿でも大きく聞こえることがある。特に常時発生している音ではなく、何かの工程で時たま出る音が気になることがある。自動機械でそういうことはないのか?
A6 新電解設備の自動機は2本のレール上を走る搬送機が中心となります。この搬送機にはレール下に耐振材を設置するなど、騒音や振動の防止対策には万全を期しています。
4)地震や火事・爆発の備え
Q7 建物の耐震強度は充分とのことだが、付帯する液体のパイプや自動搬送装置及び電気設備等はどういう設計となっているか?
A7 付帯設備に関しても、充分な耐震強度を備えています。具体的には、流体パイプは支持架台、サポートバンドでしっかり固定します。伸縮はエキスパンションパイプを取付けて振動を緩和します。電気設備には受電用トランスと整流器がありますが、電解棟と同じくボーリング調査の上、杭打ち後、鉄筋コンクリート基礎で充分な耐震設計にしています。
Q8 新工場付近で火災が起きた場合、どう対応するのか?特に、高圧の電気設備や燃えやすい材質のものなどの対策はできているか?
A8 燃えやすいものとしては、油圧設備の油や変圧器の絶縁油などがありますが、その他はほとんど不燃性の材料で出来ています。建物の自動火災警報装置や消火設備については、消防法に従い検査を合格させることで、安全を確保したいと考えています。
Q9 何らかの拍子に爆発の危険性はないのか?
A9 電解工程では、陽極板から酸素ガスと陰極板から微量の水素ガスが発生しますが、濃度が低いことと、常圧下で発生するため、爆発することはありません。また、他の機械や電解で使う材料にも、爆発性の物はありませんので、爆発の心配はいりません。
5)その他の安全確認
Q10 高電流の大きな電解槽が民家の近くに建設されることになるが、電磁波等の影響はないのか?
A10電気が流れる導体部近くは電磁波が発生していますが、数mで急激に減衰するため、所外に影響を与えるようなことはなく、ましてや近隣のお宅にまでご迷惑をお掛けすることはないと考えます。
Q11 建屋換気のファンも、国内では珍しい大型なものであるようだが、電磁波や低周波騒音など、人体や動植物に影響を与えることはないのか?
A11 屋外設置の風力発電などで低周波騒音が問題になっているようですが、当所で設置する冷却ファンは、建家内に設置し、且つ低速であるため、外への騒音はほとんど発生しない防音設計となっています。なお、電磁波の発生はありません。
Q12 高い大きな建物ができて、付近の民家への電波障害は問題ないのか?
A12 専門の調査会社に事前調査を依頼しましたが、電波障害のシミュレーション結果では「問題なし」との報告を受けています。
Q13 一層の自動化が進み、工場の人が少なくなっているようだが、夜間や休日の緊急事態や住民からの苦情などには、どのように対応するのか?
A13 夜間の連絡窓口となる守衛は、24時間体制で常時詰めています。現在も、守衛を中心に外部の警備会社を含め、緊急連絡体制は確立していますが、今後も「もしもの時」の緊急体制にぬかりのないように継続していく所存です。
 通常の苦情の窓口は総務課となっていますので、もしも会社に不具合や不審な点を発見しましたら、すぐに総務課までご連絡を頂ければ直ちに対応させていただきます。
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■また、上記の資料には、東邦亜鉛による、地元説明会の次のような進め方と、地元説明会の開催要領のイメージも書かれてありました。この時は、住民説明会の開催予定は12月13日が想定されていました。

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<地元説明会の進め方イメージ(案)>
      安中市/区長/住民/守る会/監督部/群馬県
11月10日/地元対策の資料と進め方に関する社内確認
11月17日/岡田市長面談/-/-/日程調整/資料確認/資料確認
11月17日/市民部説明
11月24日/-/岩野谷区長(中宿区長)
11月25日/日程案報告/-/岩野谷地区回覧板/-/日程案報告/日程案報告
12月 2日/想定問答案/-/-/事前協議/想定問答案/想定問答案
12月 9日/最終調整/-/-/-/最終調整/最終調整
12月13日/地元説明会
1月17日/報告/意見集約/-/-/報告/報告
1月26日/-/-/-/-/-/届け出
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<地元説明会開催要領イメージ>
と き  平成22年12月13日 1 8時30分より
ところ  岩野谷公民館
内 容  1)管理監督法令の変更に関する説明
     2)新電解工場建設のご報告
参加者  安中   ■■■・■■■・■■■・■■■
     本社   ■■■
立ち会い 安中市  市民部
     群馬県  なし
     監督部  ■■■■■■
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■東邦亜鉛は、平成22年12月7日に安中市に対して正式に文書で、12月18日の住民説明会の開催時に、安中市に職員派遣を依頼したいと言ってきました。

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<平成22年12月7日に東邦亜鉛が安中市長に職員派遣を依頼>
                    平成22年12月7日
安中市 市長
  岡田 義弘 殿
                 東邦亜鉛㈱安中製錬所
                 常務執行役員所長 ■■■■
          職員派遣のご依頼
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は弊社の企業活動に対し、格別のご理解とご鞭隨を賜り厚く御礼申し上げます。
 また、弊社を管理する適用法令の変更に際しては、様々な角度からのご指導を賜りましたことに、厚く感謝申し上げます。
 お陰様をもちまして、移行手続きの準備も整い、近隣住民の皆様に対する説明会を、下記の通り開催する運びとなりました。
 つきましては、誠に勝手ではありますが、移行手続きの最終仕上げともいうべき地元説明会に、立ち会い人として職員の派遣を賜りますようお願い申し上げます。
                              早 々
               記
<東邦亜鉛による地元説明会>
  と き  平成22年12月18日(土) 13時30分より
  ところ  岩野谷公民館(安中市岩井617)
  説明者  東邦亜鉛㈱安中製錬所
  内 容  1)適用法令の変更について
         (最終処分場の考え方を含む)
       2)新工場の稼働に関して
  対 象  岩野谷地区住民(全戸対象の任意参加)
  立ち会い 関東東北産業保安監督部・群馬県環境森林部・安中市市民部
  その他  派道者のご芳名などのご連絡は下記の担当までお願いします。
       (安中製錬所環境管理室長 ■■■■■■ 電話027-382-1551)
                           以上
※収受印 安中市22.12.13環境推進課収受
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<地元説明会資料>
適用法令変更と新工場稼働に関して
      と き  平成22年12月18日
      ところ  岩野谷公民館
東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
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<地元説明会の進め方(案)>
と き 平成22年12月18日(土) 13時30分より
               集合〉現地12時30分
ところ 岩野谷公民館
参加者 本社> ■■■■
    安中> ■■■■・■■■■・■■■■・■■■■■
立会人 監督部> 調整中
    群馬県> 調整中
    安中市> 調整中〉
機 材 プロジェクター・スクリーン・パソコン
    お茶(350ペットボトル)3ケース
    簡易マイクセット
会 場 学校形式の配列
     (正面に会社と立会人の席)
式次第
  1)開会挨拶    司会 ■■■■
  2)会社趣旨説明     ■■■■
  3)一般法移行について  ■■■■
  4)質疑・応答
  5)新電解工場稼働報告  ■■■■
  6)質疑・応答
  7)閉会挨拶       ■■■■
資 料
  1)冊子
  2)パワーポイント
    ①安中製錬所を管理する法律がかわります
    ②安中製錬所の仕組みをご報告します
    ②新電解工場についてご報告します
添付:スライド原稿(全部で6ページ、スライド数35コマ)
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■こうして、平成22年12月18日に地元説明会が開催されました。

 この時、説明会に参加した市役所職員は、同日付けで東邦亜鉛の配布資料を市役所に提出しました。

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印欄:部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根
※12月18日、地元説明会に出席し、内容については本資料のとおりです。(真下)
適用法令変更と新工場稼働に関して
         と き  平成22年12月18日
         ところ  岩野谷公民館
   東邦亜鉛株式会社 安中製錬所
収受印:安中市22.12.18環境推進課 収受
(内容省略)
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【ひらく会情報部・この項続く】
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