■ところで、地元説明会で、東邦亜鉛がサンパイ場を、北浦の共同墓地のすぐ近くに既に建設して、あとは稼働の許可を出るのを待つだけということが判明した為、当会は、平成23年1月4日に嘆願書を経済産業大臣、県知事、安中市長そして東邦亜鉛社長あてに郵送しました。
↑平成22年12月18日(土)に岩野谷公民館で行われた東邦亜鉛サンパイ場計画の住民説明会でサンパイ場に持ち込むゴミの種類として安定五品目の説明をする同社担当責任者。↑
当会の嘆願書に対して、安中市は次のとおり何の対応もしませんでした。
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平成23年1月 日
市 民 部
環 境 推 進 課 長 様
総 務 郎
秘 書 行 政 課 長
嘆願書の送付について
別紙のとおり嘆願書が市長宛に提出されましたので、その処理についてお願いいたします。
記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼動撤回のお願い)
<嘆願書>
平成23年1月4日
〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省大臣 大畠 章宏 様
〒371・8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤 正明様
〒379-0192群馬県安中市安中1-23-13
安中市長 岡田 義弘 様
〒103-8437東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号(丸柏ビル3~5階)
東邦亜鉛㈱社長 手島 達也 様
〒379-0114群馬県安中市野殿■■
■■■
嘆願書
東邦亜鉛㈱安中製錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い
平素より、地域の安心、安全、安定な生活、営農、自然等の環境保全に関してご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、先般、平成22年12月18日(土)午後1時30分から、地元の岩野谷公民館で、開催されました表記に関する地元説明会で、私は地元住民として参加させていただきました。その際、表記に関してご説明いただきましたが、下記の理由で、当該処分場の稼働を行わないように強く要請するものであります。
なお、この件は、今年1月1日(祝)午前9時、北野殿に在住する「■■」「■■」「■■」の菩提寺である時宗念称寺本堂による年始の勤行(修正会)の法要後、世話役を始め檀徒の皆様に説明したところ、稼働を望む意見は皆無であったことを申し添えます。また、私がこの嘆願書を提出することについて、檀徒の全員に報告済みです。
かかる事情をご賢察のうえ、現在地における当該処分場の稼働計画は、私たちのご先祖様の安眠を妨げるばかりでなく、故人らの尊厳を汚すものであるため、即時撤回されるよう、強く要請します。
記
(1)当該処分場の位置は、念称寺の檀徒のうち「■■」の先祖代々の聖地である墓所から約100mの位置にあり、墓所に通じる進入道路とは僅か約30m程度しか離れていません。常識ではこのような場所に処分場を設置することなど考えられません。そうでなくても、この一帯は重金属汚染土壌のまま放置されてきています。私たちのご先祖様を廃棄物の近くでこれから未来永劫永眠させるわけにはまいりません。
(2)当該処分場は、安定五品目を埋め立てるとして安定型でありながら、遮水シートを設置する予定だということですが、東邦亜鉛㈱の事業内容からして重金属を含む廃棄物の可能性が高いため、雨水等の侵入を防止するための対策が講じられるべきところ、そのような配慮がありません。
(3)当該処分揚について、東邦亜鉛㈱の説明によりますと、廃棄物に浸透した雨水の排水は、既存の排水処理施設に導いて処理するとのことですが、そのための排水処理能力の改善について説明がありません。
(4)現在、岩野谷地区では多数の産業廃棄物処分場の計画が目白押しです。この重要な時期に、安定型五品目用の廃棄物処分場を、地区内に設置した場合、今後、産廃業者を勢い付かせ、この地区に悪影響を及ぼす可能性が極めて心配されます。
以上
(写し)念称寺和尚
念称寺世話役 ■■■■様、■■■■様、■■■■様、■■■■様
↑平成22年12月18日の住民説明会で東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場の位置。工場の一番上の主排煙搭の直ぐ南側で、「埋立場」と書いてある四角の枠の右上あたりに住民の先祖代々の墓地がある。↑
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<市民部環境推進課長→総務部秘書行政課長あて嘆願書の取扱>
※(手書きで)1/14 別紙のとおりとして、秘書行政課長へ通知した(須藤・印)
平成23年 1月 日
総務部 秘書行政課長 様
市民部 環境推進課長
嘆願書の取り扱いについて
下記嘆願書が送付され、検討した結果、別紙のとおりと致したいので、通知致します。
記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い)
※1/19提出した
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<嘆願書の取扱結果>
「東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い」の嘆願書について
このことについて、■■氏(安中市野殿■■■番地在住)から標記嘆願書が市長宛に提出されましたので、その取り扱いについては、次のとおりといたしたい。
1.東邦亜鉛㈱安中精練所構内の安定型廃棄物処分場は、既に、鉱山保安法により国に申請して許可を受け建設した施設であり、その基準に適合した施設であること。
2.標記嘆願書は、経済産業省(国)宛、及び群馬県知事宛にも提出されており、既に許可権者である国も、内容については承知をしていることと推察されること。
3.産業廃棄物の処分場施設の許可権者は県であり、今回の件について、県からは市に意見を求められていないこと、さらには、市には何も権限がないこと。
4.東邦亜鉛㈱では、市に対して、嘆願書提出者に、既に回答書を送付したことを連絡頂いていること。
以上を総合的に検討した結果、安中市(安中市長)においては、何も対応することはないので、国、県の対応を見守ることとし、何も行動は起こさないことといたしたい。
**********
■そして、上記の当会の嘆願書が握りつぶされるのとほぼ同時に、新年早々、平成23年1月12日に、東邦亜鉛本社の手島社長をはじめ安中製錬所の関係者らが、安中市役所の市長室を訪れて岡田市長と面談し、サンパイ場開設にともなう告示・縦覧の手続が行われていることに対する謝辞とともに、新電解工場稼動にかかる住民説明を前年12月18日に行ったときの内容について、岡田市長に挨拶がてら報告書を渡したのでした。
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<住民説明会質疑内容>
東邦亜鉛適用法令変更と新工場稼働に関する説明会質疑内容
日 時 平成22年12月18日(土)
午後1時30分~午後4時30分
場 所 岩野谷公民館
参加者 住民34入
■法令変更による最終処分場について
住 民・・安定5品目とあるが、実際にはどのようなものを入れるか。
会 社・・木については工場の廃材等、プラスチック類については工場の廃パイプ等、金属については廃工場の鉄骨等が主なものである。
住 民・・金属等とあるが等には重金属が含まれるのではないか。
会 社・・重金属は、含まない。
住 民・・全体の容量が1万5千・とあるが一日平均どのくらい入れるのか。
会 社・・計画では、1ケ月に40㎥入れる予定である。
住 民・・乾電池のマンガンの残りを入れるのではないか。
会 社・・マンガンについては、亜鉛を取り出す際に燃やす助燃に使い残りは出ない。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミッションと言っていながらリサイクルできないのか。
会 社・・リサイクルは進めるがどうしても廃棄物は出てしまう。
住 民・・今なぜ安定型処分場を作るのか、せめて雨水を遮断する屋根をかけられないか。
会 社・・今回の処分場は鉱山保安法の許可を受けたものであり理解してもらいたい。
住 民・・安定型と言いながら、シートで覆うのは重金属が含まれる可能性があるのではないか。
会 社・・より安全を追求したためのシートであり重金属は、入れない。
住 民・・東邦亜鉛の周りの農地について、早く土地改良を実現してもらいたい。
会 社・・今回の説明会には、直接関係ない問題であり、後日別の機会に話し合いたい。
住 民・・岩野谷地区には、岩井川と言う沢ガニが生息する自然豊かな川があり、この自然を後生に残すことが重要と考えている。現在岩野谷地区には、2ケ所の産業廃棄物の施設が稼働しており、さらに3ケ所の計画が進行している中、貴社の処分場を認めた場合他の施設も動き出すか心配である。
会 社・・今回の処分場は、鉱山保安法の許可を受けたものであり別のものである。
住 民・・今日、突然処分場が出来ているので住民に説明といっても納得できない。なぜ作る前に説明会を開催しなかったのか。
会 社・・鉱山保安法では住民説明会は、必要がないので特に開催していないが、今回は住民のために許容を開始する前に開催した。
住 民・・先祖代々の墓地の側に何を入れるか解らない処分場を作るのは反対である。
会 社・・理解してもらいたい。
↑平成22年12月18日の住民説明会で、東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場に入れる安定五品目のリスト。どこにも「石綿含有廃棄物を含む」などと書いてない。従って、東邦亜鉛からの地元住民への説明の中に石綿とかアスベストとかいう言葉は皆無であった。↑
■新工場建設について
住 民・・建物を建設する前に説明会を開催していない。住民の意見を開く必要かおるのではないか。
会 社・・安中緑の大地を守る会には、説明している。
住 民・・地域住民にも説明する必要があるのではないか。
会 社・・計画の段階ではなかなか説明は、困難である。
住 民・・生産量は、どうなるのか。
会 社・・既存の第1電解に代えて建設するものであり、生産量の変更はない。
住 民・・新しい工場ともなれば、やはり効率がよくなり増産するのではないか。
会 社・・電力使用量は、以前と同じであり増産はない。
住 民・・岩野谷出身の従業員は、何人いるのか。
会 社・・6人位である。
住 民・・不要になった第1電解の重金属を含む廃棄物を先ほど説明した処分場に入れるのではないか。
会 社・・廃棄物については、成分を分析して入れるのでそのようなことはない。
■総括の質問
茂木議員・・国の法律も人間が作ったものであり、全てが完璧ではない。以前に、県議会でも質問したが法律を見直す必要があり、住民にも安心できる配慮を加えた。プラスアルファの計画をお願いしたい。
会 社・・貴重なご意見として、今後の参考としたい。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミツションを掲げる企業であり、経営も良好であるのだから遮蔽型処分場に出来ないか。
会 社・・今回は、国の許可を受けたものであり無理である。
住 民・・今回の説明会で住民に説明したから、明日からでも使うのではないか。
会 社・・県の手続を取る必要があり。すぐには使わない。
住 民・・処分場を掘った土(汚染土)はどうしたのか。
会 社・・すぐ近くに埋め倉庫を建設した。
住 民・・自分の畑の汚染土も入れ替えてくれ。
会 社・・全ての汚染土の受け入れは無理である。
住 民・・処分場を作る前に周りの汚染土の改良事業をするのが先でないか、そうすれば今回の処分場による汚染を発見できる。
会 社・・先ほども説明したが、今回は改良事業については、回答できない。
住 民・・現在は、優良企業としてゼロ・エミツションを進めると信じていたが今日はがっかりした。これでは、以前の公害問題や変電所建設に伴う農地法違反をした行為と同じである。重金属は埋めないと言う言葉だけでは、信用できない。
会 社・・過去の過ちを繰り返さないように説明会を開催したものであり。信用してもらいたい。
住 民・・転勤族は信用できない。
会 社・・社員には、定年や転勤があるのは、当たり前であり信用してもらいたい。
住 民・・今日の説明会で全て住民が賛成したと思わないでほしい。
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<地元説明会 出席者名簿>
と き 平成22年12月18日(土)13時30分より
ところ 吉野谷公民館
氏名 役職・経歴 質問
1 高橋 一夫 吉野谷地区代表区長
2 (夫人) 質問1
3 依田 豊一 岩野谷3区区長 意見1
4 白石 浩 岩野谷5区区長
5 中曽根章二 吉野谷公民館館長
6 ■■■■■ 安中緑と大地を守る会会長 意見4
7 ■■■■■ 公特事業推進委員会委員長
8 ■■■■■ 西の平鉱害対策委員長
9 ■■■■■ 西の平鉱害対策副委員長
10 茂木 英子 群馬県議会議員(未来塾) 意見1
11 ■■■■■ 未来塾(前安中市議)
12 ■■■■■ 未来塾代表
13 ■■■■■ オンブズマン 質問・意見(※)
14 ■■■■■ 内田モータース社長 意見3
15 ■■■■■ 社友会
16 ■■■■■ 社友会
17 (夫人)
18 ■■■■■ 社友会
19 (夫人)
20 ■■■■■ 社友会
21 ■■■■■ 社友会
22 ■■■■■ 一般(元市議会議員候補者)
23 未確認 一般
24 未確認 一般
25 未確認 一般
26 未確認 一般
27 未確認 一般
28 未確認 一般
29 未確認 一般
30 未確認 一般(女性)
31 未確認 一般(女性)
32 未確認 一般(女性)
33 未確認 一般(女性)
34 未確認 一般(女性)
立会人
滝田 敏宏 関東東北産業保安監語部鉱害防止課
平田 賢治 関東東北産業保安監語部鉱害防止課
小原 靖弘 群馬県環境森林部廃棄物政策謀次長
吉田 勝彦 群馬県環境森林部産業廃棄物係長
須藤 洋一 安中市市民部環境推進課課長
真下 明 安中市市民部廃棄物対策係長
**********
■このとき、東邦亜鉛の手島社長が岡田市長と面談している間に、同社安中製錬所の事務部長が市役所内の環境推進課にやってきて、当会の嘆願書に対して次の回答書を送った旨、報告をしました。
**********
【平成23年1月12日に東邦亜鉛社長が岡田市長に面談した際の提出資料】
※1月12日午後3時30分に東邦亜鉛㈱司会者の事務部長■■氏が環境推進課に来て■■(注:小川)さんへ回答した旨の報告があった。
平成23年1月12日
■■ ■ 様
東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社
環境管理部長 ■■■■
回答書
拝啓 ■■様には平素より弊社安中製錬所並びに従業員に対しまして格別のご厚誼を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、平成23年1月4日付貴嘆願書をいただき、社長以下経営陣一同拝読いたしました。つきましては、貴嘆願書の中でお申し越しのありました点並びにご懸念の点に関し、次の通り弊社の方針として回答申し上げますので、宜しくご賢察のほどお願い申し上げます。
敬具
記
①墓所からの景観については、直接埋立施設が見えないように植樹あるいは塀の嵩上げなどにより、現状の改善措置を実施いたします。
②埋立施設においては、四六時中や頻繁に埋立や投入などの処分行為は発生しません。また、これらを行う際は発じん・騒音・振動に最善の注意を払い、適法かつ適正に行いますのでご安心ください。重要な仏事がありますときは一時的に作業の中止や停止もご協力できると思いますので、事前にご連絡ください。
③そもそも埋立処分する廃棄物は、ご懸念のような重金属に汚染されたものではありませんので、処分場に雨が降ってもその雨水が廃棄物により重金属汚染されるというようなことはありませんし、埋立場ができたからといって雨水処理における重金属の負荷が増える心配はありません。
④埋立場の使用につきましては、県の許可を得た上で適法かつ適正に行なってまいりますので、宜しくご了承賜りますようお願い致します。
以 上
**********
■当会の嘆願書が握りつぶされたり、東邦亜鉛の手島社長ら幹部が岡田市長に新年挨拶がてらサンパイ処分場の設置報告をしていたころ、世間が年末年始で慌しい時期を狙って、群馬県環境行政は意図的に告示縦覧を行っていました。安中市は平成24年1月5日に次の内容で起案書を上程したのでした。岡田市長は、1月12日に東邦亜鉛の手島社長らと面談した後、1月16日にようやく決裁印を押印したのでした。
**********
<東邦亜鉛サンパイ場申請書告示縦覧に関する平成24年1月16日決裁の安中市起案書>
起案用紙
年 度 平成23年度
文書種類 収
文書番号 第21530 号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限 平成34年1月5日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月日 平成24年1月16日
施行年月日 平成24年 月 日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公 開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・―
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・砂糖、上下水道部長・富田、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・淺川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水工務課長・?、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川、学習の森所長・佐藤
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先 安中市長
差出人 群馬県知事 大澤正明
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について
上記のことについて、別紙のように報告してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成23年12月22日付け廃リ第401-126号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請について告示が行われた旨の通知が別紙のとおりありましたので報告いたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.申請年月日 平成23年4月26日
6.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
7.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日
<群馬県知事→安中市長あて平成23年12月22日付通知>
廃リ第401-126号
平成23年12月22日
安中市長 様
群馬県知事 大澤正明
(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について(通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請が下記の者からあったので、同法に基づき別記1(写し)のとおり告示し、当該申請に係る申請書及び開法の規定による生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しますので、同法第15条第5項の規定に基づき通知します。
記
1 申請者
東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
3 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4 産業廃棄物処理施設の設置の場所
群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
事務担当 産業廃棄物係 新井
電話 027-226-2862
※収受印 安中市23.12.26環境推進課収受
別記1
告 示
○群馬県告示第396号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供する。
なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
平成23年12月27日
群馬県知事 大澤正明
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
**********
■一方、安中市役所としては、群馬県環境行政が、年末年始の休暇中を狙い撃ちにして公示・縦覧をすることで、地元住民が東邦亜鉛のサンパイ場に対する意見書を出せないようにしているのは、さすがに看過できないと考えたのか、1月5日付で、次の起案書を上程し、地元住民に回覧板を回して、サンパイ場の告示・縦覧について通知をすることにしたのでした。
**********
<起案用紙>
年 度 平成23年度
文書種類 発
文書番号 第21553号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限 平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月目 平成24年1月6日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 目
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄特等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・―
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中地区第1区区長、岩野谷地区第1区~第7区区長
差出人 安中市長
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧の関係地区区長への通知について(伺い)
上記のことについて、次のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたので関係地区区長宛通知してよろしいか伺います。
記
1.関係地区区長 安中地区第1区区長 大久保利行
岩野谷地区第1区区長 内田 純夫
〃 第2区区長 高橋 一夫
〃 第3区区長 依田 豊一
〃 第4区区長 戸塚 勝彦
〃 第5区区長 白石 浩
〃 第6区区長 吉田 義勝
〃 第7区区長 高林 隆
2.通 知 文 別紙のとおり
3.産業廃棄物処理施設設置許可申請書
申請者氏名 :東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
申請者住所 :東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
処理施設の種類:産業廃棄物最終処分場(安定型)
廃棄物の種類 :廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリ一トくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
設置場所 :安中市野殿字北浦445番 外7筆
<安中市長→安中地区区長あて>
安市発第 号
平成 年 月 日
安中地区第 区区長 様
安中市長 岡 田 義 弘
(環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 連也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限 縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
市民部環境推進課 廃棄物対策係
常詰382-1111(内線1121)
<安中市長→岩野谷地区区長あて>
安市発第 号
平成 年 月 日
岩野谷地区第 区区長 様
安中市長 岡 田 義 弘
(環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限 縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
市民部環境推進課 廃棄物対策係
電話382-1111(内線1121)
<群馬県ホームページより>(ホームページ写し)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関す法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同乗第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1.申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号東邦亜鉛株式会社代表取締役手島達也
2.産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
3.産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号口に規定する安定型最終処分場
4.産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5.申請年月日 平成23年4月26日
6.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7.縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1.意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.意見書を提出する対象事業の名称
3.施設設置に関する具体的な利害関係
4.生活環境保全上の見地からの意見
※なお、記載事項は日本語で記載すること。
2 意見書の提出方法及び提出先
意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。
1.群馬県高崎市台町4-3群馬県西部県民局西部環境森林事務所
2.群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
3 意見書の提出期間
平成24年2月9日まで
このページについてのお問い合わせ
環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
電話027-226-2861
FAX 027-223-7292
haikirisaka@pref.gunma.jp
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■東邦亜鉛と懇意の岡田市長は、1月17日付で安中市としての意見書と起案書を職員に作成させて、1月26日に決裁印を押印しました。そして、「特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。」として、なんら具体的な問題点や課題点をあきらかにしないまま、群馬県知事に意見書を出したのでした。
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<起案用紙>
年度 平成23年度
文書種類 発
文書番号 第22384号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月17日
保存期限 平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月17日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月日 平成24年1月26日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・-
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・佐藤、上下水道部長・と見た、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・浅川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水道工務課長・小板橋、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川。学習の森所長・佐藤
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先 群馬県知事 大津正明
差出人
件 名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
上記のことについて、別紙のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成24年1月5日付け廃ジ第401-132号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対して廃棄物処理法第15条第5項の規定に基づき意見を求められたので別紙のように回答してよろしいか伺います。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿宇北浦445番外7筆
5.市の意見 別紙のとおり
※なお、この申請施設は、鉱山保安法による設置手続を終え工事が完了した施設であり、今回は廃棄物処理法に切り替えるための申請であります。また、平成18年10月13日施行の「廃棄物処理施設設置に係る基本方針」の除外規定に当たる施設になります。
<安中市長→群馬県知事あて意見回答>
安市発第22384号
平成24年1月27日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
安中市長 岡 田 義 弘
(市民部環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
平成24年1月5日付け、廃リ第401-132号で照会のありました、このことについて下記のとおり回答いたします。
記
1.申請者 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.市の意見 特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。
<群馬県知事→安中市長あて意見照会>
廃リ第401-132号
平成24年 1月 5日
安中市長 様
群馬県知事 大澤正明
(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定に基づき、下記の者から別添のとおり産業廃棄物処理施設設置許可申請書(以下、「申請書」という。)が提出されたので、同条第4項の規定により平成23年12月27日付けで告示を行い、申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しています。
つきましては、同条第5項の規定に基づき、生活環境保全上の見地からの意見を貴職から聴取いたしますので、平成24年2月9日までに西部環境森林事務所を経由して、文書により御回答くださるようお願いします。
記
(1)申請者
東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
(2)産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
(3)産業廃棄物処理施設の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
(4)産業廃棄物処理施設の設置の場所
群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
事務担当 産業廃棄物孫
電話 027-226-2862
※収受印 安中市24.1.13環境推進課収受
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■上記の一連の過程で驚かされたのは、平成22年12月18日の地元住民説明会では、サンパイ処分場に持ち込まれるゴミの種類にアスベスト含有廃棄物は含まれていなかったにもかかわらず、群馬県が公示・縦覧に供した資料には、「廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む」という許可条件が追加されていたことです。
現在、世界中でアスベストの処理について厳しい規則が設けられているにもかかわらず、平然と「石綿含有産業廃棄物を含む」として、埋立処分を容認する条件が付けくわえられていたのです。
地元住民は意見書で「アスベストを含む有害廃棄物は入れないでほしい」と申立てをしていますが、いったいどの過程でアスベスト含有の有害廃棄物が東邦亜鉛のサンパイ場にどうどうと入れられるようにしたのでしょうか。
■上記の過程をみると、廃棄物の種類に、しれっと『石綿含有産業廃棄物を含む』と書き加えられたのは、平成23年4月26日付の東邦亜鉛による産業廃棄物処分場設置許可申請書が最初であることがわかります。
つまり、地元住民に対しては、安定五品目のゴミだけを入れるということで説明しておき、サンパイ場設置許可申請書には、「3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。))」と勝手に修正したのです。
この修正が、群馬県の環境行政によるものか、それとも東邦亜鉛が後出しジャンケンでアスベストの廃棄物もこの際、一緒に紛れ込ませて処分しようと画策したのか、背景は定かではありません。
しかし、群馬県が「アスベストを含む有害廃棄物」も書き加えられた東邦亜鉛の申請書を黙って受理したところを見ると、あらかじめ、東邦亜鉛に、アスベストもこの際一緒に埋めたらどうだ、と耳打ちした可能性もあります。
■水道水汚染問題で発覚した群馬県のお粗末な環境行政の実際からすると、おそらく群馬県側から東邦亜鉛に持ちかけ、東邦亜鉛もこれ幸いと、アスベストを処分できるように廃棄物の種類に付けくわえたというのが、想定される経緯だと思われます。いずれにしても、このことはきちんと群馬県に確認するつもりです。
一方、東邦亜鉛安中製錬所の幹部らによると、現時点(平成24年5月末)では、まだサンパイ処分場は稼働させていないそうです。したがって、サンパイ処分場には法令で定められた看板がまだ設置していないのだそうです。
また、東邦亜鉛安中製錬所の適用法令を鉱山法の特例から一般法に移行させる手続が、平成24年5月に名実ともに完了したそうです。
↑平成22年12月18日のサンパイ場の地元住民説明会で東邦亜鉛が説明した鉱山保安法から一般法への移行に伴う変更点。↑
そこで、当会からは、サンパイ場に設置する看板には「3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)」と書かずに、地元住民説明で説明したとおり、「アスベスト(石綿)を含む有害廃棄物」は含めないように、強くお願いしました。
なぜなら、現在富岡市の桑原地区で問題化しているアスベスト処分場問題のように、アスベストのような有害廃棄物は専門業者に依頼してきちんと無害化処理をしたうえで、隔離処理をするのが世界の常識だからです。
■東邦亜鉛の環境担当者も、この世界の常識については十分認識している様子でした。そこで、当会としては「東邦亜鉛がそのような環境意識を強く持ち、実践している企業であることをアピールするためにも、アスベストを含む有害物質は絶対に処分場に入れないという決意をしめすためにも、許可申請を微修正して、「廃棄物の種類」から「石綿を含む有害廃棄物」を除外するように、あるいは「石綿を含む有害廃棄物は絶対に埋めない」という言葉を明記するように、申し入れました。
↑東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場の付近にある従来の目隠しフェンス。平成24年2月14日撮影↑
↑サンパイ場の許可が4月に群馬県からおりるのを見越して、東邦亜鉛が急遽増設した目隠し用フェンス。東邦亜鉛事態としては5月から一般法に完全移行したという。↑
東邦亜鉛安中製錬所の環境担当者らは、「検討はしてみる」と約束してくれました。一方、群馬県では、スレートの破片など、東邦亜鉛が処分場に持ち込むのではないかと鵜の目鷹の目で見ているから、スレートの破片が処分場に持ち込む廃棄物に混じっていても、目をつぶってやれるように、こうした「石綿含有有害廃棄物を含む」という条件を東邦亜鉛の許可申請条件に付記させたとなると、大変重大なことになります。群馬県の環境行政では平気でそのようなことをやらかしかねませんので、近々、群馬県に確認したいと思っています。
【ひらく会情報部・この項おわり】
↑平成22年12月18日(土)に岩野谷公民館で行われた東邦亜鉛サンパイ場計画の住民説明会でサンパイ場に持ち込むゴミの種類として安定五品目の説明をする同社担当責任者。↑
当会の嘆願書に対して、安中市は次のとおり何の対応もしませんでした。
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平成23年1月 日
市 民 部
環 境 推 進 課 長 様
総 務 郎
秘 書 行 政 課 長
嘆願書の送付について
別紙のとおり嘆願書が市長宛に提出されましたので、その処理についてお願いいたします。
記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼動撤回のお願い)
<嘆願書>
平成23年1月4日
〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省大臣 大畠 章宏 様
〒371・8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤 正明様
〒379-0192群馬県安中市安中1-23-13
安中市長 岡田 義弘 様
〒103-8437東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号(丸柏ビル3~5階)
東邦亜鉛㈱社長 手島 達也 様
〒379-0114群馬県安中市野殿■■
■■■
嘆願書
東邦亜鉛㈱安中製錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い
平素より、地域の安心、安全、安定な生活、営農、自然等の環境保全に関してご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、先般、平成22年12月18日(土)午後1時30分から、地元の岩野谷公民館で、開催されました表記に関する地元説明会で、私は地元住民として参加させていただきました。その際、表記に関してご説明いただきましたが、下記の理由で、当該処分場の稼働を行わないように強く要請するものであります。
なお、この件は、今年1月1日(祝)午前9時、北野殿に在住する「■■」「■■」「■■」の菩提寺である時宗念称寺本堂による年始の勤行(修正会)の法要後、世話役を始め檀徒の皆様に説明したところ、稼働を望む意見は皆無であったことを申し添えます。また、私がこの嘆願書を提出することについて、檀徒の全員に報告済みです。
かかる事情をご賢察のうえ、現在地における当該処分場の稼働計画は、私たちのご先祖様の安眠を妨げるばかりでなく、故人らの尊厳を汚すものであるため、即時撤回されるよう、強く要請します。
記
(1)当該処分場の位置は、念称寺の檀徒のうち「■■」の先祖代々の聖地である墓所から約100mの位置にあり、墓所に通じる進入道路とは僅か約30m程度しか離れていません。常識ではこのような場所に処分場を設置することなど考えられません。そうでなくても、この一帯は重金属汚染土壌のまま放置されてきています。私たちのご先祖様を廃棄物の近くでこれから未来永劫永眠させるわけにはまいりません。
(2)当該処分場は、安定五品目を埋め立てるとして安定型でありながら、遮水シートを設置する予定だということですが、東邦亜鉛㈱の事業内容からして重金属を含む廃棄物の可能性が高いため、雨水等の侵入を防止するための対策が講じられるべきところ、そのような配慮がありません。
(3)当該処分揚について、東邦亜鉛㈱の説明によりますと、廃棄物に浸透した雨水の排水は、既存の排水処理施設に導いて処理するとのことですが、そのための排水処理能力の改善について説明がありません。
(4)現在、岩野谷地区では多数の産業廃棄物処分場の計画が目白押しです。この重要な時期に、安定型五品目用の廃棄物処分場を、地区内に設置した場合、今後、産廃業者を勢い付かせ、この地区に悪影響を及ぼす可能性が極めて心配されます。
以上
(写し)念称寺和尚
念称寺世話役 ■■■■様、■■■■様、■■■■様、■■■■様
↑平成22年12月18日の住民説明会で東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場の位置。工場の一番上の主排煙搭の直ぐ南側で、「埋立場」と書いてある四角の枠の右上あたりに住民の先祖代々の墓地がある。↑
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<市民部環境推進課長→総務部秘書行政課長あて嘆願書の取扱>
※(手書きで)1/14 別紙のとおりとして、秘書行政課長へ通知した(須藤・印)
平成23年 1月 日
総務部 秘書行政課長 様
市民部 環境推進課長
嘆願書の取り扱いについて
下記嘆願書が送付され、検討した結果、別紙のとおりと致したいので、通知致します。
記
1.嘆願書(東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い)
※1/19提出した
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<嘆願書の取扱結果>
「東邦亜鉛㈱安中精錬所構内の安定型廃棄物処分場の稼働撤回のお願い」の嘆願書について
このことについて、■■氏(安中市野殿■■■番地在住)から標記嘆願書が市長宛に提出されましたので、その取り扱いについては、次のとおりといたしたい。
1.東邦亜鉛㈱安中精練所構内の安定型廃棄物処分場は、既に、鉱山保安法により国に申請して許可を受け建設した施設であり、その基準に適合した施設であること。
2.標記嘆願書は、経済産業省(国)宛、及び群馬県知事宛にも提出されており、既に許可権者である国も、内容については承知をしていることと推察されること。
3.産業廃棄物の処分場施設の許可権者は県であり、今回の件について、県からは市に意見を求められていないこと、さらには、市には何も権限がないこと。
4.東邦亜鉛㈱では、市に対して、嘆願書提出者に、既に回答書を送付したことを連絡頂いていること。
以上を総合的に検討した結果、安中市(安中市長)においては、何も対応することはないので、国、県の対応を見守ることとし、何も行動は起こさないことといたしたい。
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■そして、上記の当会の嘆願書が握りつぶされるのとほぼ同時に、新年早々、平成23年1月12日に、東邦亜鉛本社の手島社長をはじめ安中製錬所の関係者らが、安中市役所の市長室を訪れて岡田市長と面談し、サンパイ場開設にともなう告示・縦覧の手続が行われていることに対する謝辞とともに、新電解工場稼動にかかる住民説明を前年12月18日に行ったときの内容について、岡田市長に挨拶がてら報告書を渡したのでした。
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<住民説明会質疑内容>
東邦亜鉛適用法令変更と新工場稼働に関する説明会質疑内容
日 時 平成22年12月18日(土)
午後1時30分~午後4時30分
場 所 岩野谷公民館
参加者 住民34入
■法令変更による最終処分場について
住 民・・安定5品目とあるが、実際にはどのようなものを入れるか。
会 社・・木については工場の廃材等、プラスチック類については工場の廃パイプ等、金属については廃工場の鉄骨等が主なものである。
住 民・・金属等とあるが等には重金属が含まれるのではないか。
会 社・・重金属は、含まない。
住 民・・全体の容量が1万5千・とあるが一日平均どのくらい入れるのか。
会 社・・計画では、1ケ月に40㎥入れる予定である。
住 民・・乾電池のマンガンの残りを入れるのではないか。
会 社・・マンガンについては、亜鉛を取り出す際に燃やす助燃に使い残りは出ない。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミッションと言っていながらリサイクルできないのか。
会 社・・リサイクルは進めるがどうしても廃棄物は出てしまう。
住 民・・今なぜ安定型処分場を作るのか、せめて雨水を遮断する屋根をかけられないか。
会 社・・今回の処分場は鉱山保安法の許可を受けたものであり理解してもらいたい。
住 民・・安定型と言いながら、シートで覆うのは重金属が含まれる可能性があるのではないか。
会 社・・より安全を追求したためのシートであり重金属は、入れない。
住 民・・東邦亜鉛の周りの農地について、早く土地改良を実現してもらいたい。
会 社・・今回の説明会には、直接関係ない問題であり、後日別の機会に話し合いたい。
住 民・・岩野谷地区には、岩井川と言う沢ガニが生息する自然豊かな川があり、この自然を後生に残すことが重要と考えている。現在岩野谷地区には、2ケ所の産業廃棄物の施設が稼働しており、さらに3ケ所の計画が進行している中、貴社の処分場を認めた場合他の施設も動き出すか心配である。
会 社・・今回の処分場は、鉱山保安法の許可を受けたものであり別のものである。
住 民・・今日、突然処分場が出来ているので住民に説明といっても納得できない。なぜ作る前に説明会を開催しなかったのか。
会 社・・鉱山保安法では住民説明会は、必要がないので特に開催していないが、今回は住民のために許容を開始する前に開催した。
住 民・・先祖代々の墓地の側に何を入れるか解らない処分場を作るのは反対である。
会 社・・理解してもらいたい。
↑平成22年12月18日の住民説明会で、東邦亜鉛がスライドを使って説明したサンパイ場に入れる安定五品目のリスト。どこにも「石綿含有廃棄物を含む」などと書いてない。従って、東邦亜鉛からの地元住民への説明の中に石綿とかアスベストとかいう言葉は皆無であった。↑
■新工場建設について
住 民・・建物を建設する前に説明会を開催していない。住民の意見を開く必要かおるのではないか。
会 社・・安中緑の大地を守る会には、説明している。
住 民・・地域住民にも説明する必要があるのではないか。
会 社・・計画の段階ではなかなか説明は、困難である。
住 民・・生産量は、どうなるのか。
会 社・・既存の第1電解に代えて建設するものであり、生産量の変更はない。
住 民・・新しい工場ともなれば、やはり効率がよくなり増産するのではないか。
会 社・・電力使用量は、以前と同じであり増産はない。
住 民・・岩野谷出身の従業員は、何人いるのか。
会 社・・6人位である。
住 民・・不要になった第1電解の重金属を含む廃棄物を先ほど説明した処分場に入れるのではないか。
会 社・・廃棄物については、成分を分析して入れるのでそのようなことはない。
■総括の質問
茂木議員・・国の法律も人間が作ったものであり、全てが完璧ではない。以前に、県議会でも質問したが法律を見直す必要があり、住民にも安心できる配慮を加えた。プラスアルファの計画をお願いしたい。
会 社・・貴重なご意見として、今後の参考としたい。
住 民・・貴社は、ゼロ・エミツションを掲げる企業であり、経営も良好であるのだから遮蔽型処分場に出来ないか。
会 社・・今回は、国の許可を受けたものであり無理である。
住 民・・今回の説明会で住民に説明したから、明日からでも使うのではないか。
会 社・・県の手続を取る必要があり。すぐには使わない。
住 民・・処分場を掘った土(汚染土)はどうしたのか。
会 社・・すぐ近くに埋め倉庫を建設した。
住 民・・自分の畑の汚染土も入れ替えてくれ。
会 社・・全ての汚染土の受け入れは無理である。
住 民・・処分場を作る前に周りの汚染土の改良事業をするのが先でないか、そうすれば今回の処分場による汚染を発見できる。
会 社・・先ほども説明したが、今回は改良事業については、回答できない。
住 民・・現在は、優良企業としてゼロ・エミツションを進めると信じていたが今日はがっかりした。これでは、以前の公害問題や変電所建設に伴う農地法違反をした行為と同じである。重金属は埋めないと言う言葉だけでは、信用できない。
会 社・・過去の過ちを繰り返さないように説明会を開催したものであり。信用してもらいたい。
住 民・・転勤族は信用できない。
会 社・・社員には、定年や転勤があるのは、当たり前であり信用してもらいたい。
住 民・・今日の説明会で全て住民が賛成したと思わないでほしい。
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<地元説明会 出席者名簿>
と き 平成22年12月18日(土)13時30分より
ところ 吉野谷公民館
氏名 役職・経歴 質問
1 高橋 一夫 吉野谷地区代表区長
2 (夫人) 質問1
3 依田 豊一 岩野谷3区区長 意見1
4 白石 浩 岩野谷5区区長
5 中曽根章二 吉野谷公民館館長
6 ■■■■■ 安中緑と大地を守る会会長 意見4
7 ■■■■■ 公特事業推進委員会委員長
8 ■■■■■ 西の平鉱害対策委員長
9 ■■■■■ 西の平鉱害対策副委員長
10 茂木 英子 群馬県議会議員(未来塾) 意見1
11 ■■■■■ 未来塾(前安中市議)
12 ■■■■■ 未来塾代表
13 ■■■■■ オンブズマン 質問・意見(※)
14 ■■■■■ 内田モータース社長 意見3
15 ■■■■■ 社友会
16 ■■■■■ 社友会
17 (夫人)
18 ■■■■■ 社友会
19 (夫人)
20 ■■■■■ 社友会
21 ■■■■■ 社友会
22 ■■■■■ 一般(元市議会議員候補者)
23 未確認 一般
24 未確認 一般
25 未確認 一般
26 未確認 一般
27 未確認 一般
28 未確認 一般
29 未確認 一般
30 未確認 一般(女性)
31 未確認 一般(女性)
32 未確認 一般(女性)
33 未確認 一般(女性)
34 未確認 一般(女性)
立会人
滝田 敏宏 関東東北産業保安監語部鉱害防止課
平田 賢治 関東東北産業保安監語部鉱害防止課
小原 靖弘 群馬県環境森林部廃棄物政策謀次長
吉田 勝彦 群馬県環境森林部産業廃棄物係長
須藤 洋一 安中市市民部環境推進課課長
真下 明 安中市市民部廃棄物対策係長
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■このとき、東邦亜鉛の手島社長が岡田市長と面談している間に、同社安中製錬所の事務部長が市役所内の環境推進課にやってきて、当会の嘆願書に対して次の回答書を送った旨、報告をしました。
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【平成23年1月12日に東邦亜鉛社長が岡田市長に面談した際の提出資料】
※1月12日午後3時30分に東邦亜鉛㈱司会者の事務部長■■氏が環境推進課に来て■■(注:小川)さんへ回答した旨の報告があった。
平成23年1月12日
■■ ■ 様
東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社
環境管理部長 ■■■■
回答書
拝啓 ■■様には平素より弊社安中製錬所並びに従業員に対しまして格別のご厚誼を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、平成23年1月4日付貴嘆願書をいただき、社長以下経営陣一同拝読いたしました。つきましては、貴嘆願書の中でお申し越しのありました点並びにご懸念の点に関し、次の通り弊社の方針として回答申し上げますので、宜しくご賢察のほどお願い申し上げます。
敬具
記
①墓所からの景観については、直接埋立施設が見えないように植樹あるいは塀の嵩上げなどにより、現状の改善措置を実施いたします。
②埋立施設においては、四六時中や頻繁に埋立や投入などの処分行為は発生しません。また、これらを行う際は発じん・騒音・振動に最善の注意を払い、適法かつ適正に行いますのでご安心ください。重要な仏事がありますときは一時的に作業の中止や停止もご協力できると思いますので、事前にご連絡ください。
③そもそも埋立処分する廃棄物は、ご懸念のような重金属に汚染されたものではありませんので、処分場に雨が降ってもその雨水が廃棄物により重金属汚染されるというようなことはありませんし、埋立場ができたからといって雨水処理における重金属の負荷が増える心配はありません。
④埋立場の使用につきましては、県の許可を得た上で適法かつ適正に行なってまいりますので、宜しくご了承賜りますようお願い致します。
以 上
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■当会の嘆願書が握りつぶされたり、東邦亜鉛の手島社長ら幹部が岡田市長に新年挨拶がてらサンパイ処分場の設置報告をしていたころ、世間が年末年始で慌しい時期を狙って、群馬県環境行政は意図的に告示縦覧を行っていました。安中市は平成24年1月5日に次の内容で起案書を上程したのでした。岡田市長は、1月12日に東邦亜鉛の手島社長らと面談した後、1月16日にようやく決裁印を押印したのでした。
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<東邦亜鉛サンパイ場申請書告示縦覧に関する平成24年1月16日決裁の安中市起案書>
起案用紙
年 度 平成23年度
文書種類 収
文書番号 第21530 号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限 平成34年1月5日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月日 平成24年1月16日
施行年月日 平成24年 月 日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公 開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・―
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・砂糖、上下水道部長・富田、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・淺川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水工務課長・?、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川、学習の森所長・佐藤
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先 安中市長
差出人 群馬県知事 大澤正明
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について
上記のことについて、別紙のように報告してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成23年12月22日付け廃リ第401-126号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請について告示が行われた旨の通知が別紙のとおりありましたので報告いたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.申請年月日 平成23年4月26日
6.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
7.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日
<群馬県知事→安中市長あて平成23年12月22日付通知>
廃リ第401-126号
平成23年12月22日
安中市長 様
群馬県知事 大澤正明
(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧に係る告示について(通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請が下記の者からあったので、同法に基づき別記1(写し)のとおり告示し、当該申請に係る申請書及び開法の規定による生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しますので、同法第15条第5項の規定に基づき通知します。
記
1 申請者
東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
3 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4 産業廃棄物処理施設の設置の場所
群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
事務担当 産業廃棄物係 新井
電話 027-226-2862
※収受印 安中市23.12.26環境推進課収受
別記1
告 示
○群馬県告示第396号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供する。
なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
平成23年12月27日
群馬県知事 大澤正明
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
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■一方、安中市役所としては、群馬県環境行政が、年末年始の休暇中を狙い撃ちにして公示・縦覧をすることで、地元住民が東邦亜鉛のサンパイ場に対する意見書を出せないようにしているのは、さすがに看過できないと考えたのか、1月5日付で、次の起案書を上程し、地元住民に回覧板を回して、サンパイ場の告示・縦覧について通知をすることにしたのでした。
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<起案用紙>
年 度 平成23年度
文書種類 発
文書番号 第21553号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月5日
保存期限 平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月5日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月目 平成24年1月6日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 目
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄特等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・―
関係部課合議
課内供覧
宛先 安中地区第1区区長、岩野谷地区第1区~第7区区長
差出人 安中市長
件名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧の関係地区区長への通知について(伺い)
上記のことについて、次のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたので関係地区区長宛通知してよろしいか伺います。
記
1.関係地区区長 安中地区第1区区長 大久保利行
岩野谷地区第1区区長 内田 純夫
〃 第2区区長 高橋 一夫
〃 第3区区長 依田 豊一
〃 第4区区長 戸塚 勝彦
〃 第5区区長 白石 浩
〃 第6区区長 吉田 義勝
〃 第7区区長 高林 隆
2.通 知 文 別紙のとおり
3.産業廃棄物処理施設設置許可申請書
申請者氏名 :東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
申請者住所 :東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
処理施設の種類:産業廃棄物最終処分場(安定型)
廃棄物の種類 :廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリ一トくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
設置場所 :安中市野殿字北浦445番 外7筆
<安中市長→安中地区区長あて>
安市発第 号
平成 年 月 日
安中地区第 区区長 様
安中市長 岡 田 義 弘
(環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 連也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル牒及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限 縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
市民部環境推進課 廃棄物対策係
常詰382-1111(内線1121)
<安中市長→岩野谷地区区長あて>
安市発第 号
平成 年 月 日
岩野谷地区第 区区長 様
安中市長 岡 田 義 弘
(環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の告示・縦覧について
このことについて、平成23年4月26日付けで群馬県に提出された下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について、平成23年12月27日付けで告示された旨の通知が群馬県知事よりありましたのでご連絡いたします。
なお、この告示により申請書の縦覧及び関係地域住民による生活環境保全上の意見書を提出することができますので区民へのご周知をお願いいたします。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島 達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁日6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
6.縦覧の期間 平成23年12月27日~平成24年1月26日迄
7.意見書提出期限 縦覧期間満了の日の翌日からから2週間以内
市民部環境推進課 廃棄物対策係
電話382-1111(内線1121)
<群馬県ホームページより>(ホームページ写し)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関す法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同乗第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1.申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号東邦亜鉛株式会社代表取締役手島達也
2.産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
3.産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号口に規定する安定型最終処分場
4.産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5.申請年月日 平成23年4月26日
6.縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7.縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1.意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.意見書を提出する対象事業の名称
3.施設設置に関する具体的な利害関係
4.生活環境保全上の見地からの意見
※なお、記載事項は日本語で記載すること。
2 意見書の提出方法及び提出先
意見書は、持参又は郵送により次のいずれかの場所に提出することができる。
1.群馬県高崎市台町4-3群馬県西部県民局西部環境森林事務所
2.群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
3 意見書の提出期間
平成24年2月9日まで
このページについてのお問い合わせ
環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
電話027-226-2861
FAX 027-223-7292
haikirisaka@pref.gunma.jp
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■東邦亜鉛と懇意の岡田市長は、1月17日付で安中市としての意見書と起案書を職員に作成させて、1月26日に決裁印を押印しました。そして、「特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。」として、なんら具体的な問題点や課題点をあきらかにしないまま、群馬県知事に意見書を出したのでした。
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<起案用紙>
年度 平成23年度
文書種類 発
文書番号 第22384号
保存年限 10年
受付年月日 平成24年1月17日
保存期限 平成34年6月1日
起案年月日 平成24年1月17日
廃棄年度 平成34年度
決裁年月日 平成24年1月26日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号5 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 産業廃棄物等書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 中間処理施設・最終処分場関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課廃棄物対策係 職名 主幹 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田、部長・松岡、課長・須藤、係長・真下、係・中曽根 公印・-
関係部課合議 産業部長・駒井、建設部長・佐藤、上下水道部長・と見た、松井田支所長・荒川、教育部長・佐俣、農業委員会事務局長・佐藤、安全安心課長・内田、クリーンセンター所長・大塚、農林課長・浅川、土木課長・多胡、都市整備課長・角井、建築住宅課長・猿井、上下水道工務課長・小板橋、地域振興課長・新井、産業建設課長・瀧川。学習の森所長・佐藤
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先 群馬県知事 大津正明
差出人
件 名 産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
上記のことについて、別紙のように通知してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、平成24年1月5日付け廃ジ第401-132号をもって、群馬県知事から下記の者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対して廃棄物処理法第15条第5項の規定に基づき意見を求められたので別紙のように回答してよろしいか伺います。
記
1.申請者氏名 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
申請者住所 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)
4.設置場所 安中市野殿宇北浦445番外7筆
5.市の意見 別紙のとおり
※なお、この申請施設は、鉱山保安法による設置手続を終え工事が完了した施設であり、今回は廃棄物処理法に切り替えるための申請であります。また、平成18年10月13日施行の「廃棄物処理施設設置に係る基本方針」の除外規定に当たる施設になります。
<安中市長→群馬県知事あて意見回答>
安市発第22384号
平成24年1月27日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
安中市長 岡 田 義 弘
(市民部環境推進課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について(回答)
平成24年1月5日付け、廃リ第401-132号で照会のありました、このことについて下記のとおり回答いたします。
記
1.申請者 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2.処理施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型)
3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
4.設置場所 安中市野殿字北浦445番 外7筆
5.市の意見 特に意見はありません。ただし、地域住民からの要望に対しては、誠実に対応すること。
<群馬県知事→安中市長あて意見照会>
廃リ第401-132号
平成24年 1月 5日
安中市長 様
群馬県知事 大澤正明
(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理施設設置許可申請書に対する意見について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定に基づき、下記の者から別添のとおり産業廃棄物処理施設設置許可申請書(以下、「申請書」という。)が提出されたので、同条第4項の規定により平成23年12月27日付けで告示を行い、申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しています。
つきましては、同条第5項の規定に基づき、生活環境保全上の見地からの意見を貴職から聴取いたしますので、平成24年2月9日までに西部環境森林事務所を経由して、文書により御回答くださるようお願いします。
記
(1)申請者
東京都中央区日本橋本町―丁目6番1号
東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
(2)産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
(3)産業廃棄物処理施設の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
(4)産業廃棄物処理施設の設置の場所
群馬県安中市野殿字北浦445番外7筆
事務担当 産業廃棄物孫
電話 027-226-2862
※収受印 安中市24.1.13環境推進課収受
**********
■上記の一連の過程で驚かされたのは、平成22年12月18日の地元住民説明会では、サンパイ処分場に持ち込まれるゴミの種類にアスベスト含有廃棄物は含まれていなかったにもかかわらず、群馬県が公示・縦覧に供した資料には、「廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む」という許可条件が追加されていたことです。
現在、世界中でアスベストの処理について厳しい規則が設けられているにもかかわらず、平然と「石綿含有産業廃棄物を含む」として、埋立処分を容認する条件が付けくわえられていたのです。
地元住民は意見書で「アスベストを含む有害廃棄物は入れないでほしい」と申立てをしていますが、いったいどの過程でアスベスト含有の有害廃棄物が東邦亜鉛のサンパイ場にどうどうと入れられるようにしたのでしょうか。
■上記の過程をみると、廃棄物の種類に、しれっと『石綿含有産業廃棄物を含む』と書き加えられたのは、平成23年4月26日付の東邦亜鉛による産業廃棄物処分場設置許可申請書が最初であることがわかります。
つまり、地元住民に対しては、安定五品目のゴミだけを入れるということで説明しておき、サンパイ場設置許可申請書には、「3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。))」と勝手に修正したのです。
この修正が、群馬県の環境行政によるものか、それとも東邦亜鉛が後出しジャンケンでアスベストの廃棄物もこの際、一緒に紛れ込ませて処分しようと画策したのか、背景は定かではありません。
しかし、群馬県が「アスベストを含む有害廃棄物」も書き加えられた東邦亜鉛の申請書を黙って受理したところを見ると、あらかじめ、東邦亜鉛に、アスベストもこの際一緒に埋めたらどうだ、と耳打ちした可能性もあります。
■水道水汚染問題で発覚した群馬県のお粗末な環境行政の実際からすると、おそらく群馬県側から東邦亜鉛に持ちかけ、東邦亜鉛もこれ幸いと、アスベストを処分できるように廃棄物の種類に付けくわえたというのが、想定される経緯だと思われます。いずれにしても、このことはきちんと群馬県に確認するつもりです。
一方、東邦亜鉛安中製錬所の幹部らによると、現時点(平成24年5月末)では、まだサンパイ処分場は稼働させていないそうです。したがって、サンパイ処分場には法令で定められた看板がまだ設置していないのだそうです。
また、東邦亜鉛安中製錬所の適用法令を鉱山法の特例から一般法に移行させる手続が、平成24年5月に名実ともに完了したそうです。
↑平成22年12月18日のサンパイ場の地元住民説明会で東邦亜鉛が説明した鉱山保安法から一般法への移行に伴う変更点。↑
そこで、当会からは、サンパイ場に設置する看板には「3.廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃ブラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)」と書かずに、地元住民説明で説明したとおり、「アスベスト(石綿)を含む有害廃棄物」は含めないように、強くお願いしました。
なぜなら、現在富岡市の桑原地区で問題化しているアスベスト処分場問題のように、アスベストのような有害廃棄物は専門業者に依頼してきちんと無害化処理をしたうえで、隔離処理をするのが世界の常識だからです。
■東邦亜鉛の環境担当者も、この世界の常識については十分認識している様子でした。そこで、当会としては「東邦亜鉛がそのような環境意識を強く持ち、実践している企業であることをアピールするためにも、アスベストを含む有害物質は絶対に処分場に入れないという決意をしめすためにも、許可申請を微修正して、「廃棄物の種類」から「石綿を含む有害廃棄物」を除外するように、あるいは「石綿を含む有害廃棄物は絶対に埋めない」という言葉を明記するように、申し入れました。
↑東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場の付近にある従来の目隠しフェンス。平成24年2月14日撮影↑
↑サンパイ場の許可が4月に群馬県からおりるのを見越して、東邦亜鉛が急遽増設した目隠し用フェンス。東邦亜鉛事態としては5月から一般法に完全移行したという。↑
東邦亜鉛安中製錬所の環境担当者らは、「検討はしてみる」と約束してくれました。一方、群馬県では、スレートの破片など、東邦亜鉛が処分場に持ち込むのではないかと鵜の目鷹の目で見ているから、スレートの破片が処分場に持ち込む廃棄物に混じっていても、目をつぶってやれるように、こうした「石綿含有有害廃棄物を含む」という条件を東邦亜鉛の許可申請条件に付記させたとなると、大変重大なことになります。群馬県の環境行政では平気でそのようなことをやらかしかねませんので、近々、群馬県に確認したいと思っています。
【ひらく会情報部・この項おわり】