■群馬県安中市の高崎市に隣接する岩野谷地区の上流の灌漑用溜池のすぐそばに9町歩もの大規模なサンパイ場計画が、㈱環境資源の名前で群馬県に申請されている問題で、群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程及び大規模条例の手続きが、ともに8月19日に終了通知が群馬県から出されたため、当会では、9月17日付で群馬県知事宛荷情報公開条例に基づく開示請求を行いました。その結果、9月20日付で部分開示通知があり、10月初めに請求情報の一部が開示されたので報告します。
開示された情報は、平成25年6月27日に開催された平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会会議録と同7月19日に開催された第2回群馬県大規模土地開発事業審議会会議録及びその際の配布資料等と、審議会が県知事に出した答申書および群馬県が業者に出した事前協議終了通知書などです。
このあと、開示資料を列挙しますが、これらをみて痛感させられるのは、いかに群馬県の環境行政が業者寄りであるかということです。これでは、岩野谷地区や隣接する高崎市上奥平地区、富岡市桑原地区がサンパイ銀座と呼ばれる状況が形成されるのも無理もないことです。いくら地元住民が反対の声を上げても、群馬県の役人OBが業者の顧問として暗躍し、役所と癒着してどんどん許可手続きが進められてしまい、住民の生活権、農業者の水利権などを平気で踏みにじるためです。
それでは開示に関する資料を見てみましょう。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4f/91/ed7f4380b14dc5a769e6f0d41503d818.jpg)
公文書部分開示決定通知書
土水第479-13号
平成25年9月20日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
平成25年9月17日付けで請求のあった公文書の開示についてば、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日.から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の11日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
(1)安中市大谷地区で計画中の(株)環境資源による大規模産廃処分場の事前協議に係る平成25年8月19日付知事から業者への終了通知
(2)同上の計画に係る大規模条例に基き開催された平成25年7月19日(金)に開かれた大規模審議会の議事に関する一切の情報
(3)同上の事案について8月9日付大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
(4)同上の事案について8月19目付大規模土地開発事業計画に係る意見についてのうち、(2)(3)(4)について
<開示の日時> 平成25年9月27日(金)以降(代金領収後)
<開示の場所> 送付による
<開示の実施方法> 写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由> 別紙のとおり
<事務担当課等> 企画部 土地・水対策室 土地利用係 電話番号027-226-2366(内線)2366
【別紙】
文書名/非開示部分/非開示理由
●平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会会議録/議長、署名人の私印の印影/【情報公開条例第14条第2号該当】特定個人の私印の印影であり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。
●参考 平成22年2月2日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)/第1号議案
/【情報公開条例第14条第3号イ該当】法人の名称、開発名称・区域・事業内容等に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●平成25年度第2回群馬県大規模土地開発事業審議会会議録/議長、著名人の私印の印影/
【情報公開条例第14条第2号該当】特定個人の私印の印影であり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。
**********第1回審議会会議録
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/b8/ec0d4087541804218473a89643f061cd.jpg)
平成25年度
第1回 群馬県大規模土地開発事業審議会
会 議 録
日 時 平成25年6月27日(木)
午後2時~午後4時
場 所 県議会庁舎 2階 204会議室
<大規模土地開発事業審議会会議録>
1 開催日時 平成25年6月27日(木)14:00~16:00
2 場 所 県議会庁舎 2階 204会議室
3 出席委員 保坂洋子、新井和子、大西章雄、片亀光、神保侑史、林時江、木村清和、小此木清、会田裕(計9名)
4 県出席者 反町企画部長、友松土地・水対策室長、同室職員、土地利用対策会議構成員(17名)
5 審議事項
大規模土地開発事業計画の審議について
第1号事案 「安中市大谷宇新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業」
6 審議の概要
(司 会)
開会宣言
(企画部長)
挨 拶
(司 会)
定数報告(委員10名中9名出席)
委員の自己紹介
事務局の紹介
――会長と附会長の選出――
小此木委員を仮議長とし、会長、副会長の選出を諮る。
(仮議長)
会長が決定されるまでの間、仮議長の役を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。
審議会規則第2条第1項の規定により、会長及び副会長の選出は、委員の互選により定めるとされております。
委員の皆様にお諮りいたします。御意見はございませんでしょうか。
(片亀委員)
小北本前会長に引き続きお受けいただければと思います。
(異議なしの声)
(仮議長)
ただいま会長には、私、小此木をということでしたが、副会長のご意見がなければ、前回に引き続きまして大西委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
(異議なしの声)
(仮議長)
異議なしの声がありましたので、会長は私、小此木、副会長は大西委員に決定します。
(小此木会長)
挨 拶
(大西副会長)
挨 拶
(司 会)
ありがとうございました。それでは、これからの議事進行を小此木会長にお願いします。
(議 長)
それでは議事に入りますが、事案の審議に先立ちまして、本日の会議録署名委員を選任したいと思います。会長に一任いただけますか。
( 異議なしの声 )
それでは、今回は、新井委員と木村委員のお二人にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(署名委員了承)
(議 長)
それでは、本日付で知事から諮問がありました第1号事案 安中市大谷宇新山(シンヤマ)・出雲(イズモ)地区最終処分場(管理型)事業について審議に入ります。
事務局から第1号事実についての説明をお願いします。
(事務局)
(配布資料により「制度概要」「第1号事案(大規模土地開発事業計画)」「第1号事案(施設計画概要)」「大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答」、「大規模土地開発事業計画協議に係る意見書(高崎市、安中市)及び回答」について説明)
(議 長)
今回は、廃棄物処理施設の事案ですので、関係課の廃棄物・リサイクル課から、廃棄物処理施設の現状と政策について説明をお願いします。
(廃棄物・リサイクル課)
(配布資料『群馬県の廃棄物』により廃棄物処理施設の現状と政策について説明)
(議 長)
ありがとうございました。事務局及び関係課から事案説明及び廃棄物処理施設の現状と政策について説明がありました。
皆様から質疑を受けたいのですが、その前に、水利組合から反対意見があったと聞いていますので説明をしていただけますか。資料がもしあれば配布をお願いします。
(事務局)
(新山貯水池水利組合の意見書(要旨)を配布、新山貯水池水利組合長他が来庁し意見書の提出があったこと、及び岩野谷地区区長会長他が来庁し口頭でのお話があったこと、意見書要旨内容等について説明)
(議 長)
これまでの説明について、まずは質疑を受けまして、その後に具体的な審議に入りたいと思います。
(片亀委員)
県の産業廃棄物の最終処分場の残余年数はどうですか。
(廃棄物・リサイクル課)
残余年数は計算が難しく、正確な数字は出せません。何年という単位でなく残容量として、安定型については、平成23年時点で123万8千㎥、管理型については、88万4千㎥、合計212万2千㎥というデータがあります。残余年数が何年かという問題は、産業廃棄物が広域的に移動していることから一律に計算するごとはできません。←(当会注:こうして質問をはぐらかして回答をごまかそうとするのが県環境行政に携わる役人の習性だ)
(片亀委員)
先ほどの14万8千tの理立物の26%が県内に埋め立てられているとすると、数字でみると3万8千tですからそれを前提に考えると、その場合は、安定型も含めて考えることになるのですね。
管理型のみで考えた場合、22年または23年ぐらいの残余年数になるのですか。
(廃棄物・リサイクル課)
先ほども言いましたとおり、管理型の88万4千㎥というのは、ほとんどは自己処理施設です。したがって、一律に、県内で発生する廃棄物の理立処分量とこの数字を比較することは事実上できません。←(当会注:このように回答をごまかすのが軍県環境行政の役人の常套手段)
(神保委員)
大谷地区は、居住者は何軒くらいありますか。
開発地域の50m以内の住宅は写真に出ているが、500m以内の住宅はどれだけあるので
すか。
(廃棄物・リサイクル課)
500m以内は、把握していません。←(当会注:県の役人らは一度も現地に行って視察をしていないことがわかる。これでよく環境行政が務まるものだ)
300m以内には、3軒あります。←(当会注:これも業者の言うことを鵜呑み)
(神保委員)
資料の50m以内の住宅で写真にある建物は、物置ですか。
(廃棄物・リサイクル課)
そうです。←(当会注:一度も現地を見ていないのに断言できるのか?)
(片亀委員)
水利組合の意見書に沿って確認します。
ひとつは、洪水の懸念については、調整池で貯留ということですが、調整池の容量は4000㎥ぐらいですから、昨今の激しい雨の降りかたから何ミリくらいの雨が降ったときに耐えられるのかという計算はされているのですか。
新山のため池で土砂崩れがあったという話があります。岩井川沿いの護岸が崩れやすいという話があります。数年前に中学生が流されたという話を聞いています。 8.8haの森林をほとんど削ることで、これまで以上に水が出やすくなるのではないでしょうか。
二つ日は、公害防止のところで、水についてはかなり汚染浄化ということで基準をクリアしており問題ないと思いますが、ガスのことが気がかりです。ここに限ったことではありませんが、維持管理基準をみてもガスが発生する場合、通気装置を設けて拡散させることになっており、処理することになっていません。石膏ボードから場合によっては、硫化水素が発生するということがあり、あちこちで作業員が亡くなっていることもあり、今後、石膏ボードは昭和40年代に建設した建物の解体に伴って排出量も多くなります。ここは、受け入れ品目に、ガラス屑ということで石膏ボードが含まれており、このあたりが適切に処理されないと、あるいは適切に処理されても条件によっては硫化水素が発生する恐れがあります。この場合、硫化水素は、空気より重いため拡散しないで地表付近にたまり、大谷地区は、名前からしても谷地形であり、谷に沿って下流にながれ下ることが心配されているということで、このあたりの懸念が、今の段階では、維持管理基準を守っているから大丈夫と言えるのでしょうか。
(河川課)
何ミリという話はできないが、年超過確率1/30に耐え得る施設となっています。
(片亀委員)
1/30とは、30年に1度ということでよいでしょうか。
(河川課)
はい。←(当会注:異常気象続発の昨今、従来の30年に1度はいつ起きてもおかしくない状況であることを分かっていないようだ。これが県環境行政に携わる役人の実態だ)
(廃棄物・リサイクル課)
発生するガスの種類は、埋め立てるものによるが、委員指摘の石膏ボードについては、現状では、石膏ボードメーカーやセメント製造メーカーでほぼ全量処理されています。理立処分場に石膏ボードが入ってくることは今のところないと考えています。
ガスについては、どんなガスが出るかということですが、一般的に管理型の最終処分場は、一般廃棄物の処分場も含めると数多く存在しています。それらの施設で、これまでに有害ガスで被害が出たという事例は、私個人は承知しておりません。これ以外につきましても構造上の問題だと思いますので、それらは今後、廃棄物処理法の手続きに入った段階でいろいろ詳細な資料が提出され、その中で審査することと考えています。←(当会注:個人の見解として、承知していないなどと恥ずかしくもなくよく言えるものだ。2年ごとに異動する役人が承知していないのはあたりまえだから、有害ガスが出る可能性は非常に高いと見るべきだ)
(片亀委員)
先ほどの雨の関係ですが、もともとの森林面積が7万9千㎡くらいあって、そのうちの伐採する部分、残す部分、理立後造成する部分とあるわけであるが、埋立中は、その造成部分はないわけですから、伐採する形となると思うが、その裸地になってしまう部分というか、そのあたりの処理といいますか、とりあえず山を切り崩すわけですよね。理立部分を確保するために、その切り崩した部分、埋立部分は遮水シートを敷くわけですが、その周辺は芝などを張る計画でしたでしょうか。それと洪水調整機能は、森林に比べ少なくなってしまうので、そのあたりのことまで考慮された計算なのか気がかりです。
(廃棄物・リサイクル課)
先ほど言いましたとおり、この計画は、県の行政指導規程に基づき事前協議の手続きの最中であり、詳細な調整池の構造計算ですとか流量の計算は、その後の廃棄物処理法の手続きにおいて詳細な審査が行われることから、今回の委員の指摘を参考にその段階で審査していきたいと考えています。←(当会注:恐るべき無責任行政がこの無責任な発言からも見て取れる)
(議 長)
事前協議の段階なので、後日、許可手続きの段階で詳細を検討されるということですがよろしいでしょうか。←(当会注:いくら県の顧問弁護士だからといって、そう先を急ぐ理由もあるまいに)
(片亀委員)
もう一点だけ、最後は、新山ため池とその下流の排水路の接続は、管理者の安中市が了解しないと繋ぎこみができないということでしたが、その安中市の意見を見ると認めないと言っているので、仮に審議会を通過しても、その先でストップしてしまう可能性があるが、そういうことであってもこの審議会として特に問題はないと考えれば、OKとしていいのですか。
(事務局)
そこのところは、確かに大きなポイントです。今回のこの案件について安中市から意見をもらっていますが、総合的な意見において基本方針により反対との回答になっています。今回、安中市とのやり取りが間があいてしまったので、市役所に行って、担当課に確認してきたところ、そのときの話では、事前協議後、実際にいろいろな手続きがあるけれど、安中市では、個別の手続きが出てきたときには、その時点で改めて考えるとの説明でした。←(当会注:安中市の魂胆をしっているのだから、もっと分かり易い言葉で説明すべきだ)
過去の回答は、個別の指摘事項ではなくて基本方針における回答だったのですが、実際に、安中市が施設の管理をしているのですから、具体的な問題について指摘が、もしいただけていたのであれば、事前協議のなかで具体的にやりとりをして、より良い方向にもっていけたのかとも思いますが、結果的に具体的な意見がなかったので、現段階では、事前協議のなかでは、これ以上できなくて、先ほど申し上げたとおり法定の協議のなかで事業者と安中市がやり取りをして決めてもらうことになります。←(当会注:安中市長が反対といっており、地元住民が具体的な反対の理由を示しているのだから、当然、それらの声を斟酌して、事前協議の結果に反映して、計画の白紙撤回を業者に通告すべきなのに、県の環境行政に携わる役人らは利権重視なのでそうした対応をとろうとしない)
(片亀委員)
最後にもう一点、資料の写真を見ていただくと集中立地で、産廃銀座という言葉もあって、地元の方は、そういう意味では風評被害を含めて懸念されていると問いています。
廃棄物・リサイクル課で、あまり集中しない方向での制度づくりを一方では進めているわけですけれども、その制度はできてないわけですからこれについては適用されないと思いますが、そういう観点でいかがでしょう。
(廃棄物・リサイクル課)
集中立地については、かねてからいろいろご意見があり、実は、今年4月1日で事前協議規程を改正し、立地基準は、1km以内の埋立処分場の設置については、規制をかけることとさせていただきました。今回のケースは、手続きが進んでいるため立地規制は適用されませんが、今後新たに設置されるものについては、既存施設から1km以内の設置はできなくなったという改正をさせていただきました。←(当会注:今回の申請案件には群馬県環境行政のOBが業者の側についているため、何としてでもOBのメンツを立ててやろうという魂胆が見え見えの発言だ)
(片亀委員)
私自身は、産業活動とか人の生活からゴミが出るのは当然のことで、減量に努め、リサイクルに努め、やっていく中でどうしても出るものについては、どこかで処理しなくてはいけないと十分理解しており、きちんとした主体が適切に行う事業であれば、むしろ歓迎すべきだと考えています。そういう意味で、今回、この時点でこれだけの材料では、いいとも悪いとも言えません。今後、個別法の手続きのなかで十分審査され、いいものができる、問題があれば改善される、改善されないのであれば、認めないという形で適正に対処されることをお願いしたい。←(当会注:この意見は一見まともだが、群馬県の環境行政に携わる役人らには馬耳東風だ)
(議 長)
ほかの委員は、ご質問等ありませんか。
まず、どのような答申をするかということが、まだ新しい方もおわかりにならないと思いますので、参考に過去の答申がお手元に配布されております。
平成22年2月2日付けの答申と平成20年5月30日付の答申がありますが、今回の事前協議では、このような答申をわれわれが審議して答申をさせていただくことになるわけです。まずは、答申のところで異議の有無の答申をさせていただき、さらに意見というかたちで、付帯意見がついています。この第1号事案ですけれども、この計画について意見を付して異議がないと答申するのか、あるいは、異議ありとして答申とするのかが求められている状況であると理解いただき、具体的な審議に入りたい。
片亀委員から環境の面からご質問と具体的なご意見をいただいているわけですが、ほかの委員はいかがでしょうか。
(神保委員)
住宅の量を聞いたのは、この写真に出ているみやま養護学校の文化財調査と少林山の埋蔵文化財の調査を自分が行ったわけでないが関わっています。それとあまり遠く離れていないところで高崎市の横穴があるということです。
住宅を聞いたのは、地質学の先生が欠席なのですが、今雑木林ですが、例えば、観音山丘陵の吉井側は、岩盤のうえに土砂が堆積して雑木林ができています。大雨が降るとそれが流れていきます。それと観音山丘陵の少林山付近は、地滑りがあります。地質学的に、同じような丘陵であるから、ここに施設が出来たときにいろんな手続きを経たうえで、処分揚ができると思っていますが、住宅を聞いたのは、住宅があるところは良い地盤として住んだわけですから、何軒くらいあるか聞いたわけです。意外と少なかった。
出て行ってしまった人もいるかもしれませんが、私はこの道路を通ります。それで雑木でわからないところがありますが、だいたいの様子で、あの谷に造るのだと思っていたわけです。住宅があまりない。かつてあったけど逃げたのか、もともと住みにくいところなのでないのか、それだけが気になっていました。地質の専門の方がいれば、地質のことは聞きたい。
(議 長)
大塚委員が地質の専門家なのですが、事務局の方で大塚委員のご意見をうかがっているのであれば、ご披露いただけると助かります。
(事務局)
まず、大塚委員からは、ご指摘いただいたとおり地盤的には弱いところだというご指摘がございました。
今回の欠席にあたり意見書を出したいというご意見があったのですが、文書ですと説明ができず、デリ.ケートな問題であるので出席した時に意見を申し述べたいということで意見書の提出を避けられたというところです。←(当会注:事務局の役人は曖昧な説明をしている。大塚委員は、意見書を出したい、と言ったのか、あるいは、次回出席した時に意見を述べたい、と言ったのか、役人はウソをつこうとするからこういう曖昧表現になる)
(議 長)
木村委員、土木の関係で、神保委員のご指摘のあった点等含めていかがでしょうか。
(木村委員)
私は、地盤の地質の専門でないので、今、意見を発言することはできません。←(当会注:高専の土木専門教授なのだから、土質のことを知らないはずがない)
(木村委員)
いただいた資料に開発前の地形図がなく、開発後にこのようになるということはわかりますが、開発前の地形から森林を切り開いて、山を掘り下げることで造るのだと思いますが、その場合の土の処理を一部は覆土萱場に置くのだと思いますが、それだけでは置ききれなくて、その残土処理をどうするのですか。←(当会注:高専の教授が、それでもこのように発言したのだから、県の役人はすぐに開発前の地形図を資料として用意して提示しなければならないのに、そうした風情はない)
(事務局)
覆土として一部は使いますが、残土は、藤岡市の旧鬼石町に採石場跡地の広い土地があり、そちらに運んでいく計画です。←(当会注:業者の発言と異なっている。そもそも業者でもない事務局=役人が発言するのだから、よく調べて答えるべきなのに、このようにいい加減な回答でごまかそうとするのは許しがたい)
(片亀委員)
再確認ですが、資料の概要の方では、27万7千㎥の残土を鬼石の方へ運ぶとあるが、5ページでは、42万㎥を運ぶとしていますが、県との回答のやり取りであると数字が違っているがどちらが正しいでしょうか。
(事務局)
今すぐには確認できません。←(当会注:すぐに確認すべきなのに、そのつもりもないから、それ以上何も行動を起こそうとしない)
(議 長)
では、次回の宿題とすることでよいでしょうか。←(当会注:県の役人らの返事がない)
(神保委員)
廃棄物を入れた上に、土を入れるという説明でしたが、その土は地元の土でしょうか。
(事務局)
掘削した土を一部残しておいて、それをまた元に戻すという形です。
(神保委員)
たぶん、同じ成分だと思うが、観音山丘陵の土砂は、塩分が多いが、産業廃棄物のうえに敷いても問題がないのでしょうか。
(廃棄物・リサイクル課)
それは非常に難しく、近くに高崎市の埋立処分場、富岡市の埋立処分場があり、ここも同じような埋立を行っていると考えていますが、塩分の影響がどうなのかと言われても、ちょっとわからないというのが正直なところです。
(神保委員)
正直なところ観音山丘陵の土で埋立造成をして、そこに住宅をつくると特に鉄製品がみんなやられています。今はガス管が塩ビになってきたが、皆、かつての鉄のときはやられています。塩分が強いところと弱いところがあると思いますが、大谷地区が塩分があるのかないのかはわかりませんが、もしあるとすれば、塩分の影響がどう出るのでしょうか。産業廃棄物と化学反応をしてどうなるのでしょうか。
塩分が観音山丘陵の土にあることは事実です。
(議 長)
これも、次回の宿題でよいでしょうか。←(当会注:ここでも県の役人らの返事が確認できない)
他にありますか。
(林委員)
周辺にたくさんの廃棄物処理施設がありますが、できたときは風評被害はどうだったのでしょうか。
埋立地から出てきた水を処理することになると思いますが、埋立が終了になったときに積立金を崩して水処理を行っていくとのことですが、この位の規模だと何年くらいをみていますか。
(事務局)
風評被害について、個々の施設ができたときに風評被害が立ったということは、私の立場では承知していません。←(当会注:私の立場で承知していない、というのは一体どういう意味の発言なのか。役人の立場というのは組織の立場とイコールだと思われるので、つまり、風評被害の有無についても知らない、即ち関心がない、ということになる)
(廃棄物・リサイクル課)
水処理については、少なくとも10年という単位で期間が必要となってきます。どれだけ積み立てるかは施設の規模等に応じて法令で決まっています。埋めるものもそれほど特別なものではないので、おおよそまかなえる程度の、法令で定められた金額を積み立てられます。←(当会注:水処理は10年間では滲出水の水質が少しも改善しないといわれている。100年単位の期間が必要なのに、群馬県の環境行政担当者らは所詮この程度の認識しかないようだ)
(林委員)
これまでの施設の例では、積み立てた金額でだいたい間に合っているのですか。
(廃棄物・リサイクル課)
積立ては実際には平成18年から始まったところであり、最終的な取崩しまで行った施
設はありません。←(当会注:もっと気のきいた回答説明はできないのだろうか)
(新井委員)
埋立の山の傾斜はどの程度ですか。急なのか平らなのでしょうか。
(事務局)
水平からの傾斜角度は26度位です。
(新井委員)
傾斜の26度は、結構、急ですね。
(事務局)
一般的な土木で行われる工事と比べても適正か緩やかな方です。
(神保委員)
ここの近くに横穴が一つあるのが気になっています。横穴は山に隠れているので。工事中に見つかれば高崎市の教育委員会や安中市の教育委員会に連絡すれば対応してくれると思います。←(議 長)
ここで答申の付帯意見にこのようなものは盛り込めるのでしょうか。←(当会注:この議長発言を見ても、審議会の答申は予め役人らのコントロール下にあることを示している。審議会は独立機関だという認識がないのは問題だ)
(事務局)
7ページの9の1番、事業者は横穴を発見した場合には関係機関に報告して遺跡の保全に努めますと回答しています。意見のなかにどう盛り込むかということについては、これまでの答申では、事業者の責務として答えたものについて責任を持って守ってくださいという形での注文の付け方をしています。←(当会注:明らかに審議会が役人らの都合で作られたものであることがわかる)
(片亀委員)
角度は回答書では29.7度に変更とあるが、ここからさらに勾配を緩やかにしたのでしょうか。
(廃棄物・リサイクル課)
県の構造及び維持管理基準によって、さらに角度を26度に修正させました。←(当会注:業者も県も癒着しているので、本当かどうか疑わしい)
(林委員)
安中市は内容はどうあれ処分場設置は認めないとの基本方針があるとのことなので、処分場を造らなければならないということは片亀委員と同じ意見であるが、安中市の基本方針に対してどのように進めていくのでしょうか。この施設が安全で大丈夫だと言っても、安中市は基本方針で反対ということなんですよね。
(事務局)
土地の利用を規制するためには法律なり条例に基づいて規制することになります。現時点での安中市の基本方針というのは市の中の基本方針にとどまっているので、法律的な効力にはならないと考えています。また、実際の個々の法定の手続きに入ったときは現時点ではどう対応するか決まっていないが、そのときによく考えると説明を受けています。←(当会注:やはり、予め県と市で暗黙の了解で、事前協議を通過させようという筋書きがあったことを示唆しているようだ)
(議 長)
安中市の意見というのは、事前協議を経たら回答するということですか。
(事務局)
回答ということではなく、個々の手続きが出てくるそのときに対応を検討すると聞いています。←(当会注:やはり県も市もグルだったというべきか)
(片亀委員)
次回に向けて、高崎市の回答の中でボーリング調査を独自に実施しているとあるが、次回大塚委員が出席のおりに、このあたりのご意見をいただくために、業者自身の調査結果を踏まえて意見をもらいたい。
(廃棄物・リサイクル課)
ボーリング等の詳細調査は法律の手続きに入ったときに提出されてくるので、現在まだ十分に行われておりません。それら構造等の審査は、今後の法律の手続きにおいて、詳細調査等を行った結果を踏まえた申請書が出されてから行われます。現在、資料は提出されていませんが、1本だけボーリング調査を実施したと聞いています。←(当会注:と聞いています、とは全く無責任な言い回しだ)
(大西委員)
付帯条件が付いて、事業者が安中市に合意してもらえるだけの努力をするのが必要と思います。そうでなければ、事業は進まないことは明らかです。←(当会注:安中市長はサンパイ場推進が本音なので、安中市の合意を得るには努力は不要)
(保坂委員)
私も農業をしており、今は、畑でいろんなものも燃やせなく、廃棄ビニールも毎日2tのコンテナに、年間ではたくさん排出しています。現在は、埼玉県の業者を仲介にきちんと誓約書を交わしてどのようなものが入っているのか明記し、常に運んでもらっています。だから、これらがどこに行くのか気になっていました。どこかに、そのような処理施設がなければ、住宅を解体してもゴミはどこに行くのか、自分がいつも出したゴミなので非常に気になっているところです。どこかに、処分施設ができなければ、私たちもゴミだらけになってしまいます。私たちがこれまで燃やしていたものが、お金を支払ってきちんと処分されるようになって、農家も分別するようになり、みなさんが興味をもって、勉強しています。昔のようにとんでもないものを捨てるのは悪徳の業者であって、普通の業者は、きちんと運営されています。
安中市は、具体的な指摘ではなく、ただただ反対というだけで何が問題かわかりませんが、これまでの手続きで平成18年から課題を一つずつクリアしてきていますので、もし審議会を通過しても、今後の手続きで、これからまた一つずつ法律に則ってクリアしていきますので、受け入れるゴミについてしっかり管理していけば問題ないと思います。私たちのゴミもきちんと処理されないと困るので県や国にしっかりやってもらいたいというのが要望です。←(当会注:群馬県の農業会議の幹部委員がこのような見解では、農業の先が思いやられる)
先ほど、みなさんが議論していた、ガスの問題、水の問題、地質の問題などすぐに問題となることはそういうことなので、その辺がきちんと整理されれば、是非、お願いしてどこかに造ってもらわないと困るということなので、この辺は次の課題であるかと思います。
安中市の向題で、業者との合意、私たちのところにもコンテナの大きなものが朝から昭和インターを下りてくる。その産廃の業者の紺色や黒色のトレーラ.が通るのが異様な感じがするので、風評というか、観光地であるのにこのようなものが通るのは嫌だと思うときもあり・ます。ゴミはどこかに処理しないといけないので、この事案が来たときは本当に困りました。でも、もし私の村の農地の真ん中のどころに計画されたときは、非常に困ると思い、どのように答えるか迷いました。みなさんの意見を聞いて、課題がクリアできれば、次回はもう少し意見がまとめられるかと思います。ただ、―つずつ県の基準がクリアできているので、その点では、変なゴミをどんどん捨てるとか、そのような時代ではないので、私もきちんとゴミは出しているので、その点は自信があります。←(当会注:農業者の観点から、灌漑用水のため池のすぐ上流に計画されるサンパイ場がいかに営農環境に悪影響を与えるのか、強く反対意見を言うことが期待されているのに、この説明では農業者の視点とはかけ離れすぎる)
(会田委員)
産業廃棄物の施設の開発については、我々が出すゴミを処理するので賛成です。←(当会注:なぜ上毛新聞社の専務がこのような発言をするのか。群馬県と癒着している上毛新聞だからこのような発言をしたのか)
安中市の人たちの平成22年9月に1,915人の反対署名があったとのことであるが、誰が住民へ説明するのでしょうか。現実にしているのでしょうか。住民の納得が得られないものをここで答申し知事が判断することになるのだろうが、先ほどの3軒は、合意を得ているが、なぜこれだけの反対署名が出たのでしょうか。住民への説明が必要だったのではないかと思います。
(事務局)
地域からの反対意見というのは署名であるとか、要望があって、これらの出てきた要望等については事業者に示して、事業者がそれに対する見解として書類上のやりとりは複数回行われていると聞いています。直接的に住民に対して広く事業の中身を理解してもらうという取り組みは不十分であると感じています。
(議 長)
必要性の観点から、他方、住民の方から反対の意見があるということを納得、理解していただければと思います。多くの意見をいただきましたが、これまでは、会長一任で答申をまとめさせていただきましたが、非常に難しい事案のため会長一任といきませんので、答申文案を次回改めて審議いただくこととし、本事案は継続審議とします。よろしいですか。
(委員)
はい。
(議 長)
次第の7、その他について、何かありますか。
ないようですので、審議を終了します。
委員のみなさまには議事の進行にご協力いただきありがとうございました。
-以上-
議 長 小此木 清(自署)
署名人 新井 和子(自署)
署名人 木村 清和(自署)
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■こうして、第1回目の大規模審議会では、答申を出せるまでに至りませんでした。しかし、業者と癒着している群馬県の環境行政は、すばやく第2回目の大規模審議会でこの大規模サンパイ場の事前協議を終了させるべく、準備を始めたのでした。
【ひらく会情報部・この項続く】