■市民オンブズマン群馬の会員が経営していた「はらぼじ観光」をターゲットにした被疑事件の第4回口頭弁論は明日、平成25年11月18日(月)午後1時30分から前橋簡易裁判所1階の2号法廷で開かれます。
この異常な事件では、旅行業界の黒幕政治家の意向を受けた群馬県が警察の事情聴取で、直接当事者と面識のない県職員らに、「はらぼじ観光は違法な悪徳業者だ」という趣旨で、事実と反する供述をさせていることが判明しています。
そこで、当会では、本来、納税者であり、主権者である県民の安心な生活を脅かすウソの証言をした県職員から、あらためて事情聴取のためのヒヤリングをしようと思い、一部の職員と面談しようとしました。しかし群馬県は、職員個人との接触を禁し、あくまで警察の事情聴取は職員が個人としての立場で発言したものであり、群馬県では組織としてこの事件に対応するので、個人の意見には関知しないというのです。
そのため、きちんと書面でこのことを確認すべく、市民オンブズマン群馬では平成25年9月11日に公開質問状を県知事宛に提出していたところ、同9月18日付で群馬県観光局観光物産課から「警察から捜査協力依頼がおり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外申し上げることはありません。なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください。」という、僅3行たらずに極めて素っ気無い非礼な回答が来ました。
■そのため、市民オンブズマン群馬では、9月19日付で県知事宛に公開質問状(第2回)を提出しました。
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2013年9月19日
群馬県知事 大澤正明 様
(観光物産課)
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(第2回)
貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力され、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この度、平成25年9月11日付当会からの公開質問状について、平成25年9月18日付観光第222-47号にて回答書を賜りました。
この内容について幾つか確認したい事項があるため、第2回目の公開質問状を提出します。
質問2-1
貴殿(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-2
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということで受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-3
貴殿(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味するのでしょうか。「はい」「いいえ」でお答えください。
質問2-4
前項の関連で、職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と、その職務に利害を持つ県民が接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねませんが、これについてはどのようにお考えですか。「問題ない」「一般的には問題があるが、今回の場合は問題ない」あるいは「その他」でお答えください。いずれの場合にも、それぞれの回答理由を合わせてご教示ください。
質問2-5
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリとご教示ください。また、その根拠も合わせてご教示ください。
質問2-6
初回の公開質問状にも書かせていただきましたが、貴殿(観光物産課)から職務上の一環として警察にお答えいただいた供述調書の内容について、事実と齟齬のある部分が相当部分あるようです。このため、当会としては、当会会員である松浦と貴殿の、どちらの主張が正しいのか判断をしたいので、貴殿もしくはしかるべき接触可能な貴組織の責任者を交えて会合の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示しください。
質問2-7
このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたというのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのような理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織として警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ちを組織の長として看過するつもりなのか、それとも、組織として警察や司直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるのかどうか、貴殿の見解をご教示ください。
なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月30日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■その回答が9月27日付で事務局に届きました。今後は8行の回答ですが、相変わらずオンブズマンが出した公開質問の各項目ごとの回答を無視しています。
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観第222-47号
平成25年9月27日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢様
群馬県知事 大澤 正明
(観光物産課)
公開質問状への回答について
平成25年9月11日付け貴職からの公開質問状について、下記のとおり回答します。
記
警察への捜査協力は職務の一環として行われたものであり、供述調書に記載されていること以外に申し上げることがないことは、平成25年9月18日付け観第222-47号「公開質問状への回答について」で回答したとおりです。
供述調書の信用性は、基本的に刑事訴訟の中で判断されるべきものと認識しております。
なお、前回、職員個人への接触をお控えいただくよう回答したのは、貴殿が供述調書に関して供述者である職員個人への接触を図られていたことを踏まえてのものであり、行政事務一般について申し上げたものではありません。本件に関しては、観光物産課が担当課として対応させていただきます。
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■明日の第4回公判には、群馬県職員が何名傍聴するのか分かりませんが、裁判終了後、市民オンブズマン群馬としては、群馬県から寄せられた上記2通の回答内容に関連して、この事件の背景となった旅行業法の取扱いにおける行政側の見解や判断基準などを、担当課の観光物産課のしかるべき人物から直接説明を求める予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
この異常な事件では、旅行業界の黒幕政治家の意向を受けた群馬県が警察の事情聴取で、直接当事者と面識のない県職員らに、「はらぼじ観光は違法な悪徳業者だ」という趣旨で、事実と反する供述をさせていることが判明しています。
そこで、当会では、本来、納税者であり、主権者である県民の安心な生活を脅かすウソの証言をした県職員から、あらためて事情聴取のためのヒヤリングをしようと思い、一部の職員と面談しようとしました。しかし群馬県は、職員個人との接触を禁し、あくまで警察の事情聴取は職員が個人としての立場で発言したものであり、群馬県では組織としてこの事件に対応するので、個人の意見には関知しないというのです。
そのため、きちんと書面でこのことを確認すべく、市民オンブズマン群馬では平成25年9月11日に公開質問状を県知事宛に提出していたところ、同9月18日付で群馬県観光局観光物産課から「警察から捜査協力依頼がおり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外申し上げることはありません。なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください。」という、僅3行たらずに極めて素っ気無い非礼な回答が来ました。
■そのため、市民オンブズマン群馬では、9月19日付で県知事宛に公開質問状(第2回)を提出しました。
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2013年9月19日
群馬県知事 大澤正明 様
(観光物産課)
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(第2回)
貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力され、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この度、平成25年9月11日付当会からの公開質問状について、平成25年9月18日付観光第222-47号にて回答書を賜りました。
この内容について幾つか確認したい事項があるため、第2回目の公開質問状を提出します。
質問2-1
貴殿(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-2
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということで受け止めてもよろしいですね。「はい」「いいえ」でお答えください。なお、「いいえ」の場合は、その理由をご教示願います。
質問2-3
貴殿(観光物産課)は、「なお、職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味するのでしょうか。「はい」「いいえ」でお答えください。
質問2-4
前項の関連で、職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と、その職務に利害を持つ県民が接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねませんが、これについてはどのようにお考えですか。「問題ない」「一般的には問題があるが、今回の場合は問題ない」あるいは「その他」でお答えください。いずれの場合にも、それぞれの回答理由を合わせてご教示ください。
質問2-5
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリとご教示ください。また、その根拠も合わせてご教示ください。
質問2-6
初回の公開質問状にも書かせていただきましたが、貴殿(観光物産課)から職務上の一環として警察にお答えいただいた供述調書の内容について、事実と齟齬のある部分が相当部分あるようです。このため、当会としては、当会会員である松浦と貴殿の、どちらの主張が正しいのか判断をしたいので、貴殿もしくはしかるべき接触可能な貴組織の責任者を交えて会合の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示しください。
質問2-7
このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたというのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのような理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織として警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ちを組織の長として看過するつもりなのか、それとも、組織として警察や司直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるのかどうか、貴殿の見解をご教示ください。
なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月30日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■その回答が9月27日付で事務局に届きました。今後は8行の回答ですが、相変わらずオンブズマンが出した公開質問の各項目ごとの回答を無視しています。
**********
観第222-47号
平成25年9月27日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢様
群馬県知事 大澤 正明
(観光物産課)
公開質問状への回答について
平成25年9月11日付け貴職からの公開質問状について、下記のとおり回答します。
記
警察への捜査協力は職務の一環として行われたものであり、供述調書に記載されていること以外に申し上げることがないことは、平成25年9月18日付け観第222-47号「公開質問状への回答について」で回答したとおりです。
供述調書の信用性は、基本的に刑事訴訟の中で判断されるべきものと認識しております。
なお、前回、職員個人への接触をお控えいただくよう回答したのは、貴殿が供述調書に関して供述者である職員個人への接触を図られていたことを踏まえてのものであり、行政事務一般について申し上げたものではありません。本件に関しては、観光物産課が担当課として対応させていただきます。
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■明日の第4回公判には、群馬県職員が何名傍聴するのか分かりませんが、裁判終了後、市民オンブズマン群馬としては、群馬県から寄せられた上記2通の回答内容に関連して、この事件の背景となった旅行業法の取扱いにおける行政側の見解や判断基準などを、担当課の観光物産課のしかるべき人物から直接説明を求める予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】