市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・・渋川市の対応「ここが変だよ、その22」大崎緑地公園①

2016-03-01 23:20:00 | スラグ不法投棄問題
「♪あ~あ~大崎は~今日も~~ダメだった♪」の巻
■渋川市の大崎緑地公園は、利根川沿いに危険スラグが大量に不法投棄された現場として皆様に広く認知していただきました。その後の公園は果たしてどうなったのでしょうか?あれだけの超有毒スラグの不法投棄現場について、渋川市はどのように対処したのでしょうか?大量投棄現場が川沿いだけに下流の方々にご迷惑をお掛けしていないでしょうか?
※これまでの大崎緑地公園の様子↓
○2015年8月28日:大同スラグ問題を斬る!…渋川市の対応「ここが変だよ、その18」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1704.html
○2015年10月1日:大同スラグ問題を斬る!・・・依然として一歩前に踏み出せない渋川市長の大同様への気兼ね
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1704.html

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団集合(^^)/

 以前にも調査したことのある渋川市立・大崎緑地公園ですが、「その後どうなったのか?」と、本会ブログの読者から調査依頼がきました!

 大崎緑地公園といえば、その不法投棄の量が“ハンパない”現場でしたよね。

 やりっ放しの新聞報道と違って、当会の持ち味は充実したアフターフォローにありますからね。とりわけ、危険スラグに関しては並々ならぬ熱意を誇る当会のリットン調査団です。当然、「いいでしょう。広い公園ですが、頑張って徘徊調査に出かけよう!」と受諾するしかないデショ?

(ところで団員Cさん、“ハンパない”という表現には違和感がありますよ。徘徊老人には馴染みませんね)


などと、ゴチャゴチャ言いながら、再び大崎緑地公園に徘徊調査にやってきました。


この公園は、駐車場から自転車道をかなり歩かなければ、たどり着きませんね。♪たどり~着いたら~♪ おいおい、そこの孫達! そこは有害物質が含まれた危険スラグが敷き砂利された道だぞ。ちょっと待って~


話に夢中のそこの少年たち。ちょっと聞いて~。ここのバリケードやカラーコーンの張り紙に書いてあるとおり、危険スラグには毒が含まれているから、この公園は大変危険だから近寄っちゃだめだよ!


「おじいちゃん、何? なにも書いてないよ~」
 あれ、まぁ♪あ~あ~大崎は~今日も~~~ダメ~だった♪ どうしたことでしょう! 
 「関係者以外立入禁止」の張り紙がありましたよね。
 風で飛ばされてしまったのでしょうか?
 渋川市長様、大同様のご機嫌ばかり伺ってないで、少しは危機管理してください!



公園の南側にサッカーグランドがあるのですね。
 このグランドの川側にも大量の危険スラグが不法投棄されているのに、なぜ使用禁止にしないのか?
 子ども達の健康はどうでもよいのか!
 いつまでスラグの砂ホコリを子ども達に吸わせるのだ!(怒)

*****続く*****

■先日可決された渋川市のスラグ対策第1弾の内容は、僅か2現場がアスファルト被覆、その他の現場は、危険スラグ下の土壌が汚染されているか、についての調査になり下がってしまいました。

 これは明らかに、渋川市が「土壌が汚染されていなければ撤去しない」とする方針であることを示していると思われます。

 このようなズサンな対応方針がまかり通る原因の大きな一つとしては、群馬県森林環境部の青木部長様や同部廃棄物・リサイクル課の松井次長様などの幹部達が、大同スラグを産業廃棄物と認定しながら、故意に廃棄物処理法を勉強しようとしないのか、あるいは、スラグマネーに汚染されてしまったのか、「土壌汚染対策法の対処で誤魔化してしまえ」とする狂った指導方針であるためだと考えられます。

 以下の文章をご覧ください。

**********
発第1303299号
                    平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
         行政処分の指針について(通知)
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。
**********

 このように「生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるとき、速やかに措置命令を行い」と指導しているのです。

 群馬県森林環境部の幹部達は、危険スラグに有害物質があるのですから、現時点で直下の土壌が汚染されていなくても、今後、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるのですから、当然「将来、汚染の恐れを発生させて生活環境保全上の支障が起こらないようにするために必要な措置命令」を出していかなければならないのです。

■群馬県森林環境部の幹部達は、廃棄物処理法に基づく対応をしただけで、あとは司直にお任せしていればよい、というつもりのようです。環境省の指導に照らしてみれば、彼らの「不作為」という仕事の対応ぶりについて、違法性を含んでいるとしか思えないのです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
コメント
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