「小学校は実際にどれだけ汚染されているんだ!」の巻
■渋川市スカイランドパークの危険スラグ問題を最初に取り上げたことで知られる渋川市の角田市議が「古巻小学校駐車場」に不法投棄された危険スラグの分析を実際におこないました。その結果が、報道機関に加え、当会にも送られてきました。その驚くべき結果を、ぜひ皆さんにも知っていただきたいと思います。
wz.pdf
↑試験報告書。↑
↑試験結果。↑
■2016年2月9日、渋川市はスラグ対策処理費を盛り込んだ補正予算案を賛成多数で可決しました。危険スラグは群馬県により産業廃棄物に認定されたので、渋川市としては、本来であれば条例等を定め、撤去などの命令を下さなければならないところです。
今回の補正予算では、古巻小、橘北小、渋川中、赤城北中の4校の駐車場舗装工事費1019万1千円が一般財源(市民の税金)から支出されます。学校駐車場のスラグの分析結果は、「基準値よりも低い」という理由で、「大同特殊鋼との基本協定の範囲外として渋川市の一般会計から支出する」との説明がされています。なお、大同特殊鋼から2千万円の寄付の申し出があることも報告されています。
渋川市の補正予算と基本協定、古巻小学校の様子についてはこちらをご覧ください↓
○2016年2月6日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・これでいいのか渋川市「大同様ご機嫌お伺い主義ここに極まれり」↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1884.html
○2016年1月13日:大同スラグ問題を斬る!・・・今年もヒートアップするスラグ報道「渋川市と大同がスラグ処理で基本協定」 ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1856.html
■渋川市は学校駐車場のスラグ分析をどのように行なったのでしょうか?下記青いURLをクリックしてください。↓↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001606_d/fil/261024bunsekishikenkekka.pdf
分析試験結果一覧の調査番号49にある古巻小学校部分を抜き出して見てみましょう。
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鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験結果一覧 追加分
49古巻小学校 駐車場 八木原地内 敷砂利 フッ素溶出量試験 0.15mg/リットル フッ素含有量試験310mg/kg
※1 サンプリング分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 による分析結果ではありません。
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分析試験結果として、上記のとおりとなっています。
角田市議の説明によると、渋川市環境課環境分析室で分析した“参考値”について、鉄鋼スラグを含む砕石と銘打って「故意にスラグでない砕石を含めて調査しているので信用できない」としており、独自に調査をする必要性を痛感したため、本格調査を挙行したそうです。
↑一緒に送られてきたサンプル採取前の古巻小学校・駐車場の状況写真。↑
■前置きが長くなりましたが、ここで、渋川市環境課環境分析室で分析した参考値と角田市議が依頼した土壌汚染地策法指定機関の分析値を比較してみましょう。
フッ素 溶出量試験(mg/L) フッ素含有量試験(mg/kg)
渋川市の参考値 0.15 310
指定機関の分析値 10 7800
基準値 0.8 4000
■角田市議は、国土交通省の調査のように危険スラグを一粒づつ拾い出し、土壌汚染対策法で指定されている機関に送ったそうです。群馬県が産業廃棄物に認定し、他の砕石とは固体同士で混ざり合うことはないため当然のサンプル採取の処置であると評価できます。
その結果、フッ素溶出量試験では10mg/Lという分析結果がでました。なんと!環境基準値の約10倍もの数値を叩き出しています。
大変危険な状態であるのに、このままではアスファルトで被覆をする、つまり「臭いものには蓋」をすることになってしまいます。子ども達の健康被害を考えると、直ちに撤去しなければなりません。
また、アスファルトは何年かすると壊れてしまいますので、その時も大同様が寄付をしてくださるとは限りません。いえ、この期に及んで廃棄物処理費を浮かす目的をあきらめない、ブラック大同様が子ども達の健康を心配してくれることなどあり得ないでしょう。
■そもそも不法投棄された危険スラグの対策として、なぜ渋川市は不法投棄の張本人と基本協定を結ぶのでしょうか?
ブラック大同様は、この事件は産業廃棄物の問題であるのに土壌汚染対策法の問題にすり替え、「土壌汚染していなければ金は出さない」と高飛車に主張し続けていることでしょう。この問題の本質を直視する気持ちが少しでもあるのなら、大同様は、本来であれば群馬県・環境部局に指示を仰ぐべきなのです。
国土交通省や群馬県県土整備部、そして渋川市が、群馬県の環境部局を差し置いて、勝手に決めた対策など何の意味もありません。なぜなら、産業廃棄物の不法投棄問題は、専門知識を有する群馬県森林環境部や環境省が対策を考えなければならないからです。不法投棄された危険スラグ=産業廃棄物に対する措置命令は群馬県知事が出すべきものなのです。
この群馬県知事が出すべき措置命令に、外部から圧力をかけて影響を与えようとすることには、違法の余地がある、と環境省は指摘しています。
当会は、渋川市にスラグ対策を見直すよう強く求めるとともに、群馬県森林環境部の幹部に環境部局として胸を張って仕事をするように勧告いたします。「高額な給料をもらっておいて何を故意に不作為を続けているのだ」と叫びたいのです。
(環境省の指導については末尾参考資料2を参照ください)
■今回の角田市議による独自の分析調査は、渋川市が更に大きな問題を抱えていることをあぶり出しくれました。
その大きな問題とは、土壌汚染対策法で分析調査を行う場合には、法で指定された機関で分析調査しなければならないと法定されているにもかかわらず、渋川市は、罰則まで用意された厳格な規定に対して堂々と違反していることです。
一部を抜粋して見てみましょう。
*****一部抜粋*****
土壌汚染対策法 (平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
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■土壌汚染対策法第4条を簡単に説明すると、3000㎡以上の土地を掘削する場合などには土壌汚染対策法により指定されている機関による分析調査を報告しなければならない、ことが定められています。
大同有害スラグ問題は、渋川市立スカイランドパーク遊園地の駐車場のスラグの膨張が原因でできた地表部の凹凸の補修工事を行う際に、工事内容について不審に思った角田市議が、渋川市に対して、土壌汚染対策法第4条に基づく土壌分析調査を要求したことに端を発しました。
この時の調査は、同法第4条による調査要求であるのに、「渋川市環境課環境分析室で分析した参考値」が根拠とされたままです。この“参考値”により、大同様に都合のよいスラグ対策が進行していますが、指定機関に分析を依頼していないのですから、渋川市は土壌汚染対策法第4条に完全に違反しています。
■土壌汚染対策法第5条をもとに説明すると、群馬県・廃棄物リサイクル課は、大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグが土壌と接する方法で使用された場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があるため、スラグを廃棄物と認定しています。また鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進めるため、渋川市などの工事実施主体に調査を要請しています。
同法第5条には、「土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある」とする規定があります。このことから、渋川市は土壌汚染対策法の指定調査機関に調査を依頼をして実態を把握しない限り、行政判断に資する分析結果を得ることはできないことになるのです。
■渋川市は、明らかに土壌汚染対策法第4条、同5条に違反していると思われます。土壌汚染対策法には罰則規定も用意されています。
*****抜粋*****
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
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渋川市長及び渋川市役所幹部職員は土壌汚染対策法に違反していると考えられますので、自ら速やかに一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を納めることをお勧めいたします。
もしそれでもなお、渋川市長や同市幹部職員らが、自ら襟を正そうとしない場合には、群馬県や国が刑事訴訟法第239条第2項に基づき、渋川市長らを告発しなければなりません。
■このように渋川市は、法の定める指定検査機関でもない、左程法律知識もない・・・法令順守の精勤が希薄な役人様による調査結果に基づいて、スラグ対策に対処しようとしているブラック行政機関であることがわかります。
群馬県・環境部局に相談し直ちにスラグ対策を改めるよう強く勧告いたしますが、ここで更に指定機関による正しい調査のやり直しが必要になるのでしょうか?我々住民としては、これ以上、我々が納めた血税を無駄に浪費して欲しくはありません。
■渋川市がとるべき対処方針は、次のとおり、すこぶるシンプルです。
群馬県・廃棄物リサイクル課が危険スラグを廃棄物と認定したのですから、廃棄物処理法に則り、排出者に適正に処分させればよいのです。
具体的には新たな調査などせず、危険スラグが一粒でも不法投棄されていれば、原因者の大同特殊鋼及び不法投棄実行役の佐藤建設工業に「撤去」させればよいのです。
そして撤去の後に、スラグに接する土壌を指定機関で分析調査すればよいのです。分析調査費用は原因者である大同特殊鋼に負担していただきましょう。
悩む事など、これっぽっちもありません。
「有害で膨張を繰り返す危険スラグは一刻も早く片づけること」
スラグ対策は、これに尽きるのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1(抜粋)
【9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)
《大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について》
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html
2 調査結果
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
3 鉄鋼スラグの使用箇所の解明及び環境への影響調査
(1)これまで大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用が確認された工事は、別表のとおり公共工事で225箇所である。
(2)環境影響については、工事実施主体が、使用したスラグ再生路盤材の品質規格証明書によって、同証明書がない場合については施工現場におけるスラグ再生路盤材や土壌の検査によって確認し、土壌汚染が確認された場合には、県が直接周辺地下水の調査を実施し、確認をしてきている。これまでの調査の結果では、地下水への影響は認められない。
(3)今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める。公共工事については工事実施主体に調査を要請、民間工事については大同特殊鋼(株)に対し、調査及び県への報告を指示する。
新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
(4)判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水の常時監視の中で、環境への影響について監視を行っていく。
詳しくはこちらを参照ください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore
※参考資料2「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
第2 産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)
1 趣旨
産業廃棄物処理業の許可制度は、産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び事業を行う者の能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって、その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には、直ちに事業の停止を命ずるとともに(法第14条の3)、その基準に適合しないと判断されるなど、法が許可を取り消すべき場合として定める要件に該当するに至った場合には、速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第14条の3の2)。
なお、産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせること等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが、当該運用は、不法投棄等の違反行為を事実上追認するものであり、適正処理を確保するという許可制度の目的及び意義を損ない、産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるばかりか、違反行為による被害を拡大させかねないものであることから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応すること。
〔当会解説〕
不法投棄などの違反行為を行った産業廃棄物処理業者には、許可を「躊躇(ちゅうちょ)することなく取消処分を行った上で、原状回復については措置命令により対応する」となっています。大同特殊鋼および佐藤建設工業は無許可で不法投棄を重ねてきたのですから、より厳正に対処しなければなりません。この点、役所で構成される鉄鋼スラグに関する連絡会議は、国土交通省と渋川市の横槍により、間違った方向に向かっていると考えざるを得ません。
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
〔当会解説〕
ここで重要なのは、知事は必要な措置を「命ずることができる」、と規定されていることです。この意味は、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、国土交通省や渋川市が、知事の命令に影響を与えようと、あれこれスラグ連絡会議等の場で口を挟んだりすることは言語道断であり、自ら間違った方法で行った環境基準調査値を盾に取って、「安全基準値内だから」などと主張し、本来、群馬県知事が発しなければならない措置命令に、国や渋川市が影響を与えることは、「違法とされる余地」があると考えるべきではないのでしょうか?
※参考資料3
大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
※参考資料4
■産業廃棄物処理法では、(事業者の責務) を定めています。
「第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
群馬県は大同特殊鋼から排出された危険スラグを産業廃棄物に認定しました。大同特殊鋼はその事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。無許可で天然石に混合して群馬県中に不法投棄された危険スラグについて、適正に処理されているなどと思う者は、誰もいないことでしょう。
■大同特殊鋼は、自らの責任において、危険スラグを過去に遡って撤去しなければならないのです。また、群馬県や渋川市は、大同特殊鋼に撤去するよう指導監督しなければならないのです、指導に従わないのであれば、躊躇することなく、違法産業廃棄物・撤去の措置命令を出していかなければ群馬県の環境は守れません。