市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・・渋川市の対応「ここが変だよ、その24」大崎緑地公園③

2016-03-03 23:07:00 | スラグ不法投棄問題

「川の流れのよぉ~に~」の巻
■渋川市の大崎緑地公園は、利根川沿いに危険スラグが大量に不法投棄された現場として皆様に広く認知していただきました。これほど大量の超有毒スラグが、関東地方を北から東へ横断する日本最大級の河川の隣に不法投棄されていることに、改めて脅威を感じるとともに警鐘を鳴らしたいと思います。

 渋川市でもようやく、疑問だらけのスラグ対策が始まろうとしていますが、残念ながら、この公園の対策費が補正予算に盛り込まれることはありませんでした。大量投棄現場が、日本を代表する河川で、東京都をはじめとした首都圏の水源として重要な役割を有する河川に隣接しているだけに、下流の方々に影響はないのか、心配でなりません。

 河川を管理する国土交通省は、なぜ指導や命令などの対策に動き出さないのでしょうか?スラグの毒で頭が狂わされている渋川市や群馬県森林環境部では、正しい対策を取ることが無理なのかもしれません。したがって、誰かが指導的役割を果たさなければ問題は解決しないことでしょう。

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団レポート続けます(^^)/


利根川沿いに、公園の一番南まで来てみました。長い公園で歩き疲れましたね。危険スラグで造られた遊歩道はここで緩やかにカーブしています。利根川の水が近くを流れているのがわかります。


公園の一番南の端。コンクリートの擁壁で公園を仕切っているのかと思いきや、何か変?ですね。


更に見ていくと、なんじゃこら~! なんと、円柱状のスラグの塊です。周りはミイラのように布がヒラヒラしています。危険スラグもミイラになると成仏するのでしょうか?


ミイラの中身は、超有毒デカスラグ生一本ではないか!しかも噴火して飛び散っているではないか!後で専門家に聞いてみると、ヒラヒラしている「布切れ」は大きな土のう袋の残骸で、1トンの重さに耐えることから「トンパック」という製品だったそうな。どうやら、この大きな土のう袋で、危険スラグを土留めの代わりに不法投棄したようです。


振り返って川のほうを見てみました。あれっ?粉々に飛び散った危険スラグが見えるではないか!


川に降りてみましょう。円盤状に薄い板状のスラグが重なっています。


♪あ~あ~~川の流れのよう~に~♪
 危険スラグが粉になって、雨水にのって利根川に流れて混んでいるではないか!
 ちょっとここで考え込みました。
 「ところで、利根川って一体誰が管理しているの?」
 正義の味方はいないのでしょうか?
 今ではもう、川で泳いだ昔みたいに、川の水なんか飲めないですね。
 だったら、ペットボトル水の代金を大同特殊鋼に請求してみよう!・・・かしら。
 きっと無意味ですかね、・・・トホホ。

*****終わり*****

■渋川スカイランドパークの分析調査の結果、デカスラグにはフッ素だけでなく猛毒六価クロムが基準値以上に含まれていることが分かっています。利根川のすぐ傍に、猛毒危険スラグが接するように不法投棄されている状況は、まさに生活保全に支障をきたす状況にあると言えます。

 このような状況であるのに、群馬県森林環境部の青木部長様や同部廃棄物・リサイクル課の松井次長様などの幹部達は一体何をためらっているのでしょうか。

 彼らは大同スラグを産業廃棄物と認定しながら、故意に廃棄物処理法を勉強しようとしないのでしょうか?

 あるいは、スラグマネーに汚染されてしまったのでしょうか?

 それともスラグの毒に頭がやられてしまったのでしょうか?

 いずれにしても彼らの不作為は、キチンとした法律に則った対策をせず「土壌汚染対策法の対処で誤魔化してしまえ」とする“狂った”指導方針を展開していることと同じです。

■このままでは、環境省の指導に違反している疑いがあります。以下の通知をご覧ください

**********
「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
                    産発第1303299号
                    平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
         行政処分の指針について(通知)
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
**********

■危険スラグそのものに有害物質が含まれているのです。このまま放置すれば、生活環境の保全上支障の生ずる恐れがさらに拡大してしまいます。このため、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、群馬県森林環境部は、不作為を理由に、違法とされる立場にあるのです。

 やる気がなく、住民の健康を大切にしないお役人様は、今すぐ職を辞すことを強くお勧めいたします。我々納税者である住民にとって、あなたがたのような住民目線を忘れた役人に、我々の血税を使ってほしくないからです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする