市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬高専アカハラ問題で総理府情報開示等審査会の答申後早くて60日以降=5月連休明けに文書開示か

2016-03-21 23:36:00 | 群馬高専アカハラ問題
■学科長によるアカデミックハラスメントに揺れ動いている群馬高専ですが、2016年3月3日に突然、内閣府の情報開示・個人情報保護審査会から3月2日付で「答申書の写しの送付について」と題する文書が当会に送られてきたことは3月5日のブログ記事で報告したとおりです。

 その後、群馬高専からも、国立高等専門学校機構からも、答申に関する当会への反応が全くないため、先週の金曜日、2016年3月18日に、独立行政法人国立高等専門学校機構の総務課の須田氏(電話042-662-3120)に、答申に対する対応について電話で問い合わせをしました。

 同氏によると、3月2日の答申を受けて、現在、機構と群馬高専と相談しながら、決定書の作成準備中だということです。そして、総務省のガイドラインにしたがって、答申書の交付後60日をめどに、通知することで作業をすすめているが、60日以内というのはあくまでもガイドラインであり、答申後何日以内に決定書を出さなければならないというルールはないのが実状、という説明がありました。

 この60日というのは総務省の情報開示に関する施行状況調査をもとに、平均値をとったものだそうです。須田氏によれば、総務省のホームページの次のURLを見ると、その根拠が分かるというのです。
※総務省の施行状況調査のURL → http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/chousa.html

 これを見ると調査結果の「概要」として、次の文書が紹介されています。
※平成26年度における行政機関及び独立行政法人等の情報公開法の施行の状況について(概要)PDF → 26nxsysljs.pdf

 この文書の6ページ目に次の記述があります。

<審査会の答申を受けてから裁決・決定をするまでの期間>
 上記①で示した各府省申合せにおいては、答申後の裁決・決定についても、原処分を妥当とする答申などにあっては30日以内に行い、その他の事案についても、特段の事情のない限り60日以内に行うこととした。

 どうやらこれによれば、5月連休明けごろの決定書の送付のタイミングの可能性があるようです。当方が期待している学期末が終わり新入生が通い始める4月初めまでのハラスメント行為情報の開示は、とてもおぼつかない見通しです。さらに須田氏いわく、「決定書の送付までに答申から1年くらい期間をとる事例もある」のだとか。

■以上のような説明だったので、当会から「機構は群馬高専の指導的立場にあるのだから、群馬高専からいろいろと時間稼ぎの相談がきているとしても、諸般の事情を鑑みて、一日にでもはやく開示決定をだして、該当情報をすべて開示するように強く指導する必要があるのではないか」と申し入れると共に、「今後、ずるずると開示決定が遅れないように、頻繁に電話をして督促させていただく」と伝えました。

 市民オンブズマン群馬では、なんとか学期が変わる前に、開示ができないものかどうか、直接、群馬高専に督促したいと考えております。

 そのため、今週3月23日(水)午後一番に群馬高専を訪れ、早期の開示決定を行うよう、直接申入れをする予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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ショーンKも経歴詐称に利用したデラウェア州に法人登記している日刊スポーツゴルフ場跡地の開発業者

2016-03-21 22:20:00 | 安中市内の大規模開発計画

■3月16日のテレビ朝日系「報道ステーション」(月~金曜、午後10時09分)で、番組の冒頭に古舘伊知郎キャスター(61)が、「本日からショーンさんの出演は取りやめさせていただく、ということになってしまいました」と報告しました。イケメン過ぎるコメンテーターとして著名だった経営コンサルタントことショーン・マクアードル川上(通称:ショーンK)について、同氏が同番組の水曜日コメンテーターを務めていたのですが、同日発売された週刊文春に学歴・経歴詐称が報じられたため、急きょ、上記の報告が番組冒頭で視聴者に告げられたのでした。

 週刊文春の記事については、本稿の末尾に掲載しているので、後ほどゆっくりとご覧いただくことにして、このショーンKという人物が、代表者として名乗っていたブラッドストーン・マネジメント・イニシアティブ・リミテッドという会社が、米国デラウェア州にあることに、当会では興味を覚えました。

 一方、同じく朝日新聞グループの日刊スポーツが昭和48年と平成2年のバブル時期に、朝日新聞自前の高級ゴルフ場をつくろうと、安中市岩野谷地区の南にある137ヘクタールの山林(一部農地含む)を買収(一部賃貸)しましたが、バブルが弾けたため、目前で挫折し、平成13年以降、社有林として所有していました。ところが昨今のメガソーラー開発ブームで、この山林に目を付けた業者が現れたため、日刊スポーツはそのうち数社に絞って、事業提案書を提出させて、最終的に1社を選定し、そこにゴルフ場跡地の山林等を売り渡す決定をしました。

 日刊スポーツの子会社でこの土地を管理している日刊スポーツ興産では、数社の中から、おそらくもっとも高額で購入を申し出たと思われるザイマックス・アセット・コンサルティングに土地の売却を決めたと説明していますが、実際には、ザイマックスはメガソーラーの開発手続きのとりまとめをするだけで、実際の開発事業者は、「安中ソーラー合同会社」という資本金1円の特別目的会社(SPC)だということが、昨年3月に群馬県に提出した構想書から判明しました。

 この構想書によれば、「安中ソーラー合同会社」の業務執行社員が、グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCという合同会社(Limited Liability Company。有限責任会社ともいう)で、代表社員も同じくグレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCとなっています。ところが、職務執行者として、東京都の山崎亮雄と、香港在住のリュー・シャオ・フィの2名が選任されています。しかし、行政に対する開発事業構想書では、事業者の職務執行者は、山崎亮雄のみの名前となっており、リュー・シャオ・フィの名前はありません。

 ちなみに、グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCをネットで検索すると、唯一次のURLがヒットします。確かに組織はありそうですが、このURLからもその実態は不明です。
※「Great Discovery Holdings LLC」↓
http://delawarecompanies.us/free-delaware-company-search.find/great-discovery-holdings-llc

■このように、安中ソーラー合同会社の業務執行社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCと、ショーンKが代表を務めている経営コンサルティング会社は、いずれもデラウェア州で法人登記をしています。

 週刊誌の記事によれば、「米デラウェア州は、法人設立が簡単で、税制上の優遇措置もあるため、世界中の企業が『登記だけを置く土地』として知られるが、プラッド社の登記住所には複数の企業が登記していた」と記しています。

■朝日新聞の実質的な子会社であるテレビ朝日で放送してきた「報道ステーション」ですが、コメンテーターとして起用した人物が、学歴と経歴を詐称していたことがわかり、番組の信用は一気に下がってしまいました。信用が最も重要な報道番組で、デタラメな経歴の人物に私見を語らせていたからです。

 同じく朝日新聞グループの日刊スポーツの子会社の日刊スポーツ興産が、朝日新聞グループ専用の高級ゴルフ場を建設しようと買収した、安中市岩野谷地区にある貴重な自然の宝庫である丘陵地帯を、得体のしれないメガソーラー開発業者に売り渡そうとしています。

 奇しくも朝日新聞グループの放送部門と新聞部門が、それぞれ米国のデラウェア州に法人登記をしている会社と関わっていることから、朝日新聞の信用度にも黄色信号が点っているのではないか、という懸念が払しょくできません。

 ショーンKの場合は、日々刻々と新たなキャスターやコメンテーターが登場し、視聴率至上主義の放送分野での出来事なので、報道ステーションの信用失墜の影響はあまり尾を引かないと思われます。現に、テレビ朝日では、古舘キャスターの後任として、あの橋下徹氏の起用も視野に入れているとする報道もあります。

 しかし、日刊スポーツが、その所有する137へクタールの広大なゴルフ場跡地を、得体のしれないペーパー会社に売り渡せば、地元の周辺や下流に住む住民らは、今後、半永久的に、ずっと不安な生活を余儀なくされることになっていまします。

 国土のセキュリティ保持のためにも、朝日新聞グループの日刊スポーツには、なんとしても、得体のしれない合同会社には、きちょうな山林を売り渡さずに、未来永劫に亘、社有林として保有することを、要請していきたいと思います。

【ひらく会情報部】

※参考記事
**********2016.3.24週刊文春(2016年3月16日発売)
フジテレビ“新ニュースの顔”の正体
ショーンK(ショーン・マクアードル川上(47))の嘘

■「報ステ」「とくダネ!」で人気の経営コンサルタント
■ハーバードМBA取得もテンプル大卒もでたらめ
■世界7都市に拠点、だが米パートナー顔写真は別人
■本名は川上伸一郎、高校同級生は「えっ、顔が違う!」
■記者が疑惑を質すと低温美声で「それはダメだと思います」

 四月四日からフジテレビが社運を賭けてスタートさせる新・報道情報番組「ユアタイム」のイケメンキャスターに、耳を疑うような“疑惑”が浮上した。学歴詐称、経歴詐称に、赤の他人の顔写真のパクリ疑惑。本誌記者の追及に、ついには自ら新たなパクリを告白した!

 三月半ばにしては肌寒い日曙の夜九時前。
 その男はフジテレピの関係者に付き漆われ、黒塗りのハイヤーから姿を現した。
 日焼けした浅黒い肌に、日本人離れした彫りの深い顔立ち。スリムな体にフィットしたスーツ姿は、ジェームズ・ポンド風だ。
「記事が醸し出す色んな空気感とか印象とかいうものが、場合によっては私の仕事に色んな大きな影響を与えて(仕事が)無くなるかもしれないというのは、十分に私は覚悟して来ています」
 眉間にシワを寄せ、トレードマークの低温の美声でこう述べた男の名は、ショーン・マクアードル川上氏(47)。二時間半に及ぶ“ショーン劇場”の始まりだった――。
<経営コンサルタント ラジオの経済番組を10年以上担当し経営者など500人以上と対談>
 こんなプロフィーるとともに、川上氏が朝の情報番組『とくダネ!』(フジテレビ)にコメンテーターとして出演し始めたのは二〇一〇年のことだ。東京のFM局で「ショーンK」として人気DJだった川上氏は、“イケメンすぎる経営コンサルタント”として主婦層を中心に人気を呼ぶ。一五年四月からは『報道ステーション』(テレビ朝日)の木曜(現在は水曜)コメンテーターにも就任。キャスターの古舘伊知郎(61)と組み、安保法案から人工知能まで幅広い知識を披露している。
 そうした実績を買われ、新たに川上氏が抜擢されたのが、フジテレビが「春の大改編」の目玉として四月四日から始める平日深夜の大型報道情報番組『ユアタイム~あなたの時間~』のメインキャスターだ。
「視聴率低迷にあえぐフジが、『あしたのニュース』と『すぼると!』をつぶし、ワイドショー的なソフト路線のニュース番組として始めるものです。キャスターは川上氏とモデルの市川紗椰(29)。亀山社長体制になってからの大改編でフジは失敗し続けている。しかも『プロ野球ニュース』以来、定評のあった平日夜のスポーツ番組を打ち切るわけです。失敗は許されません」(スポーツ紙デスク)
 テレビ朝日との縁も切れるわけではない。
「「報ステ」は降板しますが、テレ朝とサイバーエージェントが組んで四月に開局するインターネットテレビ局「AbemaTV」の看板ニュース番組の金曜MCに内定しています。こちらはテレ朝が社運を賭けたプロジェクトです」(同前)
 この春、報道番組の一時代を築いた花形キャスターが軒並み入れ替わる中で、川上氏はまさに「新時代のキャスター」として脚光を浴びる存在なのである。
 ニュース番組のキャスターは、時には政治家以上の大きな影響力をもつ。川上氏のキャスターデビューにあたり、本誌はそのパックグラウンドを徹底取材した。
 川上氏の公式ホームページ「SEAN K www.seank.biz」。
 現在、このホームページにアクセスすると、表示されるのは「CONTACTSK/お問い合わせ」欄だけである。だが、川上氏のファンで、このサイトを以前からチェツクしている人物は語る。

★ハーバード同窓会に存在せず

「以前は各カテゴリーについて、日本語版・英語版がありました。彼の出自や学歴、米国本社の住所、マネジングパートナーの紹介などもありましたが、なぜか少しずつ削除されていき、最近ついに問い合わせ欄のみになってしまいました」
 本誌はインターネットのキャッシュ検索を駆使して、削除されたページを順にチェッククしていった。
<ショーン・マクアードル川上は、アイリッシュ・アメリカン・ジャパニーズの父と日本人の母がいる。アメリカのNYに生まれ、十一歳のときに日本に転居した。高校卒業まで日本で教育を受け、大学で米国に戻り、フランスで二年間を過ごした。(中略)テンプル大学でBA(学位)、ハーバード・ピジネス・スクールでMBAを取得。パリ第一大学に留学した》(英文プロフィールより*編集部訳)
 フランス留学、米ビジネススクール留学については過去に雑誌のインタビューでも語っている。
<現在の仕事で使うのは日本語と英語がメインだが、フランス語は大学の3、4年を過ごしたパリで習得した>(『AERA ENGLISH』○六年十一月)
<私は米国のビジネススクールで学んだのちに、現地で少し働いてから、日本のコンサルティング会社に就職しました>(『THE21』一五年十月号)
『THE 21』一三年三月号に登場した際には、プロフィール欄に<テンプル大学、パリ第一大学で学んだ後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得>と記載されている。
 だが、ハーバード・ビジネス・スクールの同窓会名簿を確認すると、カワカミ姓のMBA取得者は十八名いたが、川上氏の名前は本名を含めて(本名については後述)、見当たらなかった。
 経営コンサルタントとしての実績にも疑問符がつく。
<95年、米デラウェア州に経営コンサルティング・ファーム、ブラッドストーン・マネジメント・イニシアティブ・リミテッドを設立、代表に就任。現在、東京、ニューヨーク、パリ、シンガポールなど7都市を拠点に、日本企業、外資系企業の様々な事業領域における戦略コンサルティング業務、投資ファンド運営事業、地方自治体、各国政府・行政団体へのアドバイザリー・サービスに従事>(日本語プロフィールより)
 しかし、ブラッド社の登記を確認すると、米国でも日本でも設立は「二〇〇二年一月七日」。
 米デラウェア州は、法人設立が簡単で、税制上の優遇措置もあるため、世界中の企業が「登記だけを置く土地」として知られるが、プラッド社の登記住所には複数の企業が登記していた。
 一方、<US Headquarters(米国本社)>と紹介されているのは、米国NYウォールストリートにある、かの有名なトランプビルの二十八階だが、在米日本人記者はこう呆れる。
「二十八階は、月額六十九ドルから借りられるレンタルオフィスです。ブラッド社も借りていることは確認できましたが、電話しても取り次いではもらえません。直接アポを取るように指示されますが、米国本社の公式サイトすらなく、連絡先は調べられません」
 川上氏は、○九年五月に放送された『魔女たちの22時』(日本テレピ)に、貧しい新聞配達の少年から年商三十億円を稼ぐ経営コンサルタントになったイケメン「魔王」として登場している。オフィスは東京渋谷のセルリアンタワー、ホテル住まいの優雅な生活が紹介されていた。
 だが、本誌三月十日号で既報のとおり、セルリアンタワーの該当フロアはレンタルオフィス。公式ホームページでは、この住所がブラッド社の<APAC本社(アジアパシフィック本社)>とされている。
 また、米国での会社登記には、ブラッド社の納税情報が掲載されているが、最後の納税申告は十三年。納税額はわずか百七十五ドル(約二万円)だ。

★怪しげな雑居

 さらに日本の会社登記を調べていくと、役員として記載されてぃるのは「ショーン・マクアードル川上」ではなく、「川上伸一郎」。どうやらこちらが本名らしい。「支店」として記載されている東京・恵比寿駅前にあるビルの一室に赴くと、エステや整体、競馬予想会社、果てはネット上で闇金業者と名指しされている金融会社まで入居するような雑居ビル。一部屋わずか四・五坪で、一流コンサルタントがオフィスを置くのにふさわしい場所とは思えない。
 過去の雑誌連載ではクライアントの実名を挙げている。
<ワーナーブラザーズの日本法人(中略)のライセンス事業におけるコンサルティングに携わらせていただいた>(『月刊BOSS』○五年十二月号)
<一九九七年から九八年にかけて(FIチームの)マクラーレンのコンサルティングをさせていただいたことがあって、そのうちサーキット内のパドックにも入らせてもらえるようになり、カーレースの醍醐味を知ったのだ>(同○六年一月号)
 だが、当事者は否定する。
「数年前に、プレゼンテーションの司会をお願いしたことはありますが、少なくとも商品化関係で仕事をお願いしたことはないはずです」(ワーナー エンターテイメントジャパン担当者)
「この二十五年間、お名前は聞いたことがありません。鈴鹿サーキットなどへの招待客も把握しているので、もし来ていたとすればわかるはずなんですが」
(マクラーレンスタッフ)
 さらに、驚くべきは、公式サイト内の「マネジングパートナー」の顔写真だ。
 ブラッド社には川上氏以外に三名の幹部がいる。米国グループ代表のジョン G マクガバン氏、欧州グループ代表のニコロ・デ・グルート氏、在仏代表の大井大氏である。だが、検索をかけても該当する人物は見つからない。そこで顔写真の画像検索を行うと、マクガバン氏とされる人物は、全く別人の顔写真と一致したのだ。
 写真の主は、米ミシガン州の不動産会社ホライソン・グループ・プロパティーズのCEO、ゲイリー・スコイエン氏。スコイエン氏が北イリノイ大学の学内誌に登場したときの顔写真と、スーツ、ネクタイ、チーフ、背景にいたるまで同一としか思えない。
 いったいどこまでが真実なのか――。取材班は川上氏の故郷、熊本市へ飛んだ。
 県立のトップ校である熊本高校や熊本県立済々黌高等学校に落ちた生徒が進学するすべり止めの私立高校が、川上氏の母校だった。
 取材班は卒業名簿を頼りに、一学年全九クラスの同級生に電話取材を試みた。
 だが、テレビに出ている「ショーン・マクアードル川上」が「川上伸一郎」だと気がついている同級生は一人としていなかった。
 三十三ぺージの写真は高校三年生の時に撮影したクラスの集合写真である。色白で上品だが、現在のようなエキゾチックな顔立ちではない。
記者「川上伸一郎さんが、テレビに出ているショーン・マクアードル川上なのですが……」
同級生(パソコンで川上氏の画像を検索して)「うおー、見たことある、この人」
記者「面影は?」
同級生「まったく。顔が違います!言われるまで、まったく気付きませんでした」

★あだなはホラッチョ川上

 別の同級生の話。
「高校三年間、吹奏楽部でトランペットを吹いていましたよ。熱心に合宿にも参加して。三年生の時の演奏会で、息が続かなくなって失敗したのか、うつむいていた記憶があります。顔立ちが整ってぃて、確かパーマを掛け、身なりも清潔でした。でも、住み込みの新聞配達の話は、聞いた記憶はありません」
 当時のあだ名を、二人の同級生が覚えていた。
「“ホラッチョ川上”と呼ばれていました。熊本でホラ吹きという意味です。川上君が一年、二年の時を知る女子生徒がそう呼んでいました」(男性の同級生)
「口の悪い二、三人の男子生徒が、川上君を“ホラッチョ”とはやし立てていました。理由は聞いていないので分かりませんが」(女性の同級生)
 本誌は一連の疑感について、フジテレピ広報部に取材を申し込んだ。そして締切直前、ついに冒頭のシーンとなったのである。
――テンプル大には本当に入学しているのか?
「テンプル大学ジャパンにまず入りまして、そのときは下落合にございました。まずはIELP(International English Language Program)に入って、そこから経済・経営の道に違もうと思って、フィラデルフィア(米国テンプル大学)に行かせてもらうんですが。テンプル大学ジャパンのほうには十ヵ月はいなかったんじゃないかな。でも、若気の至りなんですが、お付き合いをしていた女性がフランス人だったので、(学ぶなら)ヨーロッパじゃないかと。現地(フィラデルフィア)には三ヵ月しかいなかった。
 パンテオンソルボンヌ(パリ第一大学)には入っていません。オープンキャンパスの中で経済・経営だけ聴講したんです。聴講とは何かというと、教授に名前だけ、「こういう者です?受けさせてください」というもので、学校に入ったわけではないです。でも図書館も勉強室も使えますし、先生ともお話しできますし、非常に有意義だった」
 本人は「学位はない」と表現するが、要はテンプル大卒も虚偽なのだ。パリ第一大も正規の留学ではなかった。
「(パリでは)お金がないのでバイトしなきゃということで、ゴンサルタント会社のキャップジェミニから独立した方のところでレポー卜の翻訳のバイトなどをしました。私は日本語も英語もできるので、フランス語から英語になったレポートを、英語から日本語にという感じで。そのうち仕事が面白くなって、学校に戻るモチベーションが無くなって、つてのあるニューヨークでコンサルティング会社のインターンになりました。でも、(金銭的に)しんどくて、いったん二十歳くらいで熊本に戻っています。
 ただ結局、熊本に帰っても何も無くて、東京の田無で家を見つけ、近くの英会話学校でバイトをするんですけども。それもなんか違うっていうことで、ある方にコンサルタント会社を紹介していただいた。“私はこれができます”と一生懸命プレゼンしました。英語でのインタビューもあった」
――何という会社か?
「日本LCAという会社です。京都で生まれた会社で、九〇年代前半には京都ではマッキンゼーよりも規模的には大きかった。この会社には、生み出した価値の三・三分の一を報酬として出すというルールがありました。ちなみにこの会社が今日現在どうなっているかというと、一部上場してその後管理下に入ってしまっていますね。当時は二十二、三歳くらいじゃないかと思いますが、それにしては高い年棒をいただいていたと思います」
 ――ハーバードのピジネススクールには行ったのか?
「その後、子会社のベンチャーリンクという会社に出向したんですけども、当時、私は相当な売り上げになりまして。三・三分の一ルールだと報酬がえらい金額になると、会社といろいろもめた時期があった。
 だったらハーパードのMBAは無理だけど、お金を出せば参加できセミナーがあるからと行かせてもらったのです。オープンコースで、企業研修とかエグゼクティブ・エデュケーション・プログラムとか色々なメニューが二日コースから二年コースまであって、その中の一つにまったく外部の人間として聴講させてもらいました。いわゆる條了証はありません。
 ただ逆に言うと、今私の持っている能力というのは、MBAの経営管理の勉強会や学校で教えたりもしていますが、MBAで帰ってきた人間よりも多分詳しいと思いますよ。いろんな意味でコンサルティングの現場で死ぬほど勉強しましたから。

★もう一人のパクリも告白

――何日間のコースに?
「三日くらいだったと思います」
――一回?
「そうですね。それはMBAの学生も行くんです。一応ハーバードプロデュースなので、しっかりしている」
 ハーバードはたった数日のMBA体験だった。川上氏は「HPをつくるとき、自分は正確に伝えたのに、なぜかあんな記載に」と説明するが、十年以上誤りを放置していたわけだ。
――パートナーとして掲載していたジョン・G・マクガバン氏の顔写真は、まったくの別人ですよね?
「それはダメですね。人のせいにするつもりは全然ありませんが、HPは三人でつくりました。私はだいたいの構図を言ってお願いしたんですが、なんか本当にわかんないんですけど、ジョン・マクガバンに関してはわけのわからない写真があって。私も『誰の写真?』って聞いたんですけども、送られてきた写真だって当時言うんです。私もマクガバンと疎遠になり、ほったらかしにしてしまった。私が管理していないのが悪い。それはダメだと思います」
――マクガバンさんは実在する?
「ニューヨークで、いまは多分引退しちゃったのかな。ライセンスの仕事をしているときに出てきてくれた弁護士なんですね。二、三年前のフェイスブックで引退してどうのこうのって写真をちらっと見ました。ジョン・マクガバンとニューヨーク、アトーニー・アット・ロー(弁護士)で(検案すれば)出てくると思います」
――二コロ・デ・グルート氏も実在する?
「イタリアの人です。グッチの店舗展開をする時に、ニューヨークのデザイン事務所がデザインして、日本の会社が受けて日本用の設計図に起こした時、向こうで担当してくれました。“私と一緒にやりたい”って、途中で入ってきたのですが、それ以降は一緒になる機会はないですね」
――写真は別人?
「合っているはずなんですけど。送ってきたのをそのまま渡して」
 記者は川上氏にグルート氏の写真を見せ、もう一度問うた。すると、観念したようにこう告白した。
「違いますよね。間に合わなかったというのが実はあって、これはダメだと思います。でも、大井さんはいらっしゃいます。フランスにいる方で、九四、五年頃に知り合いました。今、一緒に仕事はしていないです。息子さんが東京にいるので、名剌を後ほど。私との付き合いということで、話を聞いて頂ければ……」
――別人だと分かったものを、確信犯的に放置していた?
「……まあ、そうですね」
――『魔女たちの22時』では年商三十億円と。
「それはダメだと思います。二〇〇〇年を超えて、声を掛ければすぐに集まってくれるコンサルタントが二十八人位になりました。“みんなで、一人一億円は付加価値が出せるように頑張ってます”とテレビの取材に話したのですが、二十八人掛ける一億円で年商三十億円になった。テレビってこういうものかと。否定すべきだったと思います」
 その後も記者が疑感を迫及するたびに川上氏は「それはダメだと思います」と繰り返した。大井氏の息子さんの名剌はまだ届かない。
*********

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無登録で観劇ツアーを毎年実施していた小渕「姫」について東京第6検察審査会から不起訴処分相当の通知

2016-03-21 09:41:00 | 政治とカネ
■旅行業の登録を行わずに、旅行を企画し、事業として報酬を得ると、旅行業法第29条に違反し、100万円以下の罰金に処せられます。しかし、これは、一般市民に対して適用されるだけで、政治家が地元選挙民を対象に観劇ツアーを実施したり、行政の息のかかった旅行業法協会に会費を払っていたり、ネットで企画旅行等の斡旋を行ったりした場合は、無登録であってもお咎めがないことがこの度はっきりしたので報告します。

東京第六検察審査会事務局から3月19日に届いた議決通知書の入った封筒。

 ちなみに、旅行業の定義とは「旅行業とは、こういうものだ」というのと同時に、「こういうものは全部旅行業として扱う」という法律上のルールです。そのため、旅行業法で定められている定義に当てはまってしまうと、自分では旅行業のつもりがなくても、旅行業法の適用を受けて処罰されます。

 なぜなら、第1条に定めた「登録制度」が存在するので、旅行業を営むつもりがない人が無登録のまま旅行業に当てはまる行為をしてしまうと必然的に旅行業法に違反することになってしまうからです。

 旅行業の定義には、大きく見ると次の3つの要件があるとされています。
① 報酬を得ること
② 事業であること
③ 一定の行為(=旅行業務)を行うこと

 この3つ全てに当てはまるものは全て旅行業ということになります。

■この観点から、群馬5区の選挙民を毎年千人単位で東京・明治座までバスで観劇ツアーを行っていた小渕優子・元経産相が、実は旅行業法で定めた登録義務を行っていなかったことについて、市民オンブズマン群馬では、旅行業法違反で告発していましたが、東京地検が不起訴処分とされたため、2016年2月15日に検察審査会に審査申立てを行っていました。

 この度3月18日付で、東京第六検察審査会事務局から、議決通知書が簡易書留で送られてきました。さっそく内容を見てみましょう。

*****議決通知書*****
※PDF→201603186rcmiiusj.pdf
                         平成28年3月18日
審査申込人 小 川   賢 殿
      鈴 木   庸 殿
                   東京第六検察審査会
          議決通知書
 当検察審査会は、あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから、別添の議決の要旨を送付します。

*****議決の要旨*****
平成28年東京第六検察審査会審査事件(申立)第2号
 申立書記載罪名  旅行業法違反
 検察官裁定罪名  旅行業法違反
 議 決 年 月 日  平成28年3月17日
         議 決 の 要 旨
 審査申立人  小 川   賢、鈴 木   庸
 被 疑 者  小 渕 優 子
 不起訴処分をした検察官  東京地方検察庁検察官検事 小 嶋 英 夫
 上記被疑者に対する旅行業法違反被疑事件(東京地検平成28年検第2002号)につき,平成28年1月26日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記審査申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
         議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は相当である。
         議 決 の 理 由
 本件不起訴記録及び審査申立人提出資料を精査し,慎重に審査したが,検察官がした不起訴処分の最低を覆すに足りる理由がないので,上記趣旨のとおり議決する。
   平成28年3月17日
               東京第六検察審査会
**********

■当会では2016年2月15日に東京地検3階の検察審査会の窓口で審査申立ての手続をしていました。この度、1カ月後の3月17日(木)に議決が行われたことになります。ということは、何度も審査会で協議を重ねた結果、というわけではなさそうです。

 当会では、代議士や行政関係者への無法状態を是正している現在のルール運用面での二重基準を問題視して、審査申立てをしましたが、どうやら検察審査会のメンバーのかたがたは、事の本質を理解できなかったようです。

 当会では、今後も官の都合で恣意的に旅行業法が運用されている現状の是正に向けて、また、我が国行政の二重基準の弊害の解消のために、微力ながら全力を尽くしてまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局から】

※参考
**********
         審 査 申 立 書
〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内)
東京  検察審査会 御中

申立年月日:平成28年(2016年)2月15日

申 立 人:資格:告発人
住所:〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
      電話:090-5302-8312
      職業:会社員
      氏名:小川 賢(おがわ・まさる)            印
      生年月日:昭和27年(1952年)3月5日生
      その他の申立人は別紙備考欄のとおり

罪   名:旅行業法29条1号、3条、33条、同法施行令5条1項違反

不起訴処分年月日:平成28年(2016年)1月26日〔平成28年検第2002号〕

不起訴処分をした検察官:東京地方検察庁 検察官検事 小嶋英夫

被 疑 者:住  所:群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003-7
      職  業:代議士
      氏  名:小渕優子
      生年月日:昭和48年(1973年)12月11日

被疑事実の要旨:
 被疑者の被疑事実記載の所為は、旅行業法第3条に定める登録義務を欠いたまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に関わる企画・募集・手配等の業務)、同第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)を実施したことで同法違反に該当すると思料するので、同人に対する厳重なる処罰を求める。

<被疑事実>
 被疑者は公職である衆議院議員であるところ、旅行業法第3条に定める「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」とする登録を受けないまま、すなわち旅行業法の資格を持たないまま、被疑者自らが主宰・代表する「小渕優子後援会」及び「自民党群馬県ふるさと振興支部」をして、旅行業法第2条第1項第1号に定める「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」に該当する事業を行わせた。
 すなわち、募集要項を作って、代金を受け取るという行為が旅行業と定義づけられているのである。被疑者が後援会の名のもとに募集要項を作らせて、対価として一人当たり1万2000円を集めたのは明らかである。
 具体的には、被疑者自らが主催・代表する政治団体に「小渕優子後援会女性部大会」を企画させ、「群馬」「高崎」ナンバーの大型バス26台をチャーターさせて、群馬第5選挙区内の投票人ら約1000人を対象に、一人当たり1万2000円を会費名目で徴収させ、東京・日本橋浜町の「明治座」における天童よしみショーの観劇ツアーを平成26年10月8日に実行させた。
 明治座のエントランスに掛かっていたボードには「本日の御予約団体様」として、〈昼の部 小渕優子後援会女性部大会〉とされていた。
 なお、被疑者は2014年10月20日に経産相を辞任する際の記者会見では、昼と夜の2部にわけて小渕優子後援会女性部大会を企画したと説明している。
 また、観劇ツアーに参加した選挙人全員に対して、昼食として明治座の弁当を提供させていた。
 なお、観劇ツアーの会費は被疑者の後援会の地区ごとの代表者を通して被疑者の秘書が選挙人らから現金で集め、自らの後援会の事務所などで管理させていた。
 以上の事実によれば、無資格のまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に係る企画・募集・手配等の業務)の観点から、群馬バスなどのバス会社と運送サービスの提供に係るやりとりを行ったことや、同じく無資格のまま、同法第2条第1項第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)の観点から、明治座と観劇や食事など付帯サービスの提供に係るやりとりを行ったことは明らかである。
 なお、被疑者はそれ以前にも毎年同様の観劇ツアーを実施したり、後楽園球場での巨人戦の観戦ツアーも実施したりしたことが報じられている。

不起訴処分を不当とする理由:
 代議士だからと言って嫌疑不十分で不起訴処分は有り得ない。また、有ってはならない。
 旅行業法では、「運送」と「宿泊」のサービス提供に関わる、企画・募集・手配等の業務を「旅行業」と定義されている。(旅行業法第2条第1項第1号)
 また、運送・宿泊以外のサービス提供、たとえば「食事の提供」「観光施設等への入場」「体験プログラム」等については、運送・宿泊のサービスに付随して取り扱う場合に限って「旅行業」となる。(旅行業法第2条第1項第2号)
 被疑者が仮にこれらの行為を、利益を得ずに行っていたとしても、「旅行業法施行要領」により、(1) 事業者が法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となり得る。また、(2) 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
 さらに、行程全体に対して「参加費お一人様1万2000円」という形で、募集した時点で、包括料金での取引となる。
 この場合、利益が出なくても、たとえ赤字でも、一旦事業者の収入となるので、報酬を得ていると判断され、旅行業法の適用を受けるため、旅行業法の登録のない者が行うと違法と判断される。
 報酬を得て法第2条第1項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要になる。
 さらに、旅行業法では、不特定多数とか会員のみだとかの制約は特にないため、自分の後援会内のネットワークのみで募集とか、後援会女性部だけを対象に募集とかは、関係ないと思料される。
 これらのことから、被疑者の所為は、旅行業法違反で罰せられることになる。たとえ代議士だからと言って、不起訴特権が適用されることはできないはずである。
 旅行業法では、同法第2条で「旅行業」を次のとおり定義している。
「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」
 要するに、この法律では「募集要項を作って、代金を受け取る」という行為を旅行業と言っている。続いて、同法第3条には「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」と定めているのである。
 被疑者及びその関係する後援会は、いずれもこの登録を受けていないのは、明らかである。 まして、東京地検特捜部がその権限をもって調べれば容易に確認できたはずである。
 また、被疑者の後援会に対して、公開質問状で旅行業法の登録は行ったのかどうか、質問しましたが、未だに回答がない。
 検察審査会におかれては、公平な社会の実現に対して本事件が及ぼす影響の重大性を十分に考慮され、是非とも「起訴相当」の議決をしていただくことを切望いたします。
                                    以上
別紙

備   考:その他の申立人
資格:告発人
住所:〒370-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
      電話:090-9134-2942
      職業:自営業
      氏名:鈴木 庸(すずき・よう)              印
      生年月日:昭和26年(1951年)9月10日生
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