■5月29日15:00に当会副代表以下4名のメンバーが県庁14階を訪れ、高崎市の介護老人保健施設・若宮苑をめぐるケアプラン偽造とそれに関連する高崎市不正給付に関して、不正に支出された公金のうち、群馬県が負担した部分の補助金の回収について相談をしました。ところが、隣の部屋(ブース)で、マイクを胸に仕込んだ県職員らが、こっそりと盗聴していることが発覚し、県職員のなかから「警察を呼ぶぞ!」などと、脅迫めいた発言も飛び出す始末で、当会副代表ら会員は、急遽、相談の中止を余儀なくされたのでした。そのため、当会会員は、5月31日付で、あらためて書面で、次の懲戒請求書を群馬県知事宛に郵送しました。
*****懲戒請求書*****
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懲 戒 請 求 書
懲戒請求者
住 所:〒370―0883高崎市剣崎町906
氏 名:岩崎 優
電話番号:(027)343-2610
携帯電話:090―9839―8702
対象職員
所 属:群馬県健康福祉部介護高齢課
職 位:課長
氏 名:田 村 裕
(提出日) 平成29年5月31日
懲戒請求者氏名 岩崎 優(自署押印)
〒370―8570
群馬県前橋市大手町1―1―1
群馬県知事 大澤正明 殿
第1項:懲戒請求申立の趣旨
群馬県健康福祉部介護高齢課の田村裕課長の懲戒を求める。
第2項:懲戒事由の説明
対象職員は公務員として、犯罪があると思料したにも拘わらず、刑事訴訟法第239条 第2項「公務員の告発義務」に反して、告発義務を履行する意思を問
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うた懲戒請求人の公開質問状(添付資料2-1及び3-1)に対して、不作為を意図する回答書面(添付資料2-2及び3-2)を懲戒請求人に対して送り付けた。このことにより、当該書面回答の内容に基づく社会通念上の判断からするに、告発の意思がないものと見なされる。このことは、地方公務員法第29条1項2号(懲戒)に照らして、懲戒処分の対象となる事由に該当する。
第3項:懲戒請求に係る事実を知った年月日
平成29年5月3日(最終的に告発義務不作為が問われる回答(添付資料3-2)の到達日)
第4項:懲戒処分の理由と根拠
請求者は、善良な群馬県民であり納税者である。そして、介護保険制度の善意の利用者家族である。
さらに、介護老人保健施設 若宮苑(以下「若宮苑」という。)が、作成した施設サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に係る私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)による被害者でもあり、当該犯罪に係る事実を、群馬県健康福祉部介護高齢課 田村裕課長(すなわち対象職員)に対し、情報を提供した者である。
しかるに対象職員は、請求者より私文書偽造が証明された筆跡鑑定書を受理しており、本件に対し「犯罪がある」と思料しているにも拘わらず、「告発義務」を蔑ろにし、これを怠るものである。
「犯罪事実」を知り得ながら、即ち、群馬県の税金が高崎市から不正に流用されている犯罪と思料しながらも、『告発義務』を蔑ろにするものであり、公務員にあるまじき非行行為である。
対象職員による上記の行為は、刑事訴訟法第239条 第2項(告発)及び地方公
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務員法第29条1項2号(懲戒)に該当する。
具体的には次の条文の検討対象になる。
〇刑事訴訟法第239条 第2項 公務員の(告発)
『官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。』
〇地方公務員法29条1項2号(懲戒)
第29条
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
若しくは、第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
つまり、公務員である対象職員は、捜査機関に対して「高崎市不正給付隠蔽事件」及び「若宮苑に係る私文書偽造事件」ついての犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である「告発」の義務を有する。
上記の通り対象職員は、介護保険制度に於いて、群馬県の税金を高崎市に拠出する介護高齢課長を任命された公務員であり、さらに県民全体の奉仕者であることについては、管理者である群馬県知事においても、なんら請求者の認識と相違ないものと思料される。にも拘わらず、対象職員は『告発義務』を蔑ろにして、県民に損失を与えることが必至となる当該義務不作為を意図する書面を請求者に対して送り付けたのである。
この行為は、社会正義の実現と介護保険制度においては、全国的に整合性のある保険給付の確保及び信頼性に欠けるものであり、延いては告発義務を怠る行為は、
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介護保険制度の崩壊に繋がるのである。
現実に、御庁においては若宮苑と同様の不正受給、あるいは不正給付の事業者等(ライフケア・まりも横塚・くすの木・ルピナス・プロケアサービス・メディス)等に対しては、介護報酬の返還を実施している。つまりは、税金返還である。
これらの税金返還は妥当である。
しかるに、高崎市が若宮苑に介護報酬と称して与えた県の税金拠出部分については、介護保険法云々以前の事件である。もはや、この事件は私文書偽造という、何ら事情を知らされずにそうした事情が解からないお年寄りを騙した悪質な詐欺事件であり、高崎市長は介護報酬と称し、若宮苑の犯罪を幇助しながら不正に税金を与えているのである。
つまり、対象職員は、若宮苑に係る私文書偽造・同行使罪及び、高崎市による犯罪幇助についての『告発義務』を怠ることにより、懲戒に値すると言える。
さらに付け加えれば、高崎市の不正幇助に係る犯罪として若宮苑が作成した偽造ケアプランにつき、私文書偽造・同行使と承知しながらも、違法行為者に対し、あたかも介護報酬を装い、群馬県民の血税ともいえる貴重な税金を不正に与え続けている高崎市長をはじめ、そのことを見て見ぬふりをしている高崎市監査委員及び高崎市介護関係職員についても、違法行為に加担しているという意味では、対象職員と同様に告発対象者であると言うことができる。
その理由を以下に示す。
(1)私文書偽造・同行使
請求者は、高崎市監査委員に対して、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を添付して高崎市職員措置請求(第70-1号)を行った。
しかし、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書が提出されたにも拘わらず、高崎市監
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査委員は、
『偽造した署名であるかどうかを判断することは困難であり、判断がつかなかった。なお、請求人は、「名前を間違えて書いている」と主張するが、名前の部分はいずれも略字的崩し字であり、名前を間違えて書いているかどうかについても判断がつかなかった。』
として、請求者の請求を棄却した。
監査委員がまともに監査機能を発揮しようとしなかったことが、この不正給付事件の最大の要因であり、監査委員の法的責任は大きいはずである。しかし、やる気のない監査委員の責任が問われることはほとんど無いのが実態であるが、監査委員の業務において、故意があれば別である。
そもそも、監査委員は「偽造ではない」と判断したならまだしも、「判断がつかない」状態である。なのに、何故、実施機関に介護報酬の支給を許したのか。或いは、介護報酬返還を実施機関に勧告しなかったのか。この「判断がつかない」とする「判断」は、故意ではないのか。
結果的に、監査委員が為した判断により、若宮苑の私文書偽造の犯罪を幇助する形で住民監査は棄却された。
請求者は、高崎市監査委員に対して、偽造と判断されている筆跡鑑定書を提出している。にも拘わらずに、報酬返還を怠るという判断には故意があるのではないか。
次に、高崎市長に対しては、平成29年4月19日、前橋地方裁判所平成28年(行ウ)第7号 不当利得等請求住民訴訟事件の第5回口頭弁論において、裁判長が、被告高崎市長の代理人に次の質問をした。
「ケアプランの署名についてだが、この署名は偽造と認めるか?」との質問に対し、被告高崎市長代理人は「不明です。」と回答した。
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この「不明です。」が意味するものは、偽造かどうか判らないケアプランに対し、保険者を盾に公権力で介護報酬を与えており、これは高崎市長の重大な過失である。
そして、市長が任命した介護保険関係職員に対して若宮苑が偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を提出しているにも拘わらずに、同市長は「同意のサインが偽造した署名であるかどうかは、判定する能力がないので判らない。明らかに偽造と判るケースではない。」と主張する始末である。よって同市長は、この同市長配下の公務員に対しても、偽造かどうか判らないものに対して税金の支出を許しており、結果的には違法行為者である若宮苑を幇助する形となっている。
これらのことから、高崎市長、高崎市監査委員及び高崎市介護関係職員は若宮苑の私文書偽造・同行使罪を幇助する違法行為者であると言うことができる。
本件を所管する厚生労働省に於いても、この様な場合はサービスの質の確保及び利用者保護の観点に立ち、利用者の署名を受けることにより、適正なケアプランが作成されるよう指導の徹底を通知している。
更には、指導や監査において犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発について全国的に徹底指導している。
お年寄りを騙して、偽造ケアプランを作成した若宮苑は、いうまでもなく告発の対象であるが、この犯罪者である若宮苑の不正行為を幇助する形をとり、県民の大切な血税ともいえる税金を「不明な同意署名」を理由の根拠として若宮苑に与えている高崎市監査委員、高崎市長、高崎市介護関係職員は、当然に告発対象者と見なすことができる。
若宮苑の犯罪行為に対して「判断」できず、或いは故意に「判断」をせずに、筆跡鑑定書を無視して、この時点で「告発」を怠り、若宮苑に係る私文書偽造の犯罪を幇助する高崎市という行政組織団体に対して、告発義務を怠る対象職員は、高崎
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市という幇助団体の不正行為をさらに幇助するものであり、対象職員の懲戒処分は当然である。
(2)公務員の告発義務違反
以上の通り、「私文書偽造に係る高崎市不正給付隠蔽事件」の経緯を踏まえて、懲戒請求者は平成29年4月1日付で、全国47都道府県知事に刑事訴訟法第239条第2項(告発)を提示し公開質問状の形をとり、次の質問事項に対する回答を要請した。
<質問内容>
刑事訴訟法第239条第2項(告発)
第2項 官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
【質問】筆跡鑑定の結果として「私文書偽造」と正に証明された場合、御庁に於いては、上記公務員としての職務を行うことにより、高崎市の様な私文書偽造同行使罪として該当する若宮苑を、いつ「告発」しますか?
この質問に対する対象職員からの平成29年4月13日付回答は、次のとおり。
<回答内容>
【回答】職務を遂行するに当たり、犯罪があると思料するときは、告発を行います。
どのような状態・状況をもって犯罪があると思料するかは個別の事案に
よって異なりますので、その都度判断を行うことになります。
さらに、この回答に対して請求者は平成29年4月20日付で、次の質問を提示
し、回答要請をした。
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<再質問>
【質問1】本件は、犯罪があると思料しますか?
【質問2】本事件に関連して犯罪事実がある場合に、誰を犯罪対象にして告発を
行いますか?
【質問3】貴職回答では、『どの様な状態・状況をもって犯罪があると思料するか
は個別の事案に応じて異なり、その都度判断を行うこと』と、ご回答を
頂きましたが、この事件について、どのような判断を行い、また、何時
までに、その判断を下すのか、明確に御回答下さい。
上記の再質問事項に対する対象職員からの平成29年5月2日付再回答は次のとおり。
<再回答>
【質問1に対する回答】
「本事件は犯罪があると思料しますか。」に対しましては、前回の回答と変更ありません。
つまり、前回の回答とは、『職務を遂行するに当たり、犯罪があると思料するときは、告発を行います。どのような状態・状況をもって犯罪があると思料するかは個別の事案に応じて異なりますので、そのつど判断を行うこととなります。』
【質問2及び3に対する回答】
犯罪対象者の判断、どのような時期に、いつまで等、とのご質問ですが、一般的に「公務員の告発義務」行為を、予告することはありません。
と、平成29年5月2日付で郵送された。
この不作為な回答について検証してみる。
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対象職員は、「告発を行う」と回答しており、告発の条件として、「個別の事案により異なる」と回答している。
しかし、対象職員は、個別事案について「高崎市不正給付」と特定しているにも拘わらずに、不作為の理由に関する回答として、「個別の事案により異なる」としている。
さらに、対象職員は今回の不正給付について「告発を行う」と回答しているが、「犯罪があると思料したのか。」の質問に対する不作為の理由に関する回答として、「個別の事案により異なる」としている。
対象職員は、情報提供者である善良な県民からの通報にもとづき、不正行為を働いた犯罪者に、群馬県の税金を、果たして本気で返還させるつもりなのだろうか。なぜなら情報提供者に対し、「個別の事案により異なる」などと平然と回答してくる対象職員は、県民を軽視し過ぎているからである。同提供者は、「個別の事案」を提供したのではなく「私文書偽造に係る高崎市不正給付」事件についての犯罪行為の証拠となる情報を提供したのである。
しかも、証拠となる筆跡鑑定書を添えての情報提供である。
「高崎市不正給付隠蔽事件」と事件を特定しているにも拘わらず、告発は「個別の事案により異なる」が被申立人の回答である。
善良なる県民の情報提供者に対して、告発義務を要する公務員である対象職員の回答には、税金回収を確実なものとするための告発義務の遂行の意思が微塵も感じられない。この回答は、情報提供者のみならず、県民全体への背信行為である。
この不作為な回答を情報提供者である請求者に送り付けてきたのが対象職員である群馬県健康福祉部・介護高齢課長である。
繰り返すが、公務員には不正を目の当たりにしたときには、告発義務がある。ま
<P10>
して、本件の不正行為は、犯罪者に介護給付費を与えたことである。そして、重ねて繰り返すが、刑事訴訟法第239条第2項(告発)には「官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」のである。
これは公務員の義務である。この義務を果たさなければ公務員の資格はない。この私文書偽造の犯罪により、県民全体の損失とあれば、「告発」は当然のことであるが、これを怠ることは懲戒に値する。
さらにこれについては、文献や判例から引用すると、「(同239条第2項の)通説として、義務規定と解し、その違反は地方公務員法第29条1項2号の懲戒事由にあたる」(出典・添付資料:安富潔『刑事訴訟法』三省堂・2009年発行)とされている。
よって、公務員である対象職員が刑事訴訟法第239条第2項に規定する「公務員の告発義務」を怠った懲戒理由の他に、地方公務員法第29条1項2号の重大な法律違反の理由で、この者の懲戒処分を求める。
第5項:その他
懲戒請求者の母親である岩崎クニ子・84歳・要介護4(以下「クニ子」という。)は、高崎市で介護保険制度を利用して若宮苑に入所した。
以下は、クニ子の入退所記録である。
(A) H27年6月20日~H27年8月12日 (以下「本件入所A」という。)
(B) H27年9月18日~H27年10月15日 (以下「本件入所B」という。)
(1) 本件入所Aについて
クニ子が若宮苑に入所したのは、平成27年6月20日である。しかし、施設サ
<P11>
ービス計画(以下「ケアプラン」という。)が2枚存在し、うち1枚の家族確認欄の「岩崎優(請求者)」名義の署名が偽造されている事実を被申立人に情報提供をした。
請求者は、同文書に署名したことはない。だから、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、請求者の署名でないことは明らかである。筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、請求者の筆跡ではないことが明らかとなっている。
ケアプランの利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造同行使罪(刑法第159条、161条)に該当する。
この犯罪の事実について、請求者は筆跡鑑定書の証拠を提出することにより対象職員に情報提供した。
(2)本件入所Bについて
本件入所Aと同様、ケアプランの家族確認欄の「岩崎優(請求者)」名義の署名が偽造されている事実を対象職員に情報提供した。
請求者は、同文書に署名したことはなく、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、請求者の署名でないことは明らかであるが、筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、請求者の筆跡ではないことが明らかとなっている。
ケアプランの利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、言うまでもなく私文書偽造・同行使罪(刑法第159条、161条)に該当している。
請求人は、この犯罪の事実について、筆跡鑑定書の証拠を提出して対象職員に情報提供した。
対象職員は、全体の奉仕者である公僕でありながら、告発義務の意思が微塵も感じられず、また公僕としての誠意が県民には全く伝わっていない。
肝心なことは、群馬県民の税金の返還請求が目的であり、告発はその必要不可欠な手段に過ぎない。対象職員の怠る告発義務は、報酬返還という目的を達成するた
<P12>
めの必要不可欠な手段に過ぎず、これを県民に通知しない理由など、どこにもないはずである。
高崎市が若宮苑に不正に与えた介護報酬は、群馬県民の血税である。それにも拘わらず、対象職員は、税金返還の手段・課程を納税者である群馬県民に対して、「一般的に『公務員の告発義務』行為を、予告することはない」などと回答した。これは、言語道断であり、公務員としての瑕疵ある怠慢であり、公務員としての資格を欠いている。そもそも、高崎市が不正に支払った税金は、我々、県民の血税である。
介護保険制度の財源構成は、被保険者の方々が納める介護保険料と、国・都道府県・市区町村の税金で構成されている。
具体的には、国民が納める介護保険料が50%で、税金が50%である。その税金の内訳は、国が20%・都道府県が17.5%・市区町村が12.5%である。
即ち、我々県民が群馬県に納めた血税が、高崎市の犯罪者幇助行為により、介護報酬と称して、若宮苑に与えられているのである。
誰を犯罪対象にして告発するのか、再度回答を要請する。
対象職員に対して、請求者は、東京高等裁判所等から選任鑑定人として指定されている鑑定人により、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を提出している。これに対して対象職員は、「告発を行う」と回答しているが、一年後なのか、二年後なのか、若しくは住民訴訟の判決が下る時期まで、判断を引き延ばし時間稼ぎをするもりなのか、或いは、判断をしようとしていない。
この公僕たる対象職員の回答は「告発を行う」と回答しておきながら「告発をしない」と受け取れる内容の文面である。
繰り返すが、『告発』については対象職員の公務員としての義務である。
しかるに、「義務をいつ果たすのか、もしくは、果たさないのか、」納税者であ
<P13>
る情報提供者に「公務員の告発義務」行為を無視したうえに「(告発時期を)予告することはない」などと回答をよこしたことは、大変遺憾である。また、告発義務行為の有無や時期を予告できないという理由を述べた条文がどこに存在するのか。県民の公務員に対する信頼感を脅かしかねない疑念を払拭するためにも、貴殿にはしかるべき回答を要請したい。
群馬県民の利益の為に、繰り返しとなるが、あらためて懲戒請求の理由を次に記す。
仮に、犯罪の事実の証拠を保持している対象職員が、このまま不作為な行動、あるいは非行行為を続ける場合は、任命権者である群馬県知事が、この者に対して懲戒処分を行うのは当然のことである。納税者である県民として、この様な公僕に給料を支払う義務はないからである。
地方公務員法第29条1項(懲戒)は次のとおり定めている。
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
若しくは、第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の期間の定める規定に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
そもそも、請求者の情報提供の目的は県民全体の利益のためである。高崎市長に対しては、県民が納税した税金を、介護保険法第三条(保険者)を理由に、若宮苑の文書偽造の犯罪に対し、介護報酬と称して支給した税金を返還するためである。その為には、法的手段として、刑事訴訟法第239条第2項(告発)の規定に基づき対象職員には告発義務がある。
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第6項:結論
対象職員は、請求者に対して「告発を行う」と回答しているが、当該回答は、「告発期日」「犯罪対象者」の明確な記載が無く、結果的に身内である公務員を庇う不透明回答となっている。告発は、公務員の義務であり、是を怠れば、介護保険制度は崩壊してしまうのである。
不正行為者である若宮苑は司法判断において厳正な判決が下されることは勿論である。しかし、問題なのは、対象職員はもとより、若宮苑を幇助した高崎市長、高崎市監査委員である。
これらの関係者について、まず、高崎市長が「まとも」であれば監査委員も「もとも」に機能するはずである。反対に監査委員が「まとも」に機能している「自治体」は市長が「まとも」であるということである。
しかし、高崎市介護保険運営の実態は、犯罪者に報酬を与える始末である。そこに不正行為を監視する責任にある対象職員の不透明な回答が加われば適正な保険給付は確保できないばかりか、ただ県民の血税が高崎市長の犯罪幇助により、喰われ続けるだけの実態を招きかねない。対象職員は、『告発義務』を怠ってはならないのである。
以上の通り、犯罪行為を知りつつ、公務員に課せらえた告発義務を執行しようとせずに、不正行為について証拠を添えて情報提供をした請求人に、告発義務不作為の内容の回答を送り付けた健康福祉部介護高齢課長の懲戒処分を求める。
なお、懲戒請求者は本事件に関連し、前橋地方裁判所に於いて、高崎市長を被告とし、現在訴訟係争中である。
その目的は、高崎市長が群馬県民の血税を犯罪者に介護報酬と称して与えた県民
<P15>
の血税の返還が目的であることを申し添える。
対象職員である田村裕課長の非行行為に対して、県民全体の利益になる公平な判断を下されることをお願い申し上げる。
なお、ケアプラン未作成という重大な運営基準違反に該当する若宮苑の計画担当介護支援専門員に対し、介護保険法第69条に基づき消除を当然に求める。
以上
添付資料
1、田村裕課長が、犯罪があると思料した筆跡鑑定書
2、公開質問状(H.29.4.1付)及び回答(H.29.4.13付)
3、公開質問状(H.29.4.20付)及び回答(H.29.5.2付)
4、厚生労働省:全国介護保険指導監査 担当課長会議資料
刑事告発等の全国通知書(全9頁)
5、高崎市が全国に不正を隠蔽した証拠
平成27年度(介護老人保健施設)指導結果
*****添付資料1.*****
田村裕課長が、犯罪があると思料した筆跡鑑定書
〇表紙:1_kanteisho_p1.jpg
〇筆跡鑑定書(簡易鑑定):1_kanteisho_p2.jpg
〇同上:1_kanteisho_p3.jpg
〇判断書・分析説明について:1_kanteisho_p4.jpg
〇鑑定資料第A号:1_kanteisho_p5.jpg
〇鑑定資料第B号:1_kanteisho_p6.jpg
〇対照資料第1~4号1_kanteisho_p7.jpg
〇字画形態の比較(簡易):1_kanteisho_p8.jpg
〇文字形の比較検査:1_kanteisho_p9.jpg
〇同上:1_kanteisho_p10.jpg
〇同上:1_kanteisho_p11.jpg
〇鑑定所見(簡易鑑定結果):1_kanteisho_p12.jpg
〇鑑定資料第A号:1_kanteisho_p12a.pdf
〇鑑定資料第B号:1_kanteisho_p13.jpg
〇鑑定資料第1号:1_kanteisho_p14.jpg
〇対照資料第2号:1_kanteisho_p15.jpg
〇対照資料第3号:1_kanteisho_p16.jpg
〇対照資料第4号:1_kanteisho_p17.jpg
〇東京筆跡印鑑鑑定所:1_kanteisho_p18.jpg
〇佐村河内さん「指示書」と「反省文」等を筆跡鑑定:1_kanteisho_p19.jpg
〇日刊ゲンダイに連載「鑑定人の事件簿」:1_kanteisho_p20.jpg
〇使用機器リスト:1_kanteisho_p21.jpg
〇鑑定資料:1_kanteisho_p22.jpg
*****添付資料2.*****
公開質問状(H.29.4.1付)及び回答(H.29.4.13付)
〇H29.4.1公開質問状P1:21_kokaisitumonjo_20170401_p1.jpg
〇H29.4.1公開質問状P2:21_kokaisitumonjo_20170401_p2.jpg
〇H29.4.1公開質問状P3:21_kokaisitumonjo_20170401_p3.jpg
〇H29.4.1公開質問状P4:21_kokaisitumonjo_20170401_p4.jpg
〇H29.4.1公開質問状P5:21_kokaisitumonjo_20170401_p5.jpg
〇H29.4.1公開質問状P6:21_kokaisitumonjo_20170401_p6.jpg
〇H29.4.13回答状:22_kaitosho_20170413_p1.jpg
*****添付資料3.*****
公開質問状(H.29.4.20付)及び回答(H.29.5.2付)
〇H29.4.20公開質問状P1:31_kokaisitumonjo_20170420_p1.jpg
〇H29.4.20公開質問状P2:31_kokaisitumonjo_20170420_p2.jpg
〇H29.4.20公開質問状P3:31_kokaisitumonjo_20170420_p3.jpg
〇H29.4.20公開質問状P4:31_kokaisitumonjo_20170420_p4.jpg
〇H29.5.2回答状:32_kaitosho_20170502_p1.jpg
*****添付資料4.*****
厚生労働省:全国介護保険指導監査 担当課長会議資料
刑事告発等の全国通知書(全9頁)
〇表紙:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇目次:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇サブタイトル「1。介護保険制度における指導監督について」:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P1:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P2:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P3:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P4:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P5:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P6:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P7:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P8:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P9(刑事告発等):4_zenkoku_kaigohoken_s...
*****添付資料5.*****
高崎市が全国に不正を隠蔽した証拠
平成27年度(介護老人保健施設)指導結果
〇実地調査の結果通知:5_jissichousanokekka_takasakisicho_20160310_p1.jpg
〇平成27年度指導結果:5_jissichousanokekka_takasakisicho_20160310_p2.jpg
*****参考資料*****
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**********
■この回答についてはいつどのようなかたちで、群馬県知事から通知があるのかないのか、皆目不透明ですが、直接面談の方法を群馬県側が踏みにじったことから、せめて文書による誠意ある回答が望まれるところです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
*****懲戒請求書*****
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<P1>
懲 戒 請 求 書
懲戒請求者
住 所:〒370―0883高崎市剣崎町906
氏 名:岩崎 優
電話番号:(027)343-2610
携帯電話:090―9839―8702
対象職員
所 属:群馬県健康福祉部介護高齢課
職 位:課長
氏 名:田 村 裕
(提出日) 平成29年5月31日
懲戒請求者氏名 岩崎 優(自署押印)
〒370―8570
群馬県前橋市大手町1―1―1
群馬県知事 大澤正明 殿
第1項:懲戒請求申立の趣旨
群馬県健康福祉部介護高齢課の田村裕課長の懲戒を求める。
第2項:懲戒事由の説明
対象職員は公務員として、犯罪があると思料したにも拘わらず、刑事訴訟法第239条 第2項「公務員の告発義務」に反して、告発義務を履行する意思を問
<P2>
うた懲戒請求人の公開質問状(添付資料2-1及び3-1)に対して、不作為を意図する回答書面(添付資料2-2及び3-2)を懲戒請求人に対して送り付けた。このことにより、当該書面回答の内容に基づく社会通念上の判断からするに、告発の意思がないものと見なされる。このことは、地方公務員法第29条1項2号(懲戒)に照らして、懲戒処分の対象となる事由に該当する。
第3項:懲戒請求に係る事実を知った年月日
平成29年5月3日(最終的に告発義務不作為が問われる回答(添付資料3-2)の到達日)
第4項:懲戒処分の理由と根拠
請求者は、善良な群馬県民であり納税者である。そして、介護保険制度の善意の利用者家族である。
さらに、介護老人保健施設 若宮苑(以下「若宮苑」という。)が、作成した施設サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に係る私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)による被害者でもあり、当該犯罪に係る事実を、群馬県健康福祉部介護高齢課 田村裕課長(すなわち対象職員)に対し、情報を提供した者である。
しかるに対象職員は、請求者より私文書偽造が証明された筆跡鑑定書を受理しており、本件に対し「犯罪がある」と思料しているにも拘わらず、「告発義務」を蔑ろにし、これを怠るものである。
「犯罪事実」を知り得ながら、即ち、群馬県の税金が高崎市から不正に流用されている犯罪と思料しながらも、『告発義務』を蔑ろにするものであり、公務員にあるまじき非行行為である。
対象職員による上記の行為は、刑事訴訟法第239条 第2項(告発)及び地方公
<P3>
務員法第29条1項2号(懲戒)に該当する。
具体的には次の条文の検討対象になる。
〇刑事訴訟法第239条 第2項 公務員の(告発)
『官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。』
〇地方公務員法29条1項2号(懲戒)
第29条
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
若しくは、第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
つまり、公務員である対象職員は、捜査機関に対して「高崎市不正給付隠蔽事件」及び「若宮苑に係る私文書偽造事件」ついての犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である「告発」の義務を有する。
上記の通り対象職員は、介護保険制度に於いて、群馬県の税金を高崎市に拠出する介護高齢課長を任命された公務員であり、さらに県民全体の奉仕者であることについては、管理者である群馬県知事においても、なんら請求者の認識と相違ないものと思料される。にも拘わらず、対象職員は『告発義務』を蔑ろにして、県民に損失を与えることが必至となる当該義務不作為を意図する書面を請求者に対して送り付けたのである。
この行為は、社会正義の実現と介護保険制度においては、全国的に整合性のある保険給付の確保及び信頼性に欠けるものであり、延いては告発義務を怠る行為は、
<P4>
介護保険制度の崩壊に繋がるのである。
現実に、御庁においては若宮苑と同様の不正受給、あるいは不正給付の事業者等(ライフケア・まりも横塚・くすの木・ルピナス・プロケアサービス・メディス)等に対しては、介護報酬の返還を実施している。つまりは、税金返還である。
これらの税金返還は妥当である。
しかるに、高崎市が若宮苑に介護報酬と称して与えた県の税金拠出部分については、介護保険法云々以前の事件である。もはや、この事件は私文書偽造という、何ら事情を知らされずにそうした事情が解からないお年寄りを騙した悪質な詐欺事件であり、高崎市長は介護報酬と称し、若宮苑の犯罪を幇助しながら不正に税金を与えているのである。
つまり、対象職員は、若宮苑に係る私文書偽造・同行使罪及び、高崎市による犯罪幇助についての『告発義務』を怠ることにより、懲戒に値すると言える。
さらに付け加えれば、高崎市の不正幇助に係る犯罪として若宮苑が作成した偽造ケアプランにつき、私文書偽造・同行使と承知しながらも、違法行為者に対し、あたかも介護報酬を装い、群馬県民の血税ともいえる貴重な税金を不正に与え続けている高崎市長をはじめ、そのことを見て見ぬふりをしている高崎市監査委員及び高崎市介護関係職員についても、違法行為に加担しているという意味では、対象職員と同様に告発対象者であると言うことができる。
その理由を以下に示す。
(1)私文書偽造・同行使
請求者は、高崎市監査委員に対して、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を添付して高崎市職員措置請求(第70-1号)を行った。
しかし、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書が提出されたにも拘わらず、高崎市監
<P5>
査委員は、
『偽造した署名であるかどうかを判断することは困難であり、判断がつかなかった。なお、請求人は、「名前を間違えて書いている」と主張するが、名前の部分はいずれも略字的崩し字であり、名前を間違えて書いているかどうかについても判断がつかなかった。』
として、請求者の請求を棄却した。
監査委員がまともに監査機能を発揮しようとしなかったことが、この不正給付事件の最大の要因であり、監査委員の法的責任は大きいはずである。しかし、やる気のない監査委員の責任が問われることはほとんど無いのが実態であるが、監査委員の業務において、故意があれば別である。
そもそも、監査委員は「偽造ではない」と判断したならまだしも、「判断がつかない」状態である。なのに、何故、実施機関に介護報酬の支給を許したのか。或いは、介護報酬返還を実施機関に勧告しなかったのか。この「判断がつかない」とする「判断」は、故意ではないのか。
結果的に、監査委員が為した判断により、若宮苑の私文書偽造の犯罪を幇助する形で住民監査は棄却された。
請求者は、高崎市監査委員に対して、偽造と判断されている筆跡鑑定書を提出している。にも拘わらずに、報酬返還を怠るという判断には故意があるのではないか。
次に、高崎市長に対しては、平成29年4月19日、前橋地方裁判所平成28年(行ウ)第7号 不当利得等請求住民訴訟事件の第5回口頭弁論において、裁判長が、被告高崎市長の代理人に次の質問をした。
「ケアプランの署名についてだが、この署名は偽造と認めるか?」との質問に対し、被告高崎市長代理人は「不明です。」と回答した。
<P6>
この「不明です。」が意味するものは、偽造かどうか判らないケアプランに対し、保険者を盾に公権力で介護報酬を与えており、これは高崎市長の重大な過失である。
そして、市長が任命した介護保険関係職員に対して若宮苑が偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を提出しているにも拘わらずに、同市長は「同意のサインが偽造した署名であるかどうかは、判定する能力がないので判らない。明らかに偽造と判るケースではない。」と主張する始末である。よって同市長は、この同市長配下の公務員に対しても、偽造かどうか判らないものに対して税金の支出を許しており、結果的には違法行為者である若宮苑を幇助する形となっている。
これらのことから、高崎市長、高崎市監査委員及び高崎市介護関係職員は若宮苑の私文書偽造・同行使罪を幇助する違法行為者であると言うことができる。
本件を所管する厚生労働省に於いても、この様な場合はサービスの質の確保及び利用者保護の観点に立ち、利用者の署名を受けることにより、適正なケアプランが作成されるよう指導の徹底を通知している。
更には、指導や監査において犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発について全国的に徹底指導している。
お年寄りを騙して、偽造ケアプランを作成した若宮苑は、いうまでもなく告発の対象であるが、この犯罪者である若宮苑の不正行為を幇助する形をとり、県民の大切な血税ともいえる税金を「不明な同意署名」を理由の根拠として若宮苑に与えている高崎市監査委員、高崎市長、高崎市介護関係職員は、当然に告発対象者と見なすことができる。
若宮苑の犯罪行為に対して「判断」できず、或いは故意に「判断」をせずに、筆跡鑑定書を無視して、この時点で「告発」を怠り、若宮苑に係る私文書偽造の犯罪を幇助する高崎市という行政組織団体に対して、告発義務を怠る対象職員は、高崎
<P7>
市という幇助団体の不正行為をさらに幇助するものであり、対象職員の懲戒処分は当然である。
(2)公務員の告発義務違反
以上の通り、「私文書偽造に係る高崎市不正給付隠蔽事件」の経緯を踏まえて、懲戒請求者は平成29年4月1日付で、全国47都道府県知事に刑事訴訟法第239条第2項(告発)を提示し公開質問状の形をとり、次の質問事項に対する回答を要請した。
<質問内容>
刑事訴訟法第239条第2項(告発)
第2項 官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
【質問】筆跡鑑定の結果として「私文書偽造」と正に証明された場合、御庁に於いては、上記公務員としての職務を行うことにより、高崎市の様な私文書偽造同行使罪として該当する若宮苑を、いつ「告発」しますか?
この質問に対する対象職員からの平成29年4月13日付回答は、次のとおり。
<回答内容>
【回答】職務を遂行するに当たり、犯罪があると思料するときは、告発を行います。
どのような状態・状況をもって犯罪があると思料するかは個別の事案に
よって異なりますので、その都度判断を行うことになります。
さらに、この回答に対して請求者は平成29年4月20日付で、次の質問を提示
し、回答要請をした。
<P8>
<再質問>
【質問1】本件は、犯罪があると思料しますか?
【質問2】本事件に関連して犯罪事実がある場合に、誰を犯罪対象にして告発を
行いますか?
【質問3】貴職回答では、『どの様な状態・状況をもって犯罪があると思料するか
は個別の事案に応じて異なり、その都度判断を行うこと』と、ご回答を
頂きましたが、この事件について、どのような判断を行い、また、何時
までに、その判断を下すのか、明確に御回答下さい。
上記の再質問事項に対する対象職員からの平成29年5月2日付再回答は次のとおり。
<再回答>
【質問1に対する回答】
「本事件は犯罪があると思料しますか。」に対しましては、前回の回答と変更ありません。
つまり、前回の回答とは、『職務を遂行するに当たり、犯罪があると思料するときは、告発を行います。どのような状態・状況をもって犯罪があると思料するかは個別の事案に応じて異なりますので、そのつど判断を行うこととなります。』
【質問2及び3に対する回答】
犯罪対象者の判断、どのような時期に、いつまで等、とのご質問ですが、一般的に「公務員の告発義務」行為を、予告することはありません。
と、平成29年5月2日付で郵送された。
この不作為な回答について検証してみる。
<P9>
対象職員は、「告発を行う」と回答しており、告発の条件として、「個別の事案により異なる」と回答している。
しかし、対象職員は、個別事案について「高崎市不正給付」と特定しているにも拘わらずに、不作為の理由に関する回答として、「個別の事案により異なる」としている。
さらに、対象職員は今回の不正給付について「告発を行う」と回答しているが、「犯罪があると思料したのか。」の質問に対する不作為の理由に関する回答として、「個別の事案により異なる」としている。
対象職員は、情報提供者である善良な県民からの通報にもとづき、不正行為を働いた犯罪者に、群馬県の税金を、果たして本気で返還させるつもりなのだろうか。なぜなら情報提供者に対し、「個別の事案により異なる」などと平然と回答してくる対象職員は、県民を軽視し過ぎているからである。同提供者は、「個別の事案」を提供したのではなく「私文書偽造に係る高崎市不正給付」事件についての犯罪行為の証拠となる情報を提供したのである。
しかも、証拠となる筆跡鑑定書を添えての情報提供である。
「高崎市不正給付隠蔽事件」と事件を特定しているにも拘わらず、告発は「個別の事案により異なる」が被申立人の回答である。
善良なる県民の情報提供者に対して、告発義務を要する公務員である対象職員の回答には、税金回収を確実なものとするための告発義務の遂行の意思が微塵も感じられない。この回答は、情報提供者のみならず、県民全体への背信行為である。
この不作為な回答を情報提供者である請求者に送り付けてきたのが対象職員である群馬県健康福祉部・介護高齢課長である。
繰り返すが、公務員には不正を目の当たりにしたときには、告発義務がある。ま
<P10>
して、本件の不正行為は、犯罪者に介護給付費を与えたことである。そして、重ねて繰り返すが、刑事訴訟法第239条第2項(告発)には「官史又は公史は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」のである。
これは公務員の義務である。この義務を果たさなければ公務員の資格はない。この私文書偽造の犯罪により、県民全体の損失とあれば、「告発」は当然のことであるが、これを怠ることは懲戒に値する。
さらにこれについては、文献や判例から引用すると、「(同239条第2項の)通説として、義務規定と解し、その違反は地方公務員法第29条1項2号の懲戒事由にあたる」(出典・添付資料:安富潔『刑事訴訟法』三省堂・2009年発行)とされている。
よって、公務員である対象職員が刑事訴訟法第239条第2項に規定する「公務員の告発義務」を怠った懲戒理由の他に、地方公務員法第29条1項2号の重大な法律違反の理由で、この者の懲戒処分を求める。
第5項:その他
懲戒請求者の母親である岩崎クニ子・84歳・要介護4(以下「クニ子」という。)は、高崎市で介護保険制度を利用して若宮苑に入所した。
以下は、クニ子の入退所記録である。
(A) H27年6月20日~H27年8月12日 (以下「本件入所A」という。)
(B) H27年9月18日~H27年10月15日 (以下「本件入所B」という。)
(1) 本件入所Aについて
クニ子が若宮苑に入所したのは、平成27年6月20日である。しかし、施設サ
<P11>
ービス計画(以下「ケアプラン」という。)が2枚存在し、うち1枚の家族確認欄の「岩崎優(請求者)」名義の署名が偽造されている事実を被申立人に情報提供をした。
請求者は、同文書に署名したことはない。だから、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、請求者の署名でないことは明らかである。筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、請求者の筆跡ではないことが明らかとなっている。
ケアプランの利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造同行使罪(刑法第159条、161条)に該当する。
この犯罪の事実について、請求者は筆跡鑑定書の証拠を提出することにより対象職員に情報提供した。
(2)本件入所Bについて
本件入所Aと同様、ケアプランの家族確認欄の「岩崎優(請求者)」名義の署名が偽造されている事実を対象職員に情報提供した。
請求者は、同文書に署名したことはなく、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、請求者の署名でないことは明らかであるが、筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、請求者の筆跡ではないことが明らかとなっている。
ケアプランの利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、言うまでもなく私文書偽造・同行使罪(刑法第159条、161条)に該当している。
請求人は、この犯罪の事実について、筆跡鑑定書の証拠を提出して対象職員に情報提供した。
対象職員は、全体の奉仕者である公僕でありながら、告発義務の意思が微塵も感じられず、また公僕としての誠意が県民には全く伝わっていない。
肝心なことは、群馬県民の税金の返還請求が目的であり、告発はその必要不可欠な手段に過ぎない。対象職員の怠る告発義務は、報酬返還という目的を達成するた
<P12>
めの必要不可欠な手段に過ぎず、これを県民に通知しない理由など、どこにもないはずである。
高崎市が若宮苑に不正に与えた介護報酬は、群馬県民の血税である。それにも拘わらず、対象職員は、税金返還の手段・課程を納税者である群馬県民に対して、「一般的に『公務員の告発義務』行為を、予告することはない」などと回答した。これは、言語道断であり、公務員としての瑕疵ある怠慢であり、公務員としての資格を欠いている。そもそも、高崎市が不正に支払った税金は、我々、県民の血税である。
介護保険制度の財源構成は、被保険者の方々が納める介護保険料と、国・都道府県・市区町村の税金で構成されている。
具体的には、国民が納める介護保険料が50%で、税金が50%である。その税金の内訳は、国が20%・都道府県が17.5%・市区町村が12.5%である。
即ち、我々県民が群馬県に納めた血税が、高崎市の犯罪者幇助行為により、介護報酬と称して、若宮苑に与えられているのである。
誰を犯罪対象にして告発するのか、再度回答を要請する。
対象職員に対して、請求者は、東京高等裁判所等から選任鑑定人として指定されている鑑定人により、偽造と鑑定されている筆跡鑑定書を提出している。これに対して対象職員は、「告発を行う」と回答しているが、一年後なのか、二年後なのか、若しくは住民訴訟の判決が下る時期まで、判断を引き延ばし時間稼ぎをするもりなのか、或いは、判断をしようとしていない。
この公僕たる対象職員の回答は「告発を行う」と回答しておきながら「告発をしない」と受け取れる内容の文面である。
繰り返すが、『告発』については対象職員の公務員としての義務である。
しかるに、「義務をいつ果たすのか、もしくは、果たさないのか、」納税者であ
<P13>
る情報提供者に「公務員の告発義務」行為を無視したうえに「(告発時期を)予告することはない」などと回答をよこしたことは、大変遺憾である。また、告発義務行為の有無や時期を予告できないという理由を述べた条文がどこに存在するのか。県民の公務員に対する信頼感を脅かしかねない疑念を払拭するためにも、貴殿にはしかるべき回答を要請したい。
群馬県民の利益の為に、繰り返しとなるが、あらためて懲戒請求の理由を次に記す。
仮に、犯罪の事実の証拠を保持している対象職員が、このまま不作為な行動、あるいは非行行為を続ける場合は、任命権者である群馬県知事が、この者に対して懲戒処分を行うのは当然のことである。納税者である県民として、この様な公僕に給料を支払う義務はないからである。
地方公務員法第29条1項(懲戒)は次のとおり定めている。
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
若しくは、第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の期間の定める規定に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
そもそも、請求者の情報提供の目的は県民全体の利益のためである。高崎市長に対しては、県民が納税した税金を、介護保険法第三条(保険者)を理由に、若宮苑の文書偽造の犯罪に対し、介護報酬と称して支給した税金を返還するためである。その為には、法的手段として、刑事訴訟法第239条第2項(告発)の規定に基づき対象職員には告発義務がある。
<P14>
第6項:結論
対象職員は、請求者に対して「告発を行う」と回答しているが、当該回答は、「告発期日」「犯罪対象者」の明確な記載が無く、結果的に身内である公務員を庇う不透明回答となっている。告発は、公務員の義務であり、是を怠れば、介護保険制度は崩壊してしまうのである。
不正行為者である若宮苑は司法判断において厳正な判決が下されることは勿論である。しかし、問題なのは、対象職員はもとより、若宮苑を幇助した高崎市長、高崎市監査委員である。
これらの関係者について、まず、高崎市長が「まとも」であれば監査委員も「もとも」に機能するはずである。反対に監査委員が「まとも」に機能している「自治体」は市長が「まとも」であるということである。
しかし、高崎市介護保険運営の実態は、犯罪者に報酬を与える始末である。そこに不正行為を監視する責任にある対象職員の不透明な回答が加われば適正な保険給付は確保できないばかりか、ただ県民の血税が高崎市長の犯罪幇助により、喰われ続けるだけの実態を招きかねない。対象職員は、『告発義務』を怠ってはならないのである。
以上の通り、犯罪行為を知りつつ、公務員に課せらえた告発義務を執行しようとせずに、不正行為について証拠を添えて情報提供をした請求人に、告発義務不作為の内容の回答を送り付けた健康福祉部介護高齢課長の懲戒処分を求める。
なお、懲戒請求者は本事件に関連し、前橋地方裁判所に於いて、高崎市長を被告とし、現在訴訟係争中である。
その目的は、高崎市長が群馬県民の血税を犯罪者に介護報酬と称して与えた県民
<P15>
の血税の返還が目的であることを申し添える。
対象職員である田村裕課長の非行行為に対して、県民全体の利益になる公平な判断を下されることをお願い申し上げる。
なお、ケアプラン未作成という重大な運営基準違反に該当する若宮苑の計画担当介護支援専門員に対し、介護保険法第69条に基づき消除を当然に求める。
以上
添付資料
1、田村裕課長が、犯罪があると思料した筆跡鑑定書
2、公開質問状(H.29.4.1付)及び回答(H.29.4.13付)
3、公開質問状(H.29.4.20付)及び回答(H.29.5.2付)
4、厚生労働省:全国介護保険指導監査 担当課長会議資料
刑事告発等の全国通知書(全9頁)
5、高崎市が全国に不正を隠蔽した証拠
平成27年度(介護老人保健施設)指導結果
*****添付資料1.*****
田村裕課長が、犯罪があると思料した筆跡鑑定書
〇表紙:1_kanteisho_p1.jpg
〇筆跡鑑定書(簡易鑑定):1_kanteisho_p2.jpg
〇同上:1_kanteisho_p3.jpg
〇判断書・分析説明について:1_kanteisho_p4.jpg
〇鑑定資料第A号:1_kanteisho_p5.jpg
〇鑑定資料第B号:1_kanteisho_p6.jpg
〇対照資料第1~4号1_kanteisho_p7.jpg
〇字画形態の比較(簡易):1_kanteisho_p8.jpg
〇文字形の比較検査:1_kanteisho_p9.jpg
〇同上:1_kanteisho_p10.jpg
〇同上:1_kanteisho_p11.jpg
〇鑑定所見(簡易鑑定結果):1_kanteisho_p12.jpg
〇鑑定資料第A号:1_kanteisho_p12a.pdf
〇鑑定資料第B号:1_kanteisho_p13.jpg
〇鑑定資料第1号:1_kanteisho_p14.jpg
〇対照資料第2号:1_kanteisho_p15.jpg
〇対照資料第3号:1_kanteisho_p16.jpg
〇対照資料第4号:1_kanteisho_p17.jpg
〇東京筆跡印鑑鑑定所:1_kanteisho_p18.jpg
〇佐村河内さん「指示書」と「反省文」等を筆跡鑑定:1_kanteisho_p19.jpg
〇日刊ゲンダイに連載「鑑定人の事件簿」:1_kanteisho_p20.jpg
〇使用機器リスト:1_kanteisho_p21.jpg
〇鑑定資料:1_kanteisho_p22.jpg
*****添付資料2.*****
公開質問状(H.29.4.1付)及び回答(H.29.4.13付)
〇H29.4.1公開質問状P1:21_kokaisitumonjo_20170401_p1.jpg
〇H29.4.1公開質問状P2:21_kokaisitumonjo_20170401_p2.jpg
〇H29.4.1公開質問状P3:21_kokaisitumonjo_20170401_p3.jpg
〇H29.4.1公開質問状P4:21_kokaisitumonjo_20170401_p4.jpg
〇H29.4.1公開質問状P5:21_kokaisitumonjo_20170401_p5.jpg
〇H29.4.1公開質問状P6:21_kokaisitumonjo_20170401_p6.jpg
〇H29.4.13回答状:22_kaitosho_20170413_p1.jpg
*****添付資料3.*****
公開質問状(H.29.4.20付)及び回答(H.29.5.2付)
〇H29.4.20公開質問状P1:31_kokaisitumonjo_20170420_p1.jpg
〇H29.4.20公開質問状P2:31_kokaisitumonjo_20170420_p2.jpg
〇H29.4.20公開質問状P3:31_kokaisitumonjo_20170420_p3.jpg
〇H29.4.20公開質問状P4:31_kokaisitumonjo_20170420_p4.jpg
〇H29.5.2回答状:32_kaitosho_20170502_p1.jpg
*****添付資料4.*****
厚生労働省:全国介護保険指導監査 担当課長会議資料
刑事告発等の全国通知書(全9頁)
〇表紙:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇目次:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇サブタイトル「1。介護保険制度における指導監督について」:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P1:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P2:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P3:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P4:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P5:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P6:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P7:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P8:4_zenkoku_kaigohoken_s...
〇本文「同上」P9(刑事告発等):4_zenkoku_kaigohoken_s...
*****添付資料5.*****
高崎市が全国に不正を隠蔽した証拠
平成27年度(介護老人保健施設)指導結果
〇実地調査の結果通知:5_jissichousanokekka_takasakisicho_20160310_p1.jpg
〇平成27年度指導結果:5_jissichousanokekka_takasakisicho_20160310_p2.jpg
*****参考資料*****
reference_siryo_20170510.jpg
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■この回答についてはいつどのようなかたちで、群馬県知事から通知があるのかないのか、皆目不透明ですが、直接面談の方法を群馬県側が踏みにじったことから、せめて文書による誠意ある回答が望まれるところです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】