■平成27年4月30日の提訴から既に2年2カ月が経過した大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける住民訴訟の第10回口頭弁論が、6月16日(金)午前10時から前橋地裁21号法廷で開かれました。

↑東吾妻町萩生川西地区での大同有毒スラグ不法投棄にかかる住民訴訟の第10回口頭弁論が開かれた前橋地裁。↑
当日朝、地裁1階ロビーに張り出された開廷表には次の事案が書かれていました。当会の事案は本日の一番初めに開かれるようです。9時50分に法廷の傍聴席入り口ドアの鍵が開けられたので、中に入りました。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年6月16日(金)
●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第7号/住民訴訟事件
○当事者 小川賢 外 / 群馬県知事 大澤正明
○代理人 ― / 関夕三郎
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第1号/不動産取得税負荷決定処分等取消等請求事件
○当事者 有限会社プロット / 群馬県
○代理人 倉崎淳一 / 関夕三郎
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:10/13:20/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第7号/措置命令処分等の義務付け請求事件
○当事者 吉田幸正 / 高崎市
○代理人 井坂和広 / 小林優公
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:30/13:40/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第80号/損害賠償請求事件
○当事者 吉田智明 / 国
○代理人 ― / 益子浩志
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
**********
■10時きっかりに、裁判長が2名の裁判官を従えて入廷してきました。全員起立して礼をしたあと、さっそく審理が開始されました。
裁判長:まず提出された物について、前回原告のほうから準備書面(13)を出していただいた。これは前回留保になっていたが、このとおり陳述するか?
原告:はい、陳述します。
裁判長:それから(準備書面)14のほう。若干、その後の番号の誤記があったかもしれないというんだが・・・。
原告:それについて被告からも指摘を受けた。推敲している過程で、出したものがどっちだったのか、今どっちだったかわからなくなってしまったので申し訳ない。被告側から指摘があったのは、行数が違うということで、5頁目と7頁目について、すいません、私が出したと思っていたのと、今ちょっと確認したら、5頁目は5頁目ですが、いわゆる甲53というのを、準備書面(13)で55にすると、それから甲54を、これはダブっているのでとにかくこれを56にするということの観点から・・・。
裁判長:(甲号証の番号を)2つほど、ずらしたよね?
原告:ええ、ずらしました。甲53のところを、5頁目を、55にするということで、申し立てをしたんですが、被告から行数が違うんだということで、今、ちょっと調べたら、どうもお出ししたほうのが、12行目ということになっていて・・・、
裁判長:うん。
原告:上から15行目ではない、という事なんですが、当該箇所は12行目でよろしいでしょうかね?
被告:たぶん、大丈夫だと思うんですけれども。
裁判長:(5)の一番最後のところ?
原告:ええ、そうです。
被告:ここだろうというのはわかるが、提出されたものと(原告の)手元のものが違っていると嫌だと思う。
原告:ええ。
裁判長:はいはい、念のため、5頁目の書き出しは(3)で、これでいいよね?
原告:はい。
裁判長:それの(5)の一番最後が53ではなくて55ということだね?
原告:はい。それから、最後の7頁目の(2)で始まる本来であればというところが、9行目だと思ったんですが、これをみると5行目になっており、甲54号証というところを甲56号証に修正ということで、それで副本の方を、あるいは原本のほう・・・いや正本のほうはそれで確認よろしいでしょうか?
裁判長:7ページ目は、(2)からこうなっていて、それで5行目の54を56に直すと。
被告:はい。
原告:どうも失礼しました。(当会注:結局、行数が食い違った原因は、パソコンの画面に表示された行数と、プリンタで印刷した行数が微妙に違ってしまったため、行の位置にずれが生じたためだと判明しました。準備書面の文章の内容については、同一であることが確認されました。)
裁判長:それから、証拠は53から69までよいか?
原告:はい。
裁判長:原本があるのが64でよろしいかな?
原告:えーと、64はなんだっけな。
裁判長:えっ!持ってきていない?
原告ら:これはまちがいなく原本があるやつだっけ。(と、手持ちのファイルを探すが、見当たらないので)すいません、持参するのを忘れてしまいました。
裁判長:どうする?今日写しで提出したことにするのか?
原告:ええ、写しで提出したことにします。
裁判長:では、甲54は写しで提出したということで、69まで取り調べたということにしよう。
原告:はい。
裁判長:それで、ちょっと確認させていただきたいんだが、原告の今の請求というのは、もうだいぶ前になるのだが、平成27年10月1日に(原告が)出した訴えの変更申立書というので、変更したものということでよいか?
原告:はい。
裁判長:ここで農業事務所長に請求せよとか、賠償するよう命令せよとなっているが、ここでいう事務所長というのは、訴訟告知されているカリノ(狩野)さん?カノウ(狩野)さん?
原告:カノウ(狩野)さんだと思いますが、なにしろ(県職員の)人事が2年ピッチでころころ変わるので、しかも。それは上毛新聞に小さく出るだけでフォローし切れていないんですが、当時は確かそのようなお名前だったと思います。私も電話で話した記憶があるんですけど。
裁判長:訴訟告知した方ということでいいんですよね?
被告:結構です。
原告:はい。
裁判長:その人に請求する、請求・賠償を命ずるということでいいのかね?
原告:ええ、その人に支払いを義務付けていただきたいと思います。
裁判長:そういうことだね?
原告:ええ。私が直接話して、あれだけ、懇願したにもかかわらず(蓋をするための舗装工事を)やっちゃった、公金を投じたということでその方に払ってもらいたいと思います。
裁判長:カリノさん、カノウさん、なのかわからないんだけど・・・。
原告:カノウさんだと思います。
裁判長:それで被告に前回私がお願いしたのが伝わっていなかったのかもしれないが、結局、この手の税金というのは市から県に上がってきて、かかっているのでして、賦課して、・・おっと違う、失礼した。それでは、原告の主張はいちおうこれで出そろったということでいいのかな?
原告:ええ、あのう、では、ちょっと1分ぐらい、念のため
裁判長:ここで朗読するのか?
原告:はい。あのう、廃棄物処理法、まあ廃掃法ともいうんですが、この法律で、これはフッ素を含んでいるので特別管理産業廃棄物というふうに認識しています。これはですね、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と、これに該当します。それで、実際に汚染が生じているんですが、この生活環境に係る被害を生ずる、これには「おそれ」と書いてあるので、今回は実際にも、もっと酷いんですけどもね。これが生じたレベルで問題として取り上げて対処すると、こういう、まあ、立法趣旨に鑑みると、実際に土や地下水がもう汚染されちゃっているからそれを土壌汚染対策法で蓋をすればいいんだ、と、こういう後手後手の対策ではこれはダメなんですよ。法律に遵守していない、という被告の非常に間違った対応なので、法律を厳格に運用してね、おそれがあれば撤去すると、群馬県の大切な、我々の郷土の県土のね、環境を守るという毅然とした態度でね、行政をしてもらわなければ、(行政が)歪んでしまうんです。今、はやりの、(行政の)歪みが生ずるんです。この点をね、最後に強調しておきたいと思います。以上です。すいません。
裁判長:じゃあ、今回の書面で(原告が)書かれた点と、今(原告が)口頭でおっしゃっていたことに留意して、被告に最終的に反論をしていただくことでよいか?
原告:はい。お願いします。
裁判長:そういうことなので、ちょっと(被告の方は)準備いただいて、それを拝見して、後どうするか、考えることにしたいと思う。
被告:はい。
裁判長:準備期間はいくらあればよろしいか?
被告:・・・。
原告:1か月?
被告:書面提出にひと月半ぐらい必要かな・・。
原告:普通1ヵ月なんですよ。
被告:2か月。
原告:夏休みを取るという魂胆だね。
裁判長:では基本的に、今回そういったのがあるので、まとめた書面を出していただくということでよろしいね。そうすると、8月中旬くらいになって、期日としては9月に入るということになるが、原告もそういうことでよろしいか。
原告:まあ、不本意ですが、しょうがないですね。
裁判長:申し訳ないが、裁判所にも休廷期間があったりするのでね。
原告:ああ、夏休みですか?
裁判長:そういうのがあって申し訳ないが。
原告:はい、合わせます。
裁判長:では、提出の期限は8月中旬でよろしいか?
被告:はい。
裁判長:では、ちょうど、2か月後にしておく。8月16日ということにする。それで期日の方は9月になる。えーと、9月8日(金)。
原告:はい、異存ございません。
被告:午前中であれば。
裁判長:午前中、10時。
被告:はい。
原告:問題ありません
裁判長:9月8日10時、この法廷でということで、それではよろしくお願いする。今日はこれで終わりとする。
■審理の内容は概ね以上のとおりです。ただし正式には裁判所の調書によります。次回第11回口頭弁論は9月8日(金)午前10時に前橋地裁21号法廷で開かれることになりました。
また、被告からのおそらく最終の主張となる準備書面は8月16日(水)までに裁判所と我々原告に提出されることになりました。被告の最終準備書面の提出から次回第11回口頭弁論までは3週間半あるため、もし被告の反論が看過できない内容である場合には、原告としてもさらに反論をまとめて、9月1日(金)までに提出することも視野に入れておきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

↑東吾妻町萩生川西地区での大同有毒スラグ不法投棄にかかる住民訴訟の第10回口頭弁論が開かれた前橋地裁。↑
当日朝、地裁1階ロビーに張り出された開廷表には次の事案が書かれていました。当会の事案は本日の一番初めに開かれるようです。9時50分に法廷の傍聴席入り口ドアの鍵が開けられたので、中に入りました。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年6月16日(金)
●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第7号/住民訴訟事件
○当事者 小川賢 外 / 群馬県知事 大澤正明
○代理人 ― / 関夕三郎
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第1号/不動産取得税負荷決定処分等取消等請求事件
○当事者 有限会社プロット / 群馬県
○代理人 倉崎淳一 / 関夕三郎
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:10/13:20/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第7号/措置命令処分等の義務付け請求事件
○当事者 吉田幸正 / 高崎市
○代理人 井坂和広 / 小林優公
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:30/13:40/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第80号/損害賠償請求事件
○当事者 吉田智明 / 国
○代理人 ― / 益子浩志
○担当 裁判長 菅家忠行
裁判官 佐藤 薫
裁判官 金澤 康
書記官 清宮貴幸
**********
■10時きっかりに、裁判長が2名の裁判官を従えて入廷してきました。全員起立して礼をしたあと、さっそく審理が開始されました。
裁判長:まず提出された物について、前回原告のほうから準備書面(13)を出していただいた。これは前回留保になっていたが、このとおり陳述するか?
原告:はい、陳述します。
裁判長:それから(準備書面)14のほう。若干、その後の番号の誤記があったかもしれないというんだが・・・。
原告:それについて被告からも指摘を受けた。推敲している過程で、出したものがどっちだったのか、今どっちだったかわからなくなってしまったので申し訳ない。被告側から指摘があったのは、行数が違うということで、5頁目と7頁目について、すいません、私が出したと思っていたのと、今ちょっと確認したら、5頁目は5頁目ですが、いわゆる甲53というのを、準備書面(13)で55にすると、それから甲54を、これはダブっているのでとにかくこれを56にするということの観点から・・・。
裁判長:(甲号証の番号を)2つほど、ずらしたよね?
原告:ええ、ずらしました。甲53のところを、5頁目を、55にするということで、申し立てをしたんですが、被告から行数が違うんだということで、今、ちょっと調べたら、どうもお出ししたほうのが、12行目ということになっていて・・・、
裁判長:うん。
原告:上から15行目ではない、という事なんですが、当該箇所は12行目でよろしいでしょうかね?
被告:たぶん、大丈夫だと思うんですけれども。
裁判長:(5)の一番最後のところ?
原告:ええ、そうです。
被告:ここだろうというのはわかるが、提出されたものと(原告の)手元のものが違っていると嫌だと思う。
原告:ええ。
裁判長:はいはい、念のため、5頁目の書き出しは(3)で、これでいいよね?
原告:はい。
裁判長:それの(5)の一番最後が53ではなくて55ということだね?
原告:はい。それから、最後の7頁目の(2)で始まる本来であればというところが、9行目だと思ったんですが、これをみると5行目になっており、甲54号証というところを甲56号証に修正ということで、それで副本の方を、あるいは原本のほう・・・いや正本のほうはそれで確認よろしいでしょうか?
裁判長:7ページ目は、(2)からこうなっていて、それで5行目の54を56に直すと。
被告:はい。
原告:どうも失礼しました。(当会注:結局、行数が食い違った原因は、パソコンの画面に表示された行数と、プリンタで印刷した行数が微妙に違ってしまったため、行の位置にずれが生じたためだと判明しました。準備書面の文章の内容については、同一であることが確認されました。)
裁判長:それから、証拠は53から69までよいか?
原告:はい。
裁判長:原本があるのが64でよろしいかな?
原告:えーと、64はなんだっけな。
裁判長:えっ!持ってきていない?
原告ら:これはまちがいなく原本があるやつだっけ。(と、手持ちのファイルを探すが、見当たらないので)すいません、持参するのを忘れてしまいました。
裁判長:どうする?今日写しで提出したことにするのか?
原告:ええ、写しで提出したことにします。
裁判長:では、甲54は写しで提出したということで、69まで取り調べたということにしよう。
原告:はい。
裁判長:それで、ちょっと確認させていただきたいんだが、原告の今の請求というのは、もうだいぶ前になるのだが、平成27年10月1日に(原告が)出した訴えの変更申立書というので、変更したものということでよいか?
原告:はい。
裁判長:ここで農業事務所長に請求せよとか、賠償するよう命令せよとなっているが、ここでいう事務所長というのは、訴訟告知されているカリノ(狩野)さん?カノウ(狩野)さん?
原告:カノウ(狩野)さんだと思いますが、なにしろ(県職員の)人事が2年ピッチでころころ変わるので、しかも。それは上毛新聞に小さく出るだけでフォローし切れていないんですが、当時は確かそのようなお名前だったと思います。私も電話で話した記憶があるんですけど。
裁判長:訴訟告知した方ということでいいんですよね?
被告:結構です。
原告:はい。
裁判長:その人に請求する、請求・賠償を命ずるということでいいのかね?
原告:ええ、その人に支払いを義務付けていただきたいと思います。
裁判長:そういうことだね?
原告:ええ。私が直接話して、あれだけ、懇願したにもかかわらず(蓋をするための舗装工事を)やっちゃった、公金を投じたということでその方に払ってもらいたいと思います。
裁判長:カリノさん、カノウさん、なのかわからないんだけど・・・。
原告:カノウさんだと思います。
裁判長:それで被告に前回私がお願いしたのが伝わっていなかったのかもしれないが、結局、この手の税金というのは市から県に上がってきて、かかっているのでして、賦課して、・・おっと違う、失礼した。それでは、原告の主張はいちおうこれで出そろったということでいいのかな?
原告:ええ、あのう、では、ちょっと1分ぐらい、念のため
裁判長:ここで朗読するのか?
原告:はい。あのう、廃棄物処理法、まあ廃掃法ともいうんですが、この法律で、これはフッ素を含んでいるので特別管理産業廃棄物というふうに認識しています。これはですね、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と、これに該当します。それで、実際に汚染が生じているんですが、この生活環境に係る被害を生ずる、これには「おそれ」と書いてあるので、今回は実際にも、もっと酷いんですけどもね。これが生じたレベルで問題として取り上げて対処すると、こういう、まあ、立法趣旨に鑑みると、実際に土や地下水がもう汚染されちゃっているからそれを土壌汚染対策法で蓋をすればいいんだ、と、こういう後手後手の対策ではこれはダメなんですよ。法律に遵守していない、という被告の非常に間違った対応なので、法律を厳格に運用してね、おそれがあれば撤去すると、群馬県の大切な、我々の郷土の県土のね、環境を守るという毅然とした態度でね、行政をしてもらわなければ、(行政が)歪んでしまうんです。今、はやりの、(行政の)歪みが生ずるんです。この点をね、最後に強調しておきたいと思います。以上です。すいません。
裁判長:じゃあ、今回の書面で(原告が)書かれた点と、今(原告が)口頭でおっしゃっていたことに留意して、被告に最終的に反論をしていただくことでよいか?
原告:はい。お願いします。
裁判長:そういうことなので、ちょっと(被告の方は)準備いただいて、それを拝見して、後どうするか、考えることにしたいと思う。
被告:はい。
裁判長:準備期間はいくらあればよろしいか?
被告:・・・。
原告:1か月?
被告:書面提出にひと月半ぐらい必要かな・・。
原告:普通1ヵ月なんですよ。
被告:2か月。
原告:夏休みを取るという魂胆だね。
裁判長:では基本的に、今回そういったのがあるので、まとめた書面を出していただくということでよろしいね。そうすると、8月中旬くらいになって、期日としては9月に入るということになるが、原告もそういうことでよろしいか。
原告:まあ、不本意ですが、しょうがないですね。
裁判長:申し訳ないが、裁判所にも休廷期間があったりするのでね。
原告:ああ、夏休みですか?
裁判長:そういうのがあって申し訳ないが。
原告:はい、合わせます。
裁判長:では、提出の期限は8月中旬でよろしいか?
被告:はい。
裁判長:では、ちょうど、2か月後にしておく。8月16日ということにする。それで期日の方は9月になる。えーと、9月8日(金)。
原告:はい、異存ございません。
被告:午前中であれば。
裁判長:午前中、10時。
被告:はい。
原告:問題ありません
裁判長:9月8日10時、この法廷でということで、それではよろしくお願いする。今日はこれで終わりとする。
■審理の内容は概ね以上のとおりです。ただし正式には裁判所の調書によります。次回第11回口頭弁論は9月8日(金)午前10時に前橋地裁21号法廷で開かれることになりました。
また、被告からのおそらく最終の主張となる準備書面は8月16日(水)までに裁判所と我々原告に提出されることになりました。被告の最終準備書面の提出から次回第11回口頭弁論までは3週間半あるため、もし被告の反論が看過できない内容である場合には、原告としてもさらに反論をまとめて、9月1日(金)までに提出することも視野に入れておきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】