市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出

2018-07-02 22:31:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、5月2日に(水)午前11時に前橋市役所4階の秘書課を訪れて、前橋市長あてに報告書を文書で提出しました。この中で当会は不正に支出された公費の改修の必要性について触れていましたが、未だに具体的な対応の動きが見えません。そのため、当会では6月の例会においてこの件で住民監査請求を行う必要性について協議し、全員一致で賛同をえたため、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
*****住民監査請求書*****PDF ⇒ 180702_maebasisi_shokuin_sochi_seikyuusho.pdf
             前橋市職員措置請求書

前橋市長に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(イ) 公金の賦課徴収を怠る事実
<事実関係と違法不当理由>
請求人には、2018年3月末まで前橋市の■■■■■■・■■■■■■■■■■で勤務していた市役所の職員とその関係相手の職員の仰天すべき行動について、複数の市民から情報提供が寄せられました。そして、その情報の内容からうかがえる前橋市のこの一部職員の行状は、あまりにも酷すぎるため、この■■■■■における、こうした一部職員による不正行為の実態について、前橋市のトップである貴殿をはじめ、ひろく情報を知っていただくことが再発防止の為にも必要だと考えて、2018年5月2日付で前橋市長に書面で直接報告し、善処を求めました。その結果、当該職員とその関係相手の職員は、先日、降格処分や懲戒処分、そして配置転換が行われたようです。
 しかし、いまだに当該職員らによって前橋市に与えられた損害に対する回収のための措置が取られていないため、ここに措置請求を行わせていただきます。
 この■■■■■における不正の対象者は2名です。
 ■■の■■■■氏(■■歳)と■■■■氏(■■歳)であります。
 勤務中にこの2名に対し【不信感や不正】を感じ始めたのは平成29年4月頃からです。
 この二人は平成29年4月から不倫関係にありました。
 現に、後日不倫関係が明るみになった時に、この関係を認める少なからぬ関係者のかたがたが証言をしております。■■氏の■■■の証言もそのなかに含まれます。
 不倫発覚の発端となったのは、幾度となく課業時間内に二人で外出を繰り返すようになったことです。あまりの外出頻度に「また買い物? 何しに行ってるの?業務と関係あるの?」という発言や不信感が、まっとうに勤務している■■■■■の職員の皆さんの間で取り沙汰されるようにもなりました。
 この2人の行動から、【休日出勤手当や残業手当や休暇取得】について、不正がありそうだという疑惑が職場内で広がりました。そして、不正の疑惑は真実となりました。
 次に、それらの不正の実態例を列挙します。

<不正その①>平成29年6月10日(土)
 この日は週末の土曜日でした。前橋市■■町の■■■祭りにおいて、■■氏は■■■と■■と参加しました。ここで偶然居合わせた■■■■■のまっとうな職員のかたが、■■■■帆氏の飲酒をしている現場を確認しております。■■と■■■と参加しているだけにも関わらず、時間外手当が支給されるように申請されていました。この件に関して、■■氏が自ら記載した簿冊もあります。
 この日の時間外勤務申請は、「17:30~20:30」と記載されていました
 ここで当然のことですが、次の疑念が湧いてきます。
 ■■で出かけているだけにも関わらず、この時間外手当の申請は一体何なのでしょうか?この時間外勤務については、その後、平成29年6月28日(水)に職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、■■氏は「■■氏が勝手に記載しただけだから」と自ら不満そうに取消しました。

<不正その②>平成29年6月13日(火)
 このときの不正は、■■■■■■内で行われました。
 不正に取得された時間外受給は「17:15~19:30」と記載されております。この日もいつものように■■氏と■■氏の二人で残業するとのことだったので、「本当に業務をしているのかどうか」を確かめるべく、ひとりの職員のかたがボランティアとして張り込みました。
 ここで彼らがしていたのは、地域行政に関わる残業などではなく、【おしゃべりと淫行】だったのです。ここでの状況につきましては、■■氏が体調不良(発熱?)の■■と電話をしていた様子も併せて、当該張り込み職員が、確認をしております。この後ようやく、■■■■■■■での淫行が終了しました。そして19時25分に二人は職場を後にしております。
 ここは市民の行政窓口であり、税金で建設されている■■■です。ホテルではありません。残業と嘘をつき、このような行為をして、税金による時間外手当を受給している事は市民感情として到底許せることではありません。もちろん税金の無遣い撲滅を活動の柱の一つに掲げている当会としても同じ気持ちです。

<不正その③>平成29年6月18日(日)
 この日は前橋地域づくりフェスタが開催されました。ここでも■■氏は■■■と■■と参加しました。その様子は■■■■■の職員のかたがたが確かに目撃しております。■■■■で参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されてしまっています
 しかも■■氏は、この地域づくりフェスタの担当者ではありませんでした。わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤です。
 本来の担当者は■■氏と出勤していますので、■■■■■の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がっておりました。
 恋愛関係・不倫関係に熱を上げるのは自己責任の範囲内で自由なのかもしれません。しかし、市民の大切な税金が【正当な理由のない時間外勤務手当が、■■氏の一存で】支払われていたのです。
 こうした事実を見れば、上記の行為は、まさに正当な理由のない「時間外手当」の支給、すなわち「不正支給」と疑われても反論の余地は無いのではないのでしょうか?
 この日の支給金額についても詳細な情報は当会としてもまだ入手できておりませんが、確実に市民の税金が■■氏の一存で目的外に費消されたことは明らかです。
 この件(不正その③)に関しては、本庁の職員課に報告が上がり、そのあおりで■■■■■の職員の皆さんは平成30年2月5日(月)に聞き取り調査を■■■において受けております。
 ここで驚くべきことは、【正当な理由のない時間外勤務手当の受給はおかしい!】と勇気をもって声をあげたまっとうな職員に対し、職員課の課長補佐は「証拠はあるのか? 証拠は無いでしょう? テント内部で勤務していたそうだが、それは見たのか?」と逆に高圧的に、追及をしてきたとの事です。
 なお、この聞き取り調査を絶好の機会と捉えた職員からは、併せて【■■氏からの宴席等でのセクハラ】についての重要な報告が申し述べられました。ところが、この件に関しても、調査役の課長補佐は、■■氏の不正行為に係る大事な情報なのに、あろうことか「証拠はあるのか?・・・・・・」などというトンデモナイ発言を繰り返していたとのことです。勇気をもっての報告にも耳を貸そうともしないのでは、一体何の為の聞き取り調査なのでしょうか。これでは、市民としては行政への不信感のみが増幅するばかりです。
 勇気を振り絞ってセクハラの被害を報告した職員のかたは、逆に自ら正しいと思ってした行動を否定されたかたちとなったことから、吐き気を催し、その日は体調不良となってしまいました。不正を報告してもすべてもみ消されてしまうのが前橋市役所内の現状です。
 話しが前後してしまいますが、再び不正項目に戻ります。

<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】
 ■■氏・■■氏の目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政に携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢のできなくなったある職員のかたは、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、直接会話で「通常業務をさせてほしい、窓口業務に支障がでている。恋愛ごっこは職場外でやって欲しい。もし変わらないのであれば■■氏の■■■にも相談する。」とこれ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願しました。調べによると、■■氏の■■■のかたも市役所職員であることが分かっています。後日判明したことですが、その当日の夜、■■氏は自ら■■■に不倫関係の概要をカミングアウトしたということです。
 平成29年7月12日(水)、■■氏の■■■は不倫関係を確認するため■■■■■に来館してきました。
 ここで大きな問題かつ重要な項目は、不倫が明るみになるや否や、■■■■氏は平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得したことです。これは言わば、勝手に不倫をした挙句、自らの立場が悪くなったと察すれば、傷病休暇で雲隠れをしておいて、しかし給料はしっかりともらい受けるという、民間では有り得ないウルトラC(今でいうG難度やH難度)を発揮したことです。
 そして、こうした社会のコンプライアンスに反する行動さえも、不倫相手の■■氏は無論のこと、市役所さえ容認していることが最大の問題であると言うことができます。
 ■■■■■の職員の皆さん全員が、この問題について本庁の関係部署に報告していたにもかかわらず、こんなにも理不尽な事が実際にまかり通っているのですから、モラルもコンプライアンスもあったものではありません。身勝手な不倫をした挙句に、なおも市民の税金を食い物にした行動が、果たして許されてよいのでしょうか?
 現在、■■氏の傷病理由は「職場内のいじめ」ということにすり替えられてしまいました。しかし、到底「いじめ」を受けていた者とは思えない宴会等においてはしゃぐ姿を記録した写真も多数当会に寄せられております。傷病休暇理由を「いじめ」にすり替える事で、正当な理由に対して許されるべき傷病休暇の取得がないがしろにされてしまった事に、オンブズマンとしては、看過するわけにはまいりません。ここでも給料(税金)受領の為に偽装行為がまかりとおっていることをうかがわせます。

<不正その⑤>【他人名の印鑑を無許可購入後の不正利用】
 平成30年3月29日のマスコミ記事でも報じられたように、■■氏は平成29年8月31日に退職した職員の名前と同じの印鑑を購入し、自らの休暇簿の【不正改ざん】をしていました。改ざん日付は平成29年6月20日(火)でした。
 平成29年6月20日(火)、■■氏は休暇を取得していましたが、他人の名前の印鑑を購入後に、不正に出勤簿を作り替えました。
 平成29年6月20日(火)の休暇取得は、「無かったこと」として作り替え(いわゆる森友問題でも取りざたされている「改ざん」と同義語)られました。概要は平成29年8月31日に退職した「庶務職員」がいなくなったのちに、■■氏は自らの休暇簿を新たに作成し直し、上記記載の退職した職員の印鑑を勝手に購入し、自らの休暇取得の隠ぺいのために使用しました。
 所属長であれば、部下の印鑑も勝手に購入して、不正に使用し、休暇簿の不正修正にも利用する事が許されるのでしょうか?まさに、当会が23年前に群馬県庁で蔓延していた悪弊を浮き彫りにした「カラ出張」「出張費の水増し」「官官接待」をほうふつとさせる「カラ出勤」「傷病休暇の水増し」「官官同士の慣れ合い」であります。

(ロ)財産の管理を怠る事実
<事実関係と違法不当理由>
 今回、請求人が措置請求をさせていただいたのは、■■氏との不倫関係の結果、“実現”してしまった■■氏の「■■■■(不正時間外勤務)出勤」についてです。
 民間の家庭においては、「休日出勤」をどうしてもしなければならないなら、■■さんを休日料金のかかる保育園・託児所等に預けて出勤・生活をするのが、常識ではないかと思います。ところが、あろうことか、■■■■■氏は「所属長が許可したことだから!」と悪びれる様子もなく、上記に記したとおりの行動にもかかわらず、なぜか【正当な理由のない時間外勤務手当】を受給していました。あるいは誰も知らないところで、今でもその状況が続いているかもしれません。
 所属長の一存で、こんなにも市民からすれば理不尽な税金の使われ方があっていいのでしょうか?ごく一部の不正に手を染めた公務員だけが手厚い待遇を受けることも許されるのでしょうか?
 結果的に、不倫関係の“おかげ”であらゆる不正手当を許されていたから、何の躊躇もなく、市民の税金を使用した【正当な理由のない傷病休暇】も取得できるわけです。
 今回の一件で、上記のような理不尽な実態から眼を逸らせることなく、決して個人的な感情ではなく、公務員倫理に照らしてきちんと判断された■■■■■のまっとうな職員の皆さんには、当会として最大限の賛辞を贈りたいと思います。
 皆さんは、社会人として、大人として、目の前で起きている不正に対し声を上げてくださいました。もしこうした行為がなされなければ、彼ら二人は何の不利益も被ることなく税金をこれからも食い物にしていくことでしょう。
 公務員であれば常にこうした気持ちを強く持ち続けなければなりません。真面目に働いている職員の皆さんも沢山います。しかし、今回報告させていただいた上記の内容のとおり、前橋市役所には、何のためらいもないまま、このような不正を働く者が存在するのです。
 これらの問題を、まっとうな職員の皆さんが。勇気を出して上層部に報告しても、取り合ってもらえないのが前橋市である事もまた事実なのです。実際に、今回の事案では、職員の皆さんは、職員課、生活課、生涯学習課等に報告をして来ました。なぜもっと円滑時克迅速に問題解決が図れなかったのでしょうか。
 ■■氏のこの事案により、■■の一存で■■■■■の時間外手当等は何とでもなることがわかりました。市民の大切な税金のこのような使い方を、我々オンブズマン活動を実践している請求人としては、決して許すわけにはまいりません。
 さらに付け加えれば、当該職員らの前橋市管理施設内の密会という目的外行為は住居権侵害(刑法第130条)に相当します。そして、その違法行為について未だに告訴しない前橋市長の不作為は犯罪告発義務(刑事訴訟法第239条第2項)違反に当たります。
 この根拠としては、最高裁判例(昭和58年4月8日)により、管理権者が予め拒否の意思を明示していなくても現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断される時は、他に犯罪成立の阻却事由(=正当事由)がない限り住居侵入罪が成立すると判示しており、前橋市当局には告発義務が当然生じます。にもかかわらず、当該職員を懲戒処分で停職9か月、管理職からの降任処分で済ませた前橋市長の措置は不当ということができます。これは、財務会計上の行為とは別ですが、今回の措置請求の背景として勘案していただければ幸いです。

<前橋市が被る損害>
 前述の通り、前橋市が被る損害額は、表面的には、時間外勤務については、不正その①に関して2時間、その②に関しては2時間15分、不正その③に関しては2時間、不正その④に関しては、4か月間分の給与が不正に支出されたことになります。このほかにも、当該職員とその相手方の職員による不正行為の存在が強く推認できますが、これらについては前橋市当局の調査が不可欠です。
 よって請求人は、上記に特定した違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」について、請求人は、前橋市長に対して、当該職員らから前橋市が被った損害をきちんと回収するよう勧告することを求めます。

2.請求者
 ・住所 前橋市文京町一丁目15-10
 ・氏名 鈴木庸 (自署押印)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                              平成30年7月2日
前橋市監査委員会 御中


別紙:
事実証明書1 2018年5月2日付前橋市あて文書「前橋市役所(■■■■■)で起きていた(いる)こと」
**********

■前橋市監査委員事務局からどのような対応についての連絡がくるのか、注視したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…群馬高専後援会あてにアカハラ事件の見解を問う公開質問状を発出

2018-07-02 12:32:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専には後援会 http://www.gunma-kousen.com/greeting/ という組織があります。通常、公立のほとんどの小学校・中学校・高校にはPTAという組織がありますが、私立や国立の学校では、PTAとは呼ばず、「○○の会」や「○○校保護者の会」といった名称のところがあり、公立学校のPTAとは一線を画す活動内容となっています。そのためか、国立の高専では、PTAと呼ばず「後援会」という名称を使っています。PTAの場合、各学校で組織された、保護者と教職員(児童を含まない)による社会教育関係団体で、任意加入であって、結成や加入を義務付ける法的根拠は無く、全ての児童生徒のためのボランティア活動というのが本来のあり方とされています。
 このことから、当会では、群馬高専のアカハラ問題を巡り、開かれたキャンパスの実現に向けて、学生の保護者により構成される後援会組織の理解と支援が欠かせないと考えて、後援会向けに「群馬高専での諸事件に係る見解の問合せ」と題して公開質問状を本日速達にて発出しました。

 公開質問状の内容は次のとおりです。

*****群馬高専後援会宛て公開質問状*****PDF ⇒ 20180702_gunmakosen_kouenkai_ate_koukai_situmonjou.pdf
                          平成30年7月2日
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580
群馬工業高等専門学校後援会事務局 御中
              〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             市民オンブズマン群馬  代表  小 川  賢
         TEL: 027-224-8567(事務局)/090-5302-8312(代表小川)
                           FAX: 027-224-6624

  公開質問状(群馬高専での諸事件に係る見解の問合せ)

拝啓 平素より群馬高専の同窓生間の親睦・懇親、母校・後輩への後援、支援にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、群馬高専電子情報工学科において雑賀洋平教授が引き起こしたアカデミックハラスメント事件、そしてそれに対して西尾前校長がとった悪辣な対応、そしてこれらを巡ってその後引き起こされた諸事件の数々やそれらとの弊会の関わりについては、もはや説明は不要かと存じておりますが、念のため、一連の経緯に関する経緯説明文書を別紙として添付させていただきます。
 この度、一連の事件に対して貴会がどのような見解・スタンスをとっているのか、また、学校側に改善などを望んでいるのかについて、群馬高専学生の保護者・OBのかたがたがどのようなお考えをお持ちであるのか、ぜひお聞きしたいと弊会で考えたため、僭越ながら本質問状を送付させていただく次第です。貴会におかれましては、どうか真摯なご回答をご用意いただければ幸いに存じます。

【質問1】
 アカハラ被害者等からの情報によれば、2014年度当時、貴会ではアカハラ問題への対応や抗議を巡って理事会が極めて紛糾していたそうですが、その後、理事会含め後援会全体としてアクションや声明がないのはどのような理由によるものでしょうか。

【質問2】
 貴会として、群馬高専電子情報工学科におけるアカデミックハラスメント事件は解決したものと考えているのでしょうか。

【質問3】
 2016年7月8日、西尾前校長が校内に事実上の脅迫文書を貼り付け、その為に群馬高専が炎上してその名誉・評価が著しく貶められたにも関わらず、貴会が学校側のこうした極めて異常な行動に一切の抗議・質問・声明を行わないのはなぜでしょうか。また、貴会ではこの西尾前校長による行動に対して、どのような見解をお持ちでしょうか。

【質問4】
 本年2018年度の群馬高専一般入学者選抜への出願者数は、5学科あわせて139名と、直近7か年と比べても極めて低水準で、しかもこの出願者数は、4年連続で大幅な減少傾向にあります。これは、アカデミックハラスメントやそれに付随した諸問題によって、群馬高専の体質が大きく問題になっていた時期と重なります。これらの間には因果関係があるものと弊会では考えております。出願者数や倍率の減少は、そのまま学生の質の低下、学校のレベルの保証がなくなることに直結し、ひいてはさらに群馬高専の評価が下がってしまうことになるものと考えられ、それを避けるためにも群馬高専全体で改革に取り組む必要性は高いものと考えられますが、これに関して貴会はどのような見解をお持ちでしょうか。

【質問5】
 アカハラ事件発生当初から、弊会には群馬高専学生やその保護者らからの匿名・記名問わない告発や情報提供、「群馬高専には変わってほしい」といった意見が殺到しており、保護者らを統括する機関でもある貴会が果たしてこうした声をキチンと反映できているのか、する気はあるのか、疑問に感じています。例えば、この問題に関して別個にしっかりと保護者会を開く、あるいはこの問題に関してどう感じているかといったアンケート調査を全保護者らに行うといったことが必要であると考えられますが、貴会ではどのような見解をお持ちでしょうか。

【質問6】
 アカデミックハラスメント事件や寮生の連続自殺・不審死事件を見ても、まずはわが子を守るため、あるいは群馬高専がしっかりとわが子を守る気があるのかを問うため、群馬高専において、アカデミックハラスメントやいじめが発生しているか、あるいはしていたかどうかの徹底的な調査(アンケート等)を行い、その結果次第で、しっかりと関与者への措置・処分を講じていくということを群馬高専に徹底させることは、極めて重要と考えますが、貴会においてはどのような見解をお持ちでしょうか。

 以上、よろしくお願いします。なお、本質問状への回答につきましては、誠に勝手ながら平成30年7月20日(金)までに上記弊連絡先まで郵送またはFAXにてお願いいたします。また、何らかの事情でこの期限までに回答できないという場合には、その旨を電話にてお伝えいただければ幸いです。

                         敬具
=====別紙=====
「アカハラ事件に関する状況報告」
PDF ⇒ 20180702_annexture_incident_report_on_academic_harrasment.pdf
**********

■ところで、高専の後援会とはどのような組織なのでしょうか。群馬工業高等専門学校後援会の会則のいくつかを抜粋してみます。
http://www.gunma-kousen.com/regulations/
第2条 本会は、群馬工業高等専門学校の教育の向上発展を期し、本科及び専攻科の学生(以下「学生」という。)の学業の達成・課外活動その他に関して後援することを目的とする、保護者の会である。
第3条 本会は、第2条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
  1.学生の学習 ・ 研究に関する経費の補助
  2.学生の課外活動費に関する補助
  3.学生の生活環境の整備費及び学校充実のための経費に関する補助
  4.学校生活の向上に関する活動
  5.その他必要な事業
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
  1.正会員 学生の保護者
  2.賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、理事会の承認を経た者
  3.顧問 本会の発展に特に寄与した者で、理事会の承認を経た者
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
  1.理事は、正会員中から互選する。
  2.会長、副会長、会計、監事は、理事会において選出する。
  3.顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
**********

 このように役員は、正会員の互選により正会員の中から理事が選出され、理事で構成される理事会で、会長及び副会長、会計、監事が選出され、顧問は理事会の推薦で会長が委嘱することになっています。
※参考URL「群馬高専後援会役員」

 しかし、正会員中から互選される理事はどのように選出されるのかが明記されていません。通常は、毎年度開催される総会で理事が選任され、その上で、理事会が開かれるのが一般です。この点について、群馬高専後援会会則にはきちんと明記されていないようです。また、会員、賛助会員の他に理事会の推薦により会長が委嘱するという「顧問」を置いてあるのも、群馬高専の特色です。

■イメージとしては、やはりPTAのような感じですが、学生の保護者が正会員となっていることから、学校とは独立した任意組織というイメージがします。

 任意団体ですから、後援会は、その目的に賛同を得た上で会員から会費を納入してもらい,加入してもらうわけです。一方で、後援会が実施する事業の大部分は学生生活の支援が目的のため、ほぼすべての学生に何らかの形で還元されているとして、こうした事業を安定的に継続していくためにも一定の会費収入を確保する必要があり、できるだけ多くの保護者等に加入してもらうことが重要だというふうに、説明されるようです。

 このため「後援会に加入しないことで、学生が修学上の不利益を受けることは一切ありません」としながらも、後援会が実施する事業には保護者等が会員である学生のみを対象としたもの、たとえば、卒業記念品の贈呈(よくあるのが卒業証書を入れる紙筒など)があります。

■冒頭でも述べた通り、群馬工業高等専門学校後援会は、その会則の第2条に「学校の教育の向上発展を期し、本科及び専攻科の学生の学業の達成・課外活動その他に関して後援することを目的とする、保護者の会である」と明記してあることから、同校で発生した深刻なアカハラ問題に対して、非常に高い関心を抱いているにちがいありません。

 同後援会が、どのような観点から当会の公開質問状に対してその見解を示してくるのかどうか、注目していきたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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