市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・鉄鋼スラグがまたしても混入報道?!②

2016-10-23 23:11:00 | スラグ不法投棄問題
■「毒を食らわば皿まで」という言葉があります。一度悪事に手を染めたら、二度も三度も同じだと思う心境を現わしているものですが、毒を食べても、その毒を入れてあった皿までも舐めても、一向に死なないとしたら、この言葉が適当なのかどうか、疑問視せざるをえません。他の都道府県でこうした有毒スラグ事件が起きれば、おそらく原因者には厳しい行政対応が為されるはずですが、群馬県ではどうやらそうでもなさそうです。本日、有毒スラグ問題で、毎日新聞と朝日新聞が記事を掲載しました。さっそく順に見てみましょう。

***********2016年10月22日毎日新聞 群馬


鉄鋼スラグ 似た不純物見つかる 前橋の上武道路工事現場 /群馬
 国土交通省は21日、前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で、鉄鋼スラグに似た不純物が見つかったと発表した。砕石や土壌を検査し、スラグかどうかや有害物質の量を調べている。周辺の盛り土建設工事は中断している。県は不純物が混入した経緯を調べている。
 国交省高崎河川国道事務所によると、現場は県道151号の西側で、不純物は大きさ2〜7センチの塊約10個。10月6日に、砕石を土手のように盛る工事現場で、同事務所職員が見つけた。
 現場への資材搬入業者の中には、県警がスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で書類送検した渋川市の業者も含まれていたため、県は21日、業者の資材置き場を調査したが、「不純物が本当にスラグなのか、どこでどう混ざったのか、現段階では不明」(廃棄物・リサイクル課)としている。【尾崎修二】

***********2016年10月22日朝日新聞デジタル 群馬

工事現場からスラグ類似物 国道17号上武道路 /群馬県
 今年度末に完成予定の国道17号上武道路で、工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかったと国土交通省高崎河川国道事務所が20日、発表した。国交省や県が関係者らから事情を聴いている。
 同事務所によると、前橋市日輪寺町の工事現場で今月6日、天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけた。
 同事務所は、簡易検査したところアルカリ性を示したため、形状や色なども含めスラグに類似しているとして、何かを特定するために検査機関に詳しい分析を依頼した。11月上旬には結果が出るという。
 県廃棄物・リサイクル課は「検査結果でスラグなどの産業廃棄物だとわかれば、どこから持ち込まれたのか追及する」としている。
**********

■今回も報道のポイントを整理してみましょう。

1 「国土交通省が国道17号上武道路の工事現場で、鉄鋼スラグに似た不純物が見つかったと発表したこと」

2 「天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけたこと」

3 「群馬県は21日、業者の資材置き場を調査したこと」


 それぞれについて検討してみます。

●ポイント1.「国土交通省が国道17号上武道路の工事現場で、鉄鋼スラグに似た不純物が見つかったと発表したこと」について

 毎日新聞は「国土交通省は21日」朝日新聞は「国土交通省高崎河川国道事務所が20日」発表したと日付が一日ズレて報道されています。これはどうしたことでしょう?これは想像ですが、先日10月20日に上毛新聞がスラグ報道をしてしまったので、隠しきれないと判断した国土交通省高崎河川国道事務所が慌てて21日に20日付けで遡って公表をしたのではないでしょうか?

 国土交通省高崎河川国道事務所の発表はこちらを参照してください。↓↓
〇上武道路の工事現場から鉄鋼スラグに類似する不純物が発見されました
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00530.html

 この高崎河川国道事務所の発表資料を読むと、次のとおりとなっています。
「国道17号の上武道路の工事現場で、10月6日に鉄鋼スラグに類似する不純物(以下「不純物」という。)が発見され、その後、工事を中止し現場内の表面の調査を行った結果、約10個の不純物を確認しました。現在、不純物の特定と不純物が確認された箇所の土壌に関する分析調査を実施しております。なお、分析結果がまとまり次第、改めてお知らせ致します。」

 つまり、「10月6日に発見、その後工事を中断している」と読めますが、リットン調査団に入った情報によると、中断していた工事は10月20日に再開されたようですが、当日上毛新聞にスラグ報道が掲載されると21日朝、突然工事が再中止になった模様です。国土交通省は何事もなかったかのように盛り土で蓋をして隠ぺいしようとしたのです。この役所の隠ぺい体質は底が知れません。



●ポイント2「天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけたこと」

 国土交通省がホームページで公表した不純物とやらを見てみましょう。

〇詳しくはこちらを参照してください。↓↓
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00530.html

 これまでに確認された不純物の一部の写真
※不純物の大きさは約2cm~7cm



(方眼紙の1目盛りは5mm)

 どうやら、アルカリ試薬のフェノールフタレーン試薬を振りかけてスラグと確認したようです。ハンマーで割ってアルカリ試薬をかけたようですが、赤くなっていることや、断面が黒色で気泡が抜けたようになっていることから、スラグに間違いないでしょう。

 このスラグが混入していた盛り土材をブラック佐藤建設工業が搬入しているとすれば、大同有害スラグに間違いないでしょう。

 上記の写真を見るとデカスラグも見られます、今現在大同特殊鋼渋川工場が、遮断型処分場に埋設処分しているスラグは、破砕していないデカスラグであると思われるので、またしても大同特殊鋼のスラグを不法投棄しているのかもしれません。

 平成27年9月群馬県廃棄物リサイクル課は大同スラグを産業廃棄物に認定しました。毒があろうとなかろうと不法に埋設された廃棄物は撤去しなければなりません。佐藤建設工業の試験表が添付された建設資材は全て、廃棄物の混入の恐れがある建設資材です。国土交通省はなぜ群馬県警がスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で書類送検した佐藤建設工業のいかがわしい建設資材を使用し続けるのでしょうか?お役人様の責任が問われるべきでしょう。

 ブラック佐藤建設工業は、建設資材に有害物質を混ぜて利益を得ることを一度覚えてしまったことから、もはや麻薬患者のように不純物を混ぜることが止められなくなっているのかも知れません。悪事は儲かるのです。例えそれが、大同スラグでなくてとも、天然石を使用すると届け出た以上、天然石でないスラグを全量を撤去しなければ、血税を投入した当該工事は完成することはあり得ません。また、近隣住民の不安も消えることはないのです。

●ポイント3 「群馬県は21日、業者の資材置き場を調査したこと」

 リットン調査団に入った情報によると、今春から日輪寺町などの上武道路工事に10万㎥以上の大量の盛り土材が、スラグ事件で書類送検されたいかがわしいブラック佐藤建設工業により搬入されたとのことです。遅きに失する調査であることから、有害スラグが今でも某所に山積みになっているハズはあり得ないでしょう。でも、よくよく見ればその痕跡を探すことはできるはずです。実際、痕跡は確実に残されていることでしょう。

 しかし、不作為が得意な群馬県廃棄物リサイクル課に、痕跡を丁寧に探すことなどを期待する方がどだい無理というものです。また、痕跡を発見したとしても、見て見ぬふり?をすることだってあるかもしれません。

 群馬県が有害スラグ不法投棄事件と今回の所為を認識し、有害スラグ撤去の措置命令を出し、天然石採取を一時停止させ、徹底的な調査を実施していれば、地域住民は有害スラグ混入の盛り土に更なる恐怖を抱かなくても済んだことでしょう。

 住民が求める対策は、ただひとつ。
「スラグ混合路盤材など天然石にスラグが混入していることが確認された資材について、その全量を適正に処理すること。」
です。

 これは2014年(平成26)年4月22日に群馬県廃棄物リサイクル課が指示した内容です。佐藤建設工業の盛り土材はスラグが混入している資材であり、故意に少量ずつスラグを混ぜて廃棄物リサイクル課の指示を逃れようとしている“悪質な”材料なのです。


2014年(平成26)年4月22日に群馬県廃棄物リサイクル課が大同エコメットに指示した内容。

 なお、このあたりの詳細な経緯については、当会の次のブログをご覧ください。↓
〇2014年12月16日: 大同有毒スラグ問題を斬る…サンパイ不法投棄でも刑事告発をしたがらない群馬県行政の特定企業への思い入れ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1488.html#readmore

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
〇上武道路の工事現場から鉄鋼スラグに類似する不純物が発見されました。
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00530.html
Pdfはこちら⇒takasaki_kasen_jimushokokudo_jimusho.pdf

※参考資料2
〇ブラック佐藤建設工業は書類送検されています。
〇2016年4月26日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・「大同・佐藤 書類送検へ」各報道機関の報道ぶり
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1975.html
〇2016年4月27日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・「大同・佐藤 書類送検へ」各報道機関の報道ぶり(続き)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1976.html
【疑惑】なぜ国土交通省は、検察に書類送検されるような“いかがわしい業者”の“いかがわしい建設資材”を好んで使用したがるのでしょうか?

※参考資料3
〇ブラック佐藤建設工業は産業廃棄物に関する許可を取り消されています
〇2016年8月5日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・群馬県が佐藤建設工業の許可を取り消し!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2095.html#readmore
〇8月31日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・佐藤建設工業が群馬県より指名停止処分たったの1ヶ月!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2110.html#readmore
【疑惑】なぜ国土交通省は、廃棄物の許可を取り消されるような“いかがわしい業者”に、“いかがわしい建設資材”を使用させ続けるのでしょうか?

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【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・鉄鋼スラグがまたしても混入報道?!①

2016-10-21 23:41:00 | スラグ不法投棄問題
■2014年(平成26年)4月22日に群馬県廃棄物リサイクル課から、製造中止を指示された大同・佐藤ブラック連合の有害鉄鋼スラグですが、製造中止の指示から2年半経過した2016年(平成28年)10月になって、「またしても上武道路に不法投棄される?」という報道がありました。いったいどうなっているのでしょう?早速報道記事を見ていきましょう。

**********2016年(平成28年)10月21日上毛新聞 PDF ⇒ 2016n1021vxo.pdf
建設現場で少量の不純物
前橋の上武道路 鉄鋼スラグ混入か

 前橋市日輪寺町の国道17号上武道路建設現場で、少量の不純物が見つかっていたことが20日、分かった。同日の県議会特別決算委員会環境農林分科会で、県議から「鉄鋼スラグが混入している」と指摘があり、県廃棄物リサイクル課は事実確認中だとした。
 国土交通省高崎河川国道事務所によると、工事区間で今月上旬、砕石と色や形がやや異なる「不純物」が数個見つかった。現場は様々な工事車両が行き来しており、「スラグの可能性もなくはないが、分析中で詳細はわからない」としている。
 県は21日にも同事務所から説明を受け、砕石の搬入業者から事情を聴く。
**********

■隠ぺい体質の国土交通省が我々の血税を使って実施している国道の道路工事で、またしても「鉄鋼スラグが混入していた」という報道です。もう金輪際、「有害スラグが不法投棄されることはないハズ」と思いきや、再び不法投棄が繰り返されたのでしょうか? 近隣住民にとって大変心配をかきたてるニュースとなっていますが、報道記事をよく読むと、役所が二つ登場しています。そこで、分かりやすくポイントを整理してみました。

1.国土交通省が建設中の国道17号上武道路建設現場に、またもや鉄鋼スラグ混入した疑いがあること。

2.公表したのは国土交通省ではなく、開催中の群馬県議会・特別決算委員会環境農林分科会で、県議から「鉄鋼スラグが混入している」と指摘があったこと。

3.上毛新聞が国土交通省高崎河川国道事務所に取材したところ、『「不純物」が数個・・・』だの『「スラグの可能性もなくはないが・・・」など隠ぺい画策を匂わせていること。

4.報道によれば、.群馬県が、国土交通省高崎河川国道事務所や砕石の搬入業者から事情を聴く、と記事の最後を結んでいること。


●ポイント1「上武道路について」

 国土交通省が平成29年3月の開通に向けて急ピッチで建設を進める上武道路ですが、平成26年までにブラック佐藤建設工業が、その販売する全ての建設資材に、大同特殊鋼由来の有害スラグを大量に不法投棄したことが分かっています。国土交通省も、「フッ素が基準値を超えている」とする調査結果を公表していますが、そもそも鉄鋼スラグが建設資材に含まれてはいけないのに、そのほとんどを取り除かせず、何事もなかったかのように工事を進め、不法投棄された有害スラグに蓋をしている有様です。

 今回の報道が意味するところは、平成26年までに不法投棄された有害スラグを撤去せず、その上に大量の新たな盛り土を施工しておきながら、その新たな盛り土にも不純物が含まれていたとする、とんでもない不逞の輩の仕業であることです。いったいどこまで地域住民を恐怖のどん底に突き落とせば気が済むのでしょうか?

 国土交通省の鉄鋼スラグ調査についてはこちらをご覧ください。↓↓
〇鉄鋼スラグに関する調査の中間とりまとめについて
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000655.html
〇鉄鋼スラグに関する材料の分析試験結果について
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000671.html

●ポイント2「国土交通省はやはり隠ぺい体質であること」について

 上武道路では、平成26年までの工事で有害スラグを大量に不法投棄され、そのほとんどがそのまま残置されています。本来であれば有害スラグを撤去の上、遮断型最終処分場に埋設処分しなければなりません。国土交通省は原因者に有害スラグの撤去もさせず、地域住民の生活環境保全を無視し、工事が推し進められている状態なのです。

 平成27年9月群馬県廃棄物リサイクル課は大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物に認定しました。認定後に上武道路に「スラグの可能性もなくはない」不純物が投棄され、これが大同スラグであれば、誰疑うことなく産業廃棄物の不法投棄であるのに、国土交通省は公表しようしませんでした。群馬県議会で県議会議員の指摘により公になったのです。指摘がなければ国土交通省は闇に葬り去られてしまったことでしょう。

●ポイント3「国土交通省はなぜ素直に話せないのでしょうか?」について

 上毛新聞では、国土交通省に取材をして、この有毒スラグに関し丁寧に報道していることが伺えます。

 その取材に対し、国土交通省はこんなふうに答えています。「工事区間で今月上旬、砕石と色や形がやや異なる『不純物』が数個見つかった。」

 「数個」なら良いというのでしょうか? あれ程大量の盛り土を搬入しているのです、数個見つかったのは氷山の一角と考えられるべきでしょう。ブラック佐藤建設工業がどこかに隠し持っていたスラグを、未だに少しずつ盛り土に混入させていると考えれば、当然恐怖が脳裏を襲ってきます。

 極めつけは、国土交通省の役人様が取材に対して「現場は様々な工事車両が行き来しており、スラグの可能性もなくはないが、分析中で詳細はわからない」としていることです。これほどとぼけたことを平気で話せるところを見ると、原因者のブラック連合を庇うために、事実の隠ぺいをしようとする国交省の役人様らの思惑がプンプン匂ってきます。


上武道路建設現場の様子。2016年10月18日は工事がストップしていたようだ。


国土交通省様は「現場は様々な工事車両が行き来しており」などと上毛新聞の記者に話しているけど、実際に工事現場に来てみたのか? 現場にはこのとおりブラック佐藤建設工業の車両ばかりではないか!いくら権限をもつ公務員だとはいえ、嘘やゴマカシばかり言うのはやめてもらいたい。「不純物」などと国土交通省はゴマカシているが、ブラック佐藤建設工業が敷き均し工事を担当しているのを見ると、「不純物とは有害スラグだろう」と思わず叫んでしまいたくなる。

●ポイント4「群馬県が国土交通省や砕石の搬入業者から事情を聴くと報道を結んでいること」について

 群馬県は、平成28年8月3日に株式会社佐藤建設工業の産業廃棄物に関する許可を取り消す行政処分をしました。

 群馬県の行政処分はこちらをご覧ください。↓↓
産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700091.html

 この処分の理由の中で群馬県は、「株式会社佐藤建設工業は、平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬し、天然砕石と混合する行為を行った。」と述べています。天然砕石にスラグを混合する行為を行ったのですから、天然砕石製造メーカーが起こした事件であると認識していることになります。

 であるならば、天然石製造を営業停止にし、天然石製造の現場を調査し、天然石採取の許可も取り消すべきであったのではないでしょうか?そうすれば、上武道路にあらたな有害スラグの不法投棄はなかったことでしょう。

 「群馬県は砕石の搬入業者からも事情を聴く」と報道されていますが、遅きに失する感があります。この際、ブラック連合が未だどこかに隠し持っている有害スラグや他の不純物を徹底調査し、撤去させなければ地域住民の生活の安全や健康の安心は守ることができません。


2016年10月21日の佐藤建設工業の様子。リットン調査団の一部のメンバーが趣味のきのこ狩りのため、ブラック佐藤建設工業の前を通りかかると、お昼前なのにスラグ運搬車が全車停車しているのを目撃!


ヒョーッ!何台ものスラグ運搬車には「国土交通省 上武道路工事車両 池下工業」と描かれたステッカー・カードがベッタリ張り付けられていた。国土交通省は「現場は様々な工事車両が行き来しており」と話しているが、実際は「現場は、佐藤建設工業の様々なスラグ運搬車ばかりが行き来しており」なのではないのか?この我が物顔で乱暴な運転をするスラグ運搬車が止まらない限り、地域住民は安心して車を運転できないでしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料:
 2014年(平成26年)4月22日に群馬県廃棄物リサイクル課から、製造中止を指示された事についてはこちらをご覧ください。↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html


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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2度目の住民監査請求で県監査委員らに陳述と追加証拠を提出

2016-10-21 00:25:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■10月20日(木)午後2時から、群馬県庁26階にある群馬県監査委員事務局で、前橋バイオマス発電計画を巡る燃料用木質チップ製造施設への補助金の支払取消の為の2度目の住民監査請求にかかる陳述と追加証拠の提出を行いましたので、報告します。

2016年10月20日午後2時から開催された住民監査請求の陳述会場となった県庁26階にある群馬県監査委員事務局の隣にある会議室。このあと、監査委員4名と事務局職員らが入室してきて陳述が開始された。が、始まる前にひと悶着。傍聴に来られた当会会員が傍聴席に座ろうとしたところ、事務局の職員から「ここはダメ。端のほうから詰めて着席すること」とクレームが付きました。「えっ、そんなこと規則できまっているの?」とたずねると、職員は「監査委員からそういわれている」の一点張り。前回、県議会議長公用車目的外使用の住民監査請求の陳述で、当会副代表からコテンパンに言われたため、監査委員側も相当ピリピリしていることが窺えた。詳しくは次頁で。


 当日は、正午前に千葉県北部で震度4の地震があり、東京駅から乗る予定だった新幹線が15分ほど遅れましたが、前橋県庁の住民監査請求にかかる陳述会場にはなんとか定刻に間に合わせることができました。


26階エレベーターホールの壁に貼られた案内。

受付で請求人や傍聴者は住所と氏名を記帳させられる。


陳述開始の直前の会場内の様子。監査委員の左右に監査委員事務局の職員らが陣取る。

 当日は、前回と異なり、実施機関である環境森林部の関係職員らは立会人として参加せず、監査事務局の職員らしか出席しませんでした。また、監査委員のうち、代表監査委員だった横田委員は最近リタイヤしたらしく、弁護士の丸山幸男氏が代表監査委員として着席していました。このあたりの経緯は当会副代表の次のブログに詳しく掲載されています。
〇2016年10月05日:横田秀治群馬県監査委員長が監査委員会から逃げ出した・・・
http://ookawara.doorblog.jp/archives/48595186.html
〇2016年09年22日:群馬県の監査委員を手玉に取る群馬県庁職員共
http://ookawara.doorblog.jp/archives/48503454.html
(動画)大河原宗平リポートvol.002
https://www.youtube.com/watch?v=730bW084knI
(動画)大河原宗平リポートvol.001
https://www.youtube.com/watch?v=2BFuWlixWLI

■それでは本日の住民監査請求で行った陳述の内容を次に記します。

**********
            陳述と追加証拠の提出

                          2016年10月20日
                          請求人 小川 賢
                          同   羽鳥 昌行
 請求人らは追加の証拠として、次の事項を示す。

(1)補助事業の目的から逸脱していること
 農林水産省が平成27年1月28日に発表した「小規模な木質バイオマス発電の推進について」(事実証明書12)は、燃料チップとして、C材(大曲材)やD材(残材)が使用されることが想定されているのに対して(P4)、一方、10カ年計画の中間年の平成28年4月に改正された「群馬県森林・林業基本計画」(事実証明書13)においては、大規模な皆伐という文言が初めて登場し、東京ドーム64個分の皆伐計画(P18)は、燃やすための皆伐なので、本末転倒である。

 「森林整備加速化・林業再生事業費補助金等交付要綱」(事実証明書14)には、交付の目的として、補助金は、森林・林業・木材産業を取り巻く喫緊の課題の解決に向けた地域の創意工夫に基づく総合的な取組を支援すると。「森林整備加速化・林業再生事業実施要綱」(事実証明書15)には、東日本大震災からの復興を着実に推進するとともに、森林の多面的機能を発揮しつつ林業の成長産業化を実現することとする。
 「森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領」(事実証明書16)には、4 都道府県知事は、事業計画を作成するに当たっては森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条第1項の規定に基づく森林・林業基本計画、森林法(昭和26年法律第249号)第4条に定める全国森林計画、同法第4条第5項に定める森林整備保全事業計画、同法第5条に定める地域森林計画、同法第10条の5に定める関係市町村の市町村森林整備計画、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第2条の2第2項の規定に基づく林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成18年法律第47号)第4条第3項の規定に基づく木材安定供給確保事業に関する計画、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第4条第1項の規定に基づく林業労働力の確保の促進に関する基本計画、関係する流域において策定されている流域林業活性化実施計画及び地域振興に関する基本的な計画又は方針との調和を図るとともに、関係行政機関、民間非営利団体及び地域住民等との必要な調整を図るものとする。(P1~2)と規定されているが、地域住民等との必要な調整が全く図られていないことから、大澤知事は、その責務を果たしておらず、基金事業として成立していない。

(2)補助金交付を受ける資格がないこと
 そもそも、事業主体である関電工は、東証1部に上場する企業で有り、その平成27年3月期決算短信事実証明書30)を見ても信用力、財務力に懸念は微塵も見られず、東電グループの中核的企業として、なにひとつ事業推進における財務的な不安材料はあたらない。その関電工が出資する前橋バイオマス燃料㈱が、燃料用木質チップを製造するために補助金交付を受ける必要はなく、施設建設に必要な資金は既にFIT制度による売電収入で安定的に確保できるのであるから、金融機関の融資を受ける際にも、関電工の信用力をもってさえすれば、何の問題もない筈である。したがって、このような財務的に優良な企業が出資する前橋バイオマス燃料㈱に、FIT制度に加えて、さらなる補助金を交付することは、補助金の二重取りである。前橋バイオマス燃料には、群馬県森林組合連合会や群馬県素材生産流通組合も出資しているが、これらの団体も林業行政による補助金漬けであり、補助金の三重、四重取りとなる本事業への補助金交付は健全な事業活動を歪めるものであるから、直ちに白紙撤回されなければならない。

(3)地元及び周辺住民への事業に関する周知が不徹底であること
 前回、陳述時に追加証拠として提出した福島における子どもの甲状腺がんの発生率増加の証拠事実証明書10と11)に関しても、このような重大なリスクを無視している関電工はもとより、県民の安全・安心な生活環境等の保全義務と権限を持つ群馬県が率先して住民に事前に伝えるように指導をしてこなかったことは重大な不作為である。

(4)事業主体の出資者である関電工の社是や環境方針と合致しないこと
 関電工のホームページに、次のとおり明記されている。

炭素社会の実現に向けて、当社は、1995年に「関電工環境基本方針」を制定し、「建設副産物の発生抑制・再利用」「地球温暖化防止」「有害物質対策」「社員の環境教育」を重点的に推進する。また、環境基本方針の行動指針に法規制及び協定書を遵守するとともに、環境に関する自主基準を制定し、環境保全に取り組みます。

 にもかかわらず、本事業計画に対して、出資者である関電工は、自ら制定したはずの環境に関する自主基準を一切制定しようとしない。このようなCSR(企業の社会的責任)の欠落した企業に補助金を交付してはならない。

(5)安全な間伐材を県内から安定的に調達することは不可能であること
 群馬県は、平成27年3月に「群馬県森林・林業基本計画」(事実証明書13)を見直し、前橋バイオマス発電の燃料確保を主目的とする東京ドーム64個分の皆伐をする計画を決めた。本来、木質バイオマス発電は、林地残材を活用する目的で有ったはずが、いつの間にか、間伐材を加えても燃料の確保が出来ないことから、急遽、群馬県史上最大の皆伐計画を決めた。これは、本末転倒であり、群馬県の未来の森林や林業にとって良いこととは決して言えない。

(6)事業主体の信頼性に瑕疵があること
 「前橋木質バイオマス発電事業計画について」(事実証明書17)において、稼働までのスケジュール事実証明書17のP1)を見ると、平成27年10月に燃料製造施設の工事を着手すると、発電の本格稼働は平成29年6月になるというスケジュールは、補助金を一日でも早く支給させ、住民の反対運動が起こる前に稼働をさせてしまおうとするスケジュールになっている。なぜならば、実際に工事を着手したのは、平成28年9月であり、計画から11か月遅れているにも関わらず、本格稼働は平成29年6月と計画と変わらないということは、虚偽のスケジュールを画策した可能性が非常に高い。
 それは、「工程表」(事実証明書17のP11)に明確に現れている。表の下段に、平成28年3月までに燃料工場が完成していなければ、平成29年6月の発電開始に後れを生ずることになると。しかし、実際は、前述の状況であり、明らかに、群馬県知事をだまし、事業を早期に認めさせ、補助金を早期に受け取ろうとする計画である。事業主体の前橋バイオマス燃料㈱は、「原木は、9か月間乾燥する必要がある」という一般論を掲げ、この嘘のスケジュールをでっち上げた。平成28年8月27日に関電工のバイオマスプロジェクトの責任者である福本氏に口頭で確認したところ、同氏は「間伐から燃焼までの平均期間は、3か月である」と明言した。関電工、トーセンは、大澤知事に対し、半年以上の日程を鯖読みして申請しているのは、本事業計画自体がずさんであることの証左であり、事業主体の信頼性に欠陥があることは事実としか言いようがない。
 それでは、こうした計画途中での変更の理由として、燃料用間伐材等の乾燥期間が短縮できるプレス式の脱水装置の導入が影響しているのであろうか? このことは、「平成27年度前橋チップ工場事業計画」(事実証明書17のP21)を見るとわかる。それは、「燃料乾燥施設」としか項目に書かれていないが、総事業費が平成28年6月に提出された本申請書である「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書」(証拠説明書24)のその総額と1円たりとも違っていないからだ。このことから、昨年6月の申請の時点で、すでにチップのプレスによる脱水方式が確定していたのは間違いないことがわかる。つまり、その時点で、「乾燥に9か月を要す」というのは、この前橋バイオマス燃料の工程としては、当時から実態として想定していなかったことがうかがえる。これは、「打合図」(証拠説明書17のP72・74)を見ても、「プレス」としっかり記載されている。
 補助金を受給する前橋バイオマス燃料は、トーセンが中心となり事業を行うわけであるが、第1回説明会が行われた平成27年10月の時点で初めて地域住民はトーセンの存在を知った。それまでは、関電工は、すべての事業を行う素振りをしギリギリまでトーセンの存在を隠していた。それは、トーセンという企業はチップ工場で山火事を起こしたり、福島の汚染されたチップ等を持ち込んだり、かなり評判の悪い企業だからである。また、『まだ仕様が確定していない』として詳しい説明を同年12月まで先延ばしした。しかし、その同年12月の説明会においても、説明用の提示資料事実証明書18)は1ページ程度の非常に簡単なものでしかなかった。その際、トーセンは2名出席したが、関電工が『しゃべるな』とトーセンの説明を封殺した。したがって、4億8000万円の補助金を支給されるトーセンは、住民に対して、一言も説明していないのは明白の事実である。しかし、群馬県の林業振興課は、「(トーセンが説明会の)席に着いた」ということで、それ以上の説明責任の欠如に関する追及をしようとしない。これは行政の怠慢という他にない。
 知事がだまされたという事実についてであるが、「平成27年9月補正予算知事査定」(事実証明書1)で、2の緊急性・必要性の中で、知事は「原木の調達・乾燥に9か月必要」のため早期に燃料製造施設整備を行う必要があると明記している。そのことにより、「群馬県の森林・林業基本計画の素材生産量が目標の1年前倒しで達成できる」として、知事は「木質バイオマス燃料・発電とウィン・ウィンの関係がここに成立した瞬間である」と評価した。しかし、この過程で、住民の不安や環境への配慮は置き去りにされたことは疑いもない事実である。
 また、知事はこの知事査定の中で、「燃料チップの需要が、県内の素材生産量の3割に相当する」と需要が拡大するとの判断であるが、未利用材を使ったバイオマス発電からかけはなれてしまい、燃やすための発電ありきの皆伐がここに成立してしまった。
 以上の事は、事業主体である関電工らによるこうしたズサンな事業計画を鵜呑みにしたことが原因で有り、未成熟な事業に補助金を交付してはならない。

(7)放射能汚染対策に重大な不備があること
 森林の放射能除染対策の観点から次の重大な問題点を指摘しておかなければならない。
 除染情報サイトによると、森林全体の除染について、環境省と林野庁が連携し、各種取組を推進することになっている。環境省は、住民の安全・安心を確保するため、森林から生活圏への放射性物質の流出・拡散の実態把握と流出・拡散防止対策を推進する。
 具体的な取組は、住居等に隣接している森林の林縁から20m以遠の下層植生が衰退している箇所について、放射性物質の流出対策の効果や流出の影響等を調査するため、数箇所において木柵工の設置等試行的な放射性物質の流出・拡散防止対策事業を実施する。
 林縁において、風向計、連続自動線量測定装置を設置し、風向・風況による線量変動の調査、ダストサンプリングによる飛来物質の放射性濃度の測定を実施するとある。(環境省・除染情報サイト・森林除染についてより)。また、その中で、「森林における今後の方向性」として、林野庁は、放射物質の影響に対処しつつ、適正な森林管理を進めていくための方策の推進として、林業再生対策の実証、放射性物質の拡散防止等の技術の検証・開発を。環境省は、住民の安心・安全の確保のため、森林から生活圏への放射性物質の流出・拡散の実態把握と流出・拡散防止を推進とし、下層植生が衰退している箇所における試行的な流出防止対策の実施、森林からの放射性物質の飛来等の実態把握と役割の役割がある。しかし、環境省の有識者会議は昨年12月、住宅などの生活圏から約20メートル以上離れた森林は土壌流出の危険があるとして原則、除染はしない方針を決定している。さらに、群馬県等の放射性濃度が高い地域は、汚染状況重点調査地域に指定されているが、どこの自治体も森林除染については、里山(ほだ場)や奥山は一切除染が出来ていない。最近になり、一部の自治体から反対があり、福島県内ではモデル地区を設定し、ようやく人が出入りする里山については、除染する研究を始めたところである。そういった、除染対象にも関わらず、除染が出来ない森林の間伐材を、汚染された土壌の流出対策や飛散対策も行わないまま、自由に伐採し、移動し、燃やして発電し、営利を追求してよいのだろうか。まさに、住民や動植物の健康や田畑への被害、そして風評被害を犠牲にした間違った行いである。
 昨年10月の第一回説明会では、関電工は、使用する間伐材は、万が一材料に不足が生じた際のみ県外(長野県、栃木県、埼玉県)から入手するとしている。特に長野県や栃木県は群馬県と同じように汚染が酷く、やはり汚染状況重点調査地域に指定されている自治体が多く存在している。このため、県外から放射能汚染の木材が持ち込まれるリスクに晒されている。
よって、本事業のような危険な森林除染対策に、血税である補助金を投入することはありえない。
 また、チップの脱水による、排液や発電工場排水について、11トン/hrを山麓へ地下浸透することは食の安全(飲料水への汚染ポテンシャル)、防災面(斜面の地滑り加速因子)からも問題である。
 ちなみに、原木のまま土場等で数カ月自然乾燥させることで、水分が20~30%程度まで下がると言われている(事実証明書28:林野庁・再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引きP31)。
 さらに、燃料用の原木では、国内・海外ともに人工乾燥を行っている事例は ほとんど見られない(事実証明書29:第3回信州しおじり木質バイオマス推進協議会・発電部会 調査経過報告のP8)。通常は季節により3か月~6ヵ月の期間置いておく。より長期にわたって置いておけば含水率は更に低下するが、乾燥速度は急激に遅くなっていく(事実証明書29:第3回信州しおじり木質バイオマス推進協議会・発電部会 調査経過報告のP12)。

(8)本事業主体の運営・技術面に係るレベルと実績等がお粗末であること
 平成28年6月に提出された補助金交付申請書事実証明書17-2)には、平成27年10月21日に報告された「森林整備加速化・林業再生基金事業診断書」(事実証明書17-2のP8/23)が含まれている。この中の「4.群馬県における木質バイオマス活用推進策」で、⑤木材のチップ化等、利用方法の少ない低質材や中目材の活用に向けた加工施設の整備をうたっているが(P3)、低質材等では、年間8万トンの燃料チップを集荷するのは不可能であり、そのために、県は東京ドーム64個分の森林の皆伐を計画するに至った。つまり、関電工ら事業主体による本事業は、群馬県が打ち出した群馬県森林・林業基本計画に対して180度異なっていることになる。
 また、「5.前橋市における木質バイオマス活用推進策」についても、同市は平成32年までのバイオマス発電の増加量を、すべてのバイオマス発電量を足し合わせた場合でも400kWの増加しか見込んでいない(P3)。すなわち、6,700kWという大規模バイオマス発電は、前橋市の計画にはないことになり、前橋バイオマス発電計画は、県や市の計画に反している計画である。にも関わらず、「県の林業施策に沿った目的」と妥当性の診断を下している。情報公開では、この診断した事業所は公開されていないが、誤った診断をしており、中立・公正な診断が行われたとは言い難い。
 「事業主体及び推進体制の妥当性」の項目として、事業主体は、「前橋バイオマス株式会社」とし、販売先である企業を「前橋バイオマス株式会社」であるとしており、両社とも存在しない企業名である(P4)。本当に、正当な診断がなされたのかどうか、甚だ疑問である。また、「関電工を通して十分な意思疎通が図れる」としているが、これまでの三度の説明会や度重なる折衝の中でも、とても意思疎通が図れているとは言い難く、トーセンは、関電工を隠れ蓑にしているとしか感じられない。
 次に、計量装置の評価であるが、説明会等では、放射性物質の受け入れ管理を、このトラックスケールで行うと群馬県や前橋市にも説明しているが、この診断書には放射能測定や管理という文言は一度も出てこない(P6)。
 次に、脱水設備であるが、効果しか記載されておらず、廃液量や廃液管理、放射能管理など、まったく触れていない。これは、本当に、重大な問題である。

(9)環境アセスメントを実施しないまま計画を脱法的に進めようとしていること
 平成27年6月下旬から7月上旬頃に、群馬県の林業振興課に関電工・トーセンから提出された補助金申請に関する事前資料の事業経過によると、関電工が県環境政策課に「環境アセスメントの適応有無について協議を開始」し、同年3月に「適応対象とならない」ことを環境政策課に確認していると報告書に明記しています。そして、平成28年9月24日に関電工の福本氏らは、「排ガス量2割減はどちらから言い出したのか」との請求人羽鳥の質問に対し、環境政策課の方から「2割減という考え方がある」と言われたという。
 一方、環境政策課は、請求人羽鳥と3月4日から7月19日までのメールのやり取り(事実証明書19)では、関電工と異なることを言っている。関電工から、総排ガス量がアセスメント基準である40,000㎥/hを超え42,000㎥/hであることは、平成27年4月頃関電工の照会で知ったという。群馬県は、全国の状況、再生エネルギー導入の推進、社会情勢の観点から『2割減』を平成27年3月末に決定し、同年4月1日から運用を開始したという。
しかし、まず、時期の問題であるが、関電工が平成27年1月に協議を開始したのは、環境アセスメントをやらずに済む方法を群馬県に相談に言ったことは間違いないだろう。それは、群馬県環境アセスメント条例には、排ガス量40,000㎥/h以上の事業所は、第一種事業となり、『環境影響評価を実施しなければならない』と明記されているから、排ガス量が40,000㎥/hを超えている関電工は、条例にしたがい、環境アセスメントを実施しなければならないはずだからである。しかし、関電工は、環境アセスメントを行うと事業開始が2年から3年遅れ、採算がとれないことから、群馬県に協議と称し、圧力をかけた疑いもある。
 そして、環境政策課は、抜け道として、『運用の変更』という突拍子もない荒業を企てたことが推測される。環境アセスメントの基準を変更する、しかも、基準を緩和するという暴挙は、群馬県環境影響評価条例の目的である『現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資する』という県民との約束を蔑ろにしたものであり、県民に対する裏切り行為である。東京ドーム64個分の森林の大規模な皆伐により、自分たちの森林・林業計画の達成と関電工の事業化を推進するというウィン・ウィンの関係で、県民の健康や信頼関係、環境破壊、風評被害、条例等は全く無視している。
 また、同条例の第2章では、知事の責務が明記されており、『科学的知見に基づき、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他の環境影響評価を行うために必要な技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする』と明記されています。そして、常に必要な科学的判断を加え、変更を行わなければならならず、定めるに当たっては、あらかじめ群馬県環境影響評価技術審査会の意見を聴かなければならないとし、定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならないと明記されている。3.11の東日本大震災以来、群馬県の自然環境は放射能により大きく変わってしまった。にも関わらず、大沢知事は、責務を放棄し、技術指針の見直しや改定をまったくしておらず、今回の木質バイオマス火力発電等への対応が出来ずにいる。
 そして、運用を変更した目的の理由として、全国の状況を見てとメールで応えていますが(事実証明書19:平成28年6月3日の回答)、どこの自治体か問うと、今度は、再生エネルギー導入の推進の観点から(事実証明書19:平成28年6月22日の回答)と、理由を変えている。さらに問うと、社会情勢の観点から(事実証明書19:平成28年7月19日の回答)と三度、理由を変更した。この中で、全国の状況や社会情勢は、アセスメント実施基準を再生エネルギー推進のために緩めるなんて自治体は、恥ずかしながら群馬県以外見当たらない。長野県に確認したが、木質バイオマスに対して排ガス量の基準を緩和することは全く考えておらず、また、実施については、群馬県は「実施するしないは業者の判断」といい加減なことを言うが、長野県は「MAST要件である」と回答した。【事実証明書19:平成27年7月22日・25日のメールにて】
 一方、請求人小川は、平成28年3月31日に環境政策課を訪れ、職員の唐澤素子と面談した際、本件環境アセスメントについて県の環境影響評価条例が歪めて適用されていることが、同職員と上司の遠藤係長との話から分かった(事実証明書20)。さらに、このとき、遠藤係長に条例を歪めて適用した事実関係について情報公開をして確認したところ、平成28年5月7日付で公文書不存在決定通知事実証明書27)が環境政策課から発出され、文書での確認が行われなかったことが判明した。ところが、その後、請求人羽鳥が別件で情報開示請求を行ったところ、環境政策課内部文書として平成27年3月30日付で唐澤素子職員が起案し、飯塚幸生環境政策課長が翌3月31日に決裁したという文書が存在することが判明した(事実証明書26)。
 したがって、群馬県は、環境影響評価の実施基準を勝手に捻じ曲げ、だれの承認もなく、県民への公表もせず、関電工を助けたことは間違いのない事実としか言いようがなく、こうした行為は県民に対する背信行為である。よって直ちに関電工の本件事業は群馬県環境影響評価条例が適用されなければならず、環境アセスメントを行わない事業に対して補助金を支出してはならない。

 以上のさまざまな観点から、現在のところ森林内に隔離されている放射能汚染物質だが、本事業が実施されれば、これらの危険物質が人家の近くに大量に持ち込まれることになる。しかも焼却をすることにより、さらに放射線レベルが高くなり、一層危険度が増すことになる。この結果、放射能汚染の拡散と高レベルの放射能物質発生を招くという脅威に群馬県民がひろく晒されるのである。このため、憲法に定める多数の住民の生存権が脅かされているのであるから、被告知事大澤には、本事業に対する補助金の交付による財政支出を停止する措置をとる義務がある。

                事実証明書
   (下線項目は、既に提出済みのもの。その他は今回追加提出する証拠)
1.平成27年度9月補正予算検討案(知事査定)
2.㈱前橋バイオマスの履歴事項全部証明書(平成27年9月27日以前)
3.㈱前橋バイオマスの定款(平成27年9月27日以前)
4.㈱前橋バイオマス燃料の路歴全部証明書(平成27年9月28日以降)
5.㈱前橋バイオマス発電の履歴全部証明書
6.㈱前橋バイオマス発電の定款
7.近隣住民への説明経過(林業振興課 開示資料)
8.地元説明会で関電工が配布した説明資料の一部「環境対策(放射能測定)」
9.その他、事業主体の説明不足やルール違反の経緯等を示す証拠

10.甲状腺がん異常多発津田論文と国際環境疫学会の書簡の意義:PDF ⇒ 10bbnqis.pdf
11.明白な甲状腺がん異常多発と健康障害の進行:PDF ⇒ 11bbc_uw.pdf
12.小規模な木質バイオマス発電の推進について:PDF ⇒ 12kocixdi.pdf
13.群馬県森林・林業基本計画
   平成23年11月版その1:PDF ⇒ 1311qnxevih2332nxjh23.11.pdf
   平成23年11月版その2:PDF ⇒ 1312qnxevih2332nxjh23.11.pdf
   平成28年3月改正版の要約版:PDF ⇒ 132qnxevvih2332nxjh28.3.pdf
   平成28年3月改正版その1:PDF ⇒ 1331qnxevih2332nxjh28.3.pdf
   平成28年3月改正版その2:PDF ⇒ 1332qnxevih2332nxjh28.3.pdf
14.森林整備加速化・林業再生事業費補助金等交付要綱:PDF ⇒ 14xetvj.pdf
15.森林整備加速化・林業再生事業実施要綱:PDF ⇒ 15xevj.pdf
16.森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領:PDF ⇒ 16xev.pdf
17.前橋木質バイオマス発電事業計画について
   計画内容その1:PDF ⇒ 1711oocixdv.pdf
   計画内容その2:PDF ⇒ 1712oocixdv.pdf
   17-2.補助金申請書(平成28年6月28日):PDF ⇒ i28n628j.pdf
18.平成27年12月の関電工による説明会における説明用の提示資料:PDF ⇒ 18bvi12.20j.pdf
19.群馬県とのメールのやりとりの綴り:PDF ⇒ 19rkxqn.pdf
20.平成28年3月31日の環境政策課とのヒヤリングメモ:PDF ⇒ 20qo160331nvfqbe.pdf
21.H28.6.17渋川森林事務所「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内報について」
22.H28.6.21渋川森林事務所「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業実施設計書について」
23.H28.6.27渋川森林事務所「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の内示について」
24.平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金交付申請書
25.平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定について(通知)

26.平成27年3月30日付起案、よく31日飯塚幸生課長決裁の環境政策課内部文書:PDF ⇒ 2620150330vfqn0331k.pdf
27.平成28年5月22日付の公文書不存在決定通知書:PDF ⇒ 2720160507sm.pdf
28.林野庁・再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き(抜粋):PDF ⇒ glmpnij.pdf
29.第3回信州しおじり木質バイオマス推進協議会・発電部会 調査経過報告(抜粋):PDF ⇒ 293mbocixicdoij.pdf
30.関電工の平成28年3月期決算短信(抜粋):PDF ⇒ 30dh28n3zzmij.pdf
**********

■陳述はおよそ40分で終了しました。質疑応答として、代表監査委員の丸山幸男弁護士から、「(9)環境アセスメントを実施しないまま計画を脱法的に進めようとしていること、とあるが、この“脱法”というのは具体的にどのような法令を指しているのか?」という質問がありました。

 これに対して陳述人=請求人らは「一般的に言う行政を含む社会規範のルールを指している。その対象範囲は憲法から、行政法、要綱に至るまで、すべての関連する法をイメージしている」と答えました。

 しかし丸山代表監査委員はさらに「住民監査請求書でも(9)環境アセスメントを実施しないまま計画を脱法的に進めようとしていること、について、その項の最後に、“本事業は法令違反であることが明白である”と記されているが、この場合の“法令違反”とはどのような“法令”を指すのか?これもイメージというのか?」と畳みかけて質問をしてきました。

 これに対して陳述人=請求人らは「憲法で定める生存権、環境権はもとより、それから派生する行政法、環境基本法などを包含しており、大局的観点から表現したものである」と答えました。

 丸山代表監査委員は館林市内に法律事務所を持つ弁護士だけに、いわゆる講学的な質問が得意のようですので、前回のような住民監査請求を門前払いするようなトンデモナイ結果通知は、今度は出さないことが期待されます。

 なお、丸山委員以外の、公認会計士の林委員と、議会選出の前議長で安中市区の岩井均委員と、同じく議会選出で館林市区の須藤和臣委員は、今回の住民監査がデビューとなりました。道理で丸山委員からは、今回の住民監査に向けての熱意というか気合の入れ方が感じられました。


群馬県監査委員4名の皆さん。

■9月23日付で監査委員に住民監査請求を提出してありますので、途中1週間ほど補正命令中の期間を除き、60日以内に監査結果が通知されることになることから、遅くとも11月末には通知が到来するものとみられます。

 前回の監査請求結果に基づく住民訴訟の第2回口頭弁論は11月18日(金)10:30から前橋地裁で行われますので、それまでには間に合いませんが、11月末までに出される監査結果通知を踏まえて、今後の訴訟プランを練ることにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同有毒スラグ問題を斬る!・・・国交省によるゴマカシの極み「上武道路環境対策工事」は謎だらけだ!

2016-10-20 00:14:00 | スラグ不法投棄問題
■東京の築地市場の移転先として豊洲新市場を巡る諸問題は、もともと東京ガスが汚染しまくっていた工場跡地を移転先と定めたことから発生しましたが、さらに土壌汚染対策の名目の盛土方式では金がかかりすぎるという理由で、行政が勝手に地下空間方式を決めたことにより、さらに問題をややこしくしています。この背景には、石原都政時代における行政と業者の癒着や、都庁幹部らの秘密体質、都議会の無能化など、様々な要因が絡み合っていることが次第にわかってきました。これと同じことが群馬県における有毒スラグ問題の対処方法でも見ることができます。

専門家会議の平田健正座長も視察した地下空間から指針値の7倍の「水銀」が。出典:日刊ゲンダイ。

 現在急ピッチで建設が進められている上武道路の上細井信号から田口信号間の工事について、ブラック佐藤建設工業・関係筋から新たな情報が入りました。その情報によると、平成25年度までに行われた上武道路田口改良工事において、佐藤建設工業が不法に混ぜた大同有害スラグが原因で、盛り土が隆起し、取り換える工事が密かに行われているということです。

 隠ぺい体質の上に、責任意識が希薄でいい加減な国土交通省のことですから、適当にゴマカシ工事をやっているに違いない。そう考えている当会では、さっそく大同有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」に詳しい実態調査を依頼しました。

 今回の調査場所はこちらです。↓↓
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 衛星写真はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=17&lat=36.43920716489931&lon=139.05283566400783&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.43845188992895&hlon=139.05275979188002&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団集合(^^)/

 調査団長Aの訓示「なんと、田口の上武国道の盛り土が隆起しているらしい。大同有害スラグはフッ素毒が含まれているだけでなく、膨張する性質があるので、あれだけ大量の大同有害スラグを盛り土の中に混ぜれば当然、盛り上がってしまうよね」

 団員B「今日は雨だが、他にやることがないから、隠ぺい体質の国土交通省がゴマカシてしまう前に、徘徊調査に出発じゃ!」


前橋市田口町の工事中の上武道路に来てみました。佐藤建設工業の赤い盛り土材がお出迎えです。


と、何やら穴が掘ってあるではないか?


お~~い、こちらは道路予定地の端を、約1.5メートル幅で掘削してあるぞ。コンクリートで出来た側溝でも埋めるのかしら? いや、側溝やガードレールは更に盛り土を高く盛り上げてから作るものだよね。よく分かりませんね。


おやっ?掘削してあるところをよく見ると、黒光り石を発見! 有害スラグだ! 有害スラグを掘削した跡に違いない。う~ん・・・盛り土が隆起したという情報は本当みたいだね。


お~い。こっちは白い砕石で埋め戻しをしているぞ。やはり側溝など構造物を造る工事ではないね。やはり有害スラグを掘削して埋め戻しを行ったに違いないよ。この白い砕石はブラック佐藤建設工業の盛り土ではないらしいね。


雨が上がってきたので、あたりを見渡すと、青いブルーシートに覆われた大きな土嚢袋を発見! 大きな土嚢袋と言えば、沼田市恩田で数多くの土嚢袋を見かけたことがあったね。あの中にも有害スラグが発見できました。

 沼田市恩田の大きな土のう袋の様子はこちらを参照してください。↓↓
〇2014年10月26日:大同有毒スラグ問題を斬る!…国道17号の白狐橋架け替え工事で投棄された有毒スラグの現況ルポ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1436.html


大きな土嚢袋には産業廃棄物の保管場所の看板が設置してありました。廃棄物処理法を遵守しようとする優良企業のようです。看板の内容を見てみましょう。
●廃棄物の種類:がれき類(H25 上武道路田口改良工事で路体盛土に使用した盛り土材)
●保管数量  :175.0㎥(耐候性大型土のう 250袋)
●保管場所面積:295.0㎡
●最大保管高さ:2.0m
●管理者氏名:萬屋建設株式会社(上武道路環境対策その1工事)
 などと記されています。


■せっかく用意された産業廃棄物の保管場所の看板ですが、廃棄物の種類が「がれき類」とは、どうしても納得がいきません。「何かをゴマかしているのではないか?」とさえ言えるでしょう。

 なぜなら、看板の説明の通り、路体盛り土に使用した盛土材だけであるならば、わざわざ、金額の高い耐候性のある大型土嚢袋に入れる必要性は無いからです。通常、道路工事から出る廃棄物は「がれき類」に分類されますが、ブラック佐藤関係筋からの情報の通り、大同有害スラグが混入されているのであれば、群馬県廃棄物リサイクル課が認定した「鉱さい」と表示すべきです。まさか「がれき類」としてリサイクルして、道路用再生砕石に循環再生され、フッ素毒の二次汚染をもたらしていないでしょうね。大変心配になってきます。


これは、ブラック大同・佐藤の無許可廃棄物処理施設に、群馬県廃棄物リサイクル課が掲示させた産業廃棄物保管場所の看板です。産業廃棄物の種類としてはっきり「鉱さい」と記されています。本来ならこのように正確に記載すべきです。勿論、この無許可廃棄物処理施設には、「がれき類」の天然石と「鉱さい」の有害スラグが保管されていましたが、標記されたのは「鉱さい」でした。となると、上記のサンパイ保管場所の看板に偽り有りです。国土交通省の不手際と言わざるを得ません。


もう少し先に足を進めてみると、約1.5メートル幅で掘削した部分が、真っ赤な盛り土で埋め戻してあるではありませんか。これが関係筋からの情報にあった、ブラック佐藤が納入した盛り土なのでしょうか?以前の盛り土もブラック佐藤が納入しましたが、有害スラグが大量に混ざっているため黒く見えます。ブラック佐藤建設工業の有害スラグ入り盛り土が隆起してしまい、支障を取り除くため掘削して埋め戻すのに、またいかがわしい佐藤の盛り土を使用するのでしょうか?国の事業なのに、こんなことが許されるのでしょうか?いつから日本では、こんな不条理がまかり通るようになってしまったのでしょうか!今度のブラック佐藤の盛り土に毒が混ざっていなければよいのですが・・・。


新しいブラック佐藤の盛り土のそばにはMのローマ字が・・・。まさか、あの白狐橋で有害スラグを大量に使用した、あのスラグの利活用に長けた建設業者なのでしょうか? この業者は、沼田市恩田に有害スラグを大きな土嚢袋で仮置き場所に運搬した際、特別管理産業廃棄物の許可を持っていなかった疑いがあるのです。


沼田市恩田の有害スラグの仮置きの様子。白狐橋からここまで、どのような許可を得た業者が運んだのでしょうか? 大同有害スラグは、土壌と接する方法で使用するとフッ素毒が土壌を汚染する可能性が指摘されており、特別管理産業廃棄物と断定できるのです。果たして、廃棄物処理法を遵守する精神が希薄な業者に環境対策工事ができるのでしょうか?


埋め戻し用の盛り土がストックしてある場所に来ました。
やはり赤いので、関係筋からの情報の通り、佐藤建設工業の盛り土に間違いありません。新たな盛り土はブルーシートなど掛けられていません。一応、天然石ということなのでしょう。どこかに隠し持っていた有害物質を、しれっと混ぜることだけは止めてくださいね。



あれっ? 新たな盛り土をよく見ると、有害スラグがポツポツと見えるではありませんか!大丈夫か!! いい加減にしろよ!!!


更に進むと、赤い重機の後ろに隠すようにブルーシートがかけられた物体を発見!


ブルーシートの下はやはり大型土嚢袋だ!


ブルーシートの周りをぐるっと回ってみましたが、こちらは産業廃棄物保管場所の看板の掲示がありません。やはりこの建設業者は廃棄物処理法を守る気など、これっぽっちも無いらしい。だから平気で、またブラック佐藤の盛り土を使用できるのでしょう。これでは何が仮置きされているのか分かりません。このような遵法精神が希薄な業者に、廃棄物の仮置きの許可を出していいのでしょうか?産業廃棄物保管場所の看板がないということは、掘削した有害盛り土は、建設中の上武道路の盛り土として佐藤建設工業が他の現場に投棄してしまったかもしれないのです。とにかく近隣住民は不安でなりません。ぜひ、法律は守っていただきたいものです。行政にはその権限があるのです。でも、その権限を行使しないとなると、いったい誰が住民の安全・安心を確保してくれるのでしょうか?


最後にこの写真を見てください。今回掘削されていた約1.5メートル幅以外にも、例えば道の中央付近でも有害スラグを簡単に発見することができます。佐藤建設工業は、道路の端のみに有害スラグを不法投棄した訳ではありません。ブラック佐藤建設工業が納入した建設資材には、全て有害スラグが混入している恐れがあるのです。行政の皆さんは常にこのことを念頭に置かなくてはなりません。
**********続く**********

■建設中の上武道路の盛り土が隆起し、原因の大同有害スラグを取り除く工事は、
「上武道路環境対策その1・その2工事」
という名称のようです。

 大同有害スラグは、六価クロムやフッ素毒に対する注意喚起だけでなく、膨張する性質による隆起に注意を払わなくてはなりません。大同有害スラグはあちこちで、構造物を破壊し続けています。

 今回の調査で、路体盛り土の端の一部分を掘削・埋め戻ししたことが分かりましたが、例えば道路中央部分は隆起しないのでしょうか?

 そんなことは有り得ません。大同スラグが盛り土の中に存在し続ける限り、隆起する可能性を指摘できるのです。この隆起を今対策せず野放しにすれば、大同スラグに起因する将来の道路補修は、我々が納めた血税により賄わなければなりません。

■東京都の豊洲市場の問題のように、工期至上主義を貫くためには国土交通省のお役人様も不正を働くことなど日常茶飯事で、お構いなしのことのようです。日本の良識、知性が今、崩壊しつつあるのを実感させられます。

 当会は、こうした日本の行政システムの信頼崩壊を少しでも食い止めるために、微力ながら全力を挙げて努力してまいります。

【市民オンブズマン群馬・大同スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】


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安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で検察審査会に申立

2016-10-19 22:49:00 | 政治とカネ
■2015年5月22日付の東京新聞群馬版に安中市の保守系大物市会議員で元議長も務めたことのある御仁が、同年2月、地元地区5カ所で開かれた集会で、1升ビン2本の清酒セットを熨斗紙付きて配布した、という記事がデカデカと報じられました。

2015年5月22日付の東京新聞群馬版の記事。
※2015年5月22日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で一件落着?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1623.html#readmore
※2015年5月27日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・元議長による酒2升配布のその後の経過
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1628.html#readmore

 当時、この記事を読んだ安中市民は「優子ちゃんもお咎めなしだから、告発されても不起訴だろうね」と思うひとも多かったようです。しかし、再発防止の為には、きちんと司直の判断を求める必要が有ると考えた当会は、その後、同年5月26日付で安中署の刑事課に赴き、告発状を提出しました。

**********PDF ⇒ scczz2015.5.29.pdf
               告 発 状
      告発人
         住所  群馬県安中市野殿980番地
         職業  会社員
         氏名  小川 賢(昭和27年3月5日生)   印
     電話  090-5302-8312
     FAX  027-381-0364
      被告発人
         住所  群馬県安中市内
         職業  安中市議会議員(元・同市議会議長経験者)
         氏名  不詳
平成27年5月26日
群馬県警察本部長殿

一 告発の趣旨
 被告発人らの以下の所為は、公職選挙法第199条の2第1項及び第2項(政治家の寄付の禁止)、および、選挙運動の事前運動として公職選挙法第139条(飲食物の提供の禁止)に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処することを求め告発します。

二 告訴事実
 添付書類によれば、被告発人は、平成27年2月、地元およそ5か所で開催された各地区住民の集会に、自分の名前を記載した熨斗紙を付けた日本酒(1升ビン)二本セットを無償配布=寄附しました。また、それ以前にも毎年二月に、いわゆる「春契約」と呼ばれる地元各自治会の役員などを決めるために地区ごとに数十人ずつが参加して開かれる集会に、同様の寄付をしていたといわれています。総務省によると、選挙区内の人に対する寄付行為は、選挙前か否かにかかわらずに禁じられており、群馬県選管によると、選挙運動の事前運動として飲食物の提供は禁じられており、いずれも公職選挙法に抵触する禁止行為に該当します。このように、被告発人の前記所為は公職選挙法第199条の2第1項および第2項及び同第139条に定める違反行為に該当すると思われるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、ここに告発します。

三 立証方法
  1  新聞報道記事(2015年5月22日付東京新聞群馬版より)
四 添付書類
  上記記事写し

**********

■このときは、安中署ではとりあえず話を聞くだけにとどまり、上記の告発状は受理されずに、警察ではコピーをとっただけに終わりました。

 その後、しばらくすると安中署から電話がありました。捜査が一応終結したので、再度告発状を提出してほしい、というものです。さっそく、10月28日付で告発状を安中署長宛に提出しました。告発状の内容は前回預かりとなった告発状とほぼ同じです。

**********PDF ⇒ scczz2015.10.28icj.pdf
                    告 発 状
      告発人
         住所  群馬県安中市野殿980番地
         職業  会社員
         氏名  小川 賢(昭和27年3月5日生)   印
         電話  090-5302-8312
         FAX   027-381-0364
      被告発人
         住所  群馬県安中市内
         職業  安中市議会議員(元・同市議会議長経験者)
         氏名  不詳
平成27年10月28日
安中市警察署長殿

一 告発の趣旨
 被告発人らの以下の所為は、公職選挙法第199条の2第1項及び第2項(政治家の寄付の禁止)、および、選挙運動の事前運動として公職選挙法第139条(飲食物の提供の禁止)に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処することを求め告発します。

二 告発事実
 添付書類によれば、被告発人は、平成27年2月、地元およそ5か所で開催された各地区住民の集会に、自分の名前を記載した熨斗紙を付けた日本酒(1升ビン)二本セットを無償配布=寄附しました。また、それ以前にも毎年二月に、いわゆる「春契約」と呼ばれる地元各自治会の役員などを決めるために地区ごとに数十人ずつが参加して開かれる集会に、同様の寄付をしていたといわれています。総務省によると、選挙区内の人に対する寄付行為は、選挙前か否かにかかわらずに禁じられており、群馬県選管によると、選挙運動の事前運動として飲食物の提供は禁じられており、いずれも公職選挙法に抵触する禁止行為に該当します。このように、被告発人の前記所為は公職選挙法第199条の2第1項および第2項及び同第139条に定める違反行為に該当すると思われるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、ここに告発します。

三 立証方法
  1  新聞報道記事(2015年5月22日付東京新聞群馬版より)
四 添付書類
    上記記事写し
**********

■その後、警察からも検察からも全く連絡がないまま、年が明けて、閏日の2016年2月29日に前橋地検から突然、次の文書が郵送されてきました。
※処分通知書:PDF ⇒ 20160229miclj.pdf


 この文書により初めて被疑者が田中伸一・元安中市議会議長であることが判明しました。

 しかし、この処分通知の内容が「不起訴」となっていたので、不起訴の態様がこれではわかりません。そこで、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」あるいは「起訴猶予」なのか、改めて2016年3月15日付で前橋地検に問い合わせてみました。

**********
                      平成28年3月16日
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目2-1
前橋地方検察庁
 検察官検事 隄 良行 様

  告発人
   〒379-0114
   群馬県安中市980
    小川 賢   ㊞

        不起訴裁定主文及びその理由についての確認請求

 御庁から平成28年2月29日付けで郵送された処分通知書について、告発人は、刑事訴訟法第261条に基づき、不起訴処分とされた下記被疑事件に関して、貴殿が判断した不起訴裁定主文及びその理由について、ここに確認の請求をいたします。

                   記

   1 被疑者 田中伸一
   2 罪名  公職選挙法違反
   3 事件番号 平成28年検第186号
   4 処分年月日 平成28年2月29日
   5 処分区分 不起訴

                                  以上
**********

■すると、3月17日付で前橋地検から不起訴理由告知書として「起訴猶予」という回答が届きました。
※不起訴理由告知書:PDF ⇒ 20160322onsnirmiclj.pdf


 「起訴」とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言います。起訴の権限は原則として検察官のみが持っています。これを専門用語で「起訴独占主義」というそうです。検察官に起訴されると、捜査段階から裁判手続に移り、被疑者は被告人という立場になります。

 「不起訴」とは、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合です。上記の通り、「不起訴」はその理由に応じて「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3種類に分類できます。

 「嫌疑なし」とは、捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。

 「嫌疑不十分」とは、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には晴れないものの、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。

 「起訴猶予」とは、有罪の証明が可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。これも専門用語で「起訴裁量主義」というのだそうです。

 被疑者が不起訴処分を得るためには、捜査機関の保有している証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集(真犯人の存在やアリバイ等)、被害者との示談などを行い、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要となってきます。これらの活動を全て一般市民が行っていくのは困難であることから、不起訴処分を得るためには法律の専門家である弁護人の選任が不可欠といえます。

 不起訴処分となると被疑者に前科は付きません。よって、前科が付くことに起因する前科調書への記録や特定の資格や職業への制約といった不利益の心配がなくなり、被疑者にとってのメリットは非常に大きいといえます。また、不起訴処分となれば刑事手続は終了し身体拘束からも解放されますので、晴れて元の日常生活に復帰することができます。

■このことから、田中伸一・元安中市議会議長が被疑者として絡んだ公選法違反事件では、有罪の証明が可能であったが、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とされたことになります。

 このため当会では、2016年3月23日に前橋地検を訪れ、検察官になぜ不起訴処分としたのか、その理由を聞きに行きました。ところが、検察官らは、当会の質問に対してまともに答えようとせず、不起訴理由について何も説明をしませんでした。

 元市議会議長を務めた人物ですから、率先して公職選挙法を理解し、それを遵守すべき義務があるはずです。ところが前橋地検では検察官の裁量によって、不起訴となりました、住民との間で示談が行われたとは到底考えられません。となると、被疑者の境遇や犯罪の軽重により判断されたことになります。

 となると、今後、類似の公選法違反行為が摘発された場合、清酒を選挙民に配っただけでは、起訴される心配がない、ということになりかねません。

 そこで当会は、こうした検察官の起訴裁量主義において、きちんとした判断基準が示されないと、グレーゾーンのままでは、ますます選挙が混乱する懸念があると痛感しました。

 こうしたあいまいな基準をきちんとするには、やはり第三者機関である検察審査会に申立てをして、一般人から選ばれた検察審査会の委員の皆さんの良識に基づき、しっかりとした判断の基準を示してもらうのが最良の方法だと考えたわけです。

■そこで、当会では2016年10月18日に、次の内容の審査申立書を、前橋地裁4階の別館にある検察審査会事務局に直接赴いて提出をしました。赤字箇所はその際、事務局長から指示のあったコメントです。

**********PDF ⇒ 20161018_sinsa_mousitatesho.pdf
                審 査 申 立 書

                     2016年(平成28年)10月18日

〒371-8531前橋市大手町三丁目1番34号
前橋検察審査会 御中

第1 申立の趣旨
 被疑者田中伸一につき、公職選挙法違反で「起訴相当」の議決を求める。

第2 申立の理由
1 審査申立人
 群馬県安中市野殿980   小川 賢   ㊞  ※氏名にはフリガナを付けるように言われました。また連絡先の電話番号を追記するように指示を受けました。

2 罪   名
 公職選挙法違反

3 被 疑 者
 群馬県安中市下後閑   田中伸一  ※「できれば住所を詳しく記入するように」とコメントあり。また、氏名にはフリガナを付けるように言われました。

4 不起訴処分年月日
 平成28年2月29日

5 不起訴処分をした検察官
 前橋地方検察庁 検事 隄 良行

6 被疑事実の要旨
(1) 被告発人田中伸一は、平成27年2月、地元およそ5カ所で開催された各地区住民の集会に、自分の名前を記載した熨斗紙を付けた日本酒(1升ビン)二本セットを無償配布=寄附した。また、それ以前にも毎年二月に、いわゆる「春契約」と呼ばれる地元各自治会の役員などを決めるために地区ごとに数十人ずつが参加して開かれる集会に、同様の寄附をしていた。もって、本法第199条の2、および同第139条に違反したものである。
(2) 罪名及び罰条
 公職選挙法第199条の2第1項及び第2項(政治家の寄付の禁止)、および、選挙運動の事前運動として公職選挙法第139条(飲食物の提供の禁止)

7 検察官の処分
(1) 前橋地方検察庁は、田中伸一に対する上記6(1)の事実を起訴猶予として、平成28年2月29日付で、不起訴とした。

8 不起訴の処分の不当性
(1) 現職の公職者らが、自らの選挙区内で行ったこのような寄附行為は、親族等に対してする場合を除き、いかなる名義でする場合も、公職選挙法で禁止されている行為である。
(2) 本被疑事件の告発人であり審査申立人である小川賢は、これまで4度、安中市長選挙に立候補したが、その際、立候補予定者を対象として開かれた事前説明会で、毎回、安中署刑事課長による公職選挙法の遵守に関する講義を拝聴し、選挙制度の公平性、透明性を担保する公職選挙法の意義を熟知している。
(3) 総務省と(財)明るい選挙推進協会が各自治体の選挙管理委員会に配布しているパンフレットによれば、“みんなで徹底しよう「三ない運動」”として、その筆頭に「政治家は有権者に寄付を贈らない」と明記してあり、「政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます」とあり、「これによって処罰されると、公民権停止の対象となります」として、明るい選挙の実現のために、寄附禁止のルールの遵守を厳しく求めている。
(4) 今後、同様な違反行為が発覚した場合、今回の被疑事件により不起訴処分が前例として定着してしまうことも懸念され、立候補者の信条として公職選挙法遵守に関する緊張感が縮減されることにもなりかねず、今後に禍根を残しかねない。
(5) さらに審査請求人は、3月23日午前11時半に前橋地検を訪れ、告発人として、なぜ起訴猶予になったのか、その理由説明を検察官に求めたが、対応した若い検察官(氏名不詳)は、「理由については説明できない」と繰り返すのみであった。告発人である審査請求人に対して、こうした不明朗な不起訴処分理由の説明では、起訴猶予が情状によるものか、政治的な圧力よるものか、判然としない。
(6) また、審査請求人は、この事件を報じた記事を執筆した東京新聞の菅原洋記者に直接会って、証拠の信ぴょう性等をヒヤリングしたが、「情報源は取材元への守秘義務で明かせないが、記事の事実性、信頼性については、微塵の揺らぎもない」と証言した。よって、本法違反被疑事件を不起訴処分にしたのは不当である。

9 結論
 よって、申立の趣旨記載のとおり申立する次第である。
 なお、本件については公訴時効の到来日は平成2019年12月5日であるので、十分に留意の上、結論を出されたい。
                                以上
**********

■これまでの前橋地検の判断基準を見ると、現金による個人的な買収でない限り、ほとんどの公選法違反事件は不起訴(起訴猶予)処分になっています。現金を配る場合でも、今回のように選挙区内の有権者である住民の集う会議などのイベントに、寄付のかたちで金品を配る場合は、まず起訴されるケースはありません。

 また、安中市の場合には、選挙で協力をしてもらった地区の有力者ら個人個人に商品券や清酒を配っても、起訴される心配はありません。

 今回の元市議会議長による地元選挙区の有権者らの集うイベントで清酒セットを配布したことが、不起訴処分相当であるのかどうか、それともやはり、せめて執行猶予付き有罪判決あたりが妥当なのかどうか、きちんと検察審査会の良識あるメンバーの皆さんに確認してもらうことが、明るい選挙の実現に役立つと考えた次第です。

 議員の皆さんにとって「吉」になるのか、それとも「凶」となるのか、予断は許されませんが、検察審査会からの結論が通知され次第、ご報告いたします。

 なお、元議長は現在無所属となっていますが、最近の市議会では久しぶりに一般質問をされたようです。

【ひらく会情報部】

※参考情報「本件を報じた新聞記事」
**********東京新聞2015年5月22日群馬版
安中市元議長 地元集会に日本酒 十数年配る 公選法抵触の可能性
 安中市議会の元議長が十数年間にわたって毎年二月、地元住民の集会に日本酒を贈り続けていたことが、関係者への取材で分かった。公職選挙法(寄付行為の禁止)に抵触する可能性もある。四月に自らが当選した市議選の前にも自身で配っていた。元議長は取材に「投票の依頼はしていないが、法律違反は分かっている。まずいことをしてきた」と認めている。 (菅原洋)
★「悪意ない…慣例になっていた」★
 関係者と元議長によると、元議長の地元では毎年二月、各自治会の役員などを決める集会を地区ごとに数十人ずつが参加して開いている。
 元議長は今年二月、五カ所ほどで開かれた集会に、一升瓶の二本セット(計二千数百円相当)をそれぞれ配布。箱に付けたのし紙には、「粗品」という文字とともに自らの氏名を印字していた。
 総務省によると、選挙区内の人に対する寄付行為は、選挙前か否かにかかわらずに禁じられており、寄付行為の具体例として「町内会の集会などへの飲食物の差し入れ」などが挙げられている。
 本紙が入手した日本酒の箱の写真を見せると、元議長は「自分が配った物だ。配るのが慣例になっていた。これまで指摘がなかったため、深刻に考えなかった。悪意もない。このため、任期は全うさせてほしい」と話した。
 一方、関係者によると、今年一月、「よろしくお願いします」とスタンプが押され、元議長の顔写真が入った名刺付きで、「年賀」と印字したのし紙とともに、乾燥した状態の切り干し大根とみられる物が配られていたとの情報もあるという。本紙はこの写真も入手した。
 この写真について、元議長は「名刺は自分の物と思うが、切り干し大根のような物は自分は配っていない。何者かが名刺を悪用したのではないか。ただ、自分の運動員に関与していないことを確認したわけではない」と話している。
 関係者は日本酒などの情報を県警に提供したという。安中市議会事務局も一部情報を把握しているが、取材に応じていない。
 県内では昨年、小渕優子・元経済産業相が選挙区の有権者に慶事の祝い品として、自らの顔写真が写ったラベル付きのワインを配ったとして、公選法違反容疑で告発されたが、今年四月に嫌疑不十分で不起訴となった。
**********
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