市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎市議会の無質問議員…最大15年間一度も一般質問をしない議員は誰?

2016-10-18 23:10:00 | 高崎市の行政問題
■10月15日開催の市民オンブズマン群馬の例会で、高崎市在住の会員から、「一般質問をしない期間がトンデモなく長い議員がゾロゾロいる」という報告がありました。高崎市議会のホームページにある議事録を遡って調べたのだそうです。さっそく報告していただいた内容をご紹介します。

高崎市議会の議場。

 ざっと調べた結果は次のとおりです。市議の氏名、所属会派、最終の一般質問の年月、空白期間(年・カ月)の順に並べてあります。敬称略。

**********
○柴田和正(新風会)   平成13年9月  15年 1ヶ月
○田中治夫(新風会)   平成13年12月  14年10カ月
○松本基志(無所属)   平成17年6月  11年 4カ月
○後閑太一(新風会)   平成20年12月  7年10カ月
○丸山和久(新風会)   平成22年6月   5年10カ月
○柴田正夫(新風会)   平成23年12月  4年10カ月
※この議員はその前は平成19年12月に一般質問をしていて、8年10カ月の間に僅か1度しか一般質問をしていない。
○寺口 優(新風会)   平成24年12月  3年10カ月
○石川 徹(新風会)   平成26年9月   2年1ヶ月

**********

■まだすべての議員についてチェックしたわけではありませんが、皆さんもぜひ自分の住む自治体の議員らの一般質問の頻度を調べてみませんか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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政務活動費が中核市で全国3位の前橋市議会の領収書いらずの乱脈ぶりを一面で報じた東京新聞

2016-10-17 22:18:00 | 県内の税金無駄使い実態

■10月15日の東京新聞の朝刊一面トップ記事に、前橋市議会の領収書要らずのガソリン代や携帯電話代について、デカデカと掲載されましたが、皆さんご覧になったでしょうか。

10月15日東京新聞朝刊一面記事。

 ところで、当会も参加している全国市民オンブズマン連絡会議では、毎年政務調査費のアンケート調査結果を発表していますが、今年も全国大会に先駆けて記者発表をしました。それを報じた上毛新聞記事を見てみましょう。

**********上毛新聞 2016年9月24日(土) AM 06:00
県議会は全国13位 前橋は中核市3位 政活費執行率調査
 全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市)は23日、都道府県と政令指定都市、中核市の計114議会を対象とした2015年度の政務活動費支出に関する調査結果を発表した。支給額に対する使用額の割合(執行率)は14年度比3.4ポイント減の86.6%で、返還総額は約6億4000万円増えた。群馬県関係では県議会の執行率が1.3ポイント減の91.8%で都道府県別で高い方から13番目。前橋が0.8ポイント増の96.7%、高崎が20.5ポイント減の74.5%で、中核市(47市)の中でそれぞれ3番目と34番目だった。

【高崎は下落率マイナス20.5 会議費廃止が影響】
 調査は6月1日時点の状況を尋ねた。114議会のうち集計が間に合わなかった神奈川県横須賀市議会を除き、15年度の支給総額は約190億円。返還総額は約25億6000万円だった。
 県議会は使われずに返還される残余金が年々増加しており、昨年度は比較可能な10年度以降で最多の1463万円だった。星野寛議長は「使途については議員がそれぞれチェックした上で会派ごとに精査している」と適正な活用が図られていると強調した。
 政務調査費の返還訴訟で注目された前橋市議会の長沼順一議長は「法令などにのっとり、必要に応じて調査も行い、収支報告書、領収書の写しの公開を通じ、使途の透明性の確保に努めている」と説明。執行率が都道府県、政令指定都市、中核市の全体でも9番目と高かったことについては「適切に運用した結果」との見方を示した。
 高崎市議会は15年度から、飲食代への支出を認めていた「会議費」を廃止するなど使途の指針を厳格化。市議会事務局は指針の改定が支出抑制の一因となったとみており、「会議費の廃止は議員自ら決めた前向きな改革だった。今後もそぐわないものがあれば適宜ルールを見直すことになるだろう」と説明した。
 全国では執行率が95%以上の議会が26から11に減少した。95%以上だったのは、都道府県が神奈川(97.9%)、福島(97.6%)、鹿児島(97.3%)など7議会で、政令市は横浜(99.3%)のみ。中核市は16年度になり政活費の不正が相次いで発覚している富山(100%)と鹿児島(98.0%)、前橋(96.7%)の3市だった。
◎「有効性の検証を」高崎経済大地域政策学部の岩崎忠准教授(地方自治論)の話 どこまで有効に使われたのかが重要になる。政活費を使った活動が条例の提案など政策立案にどの程度、結び付いたのか、そこに視点を置いて検証することが必要だ。
**********

■そうした中、先週土曜日の東京新聞の朝刊に、前橋市議会の領収書要らずの乱脈ぶりを示す報道記事が一面トップに掲載されました。中核市としてはあの有名な富山市(100%)、鹿児島市(98.0%)に次いで、前橋市は全国3位という突出した位置にあります。そのため、マスコミからも当会に対して調査要請が来ており、徹底追及を検討していた矢先でした。

 さっそくこの記事を当日開催された当会の例会で参加者に見てもらいました。

**********東京新聞2016年10月15日 07時14分 PDF ⇒ 20161015vioscj.pdf
前橋市議会 領収書なく月1万円 政活費を報酬と思っていませんか?
ガソリン、携帯代・・・ 領収書いらずの前橋市
全国中核市2議会のみ

 地方議員に対し、報酬とは別に支給される政務活動費(政活費)。富山市議会で大規模な不正受給が明らかになり、議員辞職の連鎖が起きているが、首都圏でも同様の不正は相次いでいる。支給ルールそのものが不透明な自治体もあり、専門家は「市民らの監視と、議員自らの努力がないと正常に機能しない」と指摘している。 (川田篤志、木原育子)
――――――――――

前橋市議会の政務活動費の整理票のコピー。「定額経費」などと書かれ、領収書の添付はない
 ガソリン代、携帯電話料は領収書不要――。議員に都合が良い規定があるのが前橋市議会。一人月額十万円の政活費のうち、ガソリン代や携帯電話料、自宅のファクス代・インターネット接続料は、一括申告すれば領収書がなくても一万円を受け取れる。
 二〇一五年度は一人を除く三十七人が年間十二万円を満額受領、一一~一四年度もほぼ全員満額だった。
 前橋市と同規模の人口二十万人以上で都道府県事務の一部が移譲された全国四十六の「中核市」の議会について、本紙が取材すると、領収書がなく一定の経費を認める(出張旅費などを除く)のは広島県福山市だけ。前橋市議会事務局は「これらの経費は私用と政務活動の区別が難しい。議員の事務処理の煩雑さを軽減する意味合いもある」と説明する。
◆首都圏でも相次ぐ不正
 政活費を巡る不祥事は首都圏でも相次ぐ。今夏以降をみても、川崎市議が長野県視察の際、別居している妻子と会ったり妻子の家に泊まったとして、交通費など計約十二万円を市に返還。埼玉県川口市議は、政活費から論文執筆代を支出したものの「論文に市政関連の記述がない」とされ、百八万円を市に返した。
 厳しい目が注がれる政活費だが、今春、増額を容認する市民の陳情を全会一致で採択したのが茨城県取手市議会。陳情は「政治に対価が必要であるならば(中略)政務活動の費用を拡大すべき」との内容で、市議会は九月、支給金額見直しに向けた調査実施を決めた。
 一方で、議員の議会開催中以外の仕事ぶりも市民にPRしようと、活動内容を詳細に記録した資料を用意して市民との意見交換会を開く方針を決めた。
 しかし「どこまで細かく記載するのか」「会った相手の名前を明らかにするのか」など疑問を口にする議員もいて、意見交換会は棚上げとなった。増額の是非は本年度末までに結論を出す予定だ。
 全国市民オンブズマン連絡会議(名古屋市)の新海聡事務局長は「議員が政活費を『第二の報酬』ではなく『補助金』と考えなければ、問題はなくならない」と指摘する。
 改善策として、議員が前年度に支出計画を作成・公表し、年度末に支出実績を市民らの第三者委員会がチェックする方法を提案する。新海さんは「市民らの監視の目と議員自らの努力がないと正常に機能しない。手を替え品を替えて問題が繰り返される」と話している。
<政務活動費> 議員の政策立案に向けた調査研究などに支給される経費で、地方自治法に規定がある。各自治体が負担し、支給額や支給方法は自治体により異なる。使途基準などの運用ルールは各議会で定めるが、主に先進地調査や研修会出席、図書購入費などに充てられる。
(東京新聞)
**********

■今月の例会で、何とか対策を打ち出さなくてはならないことを参加者一同で確認しました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「政務活動費」
**********
●2016年度政務活動費アンケート調査 PDF ⇒


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首都高ローリー横転炎上事故・・・東京地裁のトンデモ判決に控訴しなかった首都高と機構の案の定

2016-10-14 22:10:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■2016年7月14日の報道によれば、首都高速で2008年にタンクローリーが横転、炎上した事故をめぐり、首都高速道路会社が復旧工事費などの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(青木晋裁判長)はこの日、群馬県高崎市の運送会社と運転手=業務上失火罪で有罪確定=に約32億8900万円の支払いを命じました。判決では、元請け会社にガソリン運搬を委託した出光興産などへの請求は棄却となりました。

めでたく巨額な損害賠償金支払いを免れた多胡運輸。それにしても事業譲渡の受け皿会社が「美正」とはブラックジョークも甚だしい。


こちらも損害賠償を免れた中曽根ファミリー系企業のホクブトランスポートの本社新社屋。


↑27回の口頭弁論に耐え抜いて損害賠償責任を回避した出光興産の本社が入居する帝劇ビル。本来なら大勲位を呼んで祝賀会開催なのだろうか、現在、昭和シェルとの来年4月の合併に創業者の出光家が反対してそれどころではないのかも。

 青木裁判長は、高架部分の掛け替え費用約17億円の直接損害のほか、通行止めによる営業損失など間接損害も認めました。一方、出光興産については「指揮監督関係が運転手に及んでいたとは認められず、使用者責任は負わない」と判断しました。

 このため当会は、この報道に関連してこれまでに次の見解をブログ上で表明しています。
○2016年7月15日:8年前の首都高横転炎上・・・前代未聞の事故に似合う地裁のトンデモ判決から見えてくる安中タゴ事件の怪
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2073.html#readmore
○2016年8月17日:安中公社51億円事件に次いで首都高ローリー横転炎上事件で多胡ファミリーが打立てた金字塔・・・偽装倒産
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2103.html#readmore

■しかし、この判決のニュースのあと、マスコミはその後、首都高が控訴したのかどうかも含めて、全く報道しません。一体、巨額の損害賠償金は、既に破産した多胡運輸と、禁治産者となった元運転手T氏に対して、請求できるのかどうか、首都高と債務返済機構は、この判決に対してどのような見解を持っているのか・・・などなど、疑問が膨らみます。

 とくに、タゴ51億円事件であと86年間も横領金の尻拭いをさせられている安中市民としては、タゴの実弟が経営していた多胡運輸の所属タンクローリー横転事故による45億円にのぼる物損事故の損害の帰趨に関わることなので、このまま見過ごすことはできません。

 そこで当会では、先日、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して、同機構のHPに掲げられている「問い合わせ」ページからこの件について2016年10月3日に問い合わせを行ったところ、受信確認のメッセージが到来しました。
※独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構「お問い合わせ」ページのURL
https://www.jehdra.go.jp/toiawase.html

*****10月3日機構から当会へ*****
---------- 受信確認メッセージ ----------
From: 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 <info@jehdra.go.jp>
日付: 2016年10月3日 14:55
件名: 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 お問い合わせ
To: ogawakenpg@gmail.com

─────────────────────────────
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 お問い合わせ
─────────────────────────────
小川賢 様

お問い合わせ、ありがとうございました。
下記内容で承りました。

----------------------------------------------------------
■氏名
□小川賢

■メールアドレス
□ogawakenpg@gmail.com

■住所
□379 - 0114
□群馬県安中市野殿980番地

■電話番号
□090-5302-8312

■FAX
□027-381-0364

■タイトル
□平成28年7月14日の東京地裁における判決に対する貴対応について

■ご意見・ご質問
 私は安中市在住市民です。2008年8月3日早朝、多胡運輸の所有するタンクローリーが首都高5号線で横転炎上した事故をめぐり、首都高速道路会社が復旧工事費などの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(青木晋裁判長)は2016年7月14日、群馬県高崎市の運送会社と運転手=業務上失火罪で有罪確定=に約32億8900万円の支払いを命じ、元請け会社にガソリン運搬を委託した出光興産などへの請求は棄却されました。
 この事件で私は、首都高速道路会社に対して、損害額の内訳が判る情報について情報開示請求を行いましたが、不開示処分とされたため、上級庁である御機構に対して情報開示請求をしたところ、これも全面的に不開示処分となったため、内閣府情報開示・個人情報保護審査会に不服申立てをした結果、部分開示となった経緯があります。
 それが縁で、2012年11月当時、御機構総務部総務課の中村係長と今別府係員のお二人と面談し、情報開示を受けた際、御機構が後ろ盾となっている首都高速道路会社による出光興産、ホクブトランスポート及び多胡運輸を相手取った損害賠償請求と、関東交通共済協同組合を相手取った保険金支払請求の2つの訴訟のことを教えてもらいました。
 当時、後者については、控訴審が争われており首都高速道路会社が一審勝訴のあとの勝訴審でしたので、その後首都高・御機構側が勝訴されたものと思われます。
 前者についても、平日に一度東京地裁で傍聴しましたが、多胡運輸もホクブトランスポートも出廷せず、出光興産と御機構側の代理人との間で攻防が繰り広げられていました。
 そしてこの度、今年の7月14日に、既に倒産して、実質的に事業を「美正」にそのまま係争した多胡運輸と、事故当時の運転手に対して損害賠償請求せよ、という仰天判決がくだされました。
 そこで次の質問があります。ぜひ御機構の御見解をお聞かせくださるようお願い申し上げます。
(1) すでにこの事件で7月14日の判決を不服として、控訴手続きはおとりになりましたか。
(2) あるいは、この事件で7月14日の判決を受け入れて、控訴手続きはおとりになりませんでしたか。
(3) 控訴手続きをおとりにならなかった場合、その理由はなんでしょうか。
(4) 巷間情報では、多胡運輸がすでに破産手続きをとっていることから、首都高速道路。御機構側として請求額を特別損失で処理できるので、当該金額まで税金を払う必要がなくなり、しかも、内部的に責任問題も生じないことから、控訴しないのではないか、という見方があります。これについて御機構の見解をお示しくださいますか。
 もし、御機構が控訴しなかったとなると、地方自治体では史上最大級とみられる安中市土地開発公社を巡る事件と同様に、多胡運輸による社会への損害は、今回もまた我々の血税あるいは利用料で尻拭いされることになり、あと86年間、毎年元職員の豪遊のツケを毎年2000万円ずつ群馬銀行に支払わされる安中市民としては忸怩たる思いでいっぱいです。せめて、首都高速道路会社・御機構におかれましては、なんとか原因者に損害賠償請求を求めてくださるようお願いしたいと、今でもやりきれない気持ちです。
 ご多忙中誠に恐縮ですが、早期のご返事をお待ちしております。
─────────────────────────────

*****10月5日機構から当会へ*****
---------- 受信メッセージ ----------
From: 高速道路機構 <info@jehdra.go.jp>
日付: 2016年10月5日 9:42
件名: Re: 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 お問い合わせ
To: ogawakenpg@gmail.com

 小川 賢 様

 高速道路機構でございます。
 このたびはホームページよりお問合せいただき、ありがとうございます。

 お問合せのありました、7月14日判決のあった訴訟については、
 首都高速道路株式会社が事故の原因者を相手に行っているものであり、
 当機構としてお答えできる立場にございません。
 また、仮に首都高速道路株式会社が控訴しなかったとしても、
 当機構はその理由を知る立場にもございません。

 何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

 (独)日本高速道路保有・債務返済機構 総務課

*****10月5日当会から機構へ*****
---------- 発信メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2016年10月5日 10:11
件名: Re: 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 お問い合わせ
To: 高速道路機構 <info@jehdra.go.jp>

機構 総務課御中

貴メッセージ拝読しました。

首都高に聞いても、おそらく以前の情報公開請求と同様、事務事業に影響するので一切コメントできない、という可能性が高いと思われます。そのため、御機構にお願いしたのですが、それも却下されて不服申し立てをし、都合3年近くの時間を要しました。

これほど社会的なインパクトのあるトピックスについて、公益組織である御機構が、記者発表もせず、納税者・利用者である市民に対して見解さえ示せないというのが全く理解できません。

不平を言っていても埒が開かないので、これから首都高速道路会社に公開質問を出すことにします。

群馬県安中市野殿980番地
小川賢
**********

■機構が、当会の質問への回答を拒否してきたため、今度は首都高に対して電話で問い合わせることにしました。
※首都高「首都高お客様センター」のURL:
http://www.shutoko.jp/inquiry/customercenter/
**********
首都高お客様センター
首都高に関する次のご質問に、最新情報でお答えします。
・所要時間 ・渋滞・混雑状況 ・入口閉鎖状況
首都高に不慣れな方にも、分かりやすく親切な道案内をいたします。
首都高ドライブMAPの送付をご希望される方は、首都高お客様センターに電話にてお申込ください。
(在庫数の関係から、送付は、お一人様一部ずつとさせていただきます。)
その他、首都高に関するすべてのご質問、お問い合わせ、ご意見、ご要望を承ります。
TEL 03-6667-5855
FAX 03-3249-1161(耳が不自由な方専用)
営業時間 7:00〜20:00(年中無休)
(営業時間外は自動音声で5分ごとの最新の道路交通情報を提供しています)
**********

 首都高お客様センターでは電話での受付しかしてくれないため、機構への問い合わせ内容を参考にしつつ、予め次の原稿を用意しました。そして10月14日11時40分頃に電話口に出た石野さんという女性職員のかたに問い合わせ内容を説明しました。

*****質問・問い合わせ内容*****
 私は安中市在住市民です。
 2008年8月3日早朝、多胡運輸の所有するタンクローリーが首都高5号線で横転炎上した事故をめぐり、御社が復旧工事費などの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(青木晋裁判長)は2016年7月14日、群馬県高崎市の運送会社と運転手=業務上失火罪で有罪確定=に約32億8900万円の支払いを命じ、元請け会社にガソリン運搬を委託した出光興産などへの請求は棄却されました。
 この事件で私は、御社に対して、損害額の内訳が判る情報について情報開示請求を行いましたが、不開示処分とされたため、上級庁である債務返済機構に対して情報開示請求をしたところ、これも全面的に不開示処分となったため、総理府情報開示・個人情報保護審査会に不服申立てをした結果、部分開示となった経緯があります。
 その過程で御社による出光興産、ホクブトランスポート及び多胡運輸を相手取った損害賠償請求と、関東トラック協会を相手取った保険金支払請求の2つの訴訟のことを知りました。
 当時、後者については、控訴審が争われており御社が一審勝訴のあとの控訴審でしたので、その後御社が勝訴されたものと思われます。
 前者についても、平日に一度東京地裁で傍聴したことがありますが、多胡運輸もホクブトランスポートも出廷せず、出光興産と御社側の代理人との間で攻防が繰り広げられていました。
 そしてこの度、今年の7月14日に、既に倒産して、実質的に事業を「美正」にそのまま係争した多胡運輸と、事故当時の運転手に対して損害賠償請求せよ、というサプライズ判決がくだされました。
 そこで次の質問があります。ぜひ御社の御見解をお聞かせくださるようお願い申し上げます。
(1)すでにこの事件で7月14日の判決を不服として、控訴手続きはおとりになりましたか。
(2)あるいは、この事件で7月14日の判決を受け入れて、控訴手続きはおとりになりませんでしたか。
(3)控訴手続きをおとりにならなかった場合、その理由はなんでしょうか。
(4)巷間情報では、多胡運輸がすでに破産手続きをとっていることから、御社として請求額を特別損失で処理できるので、当該金額まで税金を払う必要がなくなり、しかも、内部的に責任問題も生じたいことから、控訴しないのではないか、という見方があります。これについて御社の見解をお示しくださいますか。
 もし、御社が控訴しなかったとなると、地方自治体では史上最大級とみられる安中市土地開発公社を巡る事件と同様に、多胡運輸による社会への損害は、今回もまた我々の血税あるいは利用料で尻拭いされることになり、あと86年間、毎年元職員の豪遊のツケを毎年2000万円ずつ群馬銀行に支払わされる安中市民としては忸怩たる思いでいっぱいです。せめて、御社におかれましては、なんとか原因者に損害賠償請求を求めてくださるようお願いしたいと、今でもやりきれない気持ちです。
 ご多忙中誠に恐縮ですが、早期のご返事をお待ちしております。
 なお、この問い合わせに先立ち、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構にも問い合わせてみました。
 その結果、「今年7月14日判決のあった訴訟については、首都高速道路株式会社が事故の原因者を相手に行っているものであり、当機構としてお答えできる立場にございません。 また、仮に首都高速道路株式会社が控訴しなかったとしても、当機構はその理由を知る立場にもございません。」ということで、御社に問い合わせるように言われています。
 なにとぞよろしくご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
**********

■すると、受付の石野さんが当会の口頭説明を一生懸命メモにとった成果なのでしょうか。同日午後1時半ごろ、首都高総務課の山田氏(TEL03-3539-9329)から回答の電話がありました。その内容は次の通りです。

(1)すでにこの事件で7月14日の判決を不服として、控訴手続きはおとりになりましたか。
⇒ 【首都高回答】控訴していません。
(2) あるいは、この事件で7月14日の判決を受け入れて、控訴手続きはおとりになりませんでしたか。
⇒【首都高回答】はい。
(3) 控訴手続きをおとりにならなかった場合、その理由はなんでしょうか。
⇒【首都高回答】東京地裁における裁判は非常に長期にわたり、4年半にもなった。この間、口頭弁論期日は27回を数え、機構も首都高もともに「審議をし尽くした」という認識でいる。また判決では、首都高・機構側の主張である間接的な営業損失による損害についても全面的に認められたこと。このため、今後、類似事件が発生した場合、営業がストップさせられたことによる損害についても請求が認められる、という判例が得られたことも一審判決を受け入れる理由となった。
(4) 巷間情報では、多胡運輸がすでに破産手続きをとっていることから、御社として請求額を特別損失で処理できるので、当該金額まで税金を払う必要がなくなり、しかも、内部的に責任問題も生じたいことから、控訴しないのではないか、という見方があります。これについて御社の見解をお示しくださいますか。
⇒【首都高回答】上記(3)の理由がすべてであり、巷間情報のことはしらない。裁判で立証しつくしたことで、首都高はもとより機構側も、有料道路を運営する立場からNEXCO全社としても、今後営業損失も請求出来得るという判決が得られたことで、判決には満足している。

■こうして、安中土地開発公社51億円事件の巨額横領金が結局安中市民に転嫁されたのと同様に、8年前の2008年8月3日(日)早朝に起きた首都高5号線熊野町ジャンクション付近でのタンクローリー横転炎上事故による45億円の損害金も、結局利用者に転嫁されることになりました。

 恐るべし多胡運輸!

 なぜなら多胡運輸は、タゴ51億円事件の関係者を軸にした群馬県の保守政治従事者の皆さまの手厚いご加護の下、首都高・機構側が束になってかかった4年半に亘る民事訴訟でも、結局カメレオンのように、社名をいち早く「美正」と変更し、以前と同じように何事もなかったかの如く、同じ場所で操業しているのです。

 首都高ローリー横転炎上事件はこうして完全な幕引きまで、多胡運輸の破産手続きを残すのみとなりました。

*****倒産情報公告資料室*****
※官報URL:http://kanpou.makelog.net/2016/08/16/6838-19/
平成28年(フ)第1 6 2号
 群馬県高崎市箕郷町上芝*****
 債務者 多胡運輸株式会社
1 決定年月日時 平成28年8月4日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 都木 幹仁
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成28年11月9日午前11時
          前橋地方裁判所高崎支部

**********

【ひらく会情報部】

※関連情報「多胡運輸破産手続の債権者対応」
**********企業法務ナビ 2016/08/31 17:00投稿 fukuyama
https://www.corporate-legal.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99navi%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/7567
【法務NAVIまとめ】首都高ローリー横転事故にみる破産手続の債権者対応まとめ

●はじめに
 首都高での事故をきっかけとして巨額の賠償責任を負った運送業者が破産しました。本件を題材として、破産手続開始決定の通知書が送られてきた場合の社内対応の要点を確認します。使用者責任の点については、過去記事をご参照ください。
 参照:弊社サイト「企業法務ナビ」2016年7月19日:首都高炎上の運送会社に32億円の賠償命令、使用者責任について
https://www.corporate-legal.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E4%BC%81%E6%A5%AD/6814
●事案の概要(過去記事より抜粋)
 2008年8月3日早朝、群馬県高崎市の運送会社多胡運輸所有のタンクローリーが首都高速熊野町ジャンクション内のカーブで速度超過により曲がりきれず横転・炎上しました。タンクローリーには約16キロリットルのガソリンと4キロリットルの軽油を積載し、埼玉県内のガソリンスタンドに向けて輸送していました。積み荷の燃料は約5時間半に渡って炎上し2階建構造の上層部分の路面を熱で変形させました。道路は長さ40m、深さ最大60cm沈下し北池袋から板橋JCTまでが上下線とも通行止めとなりました。8月9日には片側1車線通行で仮復旧したものの全面復旧までには約2ヶ月半を要しました。首都高速道路会社は多胡運輸と運転手および輸送を発注した出光興産に復旧工事費と逸失利益分で約45億円の賠償を求め東京地裁に提訴していました。
 ※多胡運輸は、既に、2016年8月4日に破産開始決定が出されている。
●破産手続きとは
 破産手続きとは、債権の平等な分配を図り、抜け駆け的な債権回収を防止する目的で行われる、財産の分配手続です。
 債権者は、債務者に対して債権を有している限り、これを行使して債権回収を図ることができるとするのが民法上の原則といえます。しかし、破産の場合、多くの利害関係人が出現する可能性があり、抜け駆け的な債権回収は、債権者の公平を損ないます。そこで、破産法をはじめとした倒産法がこれに修正を加え、破産手続きの中で、債権者に対する公平な分配を図る仕組みが採用されています。
 破産手続きには、以下の類型があります。
・管財事件
 裁判所により、破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理・換価処分し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続の事件類型です。管財事件の場合、届出→調査→確定→配当という破産手続きが進んでいくことになります。
・同時廃止事件
 裁判所によって破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという破産手続の事件類型です。いかなる場合に同時廃止事件となるかといえば、債権者に弁済または配当すべき財産(破産財団)が集まらない場合などがあります。
破産事件の場合、多数の債権者が破産財産からの債権回収に殺到することが想定されるため、多くの債権者の利害調整の観点から、破産管財人には弁護士が選任されます。
●破産手続きの開始
 裁判所に対する破産の申し立てにより、破産手続きが開始します。破産手続きが開始したら、破産管財人は、財産を調査・管理を行い、順次換価処分を行っていくことになります。また、破産した会社が締結していた契約などを解約していき、財産の分配の準備を進めていきます。
 また、裁判所から、債権者に対して破産手続開始決定の通知が各債権者に送られることになります。
 法務担当者はこの時点で、自社が債権を有する会社の破産手続きが開始されたことを知ることになり、破産手続に参加する準備を進めていくことになります。
●破産手続き開始決定の通知書が届いたら・・・
 破産手続き開始決定の通知書の例(pdf)

 参照:麹町パートナーズ法律事務所(pdf)
http://www.k-partners.jp/kaishikettei.pdf
 ※破産債権は、裁判所に届出なければ、回収できない。したがって、破産債権の開始決定の通知がされた場合、裁判所に対して破産債権の届出を行う必要がある。
 破産手続き開始決定の通知書に記載すべき事項は、
〇破産債権者の表示
・住所
・通知場所
・氏名又は法人名・代表者名
〇破産債権の表示
・届出破産債権の種類
(売掛金、貸付金、給料、退職金、解雇予告手当、手形・小切手債権、租税、約定利息金、遅延損害金)
・別除権の種類及び訴訟の有無
 別除権については後述します。
・執行力ある終局判決ないし債務名義の存在の有無
・債権を証明する文書の添付
 破産債権の届出を行う場合には、請求書、借用書など、債権を証明する文書をコピーして準備する必要がある。
●届出の場所
 届出の場所は、破産開始決定通知書に記載されています。
 届出場所については、裁判所や、破産管財人の所属する法律事務所内などが通例です。
●届出の期間
 原則として、破産手続開始決定の日から2週間以上4か月以内で指定される。
 届出の手続きについては、以下のHPが参考になります。
 参考:おくだ総合法律事務所のHPのURL
http://www.okuda-jikohasan.com/%E7%A0%B4%E7%94%A3-%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%A0%B4%E7%94%A3/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E3%81%AE%E7%AB%8B%E5%A0%B4%E3%81%8B%E3%82%89/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%B1%8A%E5%87%BA/
●債権者集会
 債権者集会の開催日時等は、破産開始決定通知書に記載されています。
 債権者集会では、破産管財人による収支報告、財産の報告などがなされます。しかし、実態は多くの破産事件で債権者が参加しない簡素な手続となっているのが現状のようです。
 参照:中村・安藤法律事務所のHPのURL
http://www.nakamura-ando-hasan.com/930/93010q/
 ※債権者集会では、配当が確定されず、債権調査期日で確定されることから、債権者集会に出席しなかったことを理由とした不利益な取扱いは行われない。
 参考:おくだ総合法律事務所のHPのURL
http://www.okuda-jikohasan.com/%E7%A0%B4%E7%94%A3-%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%A0%B4%E7%94%A3/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E3%81%AE%E7%AB%8B%E5%A0%B4%E3%81%8B%E3%82%89/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%B1%8A%E5%87%BA/
●債権調査期日
 債権者集会に引き続いて、債権者集会が破産事件における管財人の報告、管財業務の方針ならびに当該破産事件に必要な決議をなす手続きであるのに対し、債権調査期日は、債権者から提出された破産債権届出書に記載された債権について、管財人が破産債権としての認否を行う手続きです。
 参照:飯田総合法律事務所のHPのURL
http://www.iida-sogo.gr.jp/qa/qa04/qa04_a12.html
●債権の確定
 債権調査期日において、管財人は、債権者から提出された破産債権届出書から債権認否表を作成し、当該債権について破産債権として認めるのか、あるいは認めない(異議)のかを、債権認否表に記載します。
 破産債権が認めれた場合には、当該債権はそのまま確定します。
 破産債権が認められなかった場合には・・・
〇債権査定決定の申し立て
 届出のあった破産債権について、管財人、再生債務者または他の届出債権者等が、決定送達日から1ヶ月以内に異議を述べた場合に、当該異議を述べられた債権者が、その債権の迅速な確定のため、裁判所に対し、債権の存否・内容等について決定手続で判断することを求める申立てです。
 参照:シティユーワ法律事務所のHPのURL
http://www.city-yuwa.com/explain/ex_glossary/detail/saikensatei.html
・争いのある破産債権についての調査期間の末日または調査期日から1か月以内
・その額等の確定のために、破産管財人および異議を述べた届出破産債権者の全員を相手方として
・破産裁判所に、その額等の査定の申立をすることができる(破産法125条1項)
〇申立て書式例
 参照:厚木 相模側川法律事務所ブログ
http://ameblo.jp/sagamigawar/entry-11868608207.html
 裁判所への提出物は
・申立所 2通(裁判所用正本と管財人弁護士用副本)
・証拠書類 各2部(裁判所用と管財人弁護士用)
・資格証明書(申立人が法人の場合)
・委任状(代理人が提出する場合)
 査定決定に不服がある場合には・・・
〇債権査定異議の訴え
 通常訴訟の手続きで債権の存否・内容等が判断されることになります。
 参照:お金のトラブルドットコム
http://okanetotrouble.com/1hasantetuzuki/08
●配当
 「財団債権」が破産手続き外で優先的に弁済されたあとに、配当表にしたがって、「破産債権」が弁済されることになります。配当によって、破産手続きの目的は達成されるため、報告の後に手続は終了となります。
 参照:LSC法律事務所のHPのURL
https://www.houjintousan.jp/hasan/shuuryou/haitou.html
●その他注意点
〇別除権(債権に担保をとってるんだけど・・・)
 破産債権に担保権が設定されている場合に、破産手続き外で優先権を主張できる場合があります。この場合、配当手続によらずに弁済を受けられる場合があるため、債権の届出の際に、特に裁判所に届け出る必要があります。
 参照:同上
https://www.houjintousan.jp/hasan/betujoken/koushi.html
●コメント
 多胡運輸の例でみれば、多胡運輸は33億円の負債総額を有しています。多胡運輸に対して債権を有する債権者は、破産手続開始通知をうけた後に、自社が有している債権の届けを作成し、通知に記載されている届出場所に期間内に提出する必要があります。その際に、債権を証明する文書をコピーして添付する必要があります。
 その際に、担保を有している場合には、別除権を主張できる場合があるため、特に届け出る必要があります。その後、債権調査手続、債権の確定、配当を経て、債権回収を図っていくことになります。
**********

※参考情報「株式会社 美正」
**********HP ⇒ http://www.gunma-bisyo.com/index.html
一般貨物自動車運送事業 関東運輸局認証整備工場


株式会社 美正

 美正は生活に必要な物流の安心・安全・安定的な供給に全社一丸となって取り組みます。
 TEL027-386-8011
 群馬県高崎市箕郷町上芝541-2
2016.9.4 求人情報公開しました
 県内配送のみ 日勤 配送件数は1日5〜10件程度
 業務内容:3t小型車ドライバー
 要資格:旧普通免許
 時間:6:30~15:30
 休日:年間95日程度
 待遇:社会保険完備 交通費支給 作業服貸与
 ※電話連絡の上、履歴書(写真貼付)をご持参ください。
 ★お気軽にお問い合わせください★
 (担当 櫻澤)
●ごあいさつ
 高崎市箕郷町を拠点に、燃料をはじめ生活に必要な物資の配送請負業務を中心に業務を行っております。
 群馬県を中心に営業致しておりますが、ご依頼いただければ日本全国各地にお運び致します。
 今後とも株式会社美正をよろしくお願い致します。
●整備工場(関東運輸局認定整備工場)
 配送業務に使われる業務車両の整備・点検・修理をはじめ車検も行い、もちろん一般車両も同様にの修理点検、車検も行っております。

●保有車輛
 主にガスおよびプロパン燃料を運送する車種
 2トン車平ボディ・パワーゲート付き3トン車・7トンのユニック車
●沿革・会社案内
 社名 株式会社 美正
 代表者 桜澤 章(さくらざわ あきら)
 事業内容 一般貨物運送事業、関東運輸局認定整備工場にて車両整備
 所在地 〒370-3104群馬県高崎市箕郷町上芝541番地2
 TEL:027-386-8011
 FAX:027-386-8012
 設立 平成13年12月21日
 社員数 48名
 資本金 300万円
 売上高 3億5千万円(平成25年度決算)
**********
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寿命が来た老朽設備を放置し周辺住民には危険を知らせない東電が起こした新座市の地下大規模火災

2016-10-13 23:14:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■10月12日午後3時ごろ、埼玉県新座市野火止7丁目で発生した東電の地下送電ケーブル施設の火災は、黒煙をもうもうと立ち昇らせて、4時間近くも燃え続けました。あまりにもすさまじい黒煙が道路の溝から噴き出したため、周辺住民の間には「爆発するのではないか」との不安の声が上がり、現場は騒然としました。東京都内では都心部を含めて約58万6千軒にのぼる大規模停電を引き起こし、電車の運行が一時停止するなどして、交通機関にも影響が出ました。

 火災現場周辺では午後6時ごろまで停電が発生し、現場近くの飲食店は停電のため、通常は午前2時までの営業をこの日は夕方で打ち切りました。同店従業員の話では、店内では午後3時すぎから同30分にかけて「一瞬の停電」が2度あり、同3時半から同6時ごろまで停電が続いたそうです。「煙がすごかったので、すぐに気付いた。(変電所の)施設があるなんて知らなかった。新座でこんなことが起こるなんて。あすの営業がどうなるかは分からない」と話していました。

 ニュースでは「東電敷地内で火災発生」と報じていましたが、映像を見る限り、近くには店舗やアパート、幹線道路もあるので、いったいどこに東電の施設があるのだろうと疑問に思いました。



 火災前の現場の様子をグーグルマップで確認してみると、タイヤショップの店先にある小さな四角の緑色の柵に囲まれているだけの「施設」です。柵には小さな張り紙が見える程度で、柵の中には、ボックスと電柱のみで、柵の脇には国道254号線が走っています。すぐ近くにはアパートもあり、おそらく付近の住民の皆さんは、こんなところに大火災を起こすような危険な施設・設備があるなんて、誰も知らなかったことでしょう。

 不特定多数の人々が、まさに危険施設に隣接して、何も知らずに暮らしていたこと自体、驚きそのものです。

 もう一つの疑問は、東電の釈明のなかで「目視点検した」と説明していることです。目視だけで正確な判断は出来るわけがありません。例えば、赤外線カメラで表面温度を連続的に測定したり、実際に触れてみたり、導通テストやX線、超音波などで内部の異常をチェックするなど、いろいろ方法はあるはずです。

■この東電の地下施設火災事故で心配なのは、地元群馬県安中市内に敷設されている東京ガスの高圧導管です。東京ガスがかつて地元説明会の時には、「毎日車を走らせて道路上から異常はないかどうか、チェックする」などと言っていましたが、殆ど東京ガスの点検車が走っているのを地元の人は見たことがありません。

 設備を敷設するときには、絶対安全だから、などと適当な説明をしておいて、あとは全くノーチェックなのが、こうした公益事業会社のやり方なのでは、と不信感が募ります。

■東電によると、火災が起きたのは金属製の導体に油を染み込ませた絶縁紙が何重にも巻かれた旧式ケーブルで、絶縁紙の破損による漏電で油が発火したことが原因とみられ、経年劣化の可能性もあるという説明です。

 東電によれば、旧式ケーブルは年1回の目視点検のほか、油漏れがないか調べる点検を年2回実施しているとのことです。しかし耐用年数は決まっておらず、ケーブルに劣化が見つかった場合、絶縁用の油を使用しないポリエチレン製の絶縁体で導体を巻いた新式ケーブルへの交換を行っている、ということですが、昨年末時点で東電管内にある送電線計8,809キロのうち、旧式ケーブルは約2割の1,542キロを占めています。平均経過年数は38~39年で、35年以上が経過したものは1008キロに上るということです。

 東電の言い訳としては、「旧式の約半数が都心部に集中しているため、置き換えには送電の一時停止が必要で迂回ルートがないと作業できないうえに、都心の地下は高速道路や地下鉄、水道管などが過密しており、残された空間が少ないので、難燃性シートで覆うことで防災対策を進めている」と説明していますが、どうもとってつけたような釈明という感じがします。

■世耕弘成経産相は「35年以上も同じケーブルを使い続けながら劣化を見抜けなかった」と10月13日に東電の広瀬直己社長に厳しい言葉をかけたところ、広瀬社長は謝罪した上で、同タイプの送電線を緊急点検中だと説明しました。

 ケーブルが35年で寿命が来るのであれば、原発の寿命もせいぜい40年が限度とみたほうがよさそうです。しかし、40年越えの原発をなぜまたさらに使おうとするのでしょうか。東電の今回の老朽ケーブル火災事故は、老朽原発の事故を示唆しているように感じられてなりません。本当に大丈夫なのか、と疑いたくなるのは筆者だけではないと思います。

【ひらく会情報部】

※関連記事「東電地下ケーブル火災」
**********BS News 2016年 10月12日 15時47分
東京電力の地下の施設で火事 通気口から煙 埼玉 新座

 12日午後、埼玉県新座市にある東京電力の地下の施設で火事があり、いまも地下通路の通気口から煙が上がっています。地下の施設には、新座市の変電所と東京・豊島区の変電所をつなぐ地下のケーブルがあり、消防が消火活動にあたるとともに警察などが火が出た状況や原因を調べています。
 12日午後2時55分ごろ、埼玉県新座市野火止で「地面から煙が出ている。数分前に『ボン』という爆発音がした」と通りかかった男性から警察に通報がありました。警察と消防が駆け付けたところ、国道254号線沿いにある東京電力の地下の無人の施設から炎とともに黒い煙が激しく上がっているのが見つかりました。現在は煙の勢いは収まりつつあり、白い煙になっていますが、消防車10台が出て消火活動が続けられています。
 東京電力によりますと、この地下の施設には新座市にある新座変電所と、東京・豊島区の豊島変電所の間をつなぐ地下のケーブルがあり、火災を知らせる警報が鳴ったということです。
 警察と消防によりますと、これまでのところ、けが人の情報は、入っていないということです。
 また、警察は、現場近くにある国道254号線の上り線と下り線を通行止めにして、付近の道路にう回するよう誘導しています。
 消防が消火活動にあたるとともに、警察などが火が出た詳しい状況や原因を調べています。
送電線になんらかのトラブル
 東京電力によりますと、12日午後2時49分ごろ、新座市野火止7丁目付近の電気を送るケーブルが入っている地下の施設で火災を知らせる警報が鳴ったということです。埼玉県新座市にある新座変電所と東京・豊島区にある豊島変電所の間をつないでいる送電線になんらかのトラブルがあったと見ています。
通報の状況
 警察によりますと、12日午後3時前に「地面から煙が出ている。数分前に『ボン』という爆発音がした」と現場を通りかかった男性から通報があったということです。
 警察と消防が駆けつけたところ、東京電力の無人の変電設備から黒い煙が上がっていて、現在も消火活動が続けられています。
 警察によりますと、今のところ、この火事によるけが人は出ていないということですが、現場の国道254号線の上り線を通行止めにしているということです。

**********時事通信2016年10月13日 14時15分 (2016年10月13日 23時57分 更新)
【埼玉県新座市 火災】火災ケーブル、35年交換せず=経年劣化か、因果関係調査―都内の大規模停電・東電
 東京都内の約58万6000戸に影響が出た大規模停電で、原因とみられる火災が発生した埼玉県新座市の東京電力施設内のケーブルについて、東電が設置から約35年間、一度も取り換えていないことが13日、同社への取材で分かった。
 ケーブルの経年劣化が火災につながった可能性があり、埼玉県警などは同日午前、火災現場を実況見分。詳しい出火原因を調べる。
 東電によると、火災が起きた施設は都内の変電所に送電するケーブルが入った地下トンネル。ケーブルは地下約6.2メートルの地点にあり、計18本が3本ずつ六つの束になった状態で通っている。ケーブルは敷設されてから約35年が経過し、これまでに交換された記録はないという。
 東電は停電が起きた12日の記者会見で、施設内に第三者が侵入したとは考えにくく、漏電によりケーブルから火花が飛び、絶縁用の油に引火した可能性があると説明した。
 ケーブルについては目視や打音検査などで年1回点検しているが、今年6月15日に行った直近の点検で異常は確認できなかったという。
 東電は「一律に(ケーブルの)寿命を定めておらず、必要に応じて修理や取り換えをしている」と説明。「敷設から35年たっているので、火災との因果関係を調査したい」としている。 
**********

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安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県の売国奴的弁明書への反論

2016-10-12 23:49:00 | 安中市内の大規模開発計画
■国際ルール無視の中国の息がかかっているかもしれない香港在住の中国人投資アドバイザーが仕切る外資系ペーパー会社が、タックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市に法人登録をしている親会社のもとに、我が国の某銀行からの融資を受けて、あろうことか首都圏の水源地帯を137ヘクタールも買い占めて(一部は賃貸)メガソーラー事業を着々と進めています。

【10月14日追記】
*********ロイター2016年10月14日
自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回


自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回。
 防衛省は14日、自衛隊機による中国機への4─9月の緊急発進が、半期としては過去最多の407回だったと発表した。中国軍の東シナ海での動きが活発化しており、前年同期の231回から2倍近い伸びとなった。
 4─9月期の全体のスクランブル回数は594回。うち69%が対中国機、30%が対ロシア機だった。領空侵犯はなかった。(久保信博)

**********
 首都圏の広大な土地が中国の影響力を引きずっているかもしれない得体の知れないペーパー会社のマネーゲームの対象となるばかりか、隣接のIHIアエロスペース社への脅威ともなることから、当会ではこの計画の早い段階から行政や地元住民の皆様に警鐘を鳴らしてきました。

 しかし、群馬県や安中市は、行政手続法に基づき、当会が提起している国家安全上や国土保全上の懸念をよそに、猛スピードで許認可手続きを済ませてしまい、あとは公有地の払い下げや、東電の高圧グリッドへの接続、そして害獣対策等を残すのみとなってしまいました。

 当会では、このような得体の知れないペーパー会社にいったい誰がなんの目的で200億円近い巨額の資金を貸し付けたのか、疑問を抱き、群馬県に情報公開請求を行いました。しかし、群馬県は事業者の利益を侵害するおそれがあるとして、地域、いや我が国の安全・安心に関わる重要情報を不開示としてしまったのです。

 そのため、群馬県に対して審査請求をしていたところ、このほど弁明書が送られてきました。売国奴的な主張を連ねた弁明書は、到底我が国の公務員が書いたものとは思えないシロモノですが、当会では反論書をまとめ上げて、本日、群馬県民センター宛に郵送しました。反論書の内容は次の通りです。

*****反論書*****PDF ⇒ 201601012_o.pdf
(別紙:処分についての審査請求用)

                       平成28(2016)年10月12日

 群馬県知事 大澤正明 様

                           審査請求人
                           住所 安中市野殿980番地
                           氏名 小川 賢

              反論書の提出について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。

                   記

1 審査請求
 審査請求年月日:平成28年8月10日付け
 事件名:群馬県知事が審査請求人に対し、平成28年7月1日付け森第407-4号により行った、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け(実施機関は〔原文ママ〕として正確な日にちさえ隠そうとしている)で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。<最優先で開示を請求するもの>①林地開発許可申請書、④工程表、⑤申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑬隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定事件

2 開示請求公文書の特定について
 請求人は審査請求書の「4 審査請求の趣旨」で示した通り、上記事件に係る処分のうち、次の情報。
(1)「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされている部分
(2)「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」に関連して、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされている部分
(3)「⑤申請者の信用資力に関する書類」に関連して、「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額が黒塗りされている部分。
(4)「申請者の信用資力に関する書類」として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない部分。ただし、今回の弁明書により、実施機関は、「平成28年8月5日付林第407-5号公文書部分開示決定とした書類の一つで、平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている。

3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 今回、請求人が審査請求をしている開示請求公文書は、いずれも群馬県情報公開条例の第14条に関するものであり、条例第11条の原則開示のルールと合わせて、非開示情報の但し書きが適用されるべきものと考える。したがって、群馬県実施機関の非開示情報に関する考え方はいずれも失当である。

4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見

(1)非開示部分について
 審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
 1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
 2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
 3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
 以上の部分について、実施機関は条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
(2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
 当該書類について実施機関は「林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されているとしている。さらに、「当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている
 その上で、実施期間は「当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない」などと説明する。
だが、実施機関が請求からほぼ2か月経過した時点でよこした平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書には、「3-1 開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、「【情報公開条例第14条第3号イ該当】①及び③:シンセ社の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報といて管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。②:申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」と記してあった。
 このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。
 それとも実施機関では、「平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」ことから、その後、現在に至る間に開示することに決めたのであろうか。請求人はそうした通知をこれまでに一切受け取っていない。従って、この件も今回の審査請求に含まれなければならない。

(3)実施機関の言う非開示理由に対する反論
 以下、実施機関の弁明に対して順次反論する。
1)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、実施機関は縷々非開示理由を記しているが、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
 請求人は、この事業地内に山林約3700㎡を所有しており、周辺を中国系の色濃い外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、請求人の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 また、この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下し、碓氷川に注いだ後は烏川を経由して利根川に至る水系を形成している。したがって、この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 県民の安心・安全を保護する義務のある実施機関が、なぜ「条例第14条第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。」などと断言するのか不思議でならない。なお、条例第14条第3号イ後段には但し書きが見当たらず、条例第14条第3号の後段に但し書きがある。
 また、実施機関は、事業主体の安中ソーラー合同会社が「この情報を公にされることにより、『取引先からの信用を失う』『当該法人の事業戦略が競争同業者に知られる』など、正当な利益を害するおそれがある」としているが、ここでいう「取引先」や「競争同業者」とはいったいどれを指すのか?明らかにされたい。
 審査請求人は、安中ソーラー合同会社の職務執行者である中国人のルー・シャオ・フイや同じく職務執行者である東京赤坂の税理士の山崎亮雄らが、一度も群馬県や安中市、そして地元住民の前に姿を現すことなく、ザイマックス・アセット・コンサルティングに地上げ業務を丸投げしている事業について、実施機関の言う当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、群馬県民である地元住民や周辺及び下流住民の生命、健康、財産の保護のほうが、比較衡量的にはるかに重要であると考えている。よって本件不開示情報は、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、公にすることが必要である。
 実施機関は「なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら・・・」と主張しているが、審査請求人は国土保全、国家安全保障の観点から、県民=国民の生命、健康、財産の保護の重要性を具体的に説明しているのであり、実施機関の上記の主張は失当である。
 (4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由について、実施機関は「一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と弁明書で主張するが、出資元が中国政府あるいは人民解放軍であるかもしれない得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、いったいどのような金融機関が何を担保に200億円近いと思われる融資をしたのかどうかを確認することは、県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、さらに重要であり、条例第14条第3号の但し書きに該当することはあきらかである。
 さらに実施機関は「また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。」というが、得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号の但し書きに則って、正しく判断されなければならない。
 実施機関は「さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない」と主張しているが、条例第14第3号イ後段には但し書きなどない。条例第14条第3号の後段に但し書きがある。すなわち、群馬県や安中市、地元住民に一度も姿を現したことのない職務執行者が運営する安中ソーラー合同会社が行う事業情報の秘匿のほうが、なぜ住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護よりも重要なのか、およそ日本国の公務員としてあるまじきことである。よって、ただちに
 (5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について、実施機関は「まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した『申請者の信用及び資力に関する書類』の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、『得体は非常に怪しい』と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる」と弁明書で主張している。実施機関が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続きにより設立された法人であり、得体の知れた会社」と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である実施機関が加担することはあってはならないからである。
 実施機関は、「まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。『(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。』とする審査請求人の認識には事実誤認がある」と弁明書で主張している。審査請求人に事実誤認があるというなら、その理由は、実施機関による無用な不開示処分に起因するものである。したがって、ただちに不開示部分を開示することが実施機関に求められる。
 実施機関は「そもそも会社法第598条は、『法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない』としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が『日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接』していたとしても、そのことをもって『国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点』から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。」と弁明書で主張するが、実施機関は安中ソーラー合同会社の職務執行者らと一度でもあったことがあるのか? 審査請求人は実施機関にこのことを質したことがあるが、「一度もあっていない」ということであった。一度もあったことのない香港の中国人や赤坂の税理士のことを自然人だからなぜ信用できるのか、日本国の公務員としての立場から日本の国土保全と国家安全保障の視点を交えて、きちんと納税者である審査請求人にわかりやすく説明してほしいものだ。それをせずに、審査請求人に対して「もっぱら主観的・恣意的判断だ」と決めつけるのは、売国奴的考え方であり、とうてい公務員にあるまじき所為である。
 実施機関は「その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、『水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。』(第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購入等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない。」などとしている。しかし、開発事業予定地の大半を占めている日刊スポーツ新聞社等をはじめ、小規模な山林を所有している地権者らは、このような条例の存在すら知らないのである。
 審査請求人が、水源地保全条例違反だと主張したのは、本条例の目的である「本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する『水源県ぐんま』の責務です。そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました」という趣旨から、中国資本の影を引きずる得体の知れない外資系の合同会社による我が県土の大切な水源地域を広い面積にわたって、メガソーラー事業と称して外資に買い占められること自体、条例に違反していると主張したものである。
 なお、山林の買収に関しては、国土利用計画法により購入者が届け出なくてはならないが、今回、安中ソーラー合同会社は仮契約の約3か月後に届出を行うという違反行為を行った。しかし、群馬県は電話連絡だけでこの違反行為を黙認し、何の咎めもせずに現在にいたっている。このことからも、群馬県行政は、条例第14条第3号の但し書きに定めた住民=県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、事業情報の不開示を撤回しなければならない。
 実施機関は「また、審査請求人は、『開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている』というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている」などと悠長なことを主張している。これまで地元住民が長年にわたり利用し維持してきた公有地(国有地)が、タダではないにしても、タダ同然で中国人が職務執行者として運営する得体の知れないペーパー会社の手に渡るという異常事態について、かくも鈍感になれるものかと嘆息を禁じ得ない。
 実施機関は「最後に、審査請求人が審査請求の理由とする『GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、』『・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社』であるかどうかについての実施機関の判断を示す」として「アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の『後ろ盾』であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である」と認めながら、「一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち『国際脱税組織』であるということはできない」などと矛盾した主張をおこなっている。
 このこと自体、実施機関が、安中ソーラー合同会社のいわゆる胡散臭さを認識してイン柄、わからないものはわからない、という事なかれ主義で判断していることを示している。これでは、我が国の国土保全、国家安全保障は到底担保できない。ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。そのためにも、条例第14条第3号の但し書きを適用し、住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護がなによりも優先するという、およそ日本国の公務員として当然の判断を行うことが直ちに求められるのである。
 実施機関は「以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、『国際脱税組織』とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。 したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない」と主張するが、このような判断は、まじめに納税義務を果たしている住民=県民=国民の脱税意識を行政自ら助長しかねないことから、ただちに撤回すべきである。

(4)総括
 今も尖閣諸島では、中国の公船や漁船が連携して領海侵犯を絶え間なく行っている。また、無法国家中国の我が国に対する不遜な振る舞いは、日を追うごとに横暴さを増している。
 このような状況下で、これまで政治と経済は別物だとして対応してきた我が国も、ここにきてようやく中国が国際的にルールを守らない体質の国家であることを痛感させられてきている。
 こうした最中、日刊スポーツゴルフ場跡地を巡り、九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬所の参加の暴力団の地上げ屋にたかられてきた朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が、あろうことか、我が国の企業グループではなく、中国資本の影がちらつく得体の知れない外資系ペーパー会社がつくったこれまたペーパー会社の安中ソーラー合同会社に対して、地元住民が地元の発展を託して売却した貴重な水源地域の山林を、譲渡してしまった。
 審査請求人は、親中派・媚中派で知られる朝日新聞のグループ会社の日刊スポーツ新聞社に対して、譲渡せずにせめて賃貸で土地を提供するよう再三にわたり要請し続けてきたが、結果的に無視をされた形となった。また、この山林は地元岩野谷地域にとって、北部にある東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきた降下煤塵の鉱毒により広範囲に汚染された土壌とは無縁の、安全・安心な土壌に恵まれた唯一の地域であり、東邦亜鉛安中製錬所周辺の畑地を巡る公害防除特別土地改良事業(公特事業)のために必要な大量の客土用の供給源ともなる地域である。そのため、審査請求人は、この山林に賦存する大量の表土を上記事業の客土用として分けてもらえるよう、日刊スポーツ新聞社及び安中ソーラー合同会社に再三にわたり要請してきたが、まったくとりあってもらえることはなかった。
 すなわち、土地の譲渡元の日刊スポーツ新聞社も譲渡先の安中ソーラー合同会社も、地元岩野谷地区のことは毛頭考慮することなく、自らの事業の儲けにしか関心を持っていないことがわかる。
 実施機関はこれまで長年に亘り中山間部を守ってきた地域住民の生命、健康、生活、財産よりも、金儲けのため、また我が国への侵略につながりかねない外資系のペーパー会社の事業の機密保持の方を重要視するという、売国奴的な主張を弁明書で行った。このことは到底許されるものではないことを最後に強く主張するものである。

                               以上

添付資料:
1.公文書部分開示決定通知書(平成28年7月1日、森第407-4号)PDF ⇒ 20160701_annaka_solar_koubunsho_bubun_kaiji_kettei_tuuchisho.pdf
2.公文書部分開示決定通知書(平成28年8月5日、森第407-6号)PDF ⇒ jm.pdf
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【ひらく会情報部】

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