市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・やはり不起訴処分!どうかしてるぞ(# ゚Д゚)

2016-12-23 00:17:00 | スラグ不法投棄問題
■大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、県警が2016年4月26日、廃棄物処理法違反容疑(委託基準違反など)で大同など法人3社と各社の役員ら計5人を前橋地検に書類送検していましたが、半年以上経過した12月22日に新たな情報が入ってまいりました。

**********2016年12月22日毎日新聞
<鉄鋼スラグ問題>大同特殊鋼など5人不起訴処分 前橋地検
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、前橋地検は22日、廃棄物処理法違反容疑で書類送検されていた大同特殊鋼など法人3社と、各社の役員ら計5人を不起訴処分(容疑不十分)にした。地検は「スラグは廃棄物だと立証するには疑義が残った」と説明した。
 スラグは鉄を精製する際に発生する副産物で、有害物質が含まれていなければ再生利用できる。群馬県は関係先を調査した結果、大同がスラグに環境基準を超えるフッ素が含まれていることを把握していたことや取引形態から、再生資材を装った廃棄物処理だったと判断。処理に必要な許可を受けていない会社に処理を委託したなどとして昨年9月に3社を刑事告発し、県警が今年4月に書類送検した。一方、大同は「再生資材だ」と主張していた。【尾崎修二、山本有紀】

**********2016年12月22日読売新聞
鉄鋼スラグ処分、大同特殊鋼など不起訴に
 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)が、渋川工場(群馬県渋川市)から製鉄の過程で出た鉄鋼スラグを不正に処分していたとして、廃棄物処理法違反容疑で書類送検されていた同社など3社と、同社役員(57)ら5人について、前橋地検は22日、不起訴(嫌疑不十分)とした。
 同地検は「鉄鋼スラグを廃棄物と認定するには疑義がある。関係者の故意を認定することも証拠上、困難」と説明した。
 ほかに書類送検されていたのは、愛知県東海市の同社子会社「大同エコメット」と、渋川市の建設会社「佐藤建設工業」の2社、大同エコメットの役員(66)と元従業員(68)、佐藤建設工業の役員(73)、従業員(65)。
**********

■当会が危惧していた通り、スラグ問題の刑事責任を問う刑事告発について、前橋地検から不起訴処分が下されてしまいました。

 大同由来のスラグを廃棄物と認定すると発表しておきながら、いざ責任を問う場面では、『廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」』と発言するなど、刑事告発したはずの群馬県、とりわけ、環境部局の幹部達が“廃棄物”なのか“有価物”なのかはっきりさせようとしない曖昧な言葉を口走るようになってしまった状況では、不起訴処分となってしまうことも無理からぬところではないでしょうか?

 刑事告発人の群馬県環境部局が、環境基本法や廃棄物処理法、そして、環境省の通達などを読み込まず、勉強不足な状態に自ら陥ったことで、前橋地検により不起訴処分になってしまったとも言えるでしょう。

■「起訴」とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言います。起訴の権限は原則として検察官のみが持っています。これを専門用語で「起訴独占主義」というそうです。検察官に起訴されると、捜査段階から裁判手続に移り、被疑者は被告人という立場になります。

 「不起訴」とは、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合です。上記の通り、「不起訴」はその理由に応じて「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3種類に分類できます。

 「嫌疑なし」とは、捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。

 「嫌疑不十分」とは、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には晴れないものの、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。

 「起訴猶予」とは、有罪の証明が可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。これも専門用語で「起訴裁量主義」というのだそうです。

 被疑者が不起訴処分を得るためには、捜査機関の保有している証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集(真犯人の存在やアリバイ等)、被害者との示談などを行い、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要となってきます。これらの活動を全て一般市民が行っていくのは困難であることから、不起訴処分を得るためには法律の専門家である弁護人の選任が不可欠といえます。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1:書類送検の様子
○2016年4月27日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・「大同・佐藤 書類送検へ」各報道機関の報道ぶり(続き)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1976.html#readmore

※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
**********
●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
**********

※参考資料3:「群馬県環境部局の大同スラグに対する言行不一致」
***********
こちらもごらんください↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2) ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
**********


コメント (1)
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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科でもアカハラ発生でオンブズマンが公開質問状

2016-12-21 04:42:00 | 群馬高専アカハラ問題

■これまで電子情報工学科の学科長による陰湿なアカハラ行為が取りざたされた群馬高専では、2年間に3名の尊い寮生の命が失われていますが、情報公開の不徹底で、真相究明と責任の所在がおざなりになったままとなっており、当会はそのような群馬高専の体質を改善し開かれたキャンバスを回復させるべく、10月26日に東京地裁に情報不開示決定処分の取り消しを求める訴状を提出しました。初公判は2017年2月3日です。
 こうした中、当会の弛まぬ群馬高専のアカハラの実態調査の結果、同校の物質工学科でも悪質なアカハラ事件が発生していたことが明らかになりました。

 そのため、当会では2016年12月19日10時半に事務局長が同校を訪れて、次に示す公開質問状を提出しました。その後、11時ごろに県庁5階の記者クラブ「刀水クラブ」で記者会見用の資料として、公開質問状の写しを配布しましたのでここに報告いたします。

*****公開質問状*****
                            2016年12月19日
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580番地
独立行政法人 国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校
 校長 西尾 典眞 様
                           市民オンブズマン群馬
                            代表 小川 賢
           公 開 質 問 状
     件名:群馬高専物質工学科におけるアカハラの実態について

 拝啓、貴学ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政及びその関連機関を外部から監視し、当該機関による税金の無駄遣いや行政及び関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているオンブズマン団体です。
 さて、昨年2015年4月15日付で貴学の内部で取り沙汰されている電子情報工学科におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、いわゆるアカデミックハラスメント(アカハラ)について最初の公開質問状として、事実関係の確認をお願いしましたが、貴学は関係者のプライバシー保護を理由に一切の回答を拒否されました。その後、当会の情報開示請求に対しても同様に一切の情報を不開示として現在に至っています。そのため、当会では当該法人文書不開示処分の取消請求訴訟を提起したことは、周知のとおりです。
 一方、その期間中に、電子情報工学科の4年生に在籍する2名の寮生が連続して不可解なかたちで亡くなるという重大事件が発生しました。この件では貴学は一定の情報開示を行いましたが、今年7月8日に貴学に対し提出した公開質問状に示されたような、この事件に関係する不可解な点および貴学の問題点についてほとんど一切記載がないばかりか、貴学の認識では別件であるはずの電子情報工学科におけるアカハラ事件の原因者とされる教授に関する情報までもがなぜか黒塗りされるなど、依然として貴学の情報秘匿体質が払しょくされたとは言えません。

 そうしたなか、当会では、貴学を揺るがしている電子情報工学科を舞台にしたアカハラ問題だけではなく、物質工学科においても陰湿かつ悪質なアカハラ事件が発生していたことを突き止めました。この新たに判明した事件に関して、貴学がどのような対応をとったのか、事実関係の確認をする必要があると考えております。
 そこで今回、物質工学科で起きたアカハラ事件に関して当会が調査した結果(別紙参照)について、質問形式で確認をさせていただきます。

【質問 1】:当会の調査報告に示された(1)から(7)の事象について、あるいはアカハラの実行者とされる教員らの極めて悪質な言動について、貴学では把握していましたか?

【質問 2】:物質工学科におけるこのアカハラ事件、および物質工学科に蔓延するアカハラをめぐる実情について、貴学ではすでに調査を行いましたか? 行っていないのであれば、これから調査を行うつもりはありますか?行なうつもりがない場合はその理由をお聞かせください。

【質問 3】:(1)から(7)の事象について、事実と異なる箇所はありますか? ある場合は当該箇所をご指摘ください。

【質問 4】:貴学は(1)から(7)の事象を含む物質工学科におけるアカハラ事件について、国立高等専門学校機構に報告書を上げたことがありますか?ある場合は、その報告書の日付を教えてください。

【質問 5】:貴学は、(1)から(7)の事象で実名の挙がっているアカハラ事件の原因者らに対して、なんらかの処分をしていますか? している場合は、当該原因者の氏名(プライバシーとして開示できない場合は当該人物の職階のみでよい)、処分日、処分内容及び理由を教えてください。

【質問 6】:貴学で問題となっている寮生連続不審死事件にて最初に死亡した寮生が、物質工学科に所属していたことから、アカハラ事件との関連があらためて注目されます。しかもこの亡くなった寮生の当時の担任はアカハラを行っていた張本人です。貴学は、寮生連続不審死事件とアカハラ事件との因果関係について、どのように考えていますか?

【質問 7】:物質工学科におけるアカハラ事件で原因者である学科長(当時)に対する調査・処分が為されていない場合、きちんと実態解明および責任の所在の明確化が果たされていないことになります。よって貴学によって本件に対する調査・実態解明が行われるのは客観的に見ても当然のことと思われます。しかし判明している実態が事実である場合、このアカハラ事件の加害者は事実を平気で捻じ曲げるという、学問の世界に身を置く者としてあるまじき行為を平然と行う人物であると考えられます。したがって調査・実態解明にあたっては、加害者と目される人物の言い分を一方的に聞くだけでなく、すでに群馬高専を去られた方も含め物質工学科の関係者への聞き取りといったアクティブな働きかけが必要であると考えられますが、貴学はどのように考えていますか?

なお、貴学のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成28年12月26日(月)午前10時30分に貴学を訪問する予定ですので、その際に、文書で回答をご準備いただきますよう、お願い申し上げます。
                            敬具
*****別紙・実態調査報告*****
                (別紙)
      群馬高専物質工学科におけるアカハラの実態調査報告

                             2016年12月19日
                           文責 市民オンブズマン群馬

 当会の調査により、物質工学科においてもアカハラ事件が発生していたことを確認しています。いずれも、関係者らからの情報をもとにまとめたものです。

(1)日常的に、学科会議においてO.M氏(教授)、T.H氏(発生当時准教授、現教授)が下位にある特定の教員に対し、当該教員が発言をすると「どういう立場でものを言っているんだ」と執拗に嫌味を言って発言をさえぎったり、「ものを考えていないからそういうことが言えるんじゃないですか?」など人格否定のような発言を多く行った。
 また、他の教員に対しても、自分の意見と反対のことを言われると2人揃ってその教員に対して、「馬鹿じゃないのか、頭が悪いんじゃないのか」などという暴言を浴びせていた。特にT.H氏の場合は、学科会議で大声を出して回りを威嚇し、他の人の発言を妨げ、会議にならず言い争いのような時間になっていた。O.M氏は声を荒げこそしなかったが、人格否定のような発言を繰り返す場面が多々あった。
(その後、アカハラの被害に遭った教員は精神に異常をきたしてしまったということである)

 さらにこのO.M氏、T.H氏、そしてF.M氏(教授)は、下位の教員に対して研究が十分に出来ないように仕向け妨害する行為を執拗に行っている。

(2)O.M氏およびT.H氏は自分の思い通りにならない学生に対して罵詈雑言を浴びせ、精神的に彼らを追い込んだり泣かせたりといった行為を日常的に行っていた。 これについては被害を受けた学生らが精神的に追い込まれていることからも決して「熱血指導」などという性質のものではないことは明白である。一例として、T.H氏が担任となったとある学生が2年次編入の大学・学部を前々から志望していたが、T.H氏はそこに目をつけてその学生をわざわざ自室に呼び出し、「人生の損でしかない」「そんな所に行っても絶対に後悔するぞ」などと叱責と嫌味を徹底的に浴びせてその学生の夢や努力を真っ向から理不尽に否定し、号泣させたことがあった。

(3)2009~2010年度において学科長だったF.M氏は、入試の説明会の日にいなかった教員に対し、そのことで「お前は仕事をしていない」という罵倒を浴びせたことがあった。当該の教員の欠席については、本人から事前に学科長当人に相談し、学校長と教務主事に了解を得ていたことが確認されており、この発言は明らかに不当である。 自らの了承を覆す発言は、当該の教員としては、きわめて理不尽であったに違いない。また、F.M氏は当該の教員に対し、「辞めるならさっさと辞めて下さい」と嘲笑したことも判明している。

(4)2009~2010年度にかけて、当時の学科長のF.M氏はやむをえない出張の多い下位の教員に対して「出張はもう行かないだろうな」とプレッシャーをかけ、仕事や研究に伴う出張に対しても精神的負担を強い、間接的に業務を妨害した。 仕事に伴うそうした出張に対し、「今後控えろ」という業務に対する妨害ともとれる発言が、当時の学科長だったF.M氏から教員に投げつけられたことも判明している。

(5)当時学科長だったF.M氏に、教員からメールをしてあっても「受け取っていない」として、業務放棄のような発言を返された教員がいた。 同様に、メールで報告したにもかかわらず、F.M氏からは「報告を受けていないぞ。 私は聞いていない」と叱責された教員もいた。

(6)F.M氏が学科長時代に行っていたパワハラについては、被害を受けた教員らが学校側にも相談をし、総務課長らが相談に乗ったが、当時の竹本廣文学校長はほとんど触れたがらない対応、すなわち揉み消しと言っていい対応をとっていた。結局、「パワハラ等の話を大きくしても不利益に働く」との見解が当時の総務課長から文書で関係者に通知されるという対応だったとのこと。 アカハラ被害に遭った教員が竹本校長に直接話をしても、同校長からは「事を大きくしないほうがいい」という言葉が返されてきたことが判明している。

(7)ちなみに、2014年1月の物質工学科所属の寮生の自殺者の担任は、F.M氏だったことが確認されている。 因果関係は不明なるも、相応の対応をしていなかったのではないかと物質工学科の実情とF.M氏の本性を知る教職員の間からも、推察がなされている。
                                  以上
**********

■公開質問状の最後に記してある通り、当会では12月26日(月)午前10時30分に国立群馬高専を訪れて、公開質問状に対する回答を聴取することにしています。

 その内容については、追ってご報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・新たに34カ所の有害スラグ発見!

2016-12-20 19:50:00 | スラグ不法投棄問題
■連日のようにスラグ報道が続いています。誰がどう見てもスラグ不法投棄事件であるのに、「みだりに投棄したとは問えない」などと不法投棄者を庇う発言をしたり、不作為を連発したりする群馬県廃棄物リサイクル課がまた何かを発表したようです。呆れ果てて、ただただ笑うしかないのかもしれませんが、注意しながら見ていきましょう。


**********平成28年(2016年)12月16日 朝日新聞デジタル群馬版
新たに34カ所でスラグ使用確認 県内の工事 /群馬県
 大同特殊鋼渋川工場(渋川市)から排出された鉄鋼スラグをめぐる問題で、県は15日、今年度に入って9月末までに、県内で新たに公共工事と民間工事の計34カ所でスラグの使用が確認されたと発表した。これでスラグが使用された現場は計407カ所に上り、スラグが環境基準を超えたのは134カ所、土壌では86カ所に上った。
 県廃棄物・リサイクル課などによると、新たにスラグの使用がわかったのは、林野庁発注の林道9カ所、渋川市の市道と公園計2カ所、東吾妻町の1カ所、民間工事22カ所。このうちこれまでに環境調査の結果が出ている19カ所のうち17カ所で、スラグから六価クロムなどの有害物質が基準を超えていた。
 ただ、周辺の地下水への影響は確認できず、課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としている。残りの15カ所は「調査中」としている。
 県のまとめでは、これまでにスラグが使われた現場は、公共工事で337カ所、民間工事は70カ所ある。しかし、環境調査が済んでいないのはそれぞれ61カ所、28カ所あり、県は工事主体や大同に調査結果を求めている。
**********

■このように、今回また、新たに34カ所からスラグが使用されていたことが確認されました。

 報道記事の行間からは次のようなコメントがこぼれてきそうです。
「しかし対策はどうせ、アスファルトで蓋をして、たまに地下水を調査するだけなのでしょう?調査結果ばかり公表されても、お粗末な対応をされるのじゃ、何の意味があるの?」
などとして、新聞読者の皆様も、大本営さながらの紋切り型の行政の発表には、さぞかし呆れ果ててしまったことでしょう。

 国土交通省や渋川市などの現場では、土壌が汚染されていても何もしていないところが多数あるのです。


使用された盛り土がフッ素汚染されている半田改良その4工事です。この場所では直下の土壌まで汚染されているのに何も対策をしていません。雨が降ると真っ赤な水が大量に流れ出ています。危険なのではないでしょうか?地下水を調査したことになっていますが、赤い水も分析調査して欲しいものです。
○平成26年 3月28日(月) 鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験結果について
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000182.html
平成26年 3月28日発表
No.1 H20 高崎河川国道事務所半田改良その4工事
試料採取箇所:補強土壁 用途:置換工 フッ素含有量4.4(環境基準値0.8mg/L)
砕石直下の土壌 フッ素含有量2.0(環境基準値0.8mg/L)


 なお、この問題については、当会の渾身ブログ「赤い水シリーズ」もご覧ください。
〇2016年4月12日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑤「渋川市半田の赤い水」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1957.html#readmore

■そして、ここで一言、声高に発声させていただきます。

調査したって何もしてないじゃないか!群馬県廃棄物リサイクル課の幹部様、どんな指導をしてるのだ!

 怒りを抑えて、いつものようにポイントを挙げて考察してみましょう。

ポイント①林野庁発注の林道など新たに34カ所のスラグ使用箇所が確認されたこと

ポイント②県廃棄物・リサイクル課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていること

 それではそれぞれに考察と検証を加えてみます。

●ポイント①
林野庁発注の林道など新たに34カ所のスラグ使用箇所が確認されたことについて


渋川市旧子持村地内の林野庁所管の林道です。


石のように見えている物は全て有害スラグです。緑に押し固まっているのも粉状のものもスラグです。石にはサビが浮き大変危険な状況を訴えています。

 当会の誇るリットン調査団による林道の徘徊調査の様子はこちらをご覧ください。↓↓
●2014年9月15日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・不法投棄現場(その5)“あなた方もか!”関東森林管理局の林道
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1394.html#readmore

 当会では林野庁発注の工事についても、上記のとおり2014年9月に調査レポートを皆さんにお伝えしています。にもかからず、掲載後、早2年以上経過しての行政発表となりました。

 その間どれくらいの有毒物質が雨水に溶けだしたり、空っ風に乗って広く関東平野に降り注いだりしたのでしょうか?遅きに失する発表と言えます。

 上武道路工事に使用された盛り土からスラグが発見された新聞報道があったので、慌てて群馬県が発表したのでしょうか?群馬県廃棄物リサイクル課は、環境省の技術的指導を無視したり、環境基本法ですら読み込んでいなかったり、挙句の果てにスラグを「全量」適正処分することと指示しながら、資材置き場ですら調査していませんでした。

 このように、不勉強?・不当発言?・不作為など、「不・不・不」の連鎖によって、群馬県は「いったい何をしでかすか信用できないお役所」といったレッテルを張られているも同然です。群馬県の関係職員は、いったいこのことをどの程度自覚しているのでしょうか? 極めて疑わしいのが実態と言えるのではないでしょうか?

 今更こんなスラグ使用箇所の発表をしたところで、対策は廃棄物処理法を拠り所とせず、アスファルトで蓋をして、たまに地下水の有害物質の量を分析調査するに留めてしまうのが関の山でしょう。こうして、群馬県独自のお粗末な対応に終始するのでしょうから、今回、スラグ使用箇所の発表をしたところで、県民にどんな安心・安全をもたらすのか、これまた極めて疑問としか言いようがありません。

 さて、アスファルトでスラグに蓋をして、周辺の地下水をたまに調査するといった、群馬県独自のスラグ対応はどこからきているのでしょうか?

 産業廃棄物最終処分場がゴムシートで保有水を地下に浸透させないよう遮断し、井戸を設け地下水を定期的に分析調査することから、当会では、もしかしたら群馬県がこうした最終処分場のような対策を考えついて実行しているのではないか、と思えてなりません。

 いつから、例えば、今回のケースで言えば、林野庁所管の林道が廃棄物最終処分場になったのでしょうか?地元住民の同意などを得ているのでしょうか?また林道は雨水の浸透を遮断できているのでしょうか?たとえアスファルトで蓋をしても粉じんの飛散防止効果が期待できるだけで、地下水への遮断効果はないのではないでしょうか?廃棄物リサイクル課の幹部の皆様は有毒スラグの毒に当たって正常な判断を狂わせてしまったのでしょうか?

●ポイント②
県廃棄物・リサイクル課は「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていること

 前述の朝日新聞の報道記事では、次のように記されています。

「県廃棄物・リサイクル課などによると、新たにスラグの使用がわかったのは、林野庁発注の林道9カ所、渋川市の市道と公園計2カ所、東吾妻町の1カ所、民間工事22カ所。このうちこれまでに環境調査の結果が出ている19カ所のうち17カ所で、スラグから六価クロムなどの有害物質が基準を超えていた。
 ただ、周辺の地下水への影響は確認できず、課は『生活環境にただちに影響がでる状況にない』としている。」

 ここでまた声高に一言発声したいと思います。

出ました!またまた役所お得意の「ただちに影響はない」発言だぁ~!

 例えば、林野庁発注のこの林道工事は何年前に施工された工事された林道なのでしょうか?何年も何年も有害スラグを雨ざらし・吹きっ曝しにしておいて「ただちに影響はない」という言葉が馴染むのでしょうか?

 あの原発事故の直後の放射性物質の騒ぎの最中に、政府見解として散々聞かされたこの文言に、群馬県の関係職員らがインスパイヤされた結果、口に出した発言なのでしょうが、何年も放置された有毒物質の事象に同じこの文言を使用されては、安全・安心な生活を願っている県民納税者としては、怒りを通り越して笑いを誘うのではないでしょうか?

 直前に起こった事象についてのみ、「ただちに」という言葉が使えるのです。何年もの間放置された期間をどう評価して「ただちに」という言葉に結び付いたのか内部資料をぜひ見せて欲しいものです。なんとなく発言したのでは「バカ丸出し?」と思われても仕方ないでしょう。何もしないでも税金で俸給がもらえる役人ならではの発想としかいいようがありません。

 朝日新聞の報道によると、県廃棄物・リサイクル課は勉強不足を広く新聞読者に露見することとなっています。それは「生活環境にただちに影響がでる状況にない」としていることです。

 地域住民の健康に「ただちに影響がでる状況にない」と言うならば、少しは日本語として理解できます。しかし生活環境には、既に影響が出てしまっています。それは土壌を汚染している箇所が多数あるからです。

 群馬県廃棄物リサイクル課の幹部の皆様は、環境基本法を読む能力に欠けているのではないでしょうか?
環境基本法をちょっと読んでみましょう。

第十四条  この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一  人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
第十六条  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。


 皆様いかがでしょうか?土壌が汚染されてしまっても、生活環境が保全されていると言えるでしょうか?

 再び朝日新聞の報道を振り返って見ましょう。

「周辺の地下水への影響は確認できず、課は『生活環境にただちに影響がでる状況にない』としている。」

 な~んだ、周辺の地下水が汚染されていなければ生活環境に影響はでないと、お役人様は自分勝手に思い込んでいるんだ、環境基本法は土壌が汚染されていれば生活環境は保全できないと言っているのに、群馬県のお役人様は勉強していないんだなあ、と、県民の誰もが思ってしまうことでしょう。群馬県の関係者はそれでもよいのいうのでしょうか?

 例えば林野庁所所管の林道は山坂にあるので、地下水にも流れがあると考えられます、地下水が汚染されているようなら群馬県はお仕舞いです。人なんかとてもじゃないが住んでいられない事でしょう。

■群馬県に広く有害スラグを不法投棄してしまった大同特殊鋼と不法投棄実行犯のブラック佐藤建設工業。このブラックな2社には、違法行為に手を染めたという反省の色も弁もなく、もはや情状酌量の余地など微塵もありません。

 そして、なぜか2社を庇う行政サイドの存在が、この未曽有の環境問題を解決から遠ざけています。お役所の廃棄物処理に関する不作為に対処するための義務付け訴訟を検討するなどの方策が、今こそ必要なのかもしれません。

 また、群馬県がこの2社を廃棄物処理法違反で刑事告発していますが、県が勉強不足な状況では、前橋地検としても困ってしまうことでしょう、たとえ前橋検察が不起訴の判断をくだしたとしても、検察審査会に訴え、強制起訴に持ち込むなど、当会は最後の最後まで”きれいな群馬ちゃん”を守るため戦って戦いぬくことをここに改めて宣言いたします。

 スラグを広く不法投棄したブラック大同・佐藤は絶対に許しません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料「環境省の行政処分の指針に関する通知」
**********
群馬県のお役人様へ
 環境省の通知にも土壌汚染されていれば、生活環境保に影響があると書いてあります。
 環境省の地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言にもしっかりと生活環境の保全に係る関連基準として土壌の汚染に係る環境基準が挙げられています。土壌が汚染されていれば、生活環境はすでに影響がでているのですよ。
 よくお勉強をしてくださいね。

**********
平成25年3月29日 環廃産発第1303299号 行政処分の指針について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

第1 総論
1 行政処分の迅速化について
違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した 場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障 が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処 理業等の許可を速やかに取り消すこと。

4事実認定について
(2)廃棄物該当性の判断について
ア 物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活 環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当 たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている 客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること





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安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・検察審査会が出した不起訴処分相当でなし崩しの公選法

2016-12-14 22:23:00 | 政治とカネ

■2015年4月に行われた安中市議会選挙で当選した元市議会議長が地元の集会に清酒を配ったことが公選法違反に問われた事件で、当会は被疑者を告発すべく告発状を2015年5月28日付で安中署に提出していました。その後、2016年2月29日付で前橋地検から不起訴処分通知が来たため、当会では2016年10月18日に前橋検察審査会に審査申立書を提出していました。この度、検察審査会から不起訴処分相当とする議決通知が届きましたので、報告します。なお、この件に関する当会のこれまでの経緯は次のブログを参照ください。

※2015年5月22日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で一件落着?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1623.html#readmore
※2015年5月27日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・元議長による酒2升配布のその後の経過
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1628.html#readmore
〇2016年10月19日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で検察審査会に申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2147.html#readmore
〇2016年10月26日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・前橋検審からの審査申立受理通知で意見書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2154.html#readmore

*****議決通知書*****PDF ⇒ 20161209cm.pdf
                       平成28年12月9日
審査申立人 小 川   賢 殿

                      前橋検察審査会 (公印)

          議 決 通 知 書

 当検察審査会は、貴殿が申し立てた審査事件について議決しましたから、別添のとおり、その要旨を通知します。

*****議決の要旨*****PDF ⇒ 20161209cm.pdf
平成28年前橋検察審査会審査事件(申立)第20号
 申立書記載罪名 公職選挙法違反
 検察官裁定罪名 公職選挙法違反
 議 決 年 月 日 平成28年12月7日
         議 決 の 要 旨
審査申立人
   (氏名) 小 川   賢
被疑者
   (氏名) 田 中 伸 一
不起訴処分をした検察官
   (官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 隄   良 行
 上記被疑者に対する公職選挙法違反被疑事件(前橋地検平成28年検第186号)につき、平成28年2月29日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
         議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は相当である。
         議 決 の 理 由
 本件不起訴記録並びに審査申立書、審査申立人が提出した意見書及び資料等を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定(起訴猶予)を覆すに足りる証拠がないので、上記趣旨のとおり議決する。

  平成28年12月7日
        前橋検察審査会 (公印)
**********

■こうして、田中伸一元市議会議長・現安中市議は、晴れて不起訴処分が確定しました。不起訴処分ですから、前科記録も存在せず、今回の事件による汚点は皆無となり、これで市政に専念していただけることになりました。

 同市議は、事件以降、所属していた安中市議会の最大会派を離脱し、無所属で活動していますが、今回の不起訴処分相当とする検察審査会の議決通知が出されてことで、安中市議会で最大勢力を持つ保守系会派への復帰に向けて加速するのではないかと見られます。

 今回の事件では、同市議は「起訴猶予」による不起訴処分を受けました。「起訴猶予」とは、有罪の証明が可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。これは専門用語で「起訴裁量主義」というようです。

 被疑者が不起訴処分を得るためには、捜査機関の保有している証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集(真犯人の存在やアリバイ等)、被害者との示談などを行い、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要となってきます。これらの活動を全て一般市民が行っていくのは困難であることから、不起訴処分を得るためには法律の専門家である弁護人の選任が不可欠といえます。

 不起訴処分となると被疑者に前科は付きません。よって、前科が付くことに起因する前科調書への記録や特定の資格や職業への制約といった不利益の心配がなくなり、被疑者にとってのメリットは非常に大きいといえます。また、不起訴処分となれば刑事手続は終了し身体拘束からも解放されますので、晴れて元の日常生活に復帰することができます。

■このことから、田中伸一・元安中市議会議長が被疑者として絡んだ公選法違反事件では、有罪の証明が可能であったが、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とされたことになります。

 元安中市議会議長を務めた人物ですから、率先して公職選挙法を理解し、それを遵守すべき義務があるはずでした。安中署ではその経緯をつぶさに捜査したことを当会も確認しておりましたが、結果的には前橋地検の検察官の裁量によって、不起訴となりました、

 このため当会では、2016年3月23日に前橋地検を訪れ、検察官になぜ不起訴処分としたのか、その理由を聞きに行きました。ところが、検察官らは、当会の質問に対してまともに答えようとせず、不起訴理由について何も説明をしませんでした。

 そこで、前橋検察審査会に審査申立てをして、一般市民から選出された審査員による判断を求めたわけです。その結果、「起訴猶予」による不起訴処分は妥当であったことが審査員らにより議決されたことになります。

■公選法違反を問われた刑事事件で、当会はこれまで何度も告発をしてきましたが、起訴猶予あるいは嫌疑不十分で、被疑者の政治家はいずれも不起訴処分となりました。

 今回、元市議が弁護士を起用したかどうかは確認できておりませんが、群馬県には警察や検察に顔の利く弁護士がいるのは確かです。21年前に発生した安中市土地開発公社を舞台にした51億円巨額詐欺横領事件でも、そうした弁護士らが活躍し、安中市役所を巡る黒い霧を晴らすことなく、元職員ただ1名だけが起訴されたにとどまりました。

 ちなみに、刑事事件で弁護士による支援が不起訴処分につながる効能をPRした弁護士ナビのサイトを記事の末尾に参考として引用したのでご覧ください。

■今回の事件で、安中市では政治家の現職あるいは政治家を志す候補者が、金品を選挙民に配布しても、せいぜい起訴猶予止まりであり、罪を問われないことがはっきりしました。

 だからと言って誰もが同じことをしてもお咎めなしになるわけではありません。おそらく筆者が同じことを行なえば確実に起訴されることでしょう。

 しかし、現職政治家や政党をバックにした候補者にとっては、今回の事件について、検察審査会が不起訴相当処分の議決を出したことは大きな福音となるはずです。

■当会は今後、安中市と群馬県で実施される選挙を巡る違反事件について、情報を入手し、その事実を確認できた場合、引き続き告発活動をしていきますが、不起訴処分となっても、検察審査会には審査申立てをしないことにします。なぜなら、検察の出した不起訴処分を検察審査会が覆す議決をすることは、望み薄のためだからです。

【ひらく会事務局からの報告】

※参考情報「刑事事件弁護士ナビ」
https://keiji-pro.com/columns/20/
2016.9.30 痴漢・わいせつ 詐欺罪 傷害罪 薬物犯罪 窃盗罪 暴行罪 殺人罪
起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること
 刑事事件において、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に重要です。被疑者の弁護活動も不起訴処分を獲得するための弁護活動に重点が置かれます。
 今回は、刑事手続きで必ず知っておきたい起訴と不起訴についての解説を行ないます。もし、ご家族や身近な方が刑事手続にかかっている場合、今回の記事を最後まで読んでいただき、不起訴となるために何かできないか考えてみてください。
 刑事事件において、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に重要です。被疑者の弁護活動も不起訴処分を獲得するための弁護活動に重点が置かれます。
 今回は、刑事手続きで必ず知っておきたい起訴と不起訴についての解説を行ないます。もし、ご家族や身近な方が刑事手続にかかっている場合、今回の記事を最後まで読んでいただき、不起訴となるために何かできないか考えてみてください。
★不起訴を獲得するには弁護士にご相談下さい!
 刑事事件では、いかにして不起訴処分を獲得するかの弁護活動に重きが置かれます。身内が突然逮捕されて、どうすればいいのか不安の方も多いでしょうが、逮捕後は起訴まで最大23日間のタイムリミットがありますので、スピードが重要になります。刑事弁護が少しでも後手になってしまうと、長期勾留や実刑判決など取り返しのつかない事態になることもあります。身近な方が逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士への相談から行うようにして下さい。
★地域から刑事事件を得意とする弁護士を探す
関東  東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木 関西  大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 北海道・東北  北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 北陸・甲信越  山梨|新潟|長野|富山|石川|福井 東海  愛知|岐阜|静岡|三重 中国・四国  鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知 九州・沖縄  福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄 ▶刑事事件の解決を得意とする弁護士を探す
【目次】
■起訴と不起訴の違い
■起訴と不起訴の割合の変化
■主な犯罪の起訴率と起訴猶予率
■不起訴になる3種類の理由
■不起訴を獲得するための3つの弁護方法
■刑事事件での起訴・不起訴までの流れ
■刑事事件では早い段階での対応が重要
■身近な方が逮捕されたのであればまずは弁護士へ相談

●起訴と不起訴の違い
 まず初めに、起訴と不起訴の語句の説明と違いについて解説します。
起訴とは
 起訴(きそ)とは、公訴の提起(こうそのていき)とも呼ばれます。刑事事件において、検察が捜査を進めていく上で、被疑者の容疑がほぼ確実だと判断した場合に起訴がされます。
 砕いて説明すると、起訴とは、検察が、裁判所に対し、「この被疑者を刑事裁判にかけてください」と申請することです。起訴されると対象者は「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わります。日本の刑事司法では、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となります。
不起訴とは
 一方、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないことです。不起訴処分となると刑事手続はその時点で終了します。不起訴になるには3つのいずれかの理由が該当することになり、「容疑の疑いが晴れる事」だけが不起訴の理由ではありません。
 本人は罪を犯していることには違いないが、今回は起訴を行わないという理由から不起訴処分になることもあります。このことについては「不起訴になる3種類の理由」で、詳しくご説明します。
●起訴と不起訴の割合の変化
法務省が作成している犯罪白書によると、年々逮捕者の人数も減っていきます。20年以上前には起訴されてしまう人がほとんどだったのに関わらず、約10年前の平成14年を境に起訴と不起訴の件数が逆転しています。

 割合を見てみても、データの残っている昭和57年は起訴率88.6%に対し、平成25年は32,8%にまで下がっています。一方、逮捕者数も約半分以下に減っているのに対し、不起訴処分になった人数は約3倍にまで増えています。
 この背景から考えられることは、
・安易な捜査や自白中心の取調べが冤罪を生み出した反省から、捜査をより慎重に行うようになった
・初犯や軽犯罪については、起訴せず起訴猶予で処理することが多くなった
ということではないでしょうか。
●主な犯罪の起訴率と起訴猶予率
 また、平成26年度版の犯罪白書によると、平成25年の主な犯罪の起訴率・起訴猶予率※は以下のとおりです。

罪名一覧     起訴率    起訴猶予率
暴行罪      33.6%  64.0%
傷害罪      42.7%  52.2%
窃盗罪      41.3%  51.5%
詐欺罪      53.3%  30.9%
横領罪      17.8%  80.1%
恐喝罪      39.2%  45.0%
強盗罪      54.4%   8.9%
殺人罪      30.7%  10.7%
強姦罪      43.5%   6.5%
強制わいせつ罪  48.8%   8.8%
公然わいせつ罪  63.2%  33.8%
覚醒剤取締法違反 80.6%   8.3%

           ※起訴猶予・・・代表的な不起訴の理由
 上記はあくまで統計的な数字ですので、上記で起訴率が低いから起訴されやすい、起訴猶予率が高いから起訴されづらいというものではありませんので、あくまで参考値とお考え下さい。
●不起訴になる3種類の理由
 不起訴処分には3種類の理由があります。もしも、逮捕された方を不起訴にしたいのであれば以下の3種類に当てはまるような弁護活動をすればいいのです。
〇嫌疑なし
 被疑者は罪を犯していないという理由です。犯罪行為に値しない、真犯人が出てきた、などがあります。
〇嫌疑不十分
 被疑者が犯罪を起こした疑いはあるのだけれど決定的な証拠がないという理由です。
〇起訴猶予
 被疑者は確実に罪を犯したのだけれど今回は許してやろうという理由です。被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないなどがあります。
〇不起訴理由の割合
 以上3点が不起訴の理由ですが、日本の刑事司法では嫌疑なしとか嫌疑不十分となる可能性は低く、不起訴理由の90%以上は起訴猶予です。
〇不起訴の理由から見る弁護活動
 不起訴の3つの理由を見ていくと、不起訴を勝ち取るための弁護活動の方法が見えてきます。嫌疑なし・嫌疑不十分の理由で不起訴を得るためには捜査機関と同程度の証拠収集能力(すなわち、無罪の証拠を収集する能力)が必要になりますが、現実問題としてそれは困難です。
 よって、被疑者段階では、まずは起訴猶予による不起訴を勝ち取るための弁護活動が基本となります。そして、起訴猶予となる理由としては以下のようなものが挙げられます。
 ・被害・罪が大きくない
 ・被害の弁償がされている
 ・被害者の処罰感情が乏しい
 ・前科・前歴がない
 ・反省の念が客観的に認められる
 ・再犯の恐れが乏しい
●不起訴を獲得するための3つの弁護方法
 起訴猶予の理由はいくつかありますが、おおまかにまとめると4つの要点が考えられます。
〇被害の程度についての弁護
 具体的には、実質的な被害がなく刑罰を与えるほどではないことを資料に基づいて説明することです。何を被害と捉えるべきかは犯罪行為毎に異なりますので、弁護人に相談しましょう。
〇被害者に対する弁償・示談
 実質的被害がないことの最たるものが、被害者に対する弁償が完了していることです。被害弁償に加え、示談成立によって当事者間では決着がついていることは不起訴になるための大きなプラス要素になります。
 このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、現実的には弁護人に交渉を依頼することになるでしょう。
〇再犯可能性を否定する弁護活動
 検察官は、不起訴による「お咎めなし」の処理によって加害者が刑事責任を軽視し、再犯に及ぶことを気にします。そのため、検察官に対して再犯のおそれがないことを説得的に主張することは、不起訴処分を導くための重要な弁護活動です。
 具体的には、加害者による詳細な自白文書や反省文を作成することで検察官に深い反省の念を示すことや、再犯を防止するための具体的方策(例えば、家族による監督、専門施設による矯正治療等)を取ることを約束することが、これに含まれます。
▶▶刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●刑事事件での起訴・不起訴までの流れ
 こちらでは一般的な逮捕後~起訴・不起訴の流れを解説します。まず期間ですが刑事手続では逮捕期間は3日間、勾留期間は原則最大20日間と定められています。
 そして、勾留期間の満期までに起訴・不起訴の判断がなされるのが通常です。つまり、逮捕後は23日間で今後の処理が決まってしまうため、グズグズしていると、何もできずに起訴か不起訴かを待つだけになります。
〇逮捕
 逮捕されるとまず、警察による取り調べ等の捜査を受けることになります。この捜査は逮捕後48時間以内に終了しないといけません。軽微な罪であったり、犯罪にまで達していないようであればその場で釈放されます。それ以外は検察に身柄を移されます(送検)。
〇送検
 警察から検察へと身柄が移されることを送検といいます。今度は検察官から取り調べ等を受けることになるのですが、こちらは送検から24時間以内に終了しなくてはいけません。
 逮捕及び送検の結果、身体拘束までは必要ないと判断される場合はその場で釈放されますが、このようなことは稀でほとんどは身体拘束が必要と判断され、検察官は裁判官に「被疑者の身柄確保の期間を延長して、もう少し捜査させて下さい」と勾留請求を行います。
〇勾留
 勾留期間は原則とて10日間と決められていますが、その期間中に捜査が完了しない場合は更に10日間勾留期間を延長することができます。なお、勾留はほとんどの事件で延長されており、基本的には20日間近く身体拘束が続くと考えてください。
 検察官は勾留期間が終了するまでに、被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。よって、逮捕後から合計した最大23日間以内に起訴・不起訴の判断が下されることになります。
〇起訴・不起訴
 まず、不起訴になると即日釈放の手続きが取られ、罪に問われることはありません。起訴の場合、略式起訴でない限り、刑事裁判のために身体拘束は継続されます。
〇その後
 正式裁判で起訴された人は約1ヶ月後に刑事裁判が行われます。ここで有罪か無罪、正式な刑罰の判決を下されることになります。
●刑事事件では早い段階での対応が重要
 上記のような逮捕後の流れの中で、どのポイントで不起訴に向けてのアクションを取ればいいかというと、なるべく早くというのが答えです。理由は2つ。
〇起訴・不起訴の判断までの時間がない
 上記のとおり、起訴・不起訴の判断は逮捕から23日間で決定されます。しかも、弁護人は逮捕直後には就任していないのが通常ですので、弁護活動に費やすことができる時間は更に短いということになります。
 そうすると、弁護人は実質的には20日足らずで事案の把握、被害弁償、再犯防止の施策等の活動を行う必要があり、切実に時間がありません。したがって、弁護活動の着手は可能な限り早くというのが鉄則です。
〇拘束期間が長くなるにつれて社会生活への影響が大きくなる
 普通に生活していた人が突然逮捕をされ、何日も身柄を拘束されることは、家族や職場との関係に重大な悪影響を及ぼします。拘束期間が長くなればなるほどその影響は大きいのです。特に問題になるのは仕事への影響ではないでしょうか。
 会社が逮捕された事実を即座に知ることはありませんが、拘束期間が長くなれば隠し通しきれなくなる可能性があります。迅速な対応を取り、早期に釈放をされることができれば、社会生活への影響も少なく済みます。
●身近な方が逮捕されたのであればまずは弁護士へ相談
 いかがでしょうか。このように起訴と不起訴の分かれ目は刑事事件において非常に重要なターニングポイントとなります。上記でお伝えしたように、逮捕された後は迅速な対応が必要となります。
 身近な方が逮捕されて一番危険な行為は「何もしない」ことです。身近な方が逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士への相談から始めてください。無料で相談を引き受けてくれる弁護士事務所も多くあります。
▶▶刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●弁護士費用が不安な方へ
 実際に事件を解決させるには、弁護士へ依頼をしなければならない場面も出てくるでしょう。率直に申し上げますと、刑事事件での弁護士費用は安くはありません。大事な刑事事件での弁護活動ですが、費用面で諦めてしまわないように以下のコラムもご覧ください。
▶▶「刑事事件の弁護士費用と弁護士費用を抑える3つの方法」
●刑事事件が得意な弁護士へ相談する
 関東地方で刑事事件が得意な弁護士
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木
 関西地方で刑事事件が得意な弁護士
大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山
北海道・東北で刑事事件が得意な弁護士
北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島
 北陸・甲信越で刑事事件が得意な弁護士
山梨|新潟|長野|富山|石川|福井
 東海地方で刑事事件が得意な弁護士
愛知|岐阜|静岡|三重
 中国・四国で刑事事件が得意な弁護士
鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知
 九州・沖縄で刑事事件が得意な弁護士
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄
●刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●弁護士への相談で刑事事件の早期解決が望めます
________________________________________
 刑事事件に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・罪に問われた身内を助けたい
・窃盗罪や傷害罪で捕まってしまった
・痴漢冤罪などの冤罪から逃れたい
など、刑事事件でお困りの事を、【刑事事件を得意とする弁護士】に相談することで、刑事事件の早期解決となる可能性が高まります。
 お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

https://keiji-pro.com/columns/12/
刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
 日本には刑事事件を犯した人でも弁護人を立てる事ができる刑事弁護という権利があります。刑事弁護はスピードが重要になりますが、弁護士に依頼する際に弁護士費用がかかります。
 刑事弁護をすることによって、被疑者をサポートしたり、刑を軽くしたり、場合によっては、被害者と示談をまとめ無罪にすることもできます。しかし、弁護士費用がネックになってなかなか刑事弁護が行われない現状もあります。
 今回は、刑事事件の弁護士費用を詳しく説明します。家族や知人が刑事事件を起こしてしまった際などに、弁護士の依頼を検討されるかと思います。ぜひ参考にしていただければと思います。
■刑事事件の解決はスピードが命です!
 もしあなたの親族が「逮捕・起訴・勾留」されているのであれば、一刻も早く弁護士に相談されることをオススメします。
 国選弁護士や当番弁護士は必ずしも「刑事事件の解決が得意」という訳ではありません。当サイト「厳選 刑事事件弁護士ナビ」は数ある弁護士事務所の中から【刑事事件を得意とする弁護士】のみを掲載しております。
 ほとんどの事務所が通話料無料で連絡できますので、費用面も含め下記より弁護士へご相談ください。
●刑事事件の解決を得意とする弁護士を探す
【目次】
■刑事事件の弁護士費用相場は少し高い
■刑事事件で必要になる6つの弁護士費用と示談金
■弁護士費用を無駄なく簡単に抑える3つのコツ
■弁護士費用が払えない場合の国選弁護士という制度がある
■刑事事件に弁護士依頼を検討したほうが良いケース
■刑事事件に弁護士を依頼しないほうが良いケース
■刑事事件を得意とする弁護士を探す6つの方法
■刑事事件に弁護士を依頼するタイミング
■まとめ

●刑事事件の弁護士費用相場は少し高い
 刑事事件の場合、民事裁判のように慰謝料や請求金が手元に入ってくることはありませんが、その弁護士費用は、民事事件のそれと比べ若干高めといえます。刑事弁護の費用は弁護士事務所や事件の内容によって様々なので、いくらという明確なものもありませんが、平均的な相場としては、着手金30~50万円、報酬金30~50万円の合計60~100万円になっています(これは自白事件の相場であり、もし否認している事件であれば、更に高額となる可能性があります。)。
 やはり、刑事事件を起こしてしまった知人、家族を助けるにはそれなりの金額がかかってしまうのです。弁護士費用でかかる内訳は、相談料・接見費用・着手金・成功報酬・実費・日当、それと示談を行う場合は別途示談金がかかってきます。
 それでは次で、それぞれの費用の説明とおおよその相場をご説明します。
●刑事事件で必要になる6つの弁護士費用と示談金
 高額なイメージのある弁護士費用。それぞれどのような内容に費用がかかってくるのでしょうか。1つずつご説明していきます。
〇相談料 平均 1時間1万円
 まず弁護士に相談する際に費用がかかります。電話での相談もあれば、直接事務所に行って相談をすることもあります。相談料金も事務所によって違いがあり、1時間あたり1万円と設定している弁護士事務所が多いようです。
 また、最近では初回相談料無料を設けている事務所も多く、弁護士相談に対する敷居も低くなってきています。この、弁護士相談では刑事事件を弁護士に依頼するか判断する場になります。何度も相談するものでもなく、「どのような事件を起こして」「今どのような状況で」「どうしてほしい」ということを明確にしておくと、話もスムーズに進むでしょう。
〇接見費用 平均1回 2~5万円
 逮捕、勾留されると被疑者との接触は接見(面会)のみになります。一般の方でも接見できますが、一日一回まで、一回15分程度とかなりの制約があります。弁護士が事件の処理方針を決めてこれを実際に行うためには、被疑者との接見の機会は必須です。
 刑事事件の接見費用の相場は、1回の平均は3万円程度ですが、勾留場所によっても異なりますし1万~5万までまちまちと思われます。事件解決に向けて、何度か接見を行わなければならない場合もあり、1度の事件で5回ほど接見を行う場合もあります。その場合、接見費用だけで合計で15万円程度はかかってしまうことになりますので、軽視できません。
 事務所によっては、初回接見料無料や、接見費用を取っていない事務所もありますので、依頼する前にしっかりと確認しておきましょう。
〇着手金 平均30~50万円
 いざ弁護士に依頼するとなると、「着手金」を支払うことになります。この着手金は、事件の結果が望む内容になっても、ならなくても支払わなくてはいけません。刑事事件の着手金の平均相場は30~50万円になっています。
 ここで気をつけて欲しいのが、事務所によって着手金を段階的に設けている場合があるということです。例えば、逮捕後から起訴までの弁護活動に対する着手金と、起訴後の弁護活動の着手金が別になっていたり、示談交渉を行う場合は別途かかってしまう場合があったり、弁護士に依頼する際、この着手金でどこまでやってくれるのかをしっかりと確認しましょう。
〇成功報酬 平均30~50万円
 例えば、不起訴になったり、刑が軽くなったり、執行猶予がついたりと、刑事弁護によって結果が良くなった場合に支払われる費用です。相場としては、30~50万円ですが、こちらも事務所や事件の程度によってまちまちです。
 そして、こちらでも気をつけて欲しいのが各項目によって個別に成功報酬を設けている事務所があることです。例えば、示談成立で何万円、不起訴で何万円とかかってくる場合があります。依頼する際に、しっかりと弁護士に確認をしましょう。
〇実費
 弁護士費用の中でも、見落としがちで後で問題になりやすいのが、この実費と次に説明します日当です。接見するために弁護士が留置所に向かった交通費、コピー代などの刑事弁護をする際にかかった費用になります。
 わざわざ実費のことを説明する事務所も多くなく、契約書にちょっと書いてあるだけの場合もあります。接見費用に交通費が含まれてたり、実費はかからないとする事務所もありますので、こちらもしっかりと確認が必要です。
〇日当・タイムチャージ 平均1時間あたり1万円
 もう一つ見落としがちなのが、この日当・タイムチャージです。弁護士が事件解決に向けての弁護活動を行った際に、発生するいわば弁護士に払う時給や日給みたいなものです。裁判所に出向いたり、証拠を集めたり、接見に向かう移動時間もタイムチャージに入ることがあります。
 着手金を払ったのだから後は弁護士任せと、いろいろお願いしていると後で何十万という請求が来てしまった。ということにもなりかねません。こちらも日当を取ってない事務所や、何日までなら無料と決めている事務所があります。依頼する前にしっかり確認をしましょう
〇示談金の相場
 弁護士費用とは別ですが、軽度の犯罪は被害者との示談による交渉も可能で、弁護士費用とは別で示談金を準備する必要があります。示談金も事件の内容や、被害の度合いによっても変わってきますが、相場として10~50万円前後になります。
 窃盗罪や器物破損などは、示談金と別で損害額を支払う必要もあります。また、強制わいせつ罪や強姦罪などは示談金も高くなり、100万円を超すことがあります。
●弁護士費用を無駄なく簡単に抑える6つのコツ
 やはり弁護士費用は高額になってしまいますね。特に刑事弁護は、身内が事件を起こしたとなって正常な判断ができず、高額な弁護士費用を払うか、やむを得ず刑事弁護を諦めるかの二極化しがちです。費用を少しでも抑え、刑事弁護をつけるためのコツをお伝えします。
〇事件の内容と現状況、希望の結果を明確にしておく
 これは、弁護士に相談をする段階で用意しておいた方が良い事柄になります。弁護士に相談する際に、事件の内容、状況がよくわかっていないと、それだけで相談時間がかさみますし、着手してから事件のことを一から調べ始めると、それに対する時間と費用がかかります。事前に説明できる分はしっかりと用意しておきましょう。
〇無料をうまく利用する
 弁護士事務所には、初回無料相談を設けているところもあります。その、事件の内容や状況が明確に説明できるのであれば無料相談をうまく利用しましょう。具体的に今回のケースでの弁護士費用での相場や、どういう結果に持っていくのかが最善なのかも感覚的に分かってきます。
 何事務所か相談してみて、金額面や、希望の結果に添えるか、立地面(管轄の留置所や裁判所から近いか)などを考慮して弁護士依頼にとりかかりましょう。
〇料金形態をしっかり確認する
 刑事弁護はスピードが重要ですが、身内が逮捕されたことによる動揺や焦りで次から次へと弁護士の言うとおりに契約書にサインをすることは避けたいところです。後から、接見費用や日当が重くのしかかってくる事があります。サインをする前、言うならば話を進める前に料金形態をしっかり確認しましょう。
〇事務所によっては弁護士費用の分割も可能
 このように高額になりがちな刑事事件での弁護士費用ですが、一度に弁護士へ支払える経済状況でない方も少なからずいらっしゃるでしょう。国選弁護人や当番弁護士などの費用が負担される制度もありますが、必ずしもそれらに依頼して満足のいく結果になるとは言い切れません。
 最近では、刑事事件での弁護士費用を分割払い可能にしている事務所も見受けられるようになってきました。今は、無料相談を受けている弁護士事務所も多くなってきていますので、一度費用面も含めて、気になる事務所に相談をしてみましょう。ただ、分割払いを可能としている事務所はまだまだ少ないことが現状です。
〇冤罪で無罪や不起訴になった場合、弁護士費用の返還も可能
 冤罪で逮捕され、不利益を被った方も少なからずいます。このような方は、無罪を獲得するために要した弁護士費用は国から返還されないのでしょうか?結論を申し上げますと、冤罪で発生した弁護士費用を返還してもらうことは可能です。
 刑事裁判で無罪になった場合
刑事裁判で無罪になった場合、刑事補償法により逮捕の間、身体拘束されていた期間を補償されます。保障の金額は1日1,000~12,500円となっています。また、費用補償という手続きを取ることで、逮捕によって発生した弁護士費用や旅費などを補償する制度です。
 しかし、これらの方法は、実際にかかった費用から算出されるのではなく、想定された費用から算出されるので、実際にかかった費用よりも低くなることがほとんどです。
〇不起訴になった場合
無罪を主張し、刑事弁護により不起訴となったのであれば、法務省訓令の「被疑者補償規程」によってかかった費用な不度が補償されます。ただ、現実的に被疑者補償規程が認められることはほとんどありません。
 また、無罪でも不起訴でも違法な逮捕や捜査がされていた場合、国に国家賠償を求めることができます。ただ、こちらも認められることがほとんどないことが現実です。このように誤認逮捕や冤罪での国からの補償に関しては、不十分と考えられますが、可能性としてはありますので、逮捕に納得がいかない方は、これら手立てが取れないかを弁護士に相談してください。
〇弁護士費用を補填してくれる保険も登場
 突然発生してしまう刑事事件の弁護士費用を補填してくれる保険も最近では登場してきています。とはいえ、刑事事件では国選弁護人や当番弁護士を付けることもできるため、民事事件のみが対象とされている保険もあります。
 「痴漢冤罪」などは、突然加害者にされることもある代用的な事件内容で、それに特化した「男を守る弁護士保険」「女を守る弁護士保険」は代表的なものです。詳しくは「痴漢冤罪に間違われたときに弁護士を呼べる保険が登場」をご覧ください。
●弁護士費用が払えない場合の国選弁護人という制度がある
 それでもやはり、弁護士費用を払うことが厳しいという方に、「国選弁護人」という制度があります。被疑者本人や家族が弁護士を依頼することを私選弁護というのに対し、国で弁護人を呼んでもらうことを国選弁護と言います。
 しかし、いくつかの条件があり、原則として勾留決定後からの選任になりますので、「勾留を回避して即座に外に出たい」とお考えの方は、国選弁護人で解決することは難しくなります。
 国選弁護人の活動は、基本的には私選弁護人による弁護活動と変わりません。もっとも、国選弁護人に国から支払われる報酬は極めて低額であることから、国選弁護人のモチベーションは極めて低いのが実情であり、多数回の接見、積極的な示談交渉、外部との緊密な連絡等のきめ細やかなサービスはあまり期待できません。国選弁護人の多くは、できることとできないことについて明確なラインを引いており、必要最低限以外のことはやらないという場合が多いと思われます。
●刑事事件で私選弁護士依頼を検討したほうが良いケース
 高額な弁護士費用を払ってでも、自身で刑事事件を弁護士に依頼することで何ができるでしょうか。弁護士費用と刑事弁護で望む内容を天秤にかけて、弁護士に依頼するかどうかご自身で判断してみてください。
〇示談で解決する可能性がある
 暴行罪や窃盗罪など比較的軽い内容の犯罪の場合、勾留決定前に被害者と和解し被害届を取り下げてもらえれば、直ちに釈放してもらえる可能性があります。安易に個人で被害者と和解しようとせず、弁護士を挟んで話を進めていけば、示談もスムーズに適正に済ませることができます。
〇会社や家族との外部との連絡を緊密に行いたい
 私選弁護人は、国選弁護人よりも、サービスがきめ細やかといえますので、私選で弁護士に依頼することで事件とは直接関わらないことでも対応をしてくれます。その代表的な内容が、逮捕後の会社対応です。逮捕されたことを会社に知られてしまい、解雇に合わないように、早期解決や会社への説明を行ってくれます。
●刑事事件に弁護士を依頼しないほうが良いケース
 弁護士依頼を一度検討しなおしたほうが良いケースもあります。高額な料金がかかるため、しっかりと検討した上で依頼しましょう。
〇接見(面会)をしたい、被疑者をサポートしたい
 接見をしたいだけであれば、わざわざ依頼をする必要までありません。接見だけの対応をしてくれる事務所もありますし、当番弁護士※という制度もあります。本当に依頼が必要な場合は、弁護士が接見後に「不起訴にできるかも」と提案をしてくれるかもしれません。
 ※当番弁護士:逮捕された被告人に対し、初回無料接見や法律相談、防御策のアドバイスをしてくれますし、その場で依頼することもできます。当番弁護士は逮捕後警察から連絡するかどうか確認されますので、依頼したい旨を担当の捜査官にお願いしてください。
〇起訴された後である
 起訴された後だと、状況は厳しくなり、打てる手段も少なくなりますし、通常国選弁護人が付されますので、私選弁護人の選任の必要は高くありません。ただ、起訴後も身体拘束が続き、外部との連絡を緊密に取りたい、起訴後に無罪の主張をしたいという場合には、国選弁護人とも相談して、私選弁護人の依頼を検討してもよいかもしれません。
〇実際やったのにやってないと否認し続ける
 「弁護士を付けたのだから何とか出来る」と考えておられる方もいますが、弁護士は実際に起きたことに対して最善の策を取り、最善の結果を手にする手助けをする法律の専門家であって、事実を塗り替えるものではありません。真実を隠しながら弁護士に依頼しても良い結果は望めないので、検討しなおした方が良いでしょう。
●刑事事件を得意とする弁護士を探す3つの方法
 弁護士費用もある程度見込め、刑事弁護をつけようかお考えの方に、刑事事件を得意とする弁護士を探す方法を3つご説明します。法律の種類は様々です。民事事件が得意な弁護士がいれば、刑事事件が得意な弁護士もいます。
〇知人に紹介してもらう
 一番確実な方法が知人の弁護士、もしくは逮捕されたことがある人に紹介してもらう方法です。弁護士の知人であれば、本人が刑事事件を得意としていなくても知り合いの弁護士を紹介してくれる可能性は十分あります。
 一度逮捕された人だと、弁護士にお世話になっていたかもしれません。紹介しか受け付けていない腕のある弁護士事務所もあり、料金等も参考になると思いますので、知人に心当たりのある人がいれば、一度話をしてみましょう。
〇弁護士会に紹介してもらう
 相談料30分5000円程かかってしまいますが、弁護士会を通して各都道府県の法律相談センタ-から弁護士を紹介してもらう方法があります。普段弁護士と関わる機会がない方にとっては、利用しやすい窓口になっています。相談を行った上での紹介ですので、適した弁護士を紹介してくれる可能性が高くなっています。
〇インターネットで探す
 このページに辿り着くまでに、いくつかの弁護士事務所もあったかと思いますが、10年ほど前に弁護士も広告を出すことが許可されました。インターネットで弁護士を探すという方法は、今の時代にあった弁護士の探し方ではないかと思います。
 「初回相談料無料」と打ち出している事務所も多いかと思いますが、この、無料相談を利用して弁護士事務所に相談してみましょう。「どのような内容で逮捕されたのか」「被疑者の現状はどうなっているのか」「どうしたいのか」を明確にして、数事務所に相談してみて、依頼を検討してみましょう。
 当サイトでも、刑事事件を得意とする弁護士を専門に取り扱っていますので、ぜひ参考にしてみてください。
●刑事事件に弁護士を依頼するタイミング
 刑事事件の弁護士依頼は、弁護士依頼で求める結果、事件の内容、捜査の進み具合などで一概に「このタイミングで依頼した方がいい」ということはありませんが、一律して言えることが、早いに越したことがないということです。
 逮捕から勾留までは、72時間以内、勾留から起訴までは最大20日と期間が決まっており、こちらが「弁護士はどうしたらいいんのだろう」と悩んでいるうちにも、手続は進んでいきます。焦らせるつもりではありませんが、「今」弁護士に相談するのと、「3日後」に弁護士に相談するのでは、結果が全く変わってくることもあります。
 逮捕されてしまった、家族や知人を本当にどうにかしたいとお考えならば、何度も言いますが「事件の内容」「事件の進み具合」「どういう結果にしたいのか」をこの3つを明確にまとめ、無料でも構いませんので弁護士に相談してみましょう。
●まとめ
 刑事事件の弁護士費用はどうしても高額になってしまいます。しかし、不起訴をもらったり、刑を軽くしたり、被疑者のその後の人生を考えたのであれば、けして高過ぎるということでもありません。そのことを念頭に置きながら、スピーディーかつ慎重に刑事事件の対応に励んでいきましょう。

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大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・前橋の上武道路・不純物は鉄鋼スラグ(その4)

2016-12-13 15:53:00 | スラグ不法投棄問題
■前橋市で建設中の上武道路は、さながら「有毒スラグ街道」の異名をほしいままにしていますが、なんと有毒スラグを撤去せずに工事を再開するという呆れ果てた動きを見せている始末です。この問題を追及する今回のシリーズ記事の「その3」では、建設中の上武道路の盛り土から鉄鋼スラグが見つかった問題で、毎日新聞の記事をご覧いただきましたが、朝日新聞でも大きく取り上げられています。毎日新聞と見比べながら見ていきましょう。

**********2016年12月8日朝日新聞デジタル群馬版

砕石搬入業者の施設からスラグ 上武道路問題 /群馬県
 前橋市で建設中の上武道路の盛り土から鉄鋼スラグが見つかった問題で、県は7日の県議会環境農林委員会で、砕石を搬入した「佐藤建設工業」(渋川市小野子)の関係各所を調べた結果、採石場など4カ所からスラグが見つかったと報告した。県はスラグの適正処理などの報告を求めていたが、同社は怠っていた。
 県によると、渋川市内にある同社の採石場の作業道路でスラグが見つかった。その道路の下で採掘している際にスラグが落ちて砕石にまじり、ダンプで上武道路に向かった可能性が高いという。同社は道路にスラグを使っていたことを県に報告しておらず、県の聞き取りに「使ったことをあまり認識していなかった」と答えたという。ほかに資材置き場2カ所や本社敷地内でも確認され、約304立方メートルが回収された。県は取材に、「じくじたる思い。こういうことがないようできる限りの調査はした」と説明した。佐藤建設工業は「担当者がいなくてコメントできない」としている。

**********2016年12月8日毎日新聞群馬版 PDF ⇒ 2016n12082.pdf
砕石場でスラグ混入か
渋川の業者、県に報告せず

 前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で鉄鋼スラグが見つかった問題で、県は7日、このスラグは、渋川市の佐藤建設工業が自社の採石場(渋川市村上)から天然砕石を搬入する際、場内の道路に敷かれていたスラグが混入したとみられると発表した。
 また、県の調査で、採石場のほか、同社の資材置き場(渋川市小野子)や本社駐車場(同)でもスラグが新たに確認されたという。県は2014年の立ち入り検査以降、保管するスラグを適正に処分するよう要請していたが、守られていなかった。採石場内の道路では10年ごろ、敷かれたとみられるが、会社側は県に報告していなかった。
 県は、佐藤建設工業に対し、スラグを含む土砂や砕石304立方メートルを撤去させ、適正な処分と混入現場周辺での砕石採掘禁止を求めた。上武道路の工事現場での混入が意図的だったかどうかについては県は「会社側には聞いていない」という
 佐藤建設工業は大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で県警に書類送検されている。【尾崎修二】
**********

■さて、ここで注目です。

 朝日新聞では、
「県は取材に『じくじたる思い』こういうことがないようできる限りの調査はしたと説明した」
と報じられています。

 一方、毎日新聞では、
「上武道路の工事現場での混入が意図的だったかどうかについては、県は『会社側には聞いていない』という。」
と報道されています。

 朝日新聞記事にある「じくじたるおもい」(忸怩たる思い)をネットで調べてみました。すると“自ら恥じ入る気持ちに駆られること。またはそのような感情。「忸怩」(じくじ)は自分の言動を恥じること。”という記載が多く見られます。

 善良な一般市民であれば、これらの記事を受けて次のように思うことでしょう。

群馬県廃棄物・リサイクル課の幹部の皆さま!
恥ずかしがってないで、もっと真剣に聞けよ!
なんで、聞かないんだ!
やる気がないのなら、群馬県警に依頼したらどうだ!
万策尽きてから、忸怩たる思いにふけったらどうだ!


■怒りを抑えて、今回もポイントを整理してみましょう。

ポイント①上武道路に不法投棄されたスラグはやはりブラック佐藤建設工業の悪行だったこと

ポイント②群馬県が調査をして、採石場・資材置き場・本社駐車場の3カ所からスラグが見つかったこと

ポイント③3カ所のスラグの内、なぜか採石場内のスラグのみが上武道路に投棄されたとの報告であること

ポイント④群馬県は、やっと「混入現場周辺」のみの砕石採掘禁止を求めたこと

ポイント⑤誰がどう見たって“上武道路の工事現場での混入が意図的だろう?”であること

 それでは、各ポイントについて検証していきましょう。

●ポイント①
上武道路に不法投棄されたスラグはやはりブラック佐藤建設工業の悪行だったこと


スラグの利活用にたけた池下工業が受注した、上武道路日輪寺改良その8工事現場の様子です。


上武道路日輪寺改良その8工事において、盛り土搬入と盛り土敷き均し工事をブラック佐藤建設工業が下請けしています。この事実だけで、誰がどう考えても佐藤建設工業がスラグを盛り土に混ぜたことが想像できます。ブラック佐藤建設工業は麻薬中毒患者と同じなのです。スラグが手元にある限り、盛り土にそれを混ぜないと気が済まないのです。よくもまぁ~この建設業者は中毒患者のブラック佐藤建設工業と下請け契約を交わせたもんだ、と呆れ果ててしまいます。

 この上武道路日輪寺改良その8工事は、まだ完成検査を受けていません。盛り土の有害物質の量を測る分析調査を行いましたが、鉄鋼スラグ入り盛り土を使用した事実は残ったままです。設計図書は天然盛り土を使用するとなっているはずです。

 産業廃棄物に認定されたスラグ入り盛り土を使用しておいて、どのような完成工事検査を行うのでしょうか? 完成工事検査は、設計図書で指定された材料と同じ材料が使われているかどうか、についての検査を行うのです。

 完成工事検査官は、スラグ入り盛り土を使用した事実を無視して、完成工事検査を行うのでしょうか?そんな完成工事検査をしたら、その検査官は検査をする能力が無いと言わざるを得ないでしょう。有害スラグ不法投棄事件では、初めて完成工事検査前の不法投棄事案であると言えます。当会では、この完成工事検査の結末を注意深く監視していくつもりです。

●ポイント②
群馬県が調査をして、採石場・資材置き場・本社駐車場の3カ所からスラグが見つかったこと

 ブラック佐藤建設工業の採石場はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.572554116816114&lon=138.90619933669245&cond=&pluginid=place&z=16&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.5715304293039&hlon=138.90624486015173&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 毎日新聞では「県は7日、このスラグは、渋川市の佐藤建設工業が自社の採石場(渋川市村上)から天然砕石を搬入する際、場内の道路に敷かれていたスラグが混入したとみられると発表した。」と報道しています。

 リットン調査団にもたらされた情報では、「この採石場内の道路はスラグを隠すためか?アスファルト舗装を最近施した」という情報が入っています。

 アスファルト舗装を壊してまで、道路下の盛り土を採取するでしょうか? 当会では、この道路下のスラグが混入した可能性は限りなく低いと考えています。ブラック佐藤建設工業社長が口から出まかせで県に説明したことを、群馬県廃棄物・リサイクル課の幹部の皆さまは、なにも考えずに鵜呑みにしているのでしょう。ブラック企業を庇っているとさえ感じます。


佐藤建設工業は二つ資材置き場を持っているようですが、こちらは主に盛り土材置き場としていた場所です。リットン調査団には、“怒られそうなので中に入ったことはないが、入り口はスラグだらけだった”という情報が寄せられています。


そして佐藤建設工業・本社駐車場に「頭隠して尻隠さず」状態で山積みにされているフレコンパックです。

●ポイント③
3カ所のスラグの内、なぜか採石場内のスラグのみが上武道路に投棄されたとの報告であること

 群馬県は、2014年(平成26年)4月22日、鉱さいであるスラグの再生処理及び運搬の中止を指示しています。中止の指示から2年半余り経過していますので、採石場や資材置き場からスラグが出荷される可能性は低いのではないでしょうか?

 本年だけで、10万立方メートル以上の大量の盛り土が出荷されているのです。この2年半で考えると莫大な量の建設資材が出荷されているのです。2014年中に混入したなら、少しは話が分かりますが、早2016年も暮を迎えますので、善良な一般市民目線からすれば、ブラック佐藤建設工業の本社駐車場にあるフレコンパックに詰めてあるスラグを少しずつ盛り土に混ぜていた、と考えるのが妥当でしょう。


2014年(平成26)年 4月22日群馬県廃棄物・リサイクル課が出した廃棄物に関する指示書です。

 この指示書の内容は次のとおりです。

(1) 有害スラグを「鉱さい」という分類の産業廃棄物と認定していること。
(2)「鉱さい」であるスラグのニセ再生処理及びその運搬を中止すること、
(3)スラグ混合路盤材など天然石にスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。
(4)「鉱さい」であるスラグのニセ再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。


 この指示の結果、大同特殊鋼グループは、まず有害スラグを“遮断型最終処分場”に「適正に処理」し、更に中央橋混合場の土壌まで掘削し、新たな盛り土に置換えたことを当会は確認しています。

 「適正に処理」するとは遮断型最終処分場に埋設処分することだったのです。また、汚染された土壌まで遮断型最終処分場に埋設処分したのです。


遮断型最終処分場に適正に処分している様子。佐藤建設工業の資材置き場でもある東吾妻町箱島の中央混合場においても、佐藤建設工業のスラグ運搬車は立ち入ることを許されなかった。

 廃棄物処理に関する指示書の内容は「スラグ混合路盤材など天然石にスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。」です。この時、全量の適正処理を求められているのですから、佐藤建設工業の採石場や他の資材置き場をなぜ調査しなかったのでしょうか?

 ここに、廃棄物・リサイクル課の不作為があるのではないのでしょうか?

 群馬県は下層路盤材に混合されたスラグを問題視するばかりで、盛り土に混合されたスラグを取り上げてこなかったのです。ですからあえて採石場や盛り土置き場を調査しなかったのではないでしょうか?

 いずれにしましても、書類上スラグは全量を適正に処理しているはずなので、2016年にもなって採石場や盛り土材置き場からスラグが上武道路に混入することはないのです。どこからか持ち込まれたフレコンパックのスラグを上武道路に出荷したと考えるしかないのです。そうでなければ、圧力勢力に気を遣い、敢えて盛り土材に混合されたスラグを追及しなかった廃棄物・リサイクル課の幹部は、責任を取らなければならないでしょう。

 毎日新聞の取材に対して、「県によると、渋川市内にある同社の採石場の作業道路でスラグが見つかった。その道路の下で採掘している際にスラグが落ちて砕石にまじり、ダンプで上武道路に向かった可能性が高いという。」と群馬県は答えているようですが、今になって採石場からスラグが混ざった、などとよくもまぁ、言えたものです。

 「じくじたるおもい」を抱くのは、公務員の給料の源である血税を支払っている群馬県民なのではないでしょうか? 県は、2014年4月に、「スラグは全量を適正に処分するように」と指示したのですから、スラグは佐藤建設工業にあってはならないのです。それが群馬県民の素直な思いなのです。

●ポイント④
群馬県は、やっと「混入現場周辺」のみの砕石採掘禁止を求めたこと

 ブラック佐藤建設工業にまつわる責任追及の流れをまとめると、次の3つに分類されます。

 (1) 2015年9月7日の群馬県による廃棄物処理法違反容疑の刑事告発のこと
 (2) 2016年4月26日に県警が大同特殊鋼や関連企業など計3社を廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検したこと
 (3) 2016年8月群馬県が佐藤建設工業の廃棄物に関する許可を取り消した時、及び指名停止にしたこと


 天然石の採石場を営む佐藤建設工業が販売を促進するため、また私腹を肥やすために手を付けた禁断の毒スラグ。この結果、同社は行政により「刑事告発」、「書類送検」、「指名停止」を受けているのです。

 このとき、なぜ行政は、佐藤建設工業の天然石採取許可を一時停止し、採石場の徹底調査をしなかったのでしょうか? その結果に基づき採石場を営業停止にしていれば、今回の上武道路工事の盛り土にスラグが混入する事件は防げた(?)のかもしれません。

 事ここに至れば「混入現場周辺での砕石採掘禁止を求め」にとどまらず、天然石採取の許可を取り消す行政処分をくだすべきです。ブラック佐藤建設工業は、さながら麻薬常習者のように、毒性不純物の混合を繰り返す常習者なのです。

 次はどんな有害物質を混ぜるのか、モラルが脳裏から消し飛んでしまっているため、なにをしでかすか分からない”ヤクチュー“のブラック佐藤を、行政は野放しにしているのですから、群馬県民は怖くて震えあがってしまうのです。

●ポイント⑤
誰がどう見たって“上武道路の工事現場での混入が意図的だろう?”であること

 冒頭でもお伝えしているとおり、「上武道路の工事現場での混入が意図的だったかどうかについては県は『会社側には聞いていない』という。」と報道されており、佐藤建設工業を守る(?)べく不作為を連発する県の異常な姿勢を、新聞の読者は敏感に受け止めてしまうのではないのでしょうか。挙句の果てに「じくじたるおもい」などと県にふんぞり返られたのでは、血税を納めている県民納税者にとってはたまったものではありません。

 この報道の裏側には、“我々には捜査権はない”などの考えを群馬県環境部局が抱いているのではないか?という推測が見え隠れしますが、群馬県には群馬県警という捜査のプロがいるのです。なぜ、捜査をプロに依頼しないのでしょうか?しかもプロは県庁のすぐ隣にいるのです。

 群馬県廃棄物・リサイクル課は、せめて“更なる徹底調査を検討中”ぐらいは報道機関の取材に答えてほしかったものです。このままでは、こと有害スラグ事件について、「廃棄物・リサイクル課は不要である」、「職員の給料は無駄遣いである」ということになってしまうのではないでしょうか。



■天然石であるべき盛り土に、またしてもスラグを混ぜってしまったヤクチュー佐藤と、うわべだけ謝罪の言葉を並び立てるキョアク大同。このブラックな2社には、違法行為に手を染めたという反省の色も弁もなく、もはや情状酌量の余地など微塵もありません。

 そして、なぜか2社を庇う行政サイドの存在が、この未曽有の環境問題を解決から遠ざけています。お役所の廃棄物処理に関する不作為に対処するための義務付け訴訟を検討するなどの方策が、今こそ必要なのかもしれません。

また、たとえ前橋検察が不起訴の判断をくだしたとしても、検察審査会に訴え、強制起訴に持ち込むなど、当会は最後の最後まで”きれいな群馬ちゃん”を守るため戦って戦いぬくことをここに改めて宣言いたします。

 スラグを広く不法投棄したブラック大同・佐藤は絶対に許しません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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