市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟

2017-06-18 22:36:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■早ければ今年の10月頃から運転開始を予定しているという東電グループの関電工を主体とする前橋バイオマス発電施設ですが、放射能汚染木材を大量に集めて燃焼させることから、県民の放射能二次汚染に伴う懸念や不安をよそに、群馬県や前橋市の行政と癒着して、環境アセスメントも課せられないまま、現在燃焼設備の鉄骨組立や構成部品の現地据付など作業が進んでしまっています。こうした中、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求めて訴訟を2016年7月15日に提起しました。

第2回弁論準備手続が行われた6月15日の消印で速達で送られてきた被告第2準備書面等が同封された封筒。これでは間に合わないので、被告は原告に裁判所で副本を渡してきた。いかにも行政目線らしいやり方といえよう。
 その後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。

 そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。

 そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備が行われ、6月15日に第2回弁論準備が行われたのです。

■裁判所は、補助金の未支払い分を「処分取消」ではなく「返還」、既支払い分を「差止」としてはどうか、と、本裁判ではなく5月22日に開かれた第1回弁論準備手続きの中で、提案してきました。

 その結果、6月9日付原告準備書面(2)で、「主位的請求として、今までの請求を維持する。予備的請求として,裁判所の示唆するとおり,返還請求と差し止め請求とをあわせて請求する」と訴えの方針を変更する旨伝えてありました。

 この裁判の弁論準備手続きの経緯は次のブログを参照ください。
○2017年5月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…当会欠席で5月11日に開催された関電工の前橋バイオマス発電を巡る2件の裁判
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2311.html#readmore
○2017年5月23日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電補助金訴訟をよそに着々と進む発電施設建設↓ ※5月22日の第1回弁論準備の報告
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2320.html#readmore
○2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore

■2019年6月15日(木)午後3時30分~開催の第2回弁論準備手続きに先立ち、被告から、前日の6月14日に、とんでもない内容の被告第2準備書面がFAXで届いたのです。

*****被告第2準備書面*****PDF ⇒ 201706152.pdf
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
            第2準備書面
                      平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
            被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
            同          関 夕 三 郎
            同          織 田 直 樹
            同指定代理人     板 垣 哲 夫
            同          束 田 健 靖
            同          織 田 知 徳
            同          武 藤   淳
            同          鈴 木 利 光
            同          石 井 米 吉

 被告より本件補助金を支出する権限につき委任を受けた渋川森林事務所長は,平成29年5月31日,本件補助金交付決定に基づいて,前橋バイオマス燃料に対し,2億4150万円を支出した(乙1)。これにより,本件補助金4億8000万円全額の支出が完了したため,本件補助金支払い差止請求について,訴えの利益が失われた。
以上

*****証拠説明書(乙1)*****
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
            証拠説明書(乙1)
                      平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
            被告訴訟代理人
                弁護士 石 原 栄 一
                    関 夕 三 郎
                    織 田 直 樹
●乙号証No.:1
○標目:支出回議書
○作成年月日(原本・写しの別):平成29年5月29日(写し)
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:渋川森林事務所長が前橋バイオマス燃料㈱に対し、残額2億4150万円を支出したこと

*****乙第1号証*****
            支出回議書       平成29年度
決裁日      29.5.29
詩集命令者    桑原
本書のとおり支出したい。      平成29年5月29日
発議者       渋川森林 矢島裕子 内線番号(  )
支出番号      35
内訳件数      1件
関連情報      
所属名       041102 渋川森林
会計        01 一般
繰越        3 事故
債務        
振替番号      
支出科目: 款 : 07 環境森林費
      項 : 07 林業振興費
      目 : 03林業・木材産業振興対策費
      事業: 
      節 : 19 負担金補助及び交付金
      細節: 
相手方: コード: 0287475331-00
    郵便番号: 371-0241
      住所: 前橋市苗ヶ島町2550番地2
      氏名: 前橋バイオマス燃料(株)
   受取人区分: 0 本人
命令回数      1
特例        0 特例無し
支出負担行為決議  
訂正回数      0
支払方法      3 口座振替
支払区分      0 通常払
口座振替:金融機関      ■■■■■■■■■■■■
     口座種別/口座番号 ■■■■■■■■■■■■
     口座名義      ■■■■■■■■■■■■
請求書番号     
支出額       ¥241,500,000*
控除金額      ¥0*
支払額       ¥241,500,000*
内容        190006-00 負担金補助及び交付金(過年度)
備考        27 林業・木材産業再生緊急対策事業補助金
支払予定日     平成29年5月31日
支払日指定     無
支出負担行為年月日 平成29年4月1日
支出負担行為額   241,500,000
既支出額      
今回支出額     241,500,000
支出命令残額    0
控除金の内容:科目:
     控除金名:
       人数:
       金額:
管理番号      ■■■■■■■■■■■
会計管理者(出納員)
発議者       ?
照合年月日・印   29.5.29
支払日       29.5.31
**********

 まさに行政はここまでえげつなく、よくやれるものだ、と感心した次第です。なにしろ、裁判を先延ばしにした挙句に、全額補助金をチップ工場の建設につぎ込ませた上に、裁判する意味がなくなっている、などと原告を挑発するかのような書き方だからです。

■こうして、仰天の連続の中で、第2回弁論準備手続が開かれたのでした。

 これまでの法廷でのやりとりと異なり、前橋地裁3階31号法廷は、いわゆる「ラウンドテーブル」と呼ばれる配置になっていて、楕円形の机を囲んで、中央に受命裁判官が1名座り、その右手側に原告が、左手側に被告が座ります。

 このため、割合リラックスした雰囲気の下で、協議が行える環境にあります。そこで、裁判官が入室するまで、被告の群馬県職員らと雑談をしました。すると職員らの発言の中で気になったことがあります。それらを列挙してみます。

(1)この補助対象は発電所ではなく、チップ工場のほうなので、工場の建設が終われば、対象工事、つまり対象となる整備工事が終わったから、全額支払った。
(2)当然、補助事業については工事の結果を確認してから支払った。
(3)トーセンが自慢する自社開発という油圧プレスの存在も確認した。
(4)こうした機材は入札ではなく、合見積で比較はしており、随契の言い値で査定しているわけではない。
(5)自然乾燥のほうがコストが安いため、木材のストック期間についても事業主体と考慮している。
(6)当初、プレス機の導入計画はなかったが、最終的に、搬入木材の全量をプレス機にかけて脱水するわけではない。
(7)チップ工場のほうは、環境アセスメントについて関知しない。また、環境アセスメントは、運用のところで定めている。
(8)フォークリストも全部随契となっているが、その理由について、いちおう事業者から聞き取りは行っている。
(9)フォークリフトは1社限定ではないと思う。1社以外の随契もあり、合見積をとっている。
(10)4.8億円の補助金だけでなく、事業者の自己負担として3.2億円もある。さらにトータル8億円以外の事業者の自己負担もある。だから、4.8億円の補助金だけでチップ工場の建設費が全部賄えるわけではない。
(11)事業者の支払いが一応完了したので、補助金を払ってやらないと債務不履行になってしまうので、支払いをしてやらないといけない。

 そうこうしているうちに、午後4時が迫りました。受命裁判官の佐藤裁判官が入室する時間です。裁判官の入室前に、森山書記官から「原告に確認したいが、被告第2準備書面などをもう受け取ったのか」と聞かれました。原告は、3階のエレベーターホールで待機しているときに、副本を被告から渡されていたので「はい」と答えました。

■すると午後4時になり、裁判官が入場してきて、第2回弁論準備手続きが開始されました。

裁判官:それぞれの第2回の弁論準備。原告のほうから原告準備書面(2)が6月9日に出てきた。被告のほうからも第2準備書面ということで6月14日付に書面が出てきたが、これはきょう届いたのか?

原告:ええ、いまさっきいただきました。

裁判官:ああそうか。これはまだ、本日のところは陳述扱いとせずにもう少しちょっと聞きたいことがあったので、本日は、拝見はしているが陳述はしないという扱いにしたい。まず原告のほうだが、主位的請求として今までの請求を維持するというのは、今現状とくに訴えの変更はされていないので、4.8億円の差止を維持するという趣旨でよいのか?

原告:差止ではなくて、取消ということで、最終的にしたが、その場合は変更申立をしなければいけないのでしょうか?

裁判官:それはそうだが、取消訴訟だと前回申し上げた通り、処分性ということが問題になる。つまり、行政処分たるという、そういう行為に当たるかどうかということが問題にある、その点について別途主張してもらうことになる。それでもこれを維持するのか?結論的には結局、この処分性・・・

原告:いろいろ文献を見ました。いろいろな判例があって、処分性について認めてないというのが確かに多い。殆どがそうなっている。だけど、講学的に言ったらそうなるのかもしれないけれど、だけど、常識的に納税者の立場で言うとどうも納得できない。それを主張しても、だけど前例主義、判例主義によって取り合ってもらえないのでしょうか?時間の無駄ということになるのでしょうか?

裁判官:取消を求める意味がどこにあるのかということになる。今回、例えば差止、支払われたものの返還を求めるということ。予備的に求めるといっているが・・・。

原告:ええ。差止というのは、もとより(補助金が支払われる以前に我々は)差止で提訴した。こういった不合理な環境問題は、いろいろな関係から税金の無駄遣いでもあるし、そういうものは本来これが(県の上層部に)上程されて予算化されて、それが議会で決まって、そのあと具体的な支払いのいろいろな過程があったわけなんでしょうが、その点で我々は差し止めたいという気持ちで、ずっときました。だけど、こうやって係争しているうちに、どんどんどんどん時間が経過して、挙句の果てには「もう全部払ってしまった」という。こういうふうになった時に、最初に差し止めということを、維持していくのはどうなのでしょうか?この間の裁判所の示唆でも、なんというか、実際には既に支払われた分は差止という定義が当てはまらない、というふうにコメントをいただきましたが。

裁判官:差止にするか返還にするかというのは、また別の話であって、処分、交付決定の処分を止めるという今話になっている。その処分の取消しを求める意味があるのかという話だ。今現在は、どうやら全部、例えば支払われたということで、それを返還を求めるということだよね。そういうことになるよね。

原告:この間、そのような示唆をいただきましたので。

裁判官:だからその処分に当たるかどうかというのは、やってみなければ分からないが、それをわざわざ争う意味というのがどこにあるのかなあ、と思うわけだ。その争点を出さなくても、別途返還訴訟だけで、その、もし勝てばだが、勝てば、要するに補助金は返せという話になるわけだ。

原告:お金の部分と処分自体が、その、正規の手続きというのか、まあ環境問題だとかいろいろな部分で、それで処分自体が、まあ少し不当性があるのではないか、おカネではなくて、その罪というのかね。処分に至る・・

裁判官:その交付決定、およびその交付手続きの瑕疵、ちょっとその理由はわかるが瑕疵があるんだということで、無効だということで返せと言っているわけでだから、それは処分にせよ返還にせよ問題になるわけだ。ただ、処分の取消ということになると、まさしくこの処分が、いわゆる法律に定める処分。一定の、まあ、処分という言葉を使うが、その中でも「一定の」処分でしか対象にならないという訴訟の類型なので、その形式的な議論をしなければならないことになる。その形式的な議論をしなくても、実際的に、無効かどうかはストレートに判断できるわけなので、わざわざ形式論を挟む必要があるのかということだよね。

原告:確かに補助金の場合に、いろいろな事例があって、今回の事案は、ただで(補助金を事業者に)くれてやるんだから、いわゆる贈与みたいな感じだから処分性がどうのこうのというのが確かに判例にバンバン出てくる。そう言われれば確かにそうだが。ということは、もう返還請求一本でやったらどうかという、効率がいいというわけでしょうか?

裁判官:そのほうが争点も少なくて済むし、立証の負担も減るよね。審理も早く進むし。その、勿論、その訴訟を決めるのは原告の自由だが、ただ、このように処分の取消しという構成をとる必要があるのかと言われると裁判所には疑問符が付く。だから返還訴訟を端的に求めればよいのではないのか、というような話だ。

原告:この処分一本というのは今日初めてでてきた。ということになるので、ちょっとすぐ判断というのがあったが、これまでは半額くらい出ていて、半額残っているようなイメージだったと思っていたが。

裁判官:それはまた別の話でその次の話になる、そうしたうえで例えば、まあ、じゃあ返還にしますという話になったときに、どうやら今回被告から出てきた第2準備書面によると、もうすべて払い終えたという話なので、その差し止めを求める理由はないわけだ。だから、4億8000万円全額返せという訴訟にすれば足りるのではないかという理解で裁判所はいる。勿論、・・・・そうですね。

原告:ちょっと、第3者の意見も聞いて確認にします。早急に確認して、今の線で決め打ちでやるかどうかを決めたいと思う。ちょっと被告のほうにもあれだが、例えば、全く関係ないものだが、こう裁判例でこう言ったまあ、請求の趣旨、まあ棄却されてしまった判例であっても、まあ請求の趣旨というのはこういう立て方があるよという、全く別の関係のない裁判だが、もう(原告に)参考としてお渡ししてもよろしいかな?

被告:はい、はい。結構です、結構です。

裁判官:例えば、これ全く関係のない訴状だが、見ていただきたいのは、これ。(と言って、被告に気を使いながら原告にコピーをくれたのがこれ↓)
※宇都宮地方裁判所平成25年5月15日判決/平成23年(行ウ)第7号補助金返還履行請求事件: PDF ⇒ 20170615n.pdf

原告:補助金返還履行請求・・・23年、最近ですね、宇都宮で。

裁判長:ええ。当事者の求めた事実及び理由の求めた裁判というところがあって、1原告(1)で被告はA株式会社に対して9億7050万2380円、及びこれに対する平成23年9月14日から支払い済みまで年5分の割合になるということで、まあこれ、補助金の交付が違法だというふうに言って提起した不当利得返還請求をすることを求めた訴訟だが、こういった、立てるとすれば、こういった請求の趣旨になろうかと思う。一応参考にということでご案内させていただく。では、一度検討していただいて、、仮に今言った返還訴訟一本でなるのであれば、訴えの変更申立書を書面で提出していただくことになる。で、今現在は差止め、4億8000万円の支出をしてはならないという差止めを求める形なっているので、これを・・・。

原告:このように変更しますという申立書ですね?

裁判官:はい。ちょっとその形式論を整えたうえで、もう一度弁論に戻して、その中身の話をしたほうがよろしいかと思うので、もう一期日、すまないが入れさせていただいてよろしいか?そこで(原告の主張を)確認させていただいて、まあ弁論に戻すという進行にしたいと思うが、よろしいか?

原告:ええ、いいですすよ。

裁判官:ちょっと前回、気にされていた訴額の話ですが、あれはおそらく住民訴訟だと、返還を求める額にかかわらず、一律の金額、訴額160万なので、あまりその、差止めとか取消しにするか、今回の返還訴訟にするかで訴額の問題は、そんなに変わってくるという話ではないかと思うので、そこは、あまり気にされなくてもよろしいのではないかと思う。

原告:はい。

裁判官:それから返還、4億8000万円の返還を求める返還を求めるからと言って4億8000万円分の印紙を支払うということではないわけだ。

原告:ええ、住民訴訟のくくりだと思います。

裁判官:よろしいかね。ちょっとそれでは検討して訴えの変更申立書を出してもらうことになるが、どのくらいで?

原告:えーと、1か月以内にはやりたいと思いますけど。

裁判官:1か月以内?


原告:だから3週間で、1週間で次の、こういう期日を、1か月後に設定していただけばですね。こちらとしてはそれを希望しますけども、ちょうど夏休みとか、それはまだ7月だから関係ないか。

裁判官:書面を出してもらうのが3週間ということですね?よろしですか被告は?

被告:はい。

裁判官:それでは、1か月後ですので、まあ7月の・・・14日とかはいかがか?

原告:異存ありません。

被告:これ、書面が出る日?

原告:書面はその1週間前に出します。

被告:14日は差し支えます。

裁判官:それでは、18日(火)はいかがですか?

被告:午後の遅い時間がありがたいんです。

裁判官:同じくらいの4時がよろしいか?

被告:ええ。

原告:差し支えございません。

裁判官:では7月18日(火)火曜日の4時ということで、弁論準備もう1回やらさせていただきます。書面は(7月)7日ぐらいまでは出るということで聞いてよろしいかね?

原告:はい。

裁判官:では、そこを整えさせていただいて弁論に戻して、まあ、審理を進めるという方向で考えております。よろしいですかね?

被告:はい。

原告:まあ、あのね、(この計画は)どんどん進んでしまっているので、まあ皆さん現場に行かないでしょう。(といって、原告が用意してきた現場の現況写真を裁判官と被告に配布した)

裁判官:まあ、弁論に戻してからまた証拠としていただくから。

原告:ですから、参考資料ですよ。

裁判官:はいわかりました。

■以上のやり取りが約13分間にわたって交わされました。弁論準備手続のあと、原告は被告に「まだ、塀ができていないが、あれは補助金の対象ではないのでしょうか?8億円の補助金対象工事に入っていないのでしょうか?」と質問したところ、被告は「そうだ」と言いました。

 肝心の防音壁が後回しになっていることについて、別の情報では、トーセンがお粗末な塀を計画していたので、関電工が見直しをしているらしい、という見方もあります。いずれにしても、地元説明会で「最初に防音壁を作る」といった関電工の説明が反故になっているのは確かです。

 さらに原告は被告に対して「事業者の関電工らは、施設内部を全くマル秘にしているが、納税者である県民らは、補助金の納税もしているのだから、関電工ら事業者に対して、施設内部を県民に見せてやってくれ、という、そういう行政権限は行使しないのですか?」と質問しました。しかし、被告群馬県は「いや・・・」と口を濁すだけでした。

 原告は「あんな不法な会社の事業に、行政はホイホイとカネを出すのに、口は出さないというのは、本当に困るんですよね。依頼があれば我々オンブズマンがきちんと査定してやるんですけどね」と被告群馬県に言ったのですが、被告訴訟代理人の石原弁護士は「裁判の中でビシビシやってください」と言う始末でした。

 次回、第3回弁論準備手続は7月18日(木)午後4時から前橋地裁3階の31号法廷で開催される予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「裁判所が原告に提示した類似事件の判例」
*****補助金をめぐる住民訴訟の判例*****
<P1>
LU/DB判例秘書
―――――――――――――――――――――

【判例番号】L06850279

      補助金返還履行請求事件

【事件番号】宇都宮地方裁判所判決/平成23年(行ウ)第7号
【判決日付】平成25年5月15日
【判示事項】地方自治体等の不正不嵩な行為を監視し,是正することを目的とする権利能力なき社団である原告が,被告宇都宮市長に対し,宇都宮市がA株式会社に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき不当利得返還の請求をすることを求めた住民訴訟で,本件補助金の交付の適法他が争われた。原告は,本件補助金の交付が地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効であると主張したが,本件補助金の交付は,いずれにも違反しておらず適法であるとして,原告の請求を棄却した事例
【掲載前】LLI/DB判例秘書登載

   主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は厚告の負担とする。

     事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
  (1)被告は,A株式会社に対し,9億7050万2380円及びこれに対する平成23年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
  (2)訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文同旨
第2 事業の概要
   本件は,地方公共団体等の不正不当な行為を監視し,これを是正することを目的として結成された権利能力なき社団である原告が.宇都宮市(以下「市」という。)がA株式会社(以下「A」という。)に対し平成23年3月28日に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治体242条の2第1項4号に基づき,Aに不当利利得返還の請求をすることを市長である被告に対して求めて提起した住民訴訟である。
 1 前提事実(当事者閔に争いがない事実)
  (1)原告は,市内に住所を有する権利能力なき社団である。
    被告は.普通地方公共団体である市の市長である。
  (2)市は,平成18年4月1日,企業の市内への誘致及び域内再配置を促進するため,宇都宮市企業立地補助金交付娶綱(平成20年11月1日改正齢のもの.以
下,改正の前後を通じて「本件企業立地補助金要綱」という。)を制定した。
    本件企業立地補助金要綱では,市内で事業を営む者又は営もうとする者で,市税を滞納していない者に対し,補助金を交付する旨が定められた。具体的には,補助金の種類として「基本部分」と「上乗せ部分」の2種顛が設けられ,前者については「取得した土地並びに新設し,若しくは移設する建物及びそれに伴って取得した設備の投下

<P2>
固定資産の額(「投下固定資産の取得に必要な費用の総額をいう」ものと定義されている。以下同じ。)に3%を乗じて得た額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされ,後者については「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされた。
    市は.平成20年11月1日,市の産業のリーディングプロジェクトと位置付けられている航空宇宙関連産業,ロボット関連産業,自動車関連産業及び情報通信関連産業について戦略的に市内への誘致を実現するため,本件企業立地補助金要綱を改正し,補助金の種類として,新たに「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」を設け,これらの産業を対象業種として,「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,9億円を限度額」を補助金として交付するものとした。
  (3)Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱(平成20年11月1日改正後のもの。以下同じ。)に基づき,同要綱の対象地域内の土地(以下「本件土地」という。)を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した。そして,平成22年12月15日,市に対し.補助金の交付を申請した。
   市は,平成23年3月28日,Aに対し,本件企業立地補助金要綱に基づき,9億7050万2380円を交付した(以下「本件補助金」という。)。
  (4)原告は,平成23年5月23日,市の監査委員に対し,本件補助金に係る公金の支出は違法不当な支出であるとして,当該支出によって市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めて,住民監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)。
    市の監査委員は,同年7月19日,本件監査請求は理由がないとして棄却したため,原告は,同年8月18日,本件訴えを提起した。
 2 争点(本件補助金の交付の適法性)
  (原告の主張)
  (1)本件補助金の交付は地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効である。
   ア 地方自治法2条14項違反について
     市は.税収の大幅な減少により,平成22年度には普通交付税の支給団体となるほどに財政が厳しい状況にあった。このような状況にもかかわらず,市は.国内でも有数の巨大企業であるAに対し,極めて過大な補助金を交付した。すなわち,平成18年度から平成21年度までの間に本件企業立地要綱に基づき交付された補助金の総額は6億2751万円であり,1社に対して交付された補助金の額としては5000万円が最高であった。ところが,本件補助金は,従前の補助金総額の約1.5倍,1社に対する補助金としては従前の19倍以上という高額のものであった。
    したがって,本件補助金の交付は,最少の経費で最大の効果を挙げるものとはいえず,地方自治法2条14項に違反する。
  イ 地方自治法138条の2違反について
    本件企業立地補助金要綱が引用する宇都宮市補助金等交付規則(以下「本件補助金交付規則」という。)においては,市長は,補助金の交付の申請があったときは,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地調査等により,補助金を交付すべきものと認めるときに限り,補助金の交付を決定する旨が定められている。ところが,本件補助金の交付については,その決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しない。また,Aの施設の新設に伴い増加する税額を試算した際には,実際には市に転入する予定のない100名が市に転入することを前提とした計算をした。
    したがって,市長は,本件補助金を交付するという結論ありきで,本件企業

<P3>
立地補助金要綱を改正し,同要綱が引用する本件補助金交付規則に定められた審査を行わずに本件補助金を交付したから,その交付は地方自治法138条の2に違反する。
  ウ 地方自治法232条の3違反について
    Aは,本件土地を購入し,同土地上に事業所を建設したものの,実際に操業を行っているのは,別会社であるB株式会社である。Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者には当たらない。
    また,B株式会社は,従前から,Aが購入した土地と道路を隔てて隣接する土地において事業を営んでいたところ,その事業敷地の拡張のために,Aが,本件土地を購入したにすぎない。本件補助金の交付によって,本件企業立地補助金要綱の目的である産業の振興や雇用機会の拡大がもたらされることはない。
    したがって,本件補助金の交付は.本件企業立地補助金要綱に反するから,地方自治法232条の3に違反する。
  エ 公序良俗違反について           ・
    仮に.地方自治法2条14項,138条の2又は232条の3に違反する行為が直ちに私法上無効とはならないとしても,かかる行為はそれ自体行政秩序という公序良俗に反する。また,本件補助金の交付は,市のAに対する一方的行為であるから,取引の安全等を考慮する必要もない。したがって,私法上も無効となる。
  (2)よって,Aは法律上の原因なく本件補助金相当額の利益を受け,そのため
に市に損失を及ぼしたから,Aに本件補助金柑当額の不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める。
  (被告の主張)
  (1)本件補助金の交付は適法である。
   ア 地方自治法2条14項適合性について
     原告は本件補助金の金額が過大である旨主張するが,本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日の改正により,新たに「大規模上乗せ部分」が設けられ,補助額が大幅に引き上げられたから.それ以前に交付された補助金の金額と単純に比較することはできない。本件補助金の交付は,これによりB株式会社が市内へ新たに進出し,税収の増加や市内の中小企業等に対する波及効果による受注拡大郷を期待することができるから,地方自治法2条14項に適合する。
  イ 地方自治法138条の2適合性について
    本件補助金の交付に当たり,市は,Aから提出された補助金等交付申請書の審査と2回の現地調査に基づき課内協議を行い,その後に部内協議を行った。その上で,市長が事務専決規定に基づき支出負担行為の決裁を行ったのであるから,十分な検討を経て本件補助企が交付されたことは明らかである。また,税額の試算についても,本件補助金の交付を決定するに当たり収集した情報の一つにすぎないのであって,実際に住民が転入した否かを確認することまでは本件企業立地補助金要綱上求められていない。したがって,本件補助金の交付について、地方自治法138条の2に違反するところはない。
  ウ 地方自治法232条の3適合性について
    Aが購入した本件土地上で操業を行っている会社がB株式会社である点は認める。しかし,Aを中核とする〇〇グループは,研究開発,生産製造技術,販売サービスといった機能ごとに分社化し,グループ全体で役割を分担しながら事業を展開していることから,Aは,本件土地上で生産技術研究及び開発部門を担っているB株式会社と一体約に事業を抒っていると認められる。したがって,Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者に該当する。
    また,B株式会社は,これまで市内に事業所を所有していなかった企業であって,本件企業立地補助金要綱が定める基準を満たしている。産業の振興については,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,

<P4>
本件土地周辺の産業団地の価値又は地域のブランド力の向上等の様々な効果が見込まれ,さらには、市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事業展開により,地域産業の活性化に十分寄与することを考慮した。また,雇用機会の拡大については,必ずしも即時的なものである必要はない。
    したがって,本件補助金の交付について本件企業立地補助金要綱に反する点はないから,地方自治法232条の3に違反しない。
  エ 本件補助金の交付が公序良俗に反するという原告の主張は独自の見解でありて,失当である。
  (2)よって,原告の請求には理由がない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(案件補助金の交付の適法性)について
  (1)当事者間に争いがない事実及び掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められる。
   ア Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱に基づき,本件土地を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した(甲2)。
     なお,Aは,平成20年12月16日に本件土地を取得し,平成22年3月11日に本件土地上に事業所を完成させた。そして,Aの100%子会社であるB株式会社が,同年10月1日からこの事業所においてハイプリッド車及び燃料電池車の研究開発に関する事業を開始した。B株式会社の市内での操業は.今回が初めてであった(争いがない)。
   イ 市は,平成22年2月18日,本件土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算した。この試算では,本件土地上に事業所が完成していなかったことから,市に隣接する芳賀町にある既存の研究施設の1平方メートル当たりの評価額や市内に100名が転入するとの仮定が用いられた(甲7)。
   ウ 市の議会は.平成22年3月25日,予算科目「商工振興費企業誘数推進費の負担金,補助及び交付金」に10億5005万6000円の予算額を計上した平成22年度の一敗会計予算を可決した(甲2,乙9)。
   エ Aは,平成22年12月15日,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金の交付を申請した。この申請の際に,本件土地上の事業所における人材の雇用については,配置転換により100名を雇用する計画が明らかにされた(争いがない)。
   オ 市は.平成22年12月21日,Aが市税を完納していることを確認した(甲2,乙9)。
     市は,同月24日,本件士地上で事業所が操業しているかどうかについての現地調査を行った。この調査で,市は,本件土地上に事業所が建設され,稼働していることを確認した。その上で,Aによる上記エの申請には,本件企業立地補助金要綱において添付することが求められている工事請負契約書の写しの一部が提出されていなかったことから,市は,この書類が提出された後に引き続き書類審査を行っていくことを確認した(乙5)。
     市は,平成23年2月18日,再び現地調査を行い,Aからあらかじめ提出されていた建築工事明細を基に,本件土地上の事業所の稼働と直接関係するが否かを確認し,Aが同事業所の新設のために支出した費用のうち本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定した(乙6)。
   カ 市は,平成23年3月3日.平戒22年度の一般会計予算の予算科目「商工担興費企業誘致推進費の負担金,補助及び交付金」から9億7050万2380円を,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金としてAへ交付する旨の決集をした(甲
4)。
     市は,同月15日,上記決議に基づき,9億7050万2380円の支出命令をした(甲3)。

<P5>
     市は,同月28日,Aに対し,口座振替の方法により,上記金額を支払った(甲3)。
  (2)以上の事実に基づき.本件補助金の交付の適法性について検討する。
   ア 地方自治法2条14項違反の有無について
    本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日に改正され,補助限度額が,従来「基本部分」と「上乗せ部分」の各限度額を合算した2億円であったところ,「基本部分」と「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」の各限度額を合算した10億円にまで引き上げられたが,本件補助金は同要綱の定める限度額の範囲内で交付された。そして,前提事実のとおり、本件企業立地補助金要綱の改正は,市の産業のリーディングプロジヱクトを位置付けられている自動車関連産業等について戦略的に市内への誘致を実現するために行われたものであり,その目的には合理性が認められる。さらに,後記ウのとおり,本件補助金の交付は公益上の必要を欠くものではない。したがって,本件補助金の交付が,従前の交付金額に比して高額であることのみをもって,地方自治法2条14項に違反して違法なものであるということはできない。
   イ 地方白洽法138条の2違反の有無について
     本件企業立地補助金要綱1条は,「市の交付する企業立地補助金(以下「補助金」という。)については,宇都宮市補助金等交付規則(昭和41年規則第22号)
に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。」と定め,本件補助金交付規則4条は,補助金の交付の申請があったときは,市長は,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地掴査等により,補助金を交付すべきものと認めるときは,補助金の交付を決定する旨を定めている。前記事実関係によれば,市は,Aによる本件補助金の交付の申請があったことから,Aが市税を滞納していないことを確認した上で,Aによる申請につき書類上の不備を是正させるとともに,2回の現地調査を行い.本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定したのであるから,本件企業立地補助金要綱に照らしてその内容を審査し,本件補助金を交付すべきものと判断したものと認められる。そして,本件補助金の交付額は,平成22年度の予算の範囲内であった。したがって、市長は、本件補助金交付規則に定められた審査を行った上で,本件補助金の交付を決定したものといえるから,本件補助金の交付が地方自治法138条の2に違反して違法なものであるということはできない。
     なお,原告は,本件補助金の交付の決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しないことを理由に本件補助金交付規則が定める審査が行われていない旨を主張するが,上記のとおりの審査が行われたことは明らかであるから,原告の主張は失当である。また,Aによる本件補助金の交付の申請に先立ち,市は.本作土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算したが.この試算はAから補助金の交付の申請がされる前に推計により算出されたにすぎず,ここでの仮定が結果的に誤っていたからといって、直ちに補助金の交付の決定が違法になるわけではない。この仮定の誤りが地方自治法138条の2に違反するとの原告の主張は採用することができない。
   ウ 地方自治法232条の3違反の有無について
     前記事実関係によれば,本件企業立地補助金要綱の目的は,補助金を交付することにより企業の市内への誘致及び域内再配置を促進することにあるところ,Aに対する本件眸助金の交付により同社の100%子会社であるB株式会社を市内へ誘致するという目的が達せられたものといえる.したがって,A自らが換業を行っていないことのみをもって,同要綱が定める補助対象者に当たらないということはできない。そして,市は,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,本件土地周辺の産業団地の価値,地域のブランド力の向上等の様々な効果を見込み,さらには,市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事

<P6>
業展開により,地域産業の活性化に十分寄与するものと判断し,本件補助金の交付を決定したというのである(乙9,証人C)から,B株式会社を市内へ誘致するために補助金を交付することには公益上の必要があるとした市の判断は,不合理なものであったとはいえない。本件補助金の交付によってB株式会社の事業所における雇用機会の拡大がもたらされるものではなかったからといって,市が見込んだ上記効果が失われるわけではない。したがって,本件補助金の交付が公益上の必要を欠くということはできない。
  (3)よって,本件補助金の交付は,地方自治法2条14項,138条の2及び232条の3のいずれにも違反しておらず,適法であるから,原告のその余の主張について判断するまでもなく.市はAに対して不当利得返還請求権を有しない。
 2 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
   宇都宮地方裁判所第2民事部
      裁判長裁判官 岩坪朗彦
         裁判官 佐々木淑江
  裁判官篠原康治は,転補のため署名押印することができない。
      裁判長裁判官 岩坪明彦
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【詳報】群馬高専のアカハラ等問題について4月に着任の新校長ら幹部とオンブズマンの会合の一部始終

2017-06-15 01:25:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬と国立群馬工業高等専門学校の校長ら幹部との間の会合が、2017年6月6日(火)15時半から1時間にわたり予定通り、群馬高専で行われました。速報は既にご報告していますが、詳しいやりとりについて、その一部始終を今回報告いたします。

*****新校長らとの面談メモ*****
日時:2017年6月6日(火)15:30~16:30
場  所:群馬高専事務棟2階B会議室
出 席 者:群馬高専:山崎誠・校長、猿田智男・事務部長、櫻井孝幸・総務課長(書記担当)
    市民オンブズマン群馬:代表、事務局長
参照資料:オンブズマンがこれまでに群馬高専宛てに出状した公開質問事項
     PDF ⇒ 66kgxgiowj.pdf
面談内容:次のとおり。


学校側:どうも宜しくお願いします。

当会:どうもお世話になります。

校長:校長の山崎です。よろしくお願いします。

当会:オンブズマンの小川と申します。鈴木です。

部長:事務部長の猿田と申します。校長と同じくこの4月1日からこちらへ着任しております。

当会:宜しくお願いします。すいません、貴重なお時間を拝借しまして。

部長:えーと、ほんと大変申し訳ございません。ちょっと、あのう、FAXでのやりとりをさせて頂いたんですが、どうしてもこの後重要な会議がございまして、なるべく1時間でお願いしたいと思っておりますので。

当会:ええ。あのう、まあ、その範囲で、重要なところはね。あとまあ、細かいところはまた実務の方でフォローしていただけばよいので。あのう、お忙しい中、本当に1時間も時間を割いていただいて本当にありがとうございます。

部長:それとあと、大変申し訳ございません。あの、ちょっと記録のためにですね、今日この、あのう、打合せと言いますか、会合をいちおう録音をさせて頂きたいと思っております。

当会:ええ、かまいません。録音、録画、あのう、そういっていただければ、一切私どもは異存ございませんので。

部長:はい、よろしいでしょうか

当会:ええ、録音、録画等、先にこう言っていただければね、全然問題ないですよ。別に隠し隔てもないし。

部長:まあ、録画というか、写真に関しましてはですね、やはり肖像権とかいろいろとございますので、それは私どものほうは、撮影とかは致しませんので。

当会:こちらとしては別に(録画されても)異議はないんですけれども。

部長:ああそうでございますか。

当会:1枚だけちょっと取りたいんですけど。「来たよ」という記しで、大丈夫ですか?

部長:何を撮られますか?

当会:えーとね、だから、ここで会議をしたという写真を、遠方から1枚だけ撮らせてもらいたいんですよ。

校長:はいはい。

部長:なるべくでしたら、お顔を、入らない形がいいと思いますけれども。そうすると、こちら側からとっていただければ。

当会:わかりました。ああいいですよ。そうするとそちら側の角度でお願いします。

部長:配慮して頂ければ・・・こんな頭をしていますから、まあ、わかっちゃうかもしれないですけれども。

当会:お互いですよ。校長先生はまあ、ふさふさでいらっしゃいますけどね。(笑)

校長:いや、年齢は(部長より)僕の方が上ですので。(笑)

当会:あっ、そうですか。(笑)私はね65で。たまたまえーと、私は高崎高校卒で、こちら鈴木さんは前橋高校卒業で、同級なんですよ。

校長:そちらの方が上ですね。

当会:同年なんだいね。同年なんです。だから、今65同士です。

校長:ああそうですか。私はまだです。

部長:すいません、勝手を申しまして、写真の。

当会:いいえ、いいんです。えーと、じゃあ、早速なんですけどね、まあ、いろいろネットでも騒がれていますし、まあのう、私どもの活動につきましてももう既に、これまでのやりとり、それから、えーとまあ、ブログ、えー、ホームページ、SNS等でですね、まあ、ご存知のとおりで。まあその辺は端折りますけれども、4月に、山崎新校長がご赴任されてね。もう、落ち着かれましたか?

校長:いや、まだ、私はこれからゆっくり、あのう、状況を、群馬高専の、まあ、状況をね、見てですね。まあ、群馬高専の、ま、いい学校ですので、これをあのう、あれですよね、より良くしていくために、まあ、任を負っているわけですね。

当会:ええ、それはもう勿論のことで、私もあの、昔、高校受験の時はね。やっぱり群馬高専、あのう、あのころまだ、設立間もない時だったんですけれども、親がですね、いやあ非常にいいよというので、かなり勧めて頂いたことがありましたんですけどね。まあ、そういう意味で、ブログにも書いたんですけれども、まあ日本の産業界をね、背負う人材育成の、しかも数ある高専の中でも(群馬高専は)非常にその、実績もあると、いうことは承知しております。まあ、それはあのう、歴代の、まあ、いろいろな教員の方、職員の方のご努力だと思うんですけれども。まあ、残念ながらですね。この昨今、まあ、先代と先々代の(校長の)時に、まあ、ああいった不幸なアカデミックハラスメントですか。これが起きてしまって、で、最初にまあ(アカハラが)起きた時には、御校のHPにもありますけれども、一応アカデミックハラスメントに対して、こうだということで、その時は、なにか技官の方かなにか、職員の方が、一応それなりに懲戒処分になっているというようなこともね、報道されていますし、えー、きちんとしているのかなあと思っていたんですけれども、実際に、私ども、(群馬高専の)卒業生でも何でもないんですが、こういう市民活動をしている時に、御校のまあ、OBの方とかですね、その後、まあ、いろいろな現役とか保護者のかたとか、まあ、いろいろな方から実態について、相談といいますか、「何とかしてほしい」という、まあ、悲鳴にも似た相談がありましたので、これまでそのう、いろいろ質問状等で、ですね、お願いをしてきました。で、残念ながら先代の校長先生はですね、ま、ことごとく、その、まず面会に応じて頂けなかったんですね。で、それどころか、そのう、私どもがここに来ること自体、ま、極端な反応をされて、ま、それは言わずもがなで、(SNSにも)載っていますけれどもね。そのう、張り紙をしたり。本当はこういうことはね、私ども本意ではなくで、きちんとお話をして、最高責任者の方とお話をして、この問題についてどう対処しているのか、ということをお聞きして、それを私どものほうに相談をしてきて、こんなにアカハラで酷い目に遭っているという実態があるので、これを何とか是正したいという声に対してですね、できることといったら、やはり学校側の自浄作用に期待するしかなかったんですけどね。だけどまあ、残念ながらあのう、過剰反応されて、余計、私どもの誇るべき郷土のですね、この群馬高専のイメージがね、どんどん悪くなってきたと。ま、これはあのう、私どもとしても忸怩たるところがあるわけですよ。だからまあ、早期にそういうことを改善したいと思いつつも、残念ながら昨年度まではですね、一向に打開策が見つからず、まあ、挙句の果て、ああいう、まあ、ご案内のように、情報公開。最初はあるもないも拒否されました。存否応答拒否というやつで。で、内閣府に頼んでいろいろ審査会でやって、それで、「いや、これはそういうことはケシカラン」という話になって、それでまた開示請求をしたら今度は全面不開示と。存在はするけれども不開示だということになって、まあ、それで不本意ながら、今東京高裁で4回ほど、あのう、口頭弁論が続いているわけなんですけれどもね。まあ、ここにも書きましたんですけど、本来やはり、あのう、きちんと起きたことは起きたことで、はっきりと伝えて、再発防止策をですね、きちっと打ち立てて、責任の所在を明確化すると、これがやはり一番重要なポイントだと私ども思っています。で、まあ、それにはあのう、情報開示ということで、まあ今、私どもがやっているのは学校が自分たちで、その、そういった悲惨なアカハラが起きてしまって、それに対してどういう、そのう、実態報告があって、それに対してどういうふうに対応して、再発防止策をこのようにするんだという、その一連の過程がきちんとクリアになればですね、これは、あのう、卒業生にとっても、それからその被害者にとっても、あのう、自分たちが受けたこのような悲惨な体験は、後輩には受け継がれないでよかったと。それからさらに、これから入学される生徒、まあ、これがやっぱり一番問題だと思ってまして。えー、はっきりしたデータは分かりませんけれども、我々が仄聞するに、どうもこのアカハラ事件の影響がですね、応募者数とか、そういうところに悪影響を及ぼしているのではないかと、まあ、こういう懸念もしているわけですよ。だからまあ、今回、あの、山崎校長先生がですね、長岡のほうから、その、いわゆる、すいません、あの、プロフィールを見させて頂きましてね、いろいろ学校改革についてもご関心のある、しかもこれまで長岡の方でもご実績があると、いうことなんで、いやあ、この機会にあのう、刷新というかなあ、えー、まあ、我々がこれまで求めてきたことに対して、いい方向にまあ、行くような、その手腕を奮っていただければということを、まあ、常に強く期待しているわけなんですよ、ええ。まあそういう趣旨なので、あのう、決して、その、このアカハラで、もうあそこは酷い学校だということを喧伝するつもりは毛頭ございません。ただ、今までは残念ながら、我々にとって不本意な対応を、前任者が、まあ、されてきたのでですね、これは困ったものだと、いうことで、今に至っているわけです。まあ、申し上げたいことはね、ざっくばらんに言うと、まあ、そういうところなんですけれども、個々にはいろいろね、こういう質問状にもあるように、細かい、その、被害の訴えがあるわけなので、えー、特に物質工学科の、そのう、前前任者の校長先生の時のものは、完全になんか幕引きで葬られているような感じがするので、まあ、この辺もまあ、時間が経ってしまったんですが、一応は再調査とかですね、或はそういう事実があったということをお認めになって頂ければ、再発防止はこうするんだと、いうような姿勢を見せて頂けることがですね、関係者にとって、将来に向けた明るい、あの、まあ、感想というか、印象になるんではないかと思います。すいません、部外漢であってね、勝手なことをべらべらしゃべりましたけどね。

校長:えーとですね、今回は、あのう、これまで頂いている質問書に対して、まあ、どの程度こちらで回答するかということを、まあ、お伝えするのが今日の趣旨であると考えていますので。

当会:はい、ありがとうございます。

校長:まず、そのあたりを、主には、担当の方の事務部長の方からですね。あの、回答をさせて頂きたい。これはあのう、一応、今回、口頭で回答ということで、それでまあ、録音も取らせて頂くという形ですね、はい。

当会:はい。

部長:えーと、それではすいません。ちょっと前体制時に頂いたご質問に関してですが、昨年の12月19日、こちらは物質工学科の事案に対してのご質問書でございますね?

当会:はい。

部長:はい。で、まああのう、事実確認をということで、7項目頂いてございます。で、これはまあ、前体制で、ですね、実際に聴き取り調査を、させて頂きました。それで、えー、まず1つ目、ですが、まあ、学科会議等における発言ですね、それから、学生に対する、えー、発言、というのが1番、2番でございますけれども。

当会:ええ、言動ですね。

部長:はい。これはですね、(前体制下での)聴き取り調査の結果といたしましてはですね、事実確認はできなかったということでございます、はい。ええと、それから3番以降、6番まででございます。

当会:はい

部長:えー、学科長から職員に対する、えー、言動でございますね?

当会:はい。

部長:こちらのほうですが、こちらもですね、同様に複数の者から聴き取り調査をさせて頂いておりまして、えー、まあ、ただちょっと時間がやはり経っていたということが影響してはございますけれども、明らかにハラスメント行為であったと、いう明確な根拠は確認できなかったと、いう結論が出てます。

当会:そのまあ、だから、ハラスメントの、まあ、定義というのはね、まあ、いろいろございますけれどもね。

部長:難しいところでございます。はい。

当会:ええ、だからそれは、御校のその基準に照らして、このぐらいであったら、特にそのハラスメントの、いくつかこう条件がありますけれども、それに該当しなかったと、こういう判断されているわけですね?

部長:はい。それから最後の7番目でございます。えー、まあ、残念ながら、学生さんがお亡くなりになった事案がございまして、あのう、物質工学科の学生さんでございますけれども、ま、ここに関しましてはですね、こちらであのう、質問頂いた事項自体がですね、ちょっとこちらでも根拠を掴みかねるというところでございまして、あのうやはり、大事な、お預かりしている学生さんが亡くなった際にですね、えー、やはり担当教員、ま、担任としてですね、えー、本来あるべき姿での行動はとられていたと、いうことでございますので・・・まあ、これは、あのう、・・・複数の、各々の、調査に基づくものということでございます。

当会:うーん・・・まあ、うーん・・・まあいいや、はい。

部長:はい。それから同じく12月19日に頂いております、えー、まああの、これも学生が亡くなった事案に関してですね、えー、葬儀参列に対してのご質問がございました。こちらに関しましては、あの、葬儀に学生さん何名か、えー、参列をさせて頂いております。で、こちらは学生本人の申し出によりまして、公欠、公的な欠席扱い、とさせて頂いております。で、えー、あと、まあ寮生が亡くなった事案がございまして、その時にやはり、在寮していた学生に対して帰宅を促したところでございますが、まああの、こちらはですね、やはり学生さん、寮での、人が亡くなったということを踏まえまして、ですね、まあ、動揺される学生さんも多々ございましたので、えー、帰宅を促した、という事実はございます。ただし、旅費に関しましてはですね、やはり、支給上の制約等々ございましたもんですから、あのう、旅費を支払うことはちょっと不可能であったということでございます。

当会:うーん、じゃあ、その時もそういう判断を、まあ、していたんでしたのでしょうかね? まあ、猿田さんはその時、居なかったわけですけれども、そういう判断をしたんですかね? 余りにも動転しているから、ま、「とにかくみんな帰れ」と、人払いのように返したらしいんですけれどもね?

校長:でもまあ、人払いというよりも、いちおう一旦寮で、あのう災害とかなんかであっても、やはりまずは保護者の元に届けるという、帰宅させるという、ことが大体通常の対応ではないかと思います、はい。

部長:で、まあ、前体制でですね、お答えしようとしてたのは以上でございまして、あのう、まあ、いろいろなこう、対応に対してですね、説明責任を果たしていないということはないと思ってはいるんですけれども、やはり学生さんが、一番安心して、学べる環境というのが一番大事であるというところはですね、十分認識しておりますので、まああのう、そういった安心して学べる環境づくり、というところには、今後もずーっと、あの、注意を払って行きたいということで、これはもう、私ども引き継いでいるとこでございます、はい。で、ちょっと、まあ、時間もあまりないと思いますので、質問事項について、これから説明させていただきます。

当会:はい、お願いします。

部長:それから、5月に頂きました質問に関してでございます。まず12月19日の質問状への回答でございますが、先程お答えさせて頂いたとおりでございます。それから、2つ目の、現在係争中となっております公文書開示請求に関わるところの、見解っていうことで、お伺いしてございますけれども、まあ、これはちょっとやはり、今、現在係争中ということで、これもまあのう、やはり当事者同士でですね・・・えー。

当会:係争はしたくないんですけれどね。裁判長にも、「もうよく話し合ってくるから」と。「じゃああれかね、原告として和解を希望するんかね」と。「いや、できればそういうふうに、持っていきたいと思っていますけれども」というくらいまで言ってあるんですけれどもね。それは一応法定外の話なのでね、裁判長は「それはそれで別に結構なことだからそれはそれでお進め下さい。だけどこちらとしては淡々と審理を進めますよ」と、こういうことを言われているんですけれどもね。

部長:大変申し訳ないんですけれども、やはりこういう場に乗ってしまったものですから、ちょっとコメントということを差し控えさせて・・・

当会:いやあ、残念ですね。

部長:それからあと、えー、群馬高専の運営全般ということで、校長の任命とかですね、そういったところのご質問を頂いております。えーと、まずあのう、校長の任命につきましては、独立行政法人の通則法というのがございまして、こちらの規定でですね、高専機構の理事長が任命というふうに、まず決められてございます。
※独立行政法人通則法 ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html

当会:ほう。

部長:はい。で、まあ、資格と言いますか、校長となるべき人間、というものでですね、高等専門学校設置基準、というものがやはり法律でございます。
※高等専門学校設置基準 ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03501000023.html

当会:ええ。

部長:で、こちらの中でですね、えー、まあ、高専の運営に関してですね、ちゃんとできる人間であるということ。まあ、言葉としては、人格が高潔、・・から学識に優れていること、・・から、運営に関して、ま、学校運営ですね、に関しまして指揮権を有すると認められる者と、いうことで、定められております。

当会:はい。

部長:で、まあ、この設置基準というのは国公立、私立含めまして基本的に同一でございますけれども、まあ、任命する人間はそれぞれ違いますが。

当会:はい。

部長:はい。で、高専機構ではですね、この設置基準を踏まえまして、まあ、組織の長としての管理運営能力ですとか、統率力、まあ、こういった事項にですね・・

当会:はい、どうぞ。統率力? えー、等々?

部長:はい。・・に優れた人材を、あのう、選考すると、いうふうに努めているところでございます。えーまあ、プロセスに関しましてはですね、やはりそのう、機構の理事長がですね、この人優れていると言ってもなかなか主観的な見方になってしまいますので、そういう意味からいろいろな関連機関ですね、高専であったり、大学であったり、行政機関であったり・・・から、候補者の推薦をお願いいたしまして、推薦された方に対してですね、選考委員会を設けまして、その中から理事長が任命をしている、というところでございますので。

当会:選考委員会は、その機構の中で、設置されているんですか?

校長:いえ、外部の人も入ります。機構の中のもちろん理事長とかも入りますけれども、それらを含めて選考委員会が形成されます。

当会:で、そこで、なんというかな。過半数の賛成があれば、ということですかね?

校長:まあ、そこはあのう、内部のことなので、どういうのか分からない。要するに選考委員会で、あのう、書類審査と面接審査を行うということです。

当会:じゃあ、山崎さんもそういうふうな面接書類を提出されて、晴れて・・・ね?

校長:まあ、そういうふうに、僕は審査を受けているということは確かでございます。

当会:どうぞ、お願いします。

部長:はい。それから、あと、前校長に関して、でございます。えーと、まずあのう、異動の理由というところでございますけれども、こちらはですね、あのう人事交流、という形で、群馬高専の校長に着任されておりまして、えー、交流元のほうでですね、えー、まあいろいろ調整がございまして、交流元への復帰をされたという・・・されました。

当会:うーん、なんか、噂によると、あのう文科省に戻ったという話しですね?

校長:交流元が文科省ですから、だから文科省に戻ったということです、はい。(笑)

当会:まあ、リーダーシップにおいては、不適格な方だと私らは率直に思っていますけれどもね。まあその辺は機構が選んだから機構の理事長とか、その、第3者を入れた選考委員会の手続きが、まあ、まずいんじゃないか、というふうに、今受け止めていますけれどもね。どうぞすいません。進めて下さい。復帰したと。 

部長:はい。退職金なんですけれども、あのう、交流元に戻ったという、ま、人事交流でございますので、ここの群馬高専校長を辞した段階で、退職金は出てございません。

当会:退職金なし?

部長:退職金なしです。

校長:要するにもとに戻っただけですので。

当会:元に戻ったと言っても、ここに来る前に何とか事業団とか、いろいろなところを亘り歩いてこられたということをね、我々把握していますけれどもね。

部長:いや、関係機関だけですね。

校長:関係機関だけですね。ですから・・

当会:あれはみんな出向なんですか?

校長:あれはだから、交流人事なんですね。

部長:すべて交流人事です。

当会:はあー。じゃあ、まだ定年に達していなかったというわけですかね?

部長:まだ定年前でございます。

当会:ふーん。

部長:今のお話にちょっと関連するんですが、西尾前校長に関しましては文部科学省に現在在籍してございます。ちょっと細かい部署までは私ども存じ上げてございませんので、はい。それから、ご質問にありました前々の竹本でございますが。

当会:ええ、竹本校長先生ね?

部長:これが既にですね、平成25年度末に退職をされております。

当会:定年で。

部長:定年退職でございます。ちょっとそのあとは、私どもも存じ上げないところでございます。

当会:どこか、外郭団体とか下ってはいらっしゃらないわけですね?

部長:全く分かりません。

当会:それもわからない?

部長:はい。

当会:じゃあ可能性があるな。はい。

部長:それからあと、あのう、退職者であっても、何かあった時にそれにいろいろと意見を聞いたり、今、何か調査があったら調査に協力してもらうものなのか否か、というご質問だったですけれども、これはあのう、退職者であってもですね、必要に応じまして、調査への協力依頼を行うことはございます。ただ、その、調査の実施というところでございますけれども、例えば一回調査したものであれば、まあ、報告書に不備があったとかですね、新たな事実が、事後に判明したとか、ま、そういった場合に限られることになるかとは思います。

当会:まあ、今たまたまねぇ、文科省の問題で加計学園とかね、いろいろと騒がれていますけれどね?

部長:はい。

当会:ああやって退職された方が、まあ、ああやって証人喚問で証人として陳述したいというような申し出もあるようですけれども、まあ、いずれにしても、やめたからもう一切、その、なんというかな、発言については関知しないとか、そういうわけではないですね? その古巣の組織としてはね?

部長:そうではないですね。必要とあれば、依頼は致します。はい。

当会:はい。わかりました。

部長:それから、あと、あのう、教職員のですね、異動情報をウェブサイトに載せなくなったというところですが、まああのう、実を言いますと、いろいろとこう個人情報保護というのがだいぶ前から出てまいりまして、私どももですね、えー、公務に関わる分というのは、あの、当然、公にさせて頂いているところなんですが、あのう、例えば今、個人の住所だとかですね、それから、まあ、勤務先も含めてなんですけれども、あのう、余り公表するべきものではないという判断もございましてですね・・・

当会:公務員であっても?

部長:公務員であってもですね。

当会:いやあ、それはちょっと今、行き過ぎだと思いますね。そういう風潮ですけれども。

部長:ですから、公務ということと、プライベートの、分けてですね。あのうまあ、ご存知かと思いますけれども警視庁の総監だったかな?

当会:警視庁総監?

部長:ええ。銃撃を受けたというのがだいぶ前にありましたけれども・・・。

当会:ああ、オームの関係でね? うん。

部長:はい。あれもあのう、自宅住所だとかですね、そういったものから、出てきたこともあったというのもありましてですね。

当会:うんまあ、住所はね。で、確かに群馬県の職員簿でも、住所は、今は、あのう、名簿から削除していますけれども、ただ所属先についてはね、あのう、きちんと載っけていますよ。で、販売していますけれどもね。

部長:ええ、まあただ、それも限られた者だけになってますんで、全教職員というわけはないと思いますので・・・。

当会:うーん、まああのう、そのオープンだったのが突然、まあ、この間から、あのう、そうなってないというんでね。どうもタイミング的に何か隠し事をしたいのかなあと、そういうふうに見る目があるんですね。

校長:それは全体の傾向ですよね。要するにあのう、役職者は当然その責任を負っているわけですので、当然公開しますけれども、一般の職員とか、異動も多く発生しますので、その、細かなところまで、あのう、所謂不特定多数人がアクセスできるような形での公開というのは、あの、なるべく止めるようにしているのが、傾向だと思います。それで、いろいろなトラブルのもとになっているわけで・・・。

部長:ですから・・・

当会:県の高校の職員もみんな新聞に載るぐらいね、公表しているんだけれどもね。

校長:新聞に載るというには、どこの所属ということですよね?

当会:だけど所属は・・・。

校長:事務員の異動とか、そういうことまで公表しているわけではありませんよね。ですから、それはあのう、当然、あのう学校として、あのう、あれですよね。責任ある立場の人の分については、毎年更新しているわけですので。

当会:いや、まあ、実際は、あのう、全部事務員まで、あのう、上毛新聞にはね、載りますけれどね。細かく載ります。ぜひチェックしてください。

校長:まあ、それはそれで、多くの高専では大体そういう採用の仕方をしている。

当会:ああ、そうなんですか。国の場合はもっと進んでいるかと思ったんだけど、意外ですね。

部長:まあ、ちょっと範囲が広いというのはあるかとは思いますけれどもね、まあ、その、不特定多数っていうところに、お知らせする情報ではないという判断だと頂きました。

当会:そんなに広くとは思わないけれども。

校長:まあまあ、そういうふうな形で、あのう、いちおう、進めているということですね、はい。

当会:そうですか。あのう、六本木さんなんかは今ね、群大の方にいるようですけれどもね。だからそんなに別に隠す必要もないものなあ。

部長:それからあと、名誉教授でございますけれども・・・はい。

当会:ええ、これは差し上げたんですか?

部長:竹本校長に関しましてはですね、本校の規則に基づきまして、まあ、運営委員会という決定機関がございますけれども、そこで審議を頂いてですね、えー、インターシップ新室を作られたりとか、まあ、海外派遣研修基金の創設されたという、まあ、功績に対してですね、名誉教授の称号を付与してございます。

当会:ええ、それはホームページに載ってますよね?

部長:はい。

当会:はい。で、西尾さんは?

部長:西尾校長に関しては、現在審議未了中でございます、はい。

当会:(名誉教授の称号は)与えない方がいいと思いますよ。いろいろ反響が、マイナスにまたなりますから。

部長:はい、あのうまあ、そこはですね。

当会:ここで一応、オンブズマンとしては、そういう申し入れをしたいと思います。

校長:あのう、まあ、一応、あのう、諸全体的な規定と、今までやられたことについて、まあ、評価をした上でですね、あのう、えー、決定するという。

当会:内規があるんだろうからそれ満たせばね。いずれにしても、審議未了中と言うことですね?

校長:一応校長に・・・校長に対しては、いちおう対象者にはなります。

当会:自動的にね?

校長:あとは、あのう、そのう、内容で先ほどの竹本校長のような、あのう、内容を、やっぱり業績として付加してですね、あのう、・・・。

部長:ですから対象者には規則上なりますが、その、要件ですね。そちらの審議が、今、まだ未了の状態です。

当会:すいません。この審議は、その運営委員会というのはどういう構成なんですか?

部長:あのう・・・。

当会:学内の・・・あのう。

校長:運営に関わるところ・・・。

当会:山崎校長先生とか、副校長とか、

部長:10数名でございますので。

当会:猿田さんも入れて?

部長:いろんなご意見は頂きます。

当会:あのう、ひとつ宜しく。称号など、させない・・・授けないようにお願いしますね。これは要望ですけど。やっぱりマイナス面での負の功績というのもありますからね。はい、すいません。次、どうぞお願いします。

部長:えー、続いてはあのう、今回のご訪問に関しまして、追加で頂きました質問てございますけれども。

当会:ええ、喫緊で申し分かりません

部長:まず職員の休職っていうことで、3点ほど頂いてございます。ただ、大変申し訳ございません。これ、個人に関することでございますので、ちょっと・・・。

当会:いろいろネットとかでですね。うちの方にもね、現状で、顔を出していないとかね、まあ、はっきり言っていろいろな情報が来るわけですよ、で、それについてどう、学校側で対応されているのかね。本人もこのような針のムシロのようなところでやれば、本来のポテンシャルは出せない環境にあるよう・・・あるかも知れないのでね。それよりいっそのこと、むしろまた配転した方がいいんじゃないかという気もしますけれどもね? ご本人のためにもね?

部長:うん、うん。

当会:すいません。それも含めて一切合切マル秘ということですね?

部長:はい。個人のことに関してということでございますので。

当会:公務員ですよ。よく考えてくださいね?

部長:はい、これは先ほど言いました、あのう、公務と、プライベートの比較で、判断してございます。

当会;いやあ、これは絶対に公務だと思いますね。むずかしいよね、その判断は。辞める時までは公務だと思うんですよ。クビにしたとかそのあとは別にフォローしなくてもいいと思うんですけれども、クビにせずにまだ飼っているという、その生殺し状態というのは、それはやっぱりね、なぜそういうことをするのかなあと。こう言っては悪いんですけれども、きちんと、我々民間だったら、働かざる者食うべからずですからね。こういう不祥事を起こしたらそれなりの制裁を受けますから。休職の理由とか何かは公表するべきものではないのですかねえ?

校長:あのう・・・。

当会:県の教育はやっていますよ。県はあのう、情報公開すると、こういう判断でって、必ず出るよね。

学校:いや、あのう、しておりましたです・・・しておりません。

当会:じゃあ、何もしてないわけね。

校長:本校ではしておりません、はい。

当会:おいおい。弱ったもんだな。

部長:それから2つ目でございます。えーと、電子情報工学科ですか。えー、まあこれ、文書開示の関係でございますけれども、やはり先ほどと同様、一緒になってしまいます。あのう、現在係争中案件については、ちょっとコメントは控えさせていただきたいと思っております。で、これはですね、えー、2番全般にわたりまして・・・、それから、あと、3番の、あのう、まあ、退任の関連ですね。それから、4番の、準備書面の遅延ですか?

当会:うーん、何かおたくの、機構の・・・。

部長:これらにつきましても、大変申し訳ないんですけれども、係争中案件の関連でございまして。

当会:いや、我々は、とにかく一週間遅らされてしまって、で、裁判長も、「1週間遅れですよ」と指摘されたんですよね。で、こちらは1週間前に出していただくことで、「じゃあ原告さんも反論する期間がありますよ」ということで、あのう、準備したんだけれど、反論の期間が無くなっちゃったわけですよ。だからもう、徹夜でね、したためて書いたんですけれども、結局裁判官のほうに迷惑をかけることになったので。まあ、あのう、あれですよ、裁判長もね、「うーん、けしからん」と声は出さなかったけれどもね。「遺憾だなあ」という表情はされていましたけれどもね。だからそれは、どういう状況だったかということ。つまり、そのう、ま、普通ね、行政相手に訴訟する時は、その訴訟、だから指名代理人といって、職員を数名指名してですね、必ずゾロゾロ、弁護士と一緒にね、法廷に出すんですよ。だかど今回はね、まあ、これは悪いことでは無くて私は経費節減のためにはよいと思うんですけれども、あのう、弁護士の藍澤弁護士、一人だけひょこっと来てね、ちょこんと座って、で、今の話も聞いたら、「いや、それは、よくわかりません。来ていません」とかね。皆ブログには書いてありますけれども、あの、そういうことをおっしゃっているわけですよ。だから今回なぜ(準備書面の提出が)遅れたのかということは、機構にあるのか。でも、機構というのは被告のあくまでも立場であってね。実際には皆さんがあの反論を書いているわけでしょう? 群馬高専で?

部長:まあ、一緒にということだと思います。

当会:ええ、機構と言っても、八王子にあるのは、あそこは事務方みたいなもので、実際にそういった細かい事務作業をね、ましてはあのう、しち面倒くさい準備書面などというのは当事者であるここでしか分からないんですから。あのう、どうせここで(準備書面を)書いているはずなのでね。そこで1週間遅れたということは、いや、ひょっとして何かためらって、もう面倒くさいから、校長先生も代わったし、どうするかなと。もう前任の校長が撒いた種をね、またそれを刈り取らせるのは嫌だから、もう山崎校長が「もうそんなものは止めてしまって早いとこ手打ちをしようや」と、それでこう、判断をするのに、いろいろ時間がかかってね、遅れたのではないかなと勝手に推測しているんですけれど、そうじゃないんだね?そうじゃないの?

校長:あのう、とにかく・・・。

当会:そうだって言ってくれるとありがたいんだけど。

校長:係争中のことについては、ここの場では答えることはできません、ということですね。

当会:もう早く係争を止めましょうよ、もうこっちもね、係争をいっぱいね、他のところからもいっぱい抱えていて、裁判があって、どの日がどの日だか、最近わからなくなってきちゃったんですね。もう早くアカハラはね、早く片付けないんですけれども、お願いしますよ。今、そういう申し入れをしましたから。

校長:まあ、そっちはそちら側で、提訴したことですので。

当会:いいえ、まいた種はそちらの前任者なんですよ。まいた種は。えーと、それから、5番以降。

校長:ちょっと私のほうで、校長への質問ですのでね。えーと、まずですね、えーと、まあ、後援会総会、まあ、よくあのう、えーと、これ、あるということご存知かと思いますけれども。

当会:ええ。

校長:えーと、あのう、既にあのう、これまでのことについては、まあ昨年度の何らか、あのう、校長からも、あの、話しを、あのう、多少してありますので、あのう、関係者にはね。

当会:はい。

校長:ですから私の方からこれまでの経緯について、特にコメントをすることはありません。ただ、あのう、学校というところは勿論、あのう、安心して学べるところでありますし、群馬高専のこれまでの高い教育力というのを維持していくということが一番大切です。まあ、要するに現在の学生の教育に、専念することは大切ですので、まあ、あのう、ハラスメント定義等も時代によって変わっていますし、それから学生の気質も変わっていますのでそれに合わせて丁寧な教育をするということ。それから信頼関係を保って、やっぱり地域に臨むということをですね、まあ、教員一同、教職員一同取り組むと、いうようなことを、まあ、あのう、話しをしようと思っております。

当会:これから話をされるわけですか?

校長:まああのう、先ほどの日程からいうとそういうことになりますね、ええ。

当会:はい、わかりました。えー、教職員に対してもこれから? 後援会なんかも?

校長:教職員については既に、私は就任時に・・・。

当会:訓示しました?

校長:あのう、要するに、学校というのはどういうこと、高専という教育はどういうことであるかということは、私の信念に基づいて話をしております。

当会:分かりました。それは、素晴らしいことです。

部長:それから、次の括弧2番でございますけれども、えー、これはあのう、学校関連者、関係者ですかね、えー、の、説明というところで、この辺は・・・これは校長先生ですかね。

校長:これは基本的に、えーと、保護者との懇談会が、えーと学年毎とか地域ごとと、あのう、まあ、ありますので、その場で、あのう、先ほどと同様の趣旨でですね。まあ、私が群馬高専で、まああのう、どういうふうな教育、教育運営をやるか、学校運営をやるかということについては説明させて頂くつもりでございますし、まあ、既に学年のところではですね、話しをしております。

当会:えーと、新学期で各学年の・・・保護者?

校長:いや、全部ではございません。

当会:ああそうですか。

校長:はい。

当会:一部はもう、おやりになっていると。

校長:ええ、ですから学生に対しても、えーと、あのう、始業式等でもって、あのう、話しをしております。

当会:始業式のスピーチを、むしろあれをホームページで、今度こそ、新校長になられたのでね、あの原稿を、スピーチメッセージをね。あのう、掲げるべきですよ、他のところは全てやっていますから。全てではなく、殆どやっています。

校長:それはあのう、校長メッセージはこれから・・・。

当会:ああ、アップしますか? わかりました。

校長:今作っているところでございまして、ちょっと遅れて、私がちょっといろいろな学校の状況をですね、いろいろ把握したうえで書こうと思っていたので、今はまだ・・・。

当会:わかりました。

校長:あれはまだ、あのう、メッセージは、ホームページにありますように「今準備中」ということで。

当会:分かりました。まああのう、学内報も6月頃いつも発行されているようから、それに合わせて編集されていると思いますけれどもね。

校長:それからですね。

部長:えーと、いいですかね? じゃあ、あと6番ですけれども、今後なんですけれでも、あのう、まあ、これ私どもの反省を踏まえてなんですが、あのう、やはり文面だけのやり取りですと、なかなか、あのう、お話も通じないところがございますので、えー、まあ、ただ、一方的なのはちょっと困るんですけれども、まあ、お互い・・・必要と判断した場合にはですね、またこのような形でのですね、えー、お話をさせて頂こうかとは思っておりますので。

当会:うん。

部長:はい。

当会:まあ、前向きに、あのう、対応しますということですよね? だから、今までとは様変わりになるということですね?

校長:まあ、そこで、要するに新たな事実ですとか、新たなことが、あのう、もし出て来て、それで必要と、両者が認めた場合には、ということですね。へへへ。

当会:ふふふ。

校長:ですからあのう、まあそれは当然そうですね、特別の場所、あのう、として設定するわけですので、それなりの、やっぱり理由が必要かと思いますので。

部長:先般あのう、まあ、アポイントに対して要望とかというふうに、えー、お気遣い頂いているんですけれど、まあ、特別なことはございませんので、まああのう・・・。

当会:まあ、今までは、遠慮なく、あのう、櫻井さんに、あのう、アポなしで、携帯で電話させて頂いているんですけどもね。そういう感じでよろしいですか?

部長:大変あれですけれども、あのう、櫻井がまた、窓口の方は・・・させて頂きますので、はい。まああのう、お互いやはり、いろいろとこう、いろんな公務、こちらにとってみれば公務の時間の都合ですとか、それぞれいろいろありますので、まあ、そういったことは考慮するということになります。それから、すいません、1点ちょっと、これはご相談というか、お願いになってしまうんですが、まあ、12月のご質問に対してですね、先程も私共の行なった審査の結果、まあちょっと、前体制での調査の結果ということでお伝えしましたけれども、事実というものを確認ができていないんですよ。それでですね、あのう、今、ブログの中でですね、まあ群馬高専と、・・から学科と、それから、イニシアルで、えー、何名かの教員をほぼ特定できる状態で、掲載されておるんですけれども、まあ、これは、ちょっと外して頂くことは出来ないかなあ、っていう相談なんですね。

当会:えー、イニシアル、仮名ではダメなんですか?

校長:要するに個人が特定できてしまうということなんですよ。

当会:一般人にはできないでしょう。私もできない。

部長:いやいや、それがですね。

校長:いやいや、ホームページで名簿等は、教員名簿等はもちろん公開されていますので。

部長:学科紹介等で、教員紹介としてですね、フルネームで出ていますんで。ですから、あのう、学科とそれを突き合わせることで、個人が特定できてしまうんですね。

当会:うーん、えーとね、そのう、まあ、これ物質工学科の場合、まあちょっと例に挙げて、これあの、実名を挙げて実態報告調査を別紙として、12月19日のやつ(文書)にはお付けしたんですよね。

部長:はい、頂きました。

当会:これで本当に、調査されました?ここに名前が上がっている方?

校長:はい、聴き取り調査をしてますね。

当会:じゃ、これは事実確認ができなかったということ自体、まあ、私は勿論当事者ではないんですけども、えーとね、客観的に見てちょっと考えにくいんですけれどもね。で、ブログの件につきましては、まあ、えーと、もう一回ちょっとね、引き取って、そういう要望があったので、まあどういうふうな、あのう、イニシアルを変えるか、仮名にするかね。もう出てしまったですけどね。で、今まで特段、だから今、ここで初めてそういう要望が出たので、まあ、今からこう修正していくと、また「なんで修正したんだ」と、いう話になって、じゃあその過程もまた全部公表せねばいかんのでね。そうすると皆さんにとってさらに追い打ちと、ダメージが、よくならないんじゃないかという、そういう懸念は勝手に私もしているんですけれども、大丈夫ですか?

校長:まあまあ、そちらもあのう、複数の情報源なり、をもとに、客観性をもって、確証があるから書かれたんでしょうね?

当会:そうです。そうです。

校長:書かれているということは。

当会:おっしゃる通りです。

校長:それで、出来る範囲で公表したことは確かなことですから。

当会:そうです。

校長:そういうことですね?

当会:そのとおりです。

校長:私ども(前体制の面々)は、そこは確認できなかったという調査結果なんですよ。

当会:うん、だからまあ、自信をもっていますけれども、では、一応そういう申し入れがあったとういとは承りましたので。

部長:ご検討をよろしくお願いいします。

当会:わかりました。特定出来ちゃうというわけね。ふーん。はい。えーと、45分だから、まだ時間があるけれども、全部(質問事項を)網羅したかな・・・・・・まあ、こういう、その、国の組織のね、教育機関のトップで、就任されると、まあいろいろ、いろんなバインド(束縛)があるとは思います。えー、だから、軽々に私どものような市民団体が来て、「ここのところをこういうふうに改革してくれ」とは言っても、まあなかなか一朝一夕にはならない。行政と同じで、トップが選挙で代わってもですね。官僚、役人はずーっとそこにいるんで、結果的に、その、上がどういう采配をするかで、まあ、少しは変わるかもしれないけれども、なかなか変え難いというのは、今ご覧のように政府を含めてですね、なかなか変わらないですよね。まあ、私どもはですね、このオンブズマンというのはそこを何とか民間の力で変えていきたいというふうにして、まあ、行政の懐に手を突っ込んでね、「これじゃあいかん」ということでいろんな、何と言うか、提言を、批判のみならず提言をしているつもりなんですね。だから、今回こうしたアカハラの事件が、不幸にも起きてですね、前任者が責任を取らずにホイホイ行っちゃって、あと後任の山崎新校長のほうにね、来てしまったと。まあ実はあのう、コメントとしてね、「オンブズマンはそんな、前任者を徹底追及すべきなのに、新校長を突いてどうするんだ?」という声も確かにあるんですよ。だけどやっぱりそれはね、確かにそうなんですけれども、もう元に戻って、あのう、檻の中に、また文科省のあそこの虎ノ門にもう帰っちゃったということになるとですね、突きようがないわけですよね。そうするともうどうしても、新校長の采配で、今までの負のイメージ、負の遺産をですね、一掃してもらいたいというのが、まあ、私どものみならず、その、被害者とか、あるいはこの事件について、心を痛めているいろいろな関係者、OB、後援会、まあ、勿論現役の学生諸君もしかりですけれどもね。それからあと、鈴木さんのところのように、あそこに入りたいというね、塾生の方もいた時に、これ、どういうふうに相談に対して指導してよいのかね、困るわけですよ。「いやあ、もう今度は新校長になったから大丈夫ですよ」と、「お母さん、お父さん、大丈夫ですよ」というふうに保護者に自信を持って、ねえ、本来今のままでは言えないでしょう。こういうグレーのままではね。よしたほうがいいんじゃなのとかね、殺されちゃうかも知れないよってね。そういうことになっちゃんうんですよ。

校長:私としては、まあ、あのう、要するにあれですよ。あのう、えーと、群馬高専というのは非常にいい学校ですので、まあ、ですから、教職員が一丸となってですね、やっぱり学生に寄り添ってきちんと力を付けて将来に繋げるというのを誠実に実行していく体制が必要だと・・・。

当会:そういうのが見えていればいいんだかれども、私は高校生の塾で教えていて、生徒に相談された時に、先生が一丸となって何かの生徒をいじめているらしいよってね。

校長:まあ、それは、個々に丁寧に説明をさせて頂きます、はい。

当会:3人も自殺しちゃったんですよねってね。あなたも行ってね、ちょっとぐれたことをしていると殺されちゃうというような感じのね。

部長:ですからあのう、先ほどですね、個人の攻撃というお言葉が、ございましたけれども、私どもはですね、個人の行ったことではなくてですね、組織として対応すべき、まあ、今、校長もですね、「教職員一丸となって」というふうに申しましたが、組織の問題として受け止めてですね、前向きにこう対応していくようにして頂くと。

当会:そうなんだけれど、我々のところに来る情報は学生さんからね、何々先生がうんといじめられて、出て行っちゃったよ、とかね、そういう話が寄せられている。追い出されている方が何人かいらっしゃいますからね。もう殆ど過労死させられるところまでこき使われたらしいとかね、そういう噂があるから。助けてくださいという声もある。そういう今の一丸となってそういう先生をいじめているのか、ということに聞こえてきてしまう。

校長:いや、ですから、今そういうふうに進めている、ということですね。私も、過去具体的にどういうふうに運営されたかというのは、詳細は知りませんけれども、決して、教育内容とかそういうところについてですね、通常の高専、或は、場合によっては、よりいい教育をやっているという実績はありますので、あのう、まあ、今言ったようなご意見がですね、今後起こらないようにですね。

当会:実績もあるんかもしれないけれども。

校長:いやいや、ですからそういうふうに進めて行くということです。

当会:ですけどね、若い命がね、3つ失われたということは、「百日の説法、屁一つ」みたいな感じで。

校長:だからそれは、本当に残念なことだと思います。私も長い教員生活を通じて多少そういう気がありますけれども。

当会:家族のことを思ったらね、可哀想過ぎますよね?

校長:ええ。ですから、まあ、そういうふうにならないように、あのう、えー、努力しますので。

当会:寮の規則なんかもね、かなりこう、イジメ型の感じの規則になっているから、あれこそ現代のあれに合わないのではないかと思うくらいね。今、どうなのか知らないけれども、いわゆる寮の内部でも、ハイアラーキーというか、なんというかな、上下関係があってね、で、「タバコを吸っていたのを、上にチクったのはお前か」と言って集団で暴行を加えたとかね、いろいろな話が入ってくるわけですよ。

校長:まあちょっと学生指導の中に事実に基づいて、こまめに指導していくという形には、日々の生活はそうなりますので

当会:ただ、そういうなんか我々には皆さんの努力じゃなくて、それと裏腹にこんなことがあってチクられてどうのとかね、ぶん殴られたよ、とかね、そういう話しばかり来るから、先生はアキメクラなんかい、という感じでね。何やっているんですかってね。

部長:あのう、過去に起きた事案をベースにですね、私のほうも再発防止というのは、いろいろ体制を作ったりとか、務めているところなんですが、やはりそのう、年年というんでしょうか、年代と言った方がいいのでしょうか、その、まあ、さっきの話ですけど、あのう、情報セキュリティと一緒でですね、イタチごっごの部分というのがございます、はい。

当会:もうほんとに、分かるんですよ。私も子どもを預かっているから。だけど、どうしてそれが起こったかということを隠さずね、出した方がいいんじゃないかと思うんですよね。皆さん方だけで、こう、狭い知識でね、それをまとめようとするから、大間違いが起こると思うんですよ。

校長:まあ、案件によってはね、当事者のご希望もありますので、やっぱりそれに寄り添って対応していくという形になります。

当会:ただ、私ども相談に来た、亡くなった子のお母さんは「どんどん公表してもらいたいんだ」と、言っているんでね。そしたら学校に来たら、公表しないぞと言われたっていうから、もう一回確かめたら「公表していいって言ってますよ」っていうことだいね。だから、「個人のプライバシーがあって、相手の希望もありますので」なんていうのはみんなイカサマに聞こえて来ちゃうんわけですよね。

校長:まあ、そういうことをひとつずつ積み重ねている決意で、私は現場でやれることをね。

当会:ん、今度、校長先生が代わったので少しは良かったなと思うんですけどね、本当に。今度は山崎先生のように、まあいわゆる学校改革というかな。現場で苦労されてね、で、改革で実際に、その、実務面で努力されて実績も上げられたと。だからいわゆるブルグにも有体に書きましたけれども、天下りの官僚校長とは全く違うんだと。これは、あのう、私のところに今寄せられているいろいろな意見もですね、(新校長に)期待するところが多いんですよね。

校長:あのう校長としての任をね、今までの校長も任を受けて、やっぱり、あのう、その場その場でですね、最大限の努力をしてね。あのう、仕事をしてきたと私は思っています。

当会:でもねえ、能力のないのがいくら努力してもだめだものね。努力しました、と言っても能力じゃないよね。あのう、あれですよ、だから(他の高専からも)いろいろな声が来てますよ。だからね、うちの学校も天下り校長なんだと、酷いもんだと、これはいろいろ私情が絡むか知りませんが、やはりきちんと、その、叩き上げというか、生徒とね、あのう、直に接して来て、で、それで、その、校長としてリーダーシップをとるというほうが、誰が見ても、なんか安心ですよね。私はそう思っているんですよ。だから、あのう、まあ、確かに今までのことを別に、あのう、目をつぶってもいいというわけじゃないんですけれども、そのう、今お話しされたね、えー、これからそのう、一丸となって、再発防止に取り組むと。それからあの、関係者、今言ったように、生徒に対しても職員に対しても、それから後援会に対しても、だからきちんと、その、想いをね、これから伝えていくんだ、それで実践するんだという、そのお言葉はね、もうほんとに信じたいと思いますよ。まあ、そういうのが、まあ感想ですけれどもね、ただ、過去に目をつぶって、それを、ただ幕引きをして、行ってしまった校長先生のね、ことをね、あまり評価する言葉はね、私としても聞きたくないですね。これはあのう、私どもに相談に来られた数多くの関係者のかたもね、えー、山崎校長先生がそんなことをおっしゃっていたのかということだとね、少しがっかりするんじゃないかというふうに思いますけれどもね。

校長:それは直に会った人が私をどう見るかということで、解決していくしかないと思いますので、はい。あの、その、あの、まあ言葉というのはね、やっぱりあのう、いろんなものの流れの中へ出て来るものですから、その一分だけでどうこうということでないと思います。それで、やっぱりあのう、基本的に、あのう、学外とも、まあ中学校生、あるいは保護者とね、或はその、あのう、学生と、まあ、対話を重ねてですね、信頼を、ま、保っていくこと以上なことはないと思います。

当会:この学校じゃないんですけどね、何か相談所に行くとそれが全部の教室に伝わっていって、却って、爪弾きになるんだというね、いじめを受けるなんて学校があるんで、そういうのはね、やっぱりシェルターというか逃げ場というか、救いを求めてきた子をかえって逆にいじめちゃうとかね。そう、学生相談室というのはね、ここも今までね、機能していなかったんですよね、十分に、カウンセラーもね。だから、そういうところなんかの、解決というか、まあ、私としてはね、今後自殺者が出なければ、それで、いいんですけれどもね。

部長:まあ、一番気を付けているのはですね、やはり、先ほどからありますとおりハラスメントというのはやはり受け手の受け取り方ですので。

当会:そうなんですよ。

部長:その、組織的に定義するのとはまたちょっと違って、あのう、ちょっと悩んでいる学生さんであったり、教職員。まあ、その言葉をですね、受け止める場というのを、ちゃんと中でですね、機能させようという、ま、今まで機能していないというわけではないんですけれども、より一層ですね、そういった機能をですね、充実させていかなければ、というのがございます。あのう、多分、ま、ちょっと私、年代的に若干下なんですけれども、私どもの時にはですね、その、指導とかですね、そういうふうに受け止めていたものがですね、ちょっと世の時代が変わると、その、なんていうだろう、行き過ぎた指導、もっと言うと「ハラスメント」というような受け止められ方、にもなりかねませんからね。

当部:そのとおりですよ。

校長:ただ、それをですね、どこに相談するかなんですね。

当会:やはりその運動部だって実力を上げるためにガンガン指導すると、ある一線を超えるとね、いじめられたみたいになっちゃうのでね、それは難しいんだけれども・・・。

校長:年代によっても違いますし。

当会:うんと困った子が相談に行ってね。その場で担当教師に「おまえ言ったのか、そんなことを」なんてね、電話しちゃんうだって、そんなんがあるのかいなんてね。

校長:ですから、それを受け止る側の質も高めますので。

当会:今、プライバシーがどうこうとあなた方は言っているけれども、全然あったものじゃないね。(相談に)行った途端、返事して「ちょっと来いや、お前」なんて言ってね、「お前、今度言うんじゃねえぞ」となんてね、そうなっちゃう。

校長:そういうことも含めた体制ですね、あの、そこは充実させていく必要があると思っています。

当会:ここは、学生相談室は結構、まあ質が良くなかったというようなことで、まあ、学校の迷惑になると思うんですけれどもね。

校長:まあそれはちょっとどういうあれなのか、まあ、事実関係に基づいて、ま、いろいろと、確かそれはあのう、どういう事例を基にそういうふうに知ったかと、それは非常に、対応としては、難しいので、まあ・・。

当会:ただ、今後ね、そういう生徒が出なけば、私たちは「ああ改革されたな」と思うので。なにしろ明日に向かってという感じでね。過ぎたことは過ぎたことで、一応ね、公表してもらって、今後ちょうど起こらないように、可哀想な家族を作らないようにね、してやってくださいというのが、こちらのお願いなんですね。

部長:それは重々私どももですね、感じているところではございますので。

当会:そのためには、できるだけね、もう、ぎりぎり公表しちゃったほうがいいんじゃないかとね、思っているんですよね。

校長:さきほどのいじめの問題、相談室の内容とかね、それから個人のいろんな事情というのをですね、それは本人にも寄り添わないといけないことですので、それは、そういうのも含めてですね、お受けするかしないを判断しなければいけないということです。

当会:個人的にはいいんですよね。ただ・・・。

部長:ただ、いろんな事案でですね、そういったハラスメント、イジメも、まあ、学生間のいじめは特にそうなんですが、いじめられたと訴えた側の、・・に立ってだけ、いろいろやると、あのう、加害側と言われた方が逆に被害者になるケースも十分あり得ますので、あのう、双方に配慮しつつというのがどうしても私どもが譲れないスタンスではあります。

当会:ふうん。まあ今はね。

部長:まあ、これは事実を見逃すというか、そういうことを言っているわけではござませんので。

当会:うん。だから、両方とも言い分をよく聞いて事実関係を把握して、ということで、それはやっぱり風通しを良くするのはリーダーシップですから。えー、前校長のような、その、上位解脱のようなですね、何となく息苦しいような雰囲気は、まあ、新校長の登場によってですね、まあ、変わるだろうと。今、お話を聞いてもね、まあとにかく、今後については再発防止策を、については非常にご関心もおありだし、その決意も今、表して頂いたのでね、まあ、それはいいと思うんですけれども、やっぱり過去に目をつぶって、そんなことはなかったのだと、前だけ見ればいいんだというところについても、やっぱりね、被害者のいろいろな、うちらへの相談者とかね、まあこれ、どういうふうに成り行きになるかというのは、関心を持って見ている人がたくさん居るわけですよ。で、あと1分か・・・。あのう、とにかくね、まあ、お分かりのとおり、アクセスがね、私のブログのアクセスが、まあ、全国各地の高専からね、もう、連日ね、来るんですよ。で、あの、コメントも来ます。あのう、表向きじゃなくて、直接のコメントが来るんですけれどもね、だから、ま、そういったことで、ひょんなことからこの問題に取り組むようになりましたけれども、ぜひですね、日本のその、ものづくりの今後を背負って立つための人材育成の重要な拠点ですから、無駄な命をね、すり減らしたり、あるいは、貴重な時間をね、無用に過ごさないように、教育環境については、まあ、オープンに、あのう、伸び伸びとね、勉学に励めるような環境づくりをお願いしますよ。もう本当にこれはあのう、私からの心からのお願いです。やって頂けると信じていますけれどもね。

校長:まあ、皆様も信念を持って、こういう活動をしているんだと思いますけれども、群馬高専の、まあ、あのう、いちおう、教育環境は、まあよくなるとね、私も思っていますので。

当会:ぜひお願いします

校長:あのう、皆様も信念持って群馬高専が良くなると、信念を持ってやっていらっしゃると思うので。

当会:ええ、勿論そのためにやっていると思っていますから。

校長:ですから、ためにということが、実際にそういうふうにならないといけないわけですので。

当会:はい。そうですね。

校長:はい。

当会:では、まあ、そういうことで時々櫻井さんには、その後のどんな雰囲気か、感じか、喫緊は裁判の経緯もありますけれどもね、まあ、なるべくお互いにいい方向でこの問題をですね、あのう、決着をつけて。で、あとはもう、明るい未来に向かってですね、ぜひご尽力をお願いしたいと、こう思っているわけです。本日は忙しい中、どうもありがとうございました。

校長・部長:はい。
**********

■当会からの公開質問状に対して、前校長体制下での調査結果をそのまま説明したり、現在東京地裁で係争中のアカハラ事件関連情報不開示処分取消請求事件の訴訟はこのまま維持するなど、学校側のこの事件に対する姿勢について首を傾げざるを得ない点も見当たりました。

 そのため予断は許されませんが、当会と面談を快諾し、実行した山崎新校長を筆頭とする群馬高専の新体制は、天下り前校長の上から目線的な対応とは全く異なるものであり、この点から、今後の群馬高専の学校改革に向けての行動には期待が持てそうな感想を抱きました。

 やりとりをできるかぎり忠実に再現しましたので、ぜひこれを熟読くださり、群馬高専の新校長ら幹部の方針を感じ取っていただければ、当会としても望外の喜びです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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タゴ51億円事件から22年目・・・数千万円の筈のタゴのお宝絵画1点が10万円になったわけを開示請求

2017-06-14 23:56:00 | 土地開発公社51億円横領事件

■安中市土地開発公社を舞台とした我が国の地方公共団体ではおそらく史上最高額の巨額詐欺横領事件・・・我々安中市民が通称「タゴ51億円事件」と呼んでいる事件発覚から、ちょうど22年目に当たる今月6月10日付の東京新聞群馬版で報じられたタゴのお宝6点のうちの1点が前橋市内の画商にたった10万円で売却されたという記事は、昨年8月4日の多胡運輸破産のニュース以来、久しぶりのタゴ事件関連の報道でした。

林武の作品例。
林武 Takeshi Hayashi (1896年-1975年)
東京都生まれ。小学生時代、本間寛に東郷青児とともに絵の才能を見いだされる。
1921年 第8回二科展にて初入選 樗牛賞受賞
1930年 二科会脱退。独立美術協会設立
1940年 皇紀2600年奉祝美術展覧会に『肖像』を出品
1949年 第1回毎日美術賞受賞
1952年 東京芸術大学美術学部教授に就任(〜1963年)
1956年 現代日本美術展大衆賞受賞
1958年 日本橋高島屋において180展出品の大規模な回顧展を開く
1967年 第37回朝日賞受賞/文化勲章受章
1975年 逝去
没後、従三位叙勲を受ける。画集、著書出版。


 今回、安中市民の間では「タゴのお宝」と呼ばれる絵画等6点は、2010年4月に、タゴの親友が、2009年9月に出所したタゴの配偶者に電話をして、返却を申し出たものです。タゴの親友は、甘楽信用金庫(現・しののめ信用金庫)安中支店に勤務していた金融マンですが、なぜか古物商の免許を持っており、1995年6月3日にタゴが逮捕される直前に、とっておきの絵画等6点をタゴから預かっていました。この事実は当時、警察も把握できていませんでした。

 タゴと古物商の親友が15年近くも秘蔵していたタゴのお宝絵画等6点ですが、そのうちの1点が初めて売却されたことが、6月9日の市議会全員協議会で市側から議員らに報告されました。しかし、安中市議の誰も、この件に関して情報発信をしようとしません。

 そこで、タゴ事件をライフワークにしている当会自ら情報開示請求を安中市に行う事にしました。2017年6月13日付けで次の行政文書開示請求書を安中市役所あてにFAXしました。

*****行政文書開示請求書*****PDF ⇒ 20170612ssjisgpj.pdf
                         2017年6月13日
            行政文書開示請求書
 安中市長 茂木秀子 様  FAX TO 027-381-0503
                   郵便番号 379-0114
                     住所 安中市野殿980番地
                     氏名 小川 賢 (法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
                     電話番号 090-5302-8312
 安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求します。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 平成29年6月10日付の東京新聞群馬版によると、安中市は6月9日、同市土地開発公社元職員による巨額詐欺事件で、同公社が刑期を満了した元職員側から損害賠償のために提出を受けていた絵画など6点のうち洋画家林武の絵画1点を10万円で売却したと市議会全員協議会で報告した。・・・、現時点で同公社への元職員の損害賠償額は、約22億8百万円ある」と報じられています。この報道に関連する次の情報。
(1)市議会全員協議会で報告された全ての内容。
(2)洋画家林武の絵画1点の売却に関して安中市が入手している、また発出した全ての内容(複数の画廊の見積もり合わせ手続きとその結果、大手オークションに開始価格15万円で出品した経緯と結果、前橋市内の画廊に10万円で売却することになった経緯と結果、入金の事実を証する文書、なぜ市民を対象にオークションをしなかったのかの理由、公社との報告や指示などが分かる情報を含む)。
(3)林作品の鑑定等に関する全ての情報。
(4)他の絵画等5点の鑑定等に関する全ての情報。(本物とは判断されなかったことを示す情報を含む)
(5)今回の売却代金10万円を元職員の賠償に充てることについて、妥当だと判断したことが分かる一切の情報。
(6)現時点で公社への元職員の損害賠償額が、なぜ22億8百万円あるとするのか、利息はどのようにカウントしているのか、根拠となる一切の情報。
**********

■ところで、タゴ51億円事件について、安中市議会で一般質問等が行われた最近約10年間の履歴を調べてみました。すると、次の時期に一般質問が行われていたことがわかります。

○平成18年 6月 定例会(第1回)06月26日-一般質問-03号 1件
○平成19年 9月 定例会(第3回)09月18日-一般質問-02号 1件
○平成19年 9月 定例会(第3回)09月21日-委員長報告、質疑、討論、採決-03号 1件
○平成19年12月 定例会(第4回)12月07日-一般質問-02号 2件
○平成20年 9月 定例会(第3回)09月22日-一般質問-02号 1件
○平成22年 6月 定例会(第2回)06月16日-一般質問-02号 1件
○平成27年 3月 定例会(第1回)03月17日-一般質問-03号 2件

 これを見ると、平成27年4月26日投開票の安中市議会議員選挙で改選後、既に2年が経過していますが、まだ誰もタゴ51億円事件問題について一般質問が行われていないことがわかります。

■来年2018年12月25日には、タゴ51億円事件の群銀への和解金の20回目の支払いが行われる予定です。前回2008年(平成20年)12月25日に和解金の10回目の支払いが行われた当時は、市議会の一般質問で、この問題が取り上げられました。当時、岡田義弘市長体制でしたが、市議の質問に対してどのような回答をしていたのか、10年後の今、さらに次の10年に向けて群馬銀行に引き続き和解金という元職員タゴの豪遊のつけを我々安中市の公金で支払い続けるのかどうか、なにか参考になるかもしれないと考えて、次に掲載してみます。

*****2010年6月議会川崎文雄市議*****
【平成18年  6月 定例会(第1回)】06月26日-一般質問-03号
◆10番(川崎文雄議員) 10番、民主社民クラブの川崎文雄でございます。通告に基づきまして、以下の5項目について順次質問してまいります。
 まず、1項目めでありますが、市土地開発公社における市の対応について伺ってまいります。1点目は、6月議会に示された公社の平成17年度の経営状況について、この中で群銀に対する和解金2,000万円を支払いを完結する中で、健全経営であったようでございますが、年度における幾つかの特徴点があったら、お知らせ願いたいと思います。
 2点目は、旧市の元市職員不祥事件の群銀に対する和解金支払いの再交渉についてであります。この事件は、既に11年が経過し、記憶も薄れていますが、合併を機会にもう一度事件の背景と影響の大きさに思いをめぐらせたいと思います。刑事事件として、元職員の一人の詐欺犯罪として50億円近い事件が立件され、処理されてきたわけですけれども、この結果、元職員は現在も服役中であると言われております。一方で、市の負担は、群銀との和解金二十数億円の支払いという重く長い103年にも及ぶ荷物を背負うことになりました。この荷物は、新市にも引き継ぐことになりました。今回の合併を機会に再確認の意味で、当時の和解条件をお示し願いたいと思います。
◎建設部長(長澤和雄) それでは、川崎議員ご質問の1点目、市土地開発公社について、1番、平成17年度の経営状況についてご答弁申し上げます。
 公社の経営状況につきましては、ご報告申し上げたとおりでございますが、一番大きな事業は、横野平工業団地の分譲事業でございます。また、売れ残っておりました鷺宮の住宅団地の1区画も処分ができました。公共用地につきましては、原市の市道120号線用地108平米を処分しております。その結果、1億6,000万円余りの利益が出ております。年末の群馬銀行に和解金を2,000万円払える状況でございます。
 続きまして、2番、元市職員不祥事件の群銀に対する和解金支払いの再交渉についてでございますが、本事件につきましては、平成10年12月9日に和解が成立をしております。議員の質問の趣旨は十分理解できます。和解状況の内容につきましては、説明は省略いたしますけれども、公社としましても、その趣旨を十分踏まえて対応するものと考えております。ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。
◆10番(川崎文雄議員) 再質問いたします。
 1点目の土地開発公社の市の対応についてですけれども、経営状況については理解いたしました。今後とも工業用地等経済の活況な、工業用地の需要に対応して積極的な誘致を図っていただきたいというふうに考えております。
 それから、2点目の群銀との再交渉、これは平成20年でありますけれども、やはり早い段階に、新安中市は400億円を超える公金を群銀一行に対応しているわけですから、直前になって交渉するということではなく、議会の対応を聞きながら、やはり今までの経過等も考えながら、勘案しながら、よい関係を築いていくという中で、あるべき道を探っていただきたいということで、来年市議は改選になるわけですけれども、市長は4年間というものがあります。したがいまして、十分な準備がとれるわけですから、その辺について、自分なりに交渉することということではなくて、やはり議会に、市民にオープンにこの際、どういう形がいいのか、ご意見を伺っていただきたいということであります。市長は、その辺についての、現在のお考えについてご見解をお示し願いたいと思います。
◎市長(岡田義弘) 大変数多い質問を受けておりますので、順次ご答弁させていただきたいと存じます。
 公社の群馬銀行との関係でございますが、ご趣旨も踏まえて、慎重に対処、対応してまいりたいと考えております。
◆10番(川崎文雄議員) 3回目でございます。
 公社問題について、再交渉でございますけれども、やはり安中市の立場、事件にもかかわらず、公金の取り扱いということで、400億円を超える金額を一手に任せてきたわけですから、これらを換算して、よりよい安中市に有利な交渉をぜひ議会を巻き込んでやっていただきたいということを要望いたしたいと思います。

*****平成19年9月議会川崎議員*****
【平成19年9月 定例会(第3回)】09月18日-一般質問-02号
◆11番(川崎文雄議員) おはようございます。議席番号11番、民主社民クラブの川崎文雄でございます。私は、以下の4項目について順次質問いたします。・・・・・(中略)・・・・・
 2項目めは、市土地開発公社についてでございます。1点目は、群銀に対する和解金の支払いについてであります。合併後初めて本問題について議会で取り上げますが、これは平成7年に起きた元職員による、元安中市の職員ですね、総額51億円にも及ぶ巨額詐欺事件で、最終的には群銀に対して和解金24億5,000万円の支払いを約束して今日に至っております。現状の支払い状況と経過について伺います。
 市土地開発公社について2点目としては、公社所有の不良資産について伺います。既に本議会でも何度も取り上げましたが、郷原工業用地を初め幾つかの不良資産があるようですが、状況についての説明をお願いいたします。
◎建設部長(長澤和雄) それでは、川崎議員ご質問の・・・(中略)・・・
 2点目、市土地開発公社について、1、群馬銀行に対する和解金の支払いについてでございますが、昨年6月の第1回定例会でもご答弁申し上げましたとおり、本事件につきましては、平成10年12月9日に和解が成立をしております。和解の内容につきましては省略をさせていただきますが、公社は主債務者、市は債務の連帯保証人となっており、和解金の総額は24億5,000万円で、初年度で4億円、次年度以降2,000万円を10年間、その後の支払い方法等については、最終支払い期日、つまり平成20年の12月25日を期限として協議を行い、定めるとされております。公社でもその趣旨を十分配慮して対応に当たるものと考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。
 続きまして、2、公社所有の不良資産についてでございますが、現在公社で所有しております土地の処理は、公有用地、代行用地、完成土地及び開発中の土地でございます。このうち公有用地及び代行用地につきましては、市からの業務依頼により公社が先行取得をし、後に市が買い戻すもので、財政状況が厳しい中、買い戻し時期が延びておりますが、不良資産ではないと聞いております。また、開発中土地につきましても同様に市の依頼により公社が造成、販売を行うもので、これにつきましても基本的には買い取り企業が決まっていることから、不良資産ではないと伺っております。
 よろしくお願いいたします。
◆11番(川崎文雄議員) 再質問をしていきたいと思います。
 2項目めの市土地開発公社について再質問であります。来年で和解金の支払いが10年という節目を迎える。これは、10年たてば再交渉というのも和解の条項に入っているのではないかということを前々から言われておりますし、そのように説明を受けております。今後の再交渉について、再交渉というのはどういうものかわかりませんけれども、この時期について、ことしの12月25日に支払いが2,000万済んでからなのかどうか、これらについてお伺いいたしたいと思います。
 それから、公社所有の不良資産はないというふうに言い切っておられますけれども、岡本工作より非常に高い値段で買い取った土地があるわけですけれども、今回本議会にまた追加議案として出されるのかどうかわかりませんけれども、どこかで公園なり、それがまた信越化学に売ると、それで残りの半分をまた公園にすると、いろんな複雑な手続をとられるようでありますけれども、あそこは取得価格で販売できるのかどうか。やはり多少は不良資産までもいかなくても時価を下回る、買い取り価格を下回る金額で販売されるのではないかというような気がするのですけれども、その辺については説明がないのですけれども、お願いいたします。
◎建設部長(長澤和雄) それでは、川崎議員の再質問にご答弁申し上げます。
 それと、土地開発公社の和解金の今度は支払い交渉という質問でございます。この交渉につきましては早期に調整をしたいと公社のほうから伺っております
 それと、不良資産として売れ残っている郷原工業用地の問題でございます。確かにあそこの物件につきましては、6月議会でも公社のほうの資料を報告しましたけれども、公社の案件としましては、これは原価割れを起こしているのかなと、そんなような感じはします。確かに付近の鑑定の地価からいきますと、平米2万円という数字は若干高いかなと、そういうふうに思っております。その辺を公社のほうでどういうふうに地価を下げて、さらにはその辺をどういうふうな含み損として処理するのか、公社のほうでも真剣にこれは検討して判断をするものと伺っております。
 以上でございます。
◆11番(川崎文雄議員) 再々質問を行わせていただきます。
 それから、2点目の群銀に対する和解金、これは過去の忌まわしい、安中市、合併前の安中市でございますけれども、職員によるところの大きな犯罪、まだ出所されたとは、当人は入所収監されているわけですけれども、忘れてはならない事件ではないかというふうに考えております。このことについて、今後群銀との再交渉、来年、12月25日支払いが済めば入ると思われます。現市長は今度それについて群銀との交渉に当たらなければなりませんけれども、このことについてまずはおわび、そういう部分から入り、そして今までの安中市が長い指定銀行として400億近い公金を一手に扱っていただいているということも踏まえて交渉に当たることが望まれるのですけれども、これらについて市長のお考えをお聞きいたしたいと思います。
 また、不良資産についてですけれども、大きな郷原工業用地については処分が近々決まるようでございますので、これらについては多少の若干の損失といいますか、現地価に合わせた処理ということになろうかと思います。これらについてはただいまの答弁でご理解いたします。
◎市長(岡田義弘) また、群銀との和解でございますが、前代未聞の行政の中で50億円という巨額な詐欺事件が発覚したわけであります。群馬銀行様においても、当安中市民の皆様に対しても大変申しわけない事件でありまして、このことはしっかりと説明責任と、そしてその経過、結果について市民の皆様にご報告できるような産みの努力をしていかなければならないと考えております。群馬銀行様においても、また当安中市民においても大変不幸な事件だというふうに受けとめておりまして、誠心誠意努めてまいりたいと考えております。
 また、郷原の不良資産でございますが、大づかみで2,000万ぐらいの欠損は出るだろうと、こういうふうに試算をいたしております。

*****平成19年6月議会金井市議*****
【平成19年9月 定例会(第3回)】09月21日-委員長報告、質疑、討論、採決-03号
◆2番(金井久男議員) 2番、日本共産党安中市議団、金井久男でございます。私は、共産党安中市議団を代表しまして、議案第75号 平成19年度安中市一般会計補正予算案(第2号)に対しまして、反対の立場で理由を述べて討論を行いたいと思います。
 本議案の内容は、18年度繰越金7,427万4,000円、ふるさと創生基金繰入金1,137万円、県補助金878万1,000円などを補正財源として、旧松井田町商店街活性化のための空き店舗対策事業を含む商工観光費2,464万2,000円、すみれヶ丘グラウンドのネットフェンス改修工事の保健体育費1,480万3,000円、旧松井田町役場庁舎の耐震診断などを含む文化財保護費1,259万5,000円などの歳出に充てるための予算が含まれています。私たちは、これらの部分につきましてはそれぞれ妥当であり、何ら異議を申すものではありません。しかし、第2表、債務負担行為において追加補正された環境保全林取得事業3,904万6,000円については、市民の目線に立って分析したときに、十分納得のいくものではありません。
 まず第1、この土地については、安中市土地開発公社が今から13年前の平成6年に、当時の市の依頼で(仮称)国際トレーニングセンター用地として購入されたものだそうです。そして、本来その時点で議会の債務負担行為を議決しておくべきものがされないまま今日に至ったことが混乱のもとになっています。それを今議会が議決をした日から今後3年間の間で買い戻すという内容になっています。買い戻しの根拠となった市からの依頼書、公社の了解を記した受諾書等が議会には一切提出されず、なぜ当時の債務負担行為の議決がされなかったかなど、2カ月前に提案された後一度も説明もなく議案として提出されてまいりました。住民の代表である議会に対して原因の説明など極めて不十分と言わざるを得ません。ましてや、旧松井田町の町民にとっては、51億円もの巨額詐欺事件を引き起こし、今なお重い負債の元凶である土地開発公社をめぐる不可解な土地取得は旧安中市民以上の抵抗があることは事実です。信頼と納得の市政と岡田市長は常々発言されておられますが、この件につきましてはその信頼と納得が市民には届きません。
 2つ目に、取得金額について、13年前に公社が購入した金額に経費、利息を足したものとなっており、実勢価格との格差が10倍にもなると言われる金額での購入計画は一般社会では到底通用しない議論です。実勢価格に近い金額で購入し、差額は公社の責任で解決をすることが市民に納得のいく道ではないでしょうか。
 最後に、この事件が発生した原因には、同じ人物が2つの団体の代表となっていること、すなわち市長が土地開発公社の理事長を兼ねるということはやめるべきです。土地が先々すべて値上がりするものという神話が崩れた今日、先行取得をしてまで買いだめをする時代は終わりました。今回の事件を教訓として土地開発公社のあり方を含めて慎重に対応されることを、抜本的に対応されることを求めるものであります。
 議員各位のご賛同をお願いし、討論といたします。

*****平成19年12月櫻井市議*****
【平成19年 12月 定例会(第4回)】12月07日-一般質問-02
◆3番(櫻井ひろ江議員) 3番、日本共産党市議団の櫻井ひろ江です。私は、通告しました大きく4点で順次質問していきたいと思います。・・・・・(中略)・・・・・
 次に、安中市土地開発公社との問題ですが、1つ目の本年6月議会で提案、可決されました環境保全林の債務負担の問題に関連してですが、平成6年6月17日に土地を取得したということで、6月議会全協で報告を受けていますが、なぜ当時市は債務負担行為を議会に提案しなかったのでしょうか。当時国際スポーツトレーニングセンター構想があり、それに関連した土地の先行取得を市が公社に依頼した文書も残っています。公社もそれを受諾した、その文書も存在していると聞きます。それでは、なぜ債務負担行為ができなかったか、単に職員のミスなのでしょうか。私は、どうも納得がいきません。それと、金額の問題ですが、今の実勢価格と大きな差があります。最近競売になった近くの山林からすると10倍もの開きがあります。当時の価格としてどうなのか、何を根拠としたものなのか。また、市の債務負担の金額が市に損失をもたらすものであることをどのように考えているか伺います。
 次に、②の群銀との和解の今後についてですが、市土地開発公社を舞台に、元職員による巨額詐欺事件での群馬銀行原告、公社と市が被告の民事裁判での和解が、平成10年12月成立しました。この内容は、24億5,000万円を原告に対して被告が連帯して支払うというもので、平成20年12月が年2,000万円の10回目の返済、残金は18億5,000万円です。その後については、年2,000万円を下回らない範囲で協議して決めることになっています。あと1年を残すところですが、現状はどうなっているのか、今後についてはどのように考えているのか伺います。
◎財務部長(内堀利之) 櫻井議員、3項目めの第1点目でございます。環境保全林にかかわる問題につきましてご答弁させていただきたいと思います。
 初めに、なぜ当時債務負担行為を提案できなかったということでございますけれども、これにつきましては9月議会でも申し上げましたとおり、事務連携のミスから計上できなかったというふうに思っております。また、この背景には公社が借り入れを行うに際しまして必要となります債務保証、これを計上したことにより、債務負担行為を計上したものというような認識誤りをしたというようなことも考えられるわけでございます。いずれにいたしましても、事務処理のミスということでございまして、事務方とすればこの辺大いに反省しなければならない、こういった問題だろうというふうに認識いたしております。
 それから、当時の取得価格は適正であったかというご質問でございますけれども、平成5年から6年にかけた当時の価格からいたしますと、まさに適正な価格であったというふうに認識いたしております。ちなみに、当時の地価公示法に基づく地価公示標準価格では、近傍土地で1平方メートル当たり2,500円程度ということを記憶いたしているところでございます。また、県が公表しております国土利用計画法施行令に基づく地価調査基準価格では、当該土地に近い県道沿いの山林で1平方メートル当たり4,000円、それからその他近傍の山林につきましては2,000円程度であったというふうに記憶してございます。
 それから、3点目でございますけれども、実勢価格に比べて10倍ぐらいかというようなご質問でございます。また、加えまして市にそれは損失をもたらすのではないかというご質問でございますけれども、この土地の取得価格は1平方メートル当たり2,017円でございます。その十分の1の価格といたしますと200円程度の1平方メートル当たりでございますけれども、実勢価格ということになるわけでございます。現在この近傍における正常な取引例というものはないわけでございますが、200円が適正な実勢価格かどうか、非常に判断しがたいというところでございます。また、市に損失をもたらすのではないかということでございますけれども、現時点の評価と比較すれば、そのようなことが言えるかもしれませんけれども、当時は経済全体が肩上がりの中で、土地についても例外でなく上昇が考えられる、見込まれるというような中でございまして、市といたしましても安中市の発展の核とすべく、将来に備えた1つの施策、行為であったというふうに認識いたしているわけでございまして、ご理解を賜りたいというふうに思います。
◎建設部長(長澤和雄) それでは、櫻井議員ご質問の3点目、土地開発公社との問題についての群銀との和解の今後についてご答弁申し上げます。
 近々にこの問題につきましては群馬銀行との再交渉に入るわけでございますが、簡潔にお答えいたします。群銀といたしましては、安中市のこれは長い指定金融機関として公金を扱っております。そういうことを踏まえ、さらには和解の趣旨を十分尊重しながら交渉に当たるものと考えております。いずれにしましても、安中市も群馬銀行と、特にこの問題については不幸な事件であります。安中市と群銀との信頼をもとにして話し合いをしていきたいと、そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆3番(櫻井ひろ江議員) 再質問させていただきます。
 次に、環境保全林の取得についてです。まず、金額についてですが、これが債務負担ということで制度上の問題でそれを変更することはできないというようなこともお聞きしているわけですけれども、仕方がないという部分もあるのかと思いますが、納得はいきませんが、そうなってくると先行取得したこと、依頼したことが重要な問題になるのではないかというふうに思います。そこのところを明らかにしていくということが必要ではないかと私は思います。国際スポーツトレーニングセンターの構想は、どの程度実現可能な話だったのでしょうか。また、市の依頼書は本当に信用できるものなのでしょうか。我々は見ていないのですから、ちょっとこの辺がわかりません。信用できないとなれば債務負担もしなくてもよくなるのではないでしょうか。
 それと、群銀との和解の今後についてですが、和解条項では残金の支払い方法では原告と被告らが最終支払期日までにそのときの被告らの財務状況並びに一般経済状況等を勘案の上、今までの年間支払額を下回らない範囲で協議して決め、以降も残金支払い済みまで同様とするというふうにあるわけですが、あの忌まわしい事件は終わってはいません。これ以上市民に迷惑をかけない、市、公社はこの方向を基本としていくべきではないかというふうに私は思うわけですが、市長のお考えを伺います。
◎財務部長(内堀利之) 2点目で区画整理ということで市長にご質問でございますけれども、先に私のほうで3点目の環境保全林に関しましてご答弁させていただきたいというふうに思います。
 公社に対する土地の取得依頼書は信用できるかというご質問でございますが、公社に対して市から土地取得の依頼をする場合につきましては、市執行部側といたしまして十分内容等検討を行いまして、その意思決定をした後、決裁を受け公社に依頼することといたしているわけでございまして、本件この土地に関しましても同様な手続を経た上で、公社に先行取得のお願いいたしたものだというふうに認識いたしているところでございます。ご理解いただきたいというふうに思います。
◎総務部長(堀越久男) 櫻井議員3点目の土地開発公社の問題につきましての環境保全林の取得にかかわる国際トレーニングセンターの計画について私のほうからご答弁させていただきます。ご指摘の国際スポーツトレーニングセンターの計画につきましては、平成2年3月に西毛研究学園都市マスタープランが作成され、この中でスポーツトレーナー等の育成を柱としたスポーツトレーニングセンターの立地誘導が提案されております。この計画を積極的に推進するため、用地確保が絶対的要件であることから、計画実現に向け用地を取得するとしております。この地域は、市が有効活用する場所として位置づけられた新幹線安中榛名駅南部地域で、今後市が大規模開発を推進する場合、最も適した場所であることから用地を先行取得すると、平成6年6月開催の庁議において協議、決定しております。また、この施設の事業計画、事業主体等につきましては、当時から決定に至っていない状況であると認識しておりますので、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
◎市長(岡田義弘) 櫻井議員のご質問に順次ご答弁させていただきたいと存じます。
 それから、群銀の関係でございますが、建設部長が申し上げましたように、この問題は大変安中市にとりましても群馬銀行様にとりましても不幸な事件であります。これまで築いてきた群馬銀行様との信頼関係をもとに、今後は鋭意話し合いを進めさせていただきたいと考えておりまして、そのために今産みの努力をいたしているところでございます。
◆3番(櫻井ひろ江議員)
 それから、土地開発公社との問題の環境保全林取得についてですが、先ほど来責任の問題、職員間の連携ミスというのがあるわけですけれども、私は単に職員のミスとは思えないわけです。担当が依頼書を書いて上司に持っていったとすれば、各上司も印鑑を押しているわけすが、全員がしないと、債務負担行為を忘れるということはないはずだというふうに思いますし、だれかが気がつくのではないかというふうに思います。私は、まず担当を離れて進められてきたのではないかというふうに疑問を持っています。先ほど庁内で十分協議されたというふうに答弁がなされていますが、この辺もうちょっと経緯をはっきりさせていく、これが凶悪詐欺事件の温床となった当時の土地開発公社と同じ時期であり、市民に対して明確にする必要があるというふうに私は考えますが、ご見解を伺います。
 まだそのほかに疑問があります。公社は、平成6年6月に土地を購入したということですが、それは確かなようですが、しかし公社の決算では平成5年度になっています。これはどういうことなのでしょうか、大変おかしいです。この点についてのご見解をお聞きします。この先行取得用地、初めから位置づけがはっきりしていなかった。ですから、我が党の原田元議員が5年経過後に何度も質問しています。本来買うべき土地ではなかったと、明確にして早く買い戻すべきだと指摘してきました。しかし、いずれにしてもなぜ債務負担行為の提案がされていなかったか、当時の状況も含めてもっと明らかにしていく、そのために内部調査をお願いしたいと私は思いますが、その点についてのお考えもお聞きします。
 群銀との和解の問題では、最後になりますけれども、職員に弁済を求めているのですから、元職員のみならず、第三者に渡ったとされる部分あるいは奥さん名義のものなどもきちんと市と公社は最後までこれを追求していく、このことを要望いたします。
○議長(土屋弘議員) 櫻井ひろ江議員の一般質問の途中でありますが、持ち時間が終了いたしましたので、櫻井ひろ江議員の質問を終了いたします。
 櫻井ひろ江議員の質問が終わりました。
 ここで暫時休憩いたします。(午前10時34分)

*****平成20年9月議会川崎市議*****
【平成20年9月 定例会(第3回)】09月22日-一般質問-02
◆11番(川崎文雄議員) 11番、民主社民クラブの川崎文雄でございます。私は、3項目について順次質問いたします。
 まず1項目めは、市土地開発公社不祥事件について市の対応をお伺いいたします。その1点目は、公務員犯罪史上類を見ない51億円にも及ぶ詐欺事件を起こした元市職員に対する損害額の回収はどうなっているか、現時点においての回収額を伺います。
 2点目は、平成7年6月に事件が発覚し、元市職員は懲役14年6カ月の判決となり、公社は群銀に対し総額24億5,000万円の和解勧告が出て、それを履行しているわけでございます。ことしで和解10年目ということであり、再交渉の期限が迫っております。当然のことながら交渉は既に始まっており、何回か回を重ねておられると思いますが、現在までの交渉の進展ぐあいをお伺いいたします。
◎建設部長(長澤和雄) それでは、川崎議員ご質問の1点目、市土地開発公社不祥事件につきまして、元市職員に対する損害額の回収につきましてご答弁申し上げます。
 まず経過でございますが、平成11年に市土地開発公社が原告となり、損害賠償請求訴訟を行い、被告である元市職員に対して22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定率の割合による遅延損害賠償金の支払いを命ずる判決がございました。
 公社の回収状況といたしましては、平成11年度で1,107万2,200円を、平成18年度で380万8,300円を回収しており、その残額につきましては今年6月議会におきましてご報告をいたしました経営状況のとおり、22億821万1,500円の損害賠償請求債権を有しております。公社におきましては、回収に向けて努力をしていると伺っております。
 次に、群馬銀行との再交渉についてであります。再交渉につきましては、公社が起こした事件であり、公社で処理解決し、市民の皆様にはご迷惑かけないという基本姿勢のもと、公社として交渉に当たっていると伺っておりますので、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。

*****平成22年6月議会金井市議*****
【平成22年6月 定例会(第2回)】06月16日-一般質問-02号
◆2番(金井久男議員) 再質問をさせていただきます。
 それから、最後の土地開発公社の指導についてですが、これも市長に伺いたいと思います。私も途中から安中のこの議会に籍を置くようになったわけですけれども、松井田町の住民の感情からすると、あの巨額詐欺事件、この経過を見ても真相もはっきりしない、解決方法も極めて異例な21億円を103年かけて返済するなどということも理解できていないというのが真実だと思います。孫子の代まで借金を抱えながら公社の運営を続けるということも困難を先送りという観点からいえば、後世の方からしてみれば無責任というそしりを免れないと思います。また、公社解散ということがさらに市民の負担を招くという事態も理解はされないというふうに思います。
 先ほども答弁ありましたが、土地は必ず値上がりするといったバブル時代の神話は既に終わりました。必要なものは必要な時期に取得するという原則に立ち返ることが大事なことだと思います。その点で確かに既に土地開発公社の役割は終わったと思います。
 一昨年12月に和解後10年経過を前にして、1年前より市長は早期解決のために群馬銀行側とたび重なる交渉を続けられてこられたと認識しております。しかし、あの時点では解決に至らずに、さらに10年間の返済履行のあかしを公社から銀行へ差し入れて返済が継続しているわけです。今この財政危機の中で一昨年12月の時点とは全く情勢が悪化しているということがあると思います。ある意味この時期に市の将来を見据えて解決策を見出すために交渉を再開する必要があるのかと考えますが、市長の孫子の代まで負の遺産を引き継ぐことにならないように、新たな解決策を見出すための強い意思表示ということはどこにあるのか、伺いたいと思います。
 以上、お願いします。
◎市長(岡田義弘) まず、第1点の金井議員のご質問にご答弁させていただきたいと存じます。・・・(中略)・・・・・
 また、第3点目の土地開発公社の指導についてでございますけれども、21億5,000万というお説でございましたけれども、24億5,000万円で11年前に和解が成立しているわけであります。それを92年間持ち越すということは、子々孫々にその負担をかけるということでありますから、あらゆる方法、あらゆる努力を重ねて新たな解決策を見出す努力をするのは、行政努力として私は当然だと、当然のことを当然に努力していくということであります。したがいまして、この方法についてはこれから12月までにまだ市民の皆さんや議会の皆さんから話題になっていない部分をしっかりと検証して、その部分が本当にどう生かされるのか、こういうものを見出して、ここでは申し上げられませんけれども、その方策というものを12月までに何とか整理をして、年が明けたら話し合い、協議の場に持ち込みたいという、こういう方針で申し上げているところでございます。したがいまして、繰り返しになりますけれども、24億5,000万円のそういった想像を絶する金額を子々孫々に持ち越すことは私は避けなければならないという、そういった気持ちであるということをご理解賜りたいと存じます。
 以上であります。

*****平成27年3月議会川崎市議*****
平成27年3月 定例会(第1回) 03月17日-一般質問-03号
◆11番(川崎文雄議員) 次に、2項目めに移ります。市土地開発公社不祥事件についてであります。これは20年前、まさに全国でも例を見ないような51億円、市職員によるところの群銀に対する詐欺事件が発生いたしました。もう忘れた人も多いし、議員の中でも、ほとんど入れかわって、もう数名でございます。市の職員の方も、当時の公社の職員が今部長ということで、20年の歳月というものはあっという間だなということを感じます。
 さて、群銀に対する和解の弁済の状況はどうなっているか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 群馬銀行との民事訴訟による和解につきましては、平成10年12月9日に成立しており、総額で24億5,000万円を市から支払うというものでございます。安中市が債務保証を行う中で、安中市土地開発公社が群馬銀行に対して平成10年12月25日に4億円を支払い、平成11年から毎年12月25日に2,000万円ずつ支払ってまいりました。平成26年度末におきましては、17年となりまして、支払総額では7億2,000万円となります。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) そういうことで、まだ何年残っているですか、計算すればわかるのですけれども、17年引く103年、86年ですか、非常に長い、孫子の代までとよく言われましたけれども、したがって原資はどうやって調達しているのか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 弁済額の原資につきましては、土地開発公社の事業として公有地取得事業や土地造成事業、これは住宅団地造成や工業用地造成などの事業でございまして、これにより得られた利益を財源としております。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 後段でも申し上げますけれども、公社で原資を維持していくのは非常に難しいのではないかと思いますけれども、その点については、賄っていくことができ得るのかどうか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 市といたしましては、職場と住居が近接したまちづくりや雇用の場の確保及び産業の発展が必要であり、優良企業の誘致や既存事業の発展が大変重要ではないかと考えております。今後も工業用地などの需要が想定されておりますので、市として土地開発公社の有効利用を図りながら、さらなる健全経営を指導し、弁済原資の確保を図ってまいりたいと存じます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) それでは、元職員から弁済はどのぐらいあったのか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 現在までの弁済総額でございますが、土地、建物の強制競売による配当金などで1,488万500円となっております。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 非常に少ないわけですけれども、そこでお聞きいたします。
 関係者から、私は関係者という言い方しかできないのですけれども、美術品が返却されたと。どういう経緯で市に渡ったのかわかりませんけれども、これらについては管理とか、処分についてはどうか、お答え願います。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 元職員の安中市土地開発公社に対する債務の返済に充てるための絵画等6点については、劣化等を防ぐため、1年を通して温度や湿度の管理などができる場所に保管しております。また、処分でございますが、安中市土地開発公社において、その方法について鋭意検討を進めております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 次に、和解条項がありますけれども、10年ごとにお話ししているということなのですけれども、これについては、減額とか、そういうものは放棄とか、そういうのはなかなかできないということなのですが、この辺についてお考えをお伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) この和解条項の4の3号で、2号で定められた支払期日以降における10年ごとの支払方法が定められております。これに基づき和解10年目の対応といたしまして、平成20年に群馬銀行とおおむね1年間にわたり協議を行いまして、その支払方法について定めてまいりました。
 なお、和解につきましては、裁判所の判決と同じであると認識いたしておりますので、何か特別な事情がない限り、見直しは難しいのではないかと思われます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 次に、再発防止についてお伺いいたします。
 公社事件は、一部の職員に任せたということが大きな原因の一つでありました。チェック体制はどのようにされているか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 安中市土地開発公社におけるチェック体制でございます。まず、公印につきましては、不祥事件の再発防止策として、既に事務局とは別の部門で管理を行っております。また、歳入や支出事務につきましても、公印管理と同様に他の部門で行っており、基本的には全て口座振替により処理を行っております。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 残地造成、あるいは工業地造成で入札業務、これもかつては工業用地、東横野の工業地、あるいは駅周辺の土地の購入等で、業者との接点が出てくるわけですけれども、これらについてはどのようにチェックされているのか、お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 入札の業務につきましては、基本的に市の入札とあわせて実施するよう指導しており、事務局とは別の部門で執行しております。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) わかりました。金融機関についても、そのように複数で行うというようにやっておられると思いますので、次に公社の今の経済状況の中では、東横野の桑園の購入がありましたけれども、今後大型の、87年にわたってあるはずもありません、こういう低成長の時代では。したがって、公社の存在理由はなくなっているのではないかと。いろいろな方々から、こういうもうけ話があるよという話になれば、また20年前の再現が起こるわけですから、公社は解散して、やはり市がその債務は継続してやるべきだというのが私の持論であり、全国的な、こんな問題を抱えていない公社でも、そういう状況にあるわけですけれども、その解散についてお伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 安中市土地開発公社の解散でございますが、先ほどもご質問にありましたとおり、平成7年に不祥事件があり、裁判所の和解による民事訴訟和解金が本年度末において17億3,000万円の残金がございます。これにつきましては、税金で賄うことなく、安中市土地開発公社の努力により解決していくことが必要であると考えます。また、今後も工業用地などの需要が想定される中で、速やかな造成工事と引き渡しが求められるケースがふえてきておりますので、市といたしましては、土地開発公社の機動性を最大限に生かしながら、需要に応えられるよう指導してまいりたいと存じます。議員のご意見も今後の選択肢の一つでございますが、解散につきましては、現状では検討しておりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 先ほども申し上げましたとおり、病院もそうですけれども、公立ということになると、やはりベールに包まれてくるわけですよ。病院も特別会計でない、病院事業会計というところで、それから公社も理事会でいろいろなことが決まる。ベールに包まれている。議会に出てこないわけですよ。したがって、その趣旨はわかります。税金で賄うことはできる。だけれども、87年、税金で土地の開発、安中市じゅう耕してもだめなのですよ。安中市じゅう耕さなければ、87年、利益は上がらないのですよ。上がらない。そのくらいの87年というのは重みがあるのですよ。県内でどういうふうな状況なのか、解散しているところはあるのではないですか、普通の経営状態のところで。お伺いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 平成24年度末からの状況でございますが、県内23あった土地開発公社のうち平成26年度末までに4つの土地開発公社が解散しており、現在19の土地開発公社となっております。また、12市の状況では、前橋市、伊勢崎市、館林市が解散しており、みどり市につきましては合併時に解散しております。したがって、現在8つの土地開発公社となっておる状況でございます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) ありがとうございます。そういうことで、公社も解散しているところもあるということで、前例を重んじる安中市ですから、ぜひ検討していただきたい。
 それから、工業用地は公社でなくてもできるということをお聞きしたいのですけれども、そのとおりでしょうか。
○議長(柳沢吉保議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議員ご指摘のとおり、公営企業会計などの特別会計で設置することで、工業団地造成等は土地開発公社でなくてもできるものでございます。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 最後に、市長にお伺いいたします。
 市長が市議になられたとき、その年に6月ですか、公社の事件が発覚したわけです。そういう中で、まさにこの20年というのは、市長が市議から県議、市長という中で、病院問題と公社問題も抱えているわけですけれども、この公社問題についての一定の見解、将来的には解散、今いう公社で賄うのだなんて言っていますけれども、そんなことはできるはずはありません。市長のお考え、任期中に必ず決断しなければならない、職員を押しのけてもやらなくてはならないということで、その決意のほどお聞きいたしたいと思います。
 以上でございます。
○議長(柳沢吉保議員) 市長。
◎市長(茂木英子) 川崎議員のご質問にお答え申し上げます。
 ご指摘のとおり、私が市議会議員に当選して、本当に数カ月後に、この事件が発覚したということで、20年の歳月を感じています。全国的に、また世界にも知れ渡った不祥事ということで、このことに対して市民が大きな負担感や、またマイナスイメージを持っているということは、今ではなくて、これからもまちづくりに対しては、そういったイメージも含めて障害になっているというふうに私も感じています。
 今後10年ごとの対応もありますので、どんな対応をしていくかということを考えていかなければいけません。基本的には和解条項がありますので、それは遵守されるのだというふうに、裁判でのことでございますから、大切にしながらも、またどんなふうな群銀側と土地開発公社のほう等々と交渉できるのか、そういったことも含めて、本当に幅広い意見も聞きながら、大変なことでございますが、対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員。
◆11番(川崎文雄議員) 最後に、私は再発防止を訴えて、この議会に上がってまいりました。そういうことで、10年一昔ではなくて、20年たちました。そういうことで、今後不祥事が、病院では不祥事が昨年、ことし、手当を算入しなかった、国税から指摘されました。そういうことのないように、この不祥事の芽が出ておりますので、そういうことのないように行政に要望して、また議会もチェック体制のできる議会となるよう要望いたしまして、私の発言を終わります。どうもありがとうございました。
○議長(柳沢吉保議員) 川崎文雄議員の質問が終わりました。
 ここで暫時休憩いたします。(午前11時57分)
**********

■長年、タゴ51億円事件について市議会で一般質問等で、責任を追及してきた川崎文雄市議は、前回平成27年4月の市議選には出馬せず、引退を表明していました。上記の平成27年3月17日の3月議会での一般質問は、同市議の思いがひしひしと感じられる内容となっています。

 現在、このタゴ51億円事件を追及してくれそうな安中市議は金井久雄市議と櫻井ひろ江市議くらいしか見当たりません。しかし、彼らも改選後まだ一度もタゴ51億円事件について一般質問をしておりません。

 このような状況で、タゴ51億円事件の和解20年後の節目となる2018年(平成30年)12月25日に向けた群銀との交渉、そして元職員タゴやその関係者との交渉がどのように安中市と同市土地開発公社によって進められていくのか、あるいは何も対策が打たれないまま、なりゆきで次の30年目の和解金103年ローン返済に突入するのか、予断を許さない状況にあります。

 今回の、タゴお宝絵画等6点のうち、はじめて換価された1点に関する情報公開請求の成り行きで、安中市と同市土地開発公社がどのような姿勢を見せるのか、占いたいと思います。

【ひらく会情報部】

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【大河原報告・続々続報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の監視カメラの実態等

2017-06-13 23:48:00 | 県内の税金無駄使い実態
■5月29日(月)15時に当会の大河原宗平・副代表のもと、総勢4名の会員で、県庁14階にある介護高齢課を訪問した際、介護高齢課の職員らと協議中に、隣の部屋(ブース)で、マイクを胸に仕込んだ県職員らが、こっそりと盗聴していることが発覚したことは既に報告したとおりです。この事実発覚をきっかけに、当会では、県庁内に設置されている監視カメラの実態をレポートしています。前回、県庁2階の県民センターの情報公開相談室の他、ビジターセンターや1階のエレベーターホールの天井に監視カメラが仕込まれていることを報告しましたが、その後、県庁最上階の32階や31階のパブリックスペースや、1階の南北の展示ロビーの天井やトイレ前の廊下の天井、さらに地下1階にも多数の監視カメラが設置されていることが判明しました。当会の特別調査チームが報告します。

まず初めに、県庁1階をくまなく調べてみると、県庁1階の女子トイレ前の廊下の天井に2基設置されている。


女子トイレ前の反対側には夜間通用窓口を兼ねて警備室がある。その前の天井に監視カメラがある。


県庁南側ロビーの天井の対角線上の隅に2基設置されている。


県庁北側ロビーの天井の対角線上の隅にも2基設置。

地下1階のエレベーターホールの天井の片隅に1基。

地下1階の総務事務センター前の廊下の天井に1基。



総務事務センター配置図。一般県民は立ち入り禁止。県民には知られたくない秘密文書を扱うためか。








県庁最上階32階にも6基設置。



展望ホールで周囲の景色を見ている県民の様子もすべて監視カメラで見張られている。上から、グリーンドーム方面、警察本部・裁判所・検察庁・合同庁舎・群馬会館方面、そして前橋市役所方面では大澤知事が妾宅化していた副知事公舎も主のないまま管理費として血税が投入されている様子がうかがえる。




県庁31階における監視カメラの設置状況。トイレ入口の天井、エレベーターホール天井ほかここにもあそこにも設置。


一方、職員が執務している3階から30階にはひとつも監視カメラが見当たらない。ただし、南北の執務スペースの入り口ドアを開けた案内コーナーの天井に、白い半球状のセンサーが設置してある。聞いてみると、これは夜間警備用に人などの動きを感知する動体センサーで、セコムか何かの機械警備システム用であり、監視カメラではないとのこと。写真は県庁15階の健康福祉課。



県庁内におよそ数十基あると思われる監視カメラの画像はすべて、県庁1階南側にある夜間通用窓口のある警備室の中にある多数のモニター画面で常時チェックされている。不審情報があれば即時に警備室から管財課に通報され、画像データは週単位で警備報告とともに管財課に提出され、おそらくデータは半年以上保存されているものと見られる。↑


警備室窓口前の壁に貼られている注意書きや忘れ物案内。県庁内では毎日かなりの忘れ物が発生している様子がうかがえる。

■以上のとおり、県民が常時立ち入る可能性のあるパブリックスペースには、ことごとく天井に監視カメラが仕込まれていることがわかります。

 一方で、県職員の執務スペースにはひとつも監視カメラがおいてありません。それどころか、夜間機械警備システムとして、侵入した不審者の動きを感知するセンサーがすべての執務スペースに取り付けられているのです。

 むしろ、県職員の執務スペースには、さらに多くの監視カメラを設置すべきです。なぜなら、勤務中に本当に仕事をしているのか、上司がチェックしきれていないからです。これまでの県職員のヒマを持て余した挙句の不祥事件の事例は次のブログ記事を参照ください。
○2012年10月25日:勤務中にパソコンでアダルト画像を6週間毎日約2時間半見ていた企業局次長をかばう群馬県の体質
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/884.html#readmore
○2015年3月20日:勤務中にエロ動画編集作業に没頭していた懲りない県庁職員の暇すぎても給料がもらえる実態を情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1560.html#readmore
○2015年3月23日:勤務中にエロ動画編集していた懲りない県庁職員の給与返還を求めてオンブズマンが住民監査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1563.html#readmore
○2015年4月4日:勤務中にエロ動画編集していた懲りない県庁職員に係るオンブズマンの住民監査請求に県監査委員が補正通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1574.html#readmore
○2015年4月8日:勤務中にエロ動画を編集できるほどヒマな県庁職員の実態解明のため県監査委員に住民監査請求の補正書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1575.html#readmore
○2015年4月10日:勤務中にエロ動画編集できるほど暇な県職員の実態に関して部分開示された11枚の情報が物語る群馬県の及び腰
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1577.html#readmore
○2015年4月12日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る当会の住民監査請求に対し形式に拘り受理を躊躇う監査委員が再補正命令
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1582.html#readmore
○2015年4月16日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関して県監査委員宛に再補正書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1585.html#readmore
○2015年4月18日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求を県監査委員がようやく受理し、4月22日(水)午後に公開陳述
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○2015年4月22日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関して県監査委員らに意見陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1591.html#readmore
○2015年5月31日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関する監査結果で“案の定”の却下通知が届く
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○2015年7月11日:勤務中にエロ動画編集作業に没頭していた県庁職員が50万円を返還せざるを得なかった事情に関する調査結果
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1663.html#readmore
○2015年7月26日:エロ動画編集で職務専念義務違反でも停職=無休休職だけで給料を減額させない公務員天国の群馬県
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1674.html#readmore

 公務の懈怠防止策として、総務部においては、パブリックスペースにある多数の監視カメラを、職員の執務スペースに直ちに移設してほしいものです。

 なお、群馬県や市町村では、住基ネットなどの住民管理データを職員が自由に閲覧できる状態にあります。さらに、役所を訪れた住民に対して監視カメラで見張られていると思うと、どうしても納得できません。折から、公務員による住民情報の悪用例となる事件が発生しました(末尾記事参照)。監視カメラは公務員に対しても同じように必要なのではないでしょうか。

【2017年7月17日追記】
2017年5月29日群馬県庁健康福祉部介護高齢課との市民オンブズマン群馬会員4名らによる訪問打合せの際、隣の会議ブースで盗聴していた学事法制課行政対象暴力対策係職員ら3名による盗聴の様子を収めた映像。
https://youtu.be/CqIbgp2Z5-g

【市民オンブズマン・県庁盗聴疑惑調査特別チームからの報告】

※参考情報「公務員による住民個人情報悪用の一例事件」
**********NHK News Web 2017年6月13日 18時55分
市のシステム不正使用しストーカー行為 職員を懲戒免職
 熊本県荒尾市の男性職員が、市の住民情報システムを不正に使って、3年前から同僚の女性職員の個人情報を入手し、つきまといなどのストーカー行為をしていたとして、市はこの職員を懲戒免職の処分にしました。
 懲戒免職になったのは、熊本県荒尾市役所の総務課に所属する浦明徳副主任(33)です。
 荒尾市によりますと、副主任は、福祉課に在籍していた3年前からことし3月にかけて、市役所の住民情報システムを不正に使って同じ課にいた女性職員の住所などの個人情報を入手し、外出先でつきまとうなどのストーカー行為をしていたということです。
 女性職員の髪を触ったり、乗用車にGPSの機器を取り付けたりしていたということで、ことし1月に女性職員が上司に相談して発覚し、副主任は謝罪しましたが、その後の市の調査で、市の職員の男女48人分の住所などの個人情報をまとめたリストなどが業務用のパソコンから見つかったということです。
 市の調査に対して、副主任は、不正な情報の入手やストーカー行為を認めたうえで、「同僚の女性職員に好意を持っていた」と話しているということです。
 市は、13日付けで副主任を懲戒免職の処分にするとともに、近く、市長と副市長を減給処分とする条例案を市議会に提出する方針です。
 荒尾市の浅田敏彦市長は「公務員の信用を失墜させる行為で市民の皆様に深くおわびします。同様のことが二度と無いよう、職員の教育や研修を強化します」と謝罪しました。
★警察が警告
 荒尾市によりますと、つきまといの被害を受けた女性職員は、ことし3月に地元の荒尾警察署にも相談していました。
 警察は副主任に対し、ストーカー行為をしないよう宣誓書を書かせたうえで警告をしていたということです。
★荒尾市の住民情報システムとは
 熊本県荒尾市によりますと、今回、悪用された住民情報システムは、行政サービスに必要な個人情報などを一括して管理するため、荒尾市が独自に構築したシステムです。
 このシステムは、荒尾市のすべての住民の名前や住所、生年月日などの個人情報をはじめ、課税情報や医療・介護に関する情報など行政サービスに必要なすべての個人情報を一括して管理しているということです。
 職員などがこのシステムを利用するためには、事前に承認を受けたうえで、専用のカードとパスワードが必要だということです。
 また、職員などがシステムで閲覧できる情報もそれぞれの担当業務に関するものに限られていますが、今回、処分を受けた職員はすべての住民の名前や住所などの個人情報を見ることができる権限があったということです。
★個人情報の不正入手事件 相次ぐ
 大量の個人情報を扱う公務員などが職場のシステムを悪用して個人情報を不正に入手する事件は、各地で相次いでいます。
 このうち、女性への強制わいせつなどを繰り返していたとして起訴された東京・中野区の元臨時職員が、区の住民情報基盤システムに接続して女性の個人情報を閲覧したなどとして、区の個人情報保護条例違反の疑いで、ことし1月、逮捕されました。
 また、去年6月には、松山市の元職員が、およそ13万人分の市民の名前や住所などの個人情報のデータが入ったパソコンを愛媛県内の会社に提供したとして、市の個人情報保護条例違反の疑いで逮捕されています。
 さらに、去年7月には、日本年金機構静岡年金事務所の元契約職員が、機構が保有する女性の個人情報を私的に利用する目的で不正に入手したとして、独立行政法人の個人情報保護法違反の疑いで逮捕されています。
 東京・中野区の元臨時職員の事件を受けて、総務省はことし1月に全国の市区町村に対して通知を出すなどして、個人情報の不正閲覧の防止や個人情報保護の適正な管理などについて徹底を図るよう求めていました。

**********日本経済新聞2017年6月14日1:50
市職員、住民情報使いストーカー 熊本・荒尾
 熊本県荒尾市は13日、住民情報システムを不正に使用して職員の個人情報を取得し、女性職員にストーカー行為をしたとして、総務課付の男性副主任(33)を懲戒免職処分にしたと発表した。過去3年間で少なくとも36回、21人分の閲覧を確認した。市の調査に不正行為を認めているという。
 処分は12日付。浅田敏彦市長は記者会見で「市政への信頼を損なった」と謝罪し、自らを減給10分の1(2カ月)とする議案を6月議会に提出する考えを明らかにした。
 市によると、副主任は福祉課に在籍していた2014年5月以降、職場のパソコンから住民情報システムを不正使用し、男性を含む複数の職員の氏名や住所といった情報を収集。うち好意を持った女性職員1人の車に全地球測位システム(GPS)端末を設置し、行動を監視したり、外出先に付きまとったりした。
 今年1月、女性職員が、外出先でたびたび副主任に不自然に会うことを上司に相談して発覚。注意を受け謝罪したが、別の職員を対象に不正閲覧を続けた。別のシステム導入に伴い、住民情報システムの目的外利用が改めて判明し、4月1日から総務課付となった。
 副主任の使っていたパソコンには職員61人分の個人情報をまとめたファイルがあり、市は不正に取得したとみている。〔共同〕
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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出

2017-06-11 23:29:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■赤城山は、関東地方の北部、群馬県のほぼ中央に位置する山であり、太平洋プレートがオホーツクプレートに沈み込んでできた島弧型火山です。また、赤城山は、カルデラ湖を伴うカルデラを持つ、関東地方で有数の複成火山で、榛名山、妙義山と並び、上毛三山の一つに数えられています。小学校の運動会では、「赤城団」「榛名団」「妙義団」のどれかに属して一生懸命走った経験が県民の誰しも持っているはずです。また、日本百名山、日本百景の一つにも選ばれています。中央のカルデラの周囲を、円頂を持つ1,200mから1,800mの峰々が取り囲み、その外側は標高にして約800mまでは広く緩やかな裾野の高原台地をなしていて、中央部のカルデラ内には、カルデラ湖の大沼や覚満淵、火口湖の小沼があります。

赤城山小沼周辺に咲き乱れるシロヤシオツツジの可憐な花々。

 このように赤城山は群馬県立赤城公園に指定されており、群馬県民の象徴として、また郷土愛の対象としても、心のよりどころとなっています。ところが、東電福島第一原子力発電所事故により、群馬県でも放射性物質の降下が観測されました。各種機関の調査により、特に、北部、西部の山間部を中心に放射性セシウム汚染の広がりが判明し、また赤城大沼においては、ワカサギ、ウグイ、イワナなどの魚類に暫定基準値 以上の放射性セシウムの汚染が観測されたことは、事故後の報道でよくご存じのことと思います。

 ところが、この群馬県民にとって「聖地」でもある赤城山の南麓に、あろうことか原発事故の原因者である東電グループの関電工が、東電のために放射能汚染間伐材や廃材等の大規模焼却施設を、バイオマス発電の名目で建設中です。しかも、排ガス量は毎時4万ノルマル立米を遥かに超えるにも関わらず、群馬県を篭絡し、環境アセスメントなしで今年10月頃の稼働開始をもくろんでいます。

 しかも群馬県は、この県民の「聖地」を踏みにじったうえに、さらに放射能再汚染のリスクを伴うバイオマス発電計画で、燃料とされる間伐材等のチップ工場に4.8億円もの血税を補助金として交付することを決め、既に相当額が関電工を出資母体とする事業法人に対して支払われてしまいました。

■このため、当会では近隣住民団体とともに、補助金支払いを阻止するため、住民訴訟を提起しましたが、前橋地裁により、いろいろ訴訟要件において指摘事項が次々に出されており、足踏み状態が続いています。

 現在、訴訟の根拠として、なぜ補助金の「取消」なのか、既に支払い済みの分のみ「返還」なのか、未払い分については「差止」なのか、裁判所からはっきりさせるように訴訟指揮を受けており、来る6月15日(木)午後4時から第2回目の弁論準備が前橋地裁3階のラウンドテーブル会議室で開催される予定です。

 そのため、当会では、裁判所の指揮により6月9日付で、次の原告準備書面(2)を提出しました。

*****原告準備書面(2)*****

PDF ⇒ 20170609_genkoku_junbishomen_no2.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払取消請求事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明
                            平成29年6月9日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中

            原告準備書面(2)

                       原告  小 川   賢  ㊞
                       原告  羽 鳥 昌 行  ㊞

平成29年5月22日の弁論準備期日における裁判所の訴訟指揮に基づき、原告は次のとおり請求を変更する。

1 主位的請求として、今までの請求を維持する。

2 予備的請求として,裁判所の示唆するとおり,返還請求と差し止め請求とをあわせて請求する。


                             以 上
**********

■一方、前橋バイオマス発電施設の設置工事はどんどん進捗してしまっています。東電グループには法律順守、コンプライアンスという意識が希薄、あるいは皆無と思われます。このまま環境アセスメントをせずに、本当にあと4カ月後に稼働させるつもりなのでしょうか。


入口ゲート側からみた6月9日現在の施設設置工事の様子。間伐材や廃材等の放射能汚染木質チップを燃焼させて蒸気を発生させるためのボイラー施設の鉄骨構造が見えます。



一方、こちらは、2017年6月10日(土)10時~15時30分にかけて開催された電中研赤城試験センター研究所公開日の際に、同センター構内から撮影したバイオマス施設の遠景です。よく目を凝らすと、セシウムが噴き出る恐れが大きい煙突は既に完成しているように見えます。また、ボイラー施設の下部はかなり構成部品の組み立てや据え付け作業が進んでいることがうかがえます。

■日本百名山のひとつの赤城山では、放射能汚染は大沼のワカサギばかりが取りざたされますが、小沼も含め赤城山全体に福島原発事故による原子雲(プルーム)がかかり、放射能汚染をしてます。たしかに人の出入りするエリアの放射線レベルは下がっていますが、手つかずの山の中は依然として高濃度の汚染状態が続いています。
※「群馬県に降下した放射性セシウムの動態解析と将来予測」課題代表者名 角田欣一 (群馬大学理工学研究院分子科学部門分析化学研究室) 研究実施期間 平成24~25年度↓
https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/h25/pdf/5ZB-1201.pdf

 今、赤城山の小沼周辺にはシロヤシオツツジ、ミツバツツジ、レンゲツツジが満開に咲き誇っています。




 無垢な花々の美しさを見るにつけ、これ以上放射能の二次汚染のリスクを抱える火力発電所など作らずに、自然豊かな赤城山、そして環境都市前橋市のシンボルとして、東電、そしてそのグループ会社の関電工にはこの亡国事業を再考すべきだと、痛切に思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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