市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!…鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーの渋川市長が交代!スラグ撤去はどうなる?

2017-09-15 23:49:00 | スラグ不法投棄問題

■(株)佐藤建設工業が、盛り土材などその販売する全て建設資材に、大同特殊鋼由来の猛毒スラグを無秩序に混ぜて群馬県内に広く不法投棄した問題で、国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市などの工事実施主体は、「鉄鋼スラグ連絡会議」という廃棄物行政について“何の決定権限”もないのに、ほぼ“スラグを撤去せず放置”するという無責任極まりない対策方針を打ち出しました。そして、不法廃棄物に認定された有害スラグを廃棄物処理法によらず、超法規的に、強引に問題解決してしまおうとしています。(スラグ連絡会議については末尾参照)

 鉄鋼スラグ連絡会議では、渋川市が国土交通省と共に、スラグを撤去せずアスファルトで蓋をすることを強力に推し進めた?ことが漏れ伝わってきています。その渋川市では、先日市長選挙が行われ、新たな市長が誕生した模様です。市長交代劇が、大同有害スラグ問題にどう影響するか、当会ならずとも関心がもたれるところです。さっそく新聞報道を見てまいりましょう。

**********2017年9月14日毎日新聞地方版
高木・市長 初登庁/群馬
 渋川市長選で初当選した高木勉市長(65)が13日、初登庁した。市役所本庁舎駐車場であった式典で、高木市長は、集まった職員と支持者ら約500人に「市民に開かれ、奉仕する市役所にしたい。職員の皆さんは市民のために思い切りバットを振ってください。空振り三振は評価します。失敗したら全て私が責任を取ります」と決意を語った。
 高木市長は初登庁後、記者会見で「人口減少危機突破が当面、最大の仕事。対策本部を庁内に設置して、企業誘致を中心に解決策を模索したい」との考えを述べた。公約に掲げた保育料の完全無料化については「財源を精査して来年度当初予算に向けて検討したい」とした。
 このほか「市長選などを通じて身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」として、出先機関の各行政センターに権限と財源を与えて、要望に迅速に応える体制に変えていきたいとした。【吉田勝】
**********

■どうやら、渋川新市長の関心事は「人口減少」が最大の関心事のようですが、続いて「身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」と述べ、生活環境にも関心があるようです。この生活環境について新市長が正しい理解をしていることを切に願うところですが、まずは環境基本法などを読み、「生活環境」とはどのような定義であるのか、よくよく勉強して欲しいものです。

 当会は、渋川市において最優先のテーマである「生活環境」の喫緊の課題としては、大同有害スラグ不法投棄問題だと考えております。大同スラグは生活環境である土壌を汚染するおそれがあり、雨水により水質汚染にまで発展するおそれがあります。すなわち、土壌と共に地下水も「生活環境」であることを特に認識しなければなりません。さすれば、大同スラグを撤去せずアスファルトで蓋をすることが、いかに間違った施策であるかが分かるはずです。

■渋川新市長の初の記者会見で「生活環境」に触れられたことで、大同有害スラグ問題に進展があるか期待したいところです。ところが、その新市長就任式で前代未聞の珍事が繰り広げられ、スラグ問題の行く先に暗雲がまたもや垂れ込めそうだ、という情報が当会にもたらされました。

 市長に当選すると、初登庁する際に就任式が行われます。その模様を見ていきましょう。動画サイトYouTubeに動画がアップされていますので司会のアナウンスを紹介します。
※動画はこちら→https://youtu.be/kZHlHWYtK0A

**********
司会:渋川市長高木勉初登庁式・就任式を開式いたします。


司会:まず初めに、須田まさる渋川市議会議長からご祝辞をお願いいたします。


司会:続いて、職員を代表して田中副市長から歓迎の言葉を申し上げます。
当会注:次のYouTubeの動画に5:15のところで、確かに上記のように司会がアナウンスしています。
https://youtu.be/kZHlHWYtK0A?t=5m15s


花束贈呈の後、司会:それではここで、高木市長から就任のご挨拶をお願いいたします。

■このように渋川市長初登庁式・就任式が執り行われたようです。お目出たい就任式にケチをつける気持ちなど毛頭ありませんが、“あれ?”と疑問を抱く就任式となっています。それは・・・・・

〇渋川市議会を代表して → 議会議長 があいさつ
〇渋川市職員を代表して → 副市長  があいさつ
〇それを受けて     → 新市長  があいさつ


となっていることです。「市長」と名がつく方が2名も挨拶しています。特に渋川市職員代表者による挨拶が問題です。地方自治法を見ていきましょう。

**********地方自治法第3条抜粋*********
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
**********

■このように、渋川市に限らず、地方公共団体の職員には一般職と特別職の二種類の公務員がいます。特別職とは、選挙で選ばれた市長や、その市長に任命され議会で承認を得られた副市長などが挙げられます。

 ここで渋川市の新市長就任式を振り返ってみましょう。「職員を代表して」田中副市長が挨拶を行っていますが、大変疑問であり、問題があると言わざるを得ません。ポイントを整理してみましょう。

疑問点① 職員を代表して、特別職が挨拶していること

疑問点② 渋川市全体が、地方公務員法を読んだことがない無法者によって支配されていること

疑問点③ この副市長が、なんと選挙に落選した前市長により任命された副市長であること

 ではそれぞれの疑問点について考察を加えてみましょう。

疑問点① 職員を代表して、特別職が挨拶していること

 新市長就任式でのあいさつですから、最後に新市長が挨拶しています。当たり前と言えるでしょう。法律でいえば市長は選挙で選ばれた特別職です。しかしこの新市長の挨拶より前に、もう一人の特別職である副市長が挨拶しています。副市長は文字通り、市長をサポートする立場の者です。このような式典では市長の後ろに控えるのが健全な地方公共団体の特別職というものでしょう。何を勘違して副市長が渋川市職員の前にしゃしゃり出ているのでしょうか?

疑問点② 渋川市全体が、地方公務員法を読んだことがない無法者によって支配されていること

 なぜ二人の特別職が挨拶するのでしょうか? 動画では司会が、「職員を代表して」と副市長を紹介しています。通常、コンプライアンス(法令順守)がしっかりした地方公共団体では、総務部長や建設部長が挨拶をするところですが、地方公務員法を読んだことのない者により、就任式が企画されたのでしょうか?特別職である副市長が挨拶しています。

 渋川市の行事なのですから、「職員を代表して」挨拶するなら、やはり地方公務員法を基本に企画を進めて欲しいものです。さもないと、職員を含め、渋川市では法令を守ろうとする気構えが希薄である印象を受けてしまいます。“地方公務員法ぐらい読んだらどうだ!”と、渋川市民でなくとも失笑を買う就任式というところでしょう。

疑問点③ この副市長が、なんと!選挙に落選した前市長により任命された副市長であること

 田中副市長とはどのような人物なのでしょう?新聞報道を見てみましょう。

**********2016年2月24日毎日新聞群馬版
渋川市 副市長に田中氏を起用へ 談合事件で空席 /群馬
 渋川市発注の公共工事を巡り、加重収賄や官製談合防止法違反などの容疑で副市長が逮捕された問題で、市は解職で空席となっている副市長に田中猛夫企画部長(60)を起用する方針を固めた。3月1日開会の定例会で市議会の同意を得て、4月1日付で就任する見通し。
 田中氏は1979年に北橘村役場に入り、市町村合併後の渋川市で法制管理課長や行政課長を務め、13年から企画部長。3月末に定年を迎える。【高橋努】
**********

 渋川市では、阿久津・前渋川市長に任命された飯塚副市長が談合事件で逮捕されています。渋川市発注の公共工事を巡る談合事件での逮捕劇なので、当然疑惑の目が前渋川市長に向けられている中、その空席になった副市長に阿久津・前渋川市長により後任として任命されたのが田中猛夫副市長のようです。上記の報道によると、田中副市長は渋川市職員出身で、2017年3月に定年退職していることが分かります。

 こうした状況から、次の2点を指摘したいと思います。

〇田中副市長は、前市長により任命された副市長であるので、なぜ前市長が落選し新市長が誕生した段階で、辞表を提出しないのでしょうか?新たな副市長が決まるまで職に留まりたいのなら、暫定的に渋川市の副市長であるので、なぜ「俺が俺が」でシャシャリ出て挨拶したのでしょうか?どちらにしても、自分の立場が分かっていない、つまりコンプライアンス(遵法精神)に乏しい副市長と言えるでしょう。

○この田中副市長は、既に定年を迎えた元一般職の地方公務員です。通常であれば長く渋川職員を勤め上げたわけだから、地方公務員法に精通していなければならない立場の筈です。たとえ「職員を代表して」挨拶することを強く要請されたとしても、地方公務員法に精通している人物であれば、「挨拶を辞退」するのがジョーシキでしょう。


■当会では、大同特殊鋼渋川工場が六価クロムやフッ素が環境基準を超えて含まれていることを知りながら、スラグを群馬県中に情け容赦なく投棄された大同有害スラグ不法投棄問題に取り組んでいます。中でも、大同特殊鋼渋川工場がある渋川市が廃棄物処理法を正しく理解し、住民の生活環境を保全すべく行動し、群馬県に模範となるような態度で施策を実行することが、大同スラグの排出自治体に求められていると考えています。

 新渋川市長の記者会見で「生活環境」に触れられたことで、大いに大同スラグ撤去に向け、期待をもちたいところではありますが、就任式の無法ブリを見るとき暗雲が立ち込め、またしても法律が正しく履行されない悪夢が広がって見えるのです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料:鉄鋼スラグ連絡会議について
 大同特殊鋼渋川工場由来の有害スラグについては、群馬県廃棄物リサイクル課が有価物であることを否定し、廃棄物に認定しています。群馬県内の廃棄物については、群馬県廃棄物リサイクル課が監督官庁です。有価物であることを否定され廃棄物である大同有害スラグは、群馬県廃棄物リサイクル課が、廃棄物処理法に則り適正に処理するよう指導監督しなければなりません。他方、国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市などの工事実施主体で構成される鉄鋼スラグ連絡会議は、廃棄物の適正な処理について、何の権限も有していません。
○第1回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000223.html
○第2回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000234.html
○第3回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000259.html
○2015年11月22日:大同スラグ問題を斬る!・・・第3回鉄鋼スラグ連絡会議のその後↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1809.html#readmore
○2015年11月15日:大同スラグ問題を斬れるのか!…第3回鉄鋼スラグ連絡会議の討議内容から見えてくる行政側の思惑↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1799.html#readmore
●スラグ廃棄物認定についてはこちら↓
○2015年9月13日:大同スラグ問題を斬る!…警察の強制捜査に併せて群馬県が公表した大同スラグの調査結果から見えてくるもの
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore
●廃棄物スラグの適正な処理についてはこちら↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
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記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出

2017-09-14 00:20:00 | 県内の税金無駄使い実態

■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査結果通知が出されました。

 ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。

 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論が行われ、来週9月20日(水)午前10時30分から第2回口頭弁論が開かれる予定です。

 それに先立ち、9月13日(水)午後1時過ぎに、前橋地裁と被告訴訟代理人法律事務所に原告準備書面(1)を提出しました。内容は次の通りです。

*****送付書兼受領書*****
              送付書・受領書
〒371-0855
前橋市問屋町1丁目1番1号
被告訴訟代理人 
弁護士 新 井   博 殿
FAX:027-253-7832
                    平成29年9月13日
             〒379-0114
             安中市野殿980
             原 告  小 川   賢
             TEL 027-382-0468 /携帯 090-5302-8312
             FAX 027-224-6624(鈴木庸気付)
          送  付  書

事件の表示 : 前橋地裁 平成29年(行ウ)第8号
 当 事 者 : 原  告 小 川  賢
       被  告 群馬県知事

 次回期日  : 平成29年9月20日(水)午前10時30分

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(1)           1通
       2 証拠説明書(甲1~22)        1通
                      以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
             受  領  書
上記書類、本日受領致しました。
                    平成29年  月  日
              被 告  群馬県知事
被告訴訟代理人
                     弁護士          
前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901

*****原告準備書面(1)*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告  小川賢
被 告  群馬県知事
原告準備書面(1)
平成29年9月13日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原 告   小 川   賢

 平成29年7月19日の第1回弁論における裁判官の指揮および、被告の平成29年7月7日付答弁書について、原告は次のとおり陳述するとともに反論する。

第1 請求の趣旨の補充について

 請求の趣旨に記載した「延滞損害金として年5分の法定金利」について、初日不算入の観点から起算日を平成28年4月14日とし、決算日を平成29年4月7日とする。

第2 答弁書第2「本案前の答弁の理由」について

 被告は3項で「原告が本訴で求めるものは、本訴の提起前にその目的を達しているのであり、本件訴訟には訴えの利益がない」と主張するが、後述する法定金利分の損害が回収されていない状況は、放っておくつもりか。

第3 答弁書第3「請求の原因に対する被告の答弁」について

1 被告は、記者クラブとの懇談会の参加者について、課長以下7名から任意で社会参加費の返還を受けたことを認めている(乙1及び2)。これは、当該懇談会への課長以下の参加は、社会参加費の支出目的に適合しないと被告が判断したからに他ならない。

2 被告は、「準備・設営として秘書課次長平井一成、広報課次長設楽修一、広報課飯塚毅・深津昇平の4名が加わり、総勢合計25名が社会参加費などの公費を使って参加した」という原告の主張に対して、「準備、設営として」を否認し、他は認めている。しかし、住民監査結果(甲5)によれば、これら4名は明らかに準備、設営を担当していたことが認められる。

3 被告はまた、原告の「この文書の本文の内容はほぼ同じとなっているが、記者クラブ側は懇談会で県政に関する意見交換等を行う相手として『大澤知事をはじめ県幹部の皆様方』としていることから、部長クラスを念頭に置いているものと思われる。となると、課長クラスおよび準備・設営として参加した次長以下の職員らを県幹部と見なすことははなはだ無理があり、懇談会の参加者としてはふさわしくない。」との主張に対して、「文書の記載内容がほぼ同様であること認め、その余は争う。」ということから、依然として、課長クラス以下の職員が当該懇談会に社会参加費を使って出席したことは正しいと主張しているようである。ならば、7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けた際になぜ拒まなかったのか、その理由を明らかにしなければならない。

4 被告は、原告の「このように、県幹部でもない職員らに公費を使わせて参加させていたことは、地方自治法第2条第14項に定める『地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない』という条項に違反する。」との主張に対して、「争う。」としている。ならば、なぜ7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けたのか、その理由を明らかにしなければならない。

5 被告は、原告が「4 群馬県の損失」として「本件社会参加費の不正使用に伴い被告が支出した49,000円は、公金で負担すべき理由がなく、群馬県の損失である。」との主張に対して、「争う。」姿勢を示している。被告は、「7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受けたので損失は回避された」と主張したいようだが、それならおよそ1年間にわたって7名の職員らに貸し付けていた社会参加費の法定金利についてはどう考えるのか?回収しなくてもよいと判断するのか? 被告はその理由を明らかにしなければならない。

6 原告は、「これからの県政に関する意見交換等のための懇談会であれば、会議室を利用しての茶菓程度の接遇はともかく、県庁周辺の贅沢なレストランやホテルの宴会場を借り切って行う理由はなく、ましてや、記者クラブ側が県幹部職員との意見交換等を求めてきているのに対して、総務部関係のみ課長以下の職員を設営や準備のために駆り出して、会費を社会参加費とよばれる食糧費なのか交際費なのか分別不能の曖昧な費目で支出したことは違法であることは明らかである」との主張に対して、被告は「争う。」としている。すると、被告は、こうした支出は全て合法と判断していることになるが、それならば、なぜ7名の職員から任意の社会参加費相当額の返還を受ける必要があったのか、その理由を明らかにしなければならない。

第4 答弁書第4「請求の原因に対する被告の主張」への反論

1 被告は1項で、「第2の被告の主張に対して原告が事実関係を争うことは想定しづらい」としているが、これは7名の職員から、平成29年4月7日にそれぞれ7,000円ずつ納付することで、返還が済んでいるから賠償責任がない、という主張のようである。
 しかし、原告は、請求の趣旨で、「1 被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費を支出することを認めた総務部長に、当該支出に相当する49,000円の金員および延滞損害金として、年5分の法定金利を群馬県に返還させよ。」と主張するものである。
 被告の乙1及び乙2号証を見る限り、7,000円ずつ職員7名が合計49,000円の金員を返還しているようであるが、当該職員らが平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員欄との懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=2,403円)については、未返還のままとなっている。
 したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた総務部長に対して返還させなければならない。

2 また被告は2項で、「社会参加費を支出することを認めた総務部長」について、「当時の総務部長は深代敬久である」としており、原告にその確認を求めてきている。原告は当該総務部長とは面識がないものの、同人の異動情報について、被告群馬県のホームページ(URL:http://www.pref.gunma.jp/07/a1600107.html )を確認したところ、「平成28年度退職職員の退職後の再就職状況」として、表の一番上に次の情報が掲載されている。
 退職職員氏名 :深代敬久
 退職時の職 :総務部長
 退職年月日 :平成29年3月31日
 再就職先の名称 :(独)国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園
 再就職先における地位 :理事
 再就職年月日 :平成29年4月1日
このことから、被告が訴訟告知をする場合、当時の総務部長として深代敬久を対象とすることは、妥当であると思料される。

3 被告が第3で指摘した原告提出の甲5号証とその証拠説明の不整合について、原告は、甲5号証にあわせた立証趣旨を記載した証拠説明書をあらためて提出するので、前回提出の証拠説明書と差し替えられたい。
                           以上

*****証拠説明書*****
事件番号 平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正支出損害賠償等請求事件
原告  小 川  賢
被告  群馬県知事
                      平成29年9月13日
前橋地方裁判所 御中

          証 拠 説 明 書 (甲1~22)

                  原告  小 川   賢  ㊞

●号証:甲1
〇標目:群馬県職員措置請求書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年1月30日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告が群馬県監査委員に対して監査請求をしたことを示す。
●号証:甲2
〇標目:住民監査請求の補正について(通知)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月10日
〇作成者:群馬県監査委員ら
〇立証趣旨:監査委員が被告の意向を忖度して、時間稼ぎに補正通知を出した可能性がある。なぜなら言わずもがなの質問ばかり挙げて、原告に回答を求めたからである。
●号証:甲3
〇標目:群馬県監査委員への補正書
〇原本と写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月15日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:時間稼ぎを最小限に食い止めようと原告は正味5日で監査委員に補正書を提出した。
●号証:甲4の1
〇標目:証拠の提出及び陳述の機会について(通知)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月21日
〇作成者:群馬県監査委員ら
〇立証趣旨:地方自治法第242条第6項の規定に基づき、監査委員から送られてきた書面。
●号証:甲4の2
〇標目:陳述書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月27日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:原告が当日どうしても自ら出席できなかったため、代理人に陳述を依頼した際に、手交した陳述書。原告代理人は概ねこの内容にそった陳述をしたことを原告は代理人から事後報告を受けた。今回の社会参加費の杜撰な取り扱いは1996年当時のカラ出張問題から続く被告の体質を示すものである。
●号証:甲5
〇標目:監査結果通知
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年4月5日
〇作成者:群馬県監査委員
〇立証趣旨:上記監査請求に係る監査結果。両論併記で判断を示さないまま通知された。

●号証:甲6
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月1日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書1。記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)から群馬県知事あての案内状。
●号証:甲7
〇標目:記者クラブと県幹部との懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書2。上記懇談会開催に際しての式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲8
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書3。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を7名出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲9
〇標目:領収書(但記者クラブとの懇談会会費として)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年4月13日
〇作成者:刀水クラブ
〇立証趣旨:事実証明書4。上記懇談会開催に際して唯一原告に開示された領収書。本来、開催場所のレストランが発行するのかと思いきや、刀水クラブの名前で発行している。会場のラ・フォンテーヌの宴会プランは通常20時までの2時間飲み放題で6,000円、6,500円、7,000円(いずれも税込み)があるが、本件懇談会は19時に始まり21時まで続けていたことになる。県政の意見交換というより単なる宴会だったことがわかる。
●号証:甲10
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年2月18日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書5。平成27年3月17日に前橋さくらホテル2階青雲の間で開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。
●号証:甲11
〇標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年3月17日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書6。平成27年3月17日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲12
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年3月17日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書7。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲13
〇標目:群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年6月11日
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書8。平成26年7月2日に前橋テルサ8階けやきの間Aで開催した懇談会の案内状。記者クラブ側からの発出を装っているが、実態としては被告群馬県側がすべて会場手配から設営をしていることがうかがえる。
●号証:甲14
〇標目:出席者名簿
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年6月11日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書9。上記懇談会開催に際しての出席者名簿。なぜか総務部だけが、課長以下を8名も出席させている。総務部には他に総務課、人事課、管財課、学事法制課、税務課、市町村課、危機管理室、消防保安課、総務事務センターがあるが、なぜかこれらの課からの職員は参加していない。
●号証:甲15
〇標目:記者クラブと県幹部の懇談会次第
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年7月2日
〇作成者:被告?
〇立証趣旨:事実証明書10。平成26年7月2日に開催された懇談会の式次第。記者クラブ側は、開催準備に人手が割けないとして、被告の総務部の課長以下の職員らが例年の懇談会の式次第をベースに作成した可能性がある。
●号証:甲16
〇標目:群馬県庁報道関係一覧表
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26年7月2日当時
〇作成者:記者クラブ(刀水クラブ・テレビ記者会)
〇立証趣旨:事実証明書11。被告は、通常、記者会見の際に報道関係者を集めて情報提供するべきところ、常時、記者クラブ室としてスペースを無償で提供している。これでは公平、公正な報道に汚点がついてしまう。
●号証:甲17
〇標目:総務部の交際費・社会参加費28年4月
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年5月13日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書12。交際費は総務部長と明記があるが、社会参加費は28年4月分として10件、98,000円をカウントしている。このうち秘書課、財政課、広報課の課長以下7名=7件分で49,000円になるが、その他の3件で49,000円が使途不明である。総務部としては危機管理室があるため、危機管理監の中野三智男の会費もこの中から支出された可能性がある。
●号証:甲18
〇標目:公文書開示請求書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年2月15日
〇作成者:原告
〇立証趣旨:事実証明書13。記者クラブとの懇談会等にかかる情報開示請求をしたことを示す。
●号証:甲19
〇標目:公文書部分開示決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書14。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。
●号証:甲20
〇標目:公文書開示決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書15。いつも記者会見の際に資料を18部用意するようにとの幹事社による説明を鵜呑みにしていた原告は、県庁記者クラブには18社があると考えたが、実際には16社のみであることがわかった。2社水増しの理由は不詳。
●号証:甲21
〇標目:公文書不存在決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書16。平成25年度以前の記者クラブとの懇談会資料が既に廃棄されてしまったことを示す書類。
●号証:甲22
〇標目:公文書開示決定通知
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年6月22日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:事実証明書17。原告は懇談会に係るすべての領収書等の開示を求めたにもかかわらず、領収書は被告県知事の名義のものだけしか開示されない。
                   以上
**********

■第2回口頭弁論で実質的な審議に入れるかどうか、裁判長の訴訟指揮が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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安中市の0.5%を中国資本が占める安中メガソーラー計画…東電による送電線敷設の動き

2017-09-13 23:47:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷地区で進行中の関東地方で最大級のメガソーラー設置計画ですが、中国資本の影を引きずるタックスヘイブン会社のグレード・ディスカバリー・ホールディングス社から造成工事とパネル設置工事を請け負った東芝プラントシステムが、昨年10月16日の工事着手以降、勝手に工事を進めている実態は正にルール無視の中国を想起させます。防災用の池を整備しないまま造成工事を進めた結果、今夏はまとまった降雨により少なくとも3回以上、周辺の水田に泥水が流入し、耕作者のかたがたは大変な迷惑を被ったことは当会のブログでも報告した通りです。

安中市から届いた部分開示通知書。

 一方、この中国資本の影を引きずるメガソーラー計画では、当初、パワーコンディショナーの配置場所を富岡市側に予定し、そこから小桑原地区を通過して、IHIエアロスペースの西側の山にある東電の磯部線または西毛線の66kV特別高圧鉄塔まで県道に沿って合計8本の45m鉄塔を東電が新設する計画でした。

 ところが2016年7月に東電からこの計画を聞かされた小桑原地区の住民の皆さんは、メガソーラーによる気象変動で施設から熱風が吹き出したり、森林伐採により野生動物、とりわけイノシシによる農作物への被害の不安があるのと、高圧送電線が地区の住宅地の上空を切り裂く状況は到底容認できないとして、臨時総会を開催し、全員一致で「東電の計画には協力できない」ということを東電に伝えました。

 そのため、安中ソーラー計画では、どこに発電所の送電端を設置すればよいか、まったく予測不能な状態でしたが、それにもかかわらず彼らは行政に手続き書を提出し、行政側もすんなりと許可を出してしまいました。

■そのため、送電ルートも決まっていないのに、造成工事を始めて一体どうするつもりかと思っていたところ、今年の夏に、地元の地権者らから「最近東電が来て、送電線の関係で土地を使わせてほしいと申し入れがあった」という情報が寄せられました。そこで、さっそく、2017年8月29日付で次の内容の情報開示請求を安中市長に提出しました。

**********PDF ⇒ dgj.pdf
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 2016年9月から安中市大谷・野殿地区で造成工事が着手されている安中ソーラー合同会社によるメガソーラー施設では、最寄りの東電の特別高圧送電線までの間を接続する必要があります。当初は富岡市小桑原地区を経由してIHIエアロスペース付近の特高送電線まで鉄塔数本を立てて接続する計画でしたが、地元住民の反対により計画が変更され、安中市側の方向に地下埋設方式によるルート設定が計画され、既に地権者に打診を進めているという情報があります。これに関連して、安中市が管理する道路や公有地を経て送電線のルーティングが為されている場合、どのような計画書、申請書等の書類が既に安中市に提出され、それに対して安中市がどのような対応を取っているのかがわかる一切の情報。

**********

■この結果、次の不存在通知および部分開示通知がそれぞれ安中市の土木課と企画課から届きました。

※不存在決定通知書及び部分開示決定通知書:PDF ⇒ dgj.pdf

 そして2017年9月13日に安中市役所で情報開示を受けました。

 開示された情報によると、東電からこの件で担当者が2017年4月17日(月)午前10時に安中市役所に来訪し、45分間にわたって協議をしたことがわかりました。内容は次の通りです。

*****聴取メモ*****PDF ⇒ 20170913jidgcj.pdf

部長・粟野 課長・町田 係長・岡田 係・- 供覧・金井・丸岡・境野・大野
都市整備課長・白石 計画開発係長・大野
合議 都市整備課・島崎主査

安中ソーラー合同会社によるメガソーラー発電所計画(野殿・大谷地区内)に伴う送電線新設工事について(東京電力からの説明概要)[記録者:企画課 岡田]

1 日 時:平成29年4月12日(月)午前10時00~10時45分
2 場 所:安中市役所 企画課内
3 出席者:東京電力パワーグリッド(株)群馬総支社 用地G ■■■■■■
      企画課   町田課長、岡田
      都市整備課 島崎主査

 東京電力■■氏より、上記送電線新設工事について、地元区長への説明結果及び今後の予定について説明したいとの連絡があり、上記職員により対応しましたので、内容について次のとおり報告します。

 ■■氏より地元区長等への説明結果及び今後の予定についての説明
■ 岩野谷地区区長への説明
 〇3月31日(金) 新旧の岩野谷地区代表区長に計画を説明。代表区長からは、関係する各区(岩野谷4、5、6区が対象)によく説明するようにとの要請があった。また、地権者には個別で対応することで了承を得た。
 〇代表区長からの要請を受け、4月9日(日)に岩野谷5区及び6区の区長に、4月14日(金)に岩野谷4区の区長及び副区長(2人)に説明を行う。各区長からは、地権者がOKであればよいと了承を得た。

■東横野地区区長への説明
 〇4月4日(火) 東横野6区の区長(田島区長会長)に説明。だめではないが、区長代理と相談したいとのこと。
 〇4月12日(水) 田島区長に相談結果を確認。地権者がOKであればよいと了承を得た。
 ※ 東横野地区で関係するのは6区のみ。

■地権者について
 〇地権者の数は、野殿と下間仁田で60人くらい。
 〇4月18日から地権者への説明を始める予定。(別紙の「測量並びに工事施工承諾書」をもって各地権者宅を回る。)

■今後について
 〇平成31年1月から鉄塔の工事を開始し、同年9月に送電を開始する予定。このことは、事業者も承知している。
 〇道路部分については、平成30年4月から始めたいと考えており、岩野谷6区のみが関係する。(本日、このあと土木課に相談予定)
 〇工事に関する苦情については、東京電力で対応する。
                               以上
**********

■こうして、中国資本の影響を受けたタックスヘイブンの国際脱税会社が事業者「安中ソーラー合同会社」として造成中のメガソーラーは、富岡市側の小桑原地区の住民の皆さんの反対で送電鉄塔が建設できず、暗礁に乗り上げたと思いきや、安中市側の配慮で、着々と事前の下話が進んでしまっていることが判明しました。

 安中市役所では、東電の送電工事に伴うルートや工事の施工内容を記載した文書は、東電に対して忖度をしており、当会に対して非開示としました。当会では公益事業者の事業にかかわる情報だから開示すべきではないか、と強くもう知れましたが、役所では「東電に直接聞いてくれ」というばかりでした。

■一方、鉄塔を住宅地に建設することは、近隣住民の同意を得ることは極めて困難だということを、小桑原地区の住民の皆さんから教えられた東電は、どうやら、岩野谷6区(水境地区)では道路の下に送電線を埋設する計画であることが、開示情報からうかがえます。

 そのため、群馬県の安中土木事務所を訪れて、この件について東電が説明しにやってきたのか尋ねたところ、「既に何度も来て、県道安中富岡線を横断する計画だというので、ルートについて検討している」との回答を得ました。

 群馬県の話によれば、東電は当初、県道わきの司ラーメン店のそばの交差点や、水境第二公会堂付近の交差点を経由して、県道を南北にそって送電線の埋設工事をする予定だった当該県土の交通量は1日当たり1万7千台を超えているため、交通規制が難しいというので、なるべく県道沿いに送電線を敷設する距離を短縮するように東電に対して指導したところ、現時点では、メガソーラー予定地の南西端から富岡市の須山との境にある安中市側の市道を経由して、水境第二公会堂付近の交差点まで、県道に沿って送電線を埋設する方向で話を進めているようです。


安中ソーラー発電施設造成地から安中市側への送電ルート予想値。

■そのあと、水境第二公会堂前の市道を経由して、おそらく岩野谷6区内にある岩野谷で最も高い標高を持つ水道山の上まで道路下に送電線を埋設し、水道山の頂上あたりから地表に電線を出させて、あとは45m鉄塔を何本か立てて、その北野殿若しくは/及び下間仁田にある66kVの特別高圧鉄塔に接続されることが察せられます。


安中ソーラー発電施設造成地周辺の特別高圧送電線グリッド地図。

 当会は、数年前に東京ガスが同様に高圧ガス導管を敷設した際に、当時の岩野谷地区代表区長が、ほかの区長、ましてや住民に情報共有をしないまま、自分一人の独善的行為により東京ガスに同意書を提出したため、安中市もこれを尊重して、高圧ガス導管工事が岩野谷地区内の生活道路で容赦なく進められた経緯があります。

 今回、東電の送電線の地下埋設と高圧鉄塔の地上設置について、「地権者の同意があればよい」という東電からの報告と関係区長の見解が出されたようですが、地区内の道路占用期間が長期にわたることから、東電による地元住民説明会の開催は不可欠なはずです。

【ひらく会情報部】

※参考情報
「ようやく安中市がソーラー乱開発防止に向け第一歩・・・時すでに遅し?」
**********2017年09月05日 08:10 東京新聞
太陽光発電設備の乱開発を抑制へ 安中市が議会に条例案
 安中市は四日、市内での太陽光発電設備設置について、自然災害の危険性が高い急傾斜地開発や市内全域での乱開発につながる同設備設置の抑制に向けた条例案を、この日開会した市議会定例会に提案した。
 条例案では、建築物に設置する場合を除き、設備設置の開発行為について、周辺住民への説明会を開催した後の届け出により同意、不同意、立ち入り調査や指導、助言、勧告を行うことができるとした。また、虚偽の届け出、同意前の着手、勧告に従わない場合などは、氏名や事実内容を公表するとしている。
 また、土砂災害特別警戒区域内について不同意とする基準を明確化するなどしている。
 条例案が可決されれば施行は来年一月一日。すでに設置を開始しているものや設置許可を受けているものは除外される。市では「急傾斜地等での開発に地域住民の不安の声が上がっており、市民の良好な生活環境を保全し安全かつ安心な生活を確保するのが目的」と説明している。 (樋口聡)
**********


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【報道】大同有毒スラグを斬る!…朝日に続き上毛・毎日も大同スラグ処分場の地下水汚染を報道!

2017-09-12 00:06:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年8月24日の朝日新聞は「処分場地下水に六価クロム 渋川、環境基準の8倍超」という驚愕のタイトル記事で地下水汚染について報じました。一日遅れて上毛新聞、そしてこの度二週間遅れで毎日新聞でも記事が掲載されましたので、見ていきましょう。まずは2週間前の上毛新聞記事からです。


**********2017年8月25日上毛新聞 PDF ⇒ 2017n0825n.pdf
基準値の8倍超の六価クロム検出
渋川の処分場 県が改善指導

 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」渋川工場(渋川市)から出た汚泥などを埋め立ててきた産業廃棄物最終処分場(同市金井)下の地下水から、環境基準の8倍を超える有害物質の六価クロムが検出されていたことが24日までに、県の調査で分かった。周辺環境への影響は確認されていない。
 小林製工運送(同市)が管理する処分場で、4月に場内の井戸でくみ上げた地下水から1リットルあたり0.42ミリグラムの六価クロムが検出された。県の指導に従い、井戸からくみ上げた水を処理する対策が講じられている。
 県廃棄物・リサイクル課は「調査を継続するとともに、対策工事が万全に終わるよう指導したい」としている。
*********

■続いて、2017年9月9日付の毎日新聞記事です。


**********2017年9月9日毎日新聞群馬版 PDF ⇒ 2017n0909vn.pdf
敷地地下水から基準超有害物質 渋川の産廃処分場 /群馬
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場から出た鉄鋼スラグなどの産業廃棄物を処理する最終処分場(渋川市金井)の敷地内の地下水から、環境基準の8倍を超える有害物質・六価クロムが検出されていたことが、県の調査で分かった。県は処分場の管理会社「小林製工運送」(渋川市)に対して対策工事を指示し、原因を調べている。県によると、現時点で周辺環境への影響や住民の健康被害は確認されていない。
 処分場は1981年ごろから鉄鋼スラグや汚泥などが埋められた。2005年に、県が許可した方法と異なる方法で処理しているとして、県が改善命令を出した。
 今年4月の水質調査の結果、地下水から環境基準の8倍超にあたる1リットルあたり0・42ミリグラムの六価クロムが検出されたため、県は対策工事の見直しを指示した。
 この問題を巡り、共産党県議団などは付近の水質を独自調査し、先月23日、「地下水全体が汚染されたのではないか」として知事宛に文書を提出した。【鈴木敦子】
**********

■さらに比較するため、朝日新聞の記事をもう一度見ていきましょう

**********2017年8月24日朝日新聞デジタル群馬版
処分場地下水に六価クロム 渋川、環境基準の8倍超 /群馬県
 渋川市金井にある民間の最終処分場下の地下水から、環境基準の8倍を超える有害物質六価クロムが検出されたことが、県の調査で23日までに分かった。業者が計画を逸脱して埋め立てたことも地下水汚染につながった一因とみて、県は原因を調査している。
 この処分場は、県の許可を得て1981年ごろから大同特殊鋼渋川工場から出た鉄鋼スラグや汚泥などを埋め立てている。汚染を防ぐため、水を通さない「不透水層」より上に廃棄物を埋め立てる計画だったのに層より下に埋められていることが分かり、県は2005年、産廃処理会社「小林製工運送」(渋川市)に改善命令を出した。不透水層の一部も失われていた。命令に基づく工事後、県が調べたところ今年4月、地下水から環境基準の8倍超にあたる1リットル当たり0・42ミリグラムの六価クロムが検出された。
 同処分場の問題にからみ、共産党県議団などは23日、大沢正明知事に対し、詳細な調査実施などを求める文書を提出した。
**********

■今回は、上記3社の報道を組み合わせて、あらためてポイントを整理してみましょう。

ポイント①地下水汚染事件を引き起こした処分場には、大同有害スラグや有害汚泥が捨てられていたこと

ポイント②なぜか県の調査で地下水汚染が分かったと報道されていること

ポイント③県の改善命令と対策工事見直しの指示が謎めいていること

ポイント④共産党県議団が独自の調査で地下水汚染を確認していること


JPEG ⇒ 2017n08.jpg
当会に情報提供のあった、渋川市金井の最終処分場の様子。黒い土を掘削している様子が写っているので、未だ遮水シートなどの廃棄物から染み出た汚染水を遮断する設備が無い処分場であることがわかる、この処分場では、地下水と廃棄物染み出し液との区別は不可能である。

●ポイント①
地下水汚染事件を引き起こした処分場には、大同有害スラグや有害汚泥が捨てられていたこと

 専ら大同特殊鋼渋川工場から出た鉄鋼スラグや汚泥などの産業廃棄物を埋め立てていた最終処分場の中にある地下水モニタリング井戸から、環境基準環境基準の8倍を超える有害物質六価クロムが検出されたと、報道されています。

 当会では、東吾妻町萩生地区の農道に不法投棄された有害スラグや上武道路の有害スラグなどスラグには環境基準を超える有毒物質が含まれていることをお伝えしてきました。大同特殊鋼から排出される全ての廃棄物には六価クロムやフッ素が環境基準を超えて含まれている可能性があり、大変危険です。

 今回の報道ではなぜか、フッ素の調査はされていないようですが、この処分場からフッ素による地下水汚染が公表されると、東吾妻町萩生地区の農道など、大同有害スラグが敷設された道路周辺でも地下水汚染が広がっているおそれがあることを発覚することを恐れて、あえてフッ素の調査結果を隠ぺいしているのではないかと、疑惑が広がってくるのです。

●ポイント②
なぜか県の調査で地下水汚染が分かったと報道されていること

 報道では県の調査で地下水汚染が公表されたことになっています。しかし3社の報道の日にちがズレている事を考えると、県が報道機関を集め記者会見をして発表したものではないと思えてなりません。
 当会に入った情報を整理してみましょう。

○まず共産党県議団が、情報公開で得た資料や内部告発により処分場地下水汚染の状況を発見
○2017年8月23日午前  :共産党県議団が県に対し、詳細な調査実施などを求める文書を提出した。
○2017年8月23日14時 :共産党県議団が記者クラブにて、地下水汚染の状況を発表
○2017年8月24日    :朝日新聞が新聞報道


 どうやら以上のような時系列であったようです。

 群馬県廃棄物リサイクル課はこの事件に関し記者会見を開いていないようなので、朝日新聞が報道するためには、8月23日14時の記者クラブでの発表のあと、県庁の仕事が終わる夕方までに、県廃棄物リサイクル課に取材する必要があります。

 すなわち、2017年8月23日午前に共産党県議団が県に申し入れをした後、県廃棄物リサイクル課は突然態度を変えたことがうかがえます。つまり、県は、問題の最終処分場の調査を2017年4月に行ったことにして、六価クロムによる地下水汚染の実態が判明したとして、急遽発表することにしたのではないか、というのが当会の感想です。

 なぜなら、2005年に改善命令を出してから12年も経って、「県の調べで汚染が発覚した」とする不自然さをあわせて考えると、群馬県は大同スラグに対し特別な「忖度(そんたく)」を行い、今回の地下水汚染問題も秘密裏に処理しようと考えていた・・・という疑惑が自然と浮上してくるからです。共産党県議団の指摘により古傷に触られ、たまらず尻尾を出してきたと言えるでしょう。ルール違反をしていた大同を忖度する群馬県は、最終処分場の近隣住民の健康について、いったいどう考えていたのでしょうか。同じ忖度をするなら、県民の安心・安全な生活環境を優先的に考えていただきたいものです。

●ポイント③
県の改善命令と対策工事見直しの指示が謎めいていること

 2005年に群馬県が問題の処分場に対し改善命令を発出しています。改善内容を確認してみましょう。
*****
毎日新聞:「県の許可した方法と異なる方法で処理している」
朝日新聞:「業者が計画を逸脱して埋め立て」「汚染を防ぐため、水を通さない『不透水層』より上に廃棄物を埋め立てる計画だったのに層より下に埋められていること」
上毛新聞:改善命令に不自然さを感じたのか?改善命令に触れていません。

*****

 各社の報道は以上のようになっています。

 つまり、改善命令は地下水汚染に対する命令ではなかったことが分かります。計画を逸脱して地下水脈より深く廃棄物を埋め立てたことを問題視する命令なのです。地下水汚染の改善命令や最終処分場の廃止命令などは出されていないのです。

 地下水はどこをどう流れているか分かりません。地下水汚染という生活環境を保全する上で重要な問題に対し、報道では「今年4月の水質調査の結果」「県は対策工事の見直しを指示した。」と記されていますが、対策工事の見直しに大変違和感を覚えます。

 2005年の改善命令は計画を逸脱したことに対する命令です。この命令による工事は、廃棄物を掘り返して、許可通りに埋め立てる工事であるはずです。さらに全く異なる地下水汚染への対策を講ずるのであれば、新たな改善命令を出さなくてはなりません。

 どうやら、廃棄物リサイクル課は少なからず混乱しているようです。この混乱は2005年の改善命令が、本当は地下水汚染に対する改善命令であるべきだったのを、大同に「忖度」して、地下水汚染を隠ぺいした形での「命令」だったのでは?と、こう考えると、スンナリ納得できるのは果たして当会だけなのでしょうか?

●ポイント④
共産党県議団が独自の調査で地下水汚染を確認していること

 当会に寄せられた情報によれば、渋川市の政党団体宛てに内部告発があり、汚染水が持ち込まれ、その水を2017年5月2日に分析調査したところ、当該処分場の浸出地下水(同4月6日採取)の分析結果として、焦点となっている六価クロム濃度が0.43mg/L(地下水基準上限値0.05mg/Lの8.6倍)、ふっ素の濃度は2.4mg/L (地下水基準上限値0.8mg/Lの3倍)検出されたようです。

 なお、この調査結果については、こちらを参照してください↓↓(青字をクリック)
〇201年8月25日:【詳報】大同有毒スラグを斬る!…大同スラグ処分場の地下水汚染報道から見えてくるポイントを整理↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2397.html


大同の最終処分場に入るタンクローリー。最初1台だったタンクローリーも現在は3台に増車され、一日6回フル回転で、汚染水を大同特殊鋼渋川工場に運搬し、利根川に垂れ流している。

■この汚染水について、上毛新聞では「県の指導に従い、井戸からくみ上げた水を処理する対策が講じられている。」と報道しています。

 な、なんとっ!井戸からくみ上げた汚染水を、タンクローリーで運搬し、利根川に垂れ流す対策を、県廃棄物リサイクル課が指導しているというのです!

 環境基準を超えた汚染水を利根川に垂れ流してよいのでしょうか? 廃棄物から染み出た汚染水は、廃棄物から派生した分身のようなものです。同じく廃棄物なのではないでしょうか?

 毒性を持つ汚染水が売買される市場など日本にはありません。有毒な汚染水は大同特殊鋼が独占して取り扱い、大同の意思で利根川に垂れ流しているのですから、この汚染水は立派な「廃棄物」です。汚染水を垂れ流す大同特殊鋼渋川工場はいつから廃棄物の最終処分場になったのでしょうか?許可があったら見せていただきたいものです。

 それと、有毒汚染水を処分場の井戸から大同特殊鋼渋川工場にせっせと運搬し続けているタンクローリーは、廃棄物の収集運搬の許可が必要なのではないのでしょうか? 廃棄物の収集運搬車であることを明示し、交通事故にあわないよう、周囲のドライバーに注意喚起する必要があります。通学ゾーンで事故でも起こされ、汚染水を学校や児童・生徒などに垂れ流されたり、浴びせかけられたりしては日本の将来を担う子どもたちの健康や生命さえにもかかわります。

■大同特殊鋼ほどの大会社がなぜ、廃棄物の許可を取ることを渋るのか不思議でなりません。大同スラグも最終処分場に廃棄物として捨てており、リサイクルを行うのに、なぜ許可を取ろうとしなかったのか、この大会社の廃棄物に対する考えの甘さ、認識の欠如が社会に多大な迷惑を与えているのです。

 汚染水は、含まれている六価クロムやフッ素が環境基準を上回っており、国土交通省の調査で判明した大同スラグに含有される有害物資と同様の特徴を示しています。大同スラグを独占して販売していた(株)佐藤建設工業は、販売する全ての建設資材に情け容赦なく有害スラグを混合させていました。100%スラグが使われていた建設現場も当会では確認しています。

■群馬県各地に(株)佐藤建設工業によりばら撒かれた大同スラグをこのまま道路の下や公園に放置すれば、浸透した雨水により土壌汚染を引きおこし、更には大同最終処分場のように地下水汚染をも引き起こすおそれがあります。

 大同スラグは群馬県によって廃棄物に認定されています。廃棄物は、廃棄物処理法に則り適正に処理しなければなりません。今すぐ不適切に投棄された大同スラグは撤去の上、遮断型処分場に埋め立て処分しなければなりません。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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情報公開の趣旨を捻じ曲げて運用しているインチキ・イカサマな群馬県情報公開制度の実態

2017-09-11 22:19:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン全国大会では毎年、全国47都道府県の情報公開度についてのランキングを公表しています。群馬県は10年ほど前は全国で35番前後でした。↓
〇2009年7月29日:市民オンブズマン群馬による県内自治体情報公開度ランキングの発表
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/296.html
 ところが、最近は、群馬県は最下位グループの常連となっています。

全国市民オンブズマン和歌山大会で発表された都道府県別の政務調査費に関する情報開示度ランキング調査結果。ご覧のとおり群馬県は埼玉県について、全国2位のワースト県。

 こうしたランキングの低迷は、群馬県の情報開示に向けた姿勢がますます消極的になっていることを如実に物語っています。
 実際に当会会員が群馬県に対して情報公開制度を利用して、行政情報の開示を求めていますが、県の情報公開制度の運用実態について、実際の経験をもとに、意見を寄せていただきました。その意見をベースに、次のとおり群馬県の情報公開制度の運用における呆れた実態を紹介いたします。

*****インチキ・イカサマな群馬県情報公開制度*****
1、はじめに

 群馬県(以下「県」と言う)が保持する全ての様々な情報から、群馬県民の皆様にとって動機は様々ですが、その中の必要な情報を得る方法は、現在では、県の「群馬県情報公開制度」を利用して開示を求める以外に方法がありません。
 ところがその実態はひどいものです。県の秘密行政(秘密警察的)主義により、社会通念上、常識的に誰が考えても、単純に何でもない情報でも基本的に開示しない場合が殆どだからです。
 こうした県の頑なな非開示姿勢の為に、善良なる県民と県行政側で、様々なトラブルが発生しているようです。
 少なくとも、苦々しい思いをしている県民は少なくない様です。当会会員以外の方でも、県庁2階の県民センターで押し問答をしている様子をしばしば見受けるからです。

2、インチキ・イカサマな県の情報公開制度

 今回、高崎市在住の当会会員から県の情報公開制度の瑕疵や矛盾点について、情報及び分析結果が当会に寄せられました。
 当会会員が、どうしても必要な県の行政情報(県の許認可業者の行政処分に関わるもの)を情報公開制度に基づいて、群馬県に求めた手続きの過程で、次々とその瑕疵や矛盾点が明らかになったのでした。
 そもそも、納税者である一般の県民にとって、開示請求に踏み切る場合は、開示請求するだけの、それ相当の理由や動機、根拠が存在する事は当然です。何らの興味も関係も、つまり根拠もなく開示請求を行う人はいません。
 そのような社会一般的な前提の上に成り立っているものが、「情報公開制度」なのです。従って、それを踏まえて、県は決定を為さなければ、県行政機関と県民との信義則違反となります。
 勿論、例えそれが県に取って都合の悪いものであったとしても、原則公開の趣旨に則って正しく応じなくてはいけません。
 そもそも県は、「開示すれば県に都合の悪いものが存在する」などという言い訳をすること自体、不届きな話です。
 自己のインチキ・イカサマ行政を棚に上げて、公明正大な行政を行っていない県に非があるからです。
 それでは、どのような「非常識」なことが群馬県の情報公開制度においてまかり通っているものなのか、各々見て行きましょう。

2-1 【事象その1】「公文書の存否を明らかにしない決定」の制度上の瑕疵・大矛盾

 当会会員は、最近、県が保持するその会員の必要なる情報の開示を求めたところ、県から「公文書の存否を明らかにしない決定通知書」を受け取りました。
 当会会員は、この決定について尋常ならざる不信感を抱きました。
 なぜなら県は、「請求された該当する文書類について、存否を明らかにしない、つまり、持っているかいないか答えない」という決定通知を出してきたからです。
 ところで、県の情報公開制度の判断結果の対応としては、次の5タイプがあります。
 ア・開示決定
 イ・部分開示決定
 ウ・非開示決定
 エ・文書不存在決定
 オ・公文書の存否を明らかにしない決定(以下、「存否応答拒否決定」という)
 そして、当会会員に対する「存否応答拒否決定」の理由として、県は以下のとおり述べています。
 「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報(群馬県情報公開条例第14条第2号)を明らかにすることになるため。」(原文ママ引用)
 ここで県民読者の皆さんは、すぐに気が付かれたことと思いますが、県が該当文書資料を保持していない場合、当然に「文書不存在決定」となります。(なお、ア・開示決定、イ・部分開示決定、ウ・非開示決定等についての言及はここでは割愛します)。
 県の「存否応答拒否決定」とは、「文書不存在決定」ではありませんから、自動的に、県が該当文書資料を保持していることの自白(、、)を意味します。
 ここで問題なのは、県が当該情報を非保持なのであれば、「不存在決定」となる筈であるのに、その「不存在決定」をしていないことです。「不存在決定」をしない以上、該当文書資料は「存在する」ことになります。
 即ち県は、「存否応答拒否決定」をした時点で、その決定趣旨である「特定個人と群馬県との関係する個人に関する情報を明らかにしない」という目的の存在を、まさしく自らのこの決定により「明らかにしてしまった」のです。
 この「存否応答拒否決定」は、県の「情報公開制度」の瑕疵であり大矛盾です。しかも気になるのは、最近、とみにこの存否応答拒否決定を乱発していることです。
 情報公開制度の当初目的を何ら果たそうとせず、県はこの存否応答拒否決定をした時点で、該当文書資料の保持を自白しているという矛盾がある訳ですから、直ちに、この決定を撤回して、開示或いは部分開示決定のどちらかに変更すべきです。
 それなのに、県は平然として何らの疑念も抱かず「存否応答拒否決定」を行う始末です。この「存否応答拒否」という決定は自らにとってよほど都合が良いらしく、群馬県は非開示の為の方便に使っている有り様なのです。
 この様な、「瑕疵と大矛盾を孕んでいる決定」は、その当初目的を果たさない、そもそも無効な決定なのであり、直ちに改正して取り止めるべきです。
 よしんば、仮に、県の言う「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報が明らかになる」としても、それは行政の公平性、公正性、透明性などの観点から避けられない仕方のない事です。
 その様な場合には「部分開示」や、いわゆる「墨塗り」をして開示すべきものであり、このようなインチキ・イカサマな決定を認めれば、県の情報公開制度の欺瞞が今後永遠と続くことになってしまうのです。

2-2 【事象その2】開示請求を求めた本人、及び県担当実施機関も、その案件事情を良く知っている背景があるにも拘らず、全く開示に応じないケース

 これは、当会会員の隣接地に於いて、高崎の不良不動産屋S社が、農地法に違反して宅地開発、「売り立て住宅」(合法的な「建て売り住宅」ではありません)販売を行い、挙句の果てにその開発行為に際して、当会会員の通路用敷地に存在していた、「U字排水溝とアスファルト舗装」を破壊して、不動産屋自ら「弁償」をするといっておき、その責任を認識しておきながら、その実は、全く「弁償もせずに逃げて」裁判沙汰になったケースです。
 この農地法違反の実態は、当ブログで以前ご報告しましたが、S社が、農地の所有権移転に際して、農地法の大原則を無視して、違法行為である三重複した「農地転用届出書」(農地法第6条第1項第5号)の届出を行い、その当初の農地転用手続きを全く行わないまま、所有権の移転を違法に完遂したケースです。
 その農地の所有権の移転に際して、結果的に農地を農地のままで、顧客に売り渡したのですから明らかに農地法違反です。
 「農地転用届出制度」が悪用された事実があるにもかかわらず、高崎市農業委員会は何も対応をとりませんでした。その点を当会会員は糾弾し、法的手続きに訴えましたが、全く一顧だにされなかった酷いケースなのです。
 ここで、この事案の「売り立て住宅」について、「建て売り住宅」との違いを比較してみましょう。
 ★「売り立て住宅」と「建て売り住宅」
  売買する「土地」が「農地」(土地登記簿の地目が、「田や畑」等)の場合には、農地法の制限を受けます。
  これは、市街化区域でも同様です。
  「農地」そのものを、「農地」そのものとして売買する場合には、農業保護の立場から、一般的に農業で生計を立てている農家以外には売買できないものです。
  例えば、一般的に良く言われる「建て売り住宅」の場合には、不動産屋等が、農業委員会の許可を受けて、一般住宅を建設して、土地と共に建物を売買するものです。
  その際の土地は、農地から宅地に「地目変更」されてから、売買されるものであり、適法なものです。
  ところが、「売り立て住宅」と言うものは、先ず「農地」を売買対象にして、その農地の所有権の移転を目論むものです。
  不動産業者が農地を取得するにあたって、非線引区域内無指定の場合、宅地(更地)分譲は違法行為で、建売住宅建設用地でなければ取得できないのです。

 ここで当会会員は、そのS社の宅地建物取引業法の監督権者である群馬県知事(県土整備部住宅政策課、担当者:宅建業係の佐藤・吉田、TEL:027-226-3525)に対して、違法行為と信義則違反を根拠に、証拠を添付して処分申立を行いました。
 ここで注目に値する事実は、県の対応の遅いことです。当会会員が処分申立を最初に行ってから、漸くその「極めてアマイ処分」が為されたのは、具体的に直接の違法行為である農地法違反申立(平成26年12月29日)から起算して、約1年8ヶ月後(平成28年8月8日)の事でした。
 そして県は、その処分を為した事実を、処分申立をした当会会員に通知しました。それが「宅地建物取引業法に基づく指導について」と題する通知書です(添付資料1)
 そのS社に対する処分が為されたと言う事は、県はその違法性を、処分(罪)の軽重は兎も角も、少なくとも認めた」ということになるのです。
 そこで当会会員は、自らが処分申立と共に提出した証拠資料の他に、県がどのような資料を基に処分を検討したのかどうか知りたいと考えて、県に対して「開示請求」をしました。
 その結果が、先に揚げた「存否応答拒否決定」となったのです。
 つまり、処分申立をした当会会員に対して、県は、そのS社の処分通知を寄こしておきながら「県とその不良不動産屋であるS社との関係がわかるので」、「存否応答拒否決定」を会員に下したのです。
 一般常識では到底理解出来ない群馬県ならではの呆れた決定であると、県民読者の皆様も感じられた事と思います。
 納得のいかない当会会員は、さっそく「審査請求」を申し立てました。
 因みに県情報公開条例第14条は、次のとおり定めています。
 **********
 「3 ロ
  (1) 人の生命、健康その他の基本的な権利利益を保護することは、実施機関の基本的な責務である。
    非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、それを開示する必要性と正当性が認められることから、当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
    この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活及び財産の保護についても、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。
 **********
 ここで、開示・非開示の決定に於ける比較衡量について考察してみると、群馬県が為した「存否応答拒否」がいかに一般常識とかけ離れた決定処分であるかは、誰の目にも明らかです。
 なぜなら、このケースの被害者である当会会員は、次の事情を抱えているからです。
 ①当会会員は、不動産売買の利益を追求する当該S社とは無関係の立場でありながら、器物損壊という違法行為により直接の被害を受けて、さらにその弁償について騙されたため、止む無く裁判に至りました。その裁判費用もバカにならない金額にのぼり、S社の違法行為は到底許されるものではありません。
 ②当該S社には、農地法違反を初めとして、宅地建物取引業法違反、民法違反等の遺法行為が認められます。県は、特にその許認可についての監督権がある「宅地建物取引業法違反」を認めています。
 ③県は、当該S社の監督権者です。またS社は県の免許を受けて事業を行っていることから、一般消費者、県民に対してその免許制事業相応の社会的責任が存在します。
 ④当会会員は、取りも直さず、その「宅地建物取引業法違反」を直接の原因として県に処分申立を行った本人です。

 以上に示す事情のとおり、県は、当会会員の申立に拠り、加害者であるS社の処分を行っているにも拘わらず、今回「存否応答拒否決定」を当会会員に下したのです。
 県は、加害者保護に努めるあまり、墨塗り等の部分開示という方法も存在するのに敢えてそれを無視し、あろうことか当会会員に対して情報公開制度上の瑕疵決定である「存否応答拒否決定」を為しました。
 県のこの決定に、被害者の立場や事情が考慮されているとは、到底言えないと思います。

2-3 【事象その3】開示請求書通りに読めば一般的に理解されるものに対して、情報特定が出来ないとして「補正」を求めたり、或は、その補正を受けた上で、開示期間を延長するケース

 これも当会会員が不当に受けた県の開示拒否、或は、不当な時間稼ぎのやり方です。分かり切っている内容に対して、素直に補正に応じた場合に、その補正内容を県実施機関が予め用意して置き、それを開示拒否の理由にして、つまり「罠(トラップ)」に掛けて、開示を拒否したケースです。
 これなども、善意に解釈する県民からすれば、これ程汚いやり方を行政が本当にするのか、信じがたいことでしょう。
 でも証拠があります。添付資料3をご覧下さい。
 この様な補正を求められた場合、安易に素直に県の補正依頼に応じてしまうと、当初の「存否応答拒否決定」等のような事実上の非開示決定に至ると思われます。この事案の詳細は、後日改めてご報告致します。

2-4 【事象その4】県民が、県行政に無関係の場合でも、県が勝手に無断で県民の情報を集めて保持しているにも拘らず、その情報開示に応じないケース

 先日、平成29年5月29日午後3時、当会副代表を初めとする当会会員ら4名が県の介護高齢課に出向き、高崎市の違法行為について相談をしようとしたところ、有ろうことか当会会員らに無断で、県が「盗聴・盗撮」行為を行うという卑劣な行為を既に皆様にご報告致しました。
 この「盗聴・盗撮」行為についての情報公開を、当会会員が県に開示を求めたところ、既に県職員らの証拠の映像があるにも拘らず、県は一切開示に応じていない状況です。
 つまり、「善良な県民が知らない間に、県が県民の個人情報を無断勝手に収集しているのに、我々県民が県職員の盗聴・盗撮行為について情報公開を求めても県は一切応じない」という図式になります。
 こうした実態が事実だということは、情報公開制度以前のモラルの問題であり、このような卑劣な県のやり方が許されてよい訳はありません。

3、情報公開制度に於ける不服申立制度

 さて、前項において、縷々、現行の情報公開制度の瑕疵や、その機能不全、不正な行政運用の実態をご報告しました。
 では、県によって情報開示拒否等の決定がなされた場合、現行ではどのような手続きが取られるのでしょうか。以下に時系列で県の手続きについて説明します。
 ( )内の期間は、県情報公開条例の規定、並びに当会員が受けた事例です。
 ①審査請求
   (規定:処分を受けた事を知った日から3ヶ月以内の審査請求)
 ②県実施機関の弁明
   (事例1:審査請求書の提出後、約3か月後に通知される。
    事例2:審査請求書の提出後、約1か月後に通知される。)
 ③反論書の提出
   県の弁明書の送付から、約30日後の期限としての提出。
 ④諮問機関への意見書提出
   県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から、14日以内の提出期限とされる。
 ⑤諮問機関へ送致
   (事例1:意見書提出後、20日後に通知される。
    事例2:意見書の提出後、5日後に通知される。)
 ⑥諮問機関の決定
   事例1、事例2、共に、平成29年9月10日現在、何らの決定通知も無い。
 というふうに一般的な運びとなります。
 ここで、当会員が問題であるとしている点は、次の4つです。
【問題点1】諮問・審査のやり方について
 事例1、2は、共に同じ県実施機関であり、また、開示請求内容もほぼ同内容の為か、事例1では、約3ヶ月間期間延長されたのに対して、結局、諮問機関に付されたのは、事例1、2共に同時期になってしまいました。
 つまり、簡単に2つの事例を一括りにして、決定を行う意図が感じられます。これで本当に真摯に諮問・審査を行っていると言えるのでしょうか??
【問題点2】諮問機関への意見書提出期間について
 意見書提出期間は、上記で示した通りに、県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から14日以内の提出期限とされています。
 通常、民事裁判においては、弁論期日から弁論期日の間の期間は、準備書面の時間的猶予を考慮して、少なくとも約1ヶ月あります。
 意見書を提出する情報公開請求人は、何も本職の弁護士とは限りません。当会会員の場合、意見書の作成や提出に専念できるような時間的余裕はありません。そもそも一般県民は、生活のために忙しい人ばかりなのです。
 それをいきなり、「14日以内の提出期限」とされる訳ですから、非常識にも程があります。
 当会会員は、時間的猶予を求めましたが、別紙(添付資料4)の通りにあっけなく「社会通念上当然である」と拒否されました。
 なお、群馬県公文書開示審査会会長は、弁護士でもある「久保田寿栄」氏です。この辺りの、準備期間猶予事情は、良く承知している筈です。
 一般人である県民の皆様の常識で判断して頂きたいものです。
【問題点3】諮問委員会は密室の協議であること
 密室の閉じられた協議である以上、公平性の担保はできません。即座に改めるべき問題点です。
 なお、この点は検察審査会にも当て嵌ることでもあります。日本国憲法のとおり、等しく国民の取扱いは公平・公明・公正でなくてはなりません。
【問題点4】提出期限が発信主義(郵便であれば消印日付)か到達主義か曖昧であること
 県は、「提出期限を何時まで」と単純に記載します。
 しかしながら、その期限の取扱いを発信主義か、それとも到達主義かにするかどうかで大きく異なります。ちなみに税務申告では、発信主義を採用しています。
 更にオカシナことに、情報公開制度に則り開示請求を行った場合には、県は開示請求があった日から起算して15日以内に回答する義務がありますが、時としてその期限内に通知が到達しない場合があります。
 このように県の「期限」についての取扱いはまちまちであり、まさに県は好き勝手し放題です。
 県には一律、「発信主義」を採用することが求められます。郵便配達状況は、時として自然現象にも左右される訳ですから、到達主義は不公平と言えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※添付資料:
1 行政処分に関わる通知書:PDF ⇒ appendix1_20140808_takuchitatemonogyouhou_ni_motozuku_sidou_nituite.pdf
2 改ざんされた開示請求書:PDF ⇒ appendix2_20170829_gyosei_bunsho_fusonzai_tuuchisho.pdf
3 補正書一式:PDF ⇒ appendix3_20170309_hoseisho_reply.pdf
4 時間的猶予申入書とその回答書:PDF ⇒ appendix41_20170601_kensinsakaichouateseikyuu__situmon.pdf
appendix42_20170602_kensinsakaicho_karano_hensin.pdf
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