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介護ショートステイ拡大 緊急時は居室以外使用も 厚労省、15年度から

2014年12月14日 13時04分34秒 | 仕事
介護ショートステイ拡大 緊急時は居室以外使用も 厚労省、15年度から
共同通信社 2014年12月12日(金) 配信


 厚生労働省は、自宅で暮らす高齢者が短期間入所し介護や看護を受ける「ショートステイ」の受け入れを2015年度から拡大させる。緊急時には専用の居室以外の静養室を使えるようにするほか、介護付き有料老人ホームの空き部屋もショートステイに使用しやすいよう規制緩和する。特別養護老人ホームを希望しても入れない要介護の待機者は約52万人に上る。短期間の入所だが、利用者の選択肢を増やすことになりそうだ。

 厚労省によると、ショートステイ施設は全国に9千超ある。今回の見直しでは、体調を崩した入所者用に設置されている静養室での寝泊まりを認める方針だ。サービスの利用計画を作成し、本人や支える家族の状況を理解しているケアマネジャーが「緊急でやむを得ない」と判断することを条件とする。家族の病気や、通夜、葬儀への参列といった場合を想定する。

 日本介護支援専門員協会がケアマネジャーに対して行った調査によると、ショートステイの受け入れを断られた理由は「空床(ベッド)がない」が多く、緊急時の受け入れを要望するケアマネジャーが8割に上った。

 厚労省は、全国に4千超ある介護付き有料老人ホームや介護型ケアハウスなどの空き部屋での受け入れも進める。現状では(1)開設後3年経過(2)入居率80%以上―などの要件があるが、それぞれ緩和、撤廃する。政府の規制改革会議の作業班から「入りにくく有効活用されていない」と指摘されていた。

 特養の待機者の中には、30日以内が原則のショートステイをやむを得ず1年以上利用する人もおり、部屋が空きにくい実態がある。厚労省は、ショートステイを利用しやすくすると同時に、高齢者ができるだけ在宅生活を続けられるよう訪問介護などのサービスを充実させる方針だ。

 ※ショートステイ

 在宅の高齢者が短期間入所し介護などを受けるサービス。本人の心身の状況が悪化した場合や、支える家族の体力的・精神的な負担の軽減、冠婚葬祭への参加などの際の受け皿となる。寝泊まりする居室には個室と相部屋がある。介護保険で利用者負担が1割で済むのは連泊30日まで。ただ1日でも全額自己負担するとまた30日まで保険を使って連泊が認められるため、特別養護老人ホーム(特養)に入れない高齢者が長期間入所する例もある。事業所を対象にした調査では、20%超の施設が実質的に1年以上受け入れている。こうした長期利用に関し、事業者に支払われる報酬が特養に比べて割高になっているため厚労省は来年度から引き下げる方針だ。


先日、54歳の息子を、殺してしまった母がいた。
息子の介護に疲れたとのことだった。
詳しくは調べていないけど、家族はただ忍耐あるのみか?
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