高知の病院側敗訴確定 ベッド転落後に患者死亡
2023年2月14日 (火)配信共同通信社
最高裁第2小法廷(三浦守(みうら・まもる)裁判長)は、高知医療センター(高知市)で2015年、男性患者=当時(26)=がベッドから転落後に死亡したのは病院側が転落防止措置を怠ったためだとして、運営する高知県・高知市病院企業団に両親が損害賠償を求めた訴訟で、病院側の上告を受理しない決定をした。10日付。約6600万円の賠償を命じた二審高松高裁判決が確定した。
二審判決によると、男性は15年11月2日に同センターに入院し、集中治療室(ICU)に入った。翌3日、ベッドから転落して頭部を強打するなどして脳死状態となり、約3カ月後に死亡した。
20年6月の一審高知地裁判決は「転落を予見できなかった」として請求を棄却したが、22年6月の二審判決は「男性が気管内挿管に伴う苦痛から突発的に危険行動を起こす可能性は十分あり、転落も予見できた」と指摘。男性の手の届く範囲にナースコールを設置したり、ICU全体を見渡せるスタッフを配置したりしていれば転落を回避できたと判断し、医師や看護師の過失と男性の死亡に因果関係を認めた。
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