5業種、年収1千万円超 高プロの適用条件固まる 来年4月から実施へ
2018年12月27日 (木)配信共同通信社
厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会(労政審)の分科会は26日、労働時間規制の対象から一部専門職を外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」を、金融商品アナリストや経営コンサルタントなど5業種に適用し、年収も1075万円以上を条件とする省令案の要綱を了承した。
高プロの要件となる同意を断った労働者本人に対し、不利益な扱いを禁じるなど、制度導入時の注意点をまとめた指針案も了承。厚労省は労政審からの答申を受け、省令改正の手続きを進め、来年4月から実施する。
対象となる業種は、(1)金融商品の開発(2)投資判断に基づく資産運用や有価証券の売買(ディーラーなど)(3)相場の動向などに基づく助言(アナリスト)(4)顧客の事業運営に関する調査分析や助言(経営コンサルタント)(5)新商品の研究開発―の5業種。金融機関の窓口業務や、使用者に日々のスケジュールを指示される研究開発などは対象にはならないとした。
高プロを導入する事業所は、労使委員会を設置し、対象者の範囲や、勤務間のインターバル(休息時間)確保など実施する健康確保措置を決議した上で、労働基準監督署に届けることが義務付けられる。
同意は書面で得る必要があり、適用後は、労基署に状況を定期的に報告しなければならない。
2018年12月27日 (木)配信共同通信社
厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会(労政審)の分科会は26日、労働時間規制の対象から一部専門職を外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」を、金融商品アナリストや経営コンサルタントなど5業種に適用し、年収も1075万円以上を条件とする省令案の要綱を了承した。
高プロの要件となる同意を断った労働者本人に対し、不利益な扱いを禁じるなど、制度導入時の注意点をまとめた指針案も了承。厚労省は労政審からの答申を受け、省令改正の手続きを進め、来年4月から実施する。
対象となる業種は、(1)金融商品の開発(2)投資判断に基づく資産運用や有価証券の売買(ディーラーなど)(3)相場の動向などに基づく助言(アナリスト)(4)顧客の事業運営に関する調査分析や助言(経営コンサルタント)(5)新商品の研究開発―の5業種。金融機関の窓口業務や、使用者に日々のスケジュールを指示される研究開発などは対象にはならないとした。
高プロを導入する事業所は、労使委員会を設置し、対象者の範囲や、勤務間のインターバル(休息時間)確保など実施する健康確保措置を決議した上で、労働基準監督署に届けることが義務付けられる。
同意は書面で得る必要があり、適用後は、労基署に状況を定期的に報告しなければならない。
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