乳児揺さぶり、父の刑猶予 大阪「重篤な傷害生じた」
2018年2月23日 (金)配信共同通信社
大阪市東住吉区で2015年11月、幼い長男を激しく揺さぶり、急性硬膜下血腫などのけがを負わせたとして、傷害罪に問われた父親の中橋拳士朗(なかはし・けんしろう)被告(25)に大阪地裁は22日、「重篤な傷害が生じた」として懲役2年8月、執行猶予3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
弁護側は暴行を否定し無罪を主張したが、長瀬敬昭(ながせ・たかあき)裁判官は医師の証言から「何者かが強く揺さぶる暴行を加えた」と認定。長男と2人きりになる機会があったのは被告だけだとして「暴行したのは被告以外に考えられない」と述べた。
判決によると、15年11月11日、東住吉区の自宅で、当時生後3カ月だった長男(2)を激しく揺さぶる暴行を加え、左半身にまひが残る可能性のある急性硬膜下血腫などの傷害を負わせた。
2018年2月23日 (金)配信共同通信社
大阪市東住吉区で2015年11月、幼い長男を激しく揺さぶり、急性硬膜下血腫などのけがを負わせたとして、傷害罪に問われた父親の中橋拳士朗(なかはし・けんしろう)被告(25)に大阪地裁は22日、「重篤な傷害が生じた」として懲役2年8月、執行猶予3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
弁護側は暴行を否定し無罪を主張したが、長瀬敬昭(ながせ・たかあき)裁判官は医師の証言から「何者かが強く揺さぶる暴行を加えた」と認定。長男と2人きりになる機会があったのは被告だけだとして「暴行したのは被告以外に考えられない」と述べた。
判決によると、15年11月11日、東住吉区の自宅で、当時生後3カ月だった長男(2)を激しく揺さぶる暴行を加え、左半身にまひが残る可能性のある急性硬膜下血腫などの傷害を負わせた。
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