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自殺女性遺族の敗訴確定 性同一性障害、労災認めず

2018年03月08日 21時16分30秒 | 事故事件訴訟
自殺女性遺族の敗訴確定 性同一性障害、労災認めず
2018年2月23日 (金)配信共同通信社

 山口県岩国市の性同一性障害の女性=当時(29)=が2009年に自殺したのは職場の嫌がらせなどが原因の労災だとして、遺族が遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟は、遺族の敗訴が確定した。最高裁第3小法廷(岡部喜代子(おかべ・きよこ)裁判長)が20日付で、遺族の上告を受理しない決定をした。
 確定判決によると、女性は08年11月、勤務先の同僚に性同一性障害を告白。同月下旬、職場でトラブルを起こしたことを理由に解雇された。同時期にうつ病を発症し、09年1月に自殺した。
 一審広島地裁判決は職場で嫌がらせや退職強要があったとは認めず、請求を棄却。二審広島高裁も支持した。

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