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警音器(ホーン、クラクションとも呼ぶ)を使用できるのは、
1.「警笛鳴らせ」の標識がある所
2.警笛区間内の見通しの悪い所(交差点、曲がり角、坂の頂上)
3.その他、危険を避けるためやむを得ないとき
に限られています。
道を譲ってもらった時などに
“御礼”としてのホーンを鳴らすドライバーもいますが、
それも、法令上は違反行為ということになります。
“気持ち”の問題なので目くじらを立てるほどのことはないですが、
ホーンを鳴らすにもTPOはわきまえるべきでしょう。
ところで、埼玉県内のJR某駅前のタクシープールでは、
車列の最後尾に付ける車がホーンを鳴らす慣習があります。
おそらく仲間同士の“挨拶”なのだろうと思われますが、
止まる車、止まる車、みんなプープー鳴らすので、
近隣の店や歩行者にとっては、うるさくて堪りません。
自分が何か危ないのかと驚く歩行者もいるくらいです。
無意味なホーンは鳴らさないようにして欲しいものです。
なお、これから免許を取ろうとしている人は、
ホーンを鳴らすことよりも、
「危険な時は、まずブレーキ!」
を体で身に付けてくださいね。
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