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横断歩道の前後5m以内は
駐車も停車も禁止されています。
(道路交通法第44条)
しかし、現実には、
横断歩道の直前に駐車または停車している車両は
珍しくありません。
もちろん、それらは“障害物”ですから、
よけて通らなければなりませんが、
その時に問題になるのが、
「‥当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。 」
とする同法第38条第2項の定めです。
この条文は、
「歩行者を横断させるために(たった今)停止した車両」を想定し、
その(いるかも知れない)横断者の安全のために一時停止を義務付けたもの、
と思われがちですが(事実そういう意味が大きいでしょうが)、
横断歩道の直前にずっと駐停車している車も、これの対象になります。
つまり、例えば、路上駐車が続いている道路で、
それらの横を連続して通過して行く途中に、
もし横断歩道があったら、
その直前でだけは、一時停止しなければならないということです。
当然そこは駐停車禁止であるはずですが、
現に、そこに「停止している車両」があるのですから、
その横を通過する前には、必ず停まって安全確認をしてください。
もっとも、道交法の定め云々以前に、
横断者がいるのかいないのかが見えていないのですから、
停まらないと危ないですよ。
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