「マタハラ」、
またまた新しい言葉が出て参りましたね。
「マタハラ」とは、「マタニティーハラスメント」の略です。
広島県の病院に勤務していた理学療法士の女性が、
妊娠後に降格されたのは男女雇用均等法に反するとして損害賠償を求めた訴訟を起こし、
「マタハラ」訴訟という言葉が広まりました。
妊娠をした為、負担の軽い業務を希望したところ、
「副主任」を外されたという内容です。
「副主任」は、負担の軽い業務だけでも成り立つポジションなのか?
成り立つのであれば、そのままのポジションが成り立っていたのでしょう。
おそらく、この女性は、
勤務していた病院への忠誠心も強く、ご自分のお仕事にも責任と誇りをもって取り組まれて来られ、
負担の軽い業務についても、「主任」と同じくらい、いえ「主任」以上の強い思いと責任を持って、
病院の為にとことん頑張ってお仕事を遂行する強いお気持ちがあったからこそ、
訴訟という方向に動いたのでしょうね。
今回、
世の中の働く女性にとって、力強い方向性を提示したいと思われたのでしょう。
ですが、
世の中の働く女性全員が全員、この理学療法士の「副主任」の女性のように、
男性と平等にしっかりと力強く働いていきたいという強い意識があるのか?となると、
100%全員がそうであるとは言えないのかな・・・とも思います。
世の中には、
「妊娠」を理由に簡単に仕事をドタキャンして許されると思っている女性もいるかもしれません。
安易に休んでしまい、休む事を何とも思わない、、、
ドタキャンする行為=職場に迷惑をかける行為だとは思わない、、、
なぜなら、私は妊婦だから、、、という女性も、なかにはいるかもしれません。
周りが全く見えず、自分しか見えなくなってしまう女性もいるかもしれません。
例えば、
物語の舞台が”病院”ではなく、本当の”舞台”だとしたら、、、
それなりのお役で”舞台”に出ている役者さんが、
妊娠を理由に負担の軽い業務を希望するとなると、
それなりの立場のお役からは、一旦、外れなくてはなりません。
妊娠している身体に負担の少ないお役にまわらなくてはなりません。
職場によって、立ち位置によって、
いろいろと変わっていく問題となりますね。
その辺の解釈が難しいところなのだと思います。
「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、
”事業主側に特段の事情がある場合”をのぞき、違法で無効」
「事業主側が事前に適切に説明し、
女性が降格によるメリットとデメリットを十分に理解して同意しているかが必要」
事業主側が事前に適切に説明しても、十分に理解しようとしない方では困りますね。
一方で、
「降格しないで軽い業務に転換させると、
円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などに業務上の支障が出る場合で、
均等法の趣旨や目的に反しない”特段の事情”がある場合は、不利益な扱いには当たらず適法」とも判示されました。
女性が、男性と同様に、男性と平等に働く権利は必要です。
ですが、
妊娠・出産・乳幼児の育児の時期に限っては、
男性と同様に、男性と平等に働けるものではありませんから、
その辺をしっかりと話し合っていかないといけないのでしょうね。
ーby事務長ー
とくおかレディースクリニック