

雨の合間の晴れた日には、夏の日差しが降り注ぐようになった今日この頃、
今回は『書類の申請期限について』お話致します。
🌹東京都不妊検査等助成事業
助成対象期間は検査開始日から1年間です。
※夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日から起算します。
※検査開始日から1年以内であっても、
妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。
※検査開始日から1年以内に郵送により申請してください。
※不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、
1年を経過した日から3か月以内に申請してください。
次回は「東京都特定不妊治療日助成」について書かせて頂きます。
🌹東京都特定不妊治療費助成
経過措置の受付は令和5年3月31日(消印有効)に終了します。
※令和5年1月1日から令和5年3月31日までに終了した治療または令和5年4月1日時点で継続中の治療に限り、
特例として令和5年4月30日(消印有効)が申請期限です。
「東京都特定不妊治療費助成」につきましては、上記の通り、既に終了しております。
それでも、お問い合わせが後を絶ちませんので、敢えて書き加えさせて頂きました。
申請期限を過ぎてしまった場合は助成対象となりません。
申請できるようになったら早め早めに申請することをお勧め致します。
また、気になることがございましたら、スタッフにお声かけください。