3対1分類、だんだん味が出てきましたか。
では、さらにより難しい問題でチェックしてみましょう。
この問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか(H24 問1)。
1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これも、これまでの問題と同じで、3つは保護したいもの、1つは保護したくないものですね。
とにかく3対1だ、と考えるとカンタンでしょう。
良問でしょう。
いくつか、ヒントを肢1と肢3は、状況がよく似てます。
肢2は、抵当権という点が目新しいですが、過去でもよく出題されているパターンとわかります。
通常は、売買で買った転得者ですね。
肢4は、所有権ではなく、債権を買っていますが、保護していいでしょう。
やはり、答えは、肢1か3のどちらでしょうか。
いつも、答えまで出して書いていますが、ちょっと今回はやめて、次回書きますので、理由を自分なりに考えてみてください。
宿題だー。
では、また。
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民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか(H24 問1)。
1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
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これも、これまでの問題と同じで、3つは保護したいもの、1つは保護したくないものですね。
とにかく3対1だ、と考えるとカンタンでしょう。
良問でしょう。
いくつか、ヒントを肢1と肢3は、状況がよく似てます。
肢2は、抵当権という点が目新しいですが、過去でもよく出題されているパターンとわかります。
通常は、売買で買った転得者ですね。
肢4は、所有権ではなく、債権を買っていますが、保護していいでしょう。
やはり、答えは、肢1か3のどちらでしょうか。
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