1日ですが、考えてくれましたか。
解説を待っていた? うーむ。
では、前回の解説をしましょう。
典型的な3対1に分類する問題だとわかりましたか。
出題者の意図をみると・・・、
問題文を読むと、保護したい「第三者」に該当するorしないということを求めています。
つまり、3人は第三者として問題となっている客体(肢1から3は甲土地、肢4は債権)を取得させたい者、ひとつはそうともいえない者ですね。
そうすると、客体に対してこれらの中でそれほど関心をもっていない者はどれかを探せばいいということがわかります。
肢1、2、4は、客体に具体的な行動を起こしているといえないか。
また、肢1と3は、前提がよく似ている点に気が付いたかですね。
肢1も3も、Bにお金を貸している債権者としては、同じ立場です。
肢1は、さらに甲土地を差押えていますが、肢3は甲土地には関心があるが、もしかしたら乙土地もあるから、そちらでも回収できるはずと思っているかもしれない・・・。こんな分析ができるようになると、すばらしいー・・。
つまり、切実性がちょっと違っていないか、ということです。
以上から、肢3だけ、異質なものとなり、正解は肢3と判断できました。
OKですか。4月になりましたね。
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では、また。
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出題者の意図をみると・・・、
問題文を読むと、保護したい「第三者」に該当するorしないということを求めています。
つまり、3人は第三者として問題となっている客体(肢1から3は甲土地、肢4は債権)を取得させたい者、ひとつはそうともいえない者ですね。
そうすると、客体に対してこれらの中でそれほど関心をもっていない者はどれかを探せばいいということがわかります。
肢1、2、4は、客体に具体的な行動を起こしているといえないか。
また、肢1と3は、前提がよく似ている点に気が付いたかですね。
肢1も3も、Bにお金を貸している債権者としては、同じ立場です。
肢1は、さらに甲土地を差押えていますが、肢3は甲土地には関心があるが、もしかしたら乙土地もあるから、そちらでも回収できるはずと思っているかもしれない・・・。こんな分析ができるようになると、すばらしいー・・。
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