この問題も、実は3対1分類法のテクニックで解くものです。
・・・・・・
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか(H21 問14)。
1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
3 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
・・・・・・
宅建110番パーフェクトでは、
第46講で、「税に影響する場合、登記をする期間は、1か月以内とされている」と記述しました。
これを、思い出して、さらに出題者の意図を見抜いて、その場で答えを出すのですね。
皆さんトライ。
正解は、次回で・・・。
では、また。
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不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか(H21 問14)。
1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
3 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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第46講で、「税に影響する場合、登記をする期間は、1か月以内とされている」と記述しました。
これを、思い出して、さらに出題者の意図を見抜いて、その場で答えを出すのですね。
皆さんトライ。
正解は、次回で・・・。
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