高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

さて3対1分類法が本当に身に付いたかためそう・・・。

2014-04-09 07:41:17 | ひとりごと・・・宅建関係
この問題も、実は3対1分類法のテクニックで解くものです。

・・・・・・

不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか(H21 問14)。

1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。

3 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

・・・・・・

宅建110番パーフェクトでは、

第46講で、「税に影響する場合、登記をする期間は、1か月以内とされている」と記述しました。

これを、思い出して、さらに出題者の意図を見抜いて、その場で答えを出すのですね。

皆さんトライ。

正解は、次回で・・・。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする