ここでは、交換契約書を押さえておきましょう。
交換物件は、等価交換で、交換差金を生じない、とする場合には、この文書は、記載金額のない文書となります。
交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額です。例え交換差金があ書いてあってもです。
あとは、交換差金のみが記載されているときは、当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
すこし、詳しく押さえておきますよう。
予想問も、やれる人はやってみましょう。
では、また。
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交換物件は、等価交換で、交換差金を生じない、とする場合には、この文書は、記載金額のない文書となります。
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あとは、交換差金のみが記載されているときは、当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
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