権利で、正答率が最もわるい問題は、問4です。
これも予想問で出題していたら、相当批判が出るような問題でした。
文章はみじかいですが、ぴりりと辛い問題でした。
・・・・・・
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の滅時効を援用することができる。
3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
・・・・・・
正解肢は2でしたが、今年合格できない人は何を研究しておくと良いか、それは肢1と4を付けた人は要注意なのです。
実は、肢1をつけている人が2より多いのが気になります。
それは過去問が十分に理解して覚えてないといえることだからです。
それを来年は克服しておきましょう。
この解き方としては、肢1と4を消去して、あとは2と3で比較をする。
それなら、知らなくてもこれまで身につけた知らない問題に対処する力があれば(予想問でチェックしてみてください)、解ける場合があります。
そのときに、時効の援用ができるとは、どういうものだったか、というと「援用するかどうかで、ものすごく影響する場合ならできる」ということでした。
それで、2と3をその視点で比較するといいでしょう。
そうすると、3はストレートに影響しそうですが、2はどうですか。
順位が上昇しなくても、その地位でも、満足することもできる場合はありますね。こんな感じが宅建レベルでは必要ということでしょう。
正確な判例を知らなくても、解けるんだという感じです。
そうすると、3をつけて、もう迷わないとするしかありません。
そのように判断した受講生もいました。すごいです。教えがいがあります。
もちろん、この問題ができなくても、合否には関係しないはずです。
でも、正解しているとうれしいですね。
予想問では、肢4はしっかり出しましたが、それ以外は今年、時効は「取得時効」中心に出していました。
また詳しい情報があればお知らせします。
では、また。
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文章はみじかいですが、ぴりりと辛い問題でした。
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1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の滅時効を援用することができる。
3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
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正解肢は2でしたが、今年合格できない人は何を研究しておくと良いか、それは肢1と4を付けた人は要注意なのです。
実は、肢1をつけている人が2より多いのが気になります。
それは過去問が十分に理解して覚えてないといえることだからです。
それを来年は克服しておきましょう。
この解き方としては、肢1と4を消去して、あとは2と3で比較をする。
それなら、知らなくてもこれまで身につけた知らない問題に対処する力があれば(予想問でチェックしてみてください)、解ける場合があります。
そのときに、時効の援用ができるとは、どういうものだったか、というと「援用するかどうかで、ものすごく影響する場合ならできる」ということでした。
それで、2と3をその視点で比較するといいでしょう。
そうすると、3はストレートに影響しそうですが、2はどうですか。
順位が上昇しなくても、その地位でも、満足することもできる場合はありますね。こんな感じが宅建レベルでは必要ということでしょう。
正確な判例を知らなくても、解けるんだという感じです。
そうすると、3をつけて、もう迷わないとするしかありません。
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もちろん、この問題ができなくても、合否には関係しないはずです。
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