今年の出題の一つとして、田園住居地域があります。
もう準備okですか。
まず、どういう定義でしたか。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
それは、どう捉えておけばいいですか。
第二種低層とほぼ同じ規制をうけるが、もちろん農業の利便も考えないといけない。
その結果、どのような論点がでてきますか。
田園住居地域においては、第2種低層住居専用地域と同様に以下の適用がある。
1 建築物の敷地面積の最低限度
2 外壁の後退距離の制限
3 絶対高さ制限
4 道路・北側斜線制限
5 軒高7m超又は3階以上の建築物については、日影規制(条例)
では、異なる点は何か。
1 150㎡超の店舗、飲食店等でも、500㎡以内で2階以下であるなら、
地域で生産された農産物の販売を主目的とする
店舗その他の農業の利便を増進するために必要なものが建築できる
※農家レストラン、直売所等
2 また、以下の建築物なら面積に係わらず建築することができる
(1)農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
(農産物の乾燥等著しい騒音を発生するものは除く)
(2)農業の生産資材の貯蔵に供するもの
さらにこの区域の行為制限は、どうなっているか。
1 この田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう。)の区域内において、
以下の行為を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
(1)土地の形質の変更
(2)建築物の建築その他工作物の建設
(3)土石、廃棄物及び再生資源の堆積
2 この許可不要の例外として
(1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3)都市計画事業の施行として行う行為又は国、都道府県、市区町村等が
都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
この程度は押さえておきましょう。
そして、今年本試験が難しくなることも予想して、予想問も、やれる人はやってみましょう。
では、また。
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まず、どういう定義でしたか。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
それは、どう捉えておけばいいですか。
第二種低層とほぼ同じ規制をうけるが、もちろん農業の利便も考えないといけない。
その結果、どのような論点がでてきますか。
田園住居地域においては、第2種低層住居専用地域と同様に以下の適用がある。
1 建築物の敷地面積の最低限度
2 外壁の後退距離の制限
3 絶対高さ制限
4 道路・北側斜線制限
5 軒高7m超又は3階以上の建築物については、日影規制(条例)
では、異なる点は何か。
1 150㎡超の店舗、飲食店等でも、500㎡以内で2階以下であるなら、
地域で生産された農産物の販売を主目的とする
店舗その他の農業の利便を増進するために必要なものが建築できる
※農家レストラン、直売所等
2 また、以下の建築物なら面積に係わらず建築することができる
(1)農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
(農産物の乾燥等著しい騒音を発生するものは除く)
(2)農業の生産資材の貯蔵に供するもの
さらにこの区域の行為制限は、どうなっているか。
1 この田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう。)の区域内において、
以下の行為を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
(1)土地の形質の変更
(2)建築物の建築その他工作物の建設
(3)土石、廃棄物及び再生資源の堆積
2 この許可不要の例外として
(1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3)都市計画事業の施行として行う行為又は国、都道府県、市区町村等が
都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
この程度は押さえておきましょう。
そして、今年本試験が難しくなることも予想して、予想問も、やれる人はやってみましょう。
では、また。
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