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てらまち・ねっと



 最近、携帯電話の年数があって、相手に「話が聞こえない」といわれることがある。
 こちらには相手の声は聞こえている。
 機械の物理的なトラブルらしい。寿命とも。

 そこで、次をどうするか検討中。
    (関連) 2013年2月14日ブログ ⇒ ◆携帯かスマートフォンかiPadか/「スマホが二極化」/「タブレットは7インチが主戦場」

 変更の方向性や組み合わせについて、見えつつある。
 ・・ということで、今の情報を整理しておく。

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●タブレットはMicrosoftとAppleの次の主戦場?どっちを選ぶ? 「Surface」と「iPad」を徹底比較
            TechTargetジャパン  2012年07月06日
米Microsoftが自社製タブレット「Surface」を発表したことで、タブレット市場はさらに面白くなった。
SurfaceはiPadの牙城を切り崩せるのか? まだ不明な点は多いが、分かる範囲内でSurfaceとiPadを比較してみた。

 2012年6月に米Microsoftが発表したタブレット「Surface」と米Appleの「iPad」との比較は、避けては通れない。
ただし、両者には多くの共通点があるとはいえ、比較に当ってはそれぞれが想定している使用イメージが全く異なることに注意が必要だ。

Surface
 AppleはiPadをコンテンツ消費(ビュワー)端末として開発している。ユーザーはゆったりと椅子の背にもたれ、Webページを閲覧し、電子書籍やメールを読み、ビデオを鑑賞し、写真を眺める。そんな使い方が想定されている。

 一方、Microsoftが描くSurfaceの使用イメージは非常に異なる。物理キーボードを提供し、Microsoft Officeを搭載する他、Intelモデルではアクティブペンをサポートする予定だ。
Surfaceは明らかにコンテンツ作成を意図した端末で、ユーザーが前に身を乗り出してWord文書やスプレッドシートなどに入力するイメージだ。

 ただし、AppleはiPadを「椅子の背にもたれながら使う」端末として位置付けていても、ユーザーの多くはそう考えていない。最も売れているiPadの周辺機器の1つは物理キーボードだ。
ソフトウェアもOfficeファイルを操作できる製品が根強い人気を誇る。コンテンツ作成にiPadを使用しているユーザーが多いという事実がそのようなタブレット需要を物語っている。そしてMicrosoftはその需要に応えようとしている。


● Surface RTが15日発売—なぜ、MSはタブレットを発売するのか
          ASCII.jp 2013年03月14日 大河原克行
 日本マイクロソフトは、マイクロソフトブランドのタブレットPC「Surface RT」を明日(3月15日)から発売する。

 Surface RTは、3月1日の発表以降、2週間に渡って事前に予約を受け付けてきたが、量販店における予約状況は決して良好とはいえないようだ。

「Office 2013 RT」を搭載する4万円台からのタブレット
 Surface RTの参考価格は、32GB版で4万9800円。キーボードとしても使用できる「Touch Cover」とのセットにしたものが、参考価格5万7800円。64GB版は参考価格5万7800円で、Touch Coverのセットが6万5800円となる。
 すべてのモデルに、Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを含む「Office 2013 RT」が標準搭載されており、それを踏まえれば、国内で250機種以上が発売されているとされるWindows 8搭載PCの中でも、高い価格競争力を持つ。
 日本マイクロソフトの樋口泰行社長も、「これまで多くの人が購入しているタブレットとは比較にならないほど高いバリューがある」などとし、Office製品を搭載している強みを強調しながら、iPadやAndroid搭載タブレットとの差に言及する。

 
ただしSurface RTは、ARM系のNVIDIA Tegra 3クアッドコアプロセッサをCPUとして搭載している。OSもWindows RTを搭載しているのが特徴だ。
 Windows RTは、Windows 8と同じインターフェースを持つものの、これまでのWindows用に開発されたx86系のアプリケーションは動作しない。ここに、Windows 8との大きな差がある。


 アプリケーションは、Windows Storeを通じてダウンロードするものに限定されるといっていい。
 そうした点で、Surface RTの購入が想定されるのは、既存アプリケーションに影響を受けないカジュアルユースの利用者になる。
 ウェブ閲覧やSNSの利用、そしてOfficeアプリケーションが使えればいいというユーザーにとって、5万円を切る価格で購入できるWindows RTは、手軽に購入できるPCとなる。

着々と準備が進む、Windows 8 Pro搭載の「Surface Pro」
 しかし、Surfaceの本命となるのは、やはり「Surface Pro」であろう。

 Surface ProはWindows 8 Proを搭載しており、これまでWindows用に開発されたアプリケーションがそのまま動作する。
 すでにSurface Proが発売されている米国での価格は899ドルと、Surface RTよりも割高になるが、他のWindows 8搭載タブレットに比べてもひけをとらない価格競争力を備えている。iPadに比べると200ドルほど高いといえるが、それでもOfficeが搭載されている分を差し引けば同等の価格帯ともいえるだろう。

 日本マイクロソフトでは、Surface Proを投入する姿勢は崩しておらず、あとは参入の時期を計っているところだといえる。
 …・・・(略)・・・

● 「Surface Pro」日本投入の可能性高まる、「RT」発売決定で
          bizmash.jp 2013年03月01日
米Microsoft(MS)の独自タブレット「Surface RT」の日本発売が正式決定し、上位モデル「Surface Pro」登場の可能性も高まってきた。
同社が両モデルの国際展開を強化しており、RTを先に投入した市場で、その後Proを取り扱う戦略を取るためだ。


MSによるとSurface RTの国内での販売開始は2013年3月15日。直販価格は32GBモデルが4万9800円、64GBモデルが5万7800円と事前の報道通り(関連記事)で、米Appleの「iPad」の同等モデルを下回る。もっともWindows 8搭載タブレットはノートパソコンとしても利用できる1台2役が魅力。そのためのキーボード兼カバー「Touch Cover」は有料オプションで、カバーをセットにすると単体より8000円割高になり、iPadを上回る。他にTouchCoverより打鍵感の高い「Type Cover」は1万980円となる。
なお、搭載しているOSはWindows 8のうちARM規格CPU向けのWindows RT。従来のWindows 7/Vista/XP搭載パソコンから一部引き継げないアプリがあるから注意が必要だ。
アプリの移行が容易なIntel製CPU向け「Windows 8 Pro」を搭載したSurface Proに関してはまだ日本投入の具体的な情報はないが、今後の手がかりは得られている。

Surface RTの日本発売とともに明らかになったのは、すでにRTを販売している英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、中国、香港で向こう数カ月中にProを投入する予定だということだ。

例外としてニュージーランドではRTとProの発売が同時に明らかになったが、全体としては先行してRTを発売した国でProも市場投入する戦略。新たにRTの発売が決まった日本をはじめメキシコ、ロシア、シンガポール、台湾といった地域でも追ってProが発売される可能性が出てきた。
なお、MSは日本向けにSurfaceの公式サイトを立ち上げており、順次情報を追加していく予定だ。

●【レビュー】人気のタブレットWi-Fiモデルは、高速ルーターとベストマッチ!? モバイルWiMAXルーター「AtermWM3800R」でタブレットを利用する
     マイナビニュース [2013/03/14]
モバイル市場では現在、タブレット端末が人気を集めている。米Appleが提供する「iPad/ iPad mini」のセルラーおよびWi-Fiモデル、Googleの「Nexus 7」、Amazonの「Kindle Fire HD」など、各社がシェア争いを繰り広げているのは周知の通りである。
また3月15日にはMicrosoftの「Surface RT」が3月15日に発売予定で、こちらの売れ行きも注目される。

安くて便利で快適にタブレットを使うには?セルラーモデルを契約するか、Wi-Fiモデルを契約するか、それが問題だ
タブレットの購入希望者が悩む問題の中に、セルラーモデルを契約するか、Wi-Fiモデルを契約するかという点がある。

キャリアが提供するセルラーモデルを契約した場合、毎月の利用費は最低でも7,000円前後はかかると見込んでおいた方が良い。
利用できるパケット量にも制限があるので注意が必要だ。


一方で、Wi-Fiモデルの場合、タブレットとは別にモバイルルーターを購入して持ち歩く必要がある。
スマートフォンのテザリングでWi-Fiモデルを利用する場合も同様に、端末を2台持ち運ぶ必要があり、通信を行なっている最中、スマートフォンのバッテリー残量が常に気になるのも精神衛生上良くないところ。
安く、便利に、快適にタブレット端末を利用する方法はないものだろうか。


タブレットと一緒に使うならルーターがベスト

そこで、タブレットの利用方法の違いによる、主なメリットとデメリットをまとめてみた。以下に筆者が考える



  メリット   デメリット
セルラーモデル ・通信したいときにすぐ利用できる ・経済的な負担が大きい
Wi-Fiモデル ・毎月の利用料金がかからない ・無線LANスポット以外で利用できない
ルーター+Wi-Fiモデル ・毎月、最小限の利用料金で使用可能
・通信したいときにすぐ利用できる ・端末を2台持ち歩かなければいけない
スマホのテザリング+Wi-Fiモデル ・スマホとタブレットの長所を活かし合える ・端末を2台持ち歩かなければいけない
・スマホのバッテリー消費が激しい
・パケット通信量による速度制限がある

セルラーモデルのタブレットは、余計な機器を持ち運ばず通信したいときにどこでも使えるので、使い勝手が良いが利用料金が高い。
3Gの場合、通信速度も遅くなってしまう。
スマートフォンなど携帯電話機と2台持ちする場合はさらに高額になる。

Wi-Fiモデル単体では、毎月の利用量を気にせず使うことができるが、無線LANエリアでなければ利用できない。
つまり、自宅のWi-Fiスポットや屋外の公衆無線LANサービスを利用する必要がある。利用できるエリアが限られるのは非常に不便だ。

一方、スマートフォンのテザリング機能を利用し、Wi-Fiモデルを使う場合だ。こちらはスマートフォンの通信費でタブレットも利用できるのでコスト面でのメリットは大きい。
しかし、スマートフォン側にバッテリー残量の問題が発生し、これら2台の機器に加えて、モバイルバッテリーの持ち運びを検討しなければならなくなる。
このほか、パケット通信量により速度制限がかかるデメリットがある。


筆者のように、YouTubeやニコニコ動画を視聴するユーザーにとっては、この通信速度の制限は非常に痛い。常に利用量を気にしながらインターネットをしなければならないのだ。
となると、モバイルWi-Fiルーターとの2台持ちが残るわけだ。筆者は、UQ WiMAXのモバイルWi-Fiルーター(以下、WiMAXルーター)を利用することで、こちらが一番「お得に、おもいっきり」利用することができると思う。

モバイルルーターの中でもWiMAXがベスト
なぜWiMAXルーターかと言うと、まず毎月3,880円で高速通信が利用できる。加えて、約94%の人口カバー率と広い対応エリアを実現している。
そして何より、WiMAXなら速度制限なしでおもいっきりインターネットを楽しめるからだ。

そこで本稿では、UQ WiMAXの最新モバイルWiMAXルーター「AtermWM3800R」を利用しタブレットを使用してみた。タブレットを選ぶ際の参考にして頂ければ幸いだ。

WiMAX対応Wi-Fiルーター、AtermWM3800R(NECアクセステクニカ製)。コンパクトなボディが特長だ
高速回線のWiMAXなら外出時もサクサク
タブレット端末の屋外での利用シーンを具体的に考えてみたい。まずGoogleマップなどを大画面で利用したい、という人がいることだろう。ナビゲーションやストリートビュー、衛星写真などを利用する場合、回線にはそれなりの速度が要求される。その点、WiMAXの最大通信速度は下り40Mbps/上り15.4Mbpsとなっており、充分な速度が確保されているため、タブレットを最大限に活用できる。

タブレット端末とスマートフォンでは、情報量の差は歴然としている。タブレットとWiMAXの組み合わせならば、いつでも快適にGoogleマップを利用できるだろう

速度制限が無いから外でもパケット量を気にせず使える
タブレットを使って、カフェなどでストリーミング動画や映画などを楽しみたい、というような声もよく聞かれる。
言うまでもなく、WiMAXの高速通信は動画の視聴にも向いている。
大容量通信を行う場合、セルラーモデルのタブレットではキャリアが定める使用パケット量の上限が気になることだろう。
上限値を越えると通信速度に制限がかかり、解除するには追加料金が必要になるからだ。
それはスマートフォンのテザリングを利用した場合にも同じことが言える。
WiMAXであればパケットをいくら使っても定額なので、動画コンテンツも安心して楽しめる(料金の詳細については、後述を参照)。

WiMAXの料金体系はフラットなので、「パケットの上限が気になって、映画に集中できない」というようなこともなくなる
小型なのに長時間使えるWiMAXルーターAtermWM3800R
・・・・・・・(略)・・・

●「Surface RT」発売! 日本マイクロソフトの製品ページに詳細が追加される
           マイナビニュース 2013年03月01日

●Surface ProとSurface RTを徹底比較
             アスキー 2013年3月1日文●ジャイアン鈴木
タブレット天国!
 メインタブレットは実はASUS製Windows RT機なジャイアン鈴木です。Windowsストアアプリもだんだん増えてきてうれしいかぎりです。
 さて、本日ついにマイクロソフト謹製Windows RTタブレット『Surface RT』の日本正式発売が発表されました。発売日は3月15日。意外に近いですね。
 しかし“Windows情報局ななふぉ出張所”でおなじみの山口健太氏の既報のとおり、すでにグローバルではCoreプロセッサーとWindows8を搭載した『Surface Pro』が販売されています。
 購入する身としては、やはりどちらを買うべきか気になりますよね? ……と言うわけで今回は、Surface RTとの比較を交えながらSurface Proの細部をご紹介しつつ、どちらを(ワタシが)購入するべきか検討したいと思います。
どちらがどっちかわかります?

 ディスプレーサイズはどちらも10.6インチ。しかし解像度はSurface RTが1366×768ドット、Surface Proが1920×1080ドットですが、スタート画面を表示しているだけでは違いはわかりません。
 ブラウザー画面で比較してみましょう。
・・・・・・(略)・・・

 初回起動から最後のベンチマークまで、日本語ロケールのインストールなど細かな設定項目まで含め、ユーザー体験としてはSurface RTもSurface Proも違いはありません。
Windowsストアアプリを使うだけなら、両者の使い勝手に大きな違いはないでしょう。
 
とはいえベンチマークを見ればマシンとしての地力はWindows Proのほうが圧倒的に上ですし、またデスクトップアプリが動くというさらに大きなアドバンテージもあります。
 Surface RTも魅力的な製品ではありますが、ASUS製Windows RTタブレットを持っているワタシとしては、やはりSurface Proが待ち遠しすぎるというのが正直なところです。

Surface Pro
価格:899ドル(64GB)、999ドル(128GB)
製品公式サイト
製品販売ページ(EXPANSYS)
著者および編集部は、技術基準適合証明(技適)を受けていない通信機器の利用を勧めるものではございません。通信機器は各国の法律に基づいて利用してください。各国の法律に反して利用しても、著者および編集部は一切責任を負いません。



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 18日(月)が議会の一般質問。
 今朝は早朝からその再質問事項などの整理。
 続いて、今朝は0度と昨日より3度寒い中、ウォーキング。
 戻って、新聞を見たら「成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決」の一面トップ記事が各紙に置かれていた。

 ということで、関連情報を記録した。
 確かに、裁判長は分かりやすく結論づけた。

 案件からして、負けた国・総務省は控訴する理由もないから、確定させて、公職選挙法改正に進むのではないか。

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●成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決
          NHK 3月14日
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」で、東京地方裁判所は「後見人がつくと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。

茨城県牛久市の名兒耶匠さん(50)はダウン症で知的障害があるため6年前に父親と妹が判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見制度を利用して後見人となりました。
しかし、公職選挙法では後見人がつくと選挙権を失うと規定されているため、「障害者を守るはずの制度が逆に権利を奪うのはおかしい」と国を訴えていました。

判決で東京地方裁判所の定塚誠裁判長は「選挙権は憲法で保障された国民の基本的な権利で、これを奪うのは極めて例外的な場合に限られる。財産を管理する能力が十分でなくても選挙権を行使できる人はたくさんいるはずで、趣旨の違う制度を利用して一律に選挙権を制限するのは不当だ」と判断し公職選挙法の規定が憲法に違反するという判決を言い渡しました。

最後に裁判長は名兒耶さんに「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。堂々と胸を張っていい人生を生きてください」と語りかけました。
成年後見制度の選挙権については全国のほかの裁判所でも同じような訴えが起きていますが、判決はこれが初めてです。
平成12年に始まった成年後見制度で後見人がついた人は最高裁判所のまとめで全国で13万6000人に上り、高齢化が進むなかで利用者は増え続けていて、判決は国に法律の見直しを迫るものとなりました。

.原告の名兒耶さん支援者に喜びの声
判決のあと、裁判所の前で弁護士らが「勝訴」と書かれた紙を掲げると集まった支援者から大きな拍手と歓声が上がりました。
裁判所から出て来た原告の名兒耶匠さん(50)は「ありがとうございます」と述べ、笑顔で写真撮影に応じていました。

また、父親の清吉さん(81)は「うれしかったです。
裁判長にあそこまで言ってもらえるとは思わなかった」と話していました。
また、判決の後の会見で、名兒耶匠さんは「うれしいです」と話し、記者から「今度の選挙に行こうと思いますか」と聞かれると「思います」と答えていました。

父親の清吉さんは「それまで選挙に行けたものが成年後見制度を利用したとたんに行けなくなるというのは明らかにおかしいと思っていた。
判決で裁判長がきちんと述べてくれたのはわが意を得た思いだ」と述べました。

総務省
今回の判決について、公職選挙法を所管する総務省の米田耕一郎選挙部長は、NHKの取材に対し、「判決の内容を精査したうえで、法務省と協議して今後の対応を決めたい」と話しています。

●成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断
           東京 2013年3月15日
 成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。
 定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。 

 最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。


 名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。
訴訟では(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか(
2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。


 判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。
その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。
被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。

判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。
「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。


 国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。

 <成年後見制度> 認知症や障害で判断能力が十分ではない人が財産上の不利益や被害に遭わないよう、契約や遺産分割を代わりに行ったり、同意したりする人を家裁が選任する。禁治産・準禁治産制度に代わって2000年に導入。能力の程度で「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があり、最も手厚く保護される後見は「判断能力を欠いているのが通常」の場合とされている。最高裁によると、11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万5905件(82%)を占める。

●また選挙に行ける 裁判長「胸張って」 成年後見判決
     朝日 2013年3月15日
「これまで通り、選挙に行きたい」。後見人が付けられたために、選挙権を失ったダウン症の女性の願いが、司法に届いた。公職選挙法の規定を違憲と断じた14日の東京地裁判決。裁判長は女性に「どうぞ、社会に参加してください」と語りかけた。各地で訴えを起こす同じ境遇の人たちにも、喜びが広がった。

 「選挙で投票できる地位にあることを確認する」。定塚誠裁判長が主文を言い渡すと、傍聴席の支援者から拍手がわき起こった。

 原告席の名児耶(なごや)匠さん(50)は背筋をまっすぐに伸ばし、緊張した表情のまま。読み上げが終わると、裁判長はこう語りかけた。「名児耶さん、どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。どうぞ胸を張って、いい人生を生きてください」。匠さんの顔に初めて笑みが浮かび、再び拍手が響いた。

●【社説】 選挙権と後見制 政治参加に道を開け
       東京 2013年3月15日

 後見人がついた知的障害者にも選挙権は保障される。東京地裁はそう認め、投票権はないと定めた公職選挙法の現行のルールは憲法違反と断じた。国は法改正を急ぎ、政治参加に道を開くべきだ。

 ダウン症で知的障害がある。原告の女性は成人してから国政選挙であれ、地方選挙であれ、選挙公報を読んで両親と一緒に欠かさず投票してきた。

 ところが、計算が不得手という娘の将来を心配し、父親が二〇〇七年に後見人になると、投票の案内が届かなくなった。選挙権を失ったのだ。

 女性は国を訴えた。後見人がついた人とそうでない人の一票にどんな違いがあるのか、と。

 認知症や精神障害、知的障害があるような人は、お金や不動産を管理、処分したり、介護や福祉のサービスを契約したりするのが難しい場合がある。

 そんな人にふさわしい援助者をつけて権利を守る仕組みが成年後見制度だ。能力が全くないとされる成年被後見人は選挙権がなくなる。これが公選法のルールだ。

 東京地裁の判決は原告の言い分を認めた。「成年被後見人が総じて選挙権を行使する能力を欠くわけではない」と言い切った。公選法のルールを明快に違憲、無効とした判断を大いに評価したい。

 判決が指摘するように、この制度は判断能力の乏しい人が財産上の不利益を被らないよう権利を保護するのが主な目的だ。家族の先行きを案じて利用する人は多い。

 だが、後見人がついていても自由に日常生活を送り、結婚したり、遺言したりもできる。人としての自己決定を重んじ、支えるための制度を、選挙権を奪う根拠としているルールこそ言語道断だ。

 この判決の意味は重い。生まれつき障害のある人、不慮の事故や病気で障害が生じた人、高齢化で能力が衰えた人。世の中にはハンディキャップを抱えた人がいる。

 「さまざまな境遇にある国民が、どんな施策がされたら幸せかの意見を、選挙で国政に届けることこそが民主主義の根幹」とも判決は述べた。もっともだ。

 障害のある人も、ない人と同じように選挙権を使い、政治に参加できるようにする。当たり前の立法作業が求められる。


 明治時代から続いた差別的な禁治産制度を一九九九年に改めたのは、ノーマライゼーションという理念に基づくものだった。選挙権を奪ってはこの理念に反する。目指すべきは共生社会だ。


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 経産省の調達価格等算定委員会は、太陽光発電で生産された電気を買い入れる価格を少し引き下げる方向を示した。
 設備費などコストが下がったから・・という。
 ずっと以前、補助金が始まって2年目につけたうちなんかは・・高コストの時代だったけど・・・

 今、その古い時代の設備で「4.9KW」という能力。
 それと別の屋根に、新たに入れようか迷っているところ。
 だから、多少興味があるので、資料集め。
 そのデータや経産省の委員会の意見などの要点を記録しておく。

 ところで、昨日の議会の常任委員会。
9本の事業につき、同一の事業が「H24年度補正予算」とが「H25年度当初予算」に重複して計上された問題、
 私が新年度の当初予算の修正案を出すということで、始まる前から委員の有志でいろいろと・・・雑談。
 ・・・「二重計上」の適否について、 市が県に見解を照会しているところ、
 まだ正式回答はないが、
 どうも「不適正なこと、最終的には議会が決めること」という雰囲気らしい。

  ・・・多少の曲折もあったが、
 最終的には、昨日の午後、副市長が委員会に出席し、
 一昨日、本会議中に追加で提案した(上記9件の)補正予算案につき、
 「議案は次の本会議で取り下げます」と正式に表明。

 ・・・次に私も、「取り下げの約束があれば、修正案は不要なので取り下げる」ことを表明。
 ・・・ということで、この2日間の混乱は収束。

 今日は9時に岐阜市内で所要を済ませて、そのあと、(所属していない)常任委員会の傍聴。
 
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●平成24年度の買取価格は以下のとおりです /経産省Webから
      平成24年度の買取価格

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●平成25年度調達価格に関する意見 /経産省Webから  (ブログ末に抜粋したデータ)
        平成25年度調達価格及び調達期間に関する意見(PDF形式:723KB)



●太陽光発電買取価格42円→38円に 経産省
          テレ朝 (03/11 19:33)
 経済産業省は、2013年度の太陽光発電の買取価格をこれまでより4円以上引き下げる意見書をまとめました。

 調達価格等算定委員会・植田和弘委員長:「価格を考えて皆さん行動してくださると思います。決して少なくなるということはないと思います」

 調達価格等算定委員会で、2013年度の再生可能エネルギーの買取価格の取りまとめが行われました。
 太陽光発電については、現在の42円を10キロワット以上の事業用で4円20銭引き下げ37.8円で、10キロワット未満の住宅用は4円引き下げ38円とすることで意見がまとまりました。
今後、パブリックコメントの手続きを経て、年度内に最終決定される予定です。


去年、太陽光発電の市場が拡大したことで、発電設備の設置などにかかるコストが低くなったことが反映されました。
 太陽光以外の風力や中小水力などの買い取り価格は、コストを見直す根拠が乏しいとして据え置かれます。


●太陽光発電の買い取り価格「37.8円」に、経産省委員会
         (日経エレクトロニクス 河合基伸)[Tech-On! 2013年3月13日掲載 2013/3/13
 経済産業省の調達価格等算定委員会は、2013年度の再生可能エネルギーの調達価格と調達期間に関する意見をまとめた。10kW以上の太陽光発電の場合、2012年度の42円/kWh(20年間)を改め、2013年度は37.8円/kWh(20年間)とした。10kW未満の場合、同じく42円/kWh(10年間)が、38円/kWh(10年間)になる。

2013年度の買い取り価格の案(図:調達価格等算定委員会の資料より、以下同じ)
10kW以上の非住宅用のシステム費用
10kW未満の住宅用のシステム費用

 今後、経済産業大臣が、今回の調達価格等算定委員会の意見を尊重して、調達価格と調達期間を決める。なお、風力発電などのその他の分野は、2012年度の買い取り価格を据え置いた。

 太陽光発電の買い取り価格を引き下げたのは、システム費用が下がったからである。10kW以上の場合、2012年度の算定時に1MW以上の設備の平均費用は32.5万円/kWだった。これに対して、2012年10~12月に運転を開始した設備の平均費用は28万円/kWに下落した。

 10kW未満の太陽光発電のシステム費用は、46.6万円/kW(2012年1~3月に補助金交付が決まった新築住宅設置の平均)から、42.7万円/kW(2012年10~12月に補助金交付が決まった新築住宅設置の平均)になった。

 調達価格等算定委員会の議論の過程では、太陽光発電の10kW以上500kW未満を別区分にする検討も行われた。
2012年10~12月に運転を開始した10kW以上500kW未満の太陽光発電システムの費用が、1MW以上の費用よりも高い値になっていたからである。
具体的には、10kW以上50kW未満が43.7万円/kW、50kW以上500kW未満が37.5万円/kWだった。

 これに対して、法律の中で「効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用」と定めており、「最もコストが低い1MW以上を算定の基礎として委員で合意した」、「10kW以上500kW未満の設備にも多くの申請があることから致命的な参入障壁になっていない」――などの理由で却下した。

●J-PEC、平成25年度の住宅用太陽光発電補助金の説明会を開催
        平成25年度の住宅用太陽光発電補助金の説明会 2013年3月13日掲載
 太陽光発電協会の太陽光発電普及拡大センターは、「平成25年度 住宅用太陽光発電システム補助金制度」の説明会を開催する。37都道府県において40回実施する。

説明会では、平成25年度補助金制度の概要や申請手続きの方法および関連情報、また平成24年度補助金制度との相違点などについても具体的に解説する。

同センターでは、申請手続きをスムーズに進めるために、説明会への参加を呼び掛けている。参加希望者は説明会事務局のサイトから事前登録(先着順)が必要。なお、平成25年度補助金制度の制度内容については、現在、受付開始日を含め未定となっている。
・・・・・・・・(略)・・・


●経産省 調達価格等算定委員会  調達価格等算定委員会‐「平成25年度調達価格及び調達期間に関する意見」
  平成25年1月より「調達価格等算定委員会」において、平成25年度に再生可能エネルギー発電事業に参入される方の調達価格等について検討を行ってまいりました。
 3月11日に意見書として取りまとめましたので、公表いたします。

  ★ 平成25年度調達価格及び調達期間に関する意見平成25年3月11日(月)/調達価格等算定委員会
              平成25年度調達価格及び調達期間に関する意見(PDF形式:723KB)

Ⅰ. はじめに
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、単に「法律」という)第3条第5項の規定に基づき、平成25年度調達価格及び調達期間について、以下の通り、意見をとりまとめた。
経済産業大臣におかれては、本意見を尊重して調達価格及び調達期間を定められるとともに、パブリックコメント等を実施した結果として、本意見の内容と異なる決定をされるときは、事前に調達価格等算定委員会の意見を聴くように求める。
なお、法律において、調達価格及び調達期間については、経済産業大臣が毎年度、当該年度の開始前に定めることとされている。

これは、電気の供給に必要となる費用の低減を勘案し、賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しているものである。一方で、再生可能エネルギー発電事業者にとり、可能な限り予測可能性を持たせ、事業計画を立案しやすくすることが再生可能エネルギーの拡大のためには、重要である。このため、調達価格等算定委員会として、どのような考え方で、平成25年度調達価格の意見集約に至ったかを明らかにすることで、再生可能エネルギー発電事業者の事業の予測可能性を向上させたい。このような意図から、以下、意見集約に当たって、調達価格等算定委員会として、合意した考え方を記す。

Ⅱ. 基本的方針
平成24年度調達価格の算定の際は、事業者団体や個別の事業者からヒアリングを実施し、そこで提示された数値を基礎にした。

しかし、固定価格買取制度の施行後は、制度の適用を受け再生可能エネルギー電気の供給を開始した設備については、法令に基づく義務として、経済産業大臣に実際に要したコストデータが提出されることとなった。また、経済産業省においては、提出されたコストデータに虚偽の記載があった場合には制度の適用を取り消す旨の注意喚起を行うなど、データの信頼性確保にも最大限の配慮を行っている。

したがって、平成25年度調達価格の算定に当たっては、以上により収集されたデータを用い、①平成24年度調達価格の算定に当たって基礎とした諸元の妥当性について改めて確認するとともに、②コストの下落が確認された場合には、これを調達価格に適切に反映する、との点を基本的な方針とした。

Ⅲ.分野別事項
1. 太陽光
(1) 10kW未満 ① システム費用

平成24年度調達価格の算定に当たっては、システム費用(太陽光パネル、パワコン、架台、工事費を含む価格をいう。以下同じ。)について、住宅用太陽光補助金制度の交付決定のデータを基に、新築住宅設置の平均の、その当時の最新データ(平成24年1月-3月期の交付決定データ)である46.6万円/kWを、算定の基礎として採用した。

(注)なお、「平成24年度調達価格及び調達期間に関する意見」では、本費用項目を「建設費」と記載していたが、当該費目に含まれる項目が不明確になるおそれがあるため、今回から「システム費用」と記載することとし、太陽光パネル、パワコン、架台、工事費が含まれるものであることをより明確にした。
現時点の最新データ(平成24年10月-12月期の交付決定のデータ)では、新築住宅設置の平均の当該データは、市場の創造等に伴い、42.7万円/kWにまで下落しているが確認された。

一方で、太陽光発電のシステム費用がこのように下落しつつある現状に鑑みると、現時点で利用可能な最新データではあるが、平成24年10月-12月期のデータでは、平成25年度調達価格の算定の基礎とするには高すぎることにならないかとの指摘が委員の一名からあり、この点について討議を行った。
この点については、以下2点の理由より、42.7万円/kWを採用することで妥当と判断し、委員会として合意した。 第一に、平成24年度調達価格の算定の際は、当該時点で利用可能な最新データ、すなわち、平成24年1月-3月期の交付決定のデータを算定の基礎として採用しており、制度施行後1年も経過しないうちに、算定の基礎とする考え方を変更することは、事業者の予測可能性を損なうおそれがあること。
第二に、法律は、調達価格の算定の基礎とする費用として、当該供給が「効率的に」実施される場合に通常要すると認められる費用を定めているため、平成24年度調達価格の算定の際は、住宅用太陽光発電のシステム費用の中でも、コストが低い「新築住宅設置」の場合のコ
ストを採用した。しかしながら、「既築住宅設置」の場合のコストは、これより高いため、住宅用太陽光発電全体のシステム費用の「平均値」は、平成24年10月-12月期でも45.5万円/kWと高く、過去の下落トレンドに従って当該コストが下落するとした場合、ちょうど来年度(平成25年4月-6月期)に42.7万円/kW近辺になる。このため42.7万円/kWを計算基礎として採用することは、実態上も、高すぎることにならないこと。(参考1)。

② 補助金額の控除
住宅用太陽光発電(10kW未満の太陽光発電)については、設置に際しての国や地方自治体からの補助金制度が存在する。このため、補助金の交付と固定価格での調達が二重の助成とならないよう、平成24年度調達価格の算定の際も、調達価格の算定に当たっては、当該補助額の控除を行った。このため、補助金額の調査を行ったところ、国の住宅用太陽光発電補助金制度の平成25年度の補助金額は2.0万円/kW、地方の補助金額の平均値は3.4万円/kWであることが判明した。平成25年度調達価格の算定の際は、これらの金額を前提とすることとした。

③ 運転維持費
運転維持費については、平成24年度調達価格の算定の際と比較し、コストが変化しているとの事実は確認できなかった。このため、平成24年度調達価格の算定に用いた運転維持費を据え置くこととした。

④ IRRの考え方について
「平成24年度調達価格及び調達期間に関する意見」のとりまとめにおいては、とりまとめの基本方針の一つとして、各事業者団体や事業者からヒアリングの際に提示された費用額を算定の基礎とする費用額の上限値とすることで合意した。

一方、10kW未満の太陽光発電のIRRについては、当該ヒアリングの際に、一般社団法人太陽光発電協会(以下単に「太陽光発電協会」という。)から、調達期間は従前の余剰電力買取制度との連続性等の観点から10年とする一方、IRRについては、住宅用太陽光発電は実態として20年程度稼働することが可能であることから、11年目以降20年目までは、発電した分を自家消費する等と見込んだ上で、20年間で3.2%のIRRを確保するとの考え方が示された。このため、委員会としては、あらかじめ合意した基本方針に沿って、太陽光発電協会の考え方を採用した。
この点に関し、今回の審議の中では、11年目以降の収益は不明確であり、この太陽光発電協会の考え方では不適切であり、必ずしもIRR3.2%は保証されていないので、算定の考え方を改め、調達価格を引き上げるべきとの意見が、一名の委員から指摘されたため、この点について、議論を行った。

これについては、以下の議論から、平成24年度におけるIRRの算定の考え方を引き続き踏襲すると判断することで合意した。
第一に、従前の余剰電力買取制度においては、10kW未満の太陽光発電はその太宗が住宅用であり、IRRを保証するという考え方はなじまないとの指摘があったこと。
第二に、当時は調達期間の10年間で初期投資費用を概ね回収できる水準に調達価格を設定するという考え方を基本としており、この考え方の下で制度の適用を受けている者との公平性を考えると、考え方を踏襲し、連続性を担保する必要があること。
加えて、第三に、現在の調達価格の下でも10kW未満の太陽光発電の導入量は堅調に増加していることから、調達価格の低さが参入の障壁になっているとは考えにくいこと

・・・・・(略)・・・


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 ここのあたりは、この数日、絶好の快晴。
 議会の会議の休憩時、通路やトイレの窓から、素晴らしい青空を見る。
 
 黄砂やPM2・5などとともに、「花粉」が気になる人が少なくない。
 とはいえ、西日本が重く、東に行くほど幾分は軽くなるのだろう中国からのPM2・5。
 ここ岐阜県も県が「注意喚起」の運用方針などを決めて、発表した。
 そのページやデータにリンクし、全国の各地のことも見た。

 ところで、昨日のブログで、
 「信じられない議案/9本の同一の事業が『H24年度末の補正予算』と『H25年度当初予算』に重複して計上されている」
 とした。
 昨日の常任委員会で予算関係の質疑のあと、その日の会議の最後部分で、他の委員や執行部に対して、
 私が「重複は認められない」とする理由=その趣旨は昨日のブログのデータとほぼ同じ=について、
 6ページの資料(同前)を事務局に配ってもらい、
 中身を説明した。
 最後は、「明日の委員会の質疑後に修正案を出すので、皆さん、どうされるか、一日、考えておいてください」と結んだ。

 修正案の骨子は、「H25年度当初予算」のうち、「重複している9事業をなくして、その分の予算額は『予備費』に上乗せ」するもの。
 
 なお、市側も、一昨日の追加提案の議場で私に「違法」で「認められない」と言われたので、
 地方自治法に基づいて、県に正式に照会をかけていると、昨日、委員会で説明があった。

 夜は、昨日の私のブログを見た方から、電話があった。
 ・・・今朝は、委員会の開始の40分前から委員長と事務局と話し合い・調整。

 何が起きるかわからない議会は、それはそれで楽しい。

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  ●岐阜県公式Web   微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の運用方針【環境管理課】 更新日:平成25年3月12日 から



発表資料 記者発表資料(PDF:45kb)

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に関する岐阜県における運用方針を定めました

中国の大気汚染物質の日本国内への流入等が懸念される「微小粒子状物質(PM2.5)」については、
環境省が「注意喚起のための暫定的な指針」(暫定指針)を示していますが、注意喚起の実施主体
は県が行うことが基本とされ、その具体的な運用も県に委ねられています。

本日、県における暫定指針の運用に係る方針を定めましたのでお知らせします。
明日(3月12日)以降、基準を超過し、注意喚起を発表した場合は、速やかに公表します。

1 「微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起のための暫定的な指針」に関する岐阜県における運用方針
○ 注意喚起の発表及び解除の基準

(1) 発表する場合
午前5 時、6 時及び7 時における岐阜市3 局の1 時間値のいずれかが85 μ g/m3 を超過
した場合であって、かつ、午前5 時、6 時及び7 時における1時間値について同3 局の平
均値がすべて70 μ g/m3 を超過した場合

(2) 解除する場合
ア注意喚起を発表した後、岐阜市内3 局の1 時間値が全て50 μ g/m3 以下となった場合
イアに該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

○ 対象地域
岐阜県内全域とします。

○ 注意喚起の内容
ア不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

イ呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等においては、体調に応じてより慎重
に行動することが望まれる。


※ なお、この運用方針は、PM2.5 に関する知見の集積等により随時見直します。

2 微小粒子状物質(PM2.5)に関する市町村等説明会の開催
期日:平成25 年3 月15 日(金) 午後2:00 ~ 3:30(予定)
場所:岐阜県シンクタンク庁舎5 階大会議室
内容:微小粒子状物質(PM2.5)に関する岐阜県の対応について





●PM2.5注意喚起を開始 岐阜県、ホームページで 
            朝日 2013年3月13日
 健康への影響が懸念される微小粒子状物質「PM2・5」について、県は12日、国の暫定指針に基づいた注意喚起を始めた。基準を超えることが予測される日は午前7時半ごろから、県のホームページ(HP)で外出を控えるように呼びかける。

 PM2・5は、髪の毛の太さの30分の1ほどの粒子。ぜんそくや気管…

●PM2.5:県が注意喚起 きょうからHPで、国暫定基準に基づき /岐阜
             毎日新聞 2013年03月12日 
 中国からの飛来が懸念される大気汚染源の微小粒子状物質「PM2・5」について、県は12日から国の暫定指針に基づいた注意喚起を始める。
基準値を超えたと想定される場合、県のホームページ(HP)などで不要な外出を控えるよう呼びかける。

 岐阜市内の3測定局でPM2・5の飛散量をリアルタイムで観測。
午前4〜7時の1時間の平均値が3局とも1立方メートルあたり70マイクログラム(マイクロは100万分の1)を超えるなどした場合、健康に悪影響がある可能性もあるとして速やかに公表する。

 県環境管理課によると、黄砂が飛来する4〜5月にかけてPM2・5の濃度が高まる傾向にあるという。

 15日に市町村対象の説明会を開き、防災無線などを活用した注意喚起への協力を求める。【三上剛輝】

●PM2.5、福井県が独自基準 国の基準より厳しく
           産経 2013.3.12 02:06
 ■1時間平均85マイクログラム超え 全域に注意喚起
 深刻な大気汚染を引き起こすとされる微小粒子状物質「PM2・5」について、県は11日開かれた県や各市町などの関係者による対策会議で、午前5~7時に1立方メートルあたり1時間平均85マイクログラムを超えた場合、県内全域に注意喚起する独自の基準を示した。国の注意喚起基準(1日平均70マイクログラム)に比べ時間単位での厳しい基準となっている。

 会議では、基準を超えた場合、病院や学校・幼稚園、消防署や報道各社など関係機関への連絡方法を確認、通知文書案も合わせて提示した。

 また、1日平均70マイクログラムを上回る場合は1時間平均では85マイクログラムに相当すると判断し、1日の活動が始まる午前5~7時の数値を基準として判断することなどを説明した。

 市町の関係者からは「午前7時以降に85マイクログラムを超えた時は注意喚起はしないのか」などの質問が出され、県は、「原則不要だが状況に応じて対応する」とこたえた。

 県によると、県内の観測地点6カ所では今月8、9の両日に国の環境基準(1立方メートル当たり1日平均35マイクログラム)は上回ったが、国の注意喚起基準となる70マイクログラムは超えなかった。両日の午前5~7時は県独自の基準85マイクログラムも下回った。

●PM2.5:県内基準超 11日最大58マイクログラム /沖縄
        毎日 2013年03月12日  /
(琉球新報)

 県内では11日、見通しが悪くなる煙霧が観測された。県環境保全課によると、微小粒子状物質(PM2・5)の測定値は、午後4時から5時までの1時間に、環境基準35マイクログラムを超える最大値58マイクログラムを記録した。午後7時までの平均値は49・5マイクログラムだった。

 沖縄気象台によると、煙霧は湿度が75%より低い状態で、大気中のごみの影響により見通しが10キロ未満の状態をいう。那覇では午前7時20分から同8時50分までと、午前11時50分から夜まで煙霧が観測された。大気中のごみの発生源について「中国の可能性が高いが断定はできない」(沖縄気象台)という。

 那覇空港では視界悪化のため日中にもかかわらず、航空機を滑走路に導く誘導灯が光った。国土交通省那覇空港事務所によると、パイロットからの要望や気象状態によって誘導灯をつけることがある。


●防災無線でPM2・5注意 /佐世保市
        (2013年3月13日更新)長崎新聞

 佐世保市は12日、中国からの影響が懸念される微小粒子状物質「PM2・5」について、測定値が国の暫定指針を超えた際に防災行政無線で注意を呼び掛ける検討を進めていることを明らかにした。古家勉議員(社民)に朝長則男市長が答えた。

 市環境保全課によると、PM2・5については西日本の広い範囲で環境基準を超える濃度の観測が相次ぎ、環境省が2月に注意喚起が必要となる濃度の指針を暫定的に示した。県は指針値を超えた場合、市町に注意喚起を求めることにしており、市の検討はこれを受けた措置。市の防災行政無線は、未整備だった合併前の旧市内336カ所に設置が進められている。

 同無線活用のほか、市内の学校や福祉施設などにファクスやメールマガジンを通じて、注意事項や健康障害が生じた際の対応などを呼び掛ける。朝長市長は「市民への周知に万全を期したい」と答弁した。

●福岡市、PM2.5飛散予報 患者・小児向けを明確に
            日経 2013/3/13 2:01
 独自に微小粒子状物質「PM2.5」の飛散予報を発表している福岡市は12日、福岡県が異なる基準に基づく予報を始めることを受け、市民の混乱を避けるため情報提供の対象を「呼吸器患者やアレルギー患者ら」と明確にすることを決めた。15日には防災メールでの配信も始める。

 市は早朝の実測値から1日平均値を予測。国の環境基準(大気1立方メートル当たり35マイクロ=マイクロは100万分の1=グラム以下)を超えそうな場合、外出時のマスク着用や帰宅後のうがいなどを呼びかける。

 一方、県の予報は環境省の暫定指針に沿い、1日平均が70マイクログラムを超えると予測される場合に注意喚起する。

 福岡市内では2つのPM2.5予報が出ることになるため、市はホームページに県の発表をそのまま載せる一方、市の独自予報については患者や高齢者、小児向けであることが分かりやすくなるよう表現を工夫する。

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 昨日は議会の本会議質疑。
 先だって、議会運営委員会が開かれ、追加上程の議案のあることとその概要が説明された。
 ちょっと異例な補正予算の出し方。本会議で説明する旨。

 続いての本会議質疑。
 通告者もここの議会としては、かつてなく多く、16時半過ぎまで続いた。
 
 それに続いて追加上程の議案の説明。
 H25新年度予算にすでに計上されている耐震関係の計画策定委託業務など8件他、約4000万円につき、
 H24年度補正予算に追加上程する、という。
 理由は・・・・・。
 
 その理由は認めるとして、奇異なのは「H25新年度予算にすでに計上されている同一部分」にいて、当然、議案から撤回・削除するものと思っていたら、
 そのまま残すという(当然、H25新年度予算議案の修正案は出されていない)。

 「法律も想定していないし、だれもそんなこと考えいないだろうし、そんな話も聞いたことない、到底認められることではない」との私の質問に
 執行者は「確かにイレギュラーですが、違法ではないと考える」。

 唖然。予算のに二重計上、しかも、同一年度でなく、2年度にわたる。
 重複議決せよ、というわけ・・・
 そんなことは不合理すぎる。
 
 「H24年度補正予算」を議決した時点で「H25新年度予算」は修正しなければその議決は違法な世界に入っていく。
 私は、そう直感する。しかし、行政側は違法ではないと、そのまま行くつもり。
 どなたか、ご意見があれば、お寄せください。

 ・・ともかく、今日は、所属の常任委員会。
 ここで、その予算全体や基本のことの質疑や議論はすることになる。
 ・・ということで、今朝、資料整理したので、そのデータをブログにしておく。
  私の論点のイメージの基本は
  
 ★二重計上、越年同一事業計上は、地方自治法の会計原則、地方財政法の原則に違反。
 ★「H24年度補正予算」を議決した時点で「一事不再議の原則」から、「H25新年度予算」は修正しなければいけない。
  だから、先に提案者が、「H25新年度予算」を修正したらどうか。
  でも、すでに昨日、委員会付託されたから、委員として修正案を明日の委員会までに提出するしかないのだろう・・・ 

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  ~議会の議決権~
            総務省 / 地方議会制度の概要(5)~議会の議決権~
地方議会の議決すべき事項については、地方自治法第96条第1項各号に列挙されているほか、同条第2項において、条例で議決事件を追加することができるとされている。

・・


 ●地方自治法
         地方自治法
(会計年度及びその独立の原則)
第二百八条  普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2  各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

(総計予算主義の原則)
第二百十条  一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。


●地方財政法(昭和二十三年七月七日法律第百九号)
             地方財政法
(予算の編成)
第三条  地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2  地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。




 ●一事不再議の原則について
      北海道町村会 法務支援室
(質問)
 町特別職の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(以下「報酬等条例」という。)について、一部改正を予定している。
  しかし、議会議員の報酬改定については議員提案、その他の特別職の報酬改定については町長が提案することとなった。
  本事案の場合、同一会期中に報酬等条例の一部改正に伴う議案を2本提案することになるが、一事不再議の原則に反することにならないか。

(回答)
  まず、一事不再議の原則とは、地方自治法に規定されていませんが、議会において一度議決し、又は決定した事項については、その会期中再び審議の対象としないという原則で、一事とはいかなるものをいうかが問題となります。
  一事不再議の「一事」とは、
 (1)議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合、
 (2)議決された案件の全部を含み、それに新たな事項が加えられている場合、
 (3)議決された案件の一部の事項だけを提案する場合、
 (4)議決された事項を変更しようとする場合

 などがあげられます(地方自治法関係実務事典1(第一法規)50・51p)。

  また、「一事」の範囲として、形の上では同一でもそれを再び事件に供するに至った目的、趣旨あるいは事情というものが異なっている場合には、もはや同一の事件とは認められません。
換言すれば、前に議決された事件と後から出てくる事件とが「一事」に当たるかどうかは、その事件の題名や内容の文言という形式の面からだけで判断すべきものではなく、両者の背景をなしている目的、趣旨、事情などを種々勘案して判断すべきものと解されています(現代地方自治全集③地方議会(ぎょうせい)402・403p)。

  本事案は、(1)貴町報酬等条例の一部改正条例(別表第1の改正)、(2)報酬等条例の一部改正条例(別表第1の改正)の二議案が提案されることになるとのことです。
二議案は、報酬等条例の改正であり形式は同一ですが、一議案は議員を除く委員等の報酬の改正、もう一議案は議員の報酬の改正であり、目的、趣旨あるいは事情というものが異なっている場合と考えられます。

  したがって、本事案の場合は一事不再議にあたらないもので二議案が提案されることは可能と考えますが、一事不再議の原則に触れるかどうかの認定は、議会が行う(上記地方議会410p)ことになりますので、議会が最終的に判断すべきものと考えます。


●同一の定例会における同一条例の改正について
   北海道町村会 法務支援室 
(質問)
  定例会の会期内で、当初に既存条例の一部改正案を提出し議決されたが、会期中に同一条例の別の部分を改正する一部改正条例を議案としたい場合、先に議決された「一部改正条例の一部改正条例」案とするべきか、別途、同じ表題となるが「一部改正条例」案とするべきかご教示願いたい。

(回答)
 まず、ご相談の案件が、いわゆる「一事不再議」の原則に触れないかについてですが、一事不再議の原則は、地方自治法に規定されているものではありませんが、議会の議決に権威をもたせることなどを理由として確立された原則であります。

 一事不再議の「一事」とは、
  (1)議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合
  (2)議決された案件の全部を含み、それに新たな事項が加えられている場合
  (3)議決された案件の一部の事項だけを提案する場合
  (4)議決された事項を変更しようとする場合などとされているようですが、
 本件のように一度議決を得た部分とは異なる部分について議案を提出されようとしている場合は、一事不再議の原則に触れないのではないかと考えます。

 次にどのような形態により議案を提出するべきかについてですが、「一部改正条例の一部改正条例」として提出する場合は、一部改正条例の制定後・施行前に事情の変更を生じ、制定当初の意図した改正では目的を達成できないという場合に採用する方法であります。

 本件については、議決を得た一部改正条例について、事情の変更が生じたことにより議案を提出するのではないこと(同一条例内の全く別個の箇所の改正であること)などから、新たな「○○条例の一部を改正する条例」として提出することが適当と考えます。


●<否決された補正予算案を修正して再度提出することと一事不再議の関係>
             なるほど! 市町村行政運営相談室 /茨城県総務部市町村課行政グループ
○照会事項
 9月議会において,公用車を購入する等の内容の補正予算案が否決された。補正予算案全体が否決されたものであるが,その主な理由としては購入予定公用車が高価過ぎるというものである。
 そこで,執行部としては議会が否決した意向を踏まえ内容を変更し,再度,当該定例会に提案したいと考えているが,可能か。

○回答
 内容を変更したうえで,再度,提案するということであれば可能だと考えます。

○理由・解釈等
 「同一会期中に一度議決された事件について再び議決をすることはできない」とする議事運営の原則を一事不再議の原則といいます。
 したがって,執行部としても同じ議案は同一会期中は提出できないことになります。
 これは合議体としての議会を能率的に運営するために議会運営上慣習的に形成されたものであり,自治法上の明文の規定はありません。
 標準町村会議規則15では「議会で議決された事件については同一会期中は,再び提出することはできない」と規定されていますが、仮にこの規定がなくても慣習法として一事不再議の原則は働くものと解されています。

 この原則により,一度議決された議案を再び議会に提出することはできませんが,一事不再議は議会が認定するものであり,本件の場合には,議決では否決した理由までは述べられていないため,否決した議会の意向を踏まえ,内容を変更したうえで再度提案するということであれば,一事不再議の原則は適用されないことになると考えます。

 なお,本件の補正予算案には当該公用車の案件の他いくつか別の案件が含まれており,議会の議決としては「否決」としか出されていないため,最初に提案された案件は全て否定されたこととなりますから,改めて他の全ての案件も併せて提案する必要があると考えます。
(照会時期:平成13年11月)

●一事不再議
       一事不再議 / ウィキペディア
 現在の日本国憲法や国会法、議院規則には一事不再議を定める規定はない。
また、地方議会の運営について定める地方自治法にも一事不再議に関する明文の規定はない(なお、標準都道府県議会会議規則15条には一事不再議の規定がある)。

しかし、同一案件について重ねて議決することや全く異なる議決を行うことは非能率で正常ともいえないことから、一事不再議の原則が基本的には条理上承認されていると考えられている。
・・・
一事不再議の適用の原則の例外として事情変更の原則がある。
会期が長期に及んだ場合、当初の議決の際に前提とされた事情が変更することも考えられ、その場合には議院の意思を変更することが妥当と認められることもある。
また、明らかな錯誤の結果があった場合にも再議が認められると解されている。

●一事不再議の原則(会期独立の原則)  
            坂出市議会/議会のあらまし(一事不再議の原則(会期独立の原則)) 掲載日:2012年1月1日更新
 一事不再議の原則は,議会が一度議決した事案と同一の事案を同じ会期のなかで審議することはできないとする原則である。

 これは,一度議決した事案を再び持ち出して審議することは,審議時間の浪費であり,議会の意思がなかなか決定できないことになり,それに疑問を持たせることになる。

 そして,議会の議決の権威,議決の安定性を損なわしめることになる。
 しかし,会期を別にすれば,議会の意思は,会期不継続の原則(会期独立の原則)により会期ごとに別個のものであるので,すでに決議した事案を再び審査することは差しつかえない。

 なお,裁判において一度確定した問題については再度審理しないとする「一事不再理の原則」がある。

 議会における一事不再議の原則は,会期と結びついての原則であり,すでに述べたように同一会期中においてのみ通用されるものである。

 この点二つの原則には大きな相違点がある。
 この一事不再議の原則の例外は「再議」制度である。
 地方自治法は五つの場合に再議を認めている。

1.条例若しくは改廃又は予算に関する議決に対する再議(法第百七十六条第一~三項)
2.権限越権又は違法な議決・選挙に対する再議(同条第四~七項)
3.執行不能な収入・支出に関する議決に対する再議(法第百七十七条第一項)
4.義務費を削除又は減額した場合の再議(同条第ニ項第一号)
5.非常災害費・伝染病予防費等重要経費を削除・減額した場合の再議(同条第ニ項第ニ号)

 そして,3,4,5,の場合,長は再議に付さなければならないと定められている。
 この長の再議の申し立てにより議会の議決効力が停止されるが,地方議会の権能の大きな特色といわれている。

 なお,国会の場合には,法案は両院で可決されれば法律となり,内閣はこれに異議を挟む権限を有しない。 (全国市議会旬報より引用)



 ○山県市議会会議規則(平成17年6月23日 議会規則第1号)
  山県市議会会議規則
第2節 議案及び動議
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。


(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上(発議者を含む)の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(表決の順序)
第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第2章 委員会  第2節 審査
 (審査順序)
第91条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(先決動議の表決順序)
第92条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)
第93条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)
第94条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。


●地方自治法
         地方自治法
第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
○2  前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
○3  第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない

第百十五条の三  普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。



● 総務省 / 再議に係る論点について
               総務省 / 再議に係る論点について 
【総論】
○再議制度は、長が議会の判断(議決)に異議を有する場合の長の拒否権として設けられたものであり、議会との正常な均衡関係を図ることを目的としているが、あまり利用されていない運用実態等に照らして、個別テーマに関する長と議会の議論を活性化し、長と議会の対立を解消する観点から、再議のあり方を見直すことについてどう考えるか。
【再議の対象】
○現行の一般再議の対象は、条例の制定・改廃、予算に関する議決に限定されているが、条例・予算に限らず、広く議会の議決一般(例えば、総合計画など)に拡大することについてどう考えるか。
○また、一般再議に付しうる議決は、当該議決が効力を生ずることについて又はその執行に関して異議等のある議決をいうとされ、否決されたものについては再議の対象にならないとされているが、否決された場合についても対象とすることについてどう考えるか。
【再議後の議決要件】
○長の裁量で行われる一般再議の再議決要件が3分の2以上の同意である一方、違法再議、収支不能再議の再議決要件が過半数であることをどう考えるか。



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 あの大震災から2年。
 報道機関のニュースは特集が多い。
 復興が進まない現地の人たちの気持ちを思う。

 とはいえ、「記憶の風化」も進むのが現実。
 新聞の社説をネットで見てみた。
 通常よりボリュームが多い社もある。

 毎日新聞の社説が最もしっくりと読めた。
 その他・・・・

 ところで、今日は議会の「本会議質疑」。
   3月8日のこのブログに   ◆本会議質疑の通告書のデータ  として、通告内容を載せた。
 記憶では、ブログに「本会議質疑の通告文」を載せたのは2回目。

 初めてメールをいただく市民の方からも、その内容についてのご意見、ご指摘が届いた。

 今日は、上記の社説を読んで頭をならして、これから質疑の再質問などを整理する。
 9時からは議会運営委員会があるし、その前までに・・・

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●社説:震災から2年−原発と社会 事故が再出発の起点だ
        毎日新聞 2013年03月11日
 東京電力福島第1原発で、約3500人の下請け社員が、放射能の脅威にさらされながら作業を続ける。

 あの事故から2年。水素爆発を起こした3号機の上層は、ひしゃげた鉄骨がむき出しのままだ。放射線量も高い。
4号機脇の土手は津波でえぐられ、海岸側には横転したトラックが放置されていた。廃炉まで40年も続くとされる収束作業の出口は、まったくうかがえない。


 安倍晋三首相は、民主党政権が掲げた「2030年代に原発ゼロ」という目標を見直すという。
経済界を中心に早期の原発稼働を望む声も強まる。
 しかし、「原発ゼロ」からの後退は認められない。再出発する原子力政策の起点は、あの事故であることを忘れてはならない。
 未来にツケを回すな 福島第1原発では、溶け落ちた核燃料を冷やすための注水が続く。建屋からは放射能に汚染された水が毎時30〜40トンも排出される。汚染水は敷地内のタンクに貯蔵される。東電はタンク増設を計画しているが、それもあと2年あまりで満杯になる。

 水素爆発で建屋の上部が吹き飛んだ4号機は、1500本余りの使用済み核燃料を入れたプールが露出している。プールから燃料を取り出す作業は11月にも始まるが、敷地内に一時貯蔵した後の処分方法は決まっていない。

 こうした問題は、原発が抱える矛盾そのものだ。原発を稼働させるのであれば、放射性廃棄物の処分問題は避けて通れないはずだ。

 安倍政権は、使用済み核燃料の再処理を国策として継続するという。しかし、再処理して原発の燃料にする「核燃料サイクル」は行き詰まっている。


 日本原燃が青森県六ケ所村に建設中の再処理工場は、10月に完成予定だが、トラブル続きで工期は19回も延期されてきた。再処理で取り出したプルトニウムを使うはずの高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)も、トラブルで止まっている。技術や安全性、コストを考えれば核燃サイクルには幕を引くべきだ。

 高レベル放射性廃棄物は、地下数百メートルの安定した地層に埋める考えだ。しかし、放射能が十分に下がるまでの数万年間、地層の安定が保たれるかは分からない。原子力発電環境整備機構が最終処分地を公募しているが、応じた自治体はない。

 その結果、全国の原発には行き場のない使用済み核燃料がたまり続けている。未来にこれ以上「核のごみ」というツケを回さないためにも、できるだけ速やかな「脱原発依存」を目指すべきだ。

 ところが、安倍政権は原子力・エネルギー政策を3.11以前に戻そうとしているかのようだ。象徴的なのが原発にまつわる審議会の人選だ。

経済産業相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会総合部会は、原発を含む中長期のエネルギー政策について審議する。
民主党政権時代に同じ役割を担った同調査会基本問題委員会では、24人の委員のうち7人が明確な脱原発派だった。
ところが今回は委員が15人に絞られ、脱原発派は2人に減った。原発の立地県の知事も新たに加わった。


 ◇被災地の声を生かせ
 前政権時代の委員会は、33回にわたって激しい議論を交わした。その様子は公開され、国民の関心を高めた。結論の一本化はできなかったが、「国民的議論」も踏まえて定めたのが「2030年代に原発稼働ゼロ」という目標だったはずだ。

 政権交代したとはいえ、この目標をあっさりほごにしたのでは、国民の理解は得られまい。

 地球温暖化対策など環境関連の政策を調査審議する環境相の諮問機関「中央環境審議会」でも、委員に内定していた脱原発派の3人が、政権交代後に就任を取り消された。

 脱原発派を外した審議会で、政策変更のお墨付きを得ようというのであれば、大きな考え違いだ。

 首相は施政方針演説で、「原子力規制委員会の下で、新たな安全文化を創り上げ、安全が確認された原発は再稼働する」と明言した。

 電力の供給力確保や経済性の面から当面、再稼働を認めるにしても安全の確保は大前提だ。原子力規制委員会は、7月までに新たな安全基準を策定する。既存の原発施設にも最新基準の適用を義務づける「バックフィット制度」を盛り込むなど厳しい内容になる。

 規制委が進めている原発敷地内の活断層調査では、推進派から評価や運営方法に批判も出ているが、規制委に高い独立性を求めたのは、野党だった自民党だ。規制の厳しさを嫌い、安全性の判断に干渉することがあってはならない。

 エネルギーの将来像をめぐって安倍首相は「3年間に代替エネルギーにイノベーションを起こすべく国家支援を投入する」と述べている。大震災の被災地では、再生可能エネルギーを復興の手がかりにしようとする取り組みが生まれている。そうした成果も尊重しながら国民本位の原子力・エネルギー政策をまとめるよう求めたい。

●社説 原発震災2年 教訓を風化させるな 原点直視し脱原発図れ
            琉球新報 2013年3月10日
 震災と放射能災害が複合する2年前の「原発震災」で、原子力安全神話は幻想にすぎないとわれわれは学んだはずだった。
経済性を優先し安全性をないがしろにしてはならない-。活断層が縦横に走る地震列島の日本で、安全を完全に保証する原発は存在し得るのか-。過酷事故から得た教訓や原発への疑念は尽きない。

 東京電力福島第1原発は依然として廃炉に向けた道筋は見えず、避難者は今なお約31万5千人に上り、多くの人を苦しめている。
 だが安倍政権の原発政策をめぐる対応は、「フクシマ」の教訓を忘れさろうとしているではないかと強い懸念を抱かざるを得ない。


危うい先祖返り
 安倍晋三首相は施政方針演説で、安全確認を前提に原発を再稼働する方針を明言した。長年、原子力政策を推進してきた自民党は、昨年12月に政権を奪還後、民主党政権が掲げた「2030年代の原発稼働ゼロ」方針の見直しを早々と表明していた。

 原発の安全神話を振りまき、大惨事を引き起こした反省が感じられず無責任に映る。ましてや安倍政権のエネルギー政策はあいまいなままにもかかわらず、原発維持ありきの姿勢が露骨すぎる。
 経済産業相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会は、エネルギー基本計画の策定に向けた議論を15日から始めるが、民主党政権が起用した脱原発派が委員から外れた。この点を見ても、安倍政権が原発推進色を強めているのは明らかだろう。

 原発事故を契機とした「電力システム改革」の行方も不透明だ。電力会社による地域独占の弊害をなくすことが狙いで、電力会社の発電部門と送電部門を分離する「発送電分離」や、一般家庭対象の「小売りの全面自由化」などが柱だ。ただ、電力各社の抵抗は根強く改革が骨抜きとなる懸念は消えていない。改革に向け電力業界と蜜月関係にあった自民党の姿勢も厳しく問われる。

 一方、日本原子力発電敦賀原発の断層調査をめぐっては、原子力規制庁審議官が、公表前の報告書原案を日本原電側に漏えいしていたことが発覚。相も変わらぬ官業の癒着体質を露呈した。
 原発事故前に時計の針を巻き戻すかのような不祥事は、原発神話を信奉していた古い政治への先祖返りの兆候と決して無縁ではあるまい。「原子力ムラ」「電力ムラ」の解体はやはり掛け声倒れだったのかと国民を落胆させてはならない。安倍首相はしっかりと肝に銘じる必要がある。

収束に程遠い現実
 福島第1原発に目を向ければ、事故の収束とは程遠い厳しい現実が横たわる。廃炉費用は「青天井」で作業は30~40年、それ以上かかるとされるから言葉を失う。
 今秋にも4号機の使用済み燃料プールから燃料取り出しが始まるが、敷地内で増え続ける汚染水が作業を阻む。毎日大量の地下水が流入し汚染水となって仮設の貯水タンクが積み上がっているからだ。東電は約60種類の放射性物質を除去できる最新設備で処理する考えだが、長期的な廃炉計画を見通す上でも作業を急いでほしい。

 一方、日本の農水産物の放射性物質による汚染を懸念し、中国や韓国など44カ国・地域が輸入停止などの輸入規制を続けている。科学的根拠に基づくとは言い難いが、日本の事故対応に国際社会が納得していない表れだ。裏返せば原発事故の教訓や経験が世界に発信できていない証左でもあろう。

 安倍首相は原点である「フクシマ」を今こそ直視すべきだ。十分な議論もなく、なし崩し的に原発維持に回帰すべきではない。事故後、多くの自治体や企業、市民らが再生可能エネルギーの普及・拡大や一層の省エネに取り組むようになったが、そうした脱原発を後押しする施策にこそ総力を挙げるべきだ。事故の教訓を風化させることなく、原子力に依存しない社会を真剣に追求してもらいたい。

●社説:[大震災2年]防災対策 見直し急ぎ意識高めよ
   秋田魁新報社(2013/03/09 付)
 未曽有の被害をもたらした東日本大震災は、従来の防災対策に本質的な変革を迫った。政府の防災中央会議は「あらゆる可能性を考慮した最大級の地震・津波対策」の必要性を指摘。全てを守る「防災」から、被害の最小化を目指す「減災」の考え方を打ち出した。首都直下型や「南海トラフ」を震源とする巨大地震も懸念される中、防災対策の見直しは急務である。

 県内でも次に起こり得る震災に備えようと、ハザードマップや地域防災計画を見直す動きが広がっている。地域事情に即した実効性ある対策としなければならない。

 県によると、本県では27パターンの地震が想定され、3海域連動で最大マグニチュード(M)8・7の地震が発生するとされる。M8・7の地震では最大約10〜14メートルの高さの津波が発生、沿岸9市町村が浸水すると予測された。

 こうした想定を基に、来年3月までに新たな県地域防災計画を策定。地震・津波対策の抜本的強化や原子力施設災害対応を盛り込む。一方で「発生頻度が極めて低い」とされるM8・7の大震災クラスの地震とは別に、数十年〜百数十年に1度の地震で発生する津波の想定も開始。防波堤や護岸の高さなどの基準見直しに着手する。

 巨大津波では避難する以外、助かる道はない。しかし、大震災よりも規模が小さな地震であれば、ハード面で対応できる場合もあるからだ。

 ただし、津波が防波堤に衝突した場合には強大な圧力が加わる。専門家は「防波堤などの設計では、こうした津波の外力を考慮していない」と指摘。津波の特性への正確な知識に基づき、見直し作業を進める必要がある。


 県沿岸部では津波対策が本格化。例えば、にかほ市は先月、M8・7の地震による津波浸水予測地図をホームページで公表した。全世帯の半数近くが浸水すると予測されており、それだけ危機感が強いということだ。年内には改訂版津波ハザードマップを全戸配布するという。

 「自分が住む地域の状況を知らせ、防災意識を高めたい」。市が指摘する通り、住む場所の危険性を正しく認識してこそ、有効な防災・減災対策が成り立つ。その上で、夜間や積雪期の実施を含む避難訓練も積み重ねることが、命を守ることにつながるはずだ。防災計画もマップも、実際に活用されなければ単なる資料で終わってしまう。

 「災害の体験・経験は起こった瞬間から風化が始まる」。先の専門家の言葉である。私たちはいま一度、大震災の記憶を新たにし、防災・減災対策に全力で取り組まなければならない。「災害時には、日頃からやり慣れていることしかできない」といわれる。最後に自分の命を守るのは自分自身である。その当たり前のことをあらためて確認したい。

● [大震災2年] 懸念される記憶の風化
        南日本 ( 3/10 付 )
 東日本大震災からあすで2年を経過する。被災地のがれき処理など復興は進まず、31万人以上の被災者が各地に散らばったままで、将来像が描けない状況が続く。

 警察庁のまとめによると、震災による死者は8日現在で1万5881人、行方不明者は2668人である。特に2700人近い人が、いまだに行方が分からないのは、家族を思うと心が痛む。

 2月初旬現在で、全国にいる避難者数は31万5000人に及ぶ。避難所生活を続ける人も139人に達する。避難者は故郷に帰れる日を待ち望んでいるだろう。一刻も早い被災地の復興が望まれる。

 だが、復興の足取りは重い。被災者が仮設住宅を出た後に住む公営住宅は、岩手、宮城、福島の3県で2万4000戸を建設する予定だが、着工済みは2000戸、完成したのは数十戸だ。2年近くも仮住まいが続く被災者が一日も早く落ち着き先を求めていることを、行政は真剣に受け止めるべきだ。

 3県で発生した推計1628万トンの震災がれきの処理は、1月末現在で半分近い46%の処理を終えた。被災地の復旧・復興を妨げているのは膨大な震災がれきという認識を新たにし、これまで以上の速度で処理を進めてほしい。

 復旧・復興が進まない背景には、発生当時の国の後手後手の対応や、縦割り行政の弊害がある。


 安倍政権は先週、復興推進会議を開き、15年度までに3県で災害公営住宅1万9000戸を整備し、住民の早期帰還を促す施策を決定した。2月には福島市に「福島復興再生総局」を設置、縦割り行政の弊害を除去するとともに、被災者に寄り添う姿勢を見せた。

 震災2年を前に、復興を加速させる政府の姿勢を強調する狙いに違いないが、求められるのは実効性だということを肝に銘じ、事業の進展に目配りしてほしい。

一方で、懸念されるのは震災の記憶の風化である。共同通信社が2月に行った仮設住宅居住者100人の調査では、半数以上が「被災地への関心が薄れた」「ボランティアが減った」と回答した。

 実際、震災直後から延べ118万人のボランティアが活動し、支援参加団体数は3000に及んだが、今でも活動を続けているのは千程度である。資金不足が活動中止の要因になっているようだ。

 復旧・復興の妨げになるのは、被災地以外の人々の記憶の風化である。被災地では何も終わっていないのに、人々が震災を忘れ始めたとすれば、本当の復興は始まらない。被災者に寄り添い、課題をともにする持続性のある復旧・復興が今、何より求められる。



●震災2年・再建を誓う日 政府主導で復興を加速させよ(3月11日付・読売社説)
                (2013年3月11日01時18分 読売新聞)
 ◆安心して生活できる地域再生を◆
 東日本大震災から2年を迎えた。

 亡くなった人は1万5881人、行方不明は2668人に上る。
 避難生活を送る被災者は31万5000人を下らない。
うち約16万人が、東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた福島県の避難者である。


 国民みんなで改めて犠牲者の冥福を祈りたい。再起に向けた歩みは遅れている。政府が主導し、復興を加速しなければならない。

 ◆今も仮設住宅に11万人
 市町村の復興計画が進んでいない背景には、住民の合意形成が難しい事情がある。例えば、商工業を営む場所を高台にするか、沿岸部にするかという問題だ。壁のような防潮堤で海と陸を遮断していいのかという問題もある。
 津波で市街の一部が壊滅した宮城県名取市の住民たちは、内陸への集団移転ではなく、現地での再建を望んだ。市は防潮堤建設や区画整理を行って支援する方針だが、反対の声も残るという。

 計画を前に進めるには、住民の十分な合意がないまま、始動せざるを得ないのが実情だ。
 早期に沿岸部再開発を決めたのは、岩手県釜石市や宮城県気仙沼市、石巻市などの漁業都市だ。「漁業でしか再建できない以上、海辺の土地は捨てられない」(石巻市幹部)との理由からだ。

 被災者たちは津波の再来に不安を覚えながら、仮設住宅から水産加工場などに通う。
 「収入と安全安心をどう両立させればいいか」。石巻でよく聞かれる言葉は切実だ。

 復興策が議会や住民の反発を招き、辞職した町長もいる。それぞれの自治体と住民がジレンマに苦しみながら、「街の再生」を模索した2年だったと言えよう。
 被災地のプレハブの仮設住宅には、今も約11万人が暮らす。不自由な生活にストレスや不安を訴える住民が増えていることが懸念される。安定した生活が送れる新住居に早く移れるよう、自治体は復興住宅の建設を急ぐべきだ。

 ◆復興庁の責任は重大だ
 巨額の復興費の消化率が低い実態は看過できない。岩手、宮城、福島の3県と34市町村で、約1・4兆円が今年度中に予算執行できず、新年度に繰り越される。

 復興住宅などの事業用地買収が難航したり、利益の薄い工事を業者が敬遠して入札が不調だったりしているためだという。
 岩手、宮城両県の沿岸部では、がれきの撤去は進んだものの、津波で地盤沈下した土地のかさ上げや防潮堤建設などの工事に着手できていない地域が多い。

 この上、時間を浪費すれば、被災地の再生は遅れるばかりだ。
 司令塔機能を発揮すべき復興庁の責任は重い。各自治体との連携を一層強化し、被災地対策を主導する必要がある。

 復興庁が最近、復興交付金の使途を広げ、漁業集落の跡地のかさ上げなどにも使えるようにしたのは妥当だ。工事の停滞を解消し、復興予算執行のスピードを上げなければならない。
 被災地には、過疎の市町村が多く、その場所にすぐに活気を取り戻すのは容易ではない。

 かつて大地震と津波で被災した北海道奥尻島では、住民の高台移転などで多額の復興費が投じられた。しかし、その後は人口の減少に直面している。

 東北の被災地も、奥尻の教訓を生かす必要があろう。
 青森市、富山市などでは、住民を一つの地域に集め、病院や学校、郵便局も整備して利便性を高める事業を進めている。「コンパクトシティー」と呼ばれる。

 被災地の過疎対策への応用も検討に値するのではないか。
 安倍首相は、「復興は日本経済再生と並ぶ最重要課題だ。一日も早く結果を出すことで信頼を得たい」と強調している。復興なくして、首相が掲げる「強い経済」は実現できないだろう。

 ◆問われる具体的成果
 政府は今月6日、復興策を点検し、首相に改善を提言する有識者会議「復興推進委員会」のメンバーを大幅に入れ替えた。6月をめどに中間報告をまとめる。

 民主党政権が策定した現行の国の復興計画には、被災地の実情に照らすと、見直すべき点が多々あるだろう。
復興の遅れは何が原因か。新たにどのような施策が必要か。東北の再生につながる提言をまとめてもらいたい。

 大震災から3年目に入り、求められているのは、具体的な行動と成果である。

 首相の決意通り、復興を加速させることが政府の使命だ。


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 ひと月ほど前に、薪ストーブ用に「枯れ松」が大量に届いた。
 時間をみて、チェンソーで材を切っている。
 「玉切り」する。

 割るのは任せている。
 とはいえ、大量の薪材だから、
 薪置き場も整備した。
 新設でなく従来からの置き場を、
 効率よく大量に置けるように整備した。

 薪ストーブライフは、やっぱり ”薪” がないと満喫できない。
 ここのところのそんな作業。

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家の西側の薪置場

今までは、夏になると、
ドクダミやヤブカラシなどの雑草が生えてきていた。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

まず、床面の防草処理。
最近はやりの「防草シート」は、下にポリなどを敷いてから使うとより有効、
そうネットに書いてあったので(パイプハウスの時もそうした)
夏に畑で「土の熱処理」に使用したポリの保存分を再利用。
ダブルの重ねにした。


その上に「防草シート


隙間なく、柱のもとも包み込む


床面の防草処理も済んだ


次に、薪がぐすれないように、側面にスノコ状に板を止めた。


もらったパレットが余り、邪魔になっていた。
が、ちょうど、有効利用できた。


右端の手前の側面は、通路なので、スノコは軽量で着脱式に細工した。


これで完成





家の北側の薪置場


まず、薪がぐすれないように、側面にスノコ状に板を止めた。
床にはパレットも。


2段式にした。
各段1メートル30センチほどの高さ。


もらった合板を利用して壁や2階の床にした
  

この時、足元の掃除はしていないけど、大体出来上がり。



薪材の処理
「玉切り」したら、まき割り用に、積んでおく


  

松や杉の切り方もだいぶイメージできてきたので
直径40から50センチ程度までなら
その場で輪切りにできるようになった







    


薪の山

薪が届いた2月中旬。届いた日の写真。
4トン・ロングボディのトラックに2車分



2月終り頃。少し減ったか





最近の状態
積んである薪の山の向こうの方が見えてくるようになったので
少し減った、と感じられるようになってきた




薪になったら

割ってもらった薪は
現在進行形ですぐに使うので、
パレットの上に広げておくだけ。
    

もちろん、来年用に積んでいく分もある



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 今朝、早朝ウォーキングしていて、雲はまったくないけど、少しヨドミを感じた。
 黄砂がくるのかなぁ・・・と思った。
 寒くなって、ここのところ、マスクをかけてウォーキングしている。
 
 今朝は、気温7度。
 これならマスクは着けなくてもよいけど、マスクした。
 昨夜から、黄砂とPM2.5が来ると坂に放送していたから。
 そこで、ブログは、情報を確認、記録しておく。

 ところで、昨日、名古屋高等裁判所の書記官からケータイに電話があり、
 「・・事件のことですが、来週6日に予定していた判決言渡は、少し先になりますが5月22日水曜日16時30分からに変更しますのでよろしくお願いします」
とのこと。

 前知事の退任後の秘書を県が出していた問題の住民訴訟の控訴審。
 経過や状況から、逆転勝訴だろうと期待していたけど、2カ月先に延期になった。
 別に、伸びて状況が悪くなるとは思えない。
 単に、期待の先延ばしか・・・・ 

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 ● 黄砂(Dust and sandstorm:DSS) 環境省

 ● 黄砂情報提供ホームページ(環境省・気象庁共同情報ページ)


●環境省、PM2.5に関するQ&Aを公開 ~都道府県からの注意喚起に対する行動の目安も公開
          家電Watch (2013/3/6 14:39)
 環境省は、PM2.5(微小粒子状物質)についてのQ&Aを公開した。従来も、Webサイト上でPM2.5の情報を公開していたが、2月末に注意喚起のための「暫定的な指針となる値」が決定したことを受けて、A4用紙3枚分のPDFファイルに情報がまとめられている。

 Q&Aは15問で、PM2.5の意味や発生の理由から始まり、今年の傾向、中国の大気汚染の影響の有無、都道府県からの注意喚起があった場合の行動などについて記されている。

 まず、今年の状況については、西日本で一時高い濃度が観測されたが、全国の1月のデータを昨年や一昨年と比べると、やや高めではあるが、大きく上回るものではないとしている。

 また、中国の大気汚染の影響については、都市汚染の影響が少ない離島でも濃度上昇が観測され、成分に硫酸イオンが多く含まれていたことや、シミュレーション結果などから、大陸からの越境大気汚染の影響があったものとしている。ただし、PM2.5については国内の都市汚染もあり、越境汚染が影響している度合いについては詳細な解析が必要としている。

 環境省の設置した専門家会議による「暫定的な指針となる値」に基づく注意喚起の基準については、1日の早い時間帯の1時間の平均値が85μg/立方mを超えると、指針となる値である1日の平均値70μg/立方mに達するとしており、都道府県が注意喚起を行なうことを推奨している。

早朝の1時間平均値が85μg/立方mを越えると、1日の平均値が70μg/立方mに達する場合が多い。専門家会議の資料から
 注意喚起があった場合の行動については、屋外での長時間の激しい運動や外出を減らすことが有効としている。また、屋内においても窓の開閉や換気を必要最小限とすることを勧めている。ただし、呼吸器などの疾患を持つ人、子供や高齢者については影響を受けやすいので、体調変化に配慮が必要としている。

 なお、注意喚起があった場合でも、体育祭などの屋外の行事を中止する必要はないとしている。

注意喚起があった場合の行動の目安。専門家会議の資料から
 また、PM2.5については大気汚染に関心が向いているが、室内で喫煙した場合もPM2.5濃度を大きく上昇させるため、注意が必要としている。

 マスクについては、米国基準のN95や、国内の労働安全衛生法によるDS1などの基準に沿った高性能な防じんマスクは有効としている。ただし、正しく装着されていないと効力を発揮しない。また、息苦しい感じがあり長期間の使用は難しいとしている。また、その他のマスクについてはさまざまなものがあり、PM2.5についての有効性には差があるとしている。

 空気清浄機についても、「PM2.5 に対する空気清浄機の除去効果については、フィルターの有無や性能など機種によって異なると考えられます。(中略)個別の製品の効果に関する詳細については、製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります」として、個別の有効性の判断は避けている。

 以上のようにQ&Aは、PM2.5についての過剰な反応や不安を抑え、冷静な反応を求める内容となっている。

 なお、PM2.5については、全国560カ所以上で常時監視が実施されている。その状況は、環境省による「大気汚染物質広域監視システム そらまめ君」で公開されているが、つながりにくい状況が続いている。その地域の情報は、各都道府県のWebサイトでも公開されており、環境省のPM2.5情報コーナーにリンク集が用意されている。

環境省
http://www.env.go.jp/
ニュースリリース
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/rep_20130227.html
そらまめ君
http://soramame.taiki.go.jp/
環境省によるPM2.5情報(都道府県へのリンク集あり)
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html


●空気清浄機の販売が2月に急伸、特に近畿以西で顕著――GfK調査 ~PM2.5による大気汚染の不安を反映
          家電Watch  (2013/3/8 12:58)
2月の空気清浄機の販売台数は、対前年同月で大幅な増加となった。


2012年度の空気清浄機の販売数量。2月は全国で前年同期比39%増、近畿以西に限ると54%増となった


週次販売台数の指数。1月7日週を基準値としているが、1月21日の週から、週を追うごとに販売が伸長している


 GfK(ジーエフケー マーケティング ジャパン)は、家電量販店における空気清浄機の販売動向を発表。2013年2月の販売台数は前年同月比で大幅増となり、特に近畿以西での売上が顕著だった。

 GfKによると、2012年度の空気清浄機の販売数は、多くの月で前年を下回って推移していたが、2月の販売台数は前年同月比で39%増という大幅なプラス成長となった。同社ではこの要因について、花粉の飛散開始に加え、大気汚染に関する報道が加速したことが販売を押し上げたと分析している。

 また、近畿、中国、四国、九州の地区に限ると、2月の販売台数は前年同月比54%増と、全国を上回る伸びが見られた。GfKではこれについて、喘息や気管支炎を引き起こす一因とされる微粒子「PM2.5」による大気汚染の報道を受け、飛来が心配される近畿以西の地区の消費者の不安が濃く反映されたとしている。

 また、空気清浄機の販売台数は1月21日週以降から週を追うごとに全国的に販売数が伸びており、GfKでは3月も高い需要が続くと見ている。

 なお過去2年の空気清浄機市場は、インフルエンザ対策などから12月、1月に需要のピークを迎え、2月は販売が落ち着く傾向にあったという。

2012年度の空気清浄機の販売数量。2月は全国で前年同期比39%増、近畿以西に限ると54%増となった
週次販売台数の指数。1月7日週を基準値としているが、1月21日の週から、週を追うごとに販売が伸長している

●PM2・5と黄砂が本格飛来 県、注意態勢強化
    中日 2013年3月9日
 
大気汚染の原因で、中国からの影響が懸念されている微小粒子状物質「PM2.5」に加え、週末にかけて黄砂が本格的に飛来することから、県は注意喚起に向けた態勢を強化する。黄砂も含め、大気中のPM2.5濃度が基準を超える恐れがある場合は、外出を控えるよう県の公式ホームページ(HP)などで呼び掛ける。

 PM2・5をめぐっては環境省が二月末、健康への注意を要する暫定的な指針値をまとめ、環境基準の二倍にあたる「一日平均で一立方メートルあたり七十マイクログラム以上」と規定。県もこの指針値に合わせ、午前五~七時台の観測値を基に日中の濃度を予想して注意喚起へ役立てる。ただ今年に入り、目立った濃度上昇はみられず、二~三月にかけての一日平均の最大値は、一立方メートル当たり四十八マイクログラムだった。

 県は二〇一〇年四月からPM2・5の観測を始め、現在は公共施設の屋上など十九地点で観測している。年間データによると、黄砂の影響か、春と秋に濃度が高まる傾向。過去の観測値が、今回の暫定的な指針値を上回った日は一一年の春に二日あった。

 大気汚染への関心の高まりを受け、県は公式HPから全地点の観測値をすぐに閲覧できるよう、トップ画面を改良している。県の大気環境グループの担当者は「今のところ平年並みだが、影響を受けやすいとされる子どもや気管支疾患を持つ人には、注意喚起のほか、HPの観測値も参考にしてほしい」と話している。 (加藤弘二)


●茨城・栃木・群馬県、PM2.5基準値超えで注意報
          日経 2013/3/8 23:30
茨城、栃木、群馬の3県は大気汚染の原因とされる微小粒子状物質「PM2.5」の測定濃度が基準値を超えた場合、市町村などに注意報を出す。測定地点の拡充も進め、きめ細かい情報発信を目指す。

 各県の測定地点で午前5、6、7時の1時間平均値が1カ所でも1立方メートル当たり85マイクロ(マイクロは100万分の1)グラムを超えるなどした場合、市町村や学校、報道機関などに電子メールなどで伝える。各県のホームページでも公表する。

 測定地点も拡充する。茨城県の測定拠点は現在6カ所だが、2013年度中に日立市に1カ所追加する。

 群馬県も現在は測定拠点のない県西部や吾妻地域にも7月をメドに1カ所ずつ設置。拠点を計5カ所に増やす。

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 市町村の議会では、提案された「議案」について、本会議で提案者に質問する場がある。
 提案者とは、基本的に首長側で、ごく一部は議員提案の場合もある。
 本会議質疑が済むと『委員会付託』と言って、常任委員会にまわす。

 このとき、都道府県レベルや規模の大きな議会だと、「習慣として本会議質疑を行わない」ところもある(=変な話)らしいし、
 小さい町村では、委員会付託をせずに「本会議」だけで済ますところもある。

 ここ山県市では、昨日の12時が山県市議会の本会議質疑の通告書の提出期限だった。
 一昨日の午後から作り始めて、昨日朝から没頭して作った。
 本番の質疑は11日(月)。続く火、水曜日は、所属の常任委員会での質疑。

 うちの議会は、「所属の常任委員会の管轄の案件については本会議では聞くな」という偏った習慣がある。
 以前から、自由にするように提案しているけれど、通らない。
 本会議で挙手しても、、「所属の常任委員会の案件」については発言せてくれないから今のところ仕方なし。
 
 今日のブログは、昨日の質疑の通告のデータ。
    順番もそのまま、生データとして下記に並べる。
 一回で納得のいく答弁が来なければ再質問、再々質問と進む。
 もちろん、通告文を考える段階で、再質問、再々質問のイメージは浮かべている。
 だから、シンプルな通告の裏には、考えがあるものもある(笑)。

 最近、市民の方から相談を受けていた案件について、偶然にも、他の自治体のケースで数日前に新聞でとりあげられた事案もある。
 下記の真ん中あたりに新聞記事にもリンクしておく。

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★の後の 「○○課」は、各課長を答弁者として指名、「教育長」、「市長」も同様に指名。

2013.3.7    11日の本会議質疑 通告

★税務課
議第10号 「市税条例の一部改正」/資料1・議案書の19ページ  及び 資料2 対照表の7ページ

地方税法の改正の趣旨と目的。 
ともなう条例改正は、市民・納税者にとって、どのようなメリット、デメリットがあるのか。対して、行政側、職員にとってはどのようなメリット、デメリットがあるのか。
「山県市行政手続条例 第2章(8条を除く)第3章(14条を除く)は適用しない」ともあるので、その特徴や意義も含めて問う。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000174393.pdf


★福祉課 
議第11号 保育所設置条例の改正  資料1・議案書の20ページ 

 具体的に山県市行政及び保護者・園児に対して、どのような影響が生ずる余地があるのか。



★健康介護課 
議第14ないし16号 介護保険法等の改正にともなう地域密着型サービス関係の条例改正  資料1・議案書の24から180ページ 

法の改正の趣旨と目的。 
ともなう条例改正は、市民にとって、どのようなメリット、デメリットがあるのか。
対して、行政側、職員にとってはどのようなメリット、デメリットがあるのか。



★福祉課   
 議第24号 補正予算 資料3の20ページ 「椿野苑負担金」3637万円

 どういう経過で、何をどのようにするのか。
財源構成はどのようか。



★福祉課   
 議第24号 補正予算 資料3の22ページ 「国庫補助金返還金」408万9千円
 同15ページ 「不動産売払収入」3400万円

 どういう経過で、何をどのようにするのか。
 過去の議会での説明との異同があればその理由や額、経過も。



★学校教育課
 議第24号 補正予算 資料3の29、30ページ 学校のトイレの改修関係

トイレの改修の関係が目立つが、どういう理由や経過によるのか。



★税務課、市民環境課
 議第24号 補正予算 資料3の11ページ 市民税について

個人5900万円、法人3800万円の増の理由。件数、平均額。年度末補正の理由。
市長の提案説明では一因につき、「譲渡所得の増加」とあった。それらは、国保会計にはどのように影響したのか。
ともかくこの増加と同種の要因は、次年度予算に見込んだのか。見込んだならどの程度の額や件数を見積もったのか。



★市長
議第24号 一般会計補正予算/資料3  
議第27号 下水道会計補正予算/資料3-2 補正予算の補足説明書、
議第28号 当初予算/資料4  

市長の提案説明では「13カ月予算として」「国の補正予算を活用」したという。資料3-2の補足説明でまとめてある通り、土木費や施設費、下水管渠費の事業が示してある。
事業選択は、最大限を目指して獲得しようとしたのか、ほどほどにしたのか、単に予定事業の繰り上げ実施なのか。

政府の補正予算について、もともと自治体は、今年度中に使いきれるはずがないと指摘されている。この補正予算の議決後10日もすれば年度末になるが、どのように進めていく見込みか。
新年度予算の事業の場合、通常は粛々進めていくわけだが、今回は、早めに発注するのか、否か。

請け負う業者に前渡ししてでも早く予算を使うようにとの話もあったと聞く。山県市は、どういう方針で行くのか。仕様通りされなかった場合、どう対応すると考えるのか。



★市民環境課
 議第25号 国保会計補正予算 資料3の33ページ以降

提案説明では、各種の増減額が出てきた。
最終的に、年度内の一般会計繰入の額は幾らとなり、同じく基金繰入金は幾らで基金総額は幾らになるのか。



★市民環境課
関連して 議第29号 新年度の国保会計予算 資料4  194ぺージ

新年度の一般会計繰入金、 基金繰入金に反映しているのか。
反映していないなら、予算積算の根拠はなにか。反映しているなら、どのように反映させて調整したのか。



★水道課
議第27号 下水道会計補正予算 資料3の58ページ

提案説明では、国の補正に対応して管渠工事を追加するという。
この補正によって、管渠工事の進捗率はどの程度増加するのか。



★水道課
関連して 議第34号 新年度の下水道会計予算  資料4 300ぺージ

提案説明では、「管渠整備費を増額し、対前年比64.84%増の総額9億9400万円」
との旨だった。
管渠工事の額は幾らで延長距離及び進捗率はどの程度増加するのか。



★市長
議第28号 当初予算の全体/資料4  及び 資料4-2 当初予算の概要 37ページ「常勤一般職員の給与費明細」に関して

市長の提案説明では「退職者を不補充」「非常勤職員を配置」「常勤職員の給与費を1億円削減」との旨であった。資料の37ページでは15人減員とある。人件費削減は市長の公約である。

「1億円削減」の内訳には、職員全体もしくは一部の給与費や手当等そのものの削減はないのか。するなら、何を理由にどの程度の削減か。
退職15名分をどの所属において、それぞれ何人に減らす(配置する)のか。
 「非常勤職員」どの所属において、それぞれ何人増やす(配置する)のか。また、その新たに増やす「非常勤職員」の一人当たりの手当等所費を含む人件費額はいくらで、総額は年間いくらになるのか。



★福祉課   
議第28号 当初予算 資料4-2の17ページ 「いきいき生活サポート事業補助金」

 どういう経過を経て、何をどのようにしようという事業なのか。
事業費中の補助金の比率。



★市長
議第28号 当初予算  資料4-3 の3ページ

「いきいき高齢者推進事業 902万8千円は廃止」とあり、
提案説明では、「80歳以上に振興券を渡す」とあった。
廃止と代替措置の理由、目的、振興券の一人予定額と総額はどのようか。
その費用対効果は確かか。



★市長
議第28号 当初予算  資料4-2の18ページ  当初予算「子ども・子育て支援計画策定業務委託事業」318万9千円

少子化の時代、「子育て支援」は各地の自治体の最重要な課題だから策定は必要。
とはいえ、トップの方針が最も重要。市長の公約時の「子育て支援」の内容はどんなもので、現在、それに変化があるのか、あれば変化したところあるいは現在の思いはどのようか。
そのトップの意図が強く反映されるのか、業務委託先任せなのか。
そもそも、どこにどのように委託するのか、委託先の選定方法、立案・成案過程の予定、時期はどのようにするのか。



★福祉課 
議第28号 当初予算  資料4-2の19ページ 「放課後児童クラブ事業」1700万8千円 (3万5千円増)

 提案説明では、「対象年齢の引き上げを推進」という。それ自体は望ましいのは当然として、
具体的にどこでどのような範囲で実施するのか。
 その際の課題をどう予測し、どう解決すると見込むのか。
 予算的な担保はどうするのか。



●不適正運営問題、半額「利益」に
         中日 2013年3月6日
 瑞穂市シルバー人材センターが市監査委員から不適正な運営を指摘された問題で、市が昨年四~十一月にセンターに支払った清掃作業などの費用三千三百万円のうち、ほぼ半額の千六百万円がセンターの事実上の利益になっていた。

 高齢者の就業を支える非営利団体だが、実際に作業に当たったお年寄りらの人件費など経費は残りの半額で済まされていた。市監査委員はこの問題の是正も提言。堀孝正市長も「二〇一三年度から契約の積算を見直す」としている。

 市監査委員の報告書によると、市から支出された運営補助金とは別の代金。内訳は、公園や地下道の清掃費が千九百万円、グラウンドのトイレ掃除や樹木の手入れ費が六百九十万円など。いずれも入札のない随意契約で発注された。

 センターと同様の市事業を請け負っていた市100%出資の事務処理会社が近く解散するため、センターの受注は一一年度に比べて倍増。この結果、センターの一二年度の収支は、昨年十一月末時点で一千万円の黒字となっていた。

 センターでは昨年、一一年度まで無報酬だった役員十二人に対し、内規で定めた手続きを踏まないまま報酬計百万円余が支払われている。 (佐久間博康)

★各担当課 
議第28号 当初予算  資料4-2の18ページ 「シルバー人材センター補助金」637万4千円
 
補助金の目的と内訳額。 
シルバー人材センターは営利性を有しているのか、いないのか。
それでは、現在の経理上の余剰金や蓄財などの有無や明細はどのようか。
理事数とその報酬の個別額、総額、変遷。
また、各課において各種事業委託等している場合の各事業ごとの概要(内容と額)、当該委託料等の具体的積算根拠の明細、人件費の総額や従事者一人当たりの実支給額。それらが事実との相違がないかのチェックはどのようにしているのか。



★教育長 
議第28号 当初予算  資料4-2の26.27ページ 「学校教育費関係」 

学習支援員報酬22%減、サポーター賃金4%減などとある。由々しきこと。
相談員、支援員、校務員などサポート体制について、人員的な現状と変動、金額的な現状と変動はどのようか。



★市長
議第37号 新市まちづくり計画の変更  資料5

 提案説明では「5年間の延長が可能となった」旨だった。
 延長することのメリット、デメリットは何か。
 今回も今後もだが、内容の変更も可能なのか。
 



★教育長
議第38号 過疎自立計画の変更  資料6の24.25ページ

 スクールバスの更新及び業務委託とある。
背景説明、実施時期の見込み、必要な事業費、変更措置することのメリット、デメリットは何か。




 


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 昨日の東京高裁の「一票の格差」訴訟の判決。
 「違憲」だけど「無効」ではない、という裁判所。・・玉虫色。
 今日も含めて、各地の高裁の判決が続く。
 それを認識してか、新聞の社説などは、裁判所に厳しい指摘をしているところもある。
 無論、指摘の先は国会が一番なのは当然。
 そもそも、憲法違反の選挙で選ばれた国会議員たちは、一体どういう存在なんだろう・・・

 ところで、こちら岐阜地裁での県議選のポスター代の水増し事件の昨日の判決は「一部を却下、他は棄却」。
 こちらの証拠調べの申し立てを裁判所が採用しなかったから、予測された結果。
 記者クラブに呼ばれて、答えた感想は「到底納得できないから、控訴する」。

 とはいえ、今日12時がここの議会の本会議質疑の通告期限なので、昼までに議案資料から通告書を作らなければいけない。
 ということで、判決のことは改めて整理する。

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●昨年の衆院選は違憲 一票の格差訴訟で東京高裁判決
     中日 2013年3月6日

 「一票の格差」が最大2・43倍となった昨年12月の衆院選は違憲として、弁護士グループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(難波孝一裁判長)は6日、現行の選挙区割りについて「投票価値の平等に反し、合理的期間内に是正されなかった」として違憲と判断した。無効請求は認めなかった。

 全国14の高裁・高裁支部に一斉提訴された計17件(うち比例代表1件)の訴訟で、初の判断。原告側は即日上告した。

 最高裁は2011年3月、最大格差2・30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と判断、一人別枠方式が格差の主因だとして廃止を求めた。これを受け、昨年11月、同方式の廃止と小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法が成立したが、区割りは見直さないまま翌月の選挙に突入した。

 今回の判決で、難波裁判長は「合理性のない一人別枠方式を維持したまま行われ、格差がさらに拡大した」と指摘した。

 最高裁判決から選挙まで1年9カ月の期間があったことにも触れ「強い警鐘が鳴らされたにもかかわらず、是正が早急に行われないまま選挙が行われた経過は看過できない」と、最高裁判決の違憲状態よりも、さらに踏み込んで違憲と判断した理由を説明した。

 選挙無効の初判断が示されるかどうかも注目されたが、判決は「選挙制度改革関連法が成立し、今後是正していくことが期待できる」などと総合的な事情を考慮。公益に重大な障害を生じる場合は、違法の宣言だけにとどめることができる「事情判決の論理」を適用し、選挙自体は有効と結論づけた。

 昨年の衆院選では、有権者が最少の高知3区と最多の千葉4区の間に2・43倍、東京1区との間には2・34倍の格差があった。

 原告側は「人口比例配分になっていない区割りで実施された選挙は違憲で無効」と主張していた。公選法は、国政選挙の効力に関する訴訟の1審を高裁と定めている。
(中日新聞)

●1票の格差 各地の判決に注目
             NHK 3月7日
 去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、東京高等裁判所は6日、憲法違反とする判決を言い渡しました。
全国の14の裁判所で今月、同じ訴えの判決が言い渡されますが、国会に対し厳しい判決が出る可能性を指摘する専門家もいて、各地の判断が注目されます。


1票の格差が最大で2.43倍あった去年12月の衆議院選挙について、弁護士などの2つのグループが、全国14の裁判所で選挙の無効を求める裁判を起こしています。
初めての判決となった6日、東京高等裁判所は、「不平等を解消するために早急な区割りの見直しを行わなかった」と指摘し、憲法違反とする判決を言い渡しました。

一連の裁判は札幌でも7日に判決が言い渡されるほか、今月14日には仙台と名古屋でいずれも判決が出るなど、今月、14の裁判所すべてで判断が示される予定です。衆議院選挙については、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律が去年11月に成立しましたが、去年の選挙は4年前と同じ区割りで行われ、1票の格差はさらに拡大しました。

このため、各地の裁判所でも国会に対して厳しい判決が出る可能性を指摘する専門家もいて、今回と同じ「憲法違反」やさらに踏み込んだ「選挙無効」の判決が出るかどうかが注目されます。

●「是正せず選挙」国会の怠慢批判 1票の格差「違憲」
           2013/3/7 2:01 日本経済新聞 
 昨年12月実施の衆院選の「1票の格差」を巡る判決で、東京高裁は6日、小選挙区の定数配分を「違憲」と断じた。
判決は格差是正のための「猶予期間」を設ける無効判決の具体的な出し方についても言及、国会の怠慢を警告する強いメッセージを打ち出した。
残る15訴訟の判決は3月中に出そろう予定で選挙無効に踏み込む判断が出るか注目される。

 原告側の升永英俊弁護士は、判決言い渡し後「司法が国会と戦う姿勢を示した厳しい…

●異常事態もう許されぬ 衆院選は「違憲」
      東京 2013年3月7日
 昨年の衆院選を違憲と東京高裁が判断した。最大二・四三倍もの格差で選挙をしたからだ。限りなく平等な一票にすべく、早く政治は動かねばならない。

 「(最高裁判決で)強い警鐘が鳴らされたにもかかわらず、是正が早急に行われないままに選挙されるに至った経過は、看過することができない」

 東京高裁の論理は単純だ。最高裁は二〇一一年に、最大格差が二・三〇倍だった衆院選を「違憲状態」とし、選挙区割りの見直しを迫っていた。だが、今回の選挙は、それを無視し、従前の区割りのまま行われた。「違憲」は当然の帰結といえる。

 レッドカードで芝生に
 ただし、原告が求めた「選挙無効」の訴えは、退けられた。昨年十一月に小選挙区定数を「〇増五減」するなどの是正策を成立させたことを評価したのだ。無効としたときの政治的混乱を配慮した結果でもあるのは間違いない。

 だが、この裁判所の配慮こそ、国会を甘やかし続けたのではないか。違憲判決を突きつけるだけで、政治が敏感に動くかどうか疑問を覚えるのもその点だ。

 衆院選では、過去に最高裁で二度の違憲判決があるが、選挙無効は回避された。格差是正は図られてきたが、どれも弥縫(びほう)策ばかり…。国会の怠慢が、選挙があるたびに一票の格差訴訟が起きる状態を招いているのだ。

 「違憲」はサッカーならレッドカードだ。退場、すなわち「選挙無効」-。そうしないと、国会は動かず、司法の権威と国民の納得が得られない。

 だが、無効となった場合、どうするかという方策が何も決まっていない。国会の怠慢と、司法の消極姿勢が、レッドカードを受けた選手たちを芝生の上で走り回らせる-、そんな滑稽な光景を招いているのではないか。

 同じ民主主義国なのに
 「一票の格差」を米国では、どうとらえているだろうか。実は日米の間では、雲泥の差がある。

 米下院議員選挙で、ニュージャージー州の選挙区割りを違憲とした、一九八三年の米連邦最高裁判決がある。ある選挙区の投票価値を「一」とした場合、ある選挙区は「一・〇〇七」だった。わずか一・〇〇七倍の格差でさえ、連邦地裁は違憲と判断し、連邦最高裁もそれを支持したのだ。


 ペンシルベニア州の判決も極めて興味深い。最大人口の選挙区と最小人口の差は、わずかに十九人だった。一票の格差は、一・〇〇〇〇二九倍にすぎないのに、連邦地裁に提訴された。

 裁判所は州議会に対して、三週間以内に新たな区割り法を制定し、裁判所に提出するよう命じた。〇二年のことだ。そして、州議会は新たな区割り法をつくった。その結果は驚くべき内容だった。最大人口の選挙区と最小人口の選挙区の人口差は、たった一人になったのだ。

 これらの事柄は今回の原告が、裁判所に提出した書面で明らかにしたことだ。同じ民主主義国家でありながら、「一票」の価値に対する意識も実態も、まるで異なっているわけだ。

 代議制民主主義は、(1)主権者は国民であること(2)正当な選挙が行われること(3)国会議員の多数決-の三つから成り立っている。国民の多数意思は、正確に国会議員の多数決に結び付かねばならない。そのためには、正当な選挙が行われることが大前提であるはずだ。

 憲法前文の冒頭は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(以下略)」で始まる。正当な選挙こそ、民主主義の根本である。そうでないと、国会議員の多数決の結果は、国民の意思の多数決と矛盾する事態を招くからだ。

 米国での徹底ぶりをみると、われわれも一票について、もっと真剣に見つめ直さねばならない。一票の格差とは、住んでいる土地によって、一票の価値が変わる、住所差別の問題であるからだ。

 男性が一票で、女性が〇・五票しかなかったら、間違いなく、違憲・無効の判決が出る。住所で一票の価値がない人も、寛容でいられるはずがない。


 与野党それぞれで、選挙制度改革に乗り出している。だが、比例選の定数削減は、格差問題とは無関係だ。むしろ小選挙区の区割りで、限りなく平等な一票にすべく早く是正策を講じるべきだ。

 “違憲議員”の正当性は
 全国の十六の高裁・高裁支部で起こされた訴訟で、初の判決だった。今後、一つも無効判決は出ないのだろうか。ただし、違憲判断が続出し、最高裁で確定したら…。議員の正当性も、“違憲議員”がつくる法律の正当性にも疑問符が付くことに他ならない。これこそ国家の異常事態だ。

●社説:1票の格差「違憲」 国会への厳しい警鐘だ
          毎日新聞 2013年03月07日
 最高裁から「違憲状態」との指摘を受けながら小選挙区の1票の格差を是正せずに行われた昨年12月の衆院選について、東京高裁が「違憲」と断じた。「立法の不作為」に対する裁判所からの強い警告だ。

 1票の格差是正や定数削減など選挙制度改革は、党利党略が優先し進まなかったのが現実だ。自民党を中心に改革案の検討がやっと始まったが、もはや猶予は許されない。国会は猛省し、今国会で必要な法改正など成果を示さなければならない。

 最高裁は11年3月、1票の格差が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の選挙について「違憲状態だった」と判断した。

 その際打ち出したのが、選挙区間の人口の最大格差が2倍未満になる区割りが合理的であり、47都道府県に定数1ずつを割り振る「1人別枠方式」は速やかに廃止すべきだとの考え方だった。

 だが、国会の動きは鈍かった。東日本大震災への対応が優先したとはいえ、昨年後半に至っても与野党の意見集約ができなかった。

 野田佳彦前首相が衆院解散を表明したことを受け、昨年11月、格差「2倍未満」が一応実現する小選挙区定数の「0増5減」と、「1人別枠方式」廃止を規定した法律が成立した。だが、新たな区割り確定には数カ月を要するため12月の選挙には間に合わなかった。結果的に最高裁判決後1年9カ月もの間、是正が放置されたまま選挙に突入し、1票の格差は2.43倍にまで拡大した。

 投票価値の平等は、「法の下の平等」を定めた憲法の要請だ。民意が正しく反映される選挙の仕組みを整えるのは当然で、国会の対応は司法の軽視だけでなく、有権者への裏切りと批判されてもやむを得ない。

 昨年の衆院選をめぐる1票の格差訴訟では「100日裁判」が実現し、今月中に他に15件の高裁判決が出る。これまで高裁・最高裁は、違憲判決を出しても、「公の利益」を考慮する「事情判決の法理」に基づき、無効判決を避けてきた。

 6日の東京高裁判決も、昨年11月の「0増5減」法成立の動きなどを前向きにとらえ、無効判断を避けた。だが、国会の自浄能力はもはや限界との判断が働けば、無効判決が出てもおかしくない。

 「0増5減」は、都道府県の人口比を考慮しておらず、つじつま合わせとの批判はもっともだ。だが、「0増5減」を前提に第三者機関の審議会が区割り作業中だ。ならばその区割りに基づく法改正を今国会に間に合わせるのが最低限の国会の責任だ。その先にある抜本的な定数削減や制度変更は、第三者に任すことも検討すべきだと改めて指摘したい。

●衆院選違憲判決 司法の最後通告に応えよ
           産経 2013.3.7
 最大2・43倍の「一票の格差」が生じた昨年12月の衆院選を東京高裁が「違憲」と判断した。

 解散直前に格差を2倍未満とする「0増5減」の緊急是正策がとられたことから、選挙無効の請求は退けられたが、違憲判決は格差是正を放置した立法府への最後通告と受け止めるべきだ。

 与野党はまだ完成していない緊急是正策に基づく区割りの法制化を急ぎ、一刻も早く違憲の状態を解消しなければならない。

 さきの衆院選は、最高裁が平成23年3月に「違憲状態」と判断した21年の選挙と同じ区割りで実施された。

 最高裁は、全都道府県にまず定数1を割り振り、残りを人口比例で配分する「1人別枠方式」の区割り基準が格差拡大の原因になっているとして廃止を求めたが、国会は是正措置をとらなかった。
 今回の判決は、同じ区割りを昨年の衆院選で用いたのは、国会が最高裁の「強い警鐘」を無視したものだとして「違憲状態」から「違憲」へと踏み込んだ。
何もしない立法府に対し、司法が具体的な行動要求を突きつけた。

 区割り基準の見直しが行われないため、法律が定める衆院選挙区画定審議会の区割り作業なども進まず、違憲状態と違法状態に同時に陥った。当時の与党だった民主党などの責任が大きい。

 2つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部で計16件の訴訟を起こしており、3月中に判決が出そろう予定だ。判決の度に立法府の怠慢が指摘されかねない事態であり、選挙無効判決が出る可能性も否定できない。

 自民、民主、公明は昨年11月の3党合意で、定数削減と選挙制度改革について「通常国会終了までに結論を得た上で必要な法改正を行う」と約束したが、いまだに緊急是正にとどまっている。

 最近始まった実務者協議では、削減幅や比例代表での中小政党優遇策などで意見の隔たりが大きく、時間だけを費やしている。

 一票の格差が最大で5倍だった22年の参院選も、最高裁から違憲状態と判断された。衆参両院とも抜本的な改革を迫られているのに、いずれも具体的な議論は進んでいない。

 政治家が決断できないのであれば、休眠中の政府の選挙制度審議会を開き、抜本改革を諮問することが必要である。


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 昨年末の政権交代のあった衆議院選挙について、
 「1票に格差」がある、と憲法違反、選挙無効を訴えた裁判、
 各地の高等裁判所が申し合せたように、異例のスピード審理。
 今日は、最初の判決が東京高裁で言い渡される。

   (月刊FACTA)
    第一弾の東京高裁判決は、理論派の難波孝一裁判長だけに、違憲状態で行った12月総選挙は「違憲」との判決を下す可能性が高い。
     違憲違法とするか、違憲無効とするかのどちらかだろうが、安倍政権は総選挙やり直しを免れそうな「違憲違法」判決を期待している。


 そんなことで、各高裁の判決日程を調べた。 毎日新聞によれば、

 ◇各高裁・支部の判決期日◇
3月 6日 東京高裁
   7日 札幌高裁
  14日 仙台高裁
      名古屋高裁
  18日 福岡高裁
      名古屋高裁金沢支部
  22日 高松高裁
  25日 広島高裁
  26日 東京高裁


 注目したい。

 ところで、今日午後は、こちらの岐阜地裁で、選挙ポスター代の水増しの住民訴訟の判決がある。
 まず、選挙カー代については、1月30日の岐阜地裁民事1部の裁判長が言い渡してくたれ判決。
 訴訟開始までに19件の返還、
 訴訟中の「原告の証拠申請など」から明らかになった事実に基づいて原告が問題を指摘したことでの訴訟中の返還が10件、
 さらにこの1月30日の判決で4件の命令。
 この選挙カー代の訴訟は、業者に書類を出させたり、証言を求めたり、こちら原告の申し立てを聞いてくれて、きろきろと事実が判明した結果の判決。

 ところが、今日は、民事2部。裁判長が違う。
 業者に書類を出させたり、証言を求めたりのこちら原告の申し立てを一切認めずに結審してしまった。
 業者の持っている会計書類などの文書提出命令も「必要性なし」として棄却。
 だから、判決でこちらの言い分を認める余地はないのだろうと思わざるを得ない。

 なお、来週13日(水)16時半は名古屋高裁で控訴審の判決 (※)。
 ひょっとして、先の選挙無効裁判の判決日と重なったらイヤ、そう思って、判決日程を調べてみたもの。
 幸い、日にちがズレていてよかった。

 ※ 前岐阜県知事個人秘書業務費返還請求事件
 2006年夏の岐阜県庁の裏金事件の発覚をきっかけに、前岐阜県知事梶原拓氏の知事退任後にも、梶原氏の約300件の出張の個人秘書業務を県の職員が行っていたことが明らかとなった。
 私たちは、2006年10月2日に県の監査委員に住民監査請求。
 これについて、監査委員は同年11月30日に、一部却下、一部棄却の決定。
 そこで、県政の公正・適正な執行の確保という観点から、このような公私混同を放置することは許されないと考え、住民訴訟を提訴。2006年12月21日のこと。

 「H18年(行ウ)第29号前知事個人秘書業務費返還請求事件(原告寺町外11名、被告県知事)」
 判決は2010年12月1日、「支出は違法だが却下、棄却」の判決。

 当然、控訴。
 名古屋高裁では民事2部で審理。
 最近の高裁審理の傾向は、第一審判決と同方向の場合、1回か2回で結審が通常。
 が、当該訴訟は、2012年11月まで2年近く続いた。
 昨年11月26日の結審の際、裁判長は「この事件は大きいので判決は来年3月13日16時半とする」とした。
 控訴人(こちら)の訴えを認めないなら、簡単な判決で済むのに、長期の審理時間をかけたことや審理経過、結審後の日数などから相当の見込みを感じる。


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●異例のスピード審理 各地の高裁、「100日裁判」意識
       2013/1/26付 日本経済新聞
 「1票の格差」を巡る司法の警告にもかかわらず国会の対応が遅れるなか、昨年末の衆院選を巡る一連の訴訟で各地の高裁は異例のスピード審理で判断を急ぐ姿勢を見せている。
 選挙無効を求める訴訟は、裁判が長期化し当選者の任期中に判決が確定しないと意味が失われる。このため公職選挙法は、提訴から100日以内の判決を努力義務として規定している。

ただ、これまで必ずしも努力義務は守られておらず、09年の衆院選を巡る訴

●「1票の格差」衆院選違憲訴訟、福岡で即日結審
         2013年2月4日14時26分 読売新聞
 最高裁が「違憲状態」と指摘した選挙区割りのまま行われた昨年12月の衆院選は違憲だとして、福岡県内の有権者が福岡1区と同2区の選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、福岡高裁(西謙二裁判長)であった。

 同県選挙管理委員会側は「選挙区割りを見直すには期間的に不十分だった」として請求棄却を求め、即日結審した。判決は3月18日に言い渡される。

 訴状では、議員1人当たりの有権者数の格差が、福岡1区で1・95倍、福岡2区で2・17倍に上ると指摘。意見陳述で、原告側の代理人弁護士は「違憲状態で国会議員の多数が選出されるような国は民主主義国家ではない」と述べた。

 同選挙を巡る「1票の格差」訴訟は全国14高裁・支部で一斉に起こされており、これで9高裁・支部で結審した。うち東京高裁では3月6日に判決が言い渡される。

●衆院選「1票の格差」、スピード判決 高裁3月一斉に 国会に是正促す
            2013/2/26 0:54 日本経済新聞 
 「1票の格差」を是正せずに実施された昨年12月の衆院選は違憲として、2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に選挙のやり直しを求めた訴訟は、25日までに全ての判決期日が決まった。
異例の迅速審理で、国会に早期是正を促す司法の狙いも垣間見える。
 各地の判決は3月6日の東京高裁を皮切りに同月中に出そろい最高裁判決が今夏に出る可能性もある。

●衆院選「一票の格差」最大2・43倍「違憲」も 月内に16訴訟で判決
                産経 2013.3.3
 人口比例に基づかない区割りで「一票の格差」が是正されないまま行われた昨年12月の衆院選は憲法違反として、2つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・支部に起こした16訴訟で、初の判決が6日、東京高裁(難波孝一裁判長)で言い渡される。16訴訟の判決は月内に出そろう見通しで、最高裁が「違憲状態」と断じた区割りのまま選挙に至った国会の姿勢に対し、厳しい判決が予想される。

 各地で訴訟を起こしているのは、山口邦明弁護士と升永英俊弁護士のグループ。このうち升永弁護士グループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟について、6日に判断が示される。

 現行制度は、47都道府県に1議席ずつを割り振った上で残りを人口に比例して配分する「1人別枠方式」を採用しており、この結果、平成21年衆院選は最大2・30倍の格差が生じた。

 21年選挙の区割りについて最高裁は23年3月、「違憲状態」と判断。格差の要因である1人別枠方式を「できるだけ速やかに廃止すべきだ」と求めた。
国会では、小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法が成立したが、区割り作業が間に合わないまま実施された昨年の選挙では、最大格差が2・43倍まで広がった。


 最高裁はこれまで、一票の格差について(1)著しい不平等状態にあるか(2)その状態が相当期間継続しているか-という判断基準を用い、(1)と(2)を満たせば「違憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」としてきた。

 ただ、今回の選挙は最高裁が「違憲状態」とした21年選挙と全く同じ区割りで行われている上に、最高裁判決から選挙までには約1年9カ月の期間があった。このため、高裁がより厳しい「違憲」判決を出すことも予想され、「選挙無効」判決に踏み込む可能性もある。関連法を成立させたことが国会の是正努力として評価されるかどうかが主な焦点となりそうだ。

●「選挙無効判決の可能性も」 慶大大学院の曽根教授 「一票の格差」訴訟
           産経 2013.3.3
 これから出される一連の高裁判決では、最高裁が平成21年衆院選について示した「違憲状態」判決よりも厳しい「違憲」判決が出るとみている。

 23年3月の最高裁判決から昨年12月の選挙までには時間があったにもかかわらず、格差が存在するまま選挙に至ったのは立法府の不作為だ。「0増5減」を盛り込んだ関連法を成立させたとはいえ、結果としては同じ区割りで選挙が行われている。

 「一票の格差」訴訟ではこれまでも司法が立法府の怠慢に対してたびたび警告を発しながら、十分に応えてこなかったという経緯があり、高裁で「選挙無効」判決が出る可能性もあるだろう。立法府には、「無効判決が出ることはあり得ない」ととらえている向きもあるが、それは甘い考えだ。

 高裁判決を経て最高裁が「違憲」判決を出せば、立法府も今までのような時間稼ぎの対応はできなくなるだろう。

●国会に厳しい判断も=昨年衆院選の無効訴訟、6日初判決-東京高裁
        時事。(2013/03/04-15:49)
 「1票の格差」を是正せずに実施された昨年12月16日の衆院選は違憲として、二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に選挙無効を求めて起こした16件の訴訟で、初の判決が6日、東京高裁(難波孝一裁判長)で言い渡される。2009年衆院選を「違憲状態」とした最高裁判決から約1年9カ月で格差を是正できなかった国会に対し、厳しい判断が予想される。

 6日に言い渡されるのは東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、27日までに一連の訴訟の判決が出そろう予定。前例のない選挙無効の判断が示されるかどうかも注目される。
 
公選法は提訴後100日以内の判決を求めており、今回は全ての判決が100日以内に指定された。09年衆院選をめぐる訴訟では高裁判決が出そろうまで約8カ月かかるなど、これまでは規定が厳密に守られてきたとは言えなかった。今回の異例のスピード審理は、国会に速やかな格差是正を促す裁判所の姿勢の表れとも受け取れ、最高裁の判断も早期に示される可能性がある。

 最高裁は11年3月、最大格差2.30倍だった09年衆院選について、各都道府県に1議席を割り振る「1人別枠方式」は投票価値の平等に反するとして、違憲状態と判断。国会で小選挙区を「0増5減」する格差是正関連法が成立したが、区割りの見直し作業が間に合わず、違憲状態のまま選挙が実施された結果、今回の最大格差は2.43倍に拡大した。
 原告側は、人口比例配分になっていない区割りで実施された選挙で違憲と主張。被告の都選挙管理委員会側は、区割りを見直すための期間が不十分だったとして請求棄却を求めている。

●1票の格差訴訟 きょう最初の判決
           NHK 3月6日
 去年の衆議院選挙で1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、弁護士らのグループが全国で選挙の無効を求めた裁判の最初の判決が、6日、東京高等裁判所で言い渡されます。
去年の選挙は最高裁判所が「違憲状態」とした区割りのままで行われたうえ、格差がさらに広がっていることから、裁判所の判断が注目されます。

去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があり、弁護士らの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙とは言えず、憲法違反だ」などと主張して、全国14の裁判所に選挙の無効を求める裁判を起こしています。

この裁判で、最初の判決が、6日午後、東京高等裁判所で言い渡されます。
去年の選挙は、最高裁判所が「憲法違反の状態」とした前回=4年前の選挙と同じ区割りで行われたうえ、1票の格差は2.30倍からさらに広がりました。

このため、判決が「憲法違反」や「選挙の無効」といった踏み込んだ判断をするかどうかが注目されます。
一連の裁判は、7日も札幌高等裁判所で判決が言い渡されるほか、今月中に全国14の裁判所すべてで判決が出されます。

●1票の格差:衆院選訴訟 全国16件、厳しい判断も 高裁判決6日皮切り
            毎日新聞 2013年02月26日
 「1票の格差」が違憲状態のまま実施された12年12月の衆院選は違憲として、全国の有権者が選挙の無効を求めて8高裁・6高裁支部に起こした計16件の訴訟は25日、広島高裁で最後の口頭弁論があり、即日結審した。同高裁は判決期日を3月25日に指定し、16件の訴訟全てが提訴から100日以内の3月6〜27日に言い渡されることになった。最高裁が11年3月に示した「違憲状態」判断から1年9カ月間、是正に至らなかった国会の姿勢をどうとらえるか。国会に厳しい判決を予想する識者が多い。【石川淳一】

 16件の訴訟は、1票の格差是正を求める二つの弁護士グループが原告となって起こした。3月6日の東京高裁を皮切りに、判決は順次言い渡される。各地の弁論で原告側は「最高裁判決の警告を無視しており、選挙は無効だ」と主張。被告の選管側は「1年9カ月は区割り全体を見直す期間としては不十分」と反論した。

 最高裁は11年3月、最大格差が2・30倍だった09年衆院選を違憲状態と判断し、「1人別枠方式」の廃止を迫った。しかし、国会論議は停滞。小選挙区を0増5減するなどの関連法は成立したが、区割りの見直しは間に合わずに、衆院選に突入した。格差は有権者数が最多の千葉4区と最少の高知3区の間で2・43倍に広がった。

 今回、原告側は公選法の「100日裁判」規定に基づき早期の判決を裁判所に要請。結果として16件全てが提訴から100日以内に期日が指定された。衆院選を巡っては過去、最高裁で2度の違憲判決と2度の違憲状態判決が出ているが、選挙を無効とする判決が出れば、高裁、最高裁を通じ初めてとなる。

 元最高裁判事の福田博弁護士は「最高裁から違憲状態判決を受けながら何もせずにきたのは国会の怠慢だ。有権者が主権者であるという視点を欠いており、国会議員に自浄能力がないことが明らかになった。昨年の衆院の小選挙区選挙を全て有効と判断することの方が、むしろ勇気が必要だ。選挙区選挙全部が無効だとは言わないが、投票価値の不均衡を生んでいる選挙区については無効判決が出ても驚かない」と話す。
==============
 ◇各高裁・支部の判決期日◇
3月 6日 東京高裁
   7日 札幌高裁
  14日 仙台高裁
      名古屋高裁
  18日 福岡高裁
      名古屋高裁金沢支部
  22日 高松高裁
  25日 広島高裁
  26日 東京高裁


●1票の格差 夏の参院選差し止めを求め提訴
            NHK 3月4日
 いわゆる1票の格差を理由に衆議院選挙の無効を求めている弁護士のグループが、ことし夏の参議院選挙についても、「制度の抜本的な見直しが行われていない」と主張し、選挙の差し止めを求める新たな訴えを4日、東京地方裁判所に起こしました。

選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があった去年12月の衆議院選挙では、2つの弁護士らのグループが全国14の裁判所で選挙の無効を求める裁判を起こしています。
このグループの1つが、ことし夏の参議院選挙についても、選挙の差し止めを求める新たな訴えを4日、東京地方裁判所に起こしました。

最高裁判所は去年、最大で5倍の格差があった3年前の参議院選挙を憲法違反の状態と判断したうえで、選挙制度の仕組みの見直しを求める判決を言い渡し、その後、選挙区の定員を「4増4減」する法律が成立しています。

しかし、弁護士のグループは「『4増4減』でも格差は解消されず、最高裁が求めた制度の抜本的な見直しが行われていない」などと主張しています。
山口邦明弁護士は、会見で「民主主義や憲法は人口に比例した選挙制度を求めており、速やかに是正すべきだ」と話しました。

●2票やっぱり無効、当落逆転取り消し…高裁判決
           (2013年2月27日07時26分 読売新聞
 昨年5月に行われた山口県周南市議選で最下位当選した田村勇一氏(71)が、同県選管を相手取り、田村氏を当選無効とした裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、広島高裁であった。

 小林正明裁判長は、県選管が次点で落選した候補の得票とした2票を無効と判断し、「裁決は違法」として取り消した。県選管は「上告するかどうか検討する」としている。

 市議選では、田村氏が案分票を含めて次点の福田秀夫氏(58)を2・5票上回って当選した。しかし、投票用紙を再点検した県選管が、市選管に無効とされた2票と、誤って別の福田姓候補の票に数えられていた2票の計4票を福田氏の得票と裁決。福田氏が田村氏を1・5票上回り、裁決が取り消されなければ、当落が逆転する事態になっていた。

 判決では、福田氏の氏名の左下に傍線が引かれた1票と、福田氏の姓と当選した友田秀明氏の氏名が混じって書かれたとみられる「福田ひであき」の1票の計2票について、それぞれ「他事記載に当たる」「福田氏と友田氏のどちらを記載したか確認し難い」と認定。2票とも市選管の判断を支持して無効票とし、県選管の裁決を覆した。

 一方、投票用紙の裏に福田氏の氏名が書かれ、市選管が誤って別の福田姓候補の票に数えていた1票については有効と判断し、福田氏の得票と認めた。

 福田氏は田村氏の当選無効を求めて市選管に異議を申し出たが、棄却されたため、県選管に審査を申し立て主張が認められた。このため、田村氏が昨年10月、裁決の取り消しを求めて広島高裁に提訴していた。(長田泰弘、津江秀晃)

   ●【「一票の格差」訴訟】首相官邸「聞いてなかったことにしよう」
             月刊FACTA 2013/3/4
3月6日、つまり来週の水曜日にホラーが起きる。

この日、東京高裁でいわゆる「一票の格差」訴訟の判決がある。またか、と思うなかれ。昨年暮れに安倍自民党が圧勝し、野田民主党がボロ負けした総選挙を対象に、合憲かどうかを問う裁判が全国高裁・支部で14訴訟が提起されていて、第一弾の判決が言い渡されるのだ。審理迅速化の原則100日ルールにより、3月27日までに次々判決が下される。

さて、思い出してほしい。野田前首相は衆院小選挙区の「0増5減」を実行する法案を速やかに成立させることを条件に、自民・公明党と「3党合意」して解散に応じたのだ。つまり、最高裁大法廷で昨年、前総選挙を「違憲状態」とする判決が出たにもかかわらず、「0増5減」を“予約”する形で、旧区割りのまま総選挙を実施した。

ところが、勝って兜の緒がゆるみ、安倍政権は320議席の絶対多数を維持したいから、区割り改定の熱意を失って、野党に転落した民主党に対し「今国会での合意は難しい」(2月12日、石破幹事長会見)として改正を急がなくなってしまった。

ところがどっこい、である。第一弾の東京高裁判決は、理論派の難波孝一裁判長だけに、違憲状態で行った12月総選挙は「違憲」との判決を下す可能性が高い。違憲違法とするか、違憲無効とするかのどちらかだろうが、安倍政権は総選挙やり直しを免れそうな「違憲違法」判決を期待している。時間稼ぎができると踏んでいるのだ。しかし最高裁に国が上告しても、昨年の大法廷判決を踏まえて、最高裁も「違憲」とする公算が大きい。

違憲判決が出た途端、升永・久保利弁護士ら原告団は、国家賠償訴訟に出ることを考えている。違憲判決だけで、衆院議員に対し賠償請求する条件が整い、しかも度重なる「違憲状態」判決にもかかわらず党利党略で先延ばししてきた国会へのフラストレーションを溜まらせている最高裁が、ここでも国賠を認める可能性が大きいと踏んでいるからだ。

国賠と言ってもいくらか。これは判例がある。海外在留邦人が小選挙区での投票権がなかった時期に起こした訴訟で、その精神的苦痛に一人5000円とされたのだ。「一票の格差」訴訟の弁護団は、これをもとに日本初の巨大な集団訴訟を起こそうとしている。訴訟の原告になってくださいと大キャンペーンを張り、1000万人規模の原告を集めるつもりだ。

そんなことが可能か。可能かもしれない。

勝てば一人5000円がいただけるからだ。必要なのは住民票の謄本代(200~500円)だけ。1000万人だと、賠償額は500億円。誰が払う? 国のカネは税金=国民のカネだから充当されない。国会議員一人一人が現金1億円を徴収される。

仮に有権者全員(1億451万人)に5000円支払いだと、5225億円となり、国会議員のほぼ全員が破産する。党が原資を銀行から融資してもらって立て替えようにも、そんな資金を貸す銀行があるだろうか。

政党助成金と、あの豪華な議員会館と議員宿舎……いたれり尽くせりの国会議員を裸にすることができるわけだ。これって「政治不信」の無党派層には、永田町への懲罰としては最適だろう。しかも小遣い4500円以上が入るのだから、願ったりかなったり。12月総選挙で投票率を前回より10%下げた無党派の棄権票が、この「マツリ」に燃えるのではないか。

・・・・・・・(略)・・・


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 昨日、東京で歯科医に有罪判決が出たというニュースがあった。
 「インプラント」という治療に関して。

 ちょうど、私自身もインプラント治療をしているので、興味を持った。
 「インプラント」は、歯がない、あるいは抜いたところの顎(アゴ)の骨に
 ドリルで穴をあけてから、金属のネジを埋め込み、そこに人工歯を載せる(接着)するというもの(と認識)。

 外国で開発されて、日本ではまだ、途上中らしい。
 ・・ということで、事件のニュース、
 そして、日本のインプラントの現状、
 最後に、「そもそも、どういう治療?」ということについて、わかりやすいWebページにリンク。
 
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●インプラント事故死 有罪
         東京 2013年3月5日
 東京都中央区の歯科医院で二〇〇七年、インプラント手術中に女性=当時(70)=の動脈を傷つけ死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた歯科医師飯野久之被告(68)に東京地裁は四日、「危険性の高い手術をしながら医療水準に対応する努力を怠った」として禁錮一年六月、執行猶予三年(求刑禁錮二年)の判決を言い渡した。

 インプラント手術では、術後に痛みや出血などを訴えるトラブルが多発。民事訴訟に発展する事例は多いが、刑事事件は初めてとみられる。被告側は控訴する方針。
 動脈を傷つける予見可能性があったかが主な争点となり、弁護側は「歯科医師の間で当時、損傷の可能性は知識として共有されていなかった」と主張していた。

 吉村典晃裁判長は、専門家の証言や文献の記述などから「口の底部の血管は人により多様な形状があり、底部を傷つけると出血などの事故につながる危険性は以前から指摘されていた」と判断。
 下顎の骨に意図的に穴を開ける被告のやり方について「安全性や有用性に問題があると言われていたのに、血管損傷の危険性はないと軽信した」と過失責任を認めた。

 一方、遺族との間で和解が成立したことや、これまで長年診療を続けてきた事情を考慮し、刑の執行を猶予した。

●過失致死罪で歯科医に有罪=インプラント手術で女性死亡—東京地裁
                ウォール・ストリート・ジャーナル日本版[時事通信社]2013年 3月 04日
 東京都中央区の歯科医院で2007年、執刀したインプラント手術で女性=当時(70)=を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた院長の飯野久之被告(68)の判決が4日、東京地裁であり、吉村典晃裁判長は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)を言い渡した。飯野被告は即日控訴した。

 女性は、飯野被告が下あごにドリルを挿入した際に血管を損傷し、たまった血で窒息死した。弁護側は、当時の医療水準では被告の行為で血管が損傷することは知られておらず、事故は予測できなかったとして無罪を主張していた。

 吉村裁判長は「文献などから、行為の危険性はかなり知られていた」と指摘。「安全性に問題があるとされていた手術方法を、疑問を抱くことなく採用した」と批判した。 

●インプラント手術死亡:歯科医師に有罪判決 東京地裁
             毎日新聞 2013年03月04日
 東京都中央区の歯科医院「飯野歯科八重洲診療所」で07年、インプラント(人工歯根)手術を受けた女性を死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた歯科医師の飯野久之(ひさし)被告(68)に対し、東京地裁は4日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決を言い渡した。吉村典晃裁判長は「安全性や有用性に問題のある治療法を有効だと軽信した」などと指摘。飯野被告は即日控訴した。

 判決によると、飯野被告は07年5月、女性患者(当時70歳)の右下顎(あご)の骨に人工歯根を埋める穴を開けようとしたところ、ドリルで動脈を傷つけて出血させ、血腫によって窒息死させた。

 飯野被告側は「事故を予測できなかった」と無罪を主張したが、判決は穴を開けた部位について「文献や講演会で大出血などの事故につながる危険性が指摘され、インプラント治療を行う歯科医師の間ではかなり知られていた」と指摘。「一般に用いられない術式なのに危険性を十分調査検討せず、穴を深くしようとするあまりドリルの挿入角度や深さを適切に調整しなかった」と過失を認めた。【和田武士】

●トラブル絶えない「歯科インプラント」 患者が減り、このままでは「日本から消える」?
            j-cast 2012/12/ 1 10:00
天然の歯と同じように噛むことができる、見た目が自然に近いなどとして、日本でもブームとなった「歯科インプラント治療」。
しかしトラブルも相次いでおり、患者数が激減、このままでは日本から消えてしまうという見方さえ出ている。

「炎症おさまらない」「手術後大量出血」トラブル絶えず
歯科インプラント治療とは、チタン製の人工歯根をあごの骨に埋め込み、それを土台として人工の歯を作製するというものだ。入れ歯と違い動くことがなく、より自然な歯の状態に近付いという特徴がある。日本では1980年代後半からインプラントの開発が進められ、2007年からは治療従事者への認定制度もスタートし、一般に認知されるようになった。

しかし治療を受ける人が増えるのに伴い、トラブルも増加した。国民生活センターは2011年12月、歯科インプラント治療によるトラブルの報告が06年度以降の約5年間で343件寄せられ、増加傾向にあると発表した。具体的には、「土台を入れて5か月経っても炎症が治まらず、抗生物質を服用し続け、精神的に参っている」、「手術の数日後大量出血したうえ、3年間も治療が終わらない。転院も認めてくれない」、「1か月で治療は終了したがゆるんで痛く、うまく噛めない」などの事例が寄せられたという。報告には「インターネット広告やホームページ、折り込み広告を見て歯科に出向いた」と書かれているものが多いが、その広告も「国内No.1の低価格」「99.9%治しきる」「開業○周年還元セール実施中!」と、虚偽や誇大、費用を強調するなど、とても医療の広告とは思えないような文章が並んでいることが明らかになった。

さらに2012年1月、NHKの「クローズアップ現代」でも歯科インプラント治療のトラブルが急増している、という特集が放送された。番組では、70代女性が治療直後に右の唇からあごにかけてしびれて感覚がなくなり、物を食べると手を添えなければこぼれる、無意識に唇を噛み度々出血する、という例、男性が抜く必要のない歯まで抜かれ、結局手術は失敗し500万円を無駄にした、というケースが放送された。

クローズアップ現代の放送以降患者が激減?
トラブルの背景には、歯科医が増えすぎて経営状況が悪化していることが挙げられるという。厚生労働省の発表によると、10年末時点で全国の歯科医師数は10万1576人、12年8月末時点で歯科診療所の数は6万8439施設となっている。歯科インプラント治療は保険がきかず、歯科医が治療費を自由に設定できる「自由診療」のため、高い収益が得られる。番組に登場した歯科医師は1本40万円と設定し、歯科インプラント治療だけで年2500万円の利益を得ていた。「インプラントは歯科医の救世主。手術を打てば打つほどうるおう」とまで話していた。

追い討ちをかけるように、総合情報誌「FACTA」12月号(12年11月20日発売)に「『インプラント治療』が日本から消える!」という記事が掲載された。クローズアップ現代の放送以降患者が激減したため、優秀なインプラント医が海外に出て行ってしまい、日本でまともな歯科インプラント治療が受けられなくなっている。その結果、将来は富裕層だけが海外でインプラントの恩恵に預かるようになる可能性もある、というのだ。

国民生活センターによると、12年度に入って寄せられた歯科インプラント治療に関するトラブルの相談は、2012年11月18日時点で70件だという。11年度は11月15日時点で49件、10年度は48件だったので、さらに件数増加のペースが上がっている。また、10年度は年度末時点で82件、11年度は101件にまで増えており、12年度もここからさらに増えるとみられる。

訪問歯科診療をすすめる歯科医院の団体「全国介護歯科協会」のブログでは、歯科インプラント治療のトラブルに関する報道を受けて、インプラント患者が減った医院がたくさんあると書かれている。

一方、都内のある医院に取材すると、治療を受ける患者は年々増えているという。トラブルに関する報道を見聞きして不安に思う患者も多いが、治療について事前に丁寧に説明することで「是非受けたい」と思う人が多いと話していた。トラブルが多いとはいえ需要のある治療法ということには間違いなく、腕の確かな医師をどう見つけるかがますます重要になっているといえそうだ。

 ●   日本最大の歯科情報サイト・歯チャンネル / 歯科インプラント【費用・治療費、成功率、写真など】 から

インプラント(人工歯根)とは? インプラント(人工歯根)とは、
歯が抜けてしまったところの骨にフィクスチャー(ネジ)を埋め込んで、
そのネジを土台にしてアバットメントと人工の歯を装着する治療法です。




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 山県市議会の定例会・一般質問の通告は2月28日。
 一般質問の日は、3月18日(月)。
 たぶん午後2時から2時半あたりからか。

 質問の内容や関連データを、一昨日から順次、ブログに載せている。
 今日は、市町村の総合計画や基本構想のこと。
 市町村には、地方自治法第2条で、策定すること、議会の議決を得ることが義務付けられていた。

 その義務付けが2年前の4月の法改正で撤廃された。、
 国の解説には、次の文言がある。
      「撤廃する義務付」・・・「 市町村基本構想の策定義務」

 国は、いろいろと「市町村の判断でどうぞ」というシステムに持っていっている。
 だから、議会がうっかりしていると、議会の守備範囲や権限が減っていくことになる。
             存在意義の問題。

 そこで、どうしていくか、という話になる。
 今は、議会基本条例などで議会側が位置づけているところもある。
 とはいえ、原則的には、行政側の義務付け的でありたいと思う。
 
 ここ山県市は、次の計画の準備も進めているから、「策定」は予定しているらしい。
 では、「議案として議決を経る」かは次のこと。
 さらに、そもそも、議決事件(地方自治法第96条2項)としてあらかじめ決めておくべきではないか、という議論になる。
 また、策定中から議会と議論してはどうか・・・ということも。

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  ●  総務省/新規制定・改正法令・告示 法律
   平成23年5月2日 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)
 (成立日): 平成23年4月28日

 (施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 • 概要 【123 KB】


要綱 【83 KB】
法律・理由 【158 KB】
新旧対照表 【422 KB】
参照条文 【377 KB】
 (所管課室名) 自治行政局行政課  自治行政局市町村体制整備課

  ● 地方自治法の一部を改正する法律の概要
地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、
直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正を行う。


1 地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置
(1)議員定数の法定上限の撤廃
地方公共団体の議会の議員定数について、上限数を人口に応じて定めている規定を撤廃する。

(2)議決事件の範囲の拡大
法定受託事務に係る事件※についても、条例で議会の議決事件として定めることができることとする。

・・・・・・(略)・・・
(5)地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付け※を撤廃する。

※ 撤廃する義務付け
・ 市町村基本構想の策定義務
・ 内部組織条例の届出義務(都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事)
・ 予算・決算の報告義務(同上)
・ 条例の制定改廃の報告義務(同上)

・ 広域連合の広域計画の公表・提出義務
(広域連合→組織する地方公共団体の長並びに総務大臣又は都道府県知事)

・ 財産区の財産処分等の協議義務(財産区等→都道府県知事) 
自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正によりその策定が義務付けられたもで、
すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。
・・・・・


(参考)  地方自治法
新法  地方自治法   第二条(略)
○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
○4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

旧法  地方自治法  第二条(略)   ○2 (略)
○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

(※ 削除された部分 ⇒ )○4 市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
   ●総合計画
                総合計画 / フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

  ● 一般質問通告文 3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」 印刷用・PDF 123KB /2013年3月議会

質問番号3番  答弁者  市長
質問事項  総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて
《質問要旨》自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正、つまり第2条第4項「市町村は、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め」の規定に基づいて策定が義務付けられた。だから、市町村のすべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。
総合計画は、通常、
長期のまちづくりのビジョン(目指すべき将来都市像)を示す基本構想、
それを実現するための施策を定める長期の基本計画、
基本計画で方向付けられた施策を具体的な事業として実現する実施計画
この三つの計画で構成されている。
ところが、国の地域主権改革のもと、2011年H23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、法律上の策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることとなった。

1.策定義務がなくなったとはいえ、山県市は「総合計画及び関連部分」を策定する必要があると考えるが、どうか。

2.執行機関としての市長と議決機関としての議会の関係において、法律上の議決義務がなくなったとはいえ、「総合計画及び関連部分」を議会に議案として付す必要があると考えるが、どうか。

3.従来、山県市においては、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画は、それが実質的にすべて策定されてから議会に初めて示されてきた。だから、修正の余地もなく、議会は単に質問するだけで、示されてから1か月後あたりに議決するだけの追認機関となっている。
この点に関して、策定中からの議会との協議の必要性を認識、痛感する議員は少なくない。
 今後は、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画等につき、その策定中から議会のとの協議を進めるシステムとすべきと私は考えるが、どうか。

4.上記3点、その他を含めて地方自治法96条2項に基づく議決条例を定めてはどうか。                             以上

地方自治法 第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。(略) ○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。    




2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) 
  (明日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」  (答弁者/水道課長)
  (今日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」  (答弁者/市長)
 (明後日4日のブログ)



 ● ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第1回定例会日程
2013年3月 ↓





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 昨日のブログは、一般質問で通告した「下水道」関係のデータの紹介。
 今日は、自治体の各種の会議の位置づけのこと。
 職員だけの会議はともかく、市の各種懸案について調査・検討などをするため外部の人を含めて開く会議は多数ある。

 俗に、首長の「諮問機関」などとして作られることも少なくない。
 これらの法的位置づけがあいまい。
 以前から国は、一人でも民間が入れば「審議会」として条例に位置付けるべき、とし
 あちこちの自治体が、条例は不要としてきた。

 これらについて、裁判所の判決がいくつも出そろってきた。
 いずれも自治体の条例で設置されていない会議はダメ、というもの。
 昨年の夏の議員みなさんへの講座で、「この会議の条例設置の問題を指摘してはどうか」、と資料や解説を付けて提案した。

 1月の講座で確認したら、
   「12月議会で条例を提案した自治体」、「『要綱設置は一つもない』と答えた自治体」・・・という。
 今回、私は、自分の自治体でとりあげる。
 ちょうど、市も、この見直しをし、要綱等設置の会議につき条例設置に変える条例改正の議案を出してきた。
 が、詳しく確認すると、条例設置にしないものもある、ということで・・・・


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2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) 
  (今日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」  (答弁者/水道課長)  (昨日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」  (答弁者/市長) (明日4日のブログ)


 ● ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第1回定例会日程
2013年3月 ↓




 ● 一般質問通告文 「1番 『部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 印刷用・PDF 383KB /2013年3月議会 

★   審議会などの一覧表(合併後の10年間の状況について事項や項目、表の様式を指定してお願いしことの調査結果)  印刷用・PDF 123KB
     1番から29番までか、もともと条例設置
    30番は12月新設、
    31から43番までは、要綱等設置だったものを今回の改正で「条例設置」へ
    2-1から3番は、「要綱設置のまま」
    3-1.2番は、終了・廃止

質問番号1番  答弁者  市長
質問事項  「外部委員を含めた市の会議」の適法性確保について
《質問要旨》地方自治法138条の4第3項において、自治体は「法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として・・・審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」とされている。この「附属機関」の範囲につき、地方自治法を管轄する自治省(総務省)は「職員以外の『外部者』委員の構成する合議機関すべてを指す」としてきた(行実昭28.1.16、松本英昭『新版 逐条地方自治法』平成16年第2次改訂版435頁)。

つまり附属機関を設置する場合は、法律に設置根拠がある場合を除き、条例で設置する必要があり、規則や訓令、要綱などで設置することはできない。条例で設置する理由は、附属機関も行政組織の1つであること、長の直近下位の内部組織については条例で定めるとされていること(地方自治法第158条第1項)とのバランス等から、議会による点検、審査、認識の共有などが求められているものと考えられる。
 したがって、「審査」「審議」「調査」「調停」「諮問」のために「組織体」を設ける場合は、条例をもって設置しなければならない。

これに対し、全国のそれなれの自治体が「住民」や「学識経験者」など参加の懇談会等を「規則」や「要綱」などを根拠に設置してきた。理由は、懇談会等は、首長等の“私的諮問機関”であって「執行機関の附属機関」には当たらないと解釈したからだ。
しかし、自治体のこの考え方は、最近の判決がすべて否定し、違法と判決している。
以上の法令の定めや判例の考えを整理すると、私は、条例で設置すべき審議会の境界、判断基準を次のように考える(各種名称があるのでここでは「審議会」という)。

A.長等の諮問等に応じ、調停、審査、諮問、調査等(協議、懇談、懇話等も想定され、名称によって限定されるものではなく、実質的な役割による)を行うこと。
B.学識経験者等の外部の委員その他の構成員により構成される審議会であること(職員が加わる場合も含む)。
C.審議会の意見として集約し(意見が一本であるか否かにかかわらず)、長へ報告、答申等を行うこと。
D.自治体の内部組織であって、自治体の外部の団体ではないこと。
E.単発でなく継続性があること、少なくとも年度をまたぐこと。

地方自治法の規定、さらに時代の要請として公開性、透明性が求められる事案の象徴が市役所外部の人を含めた審議会や協議会などの会議である。
事前に担当課に合併後のこの10年間の審議会について、調査事項や項目、様式を渡してお願いした結果に基づいて質問する。
「附属機関」という法令上の性質からも、諮問機関を設置するかしないかも、市長の判断次第であることは明らかなので、市長に問う。  
  
 結果のまとめ、もしくは一部は転載
  ★ 全部で48審議会がある
★ 29審議会は、もともと「条例設置」
★ 13審議会(うち1審議会は新設)は、今回の改正で「条例設置」へ
★ 3審議会は、「要綱設置のまま」
★ 2審議会は、終了・廃止
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
               ( 集計表の抜粋)


(上表の右部分)




1.市長としては、条例設置審議会と規則や要綱等による設置の審議会につき、その両者の違いの境界はどこにあると考えているのか。

2.29審議会について、もともと、H24年度まで条例で設置してきた理由は「付属機関であると考えたら」、というのは当然。
では、13審議会(うち1審議会は新設)について、今回の改正で、「条例なし」の設置から条例設置とする理由はなにか。

3.3審議会につき、今回改正で、なお、「条例」設置でなく要綱等を根拠としたまま継続する理由と「要綱等を根拠」とすることの適法性をどう説明するのか。
 先の判決で明確になった自治体の違法性の是正には考え方を180度転換する必要があるが、市の現在の考えは、姿勢を何十度か変える程度である。違法性の是正策ではなく、その場しのぎの策、と映る。13審議会を転換するに当たって、3審議会を残していることが明らかとなったことから見えてくる「本質的な転換を拒む理由やこだわり」は何か。

4.審議会の内部に、部会、専門委員会を置ける規定が通常。
 その場合の部会員や専門員の日当などは、「(法に規定される)報酬」なのか「報償費などの謝礼」なのか。
 私は、地方自治法203条の2でいう額と方法につき、「条例設置」の「報酬」と考える。

5.ここで、「非条例の3審議会」を是とする現在の市の解では、例えば、「山県市政策調査会」など広範囲を守備する審議会を作って、あるいは既存の「山県市総合計画審議会」において、その部会、専門委員会として、審議会を置けば、条例が不要ということになってしまう。
たとえば、現在、あるいは改正案含めて、条例既定の他の審議会(法律に基づくものを除く)を位置付けることで、今までの「規則や要綱による設置」と同列にすることができることになる。
 市長は、このような方法が理論的に可能と考えるのか、可能ならなぜそうしないのか。
 ある種、それが従前どおりのことなのではないか。
 
6.ところで、これら審議会の構成員につき、指名、就任時に「委嘱状」を渡すなど一種の任免行為を行うのが通例であるが、山県市は、委嘱、任免行為を行ってきたか。

7.これら審議会につき、「会議は原則開」との認識で良いか。
過去に非公開とした例はどのようか。

8.情報公開では「公務員の職務に関する情報」は、公務に関することとして職氏名、発言、行動などは情報公開するものとされる。条例に基づく非常勤職員としての前記審議会の「委員」は、当然、公務員に準ずる職として情報公開条例の対象となる。情報公開の判決が、行政にかかわる行事・会議等の民間構成員の個人情報性について、「『非常勤職員である場合』や、『委嘱行為などがある場合』を除いて、私人の情報」という旨があることからも基準は明らか。市長もその認識でよいか。

9.では、市の作成する会議録につき、氏名を記載していない場合が多い。その理由は何か。
市の実態は、情報公開時代への適合性に大きく欠けるのではないか。
 これら情報を公開している他の自治体で、「公開によって自由な議論が阻害されている」「会議進行に支障がある」などの公式見解を聞かない。
                                  以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○地方自治法
第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第158条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

○2  普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たっては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。


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 山県市議会の3月議会・定例会は2月27日に開会。
 28日12時が一般質問の通告期限日。私は7番目だった。
 一般質問は3月18日(月)。
 たぶん午後2時から2時半あたりからか。
 質問の内容や関連データは、今日のブログから紹介。

 今日は、今年1月16日に岐阜市が名古屋高裁で敗訴し、「上告せず」と決定したことで確定した下水道関係の判決に関連した質問のこと。
 どこの自治体(ほとんど、か??)も、
 井戸水の利用者の下水道料金の決定につき、ほとんどの利用者がメーターを設置していないので、
 推定に基づいて決めている。

 ここ山県市でも、約1割の加入者が井戸水ときいて驚いた。(岐阜市は約23%)
 担当課は、全国同じ方式だから、問題の存在は共通、ただ、どこを基準にして金額を決めるか・・・近く国から何か出るのではないか・・・
 そんな旨。
  ・・つまり、下水道があれば、どこの議会でも一度はくぐるべき問。

 幸い、岐阜市がデータをWebに載せているので参考になる。
 それらにも、リンク。
 
 明日は「外部委員を含めた市の会議は、条例で規定すべき」とこれも各地で出ている違法判決を用いての質問のこと。
 明後日は、「策定や議決」の法的義務がなくなった「総合計画、基本構想・・」について、その策定と議会の関わりのことの質問。

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2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) 
  (明日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」  (答弁者/水道課長)
  (今日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」  (答弁者/市長)
 (明後日4日のブログ)



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2013年3月 ↓




  ●  一般質問通告文 2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」 印刷用・PDF 109KB /2013年3月議会 

質問番号2番  答弁者  水道課長
質問事項  下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて

《質問要旨》下水道の使用料は、水道の使用料に比例する算定方法が通常である。
このうち、井戸水を使用する世帯については、メーターが付いていない場合が殆どなので、その算定において、「推定」する運用が主流である。

ところで、先日、岐阜市の下水道の使用料金に関する料金の賦課・徴収について、岐阜市の決定した使用料の計算の仕方に違法があるとの判決が名古屋高等裁判所で確定した。
井戸水を利用している人の額の算定にいわゆる「みなし使用量」という方式を用いた際の岐阜市の計算方法に違法があるというものだ。

私は、山県市での井戸水世帯はごく少数ではないかと思っていたが、確認すると1割に近く、多いことに驚いた。

 山県市の下水道は現在、拡張中であるが、
   水道加入者        約9800件、
     うち下水加入      3033件(本年2月調定)
      うち井戸水のみ世帯   107件 
        井戸水と水道の併用 164件 (井戸水合計、271件)

      両者のうち井戸水にメーターを設置して、
      実測による認定水量を適用は 6件


1. 私は井戸水は好きだが、ともかく井戸水利用が多いことの理由をどう分析するのか。

2.下水道管の布設(敷設)が完了してのち100%加入として、加入総数、井戸水使用件数、その割合などについて、どの程度と予測するのか。

3.岐阜市の「みなし使用量」に関する判例の指摘に照らしたとき、岐阜市と山県市の似ているところ、違うところはどのようか。山県市に違法性はないか。

4.「みなし使用量」制度そのものについて、今後、山県市はどうしていくのか。

5.井戸水併用世帯では、井戸水につき、実際にはほとんど使用していない例が多いとも聞く。つまり、使用していないのに料金を支払っている可能性があるということ。
そこで、料金の比較のために確認するが、例えば「4人家族」の場合の「みなし使用量」から算出される年間の使用料は幾らで、他方、「(メーターゆえ)基本料金だけ」だとしたら幾らか。
そこに生ずる差額について、市の認識と今後の対応はどのようか。

6.ともかく、井戸水の「みなし使用量」制度やメーター設置について関係者に周知する必要があるのではないか。                      以上



(関連資料)
●下水道「見なし使用量」訴訟:岐阜市の控訴、高裁が一部棄却 /岐阜
            毎日新聞 1月17日(木)
 岐阜市内に住み、井戸水を利用する女性が市を相手取り下水道料金徴収処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は16日、処分を取り消した一審の岐阜地裁判決を変更し、徴収した下水料金5465円のうち1260円を超える分を取り消す判決を言い渡した。

市上下水道事業部は「判決は真摯(しんし)に受け止める」としており、上告するかどうかを検討するという。一審判決を不服として、市が控訴していた。
 市によると、市はメーターのない女性宅の下水道使用料金5465円を「見なし使用量」で算出して徴収。女性は見なし使用量が実際の使用水量よりも多く、下水道法に違反すると訴えていた。

●最たる基礎資料 岐阜市の公式Web / 平成2 4 年度 第1 回  岐阜市公営企業経営審議会  の資料から主要部を抜粋。
   詳しく知りたい方は、リンク先を熟読、通読  / 上記資料のP24からP28。

 









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