松本真法務省民事局局付検事著「会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(上)」旬刊商事法務1755号(商事法務)
会社法施行に伴う経過措置については、整備法及び経過措置政令があるが、経過措置に係る規定が適用される範囲、会社法と現行商法等との適用関係の点を中心に具体的な解説がなされており、実務家必読である。
「なお従前の例による」規定が適用されるときに、場合により、「包括的に」の範囲が限定的に解釈される場合や、「凍結した状態」が会社法上の特定の行為によって解凍される場合がある(そのように解釈しなければ、規定の適用上不都合が生ずる場合がある。)(16頁下段)、ということである。従って、取締役の任期を伸長する定款変更を行えば、「凍結状態」が「解凍」されて、現任取締役にも定款変更の効力が及ぶということか。
cf. http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066149.html
会社法の施行日前における条件付定款変更決議の可否については、「可能と解される」とされている(22頁上段)が、ケース・バイ・ケースで判断すべきであろう。
会社法施行に伴う経過措置については、整備法及び経過措置政令があるが、経過措置に係る規定が適用される範囲、会社法と現行商法等との適用関係の点を中心に具体的な解説がなされており、実務家必読である。
「なお従前の例による」規定が適用されるときに、場合により、「包括的に」の範囲が限定的に解釈される場合や、「凍結した状態」が会社法上の特定の行為によって解凍される場合がある(そのように解釈しなければ、規定の適用上不都合が生ずる場合がある。)(16頁下段)、ということである。従って、取締役の任期を伸長する定款変更を行えば、「凍結状態」が「解凍」されて、現任取締役にも定款変更の効力が及ぶということか。
cf. http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066149.html
会社法の施行日前における条件付定款変更決議の可否については、「可能と解される」とされている(22頁上段)が、ケース・バイ・ケースで判断すべきであろう。