司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の定款作成代理について

2006-01-22 13:48:15 | 会社法(改正商法等)
 昭和29年の事務次官回答の存在により、司法書士の定款作成代理(代理人として定款を作成すること。)については否定的に解する向きがあったが、平成18年1月20日付商事課長通知が発され、公的に認められることとなった。電子定款の作成の障害が取り除かれたわけである。やれやれ。
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