宗教法人名も差し止め可能 最高裁判断、請求は認めず (共同通信) - goo ニュース
妥当な判決というべきである。
「氏名は,その個人の人格の象徴であり,人格権の一内容を構成するものというべきであるから,人は,その氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)ところ,これを違法に侵害された者は,加害者に対し,損害賠償を求めることができるほか,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることもできると解するのが相当である(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。宗教法人も人格的利益を有しており,その名称がその宗教法人を象徴するものとして保護されるべきことは,個人の氏名と同様であるから,宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができると解すべきである。」
cf. 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
妥当な判決というべきである。
「氏名は,その個人の人格の象徴であり,人格権の一内容を構成するものというべきであるから,人は,その氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)ところ,これを違法に侵害された者は,加害者に対し,損害賠償を求めることができるほか,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることもできると解するのが相当である(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。宗教法人も人格的利益を有しており,その名称がその宗教法人を象徴するものとして保護されるべきことは,個人の氏名と同様であるから,宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができると解すべきである。」
cf. 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件