司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の施行日前における条件付定款変更決議

2006-01-29 19:35:12 | 会社法(改正商法等)
 新会社法対応の定款変更決議を、新会社法が施行されることを停止条件として行う会社がちらほら出始めているようだ。旬刊商事法務1755号によれば、ファーストリテイリング社(ユニクロである)が昨年11月の定時株主総会で、取締役会における書面決議に関する規定と社外監査役の責任限定契約についての定款変更を行ったのだそうだ。

 ちなみに、補欠役員の選任(第329条第2項)は、役員数が法律又は定款所定の数を欠けることを停止条件とする条件付決議である。選任決議の効力は、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされている(施行規則案第59条第3項)が、定款の別段の定めが許容されており、最長10年まで認められることになりそうである。
 私は、異論はないのだが、登記実務はこのように長期間に及ぶ条件付決議を認めてこなかっただけに、条件付決議に関する登記実務の解釈が変更されたと解してよいのか否か、注意すべきであろう。
コメント

法務省令の公布は2月7日(?)

2006-01-29 14:39:25 | 会社法(改正商法等)
 法務省令の公布は、2月7日(火)ごろ、になるようだ。1月26日夜半の葉玉ブログでも未だ「固まりつつある」とあるから、そんな感じであろう。商事法務主催の法務省令解説会が大阪で2月10日(金)に開催されるので、遅くとも9日(木)までには公布されると思われる。パブコメは、9本立てだったが、公布されるのは、会社法施行規則、会社計算規則及び電子公告規則の3本立て、になるようだ。
コメント (5)