新会社法対応の定款変更決議を、新会社法が施行されることを停止条件として行う会社がちらほら出始めているようだ。旬刊商事法務1755号によれば、ファーストリテイリング社(ユニクロである)が昨年11月の定時株主総会で、取締役会における書面決議に関する規定と社外監査役の責任限定契約についての定款変更を行ったのだそうだ。
ちなみに、補欠役員の選任(第329条第2項)は、役員数が法律又は定款所定の数を欠けることを停止条件とする条件付決議である。選任決議の効力は、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされている(施行規則案第59条第3項)が、定款の別段の定めが許容されており、最長10年まで認められることになりそうである。
私は、異論はないのだが、登記実務はこのように長期間に及ぶ条件付決議を認めてこなかっただけに、条件付決議に関する登記実務の解釈が変更されたと解してよいのか否か、注意すべきであろう。
ちなみに、補欠役員の選任(第329条第2項)は、役員数が法律又は定款所定の数を欠けることを停止条件とする条件付決議である。選任決議の効力は、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされている(施行規則案第59条第3項)が、定款の別段の定めが許容されており、最長10年まで認められることになりそうである。
私は、異論はないのだが、登記実務はこのように長期間に及ぶ条件付決議を認めてこなかっただけに、条件付決議に関する登記実務の解釈が変更されたと解してよいのか否か、注意すべきであろう。