土地登記巡り最高裁が新判断 (朝日新聞) - goo ニュース
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合には対抗要件主義により保護されないとしたもの。
cf. 平成18年01月17日 第三小法廷判決 平成17年(受)第144号 所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認請求事件
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合には対抗要件主義により保護されないとしたもの。
cf. 平成18年01月17日 第三小法廷判決 平成17年(受)第144号 所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認請求事件