本日は、京都司法書士会の会社法対策委員会でした。
さて、京都司法書士会では、会社法対策セミナー「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」を下記のとおり開催致します。多数のご参加をお待ちしております。好評受付中!
日 時 平成18年1月27日(金)13:30~15:00(受付:13:00~)
※終了後、司法書士による個別相談会を実施(要予約・定員30名)
場 所 京都商工会議所3階講堂(烏丸通竹屋町下る西側)
内 容 「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」
講 師 司法書士 南村幸児(京都司法書士会・商法研究会座長)
受講料 無料
定 員 300名
お気軽にご参加下さい。
さて、京都司法書士会では、会社法対策セミナー「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」を下記のとおり開催致します。多数のご参加をお待ちしております。好評受付中!
日 時 平成18年1月27日(金)13:30~15:00(受付:13:00~)
※終了後、司法書士による個別相談会を実施(要予約・定員30名)
場 所 京都商工会議所3階講堂(烏丸通竹屋町下る西側)
内 容 「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」
講 師 司法書士 南村幸児(京都司法書士会・商法研究会座長)
受講料 無料
定 員 300名
お気軽にご参加下さい。
第10回『法律援助を広げる市民のつどい』が次のとおり開催される。
http://www.kyotoben.or.jp/fujo/
■日時:2006年(平成18年)1月21日(土)
開場:午後1時00分 開演:午後1時30分
■場所:ハートピア京都
京都市中京区烏丸竹屋町上ル東側
■内容
・法律扶助制度・人権救済基金についての説明
・司法書士業務についての説明
・人権救済基金利用者からの報告
・講演 坂本 小百合「夢を追いかけて」
「ちび象ランディと星になった少年」 著者
・ミニコンサート (出演:田久保 等 他)
http://www.kyotoben.or.jp/fujo/
■日時:2006年(平成18年)1月21日(土)
開場:午後1時00分 開演:午後1時30分
■場所:ハートピア京都
京都市中京区烏丸竹屋町上ル東側
■内容
・法律扶助制度・人権救済基金についての説明
・司法書士業務についての説明
・人権救済基金利用者からの報告
・講演 坂本 小百合「夢を追いかけて」
「ちび象ランディと星になった少年」 著者
・ミニコンサート (出演:田久保 等 他)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060116AT1F1601J16012006.html
先の最高裁判決を受けて、金融庁長官が記者会見し、早速内閣府令の改正等、規制を見直すとのこと。
記者会見の概要は、ここに。
http://www.fsa.go.jp/gaiyou/gaiyou.html
問)
先週金曜日、最高裁において貸金業者の分割返済で遅れがあったときの一括弁済の訴訟で、貸金業規制法の規則が一部違法であるとの認定を含めて、原告側が勝訴というような判断が出たかと思うのですが、これを受けて法令関係の対応ですとか、あと所管する業者への指導、その辺どういった対応を今検討されているのか教えていただきたいのですが。
答)
まず内閣府令が法律の委任の枠を超えた違法なものであるという判示がございまして、この点については判決内容を非常に真摯に受け止めております。この点については早急に対応いたします。
また、みなし弁済全体の問題につきましては、いずれにせよ今回の事案がみなし弁済に関する司法の判断、それも最高裁判所における判断ということでございますから、この判断内容全体を重く受け止めております。判決内容を十分に精査しまして、このみなし弁済の問題を含めて、貸金業制度に係る論点といったようなものは検討を更に深める必要があると考えております。判決を受けて更に検討を加速する必要があると考えております。
先の最高裁判決を受けて、金融庁長官が記者会見し、早速内閣府令の改正等、規制を見直すとのこと。
記者会見の概要は、ここに。
http://www.fsa.go.jp/gaiyou/gaiyou.html
問)
先週金曜日、最高裁において貸金業者の分割返済で遅れがあったときの一括弁済の訴訟で、貸金業規制法の規則が一部違法であるとの認定を含めて、原告側が勝訴というような判断が出たかと思うのですが、これを受けて法令関係の対応ですとか、あと所管する業者への指導、その辺どういった対応を今検討されているのか教えていただきたいのですが。
答)
まず内閣府令が法律の委任の枠を超えた違法なものであるという判示がございまして、この点については判決内容を非常に真摯に受け止めております。この点については早急に対応いたします。
また、みなし弁済全体の問題につきましては、いずれにせよ今回の事案がみなし弁済に関する司法の判断、それも最高裁判所における判断ということでございますから、この判断内容全体を重く受け止めております。判決内容を十分に精査しまして、このみなし弁済の問題を含めて、貸金業制度に係る論点といったようなものは検討を更に深める必要があると考えております。判決を受けて更に検討を加速する必要があると考えております。