知的財産権の信託は3件 困難な審査、法改正1年 (共同通信) - goo ニュース
平成16年12月30日施行の改正信託業法で可能となった知的財産権の信託であるが、施行後1年を経過して、その利用はわずかに3件ということである。他の2件は、銀行以外で初めて信託に参入したジャパン・デジタル・コンテンツ信託が、映画の著作権の信託により、投資家から製作費などを調達する枠組みをスタートさせたもの。
また、信託業解禁により、運用型信託会社として免許を受けた者が4社、管理型信託会社として登録した者が2社である。法律上は解禁された形だが、事実上は要件を充足するのがなかなか困難なようである。
cf. 免許・登録を受けている業者一覧
平成16年12月30日施行の改正信託業法で可能となった知的財産権の信託であるが、施行後1年を経過して、その利用はわずかに3件ということである。他の2件は、銀行以外で初めて信託に参入したジャパン・デジタル・コンテンツ信託が、映画の著作権の信託により、投資家から製作費などを調達する枠組みをスタートさせたもの。
また、信託業解禁により、運用型信託会社として免許を受けた者が4社、管理型信託会社として登録した者が2社である。法律上は解禁された形だが、事実上は要件を充足するのがなかなか困難なようである。
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