司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

期限の利益喪失特約の一部無効等(最高裁判決)

2006-01-13 18:19:24 | 消費者問題
超過金利分の請求認めず 分割払いで最高裁初判断 (共同通信) - goo ニュース

 「本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部無効であって,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども,この特約の存在は,通常,債務者に対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに一括して支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。
 したがって,本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。」

cf. 平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件
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筆界特定制度に関するQ&A

2006-01-13 18:03:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省HPに「筆界特定制度に関するQ&A」が公表されている。平成18年1月20日施行。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
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立命館大学の法学コーオプ演習プログラム

2006-01-13 11:49:48 | 会社法(改正商法等)
 昨日、立命館大学の法学コーオプ演習プログラムの成果報告会が開催され、司法書士会にもご案内をいただいたので、参加(聴講)させていただいた。非常に興味深い試みであったようだ。
 「子会社定款作成キット」は、参考にさせていただきます(^^)。

cf. http://www.omron.co.jp/press/2005/c0901.html

  平成17年9月2日付「オムロンと立命館大学の法学コーオプ演習プログラム」
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