件の「会社法であそぼ」で実質債務超過会社の吸収合併 の容認論を展開。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50521126.html
私は、この点に関しては、基本的に同じ考え方に立つので同論を支持したい。
ここまで容認するのであれば、「無償で第三者に株式を発行すること」についても認めてもよいのではないかと思う。株式とは、株式会社の社員たる地位であり、会社が、ある者に無償でその地位を付与しようと決議し、すべての株主が異議を唱えないのであれば(会社財産の社外流出がない以上、債権者保護の点は関係なし。)、認める余地があるように思われる。
但し、会社法では、第36条第3項、第63条第3項及び第208条第5項の規定により、出資は必要不可欠(商法では、出資は当然という理解であろうか、出資を不可欠とする規定は存しないように思う。)であって、「無償で第三者に株式を発行すること」はやはり認められていないのであるが。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50521126.html
私は、この点に関しては、基本的に同じ考え方に立つので同論を支持したい。
ここまで容認するのであれば、「無償で第三者に株式を発行すること」についても認めてもよいのではないかと思う。株式とは、株式会社の社員たる地位であり、会社が、ある者に無償でその地位を付与しようと決議し、すべての株主が異議を唱えないのであれば(会社財産の社外流出がない以上、債権者保護の点は関係なし。)、認める余地があるように思われる。
但し、会社法では、第36条第3項、第63条第3項及び第208条第5項の規定により、出資は必要不可欠(商法では、出資は当然という理解であろうか、出資を不可欠とする規定は存しないように思う。)であって、「無償で第三者に株式を発行すること」はやはり認められていないのであるが。