第40回規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20181119/agenda.html
規制改革ホットラインに提出された提案について,対処の方向性が公表されている。
下記は,いずれも「提案内容に関する所管省庁の回答」に掲載。
〇 検討が必要と判断し、規制シートの作成対象とする事項
26頁 登記制度における本人申請の推進について
「法務省は、商業登記、不動産登記の両方について、資格者代理人(主に司法書士)の手続きに関してのみ緩和を推進し、本人申請については厳格な手続きを残し、緩和しない方針である・・・よって、緩和措置に関しては、「資格者代理人申請」を特別扱いするべきではない。法務省は、原則に立ち返って、本人申請についても緩和するべきであり、国民から高額な代理人費用の負担をできる限り削減し、推進しようとする基本理念に立脚して改善を図るべきである。」
「資格者代理人方式」に反対の御意見であり,「本人申請の推進」を主張されているが,どうやら他の士業の方であるようである。
〇 再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
45頁 犯罪収益移転防止法にかかる特定事業者による本人確認書類の追加
53頁 法人設立手続をオンライン・ワンストップ化すること
54頁 会社設立手続きのルールの明確化について
「犯罪収益移転防止法にかかる特定事業者による本人確認書類の追加」については,会社法改正の議論の過程で,一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」により取得される商業・法人登記情報には「代表者の住所」を記載しないものとされることになりそうであることから,難しいと思われる。
「会社設立手続きのルールの明確化」の提案者は,おそらく司法書士であると思うが,ここまでおかしな補正指示がされることは今やなかろうと思われるのだが。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20181119/agenda.html
規制改革ホットラインに提出された提案について,対処の方向性が公表されている。
下記は,いずれも「提案内容に関する所管省庁の回答」に掲載。
〇 検討が必要と判断し、規制シートの作成対象とする事項
26頁 登記制度における本人申請の推進について
「法務省は、商業登記、不動産登記の両方について、資格者代理人(主に司法書士)の手続きに関してのみ緩和を推進し、本人申請については厳格な手続きを残し、緩和しない方針である・・・よって、緩和措置に関しては、「資格者代理人申請」を特別扱いするべきではない。法務省は、原則に立ち返って、本人申請についても緩和するべきであり、国民から高額な代理人費用の負担をできる限り削減し、推進しようとする基本理念に立脚して改善を図るべきである。」
「資格者代理人方式」に反対の御意見であり,「本人申請の推進」を主張されているが,どうやら他の士業の方であるようである。
〇 再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
45頁 犯罪収益移転防止法にかかる特定事業者による本人確認書類の追加
53頁 法人設立手続をオンライン・ワンストップ化すること
54頁 会社設立手続きのルールの明確化について
「犯罪収益移転防止法にかかる特定事業者による本人確認書類の追加」については,会社法改正の議論の過程で,一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」により取得される商業・法人登記情報には「代表者の住所」を記載しないものとされることになりそうであることから,難しいと思われる。
「会社設立手続きのルールの明確化」の提案者は,おそらく司法書士であると思うが,ここまでおかしな補正指示がされることは今やなかろうと思われるのだが。